Contract
【2024.04.11 版】
(前 文)
1.休眠預金等交付金に係る資金(以下「休眠預金等に係る資金」という。)の活用に当たっての基本原則は、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」(平成 30 年 3 月 30 日内閣総理大臣決定)(以下「基本方針」という。)に以下(1)から(9)のとおり定められている。
(1)国民への還元
原資が国民の資産であることに鑑み、休眠預金等を預金者等に払い戻す努力を尽くした上 で、休眠預金等に係る資金の活用の成果を広く国民一般の利益の増進に資するようにする。
(2)共助
行政が本来行うべき施策(公助)の肩代わりではなく、共助の活動に焦点を当てた支援を行う。
(3)持続可能性
民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間の資金を自ら調達できる環境の整備に資するよう休眠預金等に係る資金を活用し、社会の諸課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みを構築する。
(4)透明性・説明責任
指定活用団体(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
(平成28年法律第101号)(以下「休眠預金等活用法」という。)第8条に定めるものをい う。以下同じ。)、資金分配団体(休眠預金等活用法第19条第2項第3号ロに定めるものをいう。以下同じ。)、活動支援団体(休眠預金等活用法第19条第2項第3号ハに定めるものをい う。以下同じ。)、実行団体(休眠預金等活用法第19条第2項第3号イに定めるものをいう。以下同じ。)及び活動支援団体の支援先である民間公益活動を行う団体又は民間公益活動を行おうとする団体若しくは個人(以下「支援対象団体」という。)並びに政府の各主体は、成果を含めたあらゆる情報を国民に分かりやすい形で公表し、説明責任を果たす。
(5)xx性
利益相反の防止等の徹底により、休眠預金等に係る資金の活用をxxに実施する。
(6)多様性
優先的に解決すべき社会の諸課題及びその解決策は地域やxxxによって多様であることに十分配慮する。
(7)革新性
各法令や公的制度のいわゆる「狭間」に位置している取組、前例のない取組等を対象に、多様な手法を用い、柔軟かつ効果的・効率的に休眠預金等に係る資金を活用し、その成果のよりxxかつ発展的な展開等を進めることにより、ソーシャル・イノベーションを実現する。
(8)成果最大化
一定のリスクを許容しつつ、社会の諸課題の解決に大きな成果を出すことが見込まれる事業を積極的に支援することにより、休眠預金等に係る資金の活用に関する制度(以下「本制
度」という。)全体でみた成果の最大化を図る。
(9)民間主導
本制度の運用に当たっては、指定活用団体を中心に、各関係主体間の連携の下に民間主導で行い、行政の過度な干渉を避け、民間の発意を尊重する。
2.基本方針によれば、指定活用団体、資金分配団体及び実行団体の各主体の役割は、以下のとおり定められている。
(1)指定活用団体の担うべき役割
我が国における社会の諸課題を分析し、優先的に解決すべき課題を提示した上で、資金分配団体、活動支援団体及び実行団体に対し、最適な資金支援を行い、民間公益活動に係る事業が適正に遂行されるよう、資金分配団体、活動支援団体及び実行団体を監督すること等。
(2)資金分配団体に期待される役割
指定活用団体が提示した優先的に解決すべき課題を踏まえ、地域・xxxごとの実情と課題を俯瞰的かつ具体的に把握・分析し、案件の発掘・形成を積極的に行い、社会の諸課題の効果的・効率的な解決に向け、「包括的な支援プログラム」を企画・設計し、これに基づき、実行団体を公募により選定し、資金支援及び非資金的支援を必要に応じ伴走型で提供する。また、民間公益活動が適切かつ確実に遂行されるように、実行団体に対する必要かつ適切な監督を行うこと等。
(3)実行団体の役割
行政の縦割りに「横串」を刺す、あるいは公的制度のいわゆる「狭間」に位置している具体的な社会の諸課題を抽出し、可視化する。また、成果に着目しつつ資金支援及び非資金的支援を効果的・効率的に活用することにより、社会の諸課題の解決に向けた取組を推進するとともに、自立した民間公益活動が可能となるよう、団体の組織基盤や経営基盤等の強化を図ること等。
3.一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「甲」という。)は、資金分配団体及び実行団体との対等なパートナーシップのもとその役割を果たす考えである。
4.資金提供契約(以下「本契約」という。)は、[資金分配団体の名称](以下「乙」という。)が自ら企画及び設計した包括的な支援プログラムに基づいて実施する事業に対して甲が行う助成事業に関し、xxかつ効率的に休眠預金等に係る資金が活用され、資金分配団体及び実行団体の事業が適正に実施されることを目的として、甲と乙の間で締結するものである。
甲は、甲乙間の協議を踏まえて甲が確定した、包括的な支援プログラムに基づいて実施する別紙 1(事業計画書)(以下「本事業計画」という。)に定める乙の事業(以下「本事業」と
いう。)に対し助成を行う。本助成金(第 6 条第 2 項で定義される。)及び、xが自ら確保する自己資金その他の本事業を実施するために必要な資金を合わせた事業規模(以下「xx事業費」という。)、助成金限度額、助成期間及び事業年度等は、別紙 2(助成対象事業の概要)に定めるとおりとする。
1.乙は、休眠預金等活用法その他の適用のある法令のほか、基本方針、休眠預金等交付金活用推進基本計画、民間公益活動促進業務規程、甲の当該事業年度の事業計画書及び資金分配団体として選定を受けた際に付された条件(これらを総称して以下「関連法規等」という。)を遵守し、善良なる管理者の注意をもって本事業等(実行団体の選定その他本契約に定める権限の行使及び義務の履行を含む。以下同じ。)を適正に実施しなければならない。
2.乙は、本事業の実施に当たってコンソーシアムを組成する場合には、当該コンソーシアムの構成団体との間で、甲が別途定めるコンソーシアム協定書の雛形において指定する事項を含むコンソーシアム協定書を締結するものとし、自らが当該コンソーシアムの代表者とならなければならない。
3.本事業の実施に伴い必要となる各種計画及び進捗等の報告については、甲が指定する休眠預金助成システムへの入力及び登録を通じて行うことを原則とし、当該報告内容について、甲は広く一般に公開できるものとする。
1.甲は、現地調査その他の甲が適当と認める方法により、本事業及び民間公益事業(第 19 条第
1 号で定義される。以下同じ。)の進捗状況及びその成果を確認するか又は乙にこれらの報告を求めることとし、乙は、これに協力するものとする。また、甲は、本事業及び民間公益事業の進捗状況及びそれら成果を踏まえて、乙に対して必要な協力、支援及び助言等を行うことができるものとする。
2.甲及び乙は、甲が本事業の進捗状況を把握するため、対面形式(インターネットを通じた遠隔会議、テレビ会議システムその他出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みによる開催方法を含む。)により、原則として毎月 1 回以上協議を行うものとする。
3.乙は、甲に対して、乙が資金分配団体に選定された時期にかかわらず、原則として各事業年度の 4 月及び 10 月に、前月の末日から過去 6 か月間に実施した本事業及び民間公益事業の内容並びにその進捗状況及びその成果について、休眠預金助成システムにより報告を行うものとする。
4.乙は、甲に対して、各事業年度が終了するごとに、当該事業年度の終了月の翌月までに、事業及び収支について休眠預金助成システムにより報告を行うものとする。
5.前二項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、前二項に定める時期又は期限までに報告を行うことが困難である場合、乙は、甲乙間の協議を踏まえて甲の定める時期までに報告を
行うものとする。
乙は、自らの責任において本事業を実施するものとし、本事業の一部を第三者へ委託する場合は、本事業計画又は資金計画書等(第 6 条第 1 項で定義される。以下同じ。)において明示された場合を除き、甲の指定する方法により事前の承諾を得ることとする。
1.乙は本事業の実施に関し、必要がある場合、甲の事前の承諾を得て、本事業計画又は資金計画書(次条第 1 項で定義される。以下同じ。)の内容を変更することができる。
2.前項の規定にかかわらず、本事業計画又は資金計画書の変更内容が軽微なものとして甲が別途定めるものについては、甲の指定する甲の実務担当者(以下「甲の実務担当者」という。)が当該変更の内容を事前に承諾することをもって行うものとする。
3.甲は、本事業の実施に関し、必要があると認めた場合、乙に対して、本事業計画又は資金計画書の内容の変更を求めることができるものとする。
1.各事業年度におけるxx事業費の額、甲が乙に対して支払う各事業年度における助成金の額、甲が乙に対して支払う助成金の支出予定その他の詳細は、甲が別途策定し、甲の Web サイト上で公表する「積算の手引き・精算の手引き」(以下「積算の手引き・精算の手引き」という。)に定める手続に従って、甲乙の協議を踏まえて甲が確定した別紙 3 の資金計画書(前条の規定に基づいて修正を行った場合には修正後のものを指す。以下「資金計画書」という。)及び積算の手引き・精算の手引きに定める手続に従って、甲乙の協議を踏まえて甲が確定した資金計画書資料(資金計画書及び資金計画書資料を総称して以下「資金計画書等」という。)のとおりとする。
2.甲及び乙は、資金計画書等に基づいて甲から乙に支払われた助成金(以下「本助成金」という。)の乙による支出について、各事業年度が終了するごと及び本事業完了日(第 24 条第 1 項に定義される。以下同じ。)到来後速やかに、積算の手引き・精算の手引きに定める手続に従って、助成の対象となる額の確定(助成の対象となることが確定した支出の額を以下「確定助成額」という。)及び本助成金から確定助成額を控除した残額の処理(以下「精算手続」という。)を行うものとする。
3.前項の規定にかかわらず、2024 年度に係る、助成の対象となる額の確定の手続及び精算手続
(これらを総称して以下「精算手続等」という。)は、同年度の終了時には行わないものとし、
2025 年度に係る精算手続等と併せて行うものとする。なお、本事業完了日が 2025 年度の末日
よりも前に到来する場合には、当該本事業完了日到来後速やかに精算手続等を行うものとする。
4.乙は、本事業を実施するに当たって、xx事業費を本事業の実施のためにのみ使用するものとし、本事業の実施以外の目的で本助成金を使用してはならないものとする。
5.乙は、本事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む。以下同じ。)を受けてはならないものとする。
1.乙は、次の各号に掲げる資金又は経費で甲が経済合理性があると認めたものに限り、本助成金を充当することができる。
(1) 実行団体への助成
ただし、不動産に係る経費の助成については以下のとおりとする。
① 土地については、その購入経費は助成の対象外とし、賃貸経費のみを対象とする。
② 建物については、原則として、その購入経費は助成の対象外とし、賃貸経費のみを対象とする。ただし、建物を購入することが事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り、甲の事前の承諾を得た上で、特例として購入経費を助成の対象とすることができる。この場合、購入経費の経済的合理性について、甲が不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の 80%を上限に助成を行うものとする。
(2) 本事業を実施するために必要な経費(以下「管理的経費」といい、次条の規定に従うものとする。)
ただし、不動産の取扱いについては、前号の実行団体への助成と同様とする。
(3) 民間公益活動の基盤強化等を目的としたプログラム・オフィサー(「『民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律』に基づく 2024 年度助成事業通常
枠(第 1 回)資金分配団体公募要領」(以下「資金分配団体公募要領」という。)第 1 編 2
章 03 助成金の構成に定めるものをいい、以下「プログラム・オフィサー」という。)の確
保育成と活動に係る経費(以下「プログラム・オフィサー関連経費」といい、第 9 条の規定に従うものとする。)
(4) 乙又は実行団体による、本事業又は民間公益事業に関する社会的インパクト評価(基本方針第 6 1(1)に定めるものをいう。)等に係る調査、検証及び評価等の実施に必要な経費
(以下「評価関連経費」といい、第 10 条の規定に従うものとする。)
2.乙は、前項第 2 号ないし第 4 号に掲げる経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準その他甲が指定する事項を、乙の Web サイト上で広く一般に公表するものとする。
乙は、乙の役職員の人件費、設備備品費等に係る経費及び事務所の家賃等の一般的な経費で、本事業を実施するために費やした部分を特定することが困難なもの並びに本事業を実施するための調査費(第 32 条第 2 項の規定により乙が負担した経費を含むが、プログラム・オフィサー関連経費及び評価関連経費の対象経費は除く。)その他の本事業を実施するために
必要な経費を管理的経費として、本助成金の充当の対象とすることができる。ただし、資金計画書等に記載されているものに限る。
1.乙は、資金計画書等に基づき、プログラム・オフィサー関連経費に相当する額を含むものとして甲から助成金の支払いを受ける場合には、プログラム・オフィサーに甲の指定する研修を受講させるものとする。
2.前項の場合において、乙は、プログラム・オフィサーに同項の研修を受講させなければ、プログラム・オフィサー関連経費を本助成金の充当の対象とすることができない。
乙は、資金計画書等に基づき、評価関連経費に相当する額を含むものとして甲から助成金の支払いを受けた場合、資金計画書等に定める評価関連経費を上限に、評価関連経費を本助成金の充当の対象とすることができる。
1.甲は、乙に対して、2024 年度及び 2025 年度の助成金については本契約締結後遅滞なく、また、
2026 年度以降の助成金については、当該事業年度の 4 月を目途に助成金の一部を支払い、精算手続等の結果を踏まえた上で、7 月を目途にその残額を乙に支払うものとする。
2.甲は、助成金を指定口座(次条第 2 項に定義される。)に振り込む方法により支払うものとし、当該指定口座への金融機関の振込記録等をもって乙の助成金領収書に代えるものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
1.乙は、本事業とそれ以外の事業(本制度のもと契約した本事業以外の助成事業を含む)とを区分して経理を行い、本事業に係る会計帳簿を作成して、本事業の収支状況等を適時かつ正確に記録しなければならず、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間、これを乙の本店又は主たる事務所に備え付けるものとする。
2.甲は、乙がxx事業費の管理を行うための金融機関口座(甲が事前に承諾した場合を除き、乙が新たに開設する金融機関口座に限る。)を指定するものとし(甲の指定した金融機関口座を以下「指定口座」という。)、乙は、指定口座においてxx事業費以外の金銭の管理を行ってはならず、また、指定口座以外の金融機関口座においてxx事業費の管理を行ってはならないものとする。
3.乙は、指定口座における日本円での預金を除くほか、xx事業費を運用してはならない。
4.乙は、やむを得ない事由があると甲が認めた場合を除き、指定口座から現金の出金を行わない
ものとし、原則として、指定口座からの支出は振込みによって行うものとする。
5.乙は、前項の規定に基づいて指定口座から現金の出金を行う場合には、指定口座から出金した現金の額、出金の日時及び目的その他甲が出金の内容を把握するために必要な事項を、現金出納帳その他の書類に記録するものとする。
6.乙は、甲に対し、甲が別途定める頻度及び方法により、指定口座の預金残高その他の指定口座に関する情報並びに指定口座からの出金及び振込みに関する情報を提供又は報告するものとし、甲がこれらを ICT を活用したシステムを通じて行うことを乙に要請した場合には、これに必要な協力を行うものとする。
7.乙は、xx事業費の使用について、内部監査又は外部監査の実施等により、効率性の観点から適時かつ適切に精査し、その使用状況その他甲が指定する事項を、休眠預金助成システム上で広く一般に公開するものとする。
乙は、資金計画書等において管理的経費、プログラム・オフィサー関連経費又は評価関連経費の各科目の内訳が特定されている場合であっても、乙の裁量により、第 7 条第1項各号ご
との経費の範囲内に限り、第 8 条から第 10 条まで及び積算の手引き・精算の手引きに従って、xx事業費を異なる科目に充当することができる。ただし、人件費については甲の実務担当者が承認した場合に限る。
1.乙は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合、甲が別途定める合理的な期限(以下
「本期限」という。)までに、当該各号の規定に従って、本助成金の全部又は一部を甲に返還するものとする。
(1) 乙が、本事業の実施の中止又は本助成金の返還を希望したことにより、甲が本事業に対する助成金の支払いの決定を取り消した場合
本助成金の全部
(2) 第 25 条の規定により、乙が資金分配団体としての選定を取り消され、又は本事業の全部若しくは一部の実施が停止された場合
本助成金の全部又はその実施を停止された本事業に係る部分
(3) 本契約が解除された場合本助成金の全部
(4) 乙において不正行為等(第 16 条第 1 項に定義される。以下同じ。)があったとき本助成金の全部
(5) 乙において本事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金等の支援を受けた場合
本助成金の全部又は本助成金のうち、乙が本事業において国又は地方公共団体から受けた補助金若しくは貸付金等の支援において対象とされる事業と本事業が重複すると甲
が合理的に認めた部分
2.乙は、前項第 2 号又は第 4 号の事由に該当する場合、甲に対して、同号の規定に基づく本助成金の全部の返還に加え、次の各号の規定に従って、甲が本期限とは別途に指定する期限までに加算金及び延滞金を支払うものとする。ただし、甲は、やむを得ない事情があると認めたときは、その裁量により、乙の加算金又は延滞金の支払義務の全部又は一部を免除することができるものとする。
(1) 返還が必要となる本助成金の支払いを受けた日からその返還が完了した日までの日数に応じ、返還が必要となる当該本助成金の額を基準として、年 10.95%の割合で計算した加算金
(2) 本期限の翌日から前項の規定に基づく本助成金の返還が完了した日までの日数に応じ、返還が未了の本助成金の額を基準として、年 10.95%の割合で計算した延滞金
3.前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4.乙は、第 1 項又は第 2 項の規定により甲に対して返還又は支払いの義務を負う本助成金又は加算金若しくは延滞金をそれぞれの期限までに返還又は支払わなかった場合において、甲が相当の期間を定めて請求したときは、乙は、当該期間内に遅滞なく甲が適当と認める担保を提供し、又は連帯保証人を立てるものとする。
1.乙は、不正行為等、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するため、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備として、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 業務のxxかつ適正な実施(本事業の実施を含むが、これに限られない。)のために、外部有識者が参加する、乙のガバナンス・コンプライアンス体制の整備及び強化に関する施策の検討等を行う組織及び当該組織が策定した施策等の実施等を担う当該組織直属の組織を設置すること
(2) 株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会等の業務上の意思決定機関又は監督機関の運営規則、倫理規程、役員等の報酬規程、情報公開規程その他一般的に組織の運営をxxかつ適正に行うために必要な諸規程として甲が指定するものを備えること
(3) 乙の意思決定等における特定の団体・企業等からの影響の排除、及び乙の事業実施により特定の団体・企業の営利に資することのないように留意するなど、団体としての独立性・xx性を確保するよう努めること
(4) 第 2 号に定める規程のほか、不正行為等及び利益相反行為防止のために必要な規程(次条に規定する措置を講ずることを含む内容のものでなければならない。)を備えること
2.乙は、本事業をxxかつ適確に実施することができるように、適切な意思決定を行うための体制を備えるものとする。
3.乙は、第 1 項第 2 号及び第 4 号に定めるガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を、乙の Web サイト上で広く一般に公開するものとし、変更があった場合は甲に遅滞なく報告する
ものとする。
4.乙は、消費者庁が策定する「公益通報者保護法第 11 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき事
業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和 3
年 8 月 20 日内閣府告示第 118 号)(その後に改定があった場合には改定後のものを指す。)を踏まえ、内部通報制度を整備し運用するものとする。
なお、甲の内部通報制度を通じて、乙に係る通報があった場合、甲は、乙に対して必要な調査等を実施するものとし、乙は、これに協力するものとする。
5.乙は、甲が設置する内部通報制度の存在、利用方法等について乙の役職員に周知するとともに、当該内部通報制度を利用した役職員の保護のために必要な規程を備えるものとする。
6.甲は、乙において整備された規程の運用状況について、本事業終了の 1 年後を目途に調査できるものとし、乙は、これに協力するものとする。
7.乙は、乙が実行団体との間で締結する資金提供契約において、実行団体に対して、ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を整備させ、期限を定めて、実行団体の Web サイト上等で広く一般に公開させなければならない。当該規程が期限内に公開されない場合、乙は、事業の実施期間中においては、当該規程が公開されない理由を確認し、事前に甲と対応方針について協議した上で、当該実行団体への助成額の全部又は一部の支払いを留保することができるものとする。
この場合、甲は、今後の公募申請時の審査において、乙が選定した実行団体が期限までにガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を整備・公表しなかった事実を乙の評価における減点要素とすることができるものとする。
1.乙は、本総事業費の本事業の実施以外の目的での使用、乙の役職員による本総事業費の私的な使用その他本総事業費の不正使用、違法行為、その他これらに準ずる不正な行為(本事業に関するものに限られない。これらを総称して以下「不正行為等」という。)の存在が疑われる事実を、前条第 4 項に基づき整備・運用する内部通報制度等により認識した場合、直ちに、その旨を甲に通知し、かつ、当該不正行為等の是正のために必要な措置を講ずるものとする。
2.乙は、不正行為等の存在が合理的に認められた場合、当該不正行為等が発生した原因を究明した上で、関係者に対する処分、再発防止策の策定等の措置を講ずるものとし、当該不正行為等及び当該措置の内容について、甲に対して報告するとともに、公表等の必要な措置を講ずるものとする。加えて、乙は、当該不正行為等の関係者について、刑事告発等の必要な措置を講ずるものとする。
3.甲は、乙又は乙の役職員による不正行為等について、その概要等を内閣総理大臣に報告すると ともに、甲の Web サイト上等で広く一般に公表することができるものとする。加えて、甲は、当該不正行為等の関係者について、刑事告発等の必要な措置を講ずることができるものとする。
1.乙は、公募の方法により、実行団体を選定するものとする。
2. 乙は、実行団体の公募に申請した団体(以下「選定申請団体」という。)の情報(団体名・所在地・事業名・事業概要)を、募集終了時に乙の Web サイト上で公表するものとする。
3.乙は、実行団体の選定にあたり、その選定の基準及び手続並びに助成の申請及び決定手続、提出すべき書類、公募及び選定の結果の公表に関する事項、資金提供契約に盛り込む主な事項その他の助成の方法を定めた公募要領その他の公募に必要な書類を策定し、乙が実行団体を監督するに当たり必要な事項が明記されていることに関する甲の確認を経て、これを乙の Web サイト上で広く一般に公表するものとする。
4.乙による実行団体の選定は、実行団体における、民間公益活動の実施に関する計画、当該計画の実施体制及びガバナンス・コンプライアンス体制等を対象として、次の各号に掲げる事項に着目して行うものとし、分野の垣根を越えた関係主体の連携を伴う民間公益活動や ICT 等の積極的活用等、民間の創意と工夫が具体的に生かされ、革新性が高いと認められる民間公益活動を行う団体を優先的に選定するものとする。
(1) 基本方針に記載された休眠預金等に係る資金の活用に当たっての基本原則及び実行団体に期待される役割を踏まえて、民間公益活動の実施に関する計画に次の各号に掲げる項目についての具体的な内容が盛り込まれているか
① 解決しようとする課題及び目標(達成すべき成果)並びに受益者
② 支援の出口設定及び支援期間
③ 支援の出口に向けた工程
④ 課題の解決方法
⑤ 評価の実施時期及び評価の方法
(2) 第 15 条の規定により乙が整備等を行うこととされているガバナンス・コンプライアンス体制等に準じた体制を目指しているか
5.乙は、実行団体の選定に当たっては、選定申請団体との面談を行うとともに必要に応じて現地調査を行い、併せて外部専門家から構成される会議体等、第三者の専門的知見を取り入れることができる会議体(以下「審査会議」という。)を組成し、審査会議をして選定申請団体の審査を行い、乙の理事会等の意思決定機関で決定するものとする。乙は、係る審査の過程において、審査会議の構成員と選定申請団体との間で利益相反の問題を生じないよう配慮するものとする。
6.選定申請団体が、過去に休眠預金等に係る資金の活用に関する事業において、資金分配団体(乙以外の資金分配団体を含む。)との間で定めた期限までに、ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程を整備し公表しなかった事実がある場合には、乙は、当該事実を当該選定申請団体の審査において、減点要素としなければならない。
7.乙と選定申請団体との役員の兼職は不可とし、過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による実行団体への公募申請はできないものとする。
8.乙は、実行団体の公募要領に定める申請資格要件に関連して、選定申請団体の事業が政治活動や宗教活動等と明確に区分された内容となっていることを、公募時に提出された事業計画書等から確認するものとする。また、甲は、実行団体の事業が政治活動や宗教活動等と明確に区分された内容となっていることを、実行団体の事業の進捗状況、その成果、助成金の使用状況等に係る定期的な報告などの資料により確認するものとする。
9.甲は、実行団体の選定状況を確認するため、乙に対して、必要な情報の提供及び報告を求めることができ、乙は、これに協力するものとする。
10.甲は、実行団体の選定に当たって、乙に対して必要な協力、支援、助言等を行うことができるものとする。
11.乙は、本事業の実施に当たり、既存の活動支援団体及び支援対象団体との関係性に留意し、公平性確保のために必要な措置を講じることとする。
1.乙は、選定した実行団体の名称、申請事業の名称及び概要、選定過程、選定理由、選定された各実行団体に対する助成の総額及び内訳並びにその算定根拠を、乙の Web サイト上で広く一般に公表しなければならない。ただし、公表に当たっては、当該実行団体の正当な権利又は利益を損わないように配慮しなければならない。
2.乙は、実行団体に選定しなかった各選定申請団体に対し、その理由と改善すべき点を示すものとする。
乙は、各実行団体に対して助成を行うに当たっては、甲の事前の確認を得た上で、各実行団体との間で、次の各号に掲げる内容の全てを含む資金提供契約を締結するものとする。係る資金提供契約の変更を行う場合も同様に、甲の事前の確認を要し、次の各号に掲げる内容の全てを含む契約内容としなければならないものとする。
(1) 乙が実行団体に対して行う助成の額及びその決定方法、助成に係る資金の支払い時期、支払いの条件、支払いの方法、助成を受けて実行団体が実施する事業(以下「民間公益事業」という。)の内容及び実施期間、事業年度ごと及び民間公益事業の完了後の事業及び収支の報告、精算手続等その他の実行団体に対する助成に関する事項
(2) 実行団体は、実行団体に支払われた助成に係る資金について、乙に対して事前に明示した民間公益事業を実施するために必要な実行団体の役職員の人件費や設備備品費等に係る経費及び事務所の家賃等の一般的な経費並びに民間公益事業に関する調査、検証、評価等の実施に必要な経費(以下「民間公益事業実施等経費」という。)に限って充当することができること
(3) 実行団体は、民間公益事業とそれ以外の事業とを区分して経理を行い、民間公益事業の収支状況等を適時かつ正確に記録した民間公益事業に係る会計帳簿を作成し、助成期間中及び民間公益事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間、これを実行団体の本店又は主た
る事務所に当該会計帳簿を備え付けること
(4) 実行団体は、実行団体に支払われた助成に係る資金について、内部監査又は外部監査の実施等により、効率性の観点から当該金銭の使用について適時かつ適切に精査を行い、その使用状況その他乙が第 12 条第 7 項の規定により甲から開示すべき事項として指定を受けた事項と同様の事項を休眠預金助成システム上で広く一般に公開すること
(5) 実行団体は、民間公益事業実施等経費の各経費のために実行団体に支払われた助成に係る資金について、乙により当該経費の科目ごとの内訳が特定されている場合であっても、実行団体の裁量により、同一の経費の範囲内に限り、実行団体に支払われた助成に係る資金を異なる科目に充当することができる(人件費の科目への充当は、乙の承認があった場合に限る。)こと
(6) 実行団体は、第 15 条の規定により乙が整備等を行うこととされているガバナンス・コン プライアンス体制等に準じた体制を目指す義務を負い、また、乙が当該実行団体に対し、当該義務の履行を担保し、実行団体に支払われた助成に係る資金の公正な活用及び本事業 の公正かつ適確な実施を確保する目的で第 23 条各号に掲げる措置を講じることを承諾し、これに応じること
(7) 実行団体は、実行団体において不正行為等が発生した場合、乙に対して、乙が甲に対して負う第 16 条に基づく通知、措置等に関する義務と同様の義務並びに実行団体に支払われ
た助成に係る資金に関して乙が甲に対して負う第 14 条に基づく本助成金、加算金及び延滞金の返還又は支払い等に関する義務と同様の義務を負うこと
(8) 不正等の内容が重大であり迅速な対応が求められる場合、甲は、乙と協議の上、実行団体に対して、第 23 条各号に掲げる措置を講じることができること
(9) 実行団体は、自己評価に係る評価計画について休眠預金助成システム上で広く一般に公表するとともに、甲が策定し、甲の Web サイト上で公表する「評価指針」(以下「評価指針」という。)に基づき、自らが実施した民間公益事業による成果、当該事業の革新性等を踏まえた自己評価を行い、その結果等を記載した評価報告書を作成のうえ、乙に対して当該自己評価の結果の報告を行うとともに、当該自己評価の結果その他甲又は乙が指定する事項を休眠預金助成システム上で広く一般に公表すること
(10) 実行団体が、乙に対して、民間公益事業の進捗状況、その成果、助成金の使用状況等について定期的な報告を行うことその他の乙が実行団体に対する継続的な進捗管理及び評価結果の点検・検証を行うために必要な事項
(11) 甲又は乙が、実行団体が乙に対して行った前号の報告の内容について、休眠預金助成システム上で広く一般に公表することができること
(12) 乙が、民間公益事業を継続できない、又は民間公益事業の実施に当たって助成を行う当初に見込まれていた革新性等が見出されない、若しくは乏しいと判断した場合に、助成を終了することができること
(13) 実行団体が、民間公益事業の実施にあたり、甲が策定し、甲の Web サイト上で公表するシンボルマーク利用の手引きに従い、本シンボルマーク(第 29 条第 1 項で定義される。)を表示すること
(14) その他甲が別途定める資金提供契約の雛形において指定する事項
1.乙は、現地調査その他乙が適当と認める方法により、民間公益事業の進捗状況及びその成果を継続的に把握するとともに、実行団体に対して、当該事業の実施や当該事業が民間公益活動として更なる成果を挙げることを促すために、必要な協力、支援、助言等を行わなければならない。
2.乙は、民間公益事業の進捗状況の把握を甲との緊密な連携のもと行うものとし、実行団体との間で、民間公益事業の進捗状況について、原則として毎月 1 回以上、対面形式(インターネットを通じた遠隔会議、テレビ会議システムその他出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みによる開催方法を含む。)による協議を行い、乙は、当該協議の内容を甲と共有するものとする。
3.乙は、実行団体に対して、実行団体に選定された時期にかかわらず、原則として各事業年度の
3 月末日及び 9 月末日から過去 6 か月間に実施した民間公益事業の内容並びにその進捗状況及
びその成果について、助成金申請書の提出その他第 3 条第 3 項に規定する乙の甲に対する報告
期限である 4 月末日及び 10 月末日までの間で乙が別途指定する時期・方法に従った報告を求めるものとする。
4.乙は、前項の規定により実行団体から受けた報告に基づき、実行団体が次に前項の規定に基づく報告を乙に行うまでの期間における助成金の額を決定し、実行団体に対して支払うものとする。
乙は、実行団体において、関連法規等又は本契約により公表を行うこととされている事項の公表が適切に行われていることを定期的に確認し、適切な開示が行われていない場合には、実行団体をして、これを行わせるものとする。
1.乙は、実行団体の事前評価結果に基づき、甲乙の協議を踏まえて確定した評価スケジュール、評価実施体制及び事業設計図等を定めた評価計画書(これらを総称して以下「評価計画書」という。)を作成し、原則として実行団体との資金提供契約締結後 8 か月以内に甲に提出するものする。また、乙は、評価計画書に基づき民間公益事業の成果を踏まえた本事業の評価を行うものとする。
2.甲は、本事業及び民間公益事業の評価結果、民間公益事業の進捗状況等を踏まえて評価計画書の変更を行う必要があると認めた場合、乙に対して、評価計画書の変更を行うことを求めることができ、乙はこれに応じるものとする。乙は、評価計画書の変更後、速やかに変更後の評価
計画書を甲に提出するものとする。
3.甲は、本事業及び民間公益事業について、評価指針に従い、追跡評価の対象とすることを決定した場合、乙に対して、評価計画書に追跡評価の実施に必要な事項の記載を加えることを求めるものとする。乙は、係る甲の求めに応じるものとし、必要に応じて実行団体をして必要な協力をさせるものとする。
4.乙は、評価指針及び評価計画書に基づき、実行団体が作成した自己評価の結果等に関する評価報告書の妥当性及び客観性についての検討及び検証を実施するものとし、評価計画書及びその結果を休眠預金助成システム上で広く一般に公表するものとする。
5.乙は、評価指針及び評価計画書に基づき、乙による助成の成果に加え、助成の方法の適切性、有効性等の乙の活動内容も含めて、総合的な自己評価を実施し、その結果をまとめた報告書を作成して甲に提出し、併せて、休眠預金助成システム上で広く一般に公表するものとする。
6.乙は、実行団体が、休眠預金等活用法その他適用のある法令、基本方針、休眠預金等交付金活用推進基本計画及び評価指針に従った、適切な自己評価の実施、自己評価の結果の乙に対する報告及び自己評価に係る評価計画、自己評価の結果その他自己評価に関する事項を休眠預金助成システム上で公表を行っていることを確認し、これらが行われていない場合には、当該実行団体をして、これらを行わせるものとする。
7.甲は、本事業及び民間公益事業について、評価指針に従い、第三者評価又は外部評価の対象とすることを決定した場合、乙に対して、第三者評価又は外部評価の実施について協力を求めるものとする。乙は、係る甲の求めに応じるものとし、必要に応じて実行団体をして必要な協力をさせるものとする。
甲は、乙による本総事業費の公正な活用及び本事業の公正かつ適確な実施を確保するとともに、必要なガバナンス・コンプライアンス体制等の整備等の本契約に定める乙の義務の履行を担保する目的で、乙に対して次の各号に掲げる措置を講ずることができ、乙は、これに応じるものとする。
(1) 本事業に係る乙の事業若しくは財産の状況に関する報告又は会計帳簿その他の書類、データ及び物品を甲又は甲が指定する第三者に提出させること
(2) 甲の職員又は甲が指定する第三者をして、乙の営業所、事務所その他乙の使用する施設に立ち入らせ、本事業に係る乙の財産の状況に関し質問させ、又は会計帳簿その他の本事業に関係する書類、データ及び物品を検査させること
(3) その他本条柱書の目的を達成するために合理的に必要な措置
1.乙は、本事業として実施すべき事項(本事業計画に記載される。)が全て終了した日又は助成
期間の終了日のいずれか早い日(以下「本事業完了日」という。)から1か月以内に、休眠預金助成システムにより、別途甲が定める様式の事業完了報告書を提出しなければならない。
2.乙は、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間(ただし、本財産(第 27
条第 1 項で定義される。以下同じ。)が建物の場合は本事業完了日の属する事業年度の終了後は法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の間)、会計帳簿その他本事業に関係する書類、データを保管しなければならない。
3.甲は、本事業に関する事後的な検証(本事業が適正に実施されたことの検証並びに第 22 条第
4 項に基づく乙による評価報告書の検討又は検証の結果及び同条第 5 項に基づく乙による自己評価の結果の検証を含むが、これに限られない。)を行うため、本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間(ただし、本財産が建物の場合は本事業完了日の属する事業年度の終了後は
法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の間)、乙に対して第 23 条に基づいて甲が行うことができる措置と同様の措置を講ずることができ、乙は、これに応じるものとする。
4.甲は、本条第 1 項の規定に基づいて事業完了報告書の提出を受けた場合、本事業について監査
(本財産の管理状況及び事業完了後の使用目的等の確認を含む。本項に基づく監査を以下「事業完了時監査」という。)を行い、必要に応じて外部の専門家による第三者監査を行う。
5.第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により、第1項に定める期限までに事業完了報告書を提出することが困難である場合、乙は、甲乙間の協議を踏まえて甲の定める時期までに事業完了報告書を提出するものとする。
1..甲は、乙が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると合理的に判断した場合、資金分配団体としての選定を取り消し、又は期間を定めて本事業の全部若しくは一部の停止を求めることができる。
(1) 乙による本事業又は実行団体による民間公益事業の適正かつ確実な実施が困難であるとき
(2) 不正行為等があったとき
(3) 関連法規等に基づく措置、処分等があったとき又は本契約に違反したとき
(4) 前各号に掲げる事由のほか、本契約が解除された場合その他休眠預金等に係る資金の公正な活用及び事業の適正な遂行が困難と認められるとき
2.乙は、前項の規定に基づき本事業の全部又は一部の停止を求められた場合、これに応じなければならない。
甲は、前条の規定に基づいて乙が資金分配団体としての選定を取り消された場合、当該取消しの日から 3 年を経過するまでは、乙を資金分配団体及び活動支援団体として選定しないものとする。
1.乙は、本事業を実施するに当たって、本事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「本財産」という。)を、助成期間中及び本事業完了日の属する事業年度の終了後 5 年間(以下「財産処分制限期間」という。ただし、本事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 5 年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間とする。)は、善良な管理者の注意をもって管理を行い、本事業又は事業完了時監査において甲が承諾した事業の実施のためにのみ使用するものとし、これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分(以下「処分等」という。)を行う場合は、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
ただし、本財産が建物の場合、財産処分制限期間は、本事業完了日の属する事業年度の終了後は法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の間とする。
2.乙は、固定資産台帳その他本財産につき善良な管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて本財産を管理するものとする。
3.甲は、乙が、財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭その他の利益を得た場合、その全部又は一部の返還を求めることができ、乙はこれに応じるものとする。また、本財産が建物の場合、財産処分制限期間満了前に乙が本事業又は事業完了時監査において甲が承諾した事業を終了する場合には、甲は、乙に対し、事業終了時点の当該建物の財産価値相当分の返還を求めることとし、乙はこれに応じるものとする。
4.甲は、本財産が建物の場合、甲が別途定める方法により乙から当該建物の使用及び管理の状況その他の当該建物に関する情報等を報告させるものとする。この場合、甲は、乙に対し、必要に応じて、追加の報告及び建物の使用状況等の立入調査等の実施を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
5.甲は、乙が選定した実行団体が本事業により建物を取得した場合は、甲が別途定める方法により実行団体から乙を経由して当該建物の使用及び管理の状況その他の当該建物に関する情報を報告させるものとする。この場合、甲は、乙及び実行団体に対し、必要に応じて、追加の報告及び建物の使用状況等の立入調査等の実施を求めることができ、乙及び実行団体は、これに従わなければならない。
1.乙は、第 25 条の規定により、資金分配団体としての選定を取り消された場合、甲の指定する他の資金分配団体(以下「承継候補資金分配団体」という。)に対して、本事業(本事業に係る財産及び負債を含む。本項において以下同じ。)を承継させるものとし、本事業を承継できる
承継候補資金分配団体がなかった場合その他やむを得ない事由がある場合には、甲が本事業を承継するものとする。
2.乙は、甲から、他の資金分配団体の事業(甲から助成金を受けた事業に限られるが、当該事業に係る財産及び負債を含む。)を承継することを依頼された場合、誠意をもって甲と協議するものとする。
1.乙は、本事業を実施する又は実行団体をして民間公益事業を実施させるにあたり、休眠預金等に係る資金を活用して実施する事業であることを示すため、甲が指定するシンボルマーク(以下「本シンボルマーク」という。)を表示し又は実行団体をして表示させるものとする。
2.乙は、本シンボルマークの使用に当たっては、甲が策定し、甲の Web サイト上で公表するシンボルマーク利用の手引きに従うものとし、実行団体に対しても当該規程を遵守させるものとする。なお、当該規程に定めのない事項については、乙と実行団体との間で協議の上、決定するものとし、決定された内容については、当該決定後、速やかに甲に通知するものとする。
1.甲は、乙と協議の上、乙に対する助成の事実、乙から受領した本事業に関する一切の計画、報告その他の情報について、それらの全部若しくは一部又はそれらの要旨を、助成期間中であるか否かを問わず、甲の事業報告書、Web サイトその他の媒体により広く一般に公開することができる。ただし、休眠預金助成システムに登録された情報は、第 2 条第 3 項に基づき公開できるものとする。
2.甲は、第 25 条の規定により、乙が資金分配団体としての選定を取り消され、又は本事業の全部若しくは一部の実施が停止された場合における当該事実及びこれに関連する甲の対応については乙に通知の上、甲の Web サイトその他の媒体により広く一般に公開することができる。
3.甲は、前二項に基づく公開を行うにあたり、乙、実行団体その他第三者の知的財産権その他の正当な権利又は利益を侵害することがないように配慮するものとする。
1.乙は、第 1 号から第 3 号までに掲げる事由のいずれかが生じる場合又はその可能性があると乙
において合理的に思料される場合には事前に、第 4 号に掲げる事由が生じた場合には直ちに、甲に対して書面によりその旨を通知するものとする。ただし、第1号の事由については休眠預金助成システムにより申請することができる。
(1) 商号、名称、代表者、役員、本店所在地、主たる事務所又は次項に定める連絡先の変更
(2) 株主、社員又は評議員構成の重大な変更
(3) 合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡その他の組織再編行為の実施
(4) 重大な法令違反その他甲又は乙の社会的な信用に重大な影響を及ぼす事象の発生
2.甲又は乙は、相手方に対して、本契約に定める通知、承諾その他一切の連絡を行う場合、以下の宛先に対して行うものとする。
甲
所在地 :東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号
宛先 :一般財団法人日本民間公益活動連携機構 助成事業部
乙
所在地 :
宛先 :
1.本契約の締結及び履行に関して必要な一切の経費は、甲及び乙が各自負担するものとする。
2.前項の規定にかかわらず、甲は、本契約に基づく甲の乙に対する権限の行使に関し、乙の責に帰すべき事由による場合は、必要な経費の全部又は一部の負担を、乙に求めることができる。
1.本契約において秘密情報とは、甲又は乙(秘密情報を受領した者を以下「受領当事者」という。)が相手当事者又は第三者(秘密情報を開示した者を以下「開示当事者」という。)から、本事業等の実施に関して、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示を受けた一切の情報(選定申請団体の役員その他の第三者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定される個人情報をいう。)を含むが、これに限られない。)のうち、開示当事者が秘密保持の対象となる情報であることを明示したものをいう。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものについては、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示された時点において、既に公知の事実であった情報
(2) 開示された時点において、受領当事者が既に了知していた情報
(3) 開示された後に、受領当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく、開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 開示された後、受領当事者が秘密情報を使用することなく独自に開発した情報
2.受領当事者は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示又は漏洩してはならないものとする。
3.前項の規定にかかわらず、受領当事者は、本事業の実施に必要な範囲のみにおいて、自己の役員及び職員並びに弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザーであって、秘密情報を知る必要のある者に対して、秘密情報を開示することができるものとする。
4.受領当事者は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者
でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領当事者による義務の違反として、開示当事者に対して直接責任を負うものとする。
5.第 2 項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他乙を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い必要な範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。ただし、受領当事者は、係る公表又は開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示当事者に対して通知するものとする。
1.乙は、自ら並びに自らの役員、自らの経営に実質的に関与している者及び職員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(これらを総称して以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び次の各号に掲げるもののいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.乙は、甲に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本事業又は民間公益事業に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.乙は、前二項の規定に違反する事項が判明した場合には、直ちに甲に対して書面で通知するものとする。
4.甲は、反社会的勢力に本助成金が使用されることを防止するための措置(警察庁への照会を含むが、これに限られない。)を講ずるため、乙に対して、乙又は選定申請団体の役員に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。
5.甲は、乙が前四項の規定に違反した場合には、直ちに本契約を解除し、かつ、これにより甲が被った損害の賠償を請求することができる。この場合、甲は、当該解除により、乙が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わない。
1.甲は、乙が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1) その財産に対して、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税の滞納処分を受けたとき
(2) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始の申立て若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら行ったとき
(3) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止若しくは支払不能の状況にあると認められたとき
(4) 合併、会社分割若しくは本契約に係る重要な事業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行ったとき又はその財産、信用若しくは事業に重大な変更が生じたとき
(5) 解散・清算手続を開始したとき
(6) 甲に対する債務の履行が困難であると認めるに足りる相当の理由があると甲が判断したとき
(7) 本契約(前条を除く。)の違反があり、その是正を催告したにもかかわらず、是正がなされないとき
(8) 株主構成、社員構成、役員若しくは乙の経営に実質的に関与している者の変動等により乙の実質的支配関係が変化し、従前の乙との同一性が失われたと認めるに足りる相当の理由があると甲が判断したとき
(9) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2.前項の規定に基づく甲による解除権の行使は、甲による乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとし、また、甲は、解除権の行使により乙に生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
3.乙が第 1 項各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、乙は、本契約に基づいて甲に対し
て負担する一切の債務(第 14 条第 1 項及び第 2 項の債務を除く。)につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに履行しなければならないものとする。
甲及び乙は、本契約に違反した場合、これにより相手方が被った損害を賠償しなければならないものとする。
本契約の有効期間は、本契約締結日から、助成期間の終了日までとする。ただし、次条に従うことを条件とする。
本契約が終了(その原因を問わないものとする。)した後においても、第 2 条、第 6 条 2 項、
第 7 条から第 10 条までの規定、第 12 条から第 14 条までの規定、第 16 条、第 22 条(第 1
項及び第 2 項を除く。)、第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 28 条第 1 項、第 30 条、第 31 条第
2 項、第 32 条、第 33 条、第 34 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項、第 35 条第 2 項及び第 3 項、
第 36 条、本条、並びに次条から第 42 条までの規定は有効に存続するものとする。
本契約は、甲乙間の完全かつ唯一の合意を構成するものであり、口頭、書面その他いかなる方法によるかを問わず、本契約に関して甲乙間で従前又は同時に行われた一切の交渉、合意及び契約に優先する。
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保設定その他の処分をしてはならない。
1.本契約は日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈されるものとする。
2.甲乙間で生じる本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項については、関連法規等及び資金分配団体公募要領、積算の手引き・精算の手引き及び評価指針の各規定(本契約の締結日以降に変更された後の内容を含む。)に従うものとし、本契約及びこれらの規定に定めのない事項又は解釈に関して疑義が生じた事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
以上、本契約成立の証として本書 2 通を作成し、甲及び乙は、各々記名押印の上各 1 通を保有する。
202●年●月●日
甲 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 一般財団法人日本民間公益活動連携機構
代表理事 二 宮 雅 也 印
乙 [所在地]
[法人名]
[役職・代表者氏名] 印
別紙 1 事業計画書
別紙 2 助成対象事業の概要
本総事業費 | 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
助成金限度額 | 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 |
助成期間 | 202●年●月●日~2028 年 3 月 31 日 |
事業年度 | 4 月 1 日~翌年 3 月 31 日 |
助成金の支払い | 年度単位で 4 月、7 月を目途に分割して支払う。ただし、初年 度分と翌事業年度分は初年度に合算して支払う。 |
別紙 3 資金計画書