会員規約(JCBビジネスローン用)
会員規約(JCBビジネスローン用)
第1章 総則 第1条(会員)
1. 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCB カード取引システム」という。)にJCB所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、申し込まれた方でJCB が審査のうえ入会を承認した方を会員といいます。
2. 会員とJCBとの契約は、JCBが入会を承認したときに成立します。なお、本契約の契約期間は1 年間となります。会員は、第11 条に定める必要書類等をJCBに提出するものとし、JCBは更新の可否を審査します。JCBが契約期間満了日までに、更新を拒絶する旨の通知をしない場合には、本契約は1 年間更新されるものとします。本契約のその後の更新も同様の手続きによるものとします。
3. 会員は契約更新時において、JCBの審査により、第18 条に規定する利用可能枠を減額される場合や、新規の融資を受けられない場合があります。
4. 会員の年齢が、JCBが通知または公表する一定の年齢に達したときは、当該時点の後、最初に迎える契約期限をもって本契約は終了し、本契約は更新されません。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.JCBは、会員本人に対し、JCBが発行するビジネスローンカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、IC チップが組み込まれたIC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。会員は、カード(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2. カードの券面には、以下の情報が表示されています。
(1) 会員の氏名
(2) カード番号およびカードの有効期限(以下、併せて「カード番号等」という。)
3. 第三者によるカード番号等の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード番号等を管理するものとします。
4.カードの所有権はJCBにあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード番号等を使用し管理しなければなりません。また、カードおよびカード番号等は、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード番号等を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(他カード利用可能枠の減額)
本規約に基づくカードの発行に伴い、JCB が会員に対して発行する他カードの利用可能枠が減額される場合があります。
第4条(カードの再発行)
1.JCBは、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード番号等の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、JCBが審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、会員は、JCB所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料はJCBが別途公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
0.XXX は、JCB におけるカード番号等の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。
第5条(カードの機能)
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3 章(金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2. 金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、JCBから金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシングリボ払い(第20 条に定めるものをいう。以下同じ。)を指します。
第6条(付帯サービス等)
1. 会員は、第3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、JCBまたはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)をJCB またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、JCB が書面その他の方法により通知または公表します。
2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等があるときはそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反したとき、またはJCBが会員のカードの利用が適切でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、JCBが認める場合、JCBが別に定めるところに従いWEBサービス(「MfiJCB」「MfiJ チェック」等を含みますが、それらに限られません。以下同じ。)の登録を行うことによりWEB サービスを利用することができます。会員は、入会時または入会後遅滞なく、 JCBが別途定める規定に同意のうえ、「MfiJCB」および「MfiJ チェック」に登録するためのJCB所定の手続をとり、また当該登録を維持するよう努めるものとします。
0.XXX またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第7条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は、カードの券面に表示された年月(以下「有効期限月」という。)の末日までとします。
0.XXX は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、JCB が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.第1条第2 項に基づき、本契約期限までにJCBから契約を延長しない旨の意思表示がある場合、本契約期限が優先的に適用され、カード上に表示された有効期限にかかわらず、契約終了となります。
第8条(暗証番号)
1. 会員は、カードの暗証番号(4 桁の数字)をJCBに登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、またはJCBが暗証番号として不適切と判断した場合には、JCB が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、JCBは一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、JCB 所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、IC カードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(JCB が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第9条(届出事項の変更)
1. 会員がJCBに届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第22 条に定めるものをいう。)、暗証番号、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、JCB 所定の方法により遅滞なくJCBに届け出なければなりません。また、JCBが会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含みます。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、JCBは、適正かつ適法な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、 JCBの当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、JCBが届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに
従うものとします。
3. 第1 項の届け出がないため、JCBからの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(取引時確認等)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)がJCB 所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要とJCBが判断した場合は、JCBは入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
0.XXX は、会員が入会した後、会員がJCB に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、JCBの求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。
第10条の2(反社会的勢力の排除)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
0.XXX は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、 JCBが利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、JCBは、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第27 条第1 項(6) の規定に基づき会員の期限の利益を喪失させ、第28 条第4 項(6)、(7) の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3. 前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等についてJCB に請求をしないものとします。
4. 第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第10条の3(マネー・ローンダリング等の禁止)
会員は、xxx・xxxxxxx、反社会的勢力(テロリストを含みます。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。
第11条(必要書類の提出)
会員等は、入会申込時および本契約期間中いつでも、JCBの求めに応じ、JCBが指定する商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書等法人事業の実績を証明する書類およびJCBが指定する確定申告書、納税証明書等個人事業の実績を証明する書類、また営業許可証等事業の実態を証明する書類をJCB に対し提出するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第12条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1. 会員等は、JCB が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦
⑧の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、 E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9 条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等とJCB の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程においてJCBが知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債等、JCBが収集したJCBカード(JCBが単独でまたはJCBカード取引システムに参加するJCB の提携会社と共同して発行するJCB 所定のクレジットカード等をいう。以下同じ。)の利用・支払履歴。
⑤会員等がJCBに対し提出した商業登記簿謄本、貸借対照表、損益計算書または確定申告書、納税証明書、営業許可証およびそれに類するもの等に記載の事項。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項。
⑦ JCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑧電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 以下の目的のために、前号①②③④⑤の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等についてJCB に中止を申し出た場合、JCB は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
② JCB のクレジットカード事業その他のJCB の事業(JCB の定款記載の事業をいう。以下「JCB 事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店をいう。)申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。
③ JCB 事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④ JCB事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、JCBの営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197 条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3) 本契約に基づくJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、(1) ①②③④⑤⑥⑦⑧の個人情報を当該業務委託
先に預託すること。
3. 会員等は、JCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が共同利用会社のサービス提供等のため、第1 項(1) ①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCB となります。
第13条(個人信用情報機関の利用および登録)
1. 会員等は、JCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1) 会員等の支払能力の調査のために、JCBが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報等、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2) 加盟個人信用情報機関に、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第14条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。 (1)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口
へ
(2) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCBは、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第12 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第16条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
0.XXX が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第12 条に定める目的(ただし、第12 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める営業案内等を除く。)および第13 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 第28 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第12 条に定める目的(ただし、第12 条第1 項(2) ③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または JCB が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 金融サービス第17条(標準期間)
本規約においては、前月16 日から当月15 日までを標準期間といいます。
第18条(利用可能枠)
1.JCBは、会員につき、利用可能枠を審査のうえ決定します。また、JCBは、会員のカード利用状況および会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
2. 会員は、利用可能枠を超えるカードの利用についても当然に支払い義務を負うものとします。
0.XXX が第1 項に従い利用可能枠を増額した場合には、変更後の利用可能枠に応じて、毎月の返済元金が増額される場合があります。
4. 会員がJCBから複数枚のJCBカード(JCB カードに係るカード番号等を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCB カード(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として、各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCB カードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCB カードにおける利用可能枠は、当該JCB カードについて個別に定められた金額となります。
5.JCBは、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、JCBは会員が特定国等へ居住する場合または外国PEPsであると認める場合、利用可能枠を消滅させることによりキャッシングリボ払いの利用を停止できるものとします。
第19条(利率の計算方法等)
1. 利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1 年を365日(うるう年は366 日)とする日割方式とします。
0.XXX は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る利率を変更することがあります。
第20条(キャッシングリボ払い)
1. 会員は、本条の規定に従い利用可能枠からキャッシングリボ払い利用残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返しJCBから融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。なお、キャッシングリボ払いの資金使途は事業資金とします。
2. 前項の規定にかかわらず、本契約の期限が到来し契約の更新がなされなかった場合には、カードの有効期限内であっても、契約期限到来後は、キャッシングリボ払いを利用することができません。
3. 会員は、次の(1) から(3) の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。
(1)JCB所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)・現金自動預払機(以下「ATM」という。)に暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2) 電話により申し込む方法。
(3) その他、JCB が指定する方法。
また、キャッシングリボ払いによる融資の日(以下「融資日」という。)は、第22 条第1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATM で融資を受けた日とします。
4. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15 日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいう。)が、JCB が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。
5. 会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間 JCB 所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日。
(2) 当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1) のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間JCB所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日。
0.XXX が認めた場合、会員は、JCB 所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更できるものとします。
7. 会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第4 項、第5 項、第6 項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
8. キャッシングリボ払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード番号等の第三者による不正利用を防止する目的のために、JCB は以下の対応をとることができます。
(1)JCB は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2) カードの第三者による不正利用の可能性があるとJCBが判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第21条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMでキャッシングリボ払いの利用または随時支払いを行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第4 条の施行後については、会員はJCBに対し、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内のJCB所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前にJCBから通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第4章 お支払い方法その他
第22条(約定支払日と口座振替)
1. 毎月10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、会員は第20 条に定められた、該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め会員が届け出たJCB 所定の金融機関の預金口座等(原則として会員名義の口座を届け出るものとします。以下「お支払い口座」という。)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、会員のJCBに対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等によりJCBが特に指定した場合には、JCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法等の他の支払方法(この場合、金融機関に対する支払いに係る手数料は原則会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替ができなかった場合には、お支払い口座が開設されている金融機関等との約定により、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき口座振替がなされることがあります。
0.XXX が会員に明細(第23 条第1 項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシングリボ払いを利用したこと等により、会員が本規約に基づきJCBに支払うべき利息の金額とJCBが前項の方法により約定支払日に会員から実際に支払いを受けた利息の金額との間に差額が生ずる場合、または会員がJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、会員が本規約に基づきJCBに支払うべき金額を超えて、JCBに対する支払いをした場合、JCBは翌月の約定支払日に会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを会員は承諾するものとします。なお、JCB は会員が前項に従い翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額からJCB が会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
3. 会員は、カードの利用に基づきJCB に対して負担する債務については、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。
4. 会員が本規約に基づきATMを利用する方法またはJCB所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、JCB による受領が翌営業日となる場合があります。
第23条(明細)
0.XXX は、「MfiJCB」および「MfiJ チェック」の登録を行った会員に対し、約定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他カード利用に関連する事項の明細(以下「明細」という。)を、電磁的記録の提供の方法によって通知します。JCB は明細の内容が確定した後速やかに、明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という。)を会員が届け出たE メールアドレス宛に送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が0 円である場合等、明細確定通知を省略することがあります。
2.JCBは、会員が標準期間満了日の当月19 日までに「MfiJCB」および「MfiJチェック」に登録していない場合には、前項に代えて、明細書(明細を書面化したものをいう。以下同じ。)を会員の届出住所宛に送付します。また、JCB は会員が明細書の発行を希望し、JCBがこれを認める場合には、前項に加えて、明細書を会員の届出住所宛に送付します。
3.JCBが会員に対して第1 項に基づき明細確定通知を送信したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、会員は速やかに明細の内容が、会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また会員以外の第三者によるカード利用が含まれていないか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの事由があった場合には、直ちにJCB に対して届け出るものとします。
0.XXX は、会員がキャッシングリボ払いを利用した場合、貸金業法第17 条第1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1 項の書面」という。)を、前項の明細とは別に、会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、貸金業法第17 条第1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
5. 会員は、JCBが貸金業法第17 条第1 項の書面および貸金業法第18 条第1 項に基づき会員に交付する書面を、貸金業法第17 条第6 項および貸金業法第18 条第3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、JCB は、JCBが定め、会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は会員に提供されません。
第24条(遅延損害金)
会員がカードの利用に基づきJCBに対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、キャッシングリボ払いの利息および遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づきJCB に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、キャッシングリボ払いの利息および遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、年20.00%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第25条(支払金等の充当順序)
会員のJCB に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づきJCB に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、JCB 所定の順序によりJCB が行うものとします。
第26条(JCBの債権譲渡)
JCB は、JCB が必要と認めた場合、JCB が会員に対して有するカードの利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第27条(期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかに該当する場合、(1) においては相当期間を定めたJCBからの催告後に是正されない場合、(2)、(3) または(4) においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(6) または(7) においてはJCBの請求により、JCBに対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。 (5)(1)、(2)、(3)、(4) のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(6) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき(第10 条の2第1 項に違反する場合を含むが、それに限らない。)。
(7) 第28 条第4 項(1)、(2)、(4)、(10) または(11) のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
第27条の2 (取引の制限等)
JCBは、以下の各号のいずれかに該当する場合、JCBが必要と判断する期間、会員のカード利用(キャッシングリボ払いの利用を含みますが、それらに限られません。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、(1) の理由によりカード利用を停止または制限する場合、会員のその後の支払状況にかかわらず、JCB が定める一定期間、当該停止または制限を継続する場合があります。
(1) 会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、その他会員のJCBに対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合
(2) 前号のほか、会員のカードの利用状況および会員の信用状況等により会員のカード利用が適当でないとJCB が判断した場合
(3) 会員が第10 条の3 に違反しているか、または違反しているおそれがあるとJCB が判断した場合
(4) 会員が第9 条第1 項第2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第10 条第2 項に基づくJCBの求めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合
(5) 前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でないとJCBが合理的に判断した場合
第28条(退会および会員資格の喪失等)
1. 会員は、JCB所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、JCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、JCBに対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、会員は、本規約に基づきJCB に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.JCBが第2 条、第4 条または第7 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、JCBは会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3. 本契約の期限が到来し、本契約が更新されない場合には、本契約は契約満了の日に終了するものとし、会員は本契約満了の日に会員資格を喪失します。この場合、会員は、JCBの指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。なお、会員は、本規約に基づきJCBに対して負担する債務については、本契約終了後も、本規約の定めに従い支払いの責めを負うものとします。また、会員は、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
4. 会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5) においては当然に、(2) においては相当期間を定めたJCBからの通知、催告後に是正されないとき、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11) においてはJCB が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、会員は、会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または会員によるカードの利用状況が適当でないとJCB が判断したとき。 (5)JCB が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6) 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB の信用を毀損し、またはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8) 会員が自らまたは第三者を利用して、JCBの委託先の役員または従業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。
①暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言動・要求
②長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、または役職員の業務に支障を生じるような対応の要求
③上記①②のほか役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為
④法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤上記のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な行為
(9) 会員が死亡したことをJCB が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡がJCB にあったとき。
(10) 会員が第10 条の3 に違反したとJCBが合理的に判断したとき、または会員が第9 条第1 項第2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第10 条第2 項に基づくJCB の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかったとき。
(11) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき。
5. 第4 項に該当し、JCB がカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
第29条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合、それらのカード利用代金は会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会員がカードの
紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、JCB にJCB所定の方法によりその事実を通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求によりJCB所定の紛失・盗難届をJCBに提出したことを条件として、JCBは、当該通知を受けたカードについて、JCBが通知を受けた日の60 日前以降に他人によってカード利用がされたものにかかるカード利用代金を免除します。
3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人がJCB に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、JCBの求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、会員は第1 項に基づいて、カード利用代金をJCBに支払うものとします。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なおこの場合、会員のカード等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3) 会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。
(4) 会員がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含みますが、それらに限られません。)に協力しなかったとき。
(5) 第2 項に定める通知、警察署への届け出もしくはJCB所定の紛失・盗難届、または本項(4) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6) 会員が第3 項に違反したとき。
(7) カード使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等をいう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。
(9) その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。
第29条の2(カード番号等の不正利用)
1. カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合、それらのカード利用代金は会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、 JCBにJCB所定の方法によりその事実を通知するとともに、JCBの請求によりJCB所定の紛失・盗難等届をJCBに提出したことを条件として、JCBは、当該通知を受けたカード番号等を他人が不正に利用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免除します。
3. 他人が会員のカード番号等を不正に利用したカード利用のうち、明細についての次の(1)、(2) のうちいずれか早い方の日(なお、日にちを特定するに当たっては、第9 条(届出事項の変更)第3 項が適用されるものとする。)から60 日以内に、会員が前項に基づきJCBに対して通知をした場合に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。
(1)JCB が明細確定通知を会員が登録したE メールアドレス宛に送信した日
(2)JCB が会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当該明細書が会員の届出住所に到達した日
4. 会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき会員がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人がJCB に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、JCBの求めに応じて最大限の協力をするものとします。
5. 第2 項および第3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、会員は第1 項に基づいて、カード利用代金をJCB に支払うものとします。
(1) 会員が第2 条に違反したとき。
(2) 会員関係者がカード番号等を使用したとき。なおこの場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。
(3) 会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。
(4) 会員がJCBの請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含みますが、それらに限られません。)に協力しなかったとき。
(5) 第2 項に定める通知もしくはJCB所定の紛失・盗難等届、または本項(4) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。
(6) 会員が第4 項に違反したとき。
(7) カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存在しない場合を除く。)。
(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき。
(9) その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じたとき。
6. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、前条が適用されます。
7.JCBは、前条および本条に定めるカード利用代金の会員による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場合があります。JCBが当該変更を行う場合には、原則として3 ヶ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行うことができます。
第30条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1. 偽造カード(第2 条第1 項に基づきJCBが発行し会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。
2. 第1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。
第31条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、およびJCBが債権の保全実行のために要した費用を負
担するものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
会員は、会員とJCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地またはJCB の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第33条(準拠法)
会員とJCB との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第34条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員とJCBとの一切の契約関係に適用されます。JCBは、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCBは、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2023年3月31日現在
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします
(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
(BLK00・00000・20230331)
〈ご相談窓口〉
1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター東京 0000-00-0000 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービーお客様相談室
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCB トラベル
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxXX xx
(GSM00000・20120331)
(00000・20230331)
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxxxx:保険サービス等の提供
(KRG00777・20170331)
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx00 x00 x 住友不動産xxビル5 号館電話番号 0000-000-000
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より 6ヵ月間 | 当該利用日から 6 ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年以内 |
④登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | |
⑤本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④⑤となります。
※上表の他、CICおよびJICCについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月 31日以前の場合は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
<提携個人信用情報機関>
本規約に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター電話番号 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の全国銀行個人信用情報センター開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | * |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、
「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
(KSK77C・20230331)
キャッシングリボ払いのご案内
<資金使途/事業資金に限る>
20200331〈ナ’〉
名称 | 融資利率 (年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保・保証人 |
JCB BL キャッシング リボ払い | 15.00% | 毎月元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額 300万円で返済元金 5万円の毎月元金定額払いの場合、60 ヵ月/ 60回。 | 不 要 |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場合に、当社が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済回数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場合には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシングリボ払いの利用手数料(1回のご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込))は会員負担となります。(カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場合があります。)
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
<繰上返済方法>
20230331〈g’〉
キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | 当社が指定するATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | 事前に当社に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | 事前に当社に申し出のうえ、当社指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参によるご返済 | ○ | 当社に現金を持参して返済する方法 |
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元金の返済に充当するものとし(充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上 1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元金額に応じた利息を支払うものとします。
※金融機関・ATM保有会社等からJCBに対してカードのご利用に関する売上票・売上データが到着するまでの間は、各種の繰上返済を行うことはできません(キャッシング振込サービスの場合を含みます。)。
※持参によるご返済は受付できる営業所・時間等の制限がございますので、事前にご相談窓口にお問い合わせください。