Contract
あんしんゴールドパック10年・あんしんゴールド10年
住宅設備機器10年修理サービス
『あんしんゴールドパック10年』
『あんしんゴールド10年』サービス利用基本規約
第1条(⽬的)
1.本規約は、東栄ホームサービス株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に提供・運営する「あんしんゴールドパック10年」及び「あんしんゴールド10年」 (以下「本サービス」といいます。)について、当社とお客様との間 で細⽬を定めるものです。
2. 本サービスとは、住宅設備機器の修理サービスです。
第2条(⽤語の定義)
本規約において、次の各号に定める⽤語は、それぞれ以下の定義に従います。 (1)「加⼊者」とは、当社指定の申込⼿続きを⾏った、当社または株式会社東
栄住宅が供給した対象物件およびサービス対象機器の所有者をいいます。
(2)「対象物件」とは、当社が加⼊者に引渡した、サービス証書に記載される物件をいいます。
(3)「サービス対象機器」とは、対象物件に設置される住宅設備機器のうち、
サービス証書に記載される修理サービスの対象となる機器をいい、給排⽔管(住宅瑕疵担保責任保険に定める「給排⽔xx」をいい、住宅⼜はその敷地内に設置された給⽔管、給湯管、排⽔管⼜は汚⽔管をいいます。以下同じ)に接続する機器の場合には、給排⽔管との連結部を含みます。
(4)「サービス証書」とは、当社が加⼊者に対し、指定の通知⽅法(電⼦メール
による通知等、書⾯による発⾏を省略する場合があります。)による、加
⼊情報が記載された通知をいいます。
第3条(契約期間)
本サービスの契約期間は、当社または株式会社東栄住宅が対象物件をお客様に
引き渡した⽇(以下「引渡⽇」といいます。)から10年後までとします。
第4条(サービスの利⽤)
1. 加⼊者は、カタログやWEBコンテンツ等で告知する当社指定の条件、⼿xxに従い、本サービスを利⽤するものとします。
2. 本サービスの受付は電話で⾏い、⽇本語のみで対応します。
第5条(修理サービスの内容及び範囲)
1. 当社が指定する施⼯会社等は、サービス対象機器に故障・不具合が発⽣したときは、当社において加⼊者からサービス対象機器の修理の申し出を受け、加
⼊者の当該申し出が、次の各号の定めをいずれも満たすことを確認したうえで、本規約に従い、修理サービスを実施します。
(1)サービス対象機器に故障・不具合が発⽣した⽇および加⼊者がサービス証書に記載の修理デスクに対して修理の申し出を⾏った⽇がいずれも第3条に定める契約期間中であること
(2)サービス対象機器の取扱説明書や注意書に従って正常に使⽤したが、電気
的・機械的故障且つサービス対象機器の製造メーカーの保証規定にて保証対象となる故障であること(第8条の適⽤除外事項に該当する場合には修理サービスの対象外とします。)
(3)加⼊者が第12条および第13条の定めに該当しないこと
2. 当社は修理サービスの運営および修理⼿続き等の運営に係る業務について、第三者に委託することができるものとし(かかる委託を受けた第三者を以下
「外部委託先」といいます。)、加⼊者はあらかじめ了承するものとします。
3. 当社は、前各項に該当することが確認できない場合⼜は加⼊者と当社の間で修理サービスの範囲、加⼊者の負担すべき費⽤、故障・不具合その他損害の有無・範囲等について意⾒が相違する等した場合は、修理サービスの実施を留保することができるものとします。
4. 加⼊者がサービス証書に記載の修理デスクに修理の申し出を⾏わずに、サー
ビス対象機器のメーカー、⼜は当社が指定していない施⼯会社等に直接修理の
依頼を⾏った場合は、修理サービスの対象となりません。
5. サービス対象機器における引渡⽇に対するアフターサービス⼜はメーカー保証の残存期間は、アフターサービス⼜はメーカー保証が優先されるものとします。
6. サービス期間内において、修理サービスの回数に制限はないものとします。
7. 修理サービスは補修、部品の交換等により修理することを原則としますが、次の場合、当該サービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品との交換をもってかえさせていただきます。なお、交換⼯事においても、当社が指定する施⼯会社等が交換⼯事を⾏う場合にのみ修理サービスを受けることができるものとしま す。
(1)サービス対象機器の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が受けられない場合等)。
(2)修理費⽤(部品代、材料費、⼈件費、交通費及び運搬費その他修理のために
要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)が、サービス対象機器と同⼀機種
⼜は同等品の購⼊価格(新品設備の交換⼯事を実施するときの市場価格とします。)と設置費⽤(⼈件費、交通費及び運搬費その他交換⼯事施⼯のために要する費⽤を合計した⾦額をいいます。)の合計額を上回る場合。
第6条(修理等の実施時期)
修理サービスに基づく修理⼜はサービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品との交換は、当社が指定する施⼯会社等と加⼊者が合意した時期に⾏います。
第7条(報告義務)
1. サービス対象機器を所有している加⼊者は、次の場合、速やかに当社⼜は修理デスクに連絡しなければならないものとします。
(1)契約期間終了前に、サービス対象機器が設置されている対象物件の使⽤者
が変わった場合
(2) サービス対象機器を交換した場合⼜は代替品がメーカーより提供された場合
2. 前項各号の連絡が為されないときは、契約期間内であっても、修理サービスの対象とならない場合があるものとします。
第8条(適⽤除外事項)
次の各号に定める事項は、加⼊者の負担とし、サービス対象機器を修理する場合であっても、加⼊者が当該費⽤の⽀払いについて承諾したときに限り、当社が指定する施⼯会社等が修理を⾏うこととします。
(1)故障・不具合の原因を調査する場合
(2)サービス対象機器本体以外の機器(対象機器の付属品、ソフトウェア、周辺機器⼜はアクセサリー、リモコン(壁組込設置型のリモコンは除きま す。)等を含みます。以下、同様とします。)の故障
(3)消耗品(電池⼜はパッキンなどのメーカーが定める消耗品で、消耗する部位や潤滑油を含みます。メーカーの定めの無い場合⼜は不明な場合には、当社の判断によります。以下、同様とします。)の交換・修理
(4)サービス対象機器本体の破損・⽋損・変形、変質・変⾊・磨耗・劣化 (5)サービス対象機器の液晶部位のドット落ち
(6)過度の冷暖房・加湿の場合
(7)サービス対象機器の⾃然特性⼜は経年変化に伴う現象でサービス対象機器の機能上⽀障がないもの
(8)加⼊者の故意⼜は過失による故障
(9)加⼊者ないし第三者によりサービス対象機器についてメーカー作成の取扱説明書等に記載のない使⽤・管理その他通常の使⽤⽅法から逸脱した使
⽤・管理がなされた場合。その他、加⼊者の故意・過失に基つ ⾏為
(10)サービス対象機器のメーカー指定品以外の機器がサービス対象機器内⼜はそれに隣接して設置⼜は使⽤された場合
(11)サービス対象機器のメーカーによる指定外の燃料・不純燃料の使⽤によ
る故障・不具合
(12)サービス対象機器の物理的な移動や落下によるもの
(13)対象物件⼜は給排⽔xxの対象物件に関連する設備の設計・⼯事・管理にかかる瑕疵・不良・不具合によるもの
(14)サービス対象機器の取り付けにかかる配線・配管⼯事の不良⼜はサービ
ス対象機器の据付不良によるもの
(15)給排⽔管の⽔漏れ・詰まり・破損、⼜はさび・⽔垢等異物の流⼊⼜は凍結
(16)⾃然災害等外的要因による故障
(17)⽕災・落雷・破裂・爆発⼜は外部からの物体の落下・⾶来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由によるもの
(18)動植物・⾍等によるサービス対象機器への侵⼊によるもの
(19)サービス対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、⼜はタイル等の取り壊し・修復作業⼜は⾼所難所等の特殊な場所における修理作業が必要となった場合において、当社が定める標準作業費を超過した修理
(20)対象物件の所在地が遠隔地や離島である場合等、サービス対象機器に関しメーカーが定める地域以外への出張費
(21)加⼊者からの修理依頼が虚偽⼜は過誤であった場合の修理費⽤および出張費⽤等
(22)対象物件に出張したものの、修理サービスの対象となる故障・不具合が
存在しない場合の出張費⽤
(23)技術的に極めて単純な加⼊者のミス(電源の⼊れ忘れなど)等による出張料・作業料・部品代
(24)その他前各号に類似する費⽤
第9条(修理サービス並びに有償修理の対象外となる損害・費⽤)
次の各号に定める損害・費⽤は、修理サービス並びに有償修理の対象外となります。
(1)⽕災保険もしくは建設⼯事保険等の損害保険⼜は住宅瑕疵担保責任保険等の保険契約等の他の保証契約もしくは類似の保険契約の対象となる損害
(2)サービス対象機器のメーカーがリコール宣⾔を⾏った場合における、リ
コールの対象となったサービス対象機器の修理費⽤。なお、リコールとは設計・製造上の過誤などにより製品に⽋陥があることが判明した場合に、無償修理・交換・返⾦などの措置を⾏うことをいい、法令によるものと製造者・販売者による⾃主的なものとを問いません。
(3)地震・噴⽕・津波・地盤変動・地盤沈下・⾵害・⽔害・凍結・その他天災
並びにガス害・塩害・公害および異常電圧・異常ガス圧・異常⽔圧・異常温度、燃料・給⽔の供給事情によるもの
(4)戦争・外国の武⼒⾏使・⾰命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の
事変⼜は暴動(群衆⼜は多数の者の集団⾏動によって全国⼜は⼀部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xx⼤な事態と認められる状態をいいます。)によるもの
(5)核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性⼜はこれらの特性による事故によるもの
(6)修理のためにサービス対象機器を対象物件から移動させる必要がある場合の修理費⽤(移動費⽤含む)
(7)海外メーカー等のメーカーで修理のための部品の供給を⾏うことができない場合の修理費⽤
(8)サービス対象機器の故障に起因する⾝体障害(障害に起因する死亡を含みます。)、⼜は他の財物(ソフトウエアを含みます。)の故障もしくは損傷により加⼊者が負担する損害
(9)サービス対象機器の故障に起因し、サービス対象機器、その他の財物が使
⽤できなかったことによって加⼊者が負担する損害
(10)サービス対象機器の故障に起因し、その他の財物が故障・破損等した場合のその他財物の修理・修繕等の費⽤
第10条(サービスの変更・廃⽌)
当社は、本サービスの運営上の事情により、本サービスの変更⼜は廃⽌ができるものとします。その場合、当社は指定の⽅法により加⼊者にその旨を告知⼜は通知するものとし、当社が加⼊者に告知⼜は通知した時点で効⼒が⽣じるものとします。
第11条(届出事項の変更 )
1. 加⼊者は、電話番号、メールアドレスなど当社に届け出た事項に変更が⽣
じた場合、修理デスクに届け出るものとします。
2. 修理サービスの実施に基づくサービス対象機器と同⼀機種⼜は同等品へのサービス対象機器の交換⼜は加⼊者による設備機器の購⼊等によりサービス対象機器の内容に変更が⽣じる場合、修理デスクに届け出するものとしま す。
第12条(加⼊者資格の停⽌ )
加⼊者が以下の各号の⼀つにでも該当する場合は、当社は、加⼊者に通知することなく当社の判断で加⼊者資格を停⽌することができるものとします。 (1)本規約に違反した場合
(2)当社が郵送物等を送付し、不達の状況が1年以上継続した場合
(3)加⼊者が、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各項⽬の⼀つにでも該当する⾏為をした場合
①暴⼒的な要求⾏為
②法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
④⾵説を流布し、偽計を⽤いて当社の信⽤を毀損し、⼜は、当社の業務を妨害する⾏為
⑤その他前記①から④に準ずる⾏為
第13条(禁⽌⾏為)
加⼊者は、次の⾏為をしてはならないものとします。 (1)本規約の定めに違反する⾏為
(2)法令⼜は公序良俗に反する⼀切の⾏為
(3)当社⼜は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信⽤その他の権利を侵害する⾏為
(4)当社もしくは第三者を誹謗・中傷し、⼜は、当社もしくは第三者に迷惑・不利益等を与える⾏為
(5)当社の役員・従業員⼜は第三者の⽣命、⾝体を侵害するおそれのある⾏為 (6)本⼈の同意を得ることなく、⼜は詐欺的な⼿段により第三者の個⼈情報を
収集する⾏為
(7)当社の事業の運営に⽀障をきたすおそれのある⾏為 (8)その他、当社が不適当と判断する⾏為
第14条(損害の賠償)
加⼊者が本規約の各条項に違反して当社に損害を与えた場合、⼜は加⼊者がその責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場合は、加⼊者はその損害を賠償しなければなりません。
第15条(本サービスの終了)
次の各号に定める事由に該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして本規約に基づく本サービスを終了することができます 。
(1)加⼊者が、対象住⼾を売却・譲渡した場合
(2)加⼊者が、本規約の定めに違反した場合⼜はその他本サービスを継続しがたい事情が発⽣した場合
(3)加⼊者が、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者⼜は暴⼒的要求⾏為、法的責任を超えた不当な要求⾏為その他これらに準ずる⾏為を⾏う者をいいます。以下、同様とします。)に該当する場合⼜は反社会的勢⼒と関係を有している場合
(4)加⼊者⼜は加⼊者の関係者が前号の反社会的勢⼒を名乗るなどして、当社の名誉・信⽤を毀損し、もしくは業務の妨害を⾏い⼜は暴⼒的要求⾏為、法的責任を超えた不当な要求⾏為を⾏った場合
(5)経済状況の変化等により、当社が、本サービスを運営する権利等を喪失した場合⼜は当該権利等を他社に譲渡した場合
第16条(地位譲渡禁⽌)
1.加⼊者は、本規約に関わる契約上の地位⼜は権利義務を第三者に譲渡、質
⼊等することはできないものとします。また、契約終了に伴う返⾦もありま
せん。
2. 前項の定めに関わらず、加⼊者の相続事象が発⽣した場合、被相続⼈が本サービスの地位承継を希望するときは、当社指定の⼿続きを⾏うことにより、承継できるものとします。
第17条(解約)
会員は解約希望⽉の前々⽉末までに当社に申し出を⾏い、所定の解約⼿続きを⾏うことで本サービスを解約することができます。この場合、解約に伴うお⽀払い済み料⾦の返⾦はありません。また、解約までにお⽀払いを要する料⾦がある場合、当該料⾦をお⽀払いいただくものとします。
第18条(業務の委託)
当社は、本サービスを加⼊者に円滑に提供するために、運営業務の⼀部を外部委託先に委託し、外部委託先に対して必要な範囲で個⼈情報を提供する場合があります。
第19条(個⼈情報の取り扱い等 )
1.当社は、「個⼈情報の保護に関する法律」をはじめとする個⼈情報に関する法令・ガイドラインの定めに従って加⼊者の個⼈情報を取扱うものとします。
2.当社が取得する加⼊者の個⼈情報は、本サービスの提供を⽬的として取得
し、利⽤⽬的の範囲内で適正に取扱います。
3.当社は、加⼊者の個⼈情報を、第2項に定める利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、グループ会社、当社の外部委託先及び業務提携会社等の第三者に提供 します。提供する個⼈情報は、⽒名、住所、電話番号、電⼦メールアドレス、物件情報、成約情報等、当該利⽤⽬的達成に必要な⼀切の個⼈情報とします が、必要な範囲の項⽬に限定します。第三者への提供⽅法は、書⾯、郵便物、電話、FAX、電⼦メール、電⼦媒体等を⽤いて⾏い、安全管理に⼗分に配慮 して受け渡しを⾏います。
4. 加⼊者の個⼈情報は、前各項に定めるほか、当社の「プライバシーポリ シー(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)」の定めるところに従い、取り扱います。
第20条(本規約の変更)
1.当社の都合により、本規約の内容を変更する場合があります。この場合、ホームページ、Eメール、郵送等により予め加⼊者に変更内容を通知いたします。
2.変更後の本規約は、ホームページに掲載した効⼒発⾏⽇またはその他の告
知⽅法において明⽰した効⼒発効⽇より効⼒を⽣ずるものとします。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
本規約は、⽇本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。本サービスに関して加⼊者と当社の間で紛争が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(規約の発効)
本規約は、2022年9⽉1⽇から有効とします。
制定:2022年9⽉1⽇
住宅設備機器10年修理サービス『あんしんゴールドパック10年』・『あんしんゴールド10年』要件概要
項⽬ | 内容 |
対象住⼾ | 株式会社東栄住宅・東栄ホームサービス株式会社が供給した住宅 |
加⼊者 | 東栄ホームサービス株式会社指定の申込⼿続きを⾏った、株式会社東栄住宅・東栄ホームサービス株式会社が供給した対象物件およびサービス対象機器の所有者 |
本サービス開始⽇ | 対象物件をお客様に引き渡した⽇(引渡⽇) |
本サービス期間 | 本サービス開始⽇より10年間 |
修理受付時間 | 24時間365⽇ |
サービス対象機器 | サービス対象機器はご契約内容・プランによって異なります。詳しくは、サービス証書をご確認ください。 ・キッチン(ガスコンロ⼜はIHクッキングヒーター・レンジフード・ビルトイン⾷器洗乾燥機・混合⽔栓) ・ユニットバス(本体排⽔ボタン・操作パネル・照明・浴室換気(暖房)乾燥機・浴室⽔栓) ・洗⾯化粧台(混合⽔栓・本体(洗⾯化粧台に設置の照明・くもり⽌めヒーター)) ・温⽔洗浄トイレ(⼀体型・機能付き便座) ・給湯器(ガス・電気・エコキュート ) ・インターホン ・床暖房リモコン ・暖房・床暖房⽤熱源機 ・トイレ⼿洗いカウンター⽔栓 ・エアコン ・ビルトインオーブン ・ガス⾐類乾燥機 ・洗⾯所暖房機 |
主な修理サービスの内容及び範囲 | □サービス対象機器における電気的・機械的故障且つサービス対象機器の製造メーカーの保証規定にて保証対象となる故障 □当社に対し、加⼊者からサービス対象機器の修理の申し出を受け、当社⼜は当社が指定する施⼯会社等による、修理・交換⼯事においてのみ修理サービスの対象となる |
主な適⽤除外事項 | □消耗品の交換・修理 □サービス対象機器本体の破損・⽋損・変形、変質・変⾊・磨耗・劣化 □加⼊者の故意⼜は過失による故障 □メーカー作成の取扱説明書等に記載のない使⽤・管理その他通常の使⽤⽅法から逸脱した使⽤・管理による故障 □⾃然災害等外的要因による故障 □サービス対象機器を修理するにあたり壁、床、天井、⼜はタイル等の取り壊し・修復作 業⼜は⾼所難所等の特殊な場所における修理作業が必要となった場合 □現場駆けつけの緊急対応費⽤ |
修理限度額 | 1回あたり対象設備機器と同⼀機種⼜は同等品の再調達価格まで |