Contract
試験訓練のための共同事業の契約条項(案)
第1条 【総則】
試験訓練のための共同事業の契約条項(以下「契約条項」という。)は、提案者と独立行政法人 製品評価技術基盤機構(以下「当機構」という)との間で、当機構と提案者が共同して、当機構の施設設備を使用して実施する試験について適用されます。
第2条 【用語の定義】
1.契約条項において、以下の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとします。
① 「施設」とは、被試験体の安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能試験等の各種試験を行う当機構の試験施設をいいます。
② 「試験設備等」とは、当機構施設内の試験装置、検査装置、試験システム等の各種試験設備をいいます。
③ 「被試験体等」とは、試験に供される物質、物品(被試験体)および計測器等の試験に使用される物品であって、提案者、当機構が個別試験手順書で定めるものをいいます。
➃ 「試験」とは、当機構で試験対象物に対して実施することができる安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能等、以下に記載する各種試験をいいます。
一 地震波等を模擬した振動試験
二 輸送時における振動状態等を模擬した振動試験三 釘刺し・圧壊等の破壊試験
四 被試験体の外部での短絡発生等を想定した外部短絡試験五 耐燃焼性等を確認するための類焼試験
六 落下試験
七 加速度による衝撃試験
八 その他、施設・試験設備を使用した安全性試験・性能試験
⑤ 「試験業務」とは、被試験体等の試験にかかる全ての業務をいいます。
⑥ 「試験手順書」とは、提案者と当機構の協議を経て、作成する、作業手順チェックリスト、役割分担を含めた試験作業手順書をいいます。
⑦ 「成果物」とは、試験データ、試験終了後の残存物、試験報告書等、「個別試験手順書」に記載された全てのものをいいます。
Ⓑ 「試験開始」とは、当機構施設および試験設備を使用して、提案者の試験にかかわる一連の作業が始まることをいいます。
⑨ 「試験終了」とは、提案者が当機構での試験を終了し、被試験体等、提案者が当機構に搬入
した物品の搬出を完了することをいいます。
第3条 【共同事業実施手続き】
1.共同事業実施の手続きは、以下のとおりとします。
① 提案者は、当機構との共同事業の実施を希望する場合、第2条第1項➃号記載の試験のうち、当機構において実施を希望する試験および試験概要を記載した当機構所定の「共同事業提案」を当機構に対し提出します。
② 当機構が「共同事業提案」記載の内容を確認し、その内容に基づいて試験に向けた協議を進めることを承諾する場合は、「採択通知」を、提案者に交付します。ただし、当機構は、「採択通知」を交付した場合であっても、当機構の判断で、「共同事業契約書」を締結しないことを選択することもできるものとします。
③ 「採択通知」の交付後、提案者と当機構は、相互の協議のもと、「共同事業契約書」を取り交わします。
➃ 「共同事業契約」の取り交わしに当たっては、提案者は、試験実施希望期間、成果物、サンプル仕様、試験条件等の情報を当機構に提供するものとし、その記載内容にもとづき、提案者と当機構との協議のもと、双方合意の下に「試験手順書」を作成し、取り交わします。
⑤ 提案者と当機構が、➃号記載の「試験手順書」の内容を承諾する場合、提案者と当機構は、その内容を確認したことを相互に確認する。ただし、当機構は、「試験手順書」を確認した場合であっても、当機構の判断で、「試験手順書」による試験を実施しないことを選択することもできるものとします。
2.本条第1項第⑤号記載の「試験手順書」の確認の後、試験内容等の変更が必要になった場合には、当機構は、本条第1項➃号および⑤号記載の手続きを、新たに実施することができます。
第4条 【被試験体に関する情報提供】
1. 提案者は、被試験体の性質、大きさ、重量、保管、取扱いに関する安全衛生上の注意事項等について、予め当機構に対し、これら情報を提供するものとします。当機構は、これにより被試験体が当機構の定める基準を逸脱すると判断するときは、その受領の拒否、契約の解除を提案者に申し出ることができるものとします。
2. 提案者が前項の義務を怠ったことにより、当機構または第三者に損害が生じた場合は、その責任を提案者が負うものとします。なお、当機構が手順に従い試験を実施したことに起因して何らかの事故が発生し、当機構または第三者に損害が生じた場合も同様とします。
第5条 【試験費用】
1.提案者および当機構は、試験業務実施において発生する、下記費用を負担するものします。
①提案者は、提案者が施設に搬入する物品費用等(被試験体費用、運送費、治具消耗品費)、提案者人件費、重機貸借費、清掃費等、第②号において当機構が負担するものを除く、全てを負担するものとします。
②当機構は、当機構が準備する物品費用等(試験設備、治具消耗品費およびそれらの準備に要
する費用)、機構人件費、光熱水料、通常メンテナンス費の全てを負担するものとします。
第6条 【費用請求および支払い方法】
1. 共同事業
前条に定めるもののほか、試験の実施において発生した、緊急の費用に関しては、提案者と当機構が協議し、費用支払い方法等を決定するものとします。
2.前項に規定する費用について、当機構が立替えを行った場合における提案者の支払い方法については、当機構の別途定める手続きに従う。
第 7 条 【試験設備の担保保証】
1.当機構は、提案者に対して、当機構の判断で試験に有用と思われる情報を開示するよう努めるものとしますが、試験設備の内容、性能、提案者の使用目的への適合性等一切保証は致しません。
2.当機構は、試験設備に瑕疵があり、これにより提案者の試験が不能となったときは、提案者および当機構は、当該試験設備にかかる試験手順書につき協議するものとします。なお、かかる協議が、試験開始の翌日から14日以内に整わなかった場合、当機構は、提案者に対して書面で通知することにより、試験を中止できるものとします。
3.当機構は、提案者による試験業務における試験設備等の利用に対し、提案者に生じた損害について何ら賠償をしないものとします。
第 8 条 【当機構職員の立会い等】
1.試験実施時、提案者が試験室に立ち入る際には、当機構職員が、必ず立ち会うものとします。
2.施設および試験設備保守等を目的として、試験実施中に、当機構職員が単独で、試験室に立ち入ることができるものとします。
3.試験実施時の立会いに関するその他の事項に関しては、提案者と当機構において協議し、合意内容を「試験手順書」に記載するものとします。
第 9 条 【被試験体等の搬入搬出】
1.提案者は、被試験体等を当機構指定日までに指定場所へご持参いただくか、提案者の責任で宅配便等により 運搬・搬入するものとします。ただし、搬入指定場所から試験実施位置間の運搬に関しては、「試験手順書」記載のとおり、実施するものとします。
2.被試験体等発送・返却の輸送時の事故、破損等については、当機構は一切の責任を負わないものとします。
3.搬入指定場所に搬入された被試験体等の動作確認方法、機材の持ち込み方法等に関しては、提案者と当機構において協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
4.被試験体等の到着遅延により、試験開始日の延期が必要と当機構が認めた場合、当機構の判断で、試験開始を延期または試験を中止できるものとします。
第10 条 【被試験体等の試験前確認】
1.提案者は、試験手順書に定める方法に従い、当機構職員の立会いのもと、被試験体等の試験前確認を実施するものとします。
2.前項の検査において被試験体等の状態、数量等に滅失、毀損または変質等が発見されたときは、提案者と当機構の双方で確認を実施し、試験開始の延期、中止、継続等について、提案者と当機構で協議のうえ決定するものとします。
第11 条 【試験の実施】
1.当機構は、試験実施前の被試験体等の取扱い・管理にあたり、個別試験手順書に従い、善良なる管理者の注意をもって行うものとします。
2.施設設備において試験を実施する場合、通常勤務時間(9:00~17:00)で試験を行います。ただし、提案者と当機構との合意のもと、xxでの試験実施が必要と判断された場合は、時間を延長して、試験を行うものとします。また、当機構が可能と判断した場合には、提案者との合意のもと、無人試験を実施できるものとします。
3.提案者は、事前に、来場される方のお名前、人数、日時を当機構に対して連絡するものとします。
4.提案者は、当機構の事前の承諾を得ることなく、施設設備内の定められた区域外への立ち入り、写真撮影等をしてはならず、その他施設設備への立ち入りにあたって当機構の指示に従うものとします。
5.試験の実施にあたっては、提案者と当機構は、緊急連絡の実施、試験の進捗確認および試験内容の変更の合意の形成等を目的として、提案者と当機構の双方から、試験実施責任者
を各1名選定し、試験を行うものとします。
6.当機構は、第3条第1項➃号記載の試験手順書にもとづいて、試験の一部不実施等、共同事業内容および手順を変更できるものとします。当機構が試験内容等を変更できる場合は、以下のとおりとします。
①試験実施期間を変更する場合
②試験に使用する施設試験設備を変更する場合
③試験に従事する当機構職員の人数が変更になる場合
➃その他、他の提案者の個別試験の実施等に影響を及ぼすと、当機構が判断した場合
なお、変更が必要となった場合には、提案者および当機構は、相手方に対して、変更依頼書を提出することとしますが、試験実施に関する軽微な変更に関しては、本条第 5 項記載の試験実施責任者の合意のもと、変更を実施できるものとします。
7.前項の変更を行う場合にあっては、当機構は、提案者に対して、試験実施不可の回答ができるものとします。
8.試験手順書の変更にあたり、変更の責が提案者または当機構のいずれに帰する場合であっても、変更後に発生した費用負担は、第5条および第6条によるものとします。
第12 条 【成果物の検収】
1.共同事業の成果物に関しては、試験手順書に記載の方法により、提案者と当機構が共同で検収を実施した後、提案者に対し引き渡すものとします。
2.前項記載の検収実施以後、当機構は提案者に対し、共同事業業務およびその成果物の瑕疵その他一切の不備についてなんら責任を負いません。
3.成果物検収に関する、その他の事項に関しては、提案者と当機構において協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
第13 条 【試験報告書等の取扱い】
当機構が試験報告書を発行する場合は、以下の取扱いに従うものとします。
①当機構は、提案者と個別に協議し、必要に応じて、試験終了後に試験報告書を提案者に対し、交付します。
②前号規定の試験報告書は、試験結果の事実を記載したものであり、被試験体の性能・品質を保証するものではありません。
③当機構は、提案者が当機構試験装置の校正証明書・校正成績書・トレーサビリティ体系図・トレーサビリティ証明書を必要とする場合は、個別に協議し、必要に応じて、これらを提出します
➃当機構が提出した試験報告書に関しては、当機構の承諾なく一部分だけの複写・転用は禁止します。
⑤提案者は、当機構が試験報告書の写しを当機構控えとして作成し、保管することに同意するものとします。
⑥当機構は、試験報告書の記載内容が、第三者の知的財産権やその他の権利を侵害していないことを、保証しません。
⑦当機構は、提案者が共同事業により得られた成果を利用することにより発生した、提案者および第三者に対する損害に関して、一切の責任を負いません。
Ⓑ提案者から当機構に対し、「試験報告書」の再発行要請がある場合は、⑤号記載の控えを複写し、試験報告書を作成するものとします。
⑨試験報告書の発行やトレーサビリティ証明書を提出する場合には、別途協議し、当機構に提案者はその費用を支払うものとする。
第14 条 【試験結果の廃棄】
1.当機構は、第12 条による提案者の検収後については、試験設備に記録またはその記憶媒体に保存されている試験結果(以下試験データという)を試験手順書に記載された方法で消去することができるものとします。なお、本項により当機構が一定期間の試験データの保管を保証するものではありません。
2.前項により試験データが当機構に保管されている期間に限り、提案者は、成果物の再発行を当機構に対して依頼することができるものとします。この再発行に要する費用は有償とし、その引渡し方法とともに提案者と当機構は都度協議のうえ定めるものとします。
3.当機構は、第1項にかかわらず、当機構が試験業務を行ううえで施設および試験設備に対してなした、試験の手順、プログラミング、その他の必要情報については、当機構の試験業務にかかる記録として保存し、以後任意に使用することができるものとします。
4.試験結果の保存についての、その他の事項に関しては、提案者と当機構において協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
第15 条 【成果物の帰属】
1.当機構の貢献の度合いその他の事由により、これを当機構と共有することが適当と認められる場合は、両者協議のうえ持分等を決定することとします。
2.ただし、前項にかかわらず、知的財産の取扱いは、以下のとおりとします。
①提案者との共同事業実施によって、当機構が得たノウハウは、当機構が任意に使用できるものとします。
②試験によって得られたデータを使用した解析等、試験終了後のデータの取扱いに関しては、提案者と当機構が協議し、運用を決定できるものとします。
③知的財産の帰属についての、その他の事項に関しては、提案者と当機構において協議し、合意
内容を試験手順書に記載するものとします。
3.当機構と提案者が共同で特許を出願する場合の費用負担は、第 1 項の持またg分のとおりとします。また、両者が共同で取得した特許の実施権の付与については、両者で協議し、決定することとします。
第16 条 【試験後の処理】
1.提案者は、試験および試験設備を利用して被試験体の試験を終了したときは、ただちに原状に回復するものとします。
2.施設および試験設備に蓄積された試験データ(電子情報の他あらゆる提案者の記録を含む、以下同じ)がある場合には、提案者は、その試験データを消去するものとします。返還された試験設備に提案者の試験データが残存する場合、残存する試験データの漏洩等に起因して提案者その他第三者に生じた損害に対して当機構は一切責任を負いません。
3.当機構は、提案者が本条第1項および第2項に規定する原状回復の義務を履行しない場合、当機構が自ら、これを行うことができるものとします。この場合において、当該回復に要した費用は、提案者の負担とします。
4.廃棄物が発生する場合には、原則として、提案者が廃棄物処理業者を指定し、提案者の費用において廃棄物処理を実施するものとします。
5.廃棄物の処理方法、施設および試験設備の清掃、施設および試験設備の修理等、試験終了後の処理についての、その他の事項に関しては、提案者と当機構において協議し、合意内容を試験手順書に記載するものとします。
第17 条 【試験の中止等】
1. 提案者は、共同事業の中止を申し出ることができるものとします。
2. 当機構が試験の継続が可能であるにも拘らず試験の継続をしないと判断したときには、当機構は、当機構の都合により試験の中止を申し出ることができるものとします。この場合は、提案者と当機構が協議し、以降の取扱いを決定するものとします。ただし、中止による当機構の一切の責任は、試験の中止のための各種作業に限られ、当機構は、その他の損害を賠償する義務を負わないものとします。
3.提案者または当機構の責によらず、試験の継続が不可能となった場合は、試験は中止されるものとしますが、その場合でも、当機構は損害賠償いたしません。
第18 条 【契約解除】
1.天災地変、戦争、内乱、法令の制定または改廃、電力会社による電力供給停止等の、当機構
の責に帰すことのできない事由により試験設備が利用不能となった場合は、当機構は、なんら責任を負うことなく提案者に対し通知のうえ、契約を解除できるものとします。
2.次の各号の一に該当する場合には、当機構は契約の全部または一部を解除することができるものとします。
①提案者が、契約条項に定める内容に違反したとき
②提案者が、施設および試験設備等を故意または重大な過失により毀損等したとき
③利用者が第22 条に定める反社会的勢力であると認められたとき
3.当機構が、故意または重大過失を発生させ、契約条項に定める内容に違反した場合には、提案者は契約の全部または一部を解除することができるものとします。ただし、当機構の提案者に対する責任は、試験の中止のための各種作業に限られるものとし、提案者または第三者に、それ以上の損害が生じても責任を負わないものとします。
第 19 条 【損害賠償】
1.提案者と当機構が合意した「試験手順書」に従って試験したことに起因する被試験体、第三者、提案者、当機構に対する損害に関しては、全て提案者が負担するものとします。なお、当機構が加入する保険により、損害賠償金が支払われた場合で、損害額がその賠償金を上回る場合は、その差額を、提案者が当機構に対して支払うものとします。
2.前項に拘らず、不可抗力等、提案者と当機構の、いずれの責にも帰さない事由に起因した場合には、被試験体、第三者、提案者に対する損害に関しては、当機構は一切責任を負いません。
3.当機構が、故意または重大な過失により、提案者に損害を与えた場合、当機構は、損害を賠償しません。
第20 条 【守秘義務】
1.提案者および当機構は、契約の実施により得られた相手方の秘密を第三者に漏らしてはならないものとします。ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではありません。
①相手方から取得する以前に、既に公知であるもの
②相手方から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
③相手方から取得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの
➃正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
⑤相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報でかかる事実が立証できるもの
⑥ 相手方から公開または開示に係る書面による同意が得られたもの
⑦裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの。なお、この場合、相手方に直ちに要
求があったことを通知するものとします。
2.提案者および当機構は、契約の目的、性質に応じて、秘密保持に関する特約を付すことができるものとします。秘密保持に関する特約が付された場合には、相手方は、当該特約の定めるところに従い、秘密の保持を行うものとします。
第21 条 【情報セキュリティへの対応】
1.提案者は、情報セキュリティに関する当機構の規定および指示に従わなければならないものとします。
2.提案者が前項による義務に違反したことにより当機構に損害が発生した場合は、提案者に損害の賠償を請求することができるものとします。
3.当機構は、提案者が施設および試験設備内に保存する情報のセキュリティについて、現状の施設管理での不備を除き、その責を負わないものとします。
第22 条 【反社会的勢力の排除】
提案者および当機構は、双方の役員および職員ならびに関係者が、以下に定義する反社会的勢力に該当しないことを誓約します。提案者または当機構は、相手方に誓約違反事実が発生したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約および個別利用契約を解除することができるものとします。
「反社会的勢力」とは以下の各号の一に該当する者をいいます。
一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第2 号に定義される暴力団およびその関係団体
二 前号記載の暴力団および関係団体の構成員
三 いわゆる「総会屋」、「社会運動標榜ゴロ」、「政治活動標榜ゴロ」、「特殊知能暴力集団」等の団体または個人
四 前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
五 前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
2.相手方に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除により、提案者または当機構に損害が生じた場合、提案者または当機構は、相手方に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
3.提案者および当機構は、自己の側について本条第1項の誓約違反事実が発生したことを理由とする本条第1項に基づく契約の解除を理由として、相手方に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
第23 条 【権利・義務の譲渡禁止】
提案者は、当機構の承諾なくして、契約条項および個別利用契約に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第24 条 【支払遅延損害金】
提案者が本契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率 5.0%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を当機構に支払うものとします。
第25 条 【消費税および地方消費税】
提案者は、第6条第3 項にかかわる諸費用については、当機構の請求時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して当機構に支払うものとします。
第26 条 【管轄裁判所】
契約条項および個別利用契約に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とすることに、提案者および当機構は合意します。
第27 条 【契約有効期間】
本利用契約は、提案者からの契約中止の申し出または当機構からの試験業務中止の通知がなされるまで、有効であることとします。ただし、本契約書中、第12条、第13条、第14条、第
15条第2項および第19条の規定は本契約終了後も対象事項が全て消滅するまで有効とします。
第28条 【準拠法】
本利用契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第29条 【その他協議事項】
個別利用契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度、提案者および当機構は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。