募集代理店の担当者( 生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、 お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うこと ができます。なお、募集代理店の担当者( 生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について
●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と解約返戻金について ●契約内容の変更等について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約のご検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
生命保険募集人について
平成25年4月版
定 期 保 険
( 無 配 当 )
x x 定 期保 険 PG
平準定期保険
募集代理店の担当者( 生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、募集代理店の担当者( 生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
PGF生命コールセンター
0120-56-2269
コール ジ ブ ロック
受付時間/ 平日8:30~20:00 土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店からのご説明事項
●本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません
(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
●保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先もしくは当募集代理店への融資申込状況等により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
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*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください
●引越しされたとき ●結婚されたとき ●保険証券を紛失されたとき ●保険金等をご請求されるとき*
●解約されるとき ●各種お問い合わせ、ご相談等
主なご利用内容
見やすいユニバーサルデザイン
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。 したがいまして、
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プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
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ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)
ご契約前に必ずお読みください。
「重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
「パンフレット」→1~8ページ 「契約概要」→9~12ページ 「注意喚起情報」→13~17ページ
この商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
ZB-423143-03 PGF-A-2013-039(2013.4.1)
| 生命保険協会「2000年エッセイ」 |
父が他界したのは私が二十才の時。亡くなる少し前、「保険がおりるから」と繰り返すので、そんなこと言わないでと責めたことがある。父は目を閉じ、声をたてずに泣いていた。 先日、母に「あの預金で旅行にでも行ってくればいいのに」と言うと、すぐに拒まれた。母はこれまで父の死亡保険金に手をつけたことがない。「今までやってこられたのは、あのお金のおかげよ。 ギリギリに追い詰められるまでは絶対に使うまいって、がんばってきたんだから」 母の言葉に、父の顔が浮かんだ。「天の上でぼやいているかもよ。『俺がせっかく遺してやったのに使いもしない。かわいくないヤツだ』って」 母は笑いながら、首を横に振った。「でも、すごく感謝してるわ。いざとなったら引き出せるお金があるって大きな支えよ」 その言葉を聞いて、私はあることを思い出した。父に保険のことを言うのはやめてと訴えたあの日、付き添いの方に言われたのだ。「お父さんは家族に『支え』を遺したい一心なのよ」と。 そういえば、大黒柱たる者にこだわり、とにかく私たちを守ってくれる人だった。 父の想いはしっかりと生きている。保険のお金を一円たりとも使わないことが、母を今まで支えてきたのだ。父が遺したお金をあてにするのではなく支えに してきた母、これからも強く堅実に生きていくに違いない。我が家のxxxはやはり永遠に父のようだ。 |
PGF生命は
世界最大級の金融サービス機関「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
永続的な事業継続、
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループの中で、銀行等の窓口を通じて生命保険をお届けする銀行窓口販売事業(バンカシュアランス)を中心とする代理店チャネル専業会社として2010年8月に販売を開始し、バンカシュアランスに特化したサービス、生命保険商品を展開しております。
【日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について】
100%出資
◀本社 プルデンシャルタワー(東京 永田町)
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(保険持株会社)
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
そんな経営者の想いに応える保険。
特徴
1
特徴
2
特徴
3
平準定期保険PG
保険期間が長期にわたる場合、一定期間において解約返戻金があります。
企業のニーズに応じて、多様な保険期間から選択することができます。
一定期間の死亡保障を確保することができます。
「PGF生命」は「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
パンフレット
2
1 パンフレット
「保障機能重視」の短期プランから「、保障機能と資産形成効果」を かねそなえた長期プランまで対応
「平準定期保険PG」は、目的に応じて保険期間を幅広く選択できます。
1
一定期間の死亡保障を確保することができます
年満期
保険期間を5年満 期とした場合
イメージ図
●被保険者が死亡、または所定の高度障害状態に該当された場合、死亡保険金または高度障害保険金をお支払いします(満期保険金はありません)。事業保障資金や経営者・役員の死亡退職慰労金・弔慰金の財源としてご利用いただくことができます。
※死亡保険金および高度障害保険金は重複してお支払いいたしません。
[ご契約例]
1億円
死亡(高度障害)保険金
自動更新
自動更新
最長80歳まで自動更新
自動更新について
年満期のご契約については、保険期間満了の2週間前までに継続しない旨のお申出がない限り、そのときの健康状態にかかわらず、 PGF生命の定める範囲内で、保険契約は自動的に更新され継続します。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が
80歳を超える場合には、80歳までの保険期間での更新となります。更新後の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の年齢
2
企業のニーズに応じて、多様な保険期間から選択することができます
ご契約 40歳 45歳 50歳 55歳 80歳
保険期間・保険料払込 期間:5年
によって計算されます。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
■経理処理例(ご契約例の場合)
※下記経理処理例は、契約者となる法人の事業年度単位が1年間であり、かつ契約日が事業年度開始日であると仮定しています。
●保険期間は年満期(5年~34年満期)、歳満期(55歳~100歳満期)から選択ができます。経営者・役員の在任年数や企業の経営状況に応じて幅広く対応することができます。
※選択できる保険期間は、契約形態または被保険者の契約年齢によって異なり
ます。くわしくは11~12ページの「保険料・ご加入条件について」をご覧ください。
[保険料支払時]※平成25 年1月現在の税制に基づく経理処理の一例を記載しています。
3ページ の「 法人契約の保険料等にかかる税務取扱いについて」をご確認ください。
保険期間:5年
年払保険料の全額を「、支払保険 料」として損金に算入してください。
参考[死亡(高度障害)保険金受取時]
受け取った死亡(高度障害)保険金を「雑収入」として益金に算入してください。
借 方 | 貸 方 |
現金又は預金 XXXXX万円 | 雑収入 XXXXX万円 |
[解約返戻金受取時]
3
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 299,400円 | 現金又は預金 299,400円 |
受け取った解約返戻金を「雑収入」として益金に算入してください。
借 方 | 貸 方 |
現金又は預金 XXXXX万円 | 雑収入 XXXXX万円 |
保険期間が長期にわたる場合、一定期間において解約返戻金があります
●年満期・歳満期にかかわらず、保険期間が長期にわたる場合には、一定期間において、解約時の経過期間に応じた解約返戻金を受け取ることができます。
※当ご契約例(保険料等)は平成 25年4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出した数値等を記載しております。
その場合の解約返戻金は経営者・役員のご勇退時の生存退職慰労金としてご利用いただくことができます。
※解約返戻金については、12ページの「解約返戻金について」をご覧ください。
歳満期
[ご契約例]
保険期間を100 歳満期とした場合
[解約返戻金例表](ご契約例の場合) (平成25年4月現在)
保険金受取人
法人
●契約者・
ご参考
保険料の損金算入が可能です
イメージ図
●法人が負担する保険料は、一定要件のもとで全額または2分の1損金算入できます(右記の「経理処理例[保険料支払時]」をご参照ください)。損金算入により、法人税・事業税・住民税の負担が軽減された場合、この軽減分を考慮したときの保険料額(実質負担保険料)が、実際にお払込みいただく保険料より少なくなる効果が
死亡(高度障害)保険金 1億円
解約返戻金
あります。なお、上記保険料にかかる税務取扱いは将来変更される可能性がありますのでご注意ください。
法人契約の保険料等にかかる税務取扱いについて
●保険料等の税務取扱いについては、法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、
ご契約 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳 100歳
●契約年齢(被保険者)
40歳(男性)
●死亡(高度障害)保険金
1億円
●保険期間・ 保険料払込期間
100歳まで
●年払保険料
(主契約/ 口座振替扱) 2,050,800円
保険期間・保険料払込期間:100歳まで
経過年数*1 | 払込保険料累計 ① | 解約返戻金額*2 ② | 解約返戻率 ③(=②÷①) | |
歳 | 年 | |||
45歳 50歳 55歳 | 5年後 10年後 15年後 | 約1,025万円約2,050万円 約3,076万円 | 約903万円約1,838万円 約2,795万円 | 88.0% 89.6% 90.8% |
60歳 | 20年後 | 約4,101万円 | 約3,769万円 | 91.8% |
65歳 | 25年後 | 約5,127万円 | 約4,753万円 | 92.7% |
70歳 | 30年後 | 約6,152万円 | 約5,704万円 | 92.7% |
75歳 | 35年後 | 約7,177万円 | 約6,598万円 | 91.9% |
80歳 | 40年後 | 約8,203万円 | 約7,403万円 | 90.2% |
85歳 | 45年後 | 約9,228万円 | 約8,070万円 | 87.4% |
90歳 | 50年後 | 約10,254万円 | 約8,514万円 | 83.0% |
95歳 | 55年後 | 約11,279万円 | 約8,296万円 | 73.5% |
100歳 | 60年後 | 約12,304万円 | 0円 | ー |
*1 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数およびその契約応当日における被保険者の年齢を示しています。
*2 解約返戻金額は、毎年の契約応当日の前日における金額を表示しています。実際の解約返戻金額は、払込方法(回数)、経過年月数、払込年月数等によって、xxの金額とは異なる場合がありますのでご注意ください。
国税庁法令解釈通達 法人税関係個別通達 昭62年直法2-2、平8年課法
■経理処理例(ご契約例の場合: 長期平準定期保険に該当)※下記経理処理例は、契約者となる法人の事業年度単位が1年間であり、かつ契約日が事業年度開始日であると仮定しています。
2-3改正、平20年課法2-3、課審5-18改正(5ページの「法人税基本通達等について」をご参照ください)に基づいており、将来変更される可能性があります。
●
[保険料支払時]※平成25 年1月現在の税制に基づく経理処理の一例を記載しています。
3ページ の「 法人契約の保険料等にかかる税務取扱いについて」をご確認ください。
参考[死亡(高度障害)保険金受取時]
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った死亡(高度障害)保険金との差額を「雑収入」として益金に算入してください。
個別のお取扱いにつきましては、事前に顧問税理士もしくは所轄税務署
にご相談ください。
[高額割引制度により、ご負担が軽減されます]
●ご契約の保険金額が1,500万円以上の場合、高額割引制度が適用されます。
[特約の付加により、さらに保障を充実させることができます]
保険期間の当初6割期間 :36年
保険料の1/2を「支払保険料」と して損金に算入し、 1/2を「前払保険料」として資産に 計上してください。
保険期間の残り4割期間:24年
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 1,025,400円*1 前払保険料 1,025,400円 | 現金又 は預金 2,050,800円 |
借 方 | 貸 方 |
支払保険料 3,588,900円 | 現金又は預金 2,050,800円 前払保険料 1,538,100円*2 |
保険料全額を損金算入するとともに、当初6割期間で資産に計上した前払保険料の累計額を、残り4割期間で均等に取り崩して損金に算入してください。
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
[解約返戻金受取時]
前払保険料の資産計上額を取崩し、受け取った解約返戻金との差額を
「雑収入(」「雑損失」)として益金(損金)に算入してください。
●この保険に特約を組み合わせることによって、企業のニーズに対応したオリジナルな保険を設計することができます。
※付加できる特約について、くわしくは10~11ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
*1 年払保険料2,050,800円×1/2 =1,025,400円 *2 前払保険料累計額1,025,400円×36年=36,914,400円
借 | 方 | 貸 | 方 |
現金又は預金 | XXXXX万円 | 雑収入 前払保険料 | XXXX万円 XXXX万円 |
残り4割期間での年間取崩額 36,914,400円÷24年=1,538,100円
※当ご契約例(保険料、解約返戻 金等)は平成25年4月現在の基礎率等(予定利率等)に基づいて算出した数値等を記載しております。
4
3 パンフレット パンフレット
●契約者・
保険金受取人
法人
●契約年齢(被保険者)
40歳(男性)
●死亡(高度障害)保険金
1億円
●保険期間・ 保険料払込期間
5年
●年払保険料
(主契約/ 口座振替扱)
299,400円
法人税 基本通達等 に つ い て
■定期保険に係る保険料
(法人税基本通達9-3-5)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする(。昭55年直法2-15追加、昭59年直法2-3改正)
(1)死亡保険金の受取人が当該法人である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2)死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■傷害特約等に係る保険料
(法人税基本通達9-3-6の2)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人
(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする(。昭59年直法2-3追加)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(抜粋)
(昭和62年直法2-2(例規)、平成8年課法2-3
(例規)改正、平成20年課法2-3、課審5-18改正)
1.対象とする定期保険の範囲
この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)長期平準定期保険(その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における
被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいい、(2)に該当するものを除く。)
(2)逓増定期保険(保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。)
(注「) 保険に加入した時における被保険者の年齢」とは、保険契約証書に記載されている契約年齢をいい「、保険期間満了の時における被保険者の年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいう。
2.長期平準定期保険等に係る保険料の損金算入時期 法人が長期平準定期保険等に加入してその保険料を支払った場合(役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としているため、その保険料の額が当該
役員又は使用人に対する給与となる場合を除く。)には、法人税基本通達9-3-5及び9-3-6<定期保険に係る保険料等>にかかわらず、次により取り扱うものとする。(平8年課法2-3、平20年課法2-3改正)
(1)次表*に定める区分に応じ、それぞれ次表に定める前払期間を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち次表に定める資産計上額を前払金等として資産に計上し、残額については、一般の定期保険(法人税基本通達 9-3-5の適用対象となる定期保険をいう。以下同じ。)の保険料の取扱いの例により損金の額に算入する。
*前払期間、資産計上額等の表は下記の通り
(2)保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を一般の定期保険の保険料の取扱いの例により損金の額に算入するとともに、(1)により資産に計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入する。
(注) 1 保険期間の全部又はその数年分の保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金として資産に計上し、その支払の対象となった期間
(全保険期間分の保険料の合計額をその全保険期間を下回る一定の期間に分割して支払う場合には、その全保険期間とする。)の経過に応ずる経過期間分の保険料について、(1)又は(2)の処理を行うことに留意する。
2 養老保険等に付された長期平準定期保険等特約(特約の内容が長期平準定期保険等と同様のものをいう。)に係る保険料が主契約たる当該養老保険等に係る保険料と区分されている場合には、当該特約に係る保険料についてこの通達に定める取扱いの適用があることに留意する。
(経過的取扱い ・逓増定期保険に係る改正通達の適用時期)この法令解釈通達による改正後の取扱いは平成20年2月28日 以後の契約に係る改正後の1(2)に定める逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の保険料について適用し、
同日前の契約に係る改正前の1(2)に定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。(平20年課法2-3追加)
安心して企業経営していくためのリスクマネジメントは十分ですか ?
現金等の流動性資金がしっかり確保されていない場合には・・・
●自社株の売却
●返済資金の借入れ
●物納・延納
●後継者や遺族の債務返済義務
●事業用資産の売却
●遺産分割問題
・・・等
1 企業経営の圧迫
2 資金繰りの悪化
3 後継者の負担の増加 ・・・等
企業経営を安心して継続していくために、また、磐石なものとするためには、さまざまなリスクに対応した事前の準備が大切です。
企業の経営者に万一のことがあった場合でも取引先の信用維持をはかるための資金準備が必要です。また、従業員の給与の支払いを継続し優秀な社員の流出を防ぐ対策も必要です。
事業保障対策資金
+
*法人実効税率を36.04%と仮定し、1.56倍としています(1÷(1-0.3604)≒1.56)。なお、実効税率は、将来の税制の変更や法人所得の増減等により、変動することがありますのでご注意ください。
勇退後のご準備については、退職を考え始めてから一気に行ったとしてもなかなか難しいものです。経済情勢、会社業績に左右されずに退職慰労金を会社が支払うには、計画的な財源確保が必要です。
退職慰労金対策資金
① 退職慰労金
×
×
*退職慰労金等の功績倍率は資本金や従業員数等の企業規模により異なります。
役位別功績倍率の例
■ 会長:2.4倍 ■ 社長:2.8倍 ■ 専務:1.9倍 ■ 常務:1.5倍 ■ その他役員(取締役等):1.5倍
※セールス手帖社保険FPS研究所「平成20年 企業経営と生命保険に関する調査」より
② 功労加算金
×
※功労加算金は、企業への貢献度が非常に高い場合に、一般的には退職慰労金の30%を超えない範囲で上乗せして支給するものです。
※上記算式はあくまで一例であり、他にも支給額を決定する算式があります。
弔慰金は、企業がお亡くなりになった従業員の遺族に支払う場合、税法上以下の金額の範囲内において、非課税となります。ご遺族の生活を守るだけでなく、相続税納付資金や相続財産分割財源としても活用できます。
死亡退職金/弔慰金対策資金
業務上死亡の場合
業務外死亡の場合
×
×
役位別功績倍率*
・上記内容は、平成25年1月現在の税制に基づくもので将来変更される可能性があります。実際のお取扱い等については、顧問税理士や所轄の税務署等にご相談ください。
・退職慰労金の支給額については、税法上算式が決められていません。したがいまして、上記の算式で支給額を決定してさえいれば、確実に全額損金算入が認められるということではありません。
・税法上、役員退職金の支給額が過大であるかどうかの判定は、業務に従事した期間、退職の事情、同規模同業種の法人における支給状況等により行われます。なお、弔慰金については規定上、退職金と明確に別個のものとして定めておくことが重要です。弔慰金規定が明確に定められていない場合には、退職金の内枠として適正額を判定され、損金否認に至るケースもあります。
6 か月
最終報酬月額
36 か月
最終報酬月額
加算倍率(0 ~ 30%)
役員退職慰労金
在任年数
役員最終報酬月額
従業員の給与の総額 × 必要な月数
借入金相当額 × 1.56*
●経営者として考えておきたい必要資金の例
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【前払期間、資産計上額等の表(抜粋)】
区 分 | 前払期間 | 資産計上額 | |
長期平準定期保険 | 保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの | 保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間 | 支払保険料の2分の1に相当する金額 |
(注)前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
各税務に関する記載の内容については、平成25年1月現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。個別のお取扱いにつきましては、顧問税理士や所轄の税務署等にご相談ください。
パンフレット
6
5 パンフレット
よくあるご質問 にお答えします
質問1
この商品は預金の一種ですか?
答え いいえ。
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の
保証はありません。
●パンフレット・重要事項に関するお知らせ
●ご契約のxxx・約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
●保険証券
ご契約に必要な手続きが完了してから
1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
質問2
契約後の照会は保険会社にすればいいのかしら?
答え はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
④保険証券等の送付
①説明・販売
契約者
募集代理店
(金融機関等)
②申込
③申込関係書類
生命保険会社
⑤契約後の照会・手続き等
質問5
1日目
クーリング・オフはできますか?
できます。
答え
クーリング・オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
10日目
同意確認日 申込日
2日目 ・・・・・ 9日目
11日目・・・・
クーリング・オフの
クーリング・オフ
○ お取扱いが可能です
×のお取扱いはできません
郵送の場合、消印を基準とします
質問6
保険料の払込みが
※くわしくは、13ページの「クーリング•オフについて」をご覧ください。
答え
いいえ。
保険料の払込猶予期間がありますので、その期間内にお払込みいただければ契約は継続します。
<月払の場合>
遅れると、
すぐに契約の効力は
契約応当日 5/1
失効
5/31 6/1 6/30 7/1
なくなるの?
保険料が安くなる ことがあるのですか?
質問3
払方によって、
答え あります。
とるほど保険料総額は割安になります。
月払より半年払、半年払より年払など、まとめる払込方法を
割安
割安
月払
半年払
年払
質問4
保障はいつから はじまるのかしら?
答え 責任開始期です。
お払込みがともに完了したときです。
責任開始期とは、告知ならびに第1回保険料相当額の
告知日 第1回保険料相当額が着金した日 承諾日
ます
※くわしくは、14ページの「責任開始期について」をご覧ください。
保障が開始され
質問7
払込期月 払込猶予期間
払込猶予期間内にお払込みいただけない場合、ご契約は失効します。
ただし、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことできます。
※払込猶予期間は払込方法によって異なります。くわしくは15ページの「保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について」をご覧ください。
答え
できません
年満期の場合、PGF生命の定める範囲内で最高80歳まで
歳満期を選択した場合、
保険期間を更新できますが、歳満期の場合更新できません。
更新できますか?
▲
ご契約
(40歳)
死亡保険金
(高度障害保険金)
保険期間
歳満期の場合、更新できません
保険期間
▲
保険期間満了
(60歳)
質問8
答え いいえ。
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者
引受保険会社が 経営破綻した場合、
保護機構が保険契約の継続を図ります。
×
【生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例】
保険契約の継続・保険金支払い
生命保険
契約はなくなるの?
契約者
※保険金額等が削減されることがあります。
破綻保険
契約者保護機構
保険金支払いの停止
× 会社
保険契約の引受け・責任準備金の補償
※くわしくは、15ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
パンフレット
8
7 パンフレット
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまのお申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1
本商品の引受保険会社 ついて
[ 引受保険会社] プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
[ 本 社 所 在 地] x000 -0000 xxxxxxxxxx0 -00 -00
[お問い合わせ先] PGF生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く ) TEL 0120 - 56 -2269 ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
3
主な保障内容 ついて
給付名称 | お支払事由 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害 状態*になられたときにお支払いします。 |
*所定の高度障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※高度障害保険金の受取人は被保険者となります。保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て被保険者のかわりに、高度障害保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※支払事由に該当し保険金が支払われた場合、保障は消滅します。
[保険料の払込免除 ついて]
●被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態*になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
*所定の身体障害状態について、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[払済保険 ついて]
●保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険期間をそのままにした保険料払込済の定期保険(払済保険)に変更することができます(保険金額は一般的に小さくなります)。
●変更後の払済保険金額が10万円を下回る場合、払済保険に変更することはできません。
●払済保険に変更した日からその日を含めて3年以内であれば、PGF生命の承諾を得て原保険契約へ復旧することができます。
●前納期間中の場合、払済保険への変更のお取扱いはありません。
4
保険金等をお支払いできない場合 ついて
2
商品の特徴と仕組み ついて
■保険商品の名称:平準定期保険
■商品の特徴
●この保険は万一の保障を一定期間確保できる保険です。
●被保険者がお亡くなり なった場合等、また所定の高度障害状態 該当された場合、死亡(高度障害)保険金をお受取りいただけます。
●資金が必要 なった場合等、解約返戻金をもと 契約者貸付制度もご利用 なれます。
●ご契約の際 事実を告知していただかなかったこと よりご契約が解除されたとき、保険金等をお支払いできないことがあります。
※たとえば、ご加入前の「慢性肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入から1年後に「慢性肝炎」を原因とする「肝癌」で亡くなられた場合、告知義務違反のためご契約は解除となり、保険金はお支払いできません。
●重大事由* よりご契約が解除されたとき、または保険料のお払込みがなくてご契約が失効したとき等、保険金等をお支払いする
ことができません。
*重大事由とは、保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき、保険金等の請求に関して詐欺行為があったとき、付加されている特約が重大事由により解除されたとき、その他同等の事由があったときをいいます。
5
主な特約とその内容
ついて(詳細については
、『ご契約のxxx・約款』をご確認ください)
※保険金等をお支払いできない場合等については「ご契約のxxx・約款」・PGF生命ホームページ等をご覧ください。
主契約が年満期のご契約の場合、特約の保険期間は主契約の保険期間と同一 なり、特約は主契約と同時 自動更新されます。
※自動更新については、主契約に準じたお取扱いとなります。自動更新について、くわしくは9ページ「2 商品の特徴と仕組みについて」の「自動更新について」をご確認ください。
疾病障害 よる保険料払込免除特約
【平準定期保険PG】
▶保険期間が年満期(5年・10年満期等)の場合
自動更新 ついて
年満期のご契約については、保険期間満了の2週間前までに継続しない旨のお申出がない限り、そのときの健康状態にかかわらず、PGF生命の定める範囲内で、保険契約は自動的に更新され継続します。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳を超える場合には、80歳までの保険期間での更新となります。更新後の保険料は、更新日における保険料率および被保険者の年齢によって計算されます。したがって、通常更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
※更新後の保険料については「、設計書」にてご確認ください。
自動更新
保険期間
ご契約
▲
保険期間満了
▲
▶保険期間が歳満期(100歳満期等)の場合
保険期間
ご契約
▲
保険期間満了
▲
死亡保険金
(高度障害保険金)
死亡保険金
(高度障害保険金)
仕組図
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因として、所定の身体障害状態に該当されたとき、以後の保険料のお払込みが免除されます。所定の身体障害状態につきまして、くわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
●この特約の保険料は、この特約が付加されている主契約およびこの特約と同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の額に変更があった場合には、PGF生命の定めるところにより、将来に向かって更改されます。
●この特約の解約返戻金はありません。
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。
災害死亡給付特約
9 契約概要
●被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(不慮の事故が発生した日から180日以内に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合が対象となります)または所定の感染症を直接の原因として、特約の保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いします。
リビング・ニーズ特約
※本特約を付加する場合、本特約の特約保険料のお払込みが伴います。
●被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、死亡保険金の一部または全部を被保険者にお支払いします。ご契約の死亡保険金額の範囲内かつ他の契約と通算して3,000万円を限度とします。
●リビング・ニーズ特約による保険金額からリビング・ニーズ特約による保険金額に対する6か月分の利息と6か月分の保険料相当額を差し引いてお支払いします。
※保険期間満了前1年間はこの特約による請求ができません(ただし、保険契約が更新されるときは除きます)。
※死亡保険金の一部を支払った場合には、PGF生命の定めるところにより、以後死亡保険金額が減額されたものとしてお取扱いします。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
※保険契約者および死亡保険金の受取人が法人の場合には、被保険者の同意を得て、被保険者のかわりに、この特約による保険金の受取人を保険契約者に指定または変更することができます。
※余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、PGF生命の医師の見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
契約概要 10
指定代理請求特約
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求は
*1 口座振替日は金融機関によって異なります。
*2 半年払・年払に限り取り扱います。月払によるお取扱いはありません。
契約概要
できません。
●被保険者が受取人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の①から③の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
①被保険者の戸籍上の配偶者 ②被保険者の直系血族 ③ ②の他、被保険者と同居、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、お支払事由および代理請求できる場合があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場合でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場合がありますので、その旨をお伝えください。
保険金等の支払方法の選択に関する特約
●死亡(高度障害)保険金額・解約返戻金額・災害死亡(災害高度障害)保険金額の全部または一部を、一時金でのお支払いにかえて年金でお支払い、または据え置きます。
・年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
①確定年金(年金支払期間指定型)
②確定年金(年金額指定型)
③保証期間付終身年金
④保証期間付夫婦連生終身年金
※年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱いはいたしません(確定年金の場合お取扱いします)。
※将来お受取りになる年金額は、年金基金設定時の基礎率等(予定利率等)に基づいて計算されます。
*3 将来の保険料の全部または一部を前もってお払込みいただくことができます。保険料を前納いただいた場合、所定の利率で保険料を割り引きます。なお、前納期間中、解約返戻金や保険金等をお支払いする場合や保険料の払込免除等保険料のお払込みを要しなくなった場合を除き、前納保険料の残額の払戻しはできません。
*4 契約年齢は被保険者の満年齢となります。
※保険料は契約日を基準にお申込内容・性別・満年齢により計算されます。
※ご契約の主契約の保険金額が1,500万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用されますので、保険料の負担が軽くなります。
※保険金額、保険料等については申込書面または申込書控にてご確認ください。更新後の保険料については設計書にてご確認ください。
※上記以外にもご加入に際しては制限がございます。
7
配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
8
解約返戻金について
●保険期間中、いつでも将来に向かって保険契約の解約をすることができます。解約した場合、解約返戻金を請求することができます。
●保険料払込期間中、保険金額を減額し保険料のお払込額を少なくすることができます。保険金額の減額部分は解約されたものとしてお取扱いします。なお、減額は主契約の最低保険金額(500万円)かつ最低保険料(月払:3,000円、半年払:18,000円、年払:36,000円)を下限として、保険金額10万円単位でお取扱いします(将来変更される可能性があります)。
6
保険料・ご加入条件について
●解約・減額の際、保険料の自動振替貸付または契約者貸付がある場合、解約返戻金をその元利金の返済に充当します。
●お払込みいただいた保険料は、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、解約されますと解約返戻金は多くの場合、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
●解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額は全くないか、あってもごくわずかとなります。
※解約返戻金につきましては、PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください。
9
その他
[契約者貸付について]
●保険期間中、急に資金が必要になった場合等、貸付時の解約返戻金の90%または貸付時の3年経過後の解約返戻金の80%のいずれか小さい金額を限度として、契約者貸付をご利用いただけます。
●貸付金は、所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付がある場合はこれを含みます)が解約返戻金額をこえた場合、ご契約は失効します。
●貸付金の返済は一括および分割のいずれもお取扱いします。
[保険料の自動振替貸付について]
●保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎたときでも、所定の解約返戻金がある場合には、その解約返戻金の範囲内で自動的に保険料をお立替し保険を有効に継続させます。
●お立替した保険料は、猶予期間満了日に貸付したものとし、所定の利率で計算された利息がかかります。なお、利息は年単位の契約応当日に元本に繰り入れます。
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がその場合の解約返戻金額をこえた場合、保険料の自動振替貸付はできません。
●お立替した保険料のご返済は一括および分割のいずれもお取扱いします。
●自動振替貸付をご希望にならない場合、所定の書面でお申出いただきます(保険料払込期間中に保険料の自動振替貸付についての非適用のお申出をいただく場合、PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
●保険金や解約返戻金等をお支払いする際、保険料の自動振替貸付(契約者貸付がある場合はこれを含みます)がある場合、お支払いする金額からそれらの元利金を差し引き、残額があればその金額をお支払いします。
●猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に契約者から解約、払済保険への変更のご請求があった場合には、自動振替貸付を行わなかったものとしてお取扱いします。
個人契約 | 法人・個人事業主契約 | |||
保険料払込方法 | 月払・半年払・年払 | |||
保険料払込方法(経路) | 初回保険料(第1回保険料) | PGF生命指定口座へのお振込み | ||
第2回目以降の保険料 | 口座振替扱*1 | ○ | ○ | |
送金扱 | - | ○*2 | ||
前納振込扱*3 | ○ | ○ | ||
保険期間・保険料払込期間 | 被保険者の契約年齢範囲 | |||
被保険者の契約年齢範囲*4 | 年満期 | 5年 | 15歳~65歳 | 15歳~75歳 |
10年 | ||||
15年 | ||||
16年 | - | 72歳・73歳 | ||
17年 | - | 70歳・71歳 | ||
18年 | - | 68歳・69歳 | ||
19年 | - | 66歳・67歳 | ||
20年 | 15歳~65歳 | 15歳~70歳 | ||
21年 | 62歳・63歳 | |||
22年 | 60歳・61歳 | |||
23年 | 58歳・59歳 | |||
24年 | 56歳・57歳 | |||
25年 | 15歳~65歳 | |||
26年 | 52歳・53歳 | |||
27年 | 50歳・51歳 | |||
28年 | 48歳・49歳 | |||
29年 | 46歳・47歳 | |||
30年 | 15歳~60歳 | |||
31年 | 42歳・43歳 | |||
32年 | 40歳・41歳 | |||
33年 | 38歳・39歳 | |||
34年 | 36歳・37歳 | |||
歳満期 | 55歳 | 15歳~50歳 | ||
60歳 | 15歳~55歳 | |||
65歳 | 15歳~60歳 | |||
70歳 | 15歳~65歳 | |||
75歳 | ||||
80歳 | 15~65歳 | 15~75歳 | ||
85歳 | ||||
90歳 | ||||
100歳 | - | |||
最低保険料 | 月払:3,000円 半年払:18,000円 年払:36,000円 | |||
最低死亡保険金額 | 500万円(取扱単位:10万円) |
11 契約概要 契約概要 12
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
2
告知義務について
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
1
クーリング・オフについて
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在のご健康状態、身体の障害状態、ご職業等について「告知書」でPGF生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。医師による診査を受けられる場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と
違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
●クーリング•オフのながれ
告知書にて告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるPGF生命およびPGF生命が指定した医師が有しております。販売の担当者(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
●告知内容等の確認をさせていただくことがあります。
・生命保険制度の健全な運営を目的として、ご契約の申込後または保険金・給付金等のご請求の際に、申込内容や保険金・給付金等のご請求内容、告知内容等について、PGF生命社員またはPGF生命の委託を受けた者がご確認にお伺いすることがあります。
●傷病歴等がある方でも、特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。
1日目 2日目
クーリング・オフのお取扱いが可能です
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。
・・・・・・ 9日目 10日目
同意確認日 申込日
11日目 ・・・・
クーリング・オフの
お取扱いはできません
・契約者間のxx性を保つために、お客さまの健康状態等に応じたお引受けを行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてご契約をお引受けできる場合があります。傷病歴等がある方を
全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずに「無条件」でご契約をお引受けできる場合があります。
●
郵送の場合、消印を基準とします
●お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを 告げることを勧めた場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為
切手
○○局
00.00.00
〒100-0014
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 行
xxxxxx区永田町
私は下記契約の申込みを撤回します。
氏名 ○○ ○○ 印
2 住所 ○○県○○市○○町○ー○ー○
13 申込書番号 ○○○○○○○○○○○○ 10
お申込みの撤回等をする旨の明記
自署
申込書と同一印申込書控に印字
がなかったとしても、契約者または被保険者が、PGF生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でな いことを告げたと認められる場合には、PGF生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。解約の際にお支払いする返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日(復活日・復旧日)からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
10
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社 宛
日 以内の消印有効
送付先住所:〒100-0014 xxxxxx区永田町 2-13-10
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
・お申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額をお返しします。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をPGF生命本社に直接提出された場合は、その書面がPGF生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日
(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、年末年始等の休日を含む)の場合まで有効とします。
●お申込みの撤回等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。引受保険会社であるPGF生命にお申出ください。
●以下の場合には、クーリング・オフのお取扱いをいたしません。
・PGF生命の指定した医師の診査を受けられた場合
・債務履行の担保のための保険契約である場合
・既契約の内容変更である場合
13 注意喚起情報
3
責任開始期について
●第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・PGF生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、第1回保険料相当額を受領し、かつ告知していただいた時から、ご契約の保障が開始されます。
告知日
第1回保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます
●お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
注意喚起情報 14
注意喚起情報
4
保険金等をお支払いできない場合について(詳細は『ご契約のxxx・約款』でご確認ください)
8
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減について
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆ 責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
ただし、原因となる責任開始期前に生じた疾病について、正確で十分な告知等がありPGF生命がその疾病について知っていた場合またはその疾病について、責任開始期前に医師の診療を受けたことおよび健康診断等において異常の指摘をうけたことがなく、かつ、その疾病による症状について認識・自覚がない場合は保険金等をお支払いすることがあります。
◆ 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除された場合。
◆ 保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆ 保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
◆ 保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆ 責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神障害等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、PGF生命へお問い合わせください。
◆ 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
◆ 保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態になられた場合。
5
保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等について
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。
・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間*を設けています。
*猶予期間は次のとおり払込方法によって異なります。
【月 払 契 約】●払込期月の翌月初日から末日までとなります。
【半年払・年払契約】●払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合、翌々月の末日)までと なります。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、 1月の各末日となります。
●払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約の効力が失われます(失効)。
・ただし、保険料のお払込みのご都合がつかない場合でも、あらかじめ保険料の自動振替貸付を希望しない旨のお申出がない限り、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替え、ご契約を有効に継続させます。お立替金にはPGF生命所定の利率による
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
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預金等との違いについて
●本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
10 現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合について
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆ 一般のご契約と同様に告知の義務があり、「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆ 詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆ 告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
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税務のお取扱いについて(詳細は『ご契約のxxx・約款』もご確認ください)
●お支払いいただく保険料について、生命保険料控除の対象となります。
利息(複利)が加算されます。
●
●死亡保険金の課税については、契約形態によって税金の種類が異なります。
ご契約の復活ができる場合があります。
・いったん失効したご契約でも、失効してから3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と所定の金額のお払込みが必要となります。ただし、健康状態等により復活ができないこともあります。
・ご契約の復活をPGF生命が承諾した場合には、告知と所定の金額のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
・復活に際して保険料の自動振替貸付および契約者貸付の元利金がある場合、これをご返済いただきます。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 課税の種類 |
A | A | 法定相続人 | 相続税 |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | B | C | 贈与税 |
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解約と解約返戻金について
●高度障害保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族の場合、所得税および住民税は非課税となります。
平成25年1月現在の税務に基づいて作成しており、将来的に変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
・解約返戻金は、保険種類、契約年齢(被保険者)、性別、経過年数等によっても異なりますが、特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金額はまったくないか、あってもごくわずかです。
12 保険金・給付金等のご請求について
●保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター
(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場
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生命保険契約者保護機構について
●PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に
合には、必ずご連絡ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約の
[生命保険契約者保護機構]
TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
xxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
●保険金等について指定代理請求人がご請求できることがあります。
・主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
15 注意喚起情報 注意喚起情報 16
13 お問い合わせ窓口について
注意喚起情報
●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
[お問い合わせ窓口]
PGF生命コールセンター
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く )
0120-5コー6ル -2ジ 2ブ 6ロ ッ9ク
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
14 その他ご確認いただきたい事項について
●申込書、告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●PGF生命が作成したパンフレット等の税務取扱いは、パンフレット等を作成した時点での法令・通達に基づき、将来にわたって適用された場合を仮定した一般的な税務取扱いの参考として例示しております。法令等の改正により、保険期間中に保険料等の税務上の取扱いが変更される可能性があること、また、将来にわたっての税務取扱いをPGF生命が保証するものではないことをご確認のうえ、お申込みください。
●保険金等のお支払いや保険料の払込免除のご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●契約年齢(被保険者)、保険期間、保険料払込期間、性別等によっては、死亡保険金の額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下回ることとなる場合があります。
●保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結・復活または復旧されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なる契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってPGF生命に対して行うことができます。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります 同意事項
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、PGF生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきまして詳しくは
(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等
(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内()3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきまして詳しくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
17 注意喚起情報 個人情報のお取扱いについて 18