株式会社常口アトム(以下「当社」といいます。)の JOGWiFi サービス契約約款に定める通常契約会員契約(以下「JOGWiFi サービス契約」といいます。) の申し込みと同時に当社へ端末機器の購入に係る契約(以下「端末売買契約」といいます。)の申し込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に 同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がホームページ等で別途掲示する条件が適用されるものとします。
端末売買契約の解除に関する特約
株式会社常口アトム(以下「当社」といいます。)の JOGWiFi サービス契約約款に定める通常契約会員契約(以下「JOGWiFi サービス契約」といいます。)の申し込みと同時に当社へ端末機器の購入に係る契約(以下「端末売買契約」といいます。)の申し込みを行う者(以下「お客様」といいます。)は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項については、当社がホームページ等で別途掲示する条件が適用されるものとします。
(端末売買契約の解除)
第 1 条 当社は、お客様が電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条の 3 第 1 項の規定に基づき、JOGWiFi サービス契約を解除する場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。
(端末売買契約の解除)
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合は、当該端末売買契約に基づき、当社が引き渡した端末機器を現状に復した上で、当社が指定する期日までに当社が指定する住所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用はお客様負担するものとします。なお、返還期日は解約日の翌月 10 日とします。(着払いで返還の場合、後日送料相当額を請求いたします。)
2 当社は前項の返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
(機器損害金の支払義務)
第 3 条 当社は、返還期日を経過してもなお対象機器の返還が確認されない場合は、お客様に対し、下表に定める機器損害金を請求できるものとします。この場合、お客様は当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求金額をお支払いいただきます。この場合、振り込みに要する費用はお客様の負担となります。
19,800 円
機器損害金(税込)
2 前項の規定によりお客様が機器損害金を支払った場合は、当該対象機器の所有権はお客様に移転します。
第 4 条 お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いが無い場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
(合意管轄裁判所)
第 5 条 本特約に関する訴訟については、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6条 当社は JOGWiFi サービスの運営上、必要が生じた場合には本規約を随時変更できるものとします。なお、本規約が変更された場合には、改定後の新規約を適用するものとします。
2 変更後の本規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点より効力を生じるものとします。
(令和3年10月1日改定実施)
・第2条 返還期日を翌月 10 日変更
・第6条 追加
(令和 4 年 6 月 15 日改定実施)
・第3条 金額を税込表記に変更