電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kWh)の提供に関する契約書
電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kWh)の提供に関する契約書
【発電設備用】
(ひな型)
2020 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kWh)の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社
(以下「乙」という。)(当社が属地 TSO とならない場合,「と東北電力株式会社(以下「丙」という。)」を加える。),とは,2019 年 8 月 30 日に乙が公表した「2019 年度電源Ⅰ′厳気象対応調整力募集要綱」(以下「募集要
綱」という。)を承諾のうえ,甲が厳気象時等の稀頻度な需給ひっ迫時において需給バランス調整を実施するための電源Ⅰ′厳気象対応調整力( kWh )を(当社が属地 TSO とならない場合,「丙を通じて」を加える。)乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅰ′厳気象対応調整力( kWh ))
第 1 条 甲は,乙が厳気象時等の需給ひっ迫時における需給バランス調整等を実施するため,別紙 1 (契約設備一覧表)の発電設備(以下「契約設
備」という。)を用いて,(当社が属地TSOとならない場合,「丙を通じて」を加える。)乙に対して電源Ⅰ′厳気象対応調整力( kWh )の提供を行なうものとする。
なお,この場合,契約設備は,次項に定める乙(当社が属地TSOとならない場合で丙が指令する場合,「乙」を「乙から依頼を受けた丙(以下
「乙(丙)」という。)に置き換える。以降,本契約の指令に係る箇所は同様に置き換える。),の指令に従った発電による出力増を行なっている時間に限り,乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。)の託送供給等約款(以下「約款」という。)(供給および契約の単位)に規定する調整電源に該当するものとする。
2 本契約において電源Ⅰ′厳気象対応調整力( kWh )の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約設備における発電による出力増(以下「運転」という。)により契約電力を満たす運転を行なうことをいう。
(契約設備の設定単位)
第 2 条 契約設備は,原則として発電機単位で設定するものとする。
(発電計画等の提出)
第 3 条 甲は,契約設備ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計
画値および揚水式発電所における揚水設備については当該揚水設備のバランシンググループの需要計画値(以下「BG計画値」という。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「丙経由で乙」に置き換える。)に提出するものとする。
なお,提出するBG計画値は,設備および仕様等の実態に則したものとする。
2 甲は,乙(当社が属地TSOとならない場合,本条内の以降の「乙」の後に「または丙」を加える。)が必要と認める場合,乙の要請にもとづき発電計画値,発電可能電力,発電可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第 4 条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙 1 のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第 5 条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙 1 に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を「丙」に置き換える。)側については乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を「丙」に置き換える。)がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を「丙」に置き換える。)側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,供出電力,受電地点,電圧,電気方式および周波数)
第 6 条 契約設備の定格出力,供出電力,受電地点,電圧,電気方式および周波数は別紙 1 のとおりとする。
(設備要件)
第 7 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第 8 条 乙は,別途甲乙間で締結する電源Ⅰ′厳気象対応調整力(kW)契約書
(以下「電源Ⅰ′(kW)契約書」という。)の第 7 条第1 項第 1 号から第 6 号に規定する調整力の提供を求めることができるものとする。この場合,甲は,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9 条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすものとする。
( 1 ) 甲は,電源Ⅰ′(kW)契約書第1 条に定める平日時間(以下「平日時間」という。)において,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙(当社が属地TSOとならない場合,本号および次号の
「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 2 ) 甲は,平日時間において,契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙(当社が属地TSOとならない場合,本号および次号の
「乙」の後に「および丙」を加える。)に連絡すること。
( 3 ) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルー ル,電力広域的運営推進機関の業務規定および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書および別途締結する電源Ⅰ′(kW)契約書等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
なお,契約設備の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(電力量の計量)
第10条 契約設備ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約設備ごとにその受電地点に(当社が属地TSOとならない場合,「丙が」を加える。)取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30分単位で計量するものとする。ただし,契約設備ごとにその受電地点で計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換え る。)の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。)の約款
(電力および電力量の算定)に準じて協議により実績電力量を決定するものとする。
3 受電地点と異なる電圧で計量を行なうときは,甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)協議のう
え,別途定めた方法にて,実績電力量を受電地点における値に補正するものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 電源Ⅰ′厳気象対応調整力( kWh )の提供に係る料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。) は,原則として,乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を
「丙」に置き換える。)が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。ただし,乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を
「丙」に置き換える。)の約款(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で代替可能な場合は,当該計量器等で代替するものとし,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
2 乙は,前項に係る工事に要する費用の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。
3 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は,甲が低圧で受電するときを除き,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第12条 契約設備に対する乙の指令の受信および契約設備の現在出力等の乙
(当社が属地TSOとならない場合,「または丙」を加える。)への伝送等に必要な通信設備および伝送装置は,次のとおり施設するものとする。ただし,甲と乙(当社が属地TSOとならない場合,「または丙」を加え る。)との間で,通信設備または伝送装置等の省略について合意がなされている場合は,この限りでない。
( 1 ) 専用線オンライン指令の場合
イ 契約設備構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとす
る。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
ロ 契約設備から最寄りの変電所,通信事業所までの間の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
ハ 上記イおよびロ以外の通信線等
乙(当社が属地TSOとならない場合,本号および次号の
「乙」を「丙」に置き換える。)が選定し,乙の所有とし て,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機等連系に必要な装置の情報伝送におい て,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
( 2 ) 簡易指令システムを用いたオンライン指令の場合イ 契約設備で使用する受信装置( VEN )
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
ロ 簡易指令システムから受信装置( VEN )までの間の通信回線等
乙が指定する通信回線および認証・暗号化について,甲の負担で契約を行なうものとする。
(調整電力量の算定)
第13条 第16条に定める甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を
「丙」に置き換える。)が相手方に支払う料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)における乙の指令に従い甲が運転をすることにより供出した電力量(以下「調整電力量」という。)は,契約設備ごとに第10条で算定した30分ごとの実績電力量からゲートクローズ時点における30分ごとのBG計画値を減じた値とする。
受電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なうときは,甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)別途協議により定めた方法により,計量した実績電力量を受電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
( 1 ) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
( 2 ) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 本条第1項により算定された調整電力量については,原則として乙からの指令により甲が運転を実施した月の翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「乙および丙」に置き換える。)へ通知するものとする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第14条 甲は乙(当社が属地TSOとならない場合,「および丙」を加える。)に対し,乙が定める様式により,その契約設備ごとに次条に定める料金を算定するため,毎月1 日から末日まで((以下「適用期間」という。)の調整電力量に適用する単価(単価は円/kWhとし,以下「申出単価」という。)および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数(契約設備が火力発電機の場合に限る。)を原則として前月の末日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。
ただし,直前の適用期間における申出単価から変更が生じない場合は,その旨連絡のうえ提出は不要とする。
なお,申出単価については,コストを踏まえた設定とするものとし,乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
申出単価については,【第25条で定める事業税相当額を加算した金額とし,】銭単位で申告するものとする。
2 甲の特別な事情等により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲は速やかにその旨を乙(当社が属地TSOとならない場合,「および丙」を加える。)に連絡し,甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし,乙の承諾を得た場合を除き,適用した申出単価を過去に遡り修正することはできないものとする。
3 甲の提出する申出単価の値は,入札時に甲が提示した上限電力量単価
●●円/kWhを上限とする。
(料金の算定)
第15条 料金は第13条で定める「上げ調整電力量」に,前条において定めた申出単価を乗じて算定された費用と「下げ調整電力量」に当該コマの税込インバランス料金単価(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第 27条にもとづき乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「乙」を
「丙」に置き換える。)が算定し,公表するもの。)に 1/( 1 +消費税率)を乗じ,小数点第 3 位で四捨五入して算定された税抜インバランス料金単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額に,第25条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
なお,金額の単位は 1 円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(料金算定期間)
第16条 甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。)が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月 1 日から当該末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第17条 第15条により算定した料金については,甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,「乙」を「丙」に置き換える。)は原則として,翌々月第5営業日までに相手方に請求するものとし,当該相手方は同月末日(当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までにその相手方に支払うものとする。
ただし,請求日が翌々月第5営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,支払期限までに行なわれなかった場合,支払期日の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても, 365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第15条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と
既支払金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
(提供期間および契約の有効期間)
第18条 本契約にもとづく甲から(当社が属地TSOとならない場合,「丙を通じた」を加える。)乙への電源Ⅰ´厳気象対応調整力の提供期間は2020年 4 月1 日から2021年 3 月31日までとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第19条 甲乙いずれか一方(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙いずれか一方」を「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。)がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の
「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲または乙」の後に「もしくは丙」を加える。)が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の「相手方」を「当事者」に置き換える。)に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,契約電源等の設備の滅失もしくは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約
を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第21条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第22条 甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,「もしくは丙」を加える。)が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第23条 甲および乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲および乙」の後に「ならびに丙」を加える。)は,相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要することな
く,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用する等したと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合(甲または乙(当社が属地 TSOとならない場合,「または丙」を加える。)が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行なった場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第24条 甲または乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲または乙」の後に「もしくは丙」を加える。)が,本契約に伴い,相手方(当社が属地TSOとならない場合,「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場
合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額【および事業税相当額】)
第25条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。【また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。】
(単位および端数処理)
第26条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額【および事業税相当額】を加算して授受する場合は,消費税
【および事業税】が課される金額,消費税等相当額【および事業税相当額】の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第27条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第28条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 甲および乙(当社が属地TSOとならない場合,「ならびに丙」を加え る。)は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,相手方(当社が属地TSOとならない場合,本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。)の事前の承諾を得た場合,または電気事業法およびその他関係法令にもとづく監督官庁等の要請に対して当該監督官庁等に提示する場合は,この限りでない。
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙(当社が属地TSOとならない場合,本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換え
る。)誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 (当社が属地TSOとならない場合,本条の
「2」を「3」に置き換える。) 通を作成し,記名押印のうえ甲乙(当社が属地TSOとならない場合,「,丙」を加える)各その 1 通を保有する。
2020年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxx区内幸町一丁目 1 番 3 号 乙 x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 ○○ ○○
(当社が属地TSOとならない場合,以下の内容を加える)
(住所)○○県○○市○○町○○番
丙 東北電力株式会社 代表取締役 ○○ ○○