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令和2年度事業承継・再生支援事業に係る
WEBサイトにおける記事・動画作成及びリスティング広告の業務委託仕様書
公益財団法人xxx中小企業振興公社総合支援部 総合支援課
1.件名
令和2年度事業承継・再生支援事業に係るWEBサイトにおける記事・動画作成及びリスティング広告の業務委託
2.目的
近年、都内中小企業では経営者の高齢化が急速に進んでおり、後継者不足等により廃業を迫られる企業も多 い。円滑な事業承継には早期からの準備や後継者の選定、事業の磨き上げ等の取組が必要であり、公益財団法人xxx中小企業振興公社(以下、“公社”)では「xxx中小企業振興公社 事業承継ポータルサイト(以下、“本サイト”)」を通じ、事業承継や経営改善に資する有益な情報を都内中小企業向けに発信している。
そこで、当サイトを事業承継や経営改善に関連した記事・動画を充実させ、リスティング広告を活用して効率的・効果的に周知することで更なる当事業の認知度向上及び利用促進を図ることを目的とする。
<xxx中小企業振興公社 事業承継ポータルサイト(以下、「本サイト」)>
3.委託業務の全体概要
(1) 当事業の想定利用者層
都内中小企業者のうち事業承継・経営改善等に取り組む経営者・後継者
(2) 業務内容
以下A~Cの業務を行うこと。
A 記事作成
事業承継や経営改善を必要とする経営者や後継者の興味を引くような「事業承継」及び事業承継に関連した「経営改善」にテーマを絞り、事業承継に対する理解や共感、気付きを与える本サイトに掲載するコラム記事を作成する。
・受託者はコラムに取り上げる題材を提案し、公社と協議の上決定する。
・履行期間の範囲内で記事を4本作成すること。
・文字数は1本3,000文字程度、添付画像または図表は3点以上とすること。
・訴求力向上のため写真または図表等を適切に使用し、必要に応じ漫画や絵等を活用することも可とする。
・記事作成にあたっては、検索エンジン最適化(SEO) 対策に努めることとする。
・記事の校正は2回を目安とする。
・文章(Wordファイル)、写真(JPG)を納品すること。
・本サイトに掲載することを想定したものとする。
・資料収集、取材及び写真撮影等、記事作成にかかる一切の業務を行う。
・その他作業依頼についての対応は随時行うこと。
B 動画作成
都内中小企業の経営者や後継者を対象に、親族内承継、役員・従業員承継、社外への引継ぎ(M&A等)等に関する「事業承継」の概要を分かり易く伝えるとともに、当事業の利用を促進する動画コンテンツとする。
・受託者は動画のシナリオ構成、演出方法を提案し、公社と協議の上決定する。
・履行期間の範囲内で動画を4本作成する。
・動画再生時間は1本5分程度とする。
・原則ナレーション無しでも分かり易く、印象的に伝えることができるものとする。
・映像には、アニメーションやコンピュータグラフィックス(CG)等を活用して、原則として映像のみで本事業の魅力が伝わるようにする。
・説明が必要な部分はテロップで対応する。
・BGMを挿入すること。
・動画の校正は2回を目安とする。
・動画のデータを保存したDVD、WEB掲載及びPC再生が可能なフォーマットの動画データ(MOV形式とMP4形式)を納品すること。
・本サイトへの掲載のほか、セミナー等においてプロジェクター等で配信することを想定したものとする。
・資料収集、取材及び写真、動画撮影等、動画作成にかかる一切の業務を行う。
・その他作業依頼についての対応は随時行うこと。
C リスティング広告
本サイトの効率的・効果的な周知広告を行う。
・検索連動型で、クリック課金型。受託者は本サイトを参考にしたxxxxx、広告文を提案する。
・タイトル:『事業承継と経営の改善を支援します! xxx中小企業振興公社 事業承継ポータルサイト
(仮)』
・本文:あなたの決断が、会社のxxを左右します!xxx中小企業振興公社は東京都内の中小企業の事業承継と経営改善を支援します。事業承継の計画作りから承継後の支援まで幅広い分野のご相談を無料で承ります(仮)。
・クリック後に飛ぶ頁:本サイト
※本文の記載内容等については、契約締結後、受託者と公社の担当者とが協議を行った上で記載内容を確定させる。
・媒体費用は、クリック単価×クリック数(クリック課金額)を実績に応じて支払う。クリック課金額の上限を広告期間において総額 7,000,000 円(税抜)で設定し、その他代理店の手数料と消費税を加算した概算契約とする。なお、契約期間の満了前に予定金額に達した場合、または予定金額に達しなくても契約期間が満了した場合は、契約終了とする。
・履行期間を通じて広告が行えるよう、毎月の広告量については、実績をみながら、公社と協議の上設定する。
・サポート体制
ア 結果に関するレポートの作成と公社への報告は1カ月に1回以上(作成単位は1日ごと)行うこと。
x xxxxx提案は随時行うこと(公社と協議の上設定する)。
ウ 現状分析・改善提案等の報告は随時(月1回以上)行うこと。
エ 入札管理順位コントロールは毎日実施し、掲載順位の向上に努めること。オ その他作業依頼についての対応は随時行うこと。
(3) その他
・本サイトへの記事・動画の掲載は公社にて実施する。
・受託者は、本業務に必要な人員を配置し、責任者及び担当者を明らかにすること。
・公社担当者と協議し企画会議を開催すること(3回程度を想定、責任者の参加必須)。開催場所は原則として公社の会議室またはWEB会議とし、日時については受託者と公社担当者の協議の上、決定する。なお、受託者は会議開催の都度、議事録を作成し、5営業日以内に公社担当者宛てにデータで納品すること。
・調整や準備、打ち合わせに係る費用はすべて含むこと。
4.履行期間
契約締結日の翌日から令和3年3月31日まで
A 記事作成: 契約締結日の翌日から令和3年2月26日まで B 動画作成: 契約締結日の翌日から令和3年2月26日まで
C リスティング広告: WEB検索サイトの広告審査終了後から令和3年3月31日まで
5.履行場所
公社が指定する場所
A 記事作成: 公益財団法人xxx中小企業振興公社 総合支援課 B 動画作成: 公益財団法人xxx中小企業振興公社 総合支援課
C リスティング広告: WEB検索サイト〔GoogleまたはYahoo!JAPAN(もしくは両方)〕、配信エリアは東京
6.成果物の納品
件名 | 納品名・納品携帯 | 納品形態 |
A 記事作成 | コラム記事 | 電子媒体 各1部 ※文章(Wordファイル)、写真(JPG) |
B 動画作成 | 動画コンテンツ | 電子媒体 各1部 ※DVD、動画ファイル(MOV形式とMP4形式) |
C リスティング広告 | 結果レポート | 電子媒体 1部 ※PowerPoint、Excel、またはWordファイル |
7.支払方法
(1) 以下の通り業務内容に応じて3回締切日を設け、履行完了を確認後、請求書を受領した日から30日以内に指定口座へ振り込むこととする。
①令和2年12月末日: リスティング広告における令和2年12月末までに係る経費
②令和3年2月26日: 記事、動画作成における令和3年2月26日までに係る経費
③令和3年 3月末日: リスティング広告における令和3年3月末までに係る経費
(2) リスティング広告についての代理店の手数料等については、媒体費用の実績に割合を乗じて支払う。
(3) 金額に小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てる。
8.その他
(1) 提出様式については、公社と協議を行うこと。
(2) リスティング広告についての契約金額は、課金額の上限を設定し、代理店の手数料等と消費税を加算した総額とする。履行するにあたり発生する掲載内容の微修正等、一切の経費は本契約に含まれる。
(3) 再委託の取り扱い
①受託者は、委託業務の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、予め書面により公社の承認を得たときにはこの限りでない。
②この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
(4) 著作xxの帰属
受託者は、デザイン・xxxxx等の著作物に関するすべての著作権(著作xx第 27 条(翻訳権、翻案x
x)及び第 28 条(二次的著作物に関する原著作者の権利)を含む)を、デザイン・レイアウト等の納品時に公社に譲渡すること。また、公社及び公社が指定した者に対し著作者人格権は行使しないものとすること。当該デザイン・レイアウト等は、国内外における第三者の産業財産権、著作権、不正競争防止法及びその他の関係法令に抵触しないこと。
なお、上記譲渡及び不行使の対価は契約金額含まれる。
(5) 損害賠償責任
受託者及び業務従事者が、故意又は過失により、公社又は第三者に損害を与えた場合、公社の責に帰する場合の外は、その賠償責任を負うこととする。
また、公社が賠償責任を負った場合で、受託者側の責任も認められる場合には、公社は求償権を行使することができる。
(6) 暴力団等排除に関する特約条項
暴力団等排除に関する特約条項については、別紙1に定めるところによる。
(7) 契約情報の公開
公益財団法人 xxx中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関する要綱」に基づき、特定契約(官公庁との契約や競争入札に適さない契約等)のすべて及び契約金額が 250 万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。
①公表項目
契約方法(競争・独占・緊急・少額または特定の区分別)、契約種別(工事・委託・物品等の区分別)、契約相手方の名称、契約金額
②公表時期及び手法
決算の公表に合わせて年 1 回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表する。なお、公表の趣
旨にご賛同いただけない場合は、契約締結後 14 日以内に文書にて同意しない旨、申し出ることができる。
(8) その他
①この仕様書に疑義が生じた場合には、その都度、公社と協議し定めること。
②契約金額には、本仕様書に定めるもののほか、本業務の履行に必要となる一切の経費を含むこととする。
③常に、最新のウイルス定義ファイルにより更新されたウイルス対策ソフトを用い、ウイルス対策を必ず実施すること。
9.公社担当者
公益財団法人xxx中小企業振興公社総合支援部 総合支援課 総合支援係電話 00-0000-0000
別紙1
暴力団等排除に関する特約事項
(暴力団等排除に係る契約解除)
1 xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当する(共同企業体又は事業協同組合であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)として要綱に基づく排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。
2 1に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。
(再委託(下請負)禁止等)
3 要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、再委託(下請負人には)できないこと。
4 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者を再委託(下請負人と)していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合において、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。
5 4に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。
(不当介入に関する通報報告)
6 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく公社への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をすること。
7 6の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を公社に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提出すること。
8 再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告するよう当該再委託した者(下請負人)を指導すること。
9 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。