(4)平成 25・26・27 年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において,入札実施地域における「役務の提供等」の A 又は B 等級に格付けされている者であること。
刑事施設における被収容者に対する給食業務民間競争入札実施要項
平成26年3月7日法務省矯正局
刑事施設における被収容者に対する給食業務 民間競争入札実施要項
刑事施設における被収容者に対する給食については,社会復帰促進センターなどを除く大部分の刑事施設において,自営作業として受刑者が調理に従事しているところ,各刑事施設は,収容人員の漸減に伴い,就業可能受刑者の確保に苦慮しているところである。また,各刑事施設は,被収容者に対する食事を調理する厨房施設の衛生管理にも苦慮しており,毎年いずれかの刑事施設で食中毒が発生しているため,再発防止策の確実な実施が求められている。
そこで,被収容者に対する給食業務について,受刑者を就業させないことを前提に,民間のノウハウを十分に活用した民間委託を行うべく,競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)及び公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)を踏まえ,本実施要項を定めるものである。
このように,被収容者に対する給食業務を民間委託の対象とすることにより,上記の課題が解消され,特に食中毒対応の面では刑務官の負担軽減にもつながり,その分被収容者処遇に力を注ぐことが可能となるため,結果として,公共の安全と秩序の維持,社会の保護,公共の福祉の増進といった目的の達成にもつながるものと考える。
また,刑事政策を様々な場面で一層充実させるためには,国だけでなく地方公共団体や地域住民など,社会全体がxxとなって取り組むことが極めて重要であり,刑事施設においても,自らの物的・人的資源のみで受刑者を管理し,社会復帰を促進しようとする自己完結主義を脱却し,刑事施設運営への市民参加を目指すようになり,受刑者の社会復帰・再犯防止のための取組みを更に推進していく上で,周辺地域の住民の理解と協力は欠かせないものとなっている。
すなわち,「社会は刑事施設の運営に協力を依頼される」という発想から,「社会は刑事施設運営の主体である」という考え方へ転換しており,そのためには,刑事施設周辺の地域住民に,刑事施設を抱える地元としてのメリットを十分感じていただき,刑事施設における矯正処遇の実施について地域住民の理解を得るとともに,矯正処遇に地域の人材や資源を活用できる体制を整えていくことが必要である。
そこで,本業務では,「地域との共生」を基本方針として掲げ,積極的な地元雇用や地元調達を推進するなど,事業の実施を通じて地域再生に資する取組みを進めることとする。
1 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質
(1)対象公共サービスの詳細な内容ア 対象施設の概要
業務の対象施設は次のとおりであり,各施設の概況については,別紙1を参照の
こと。
大阪拘置所,加古川刑務所,xx刑務所及び高知刑務所(高知少年鑑別所への配達を含む。)
イ 対象業務の内容
別紙2のxx「業務内容」を参照のこと。
ただし,厨房設備・機器の整備については,加古川刑務所,xx刑務所及び高知刑務所において実施し,大阪拘置所については業務の対象外とする。
(2)対象公共サービスの質の設定
本業務の実施に当たっては,関係法令を遵守し,xxxxをもって履行するものとする。
本業務の実施に関して確保されるべき公共サービスの質を確保するため,別紙2のxx「要求水準」を遵守すること。
ただし,本要求水準は,国が要求する最低限の水準であり,当該水準を上回る水準を確保できる場合には,そのような実施を妨げるものではない。
(3)創意工夫の発揮可能性
ア 対象施設の食数等に十分対応でき,かつ高水準の衛生管理を実現できるような厨房設備・機器等の導入に関する提案を行うこととする。
イ 有効な食中毒防止策となるような衛生管理に関する提案を行うこととする。
(4)委託費の支払方法ア 基本的考え方
民間事業者は,本業務において,公共サービスを民間事業者の責任により一体として提供するものであるため,国は,提供される公共サービスを一体のものとして購入し,その対価を一体のものとして本業務の実施期間にわたり原則として平準化して支払うものとする。
ただし,民間事業者が本業務を実施するために直接必要となる施設の光熱水の使用については,これを無償とする。なお,本事業は環境負荷軽減に寄与する内容となるよう,光熱水量の節減をできる限り図りつつ本業務を実施すること。
イ 支払方法
(ア) 国は,平成 27 年 4 月を第 1 回とし,平成 36 年 4 月を最終回として,四半期ご
と,全 37 回に分けて委託費(食料費を除く。)を支払う。
(イ) 委託費のうち食料費については,四半期ごとの実績に応じ,精算払いとする。この場合の食料費は,当該四半期における各施設ごとの被収容者の延べ収容人員に契約書に定める金額を乗じた額とする。
(ウ) 国は,実施期間中,8(2)に定める調査及び11(1)に定める監督を行い,質の確保の状況を確認した上で,委託費を支払う。調査・監督の結果,質が確保されていない場合には,別紙3に定める基準に従い委託費の減額措置を講じるほ
か,8(3)に定める指示を行うことができるものとする。
(エ) 委託費の支払いに当たっては,民間事業者は四半期の業務の完了後,国との間であらかじめ定める書面により当該四半期分の支払請求を行い,国は,これを受領した日から 30 日以内に民間事業者に支払うものとする。
(オ) 国は,消費税相当額を委託費と併せて支払う。
2 実施期間
本業務の実施期間は,大阪拘置所については平成 27 年 2 月 1 日から平成 36 年 3 月 31
日まで,その他の対象施設については平成 28 年 3 月 1 日から平成 36 年 3 月 31 日までとする。
3 入札参加資格
(1)法第 15 条において準用する第 10 条各号(第 11 号を除く。)に該当する者でないこと。
(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること(なお,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別な理由がある場合に該当する。)。
(3)予決令第 71 条に規定する次のアからオまでのいずれかに該当し,かつ,その事実が
あった後 2 年間を経過していない者でないこと(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)。
ア xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者ウ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執務を妨げた者
エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
オ アからエまでのいずれかに該当する事実があった後 2 年間経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
(4)平成 25・26・27 年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において,入札実施地域における「役務の提供等」の A 又は B 等級に格付けされている者であること。
(5)5(1)に定める事業者選定委員会の委員及び委員が属する者でないこと。
(6)同一メニューを1回 300 食以上又は1日 750 食以上を提供する大量調理施設の運営能力及び調理実績を有しているほか,HACCP に対する相当の知識を有している者を配置できること。なお,「相当の知識を有している者」とは,HACCP 認証取得施設, ISO22000 認証取得施設又は地方公共団体等が行う自主衛生管理評価事業等により HACCP と同等の自主衛生管理を行っていると認められた施設の運営実績,ドライシステムの調理施設の運営実績,HACCP に関する書籍の出版等の実績,HACCP に関する審査員資格等のいずれかを有している者をいう。
(7)労働保険,厚生年金保険等の適用を受けている場合,直近1年間において保険料等を滞納していないこと。
(8)入札参加グループの入札について
ア 単独で本業務の内容のすべてが担えない場合には,適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合,入札参加資格審査書類提出時までに入札参加グループを結成し,代表企業及び代表者を定め,他の者はグループ企業として参加できるものとする。なお,同一の入札単位において,代表企業及びグループ企業が,他の入札参加グループに参加,若しくは単独で入札に参加することはできない。また,代表企業及びグループ企業は,入札参加グループ結成に関する協定書(またはこれに類する書類)を作成すること。
イ 代表企業及びグループ企業のすべてが上記(1)から(7)の条件(調理業務を受託する企業においては(6)の条件も含む。)を満たすこと。
4 入札に参加する者の募集
(1)入札に係るスケジュール
入札公告 平成 26 年 3 月
入札説明会 平成 26 年 3 月
入札説明会後の質問受付 平成 26 年 3 月
質問回答 平成 26 年 3 月
入札参加資格審査書類の提出期限 平成 26 年 3 月
入札参加資格の確認結果の通知 平成 26 年 3 月
※ 入札参加資格を確認できた者に対し,提案書の作成に必要となる施設の保安に関する情報が記載された文書の貸与又は閲覧を実施する。
提案書の提出期限 平成 26 年 5 月
提案書のヒアリング 平成 26 年 5 月
入札書提出期限・開札及び落札予定者の決定 平成 26 年 6 月
暴力団排除条項該当性に関する照会 平成 26 年 6 月
契約の締結・運営開始準備業務の開始 平成 26 年 6 月運営業務の開始(大阪拘置所) 平成 27 年2月
運営業務の開始(大阪拘置所以外) 平成 28 年 3 月
(2)入札実施手続ア 提出書類
本業務の入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は,入札参加資格審
査書類,入札価格を記載した書類(以下「入札書」という。)及び総合評価のための本業務実施の具体的な方法,公共サービスの質の確保の方法等に関する書類(以下「提案書」という。)を提出すること。
イ 入札参加資格審査書類
入札参加資格審査書類には,入札参加希望者に係る次の資料を添付する。 (ア) 入札参加者の概要に関する資料(会社概要,定款等)
(イ) 法第 15 条において準用する第 10 条各号(第 11 号を除く。)に規定する欠格事由の審査に必要な書類
(ウ) 平成 25・26・27 年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)において,入札実施地域における「役務の提供等」の A 又は B 等級に格付けされている者であることを証する書類
ウ 提案書
提案書には,5の「対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定」に示した各審査項目に対する提案を具体的に記載すること。
また,提案書には,提案書の記載内容が確認できる資料(大阪拘置所以外については厨房施設のレイアウトに係るものを含む。)を添付すること。
エ 入札の無効
本実施要項に示した競争参加資格のない者又は入札参加者に求められる義務を履行しない者の提出した入札書及び提案書は無効とする。
オ 入札の延期
入札参加者が連合し又は不穏の挙動をする場合であって,競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは,当該入札を延期することがある。
カ 代理人による入札
(ア) 代理人が入札及び開札に参加する場合には,入札書に入札参加者の氏名,名称又は商号,代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印するとともに,入札時までに別途定める様式による委任状を提出しなければならない。
(イ) 入札参加者及びその代理人は,本入札について,他の入札参加者の代理人を兼ねることはできない。
キ 開札に当たって留意事項
(ア) 開札は,入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(イ) 入札参加者及びその代理人は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。
(ウ) 入札参加者及びその代理人は,開札場に入場しようとするときは,入札担当職員の求めに応じ身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
(エ) 入札参加者及びその代理人は,入札中は,入札執行責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,開札場を退場することができない。
5 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定
本業務を実施する者(以下5において,「落札者」という。)の決定は,総合評価落札方式によるものとする。
(1)落札者の決定に当たっての質の評価項目の設定
審査は入札参加者の入札参加資格の有無を判断する「第1次審査」と提案内容等を審査する「第2次審査」の二段階に分けて実施する。
なお,審査に当たっては,外部の学識経験者等により構成される事業者選定委員会
(仮称)を設置するものとし,同委員会は,入札参加者からの提案内容を審査し,その結果を国に報告する。国はこれを受けて,落札者を決定する。
ア 第1次審査
入札参加者が,本業務の実施に携わる者として適正な資格と必要な能力を備えているか否かを審査するものであり,具体的には,「3 入札参加資格」に定める資格の有無について審査を行う。なお,3(2)に該当するか否かについては,イ(ア)aの必須項目審査で確認する。
イ 第2次審査
総合評価落札方式により落札者を決定するため,入札参加者の提案内容を審査するものである。第2次審査の手順は次のとおりである。
(ア) 提案審査
提案書の内容を審査する。ただし,提案書に要求範囲外の提案が記載されている場合には,その部分は採点の対象としない。
a 必須項目審査
提案内容が要求水準のすべてを満たす内容となっているかについて審査を行う。
具体的には,c【必須項目】の各項目に係る提案内容で要求水準を満たすことができるか否かを審査する。
審査結果において提案内容がすべての要求水準を満たしている場合には適格とし,一項目でも満たしていない場合には不合格とする。
適格者には,基礎点として,30 点を付与する。
b 加点項目審査
提案書が必須項目審査で合格となった場合,国が特に重視する項目【加点項目】について,各審査項目ごとに設定した評価のポイントに基づき,提案内容が優れているか否かを判断し,その程度に応じて加点を付与する。
具体的には,評価のポイントごとに 2 つの評価の観点を設け,提案書の内容がそれぞれの観点を満たしているか否かに応じ,次のとおり加点を付与する。なお,評価の観点については,5(1)のとおり設置する事業者選定委員会
において定めるものとする。
2 つの評価の観点を満たしている。 | 10 |
2 つの評価の観点のうち,一方のみを満たしている。 | 5 |
いずれの評価の観点も満たしていない。 | 0 |
c 審査項目
【必須項目】
審査項目 | 評価のポイント |
管理体制 | ・総括業務責任者,業務責任者及び調理責任者について,本業務の趣旨を十分に理解し,本業務を適切に管理運営できる者を選定している。 ・不測の事態が生じた場合であっても,迅速かつ的確に対応することが可能な体制となっている。 ・従事職員について,事業期間にわたり,3 食を 365 日安定的に給与するほか,天災等有事の際であっても安定的な運営が可能となるような雇用計画となっている。 ・本業務の特殊性を踏まえたコンプライアンス・セキュリティ管理体制(秘密の保持及び個人情報の保護に関するものを含む。)が構築されている。 ・厨房設備・機器及び備品の調達に係る資金調達計画について,資金調達方法,金額,条件などが明示されている。 ・食材の調達について,事業期間にわたり,3 食を 365 日安定的に給与するほか,天災等有事の際であっても安定的な運営が可能となるような調達計画となっている。 ・本業務の実施に関わるリスクが緻密に分析され,リスクを最小化するための効果的 |
かつ具体的な対応策が講じられている。 ・民間事業者によるセルフモニタリングが徹底される体制・手法が提案されており,業務遂行の安定性・継続性の確保に向けた適切かつ効果的なモニタリング手法が採られている。 ・モニタリングの結果,業務上何らかの問題が発生することが予測される場合における,状況の改善に向けた効果的な措置が講じられている。 ・モニタリングの結果,業務実施上何らかの問題が発生したことが判明した場合に効果的に機能するバックアップ体制の整備等の状況の改善に向けた効果的な措置が講じられている。 | |
人的体制 | ・本業務を実施するための業務ごとの民間職員数及び実施体制がそれぞれの業務を適正かつ的確に遂行できるものとなっている。 ・各職員が他の業務にも臨機に遂行できるなど,業務の補完性が高く,実施期間にわたり円滑に業務遂行できるための方策が講じられている。 |
省エネルギー対策 | ・省エネルギーに配慮した運営を行い,光熱水量の節減を図るための方策が講じられている。 ・ベンチマーク設定対象である運営業務開始後 3 年間において,光熱水量の節減を図ることができる運営方針が立てられている。 |
研修体制 | ・食中毒を防止し,民間職員が適正かつ確実に業務を遂行できるよう,衛生管理に関する高度な知識・技能を付与する等の実効性のある研修の実施体制及び研修内容となっている。 |
【加点項目】 合計 70 点
審査項目 | 評価のポイント | 配点 |
厨房設備・機器及び備品等の整備 | ・クックチル等新調理システムによる調理方式を可能とする厨房設備・機器など,大量調理施設において主流となっている,高水準の衛生管理を実現する厨房設備・機器の導入について提案がなされている。 ・厨房設備・機器及び備品等の能力・数量等について,対象施設の食数等に十分に対応でき,かつ確実に整備できるような提案がなされている。 ・厨房設備・機器及び備品等について,清掃・洗浄・消毒その他食品衛生に配慮するとともに,省エネルギー,耐久性に優れているなど,安全性,環境面,経済性に配慮した提案がなされている。 ・厨房設備・機器のレイアウトについて,人や食材の交差による相互汚染防止や二次汚染を防ぐよう配慮した提案がなされている。 | 10 10 10 10 |
衛生管理 | ・大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守したうえ,次の項目についての提案がなされている。 ・刑事施設の環境を踏まえた,適切な衛生管理を維持するための提案。 ・食中毒の防止や異物混入を防止するための方策についての提案。 ・衛生検査や従業員の健康管理体制についての提案。 | 10 10 10 |
(イ) 開札
入札価格が予定価格の制限の範囲内かを確認する。すべての入札参加者の入札価格が予定価格を超えている場合には,再度入札を行う。
(ウ) 総合評価
(ア)の提案内容の審査による各提案の得点及び(イ)の予定価格の範囲内の入札価格を基に総合評価を行い,落札者を決定する。
(2)落札者の決定に当たっての評価方法
ア 基礎点に加点項目審査で得られた加点を加えた値を,入札価格で除して得た値
(総合評価点)をもって行う。
○ 総合評価点=(基礎点(30 点)+加点項目審査による加点(70 点))÷入札価格イ 落札者の決定
上記アの評価に従い,最も高い総合評価点を得た者を落札予定者として決定する。
ウ 留意事項
(ア) 総合評価点の高かった者の入札価格が予定価格の 6 割に満たない場合には,その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か,次の事項について改めて調査し,該当するおそれがあると認められる場合,又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には,次に総合評価点が高い者を落札予定者として決定することがある。
a 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保できるか否か,本業務の従事予定者に支払われる賃金額が適正か否か,従事予定者が当該金額で了解しているか否か等)
b 当該契約の履行体制(総括業務責任者,業務責任者及び調理責任者の配置の有無,従事職員数,経歴,勤務時間,専任兼任の別,業務分担等が適切か否か等)
c 実施期間中における他の契約請負状況
d 国及び地方公共団体等に対する契約の履行状況
e 資産状況 f 経営状況 g 信用状況
(イ) 評価の結果,落札予定者となるべき者が二者以上あるときは,当該入札参加者にくじを引かせ,落札予定者を決定するものとする。また,入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは,入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札予定者を決定するものとする。
(3)初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて
入札参加者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行うこととし,これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には,入札条件を見直し,再度入札公告に付すこととする。
再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合には,本業務開始時期を勘案の上,国が従来どおり自ら実施するものとし,その理由を公表するとともに,官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報告するものとする。
6 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示従来の実施状況に関する情報は,別添のとおり。
7 民間事業者に使用させることができる国有財産
被収容者に対する給食業務を実施するために必要な次の施設及び設備等については,これを無償で使用させる。
(1)使用可能な施設
大阪拘置所,加古川刑務所,xx刑務所及び高知刑務所の厨房施設
※ なお,大阪拘置所については,現在,厨房施設の建替工事を実施しており,その他の施設については,厨房施設の建替工事を実施する予定としている(必要な資料については別途提示)。
(2)使用可能な設備・機器及び備品等
国との通信に要する機器は国において整備する。
また,大阪拘置所においては,厨房設備・機器については国において整備することとしており,具体的には,別添の「整備予定の施設及び設備」のとおりである。
本業務の実施に当たり必要となるその他の厨房設備・機器及び備品等(食器やこれらに係る消耗品を含む。)については,民間事業者の責任と費用負担において整備するものとする。
8 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり,国に対して報告すべき事項,秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他対象公共サービスの適切かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(1)報告等について
ア 業務実施要領及び業務年間計画書の作成及び提出
(ア) 民間事業者は,国と協議の上,業務実施要領を策定し,国の確認を受ける。
(イ) 民間事業者は,平成 26 年度及び平成 27 年度については,国が定める期間内に,
平成 28 年度以降については,当該年度開始日の 30 日前までに,国と協議の上,業務年間計画書を策定し,国の確認を受ける。
イ 業務報告書の作成と提出
民間事業者は,業務日誌,月次業務報告書,四半期業務報告書及び年次業務報告書を作成し,業務日誌は翌開庁日に,月次報告書は毎月業務終了後 7 開庁日以内に,
四半期業務報告書は各四半期終了後 7 開庁日以内に,年次業務報告書は業務年度終
了後 14 開庁日以内に,国に報告する。
(2)国による調査への協力
国は,民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するのに必要があると認めるときは,民間事業者に対し,本業務の実施状況に関し必要な報告を求め,又は国の職員に民間事業者の事務所その他の施設に立ち入り,本業務の実施状況又は帳簿,書類その他の物件を検査させ,若しくは質問させることができる。
立入検査をする国の職員は,検査等を行う場合には,当該検査等の根拠を民間事業者に明示するとともに,当該検査等が法第 26 条第 1 項に基づくものである場合には,その身分を示す証明書を携帯し,民間事業者に提示する。
(3)指示
国は,民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは,民間事業者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
(4)秘密の保持
ア 民間事業者は,国と民間事業者が協議して定める期間内に,国との協議の上,施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報を適正に管理するために必要な次に掲げる措置を講じ,国の確認を受けなければならない。
(ア) 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法を具体的に定めた業務実施要領を策定すること
(イ) 施設の保安に係る情報及び被収容者等の個人情報の適正な取扱方法についての研修の計画を策定し,これに基づいて本業務に従事する民間職員に対して研修を実施すること
イ 民間事業者(その者が法人である場合にはその役員)若しくはその職員その他の本業務に従事する者(以下「民間事業者等」という。)又は民間事業者等であった者は,本業務に関して知り得たすべての情報(開示の時に公知である情報を除く。以下「秘密情報」という。)を漏えいし,又は盗用してはならない。
ウ 民間事業者等又は民間事業者等であった者は,本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
エ 民間事業者等は,秘密情報を漏えいしない旨の誓約書を国に提出しなければならない。
オ イに該当する場合には,法第 54 条により罰則の適用がある。
(5)契約に基づき民間事業者が講ずべき措置ア 研修及び引継ぎの実施
(ア) 研修
民間事業者は,業務に従事させようとする者の経験及び能力を踏まえ,国と民間事業者が協議して定める期間内に,国と協議の上,衛生管理に関する知識・技能の付与など,本業務を適正かつ確実に実施するための研修計画を策定して,国の確認を受けなければならない。
国は,研修計画の策定に当たり,民間事業者に対して必要な助言を行うものとする。
民間事業者は,実施した研修の結果を,研修実施後速やかに,国に報告しなければならない。
本業務開始後に新たに本業務に従事することとなった者に対する研修については,その都度実施する。
(イ) 引継ぎ
国は,引継ぎに必要な措置を講じるので,民間事業者は契約締結後速やかに,本業務の実施に必要な引継ぎを受けなければならない。なお,総括業務責任者及び各業務責任者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎは,その能力・経験を踏まえた上で,国が十分な期間を確保して行うものとする。また,民間事業者は,本業務の終了に伴い民間事業者が変更する場合は,次期民間事業者に対し書面等により必要な引継ぎをしなければならない。
イ 業務の開始準備
民間事業者は,8(1)ア(ア)及び(4)ア(ア)に定める業務実施要領の策定並びに(4)ア(イ),(5)ア(ア)及び(イ)に定める研修及び引継ぎを行うほか,提案内容に基づき,平成 26 年6月以降,国及び国が別途契約する設計業務受託企業との厨房施設の設計に係る協議に参加するとともに,7に定める本業務の実施に当たり必要となる設備・機器及び備品を,国が定める期間内に整備し,国が適当と認める方法により,整備の完了検査を行う。
また,民間事業者は,国が定める期間内に,厨房設備・機器及び備品の取扱いを国に説明する。
ウ 業務の開始及び中止
(ア) 民間事業者は,締結された契約に定められた業務開始日に,確実に本業務を開始しなければならない。
(イ) 民間事業者は,やむを得ない事由により,本業務を中止しようとするときは,あらかじめ,国の承諾を受けなければならない。
エ 法令の遵守
民間事業者は,本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。
オ 安全衛生
民間事業者は,本業務に従事する職員の労働安全衛生に関する労務管理については,責任者を定め,関係法令に従って行わなければならない。
カ 記録・帳簿書類等
民間事業者は,実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を,本業務を終了し,又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5 年間保存しなければならない。
キ 実施期間終了後の引継ぎ
(ア) 国及び民間事業者は,本契約の終了に際して,国又は国の指定する第三者に対する業務の引継ぎに必要な事項の詳細について,実施期間終了日の 1 年前から協議を開始する。
(イ) 民間事業者は,国又は国の指定する第三者が実施期間終了後事務を引き続き行うことができるよう,上記の協議において合意された事項に従い,実施期間終了日の 6 箇月前から本業務に関して必要な事項を説明するとともに,民間事業者が本業務を遂行するために用いた書類を提供するほか,本業務の承継に必要な手続を行う。
(ウ) 上記の手続において,国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により,民間事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,国は,当該増加費用及び損害を負担する。
(エ) 民間事業者は,本業務を遂行するために整備した厨房設備・機器及び備品は,実施期間終了日から 9 箇月後までの間で,国と民間事業者とが協議して定める日までに,その責任と費用負担により収去し,原状回復を行う。
ク 権利の譲渡等
(ア) 民間事業者は,あらかじめ国が承諾した場合を除き,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供することその他一切
の処分を行ってはならない。
(イ) 国は,本業務に関連して作成された書類及びデータベースについて,実施期間中,無償で利用できる権利(公表,改変,複製,展示,頒布,翻訳する権利を含む。)を有するものとする。なお,実施期間終了後の取扱いについては,別途,契約書に定めることとする。
(ウ) 本業務の実施が第三者の特許権,著作権その他の権利と抵触するときは,民間事業者は,その責任において,必要な措置を講じなくてはならない。
(エ) 民間事業者は,本業務の実施状況を公表しようとするときは,あらかじめ,国の承認を得なければならない。
ケ 再委託の取扱い
(ア) 民間事業者は,本業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならない。
(イ) 民間事業者は,本業務の一部について,再委託をしようとする場合には,原則としてあらかじめ提案書において,再委託先に委託する業務の範囲,再委託することの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告聴取その他の運営管理の方法(以下「再委託範囲等」という。)について記載するものとする。
(ウ) 民間事業者は,契約締結後,やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託範囲等を明らかにした上で,国の承認を得なければならない。
(エ) 民間事業者は,再委託する場合には,民間事業者が国に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先に対し,8(4)及び(5)に定める事項その他の事項について適切な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。
(オ) 再委託先は,8(4)及び(5)に掲げる事項については,民間事業者と同様の義務を負うものとする。
(カ) (イ)から(オ)までに基づき,民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合には,すべて民間事業者の責任において行うものとし,再委託先の責めに帰すべき事由については,民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして,民間事業者が負うものとする。
コ 役員等の変更の通知
民間事業者は,次に掲げる者の変更があったときは,遅滞なく,その旨を国に通知しなければならない。
(ア) 役員(理事,取締役,執行役,業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。)
(イ) 発行済株式総数の 100 分の 5 以上の株式を有する株主又は出資の額の 100 分の
5 以上の額に相当する出資をしている者
(ウ) 法第 10 条第 9 号に規定する親会社等に係る(ア)又は(イ)に掲げる者
サ 契約内容の変更
国及び民間事業者は,本業務の更なる質の向上を図る必要があるため,又はやむを得ない事由により,契約の内容を変更しようとするときは,あらかじめ協議しなければならない。
国は,契約の内容を変更した場合には,合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には,民間事業者と協議の上,当該増加費用を負担し,合理的な範囲内で費用が減少する場合には,民間事業者と協議の上,当該費用相当額を委託費から減額する。
契約内容は,国及び民間事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
シ 契約解除
国は,民間事業者が次のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(ア) 法第 22 条第 1 項第 1 号イからト(ハを除く。)又は同項第 2 号に該当するとき。 (イ) 本実施要項に定める手続に違反したとき。ただし,軽微な違反を除く。
(ウ) 次のことが明らかになったとき。
a 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者を利用するなどしていること。
b 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していること。
c 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していること。
d 暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係者であることを知りながら,これを不当に利用するなどしていること。
ス 契約解除時の取扱い
(ア) シに該当し,契約を解除した場合には,国は,民間事業者に対し,当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間に係る委託費を支払う。
(イ) この場合,民間事業者は,契約金額から消費税相当額を除いた金額の 100 分の 10 に相応する金額を違約金として国が指定する期間内に国に納付しなければならない。
(ウ) 国は,民間事業者が,(イ)に定める金額を国の指定する期限までに納付しない
ときは,その支払期限の翌日から起算して納付のあった日までの日数に応じて,年 100 分の 5 の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
(エ) 国は,契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお,損害賠償の請求をすることができる。
(オ) 民間事業者が整備した厨房設備・機器及び備品等の取扱いについては,別途,契約書に定めることとする。
セ 契約の解釈
契約の解釈について疑義が生じた事項については,その都度,民間事業者と国が協議するものとする。
9 民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において,その損害の賠償に関し契約により当該民間事業者が負うべき責任
(1)本業務を実施するに当たり,民間事業者が,故意又は過失により,第三者に損害を加えた場合における当該損害に対する賠償等については,次に定めるところによるものとする。
ア 国が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは,国は民間事業者に対し,当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存する場合は,国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
イ 民間事業者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって,当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは,当該民間事業者は国に対し,当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
(2)本業務を実施するに当たり,民間事業者が,故意又は過失により,国に損害を加えた場合には,民間事業者は当該損害に対する賠償の責めに任ずるものとする(ただし,当該損害の発生につき,国の責めに帰すべき理由が存するときは,当該国の過失割合に応じた部分を除く。)。
10 対象公共サービスに係る第 7 条第 8 項に規定する評価
(1)実施状況に関する調査の時期
内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえ,本業務の実施状況については,平成 34
年 12 月末時点における状況を調査するものとする。
(2)調査の方法
国は,次の項目について,実施状況等の調査を行うものとする。ア 1(2)において業務の質として設定した項目
イ その他業務の実施状況
(3)その他
国は,実施状況の調査に当たり,必要に応じ,民間事業者から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。
11 その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
(1)国の監督体制
ア 本業務の契約に係る監督は,契約担当官が,自ら又は補助者に命じて,立会い,指示その他の適切な方法によって行うものとする。
イ 本業務の実施状況に係る監督は,8により行うこととする。
ウ 本業務に関し,公共サービスを適正に実施し,又は向上させるとの観点から情報共有や検討を行うため,民間事業者との間で,必要に応じて随時打合せを行うこととする。
(2)民間事業者の責務等
ア 本業務に従事する者は,刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用につ
いては,法第 25 条第 2 項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
イ 民間事業者は,会計検査院が必要と認めるときには,会計検査院法(昭和 22 年法律第 73 号)第 25 条及び第 26 条により,会計検査院の実地の検査を受けたり,同院から直接又は法務省を通じて,資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
ウ 次のいずれかに該当する者は,法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処せられる。
(ア) 法第 26 条第 1 項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は法
第 26 条第 1 項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは質問に対して回答せず,若しくは虚偽の回答をした者。
(イ) 正当な理由なく,法第 27 条第 1 項の規定による指示に違反した者。
エ 民間事業者が法人の場合において,法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,上記ウの違反行為をした
ときは,法第 56 条の規定により,行為者が罰せられるほか,その法人又は人に対して上記ウの刑が科されることとなる。
(3)被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害
被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害であって,当該行為について,国及び民間事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害の負担については,次のとおりとする。
ア 当該被収容者の行為によって,民間事業者の有する備品等が損壊又は滅失した場合
a 当該被収容者の行為が,当該備品等の通常の使用の範囲内であった場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は,民間事業者の負担とする。
b a 以外の場合には,当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は,国の負担とする。
イ 当該被収容者の行為によって,国の職員又は他の被収容者に損害が発生した場合には,当該損害に起因する増加費用及び損害は,国の負担とする。
(4)その他
その他本業務の内容(契約期間中の物価変動に伴う委託費の改定など)については,入札公告時に参考として配布する予定の事業契約書(案)を併せて参照のこと。
事業対象施設の概況について
Ⅰ 大阪拘置所
1.施設・建物関係 (平成25年4月1日現在)
(1)所在地等 大阪府大阪市都島区xx町1-2-5
(2)敷地面積 72,525㎡
(3)建物延庁面積 42,804㎡(宿舎を除く。)
2.組織図 (平成25年4月1日)
調 査 官
庶務課
x x 部 会計課
用度課
統括矯正処遇官(第一担当)
首席矯正処遇官
(処遇担当) 次席矯正処遇官
統括矯正処遇官(第二担当)統括矯正処遇官(第三担当)
所長 統括矯正処遇官(第四担当)
処 遇 部
首席矯正処遇官
(指導担当)
統括矯正処遇官(第五担当)統括矯正処遇官(第六担当)統括矯正処遇官(第七担当)統括矯正処遇官(指導担当)統括矯正処遇官(教育担当)
分 類 部 首席矯正処遇官
統括矯正処遇官(考査担当)統括矯正処遇官(保護担当)
大阪拘置所視察委員会
医 務 部
保 健 課医 療 課
3.収容定員・現員
日時 | 定 員 | 現 員 | 収容率 (%) |
平成20年12月31日 | 2,120 | 1,764 | 83.2% |
平成21年12月31日 | 2,120 | 1,353 | 63.8% |
平成22年12月31日 | 2,120 | 1,453 | 68.5% |
平成23年12月31日 | 2,120 | 1,398 | 65.9% |
平成24年12月31日 | 2,120 | 1,323 | 62.4% |
平成25年10月31日 | 2,120 | 1,193 | 56.3% |
※ 処遇指標 W級(女子)・A級(犯罪傾向の進んでいない者)
4.スケジュール
就業日 | 免業日 | |
朝食 | 7:00 | 7:00 |
昼食 | 11:50 | 11:50 |
夕食 | 16:00 | 16:00 |
※民間事業者が配送する所定の場所及び同場所までの配送時間は別途協議する。
事業対象施設の概況について
Ⅱ 加古川刑務所
1.施設・建物関係 (平成25年4月1日現在)
(1)所在地等 xxxxxxxxxxxxx0000
(2)敷地面積 205,436.17㎡
(3)建物延庁面積 50943.5㎡(宿舎を除く。)
2.組織図 (平成25年4月1日)
庶務課
総務部 会計課
用度課
統括矯正処遇官(第一担当)
所 長
処遇部
首席矯正処遇官
(処遇第一担当)
首席矯正処遇官
(処遇第二担当)
統括矯正処遇官(第二担当)統括矯正処遇官(第三担当)統括矯正処遇官(第四担当)統括矯正処遇官(第五担当)
首席矯正処遇官
(企画担当)
統括矯正処遇官(作業担当)統括矯正処遇官(教育担当)
統括矯正処遇官(分類担当)
医務課
加古川刑務所視察委員会
3.収容定員・現員
日時 | 定 員 | 現 員 | 収容率 (%) |
平成20年12月31日 | 1081 (0) | 1033 (0) | 95.6% (0) |
平成21年12月31日 | 1081 (0) | 860 (0) | 79.6% (0) |
平成22年12月31日 | 1081 (0) | 873 (0) | 80.8% (0) |
平成23年12月31日 | 1081 (0) | 894 (0) | 82.7% (0) |
平成24年12月31日 | 1281 (200) | 1170 (172) | 91.3% (86.0) |
平成25年10月31日 | 1281 (200) | 1112 (209) | 86.8% (10.4) |
※定員 1,281人(一般区961人、交通区120人、女区200人)
※処遇指標 W級(女子)・I級(禁錮受刑者)・YA級(26歳未満の成人・犯罪傾向の進んでいない者)・A級(犯罪傾向の進んでいない者)
※ 括弧は女子
4.スケジュール
一般区 | 女区 | 交通区 | ||||
就業日 | 免業日 | 就業日 | 免業日 | 就業日 | 免業日 | |
朝食 | 7:00 | 7:50 | 7:00 | 8:00 | 6:50 | 7:50 |
昼食 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
夕食 | 17:00 | 16:25 | 17:00 | 16:25 | 16:50 | 16:20 |
※民間事業者が配送する所定の場所及び同場所までの配送時間は別途協議する。
事業対象施設の概況について
Ⅲ xx刑務所
1.施設・建物関係 (平成25年4月1日現在)
(1)所在地等 xxxxxxxx0xx00x00x
(2)敷地面積 16,073㎡
(3)建物延庁面積 11,511㎡(宿舎を除く。)
2.組織図 (平成25年4月1日)
総務部
首席矯正処遇官
(処遇担当)
処遇部長
首席矯正処遇官
(企画担当)
庶務課
会計課用度課
統括矯正処遇官(第一担当)
統括矯正処遇官(第二担当)
統括矯正処遇官(第三担当)
所 x
xx矯正処遇官(作業担当)
統括矯正処遇官(教育担当)
統括矯正処遇官(分類担当)医務課
岩国刑務所視察委員会
3.収容定員・現員
日時 | 定 員 | 現 員 | 収容率 (%) |
平成20年12月31日 | 357 | 439 | 123.0% |
平成21年12月31日 | 357 | 436 | 122.1% |
平成22年12月31日 | 357 | 400 | 112.0% |
平成23年12月31日 | 357 | 429 | 120.2% |
平成24年12月31日 | 357 | 357 | 100.0% |
平成25年10月31日 | 357 | 376 | 105.3% |
※ 処遇指標 W級(女子)
4.スケジュール
就業日 | 免業日 | |
朝食 | 7:10 | 8:00 |
昼食 | 11:40 | 11:40 |
夕食 | 16:35 | 16:35 |
※民間事業者が配送する所定の場所及び同場所までの配送時間は別途協議する。
事業対象施設の概況について
Ⅳ 高知刑務所
1.施設・建物関係 (平成25年4月1日現在)
(1)所在地等 高知県高知市布師田3604-1
(2)敷地面積 122,511㎡
(3)建物延庁面積 16,419.98㎡(宿舎を除く。)
(※高知少年鑑別所の所在地 高知県高知市xx町19-13)
2.組織図 (平成25年4月1日)
庶務課
総務部
会計課用度課
統括矯正処遇官(第一担当)
首席矯正処遇官
所 長 (処遇担当)
統括矯正処遇官(第二担当)統括矯正処遇官(第三担当)
処遇部
統括矯正処遇官(作業担当)
高知刑務所視察委員会
首席矯正処遇官
(企画担当)
統括矯正処遇官(教育担当)統括矯正処遇官(分類担当)
医務課
中村拘置支所
※xx拘置支所については本業務の対象外
3.収容定員・現員
(1)高知刑務所 (2)高知少年鑑別所
日時 | 定 員 | 現 員 | 収容率 (%) |
平成20年12月31日 | 549 | 486 | 88.5% |
平成21年12月31日 | 553 | 558 | 100.9% |
平成22年12月31日 | 553 | 528 | 95.5% |
平成23年12月31日 | 553 | 444 | 80.3% |
平成24年12月31日 | 553 | 371 | 67.1% |
平成25年10月31日 | 553 | 401 | 72.5% |
日時 | 定 員 | 現 員 | 収容率 (%) |
平成20年12月31日 | 32 | 10 | 31.3% |
平成21年12月31日 | 32 | 7 | 21.9% |
平成22年12月31日 | 32 | 7 | 21.9% |
平成23年12月31日 | 32 | 7 | 21.9% |
平成24年12月31日 | 32 | 2 | 6.3% |
平成25年10月31日 | 32 | 9 | 28.1% |
※ 処遇指標 B級(犯罪傾向の進んでいる者)
4.スケジュール
高知刑務所 | 高知少年鑑別所 | |||
就業日 | 免業日 | 就業日 | 免業日 | |
朝食 | 7:10 | 7:50 | 7:30 | 7:30 |
昼食 | 12:00 | 12:00 | 11:30 | 11:30 |
夕食 | 17:05 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
※民間事業者が配送する所定の場所及び同場所までの配送時間は別途協議する。
委託業務の内容
別紙2
業務内容 | 要求水準 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | |
業務実施体制等 | 共通事項 | ・民間事業者が適正に業務を遂行しなかったことに起因して,施設で火災が発生しないようにすること (指標:年間0件) ・施設の保安に係る情報及び被収容者の個人情報を漏洩しないこと(指標:年間0件) ・確実な衛生管理を行い,食中毒の発生を防止すること(指標:年間0件) | |
業務実施体制 | ・総括業務責任者(本業務全体を総合的に把握し調整を行う者)1名を配置する。 ・対象施設ごとに,業務責任者(各業務を総合的に把握し調整を行う者)各1名配置し,各施設に常駐させる。 ・事業者は、適切な業務を実施できるよう,食品衛生責任者といった法令上設置が必要な者や,調理責任者その他業務遂行に必要な業務担当者を選任する。これらの者を変更する場合は,刑事施設の長に報告し,承認を得ること。 また,調理責任者は,給食施設又は集団調理施設のいずれかの施設での調理業務の実務経験が2年以上で,かつ,管理栄養士,栄養士又は調理師のいずれかの資格を有する者を配置すること。 ・事業期間にわたり,3食を安定的に給与し,非常時にも対応が可能となるよう,従事職員を地元(当該施設の所在市その他近隣の地域をいう。以下同じ。)から雇用する等,持続可能な勤務体制を構築すること。 ・緊急連絡体制を構築すること。 ・業務担当者は,業務従事者であることを容易に識別できる服装で,作業に従事すること。 | ||
運営開始準備業務 | 厨房設備・機器及び備品等の整備に係る企画立案 | 厨房設備・機器のレイアウト,国との設計協議 (大阪拘置所を除く) | ・厨房設備・機器をレイアウトした図面を作成し,国及び国が別途契約する厨房施設の設計業務受託企業との設計協議に参加する。 ・厨房機器・設備のレイアウトに当たっては,食材の搬入から調理済食品の発送までの流れに基づき, ①作業諸室への動線が一方向になるようにする, ②各諸室の作業内容を分析し,清浄度区分に応じたゾーニングを行う, ③廃棄物の搬出動線は作業区域ごとに搬出可能なものとし,清潔度の低い作業区域から高い作業区域への搬出ルートは避ける, といった効率性,衛生の確保といった観点をもって検討すること。 |
厨房設備・機器及び備品等の整備に係る企画立案 | ・別添「従来の実施状況に関する情報の開示」を参考として,本事業を実施するために必要な厨房設 備・機器及び備品等(食器やこれらに係る消耗品を含む。以下同じ)の調達及び設置工事を行うこと。 ただし,本リストはあくまでも提案の参考として示したものであり,メーカー等を指定するものでもなく,このリストに示した以外の厨房設備・機器及び備品等についても,その提案を妨げるものではない。 ・その他防虫防鼠設備,靴滅菌設備等衛生保持の機器を導入する。 | ||
厨房設備・機器及び備品等の整備 | 厨房設備・機器及び備品等の整備 | ・給食業務の実施に必要な厨房設備・機器及び備品等を据え付け,または用意する。 ・据付に関し,安全衛生レベルの維持のために、次の点に配慮しながら、機器ごとに最も適切な据付工法を採用する。 ①厨房機器回りの清掃が容易なこと。 ②ホコリ、ごみ溜りができないこと。 ③キープドライであること。 ④耐震性を有するとともに、導入する機器の形状に合わせた固定方法とすること ・整備した厨房機器のうち,据付が必要なものについては正常に使用できる状態が維持できるようにする。 ・工事請負業者との現地協議に参加すること | |
自主検査(大阪拘置所を除く) | ・事業者の責任及び費用負担において,自主完成検査及び厨房設備・機器の試運転等を実施する。 ・自主完成検査及び厨房設備・機器の試運転の実施については、それらの実施日の7日前までに施設に書面で通知する。その際,国職員が事業者が実施する自主完成検査及び厨房設備・機器の試運転に立会う。 ・自主完成検査及び厨房設備・機器試運転の結果を,検査済証その他の検査結果に関する書類の写しを添えて報告する。 | ||
その他 | リハーサル | ・運営開始までに,給食業務のリハーサルを実施する。 | |
各種申請等の業務 | ・厨房施設の運営に必要な各種申請を行う。 | ||
その他 | ・その他事業に付随して必要な業務を行う。 | ||
維持管理業務 | 厨房施設の管理 | 点検及び清掃 | ・国が整備した厨房施設に係る空調,ダクト及び排水溝等の設備について,定期的にその機能,劣化状況,損傷等の異常の有無を確認するとともに,厨房施設内の衛生管理上支障が生じないよう日常清掃を実施する。 ・炊場内における,調理機器,衛生管理,防虫防除に関係する法定検査等を実施する。 ・上記点検の結果,消耗品等の交換,修繕又は更新が必要な場合には,速やかに国に連絡する。 |
厨房設備・機器及び備品等の保守管理 | 維持管理等 | ・厨房設備・機器及び備品等については,正常に使用できる状態を維持できるよう適切に管理する。 ・国が整備した厨房設備・機器及び備品等については,善良なる管理者の注意義務をもってその管理に当たり,修繕が必要である場合には速やかに国に連絡する。 | |
更新 | ・厨房設備・機器及び備品等については,国が整備したものを除き,経年及び衛生状態等を考慮しつつ適宜更新する。 ・国が整備した厨房設備・機器等について更新が必要である場合には速やかに国に連絡する。 | ||
その他 | ・国との通信に必要な情報機器については国が貸与する。 なお,国から貸与を受けた機器については,善良なる管理者の注意義務をもってその管理に当たる。 ・国との通信に必要な情報機器は国が指定する情報ネットワークシステム以外にリンクさせず,国の情報セキュリティ基準を遵守して使用する。 |
運営業務 | 献立の作成 | 献立作成 | ・「矯正施設被収容者食料給与規程」(平成7年法務省矯医訓第659号大臣訓令)等被収容者の給食に係る規定に従い,給与熱量,栄養量,季節感などを考慮して献立案を作成して各対象施設で開催される給食委員会に報告し,刑事施設の長(高知少年鑑別所に対する給食については高知少年鑑別所長)の承認を受ける。 ・日常的な給食や特別菜等について,被収容者に対するし好調査を実施し,調査結果及び調査結果に基づく改善策を提示する。 ・受刑者に対する釈放時アンケート(別添参照)における給食の項目に係るアンケート結果の意見を踏まえた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第7条第1項に定める刑事施設視察委員会の意見に配慮し,業務を実施する。 ・食物アレルギーや特別な配慮を要する被収容者への柔軟な食事(病気の治療に資する食事,歯科疾患を抱える者のための刻み食,宗教に配慮した食事等)を提供する。 ・治療食は,刑事施設の職員である医師が作成した食事せんに基づき提供する。 ・熱中症対策等,矯正処遇上又は医療上の必要が生じた場合は適切に対応する。 |
検食の調理・提出 | ・毎食時,対象施設ごとに検食2人分を国に提供する(高知少年鑑別所の分についても1人分を提供する。)。 | ||
システム入力・報告 | ・既存の給食管理システムに必要な情報を入力する。 ・入力した内容については,国の規定に基づき報告する。 ・なお,システムの使用にあたっては,国が規定する情報セキュリティ対策実施手順を遵守する。 | ||
食事・飲料の給与等 | 食材調達計画の策定・食材調達・検収 | ・事業期間にわたり3食を確実に給与するため,食材を安定的に調達し,また,非常時にも対応が可能となるよう,食材等の調達先を地元に求めたり,地方自治体の食材調達に係る事業を活用するなど,安定的な供給体制を確保すること。 | |
食材管理 | ・冷凍庫,冷蔵庫の温度管理並びに生鮮品の鮮度劣化及び調味料類の品質低下防止など,在庫管理に十分な注意を払う。 ・食材については,賞味期限内又は消費期限内に提供することを厳守する。 ・適切な食数管理を行い,無駄のない食材の調達及び調理に努める。 | ||
調理(行事菜,治療食,検食,延長食(被収容者が1日10時間を超えて作業した場合に給与する食事)等を含む) | ・被収容者に対し,毎日3度の食事を提供する。 ・新鮮な食材,質の良い調味料などを使用し,衛生的な調理を行う。 | ||
配膳・配送 | ・刑事施設の長が指定する所定の時間及び場所に食事及び湯茶(xxは冷たい飲料)を配送する (高知刑務所においては高知少年鑑別所への食事の配達も含む。)。 ※職業訓練棟,収容棟等への配送・配下膳は受刑者が行う。 | ||
下膳 | ・刑事施設の長が指示する所定の時間に食器を回収する(高知刑務所においては高知少年鑑別所からの回収を含む。)。 | ||
洗浄及び清掃 | ・調理業務に使用した施設,設備及び備品等は,使用の都度清掃又は洗浄し,衛生管理に努める。 ・作業終了後の前室,下処理室,調理室,設備及び備品等の清掃及び整理整頓を行う。 | ||
残飯の収集処理 | ・調理業務に伴うごみや残菜について,廃棄物処理法等に従い適正に処理する。 ・地方公共団体等の指定に従って分別する。 ・残菜はできるだけ水切りを行い,ごみの減量化に努める。 | ||
衛生管理等 | 衛生管理体制の構築 | ・外部機関による衛生管理体制を構築すること。 ・大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき,従事者の健康管理,食品管理及び施設設備等の管理を行う。 | |
衛生管理簿の作成・点検・確認 | 衛生管理者は,HACCPに基づく衛生管理簿を作成し,定期的に衛生管理の状況を自主点検し,その結果を記載すること。なお,刑事施設の長は,必要と認めた場合には,衛生管理簿の提出を求めることができるものとする。 | ||
提供した食事の一定期間保存 | ・食中毒検査用に毎食,料理・素材ごとに約50g程度を所定の容器に盛り付け,冷凍庫に清潔状態のまま定められた期間保存し,保存期間が満了したものは廃棄する。 | ||
健康診断等の実施 | ・労働安全衛生法及びその関連法令を遵守し,従事者に対して年1回以上の定期健康診断を実施する。 ・検便は,赤痢菌,サルモネラ菌,チフス菌,パラチフスA菌,腸管出血性大腸菌に係る検査を月1回実施し,保菌者が出た場合にはベロ毒素等の有無などについて追跡調査を実施する。 ・ノロウイルス等の多発する時期においては,ノロウイルス検査を月1回実施すること。また,検査結果が陽性であった場合,速やかに国に報告するとともに適切に対応すること。 ・上記各項目については実施後速やかに国へ報告する。 | ||
非常時等の対応 | 非常時の対応 非常食及び非常飲料の調達(高知少年鑑別所を含む) | ・食中毒が発生した時は,刑事施設の長に速やかに報告するとともに,保健所等の指示に従い適切に対応する。 ・食中毒が発生した場合であっても,被収容者等への食事(弁当等)を毎日時間どおりに提供する。 ・災害の発生に備え,7日分以上の非常食及び非常飲料を施設内に保存する。 ・備蓄する非常食及び非常飲料の消費期限について適切に管理し,期限が切れたものは速やかに廃棄する。 |
厨房施設の警備 | ・作業終了後は,施設の出入口を確実に施錠し,国の宿直者に返納する。 | ||
教育・研修 | ・円滑な給食業務実施のため,施設の維持管理,調理,食品の取扱い及び衛生管理等について,業 務従事者に対して定期的に研修を行い,資質の向上に努めるとともに,業務従事者を新たに採用した場合は初任者研修を必ず実施する。 ・刑事施設は被収容者を収容する施設であり,その特殊性及び個人情報保護等についての理解が不可欠であることから業務従事者を新たに採用した場合には研修を必ず実施する。 なお,研修の内容については国と協議する。 ・上記の研修を行った場合は,報告書を刑事施設の長に提出する。 | ||
その他 | 業務を実施するうえで必要な関連業務 | ・業務の実施方法については,必要に応じて国と協議して改善し,業務の効率化を図る。 |
委託費の減額について
1 違約金
民間事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準の内容を満たしていないと判断される場合又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,下表の「対象となる事案」が発生したときは,民間事業者は,国に対し発生回数1回ごとに違約金を支払う。国は,原則として当該事象が発生した四半期の委託費からこれを相殺し,減額した委託費を支払う。
なお,違約金が支払われる原因となった事実により,国に当該違約金の額を超える損害が発生した場合には,当該違約金に加えて,民間事業者は当該損害を賠償する義務を負う。
対象となる事案 | 違約金の算定方法 |
火災の発生 | 3 %×四半期の委託費 |
施設の保安に係る情報又は被収容者の個人情報の漏えい(ただし,悪意又は重大な過失によるものに限る。) | 1.5 %×四半期の委託費 |
国への報告義務違反(ただし,悪意又は重大な過失により,違約金及び減額ポイントの対象となる事実を報告しなかった場合に限る。) | 3 %×四半期の委託費 |
全部又は一部の業務の不履行(ただし,合理的な理由なく履行しなかった場合に限る。) | 3 %×四半期の委託費 |
悪意により,上記の事実を発生させようとした場合 | 1.5 %×四半期の委託費 |
2 減額ポイントの蓄積に基づく減額
民間事業者の責めに帰すべき事由により,要求水準の内容を満たしていないと判断される場合又は業務実施要領に従い適正に業務を実施していないと判断される場合において,(1)の事象が発生したときには,国は,減額ポイントを計上し,四半期ごとの蓄積状況に応じて定められた減額率に基づき計算した金額を,当該四半期の委託費から減額することとし,減額した委託費を支払う。
なお,減額ポイントが計上される事象により,国に委託費の減額を超える損害が発生した場合には,当該委託費の減額に加えて,民間事業者は当該損害を国に賠償する義務を負う。
(1)減額ポイントの対象となる主な事実
減額ポイントが計上される主な事実とは次の事実をいい,詳細は契約締結後に,民間事業者の提案内容等を踏まえて決定する。
○ 要求水準又は業務実施要領に従って業務を遂行するよう国から指示を受けたにもかかわらず,指示に従わないこと
別紙3
○ 文書の紛失
○ 施設の保安に係る情報又は被収容者の個人情報の漏えい
○ 食事の提供の遅延
○ 食中毒の発生
○ 食事への異物混入
○ 食事の食等・数量の誤り
(2)減額ポイントの積算
減額ポイントは,各事実が1回発生するごとに 10 ポイントを上限として計上する。なお,減額ポイントの計上は,四半期ごととし,翌四半期には持ち越さない。
(3)減額ポイントの支払額への反映
四半期ごとの減額ポイントの合計を計算し,その合計ポイントに応じて,下表の減額率に基づき当該四半期の委託費を減額する。
四半期の減額ポイントの合計(x) | 委託費の減額率 (y) |
150 以上 | 2.5 %以上の減額(10 ポイントにつき 0.4 %の減額) y= 0.04 ×(x- 150)+ 2.5 |
100 ~ 149 | 1.5 %以上 2.5 %未満の減額(10 ポイントにつき 0.2 %の減額) y= 0.02 ×(x- 100)+ 1.5 |
50 ~ 99 | 1%以上 1.5 %未満の減額(10 ポイントにつき 0.1 %の減額) y = 0.01 ×(x- 50)+1 |
0 ~ 49 | 0 %(減額なし) |
(4)減額ポイントの軽減措置
運営開始後一定期間にわたり,違約金の支払又は減額ポイントの蓄積による減額がない場合には,国は,その翌月以降の毎月の減額ポイントについて,違約金の支払又は減額がない期間に応じて,下表のとおりに軽減することとする。ただし,この場合において,違約金の支払が発生したとき又は軽減措置をとった上での減額ポイントの合計が100ポイント以上となった場合には,国は,当該軽減措置を取り消し,下表の「違約金の支払又は減額がない期間」については,その翌月から改めて起算することとする。
違約金の支払又は減額がない期間 | 軽減措置の内容 * | 左記軽減措置の適用期間 |
24 か月間連続 | 各月の合計点の 90 %の点数を適用する | 25 か月~ 48 か月 |
48 か月間連続 | 各月の合計点の 80 %の点数を適用する | 49 か月~ 60 か月 |
別紙3
60 か月間連続 | 各月の合計点の 70 %の点数を適用する | 61 か月目以降 |
* 小数点以下は切り捨てる。
また,事業者に刑務所施設の運営等において,以下のような顕著な功績等があった場合には,国は,当該功績等の内容に応じて,各事実の発生1件につき最大10ポイントの範囲内で功績ポイントを付与することができる。功績ポイントは減額ポイントと相殺することができる。
○ 要求水準等に定める範囲の事務について,特に優れた業務遂行により,刑務所施設の良好な運営に寄与した場合。
○ 要求水準等に定める範囲を超える功績により,刑務所施設の良好な運営に寄与した場合。
○ 地域への貢献等により,刑務所施設の良好な運営に寄与した場合。
○ その他の特段の事情がある場合。
3 エネルギー使用量等の評価
環境負荷の軽減に寄与することができるよう,光熱水使用量の節減をできる限り図りつつ業務を実施することが求められるため,エネルギー使用量(電気及び燃料の使用量の一次エネルギー換算値の合計)及び水使用量(以下これらを総称して「エネルギー使用量等」という。)のベンチマークを定め,モニタリングする。なお,エネルギー使用量については,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)に定める方法により算出することとする。
(1)ベンチマークの設定及び評価
運営業務開始後 3 年が経過して初めての事業年度の当初までに,対象施設ごとの過去
3 年間のエネルギー使用量等の平均値を基に,国と協議の上,以降のモニタリングの基準となるベンチマークを設定する。ベンチマーク設定時には,他の刑事施設におけるエネルギー使用量等を加味するほか,以下の内容を協議するものとする。
○ ベンチマーク変動要因と測定方法
○ 変動要因によるベンチマーク補正方法
ベンチマークを設定した事業年度の翌年度以降は,各事業年度の当初に,ベンチマークに対して前事業年度のエネルギー使用量等を評価する。
(2)減額ポイント及び功績ポイント付与基準
(1)において,事業者の責めに帰すべき事由によりエネルギー使用量等が一定割合以上ベンチマークを超過した場合又は事業者のエネルギーマネジメントによりエネルギー使用量等が一定割合以上ベンチマークを下回った場合には,下表に従い,減額ポイント又は功績ポイントを付与する。
別紙3
ベンチマークに対するエネルギー使用量等の評価 | 減額ポイント/功績ポイント |
3 %以上の超過 | 減額ポイント 10 ポイントを付与し,1 %超過するごとに 3 ポイント付与する。 |
3 %未満の超過 | 減額ポイントは付与しない。 |
3 %未満の減少 | 功績ポイントは付与しない。 |
3 %以上の減少 | 功績ポイント 10 ポイントを付与し,1%減少するごと に 3 ポイントを付与する。 |
○受刑者に対する釈放時アンケートについて
平成18 年5月23日
法務省矯成第3375号矯正局長通達
改正 平成19年5月法務省矯総第3362号
受刑者に対する釈放時アンケートの実施について(通達)
標記について,下記のとおり定め,本年5月24日から実施することとしたので,遺漏のないよう配意願います。
なお,平成17年3月8日付け法務省矯教第1390号当職通達「受刑者に対する釈放時アンケートの実施について」及び同日付け法務省矯教第1391号当局教育課長依命通知「受刑者に対する釈放時アンケートの実施について」は,廃止します。
記
1 趣旨について
受刑者に対する釈放時アンケート(以下「釈放時アンケート」という。)は,受刑者の釈放時の感想等を集計し,刑事施設の適正な運営を図るための資料として活用するとともに,その結果を公表し,刑事施設の運営の実情に対する国民の理解を深めるための資料として活用するものであること。
2 釈放時アンケートの対象者について
満期釈放又は仮釈放となる受刑者(アンケートの実施を拒否する者及び傷病等のためアンケートの実施が困難な者は除く。)を対象とすること。
3 釈放時アンケートの実施方法について (1) 実施時期
アンケートの実施時期は,刑事収容施設及び被収容者等の処遇等に関する法律
(平成17年法律第50号)第85条第1項第2号の指導を行う期間のうち適宜の時期とすること。
(2) アンケート用紙等の配布
上記2の対象者に対し,別添のアンケート用紙(質問文と回答用xxxxxxが一体となった3枚一組の用紙をいう。)及び自由発言用紙(別紙様式)を配布し,適宜,回答を記入させること。この場合においては,次のア及びイに留意すること。
なお,少年院において,釈放時アンケートの対象者がいる場合には,アンケート用紙を送付するので,別途指定するあて先に連絡すること。
ア アンケート用紙及び自由発言用紙を配布する際には,対象者に対し,アンケート用紙の回答欄の該当する項目にマークし,自由発言用紙の所定の欄に回答を記入するほか,欄外や余白等には何も記載しないよう指導すること。
イ 日本語の理解能力が不足している対象者であり,かつ,英語,中国語,ペル
別添
シャ語,ポルトガル語又はスペイン語を理解する者については,アンケートの質問及び回答の選択肢を当該言語に翻訳したものを印刷して配布すること。
(3) アンケート用紙等の回収
アンケート用紙等を回収する際には,回答していない項目又は回答方法が誤っている項目(例えば,選択肢を一つ選ぶべき項目について,二つ以上選択しているなど)等があっても,そのまま回収し,回答方法や回答内容に関する指導は行わないこと。
4 釈放時アンケートの整理及び提出について (1) アンケート用紙等の整理
アンケート用紙等を回収した場合には,刑事施設(対象者が在院している少年院を含む。以下同じ。)の職員が,下記アからウまでの記載要領に従い,アンケート用紙の頭書部分の「符号」,「年」,「月」及び「追番号」の各欄に必要な事項を記入すること。
なお,これらの欄への記入は,3枚一組の用紙の1枚1枚に必要なので,留意すること。
ア 符号及び追番号の欄には,当該受刑者について作成した受刑者出所調査票(平成13年3月30日付け法務省司司第333号大臣官房司法法制部長依命通達
「矯正統計調査要領の制定について」様式第6号)の庁名の符号及び追番号をそれぞれ転記すること。
イ 年の欄には,アンケートを実施した年について,西暦の下2桁を記入すること。
ウ 月の欄には,アンケートを実施した月を記入すること。 (2) アンケート用紙の提出
アンケート用紙は,各刑事施設において,毎月,その月に実施した分を取りまとめ,その翌月末日までに,当局あて提出すること。
なお,自由発言用紙は,提出しないこと。
5 釈放時アンケートの活用について
(1) 刑事施設の適正な運営を図るための資料としての活用
矯正管区及び刑事施設においては,矯正局が取りまとめたアンケート結果を自庁研修の資料等として活用すること。
なお,自由発言用紙については,アンケートを実施した刑事施設において,関係職員に回覧するなどの方法により活用すること。
(2) 刑事施設の運営の実情に対する国民の理解を深めるための資料としての活用 矯正管区においては管内処遇情報等を報道機関に公表する機会などを通じ,刑
事施設においては参観の機会などを通じて,矯正局で取りまとめたアンケート結果の周知を図ること。
釈放時アンケート
ち ょ う さ
け い む し ょ
せ い か つ
い け ん
か ん そ う
この 調査 は,みなさんから, 刑務所 での 生活 について 意見 や 感想
こ ん ご
し せ つ う ん え い
さ ん こ う
おこな
をうかがい, 今後 の 施設 運営 の 参考 とするために 行 うものです。
ちょうさひょう
な い よ う
も く て き い が い つ か
この 調査票 の 内容 は, 目的 以外 に 使 われることはありませんので,
こ た
ありのままを 答 えてください。
い か し つ も ん よ あ ば ん ご う え ら
※ 以下 の 質問 を 読 み, 当 てはまる 番号 を 選 んでください。
こ ん か い じ ゅ け い
さ い ば ん
け っ か お も
1 今回 受刑 することになった 裁判 の 結果 についてどのように 思 っ
ひ と え ら
ていましたか。 一 つ 選 んでください。
け い お も す
け い き
ふ ま ん
し か た
① 刑 が 重過 ぎる。 ② 刑期 に 不満 はあるが, 仕方 がない。
て き せ い
け い き
け い か る す
③ 適正 な 刑期 である。 ④ 刑 が 軽 過 ぎる。
と く な に お も
⑤ 特 に 何 も 思 わない。
こ ん か い じ ゅ け い
は ん ざ い
ひ が い し ゃ
か ぞ く ふ く
2 今回 受刑 することになった 犯罪 に 被害者 (その 家族 を 含 む。)
ひ と き
がいる 人 に 聞 きます。
し ゃ ざ い
ひ が い べんしょう と う す
ひ と き
ひ が い し ゃ
(1) 謝罪 , 被害 弁償 等 を 済 ませている 人 に 聞 きます。 被害者 は
か ん お も ひ と え ら
どのように 感 じていると 思 いますか。それぞれ 一 つ 選 んでくだ
さい。
し ゃ ざ い
ア 謝罪 について
ひ が い し ゃ う い お も
① 被害者 に 受 け 入 れられていると 思 う。
ひ が い し ゃ う い お も
② 被害者 に 受 け 入 れられていないと 思 う。
ひ が い し ゃ お も
③ 被害者 がどう 思 っているかわからない。
と く かんが
④ 特 に 考 えていない。
た
⑤ その 他
ひ が い べんしょう と う
いしゃりょう
し は ら ふ く
イ 被害 弁償 等 ( 慰謝料 の 支払 いを 含 む。)について
xxxよ う お も
① 快 く 受 けてくれたと 思 っている。
し か た う お も
② 仕方 なく 受 けてくれたと 思 う。
う お も
③ 受 けてくれたからそれでいいと 思 っている。
と く かんが
④ 特 に 考 えていない。
た
⑤ その 他
し ゃ ざ い
ひ が い べんしょう と う す
ひ と き
し ゃ ざ い
(2) 謝罪 , 被害 弁償 等 を 済 ませていない 人 に 聞 きます。 謝罪 ,
ひ が い
被害
べんしょう と う
かんが
ひ と え ら
弁償 等 について,どのように 考 えていますか。それぞれ 一 つ 選
ん
でください。
し ゃ ざ い
ア 謝罪 について
ひ が い し ゃ し ゃ ざ い
① 被害者 に 謝罪 をしたい。
し ゃ ざ い し か た
② 謝罪 をしても 仕方 がない。
し ゃ ざ い ゆ る お も
③ 謝罪 をしても 許 してくれないと 思 う。
し ゃ ざ い
④ 謝罪 をするつもりはない。
と く かんが
⑤ 特 に 考 えていない。
た
⑥ その 他
ひ が い べんしょう と う
いしゃりょう
し は ら ふ く
イ 被害 弁償 等 ( 慰謝料 の 支払 いを 含 む。)について
ひ が い べんしょう と う
① 被害 弁償 等 をしたい。
ひ が い べんしょう と う ひ が い し ゃ う お も
② 被害 弁償 等 をしたいが 被害者 が 受 けないと 思 う。
ひ が い べんしょう と う
③ 被害 弁償 等 をするつもりはない。
ひ が い べんしょう と う き
④ 被害 弁償 等 をするかどうか 決 めかねている。
と く かんが
⑤ 特 に 考 えていない。
た
⑥ その 他
こ ん か い
じ ゅ け い
もくひょう た
3 今回 の 受刑 において,どのような 目標 を 立 ててxxxましたか。
ふ た え ら
二 つまで 選 んでください。
つ x xxな
ひ が い し ゃ
かんが
① 罪 を 償 う。 ② 被害者 のことを 考 える。
はたら
しゅうかん つ
ち し き
ぎ じ ゅ つ み つ
③ 働 く 習慣 を 付 ける。 ④ 知識 や 技術 を 身 に 付 ける。
さ け や く ぶ つ た き
⑤ 酒 や 薬 物 を 断 ち 切 る。
は ん そ く け い む し ょ け い ふ
⑥ 反 則 しない, 刑 務 所 で 刑 を 増 やさない。
し ん ぼ う
は ん ざ い お か
し か た
⑦ 辛 抱 する, 犯
罪 を 犯 したから 仕
方 がない。
け い む し ょ な が
⑧ 刑 務 所 にできるだけ 長 くいる。
と く もくひょう た
⑨ 特 に 目標 を 立 てなかった。
しょくいん き
4 職員 について 聞 きます。
しょくいん ぜ ん た い
こ う へ い
か ん ひ と え ら
(1) 職員 全体 の xx さについてどのように 感 じましたか。 一 つ 選
んでください。
こ う へ い
しょくいん お お
ふ こ う へ い
しょくいん お お
① xx な 職員 が 多 い。 ② 不xx な 職員 が 多 い。
こ う へ い
しょくいん
ふ こ う へ い
しょくいん
③ xx な 職員 も 不xx な 職員 もいる。
しょくいん の ぞ ふ た え ら
(2) 職員 に 望 むことはどれですか。 二 つまで 選 んでください。
じゅけいしゃ し ん こ う へ い み
① 受刑者 を 信 じてほしい。 ② xx に 見 てほしい。
み の う え そ う だ ん の はなし き
③ 身上 相談 に 乗 ってほしい。 ④ 話 を 聞 いてほしい。
こ え か じ ぶ ん わ
⑤ 声 を 掛 けてほしい。 ⑥ 自分 を 分 かってほしい。
ほ う と く
⑦ 放 っておいてほしい。 特 になし
い ち ば ん な が
た ん と う
しょくいん か ん
(3) あなたを 一番 長 く 担当 した 職員 についてどのように 感 じま
ひ と え ら
したか。それぞれ 一 つずつ 選 んでください。
し ん せ つ
ア 親切 さ
し ん せ つ
① 親切
そ う だ ん
イ 相談 しやすさ
ふ し ん せ つ
② 不親切
③どちらともいえない。
①しやすい。 ②しにくい。 ③どちらともいえない。
こ う へ い
ウ xx さ
こ う へ い
① xx
し ん ら い か ん
エ 信頼 感
ふ こ う へ い
② 不xx
③どちらともいえない。
①ある。 ②ない。 ③どちらともいえない。
かんが か た
オ 考 え 方
じゅうなん ① 柔軟 | か た ② 硬 い。 | ③どちらともいえない。 | |
カ | き ん む し せ い 勤務 姿勢 | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 | |
キ | た い ど 態度 | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 | |
ク | こ と ば づ か 言葉使 い | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
た じゅけいしゃ た い か ん ふ た え ら
5 他 の 受刑者 に 対 してどのように 感 じましたか。 二 つ まで 選 んで
ください。
し ん せ つ そ う だ ん の
① 親切 にしてくれた。 ②よく 相談 に 乗 ってくれた。
ら ん ぼ う も の こ ま め い れ い も の こ ま
③ 乱暴 な 者 がいて 困 った。 ④ 命令 する 者 がいて 困 った。
じ ぶ ん か っ て も の こ ま
そ う だ ん
あ い て
⑤ 自分勝手 な 者 がいて 困 った。 ⑥ 相談 できる 相手 がいなかった。
あ と く
⑦かかわり 合 いにならないようにした。 特 にない。
し ょ く じ か ん け い き ひ と え ら
6 食事 関係 について 聞 きます。それぞれ 一 つずつ 選 んでください。
し ょ く じ りょう
(1) 食事 の 量
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
し ょ く じ し つ
(2) 食事 の 質
よ わ る
と く な に か ん
① 良 い。 ② 悪 い。 ③ 特 に 何 も 感 じない。
しゅしょく
(3) 主食 (ごはんやパン)とおかずのバランス
ち ょ う ど
① 丁度 よい。
しゅしょく へ ふ
② 主食 を 減 らしておかずを 増 やしてほしい。
へ しゅしょく ふ
③おかずを 減 らして 主食 を 増 やしてほしい。
こ ん だ て し ゅ x x
(4) 献立 の 種類
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
しょく か い す う
(5) パン 食 の 回数
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
ゆうしょく じ か ん た い
(6) 夕食 の 時間帯
ち ょ う ど お そ は や
① 丁度 よい。 ② 遅 い。 ③ 早 い。
き ょ し つ き ひ と え ら
7 居室 について 聞 きます。それぞれ 一 つずつ 選 んでください。
お も ざ っ き ょ な が ひ と き
(1) 主 に 雑居 に 長 くいた 人 に 聞 きます。
き ょ し つ じ ぶ ん ひ ろ
ア 居室 の 自分 のスペースの 広 さはどうでしたか。
て き と う ひ ろ せ ま
① 適当 であった。 ② 広 い。 ③ 狭 い。
き ょ し つ
イ あなたがいたかった 居室 はどれですか。
ざ っ き ょ
や か ん ど っ き ょ
ひ る や か ん
ど っ き ょ
① 雑居
② 夜間 独居
③ 昼 ・ 夜間 とも 独居
お も や か ん ど っ き ょ な が ひ と き
(2) 主 に 夜間 独居 に 長 くいた 人 に 聞 きます。
き ょ し つ じ ぶ ん ひ ろ
ア 居室 の 自分 のスペースの 広 さはどうでしたか。
て き と う ひ ろ せ ま
① 適当 であった。 ② 広 い。 ③ 狭 い。
き ょ し つ
イ あなたがいたかった 居室 はどれですか。
ざ っ き ょ
や か ん ど っ き ょ
ひ る や か ん
ど っ き ょ
① 雑居
② 夜間 独居
③ 昼 ・ 夜間 とも 独居
お も ひ る
や か ん
ど っ き ょ な が
ひ と き
(3) 主 に 昼 ・ 夜間 とも 独居 に 長 くいた 人 に 聞 きます。
き ょ し つ じ ぶ ん ひ ろ
ア 居室 の 自分 のスペースの 広 さはどうでしたか。
て き と う ひ ろ せ ま
① 適当 であった。 ② 広 い。 ③ 狭 い。
き ょ し つ
イ あなたがいたかった 居室 はどれですか。
ざ っ き ょ
や か ん ど っ き ょ
ひ る や か ん
ど っ き ょ
① 雑居
② 夜間 独居
③ 昼 ・ 夜間 とも 独居
い x x か ん け い き ひ と え ら
8 衣類 関係 について 聞 きます。それぞれ 一 つずつ 選 んでください。
し ゃ ぼ う い の ぞ
(1) 舎房衣 (パジャマを 除 く)についてどう感じましたか。
そ ざ い
ア 素材
よ わ る
① 良 い。 ② 悪 い。 ③どちらともいえない。
い ろ
イ 色 | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
ウ デザイン | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
か ん
(2) パジャマについてどう 感 じましたか。
そ ざ い
ア 素材
よ わ る
① 良 い。 ② 悪 い。 ③どちらともいえない。
い ろ
イ 色
ウ | よ ① 良 い。 デザイン | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
こうじょうい か ん
(3) 工場衣 についてどう 感 じましたか。
そ ざ い
ア 素材
よ わ る
① 良 い。 ② 悪 い。 ③どちらともいえない。
い ろ
イ 色 | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
ウ デザイン | ||
よ ① 良 い。 | わ る ② 悪 い。 | ③どちらともいえない。 |
し た ぎ る い
こうにゅう
お も ひ と え ら
(4) 下着 類 の 購入 についてどう 思 いますか。一 つ 選 んでください。
い ま
① 今 のままでいい。
じ ひ こうにゅう み と ほ う
② 自費 での 購入 は 認 めない 方 がいい。
じ ひ こうにゅう し ゅ x x ふ
③ 自費 で 購入 できる 種類 を 増 やしてほしい。
う ん ど う ひ と え ら
9 運動 について聞きます。それぞれ 一 つ 選 んでください。
か い す う
(1) 回数
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
じ か ん (2) 時間 | ||
ち ょ う ど | な が | みじか |
① 丁度 よい。 | ② 長 い。 | ③ 短 い。 |
にゅうよく ひ と え ら
10 入浴 についてどう思いますか。それぞれ 一 つ 選 んでください。
か い す う
(1) 回数
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
じ か ん (2) 時間 | ||
ち ょ う ど | な が | みじか |
① 丁度 よい。 | ② 長 い。 | ③ 短 い。 |
め ん か い お も ひ と え ら
11 面会 についてどう 思 いますか。それぞれ 一 つ 選 んでください。
か い す う
(1) 回数
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
じ か ん (2) 時間 | ||
ち ょ う ど | な が | みじか |
① 丁度 よい。 | ② 長 い。 | ③ 短 い。 |
し ん し ょ
て が み
は っ し ん か い す う
お も ひ と え ら
12 信書 ( 手紙 )の 発信 回数 についてどう 思 いますか。 一 つ 選 んで
ください。
ち ょ う ど お お す く
① 丁度 よい。 ② 多 い。 ③ 少 ない。
け い む さ ぎ ょ う か ん け い き
13 刑務 作業 関係 について 聞 きます。
さ ぎ ょ う よ つ ぎ み っ え ら
(1) 作業 をして 良 かったことは 次 のうちどれですか。 三 つ まで 選
んでください。
き ん ろ う
しゅうかん
い よ く み つ
① 勤労 の 習慣 ・ 意欲 を 身 に 付 けることができる。
し ゃ か い ふ っ き ご
しゅうしょく
や く だ
さ ぎ ょ う ほうしょうきん
② 社会 復帰後 の 就 職 に 役立 つ。 ③ 作業 報奨金 がもらえる。
き り つ た だ せ い か つ しゅうかん み つ
④ 規律 正 しい 生活 習慣 が 身 に 付 く。
きょうどう せ い か つ きょうちょうせい み つ
⑤ 共同 生活 により 協 調 性 が 身 に 付 く。
にんたいりょく み つ き ま ぎ
⑥ 忍耐力 が 身 に 付 く。 ⑦ 気 が 紛 れる。
じ か ん は や す
からだ う ご
け ん こ う
時間 が 早 く 過 ぎる。 ⑨ 体 を 動 かせる・ 健康 によい
た
⑩その 他
と く
⑪ 特 になし
さ ぎ ょ う か ん
ふ ま ん て ん
ふ た え ら
(2) 作業 に 関 して 不満 な 点 はどれですか。 二 つ まで 選 んでくださ
い。
と く
① 特 になし
し ご と
じ た い き ら
② 仕事 をすること 自体 が 嫌 い。
し ゃ か い ふ っ き
や く だ
さ ぎ ょ う お お
③ 社会 復帰 に 役立 たない 作業 が 多 い。
し ゃ か い
こ う け ん
さ ぎ ょ う
④ 社会 に 貢献 できる 作業 がない。
さ ぎ ょ う
ぎょうしゅ
き ぼ う き
⑤ 作業 の 業種 の 希望 を 聞 いてもらえない。
け い む さ ぎ ょ う い が い
⑥ 刑務 作業 以外 のことをもっとしたい。
た
⑦その 他
さ ぎ ょ う じ か ん お も ひ と え ら
(3) 作業 時間 についてどう 思 いますか。 一 つ 選 んでください。
ち ょ う ど な が みじか
① 丁度 よい。 ② 長 い。 ③ 短 い。
さ ぎ ょ う ほうしょうきん お も ひ と え ら
(4) 作業 報奨金 についてどう 思 いますか。 一 つ 選 んでください。
い ま た ん か あ
① 今 のままでいい。 ② 単価 を 上 げてほしい。
た ん か さ ほうしょうきん
③ 単価 を 下 げてほしい。 ④ 報奨金 はいらない。
しょくぎょう く ん れ ん か ん け い き
14 職 業 訓練 関係 について 聞 きます。
こ ん か い
じ ゅ け い
しょくぎょう く ん れ ん う
ひ と き
(1) 今回 の 受刑 で 職 業 訓練 を 受 けた 人 に 聞 きます。
しょくぎょう く ん れ ん う
し ゃ か い ふ っ き
や く だ お も
職 業 訓練 を 受 けたことが 社会 復帰 に 役立 つと 思 いますか。
ひ と
一 つ
え ら
選 んでください。
お も お も
① 思 う。 ② 思 わない。 ③どちらともいえない。
こ ん か い
じ ゅ け い
しょくぎょう く ん れ ん う
ひ と き
しょくぎょう
(2) 今回 の 受刑 で 職 業 訓練 を 受 けなかった 人 に 聞 きます。 職 業
く ん れ ん う お も ひ と え ら
訓練 を 受 けたいと 思 いましたか。 一 つ 選 んでください。
う う わ
① 受 けたかった。 ② 受 けたくなかった。 ③ 分 からない。
う こ た ひ と き
(3) (2)で「 ① 受 けたかった。」と 答 えた 人 に 聞 きます。どのよう
く ん れ ん う お も ひ と え ら
な 訓練 を 受 けたいと 思 いましたか。 一 つ 選 んでください。
も っ こ う か ん け い
① 木工 関係
で ん き か ん け い
き ん ぞ く か ん け い
② 金属 関係
じ ど う し ゃ か ん け い
け ん ち く か ん け い
③ 建築 関係
さ か ん
ど ぼ く
④ 電気 関係
か ん け い
関係
か ん け い
⑤ 自動車 関係
ふ く し か ん け い
⑥ 左官
た
・ 土木
く ん れ ん
⑦コンピュータ 関係
福祉 関係
⑨ その 他 の 訓練
きょういく か ん け い き
15 教育 関係 について 聞 きます。
つ ぎ きょういく か つ ど う う ひ と き
次 の(1)は 教育 活動 を 受 けた 人 に 聞 きます。
や く た お も あ
(1) 教育活動のうち, 役 に 立 ったと 思 ったものはどれですか。 当
え ら
てはまるものをすべて 選 んでください。
や く ぶ つ い ぞ ん り だ つ し ど う
① 薬物 依存離脱指導
ぼうりょくだん り だ つ し ど う
② 暴力団 離脱 指導
せ い は ん ざ い さ い は ん ぼ う し し ど う
ひ が い し ゃ
し て ん と い
③ 性
きょういく
教育
犯罪 再犯 防止 指導
④ 被害者 の 視点 を 取 り 入 れた
こ う つ う あ ん ぜ ん し ど う
⑤ 交通 安全 指導
しゅうろう し え ん し ど う
⑥ 就労 支援 指導
き ょ う か し ど う
⑦ 教科 指導
と く し め ん せ つ い い ん
と く め ん
し ど う
め ん せ つ
か つ ど う と う
xx 面接 委員 ( 篤 面 )の 指導 ( 面接 ,クラブ 活動 等 )
しゅうきょう きょうかい
つ う し ん きょういく
た きょういく
⑨ 宗 教 教誨
と く
⑫ 特 になし
⑩ 通信 教育
⑪ その 他 の 教育
つ ぎ きょういく か つ ど う う ふ た
(2) 次 の 教育 活動 のうち, 受 けてみたかったものはどれですか。二
え ら
つまで 選 んでください。
や く ぶ つ い ぞ ん り だ つ し ど う
① 薬物 依存離脱指導
ぼうりょくだん り だ つ し ど う
② 暴力団 離脱 指導
せ い は ん ざ い さ い は ん ぼ う し し ど う
ひ が い し ゃ
し て ん と い
③ 性 犯罪 再犯 防止 指導 ④ 被害者 の 視点 を 取 り 入 れ
きょういく
た 教育
こ う つ う あ ん ぜ ん し ど う
⑤ 交通 安全 指導
しゅうろう し え ん し ど う
⑥ 就労 支援 指導
き ょ う か し ど う
⑦ 教科 指導
と く し め ん せ つ い い ん
と く め ん
し ど う
め ん せ つ
か つ ど う と う
xx 面接 委員 ( 篤 面 )の 指導 ( 面接 ,クラブ 活動 等 )
しゅうきょう きょうかい
つ う し ん きょういく
た きょういく
⑨ 宗 教 教誨
と く
⑫ 特 になし
⑩ 通信 教育
⑪ その 他 の 教育
と し ょ
し せ つ
そ な え つ
し ょ せ き
し ゅ る い
ひ と え ら
(3) 図書 ( 施設 に 備付 けの 書籍 )の 種類 はどうでしたか。 一 つ 選
んでください。
じゅうぶん ふ そ く
①ふつう。 ② 十分 だった。 ③ 不足 していた。
い り ょ う か ん け い き
16 医療 関係 について 聞 きます。
し せ つ な い
い り ょ う
し ん さ つ
お も ひ と え ら
施設内 の 医療 ( 診察 ) について,どのように 思 いますか。 一 つ 選
ん
でください。
き ぼ う
い り ょ う
し ん さ つ う
① 希望 どおりの 医療 ( 診察 )が 受 けられた。
は や し ん さ つ
② 早 く 診察 してほしい。
い し じゅうぶん せ つ め い
③ 医師 から 十分 に 説明 してほしい。
き ぼ う ち り ょ う
④ 希望 どおりの 治療 をしてほしい。
き ぼ う くすり だ
⑤ 希望 どおりに 薬 を 出 してほしい。
た
⑥その 他
し せ つ
き そ く
お も ひ と え ら
17 施設 の 規則(きまり)についてどう 思 いましたか。一 つ 選 んでく
ださい。
き び き び
① x xx。 ②もっと x xxほうがよい。
き び と く な に か ん
③ 厳 しくない。 ④ 特 に 何 も 感 じない。
と り し ら か ん け い き
18 取調 べ 関係 について 聞 きます。
は ん そ く こ う い
と り し ら う
ひ と き
反則 行為 として 取調 べを 受 けたことがある 人 に 聞 きます。
と り し ら か ん ひ と え ら
取調 べについてどう 感 じましたか。 一 つ 選 んでください。
て き せ い て き せ い
① 適正 であった。 ② 適正 でなかった。
て き せ い て き せ い
③ 適正 であったことも, 適正 でないこともあった。
と く な に か ん
④ 特 に 何 も 感 じなかった。
ちょうばつ か ん け い き
19 懲罰 関係 について 聞 きます。
ちょうばつ う ひ と き
懲罰 を 受 けたことがある 人 に 聞 きます。
ちょうばつ か ん ひ と え ら
(1) 懲罰 についてどう 感 じましたか。 一 つ 選 んでください。
と う ぜ ん お も ふ と う お も
① 当然 であると 思 った。 ② 不当 であると 思 った。
と う ぜ ん か ん ふ と う か ん
③ 当然 だと 感 じたことも, 不当 だと 感 じたこともあった。
と く な に か ん
④ 特 に 何 も 感 じなかった。
ふ と う お も ま た と う ぜ ん か ん
(2) (1)で「② 不当 であると 思 った。」 又 は「③ 当然 だと 感 じたこ
ふ と う か ん こ た ひ と き
とも, 不当 だと 感 じたこともあった。」と 答 えた 人 に 聞 きます。
ふ と う お も な い よ う あ
不当 だと 思 っている 内容 はどれですか。当 てはまるものを
え ら
すべて 選 んでください。
と り し ら
ほ う ほ う
ちょうばつ
に ん て い ほ う ほ う
り ゆ う
① 取調 べ 方法 ② 懲罰 の 認定 方法 ・ 理由
ちょうばつ き か ん な が
ちょうばつ
な い よ う
③ 懲罰 期間 の 長 さ ④ 懲罰 の 内容
ふ ふ く も う し た か ん け い き
20 不服 申立 て 関係 について 聞 きます。
ふ ふ く も う し た
ひ と き
ふ ふ く も う し た
け っ か
不服 申立 てをしたことがある 人 に 聞 きます。 不服 申立 ての 結果
につ
お も ひ と え ら
いてどう 思 っていますか。 一 つ 選 んでください。
ま ん ぞ く ふ ま ん
① 満足 している。 ② 不満 である。
し ょ り け っ か わ ふ ま ん
③ 処理 結果 が 分 からないので 不満 である。
し ょ り け っ か わ な ん い
④ 処理 結果 が 分 からないので 何 とも 言 えない。
と く な に か ん
⑤ 特 に 何 も 感 じない。
じ ゅ け い せ い か つ か ん け い き
21 受刑 生活 関係 について 聞 きます。
じ ゅ け い せ い か つ
く ろ う お も
み っ え ら
(1) 受刑 生活 で 苦労 したと 思 うことはどれですか。 三 つ まで 選 ん
でく ださい。
じゅけいしゃ ど う し
か ん け い
か ぞ く
か ん け い
しょくいん
か ん け い
① 受刑者 同士 の 関係
② 家族 との 関係
③ 職員 との 関係
さ ぎ ょ う
か く し ゅ
きょういく
い り ょ う
④ 作業
⑤ 各種 の 教育
⑥ 医療
しゃくほうご
せ い か つ せ っ け い
め ん か い
て が み
ばいしょう
⑦ 釈放後 の 生活 設計
面会 ・ 手紙
⑨ 賠償
ひ が い し ゃ
ひ が い し ゃ か ぞ く
か ん け い
⑩ 被害者 や 被害者 家族 との 関係
かりしゃくほう
め ん せ つ
て つ づ
⑪ 仮釈放 になるための 面接 ・ 手続 き
し ょ な い
ふ ふ く も う し た
そ し ょ う
き り つ
⑫ 所内 での 不服 申立 て・ 訴訟 ⑬ 規律
と り し ら
ちょうばつ
じ ゆ う す
⑭ 取調 べ・ 懲罰
と
⑮ 自由 がない・ 好 きなことができないこ
た
⑯その 他
と く
⑰ 特 になし
じ ゅ け い せ い か つ よ み っ え ら
(2) 受刑 生活 で 良 かったことはどれですか。三 つまで 選 んでくださ
い。
け い む さ ぎ ょ う
か く し ゅ
きょういく
こ う え ん
① 刑務 作業
② 各種 の 教育
③ 講演
め ん か い
て が x
x し い
は い く と う
そ う さ く か つ ど う
ど く し ょ
④ 面会 ・ 手紙 ・ 差入 れ ⑤ 俳句 等 の 創作 活動 ⑥ 読書
し ょ く じ
⑦ 食事
し ち ょ う
う ん ど う
運動
え い が かんしょう
にゅうよく
⑨ 入浴
か つ ど う
⑩テレビ・ラジオ 視聴
⑪ 映画 鑑賞
⑫クラブ 活動
い ご し ょ う ぎ と う
し ゅ み
え ん げ い と う
い も ん
⑬ 囲碁 ・ 将棋 等 の 趣味
え ん げ い た い か い しゅつじょう
⑭ 演芸 等
の 慰問
⑮ 演芸 大会 出 場
た
⑯その 他
と く
⑰ 特 になし
こ ん か い
じ ゅ け い せ い か つ え
み っ え ら
(3) 今回 の 受刑 生活 で 得 られたものはどれですか。 三 つ まで 選 ん
でください。
つ x xxな
ひ が い し ゃ た い
し ゃ ざ い い し き う
① 罪 を 償 えた。 ② 被害者 に 対 する 謝罪 意識 が 生 まれた。
に ど は ん ざ い お か け つ い
③ 二度 と 犯罪 を 犯 さない 決意 ができた。
ぎ じ ゅ つ み つ にんたいりょく つ
④ 技術 が 身 に 付 いた。 ⑤ 忍耐力 が 付 いた。
か ぞ く わ
⑥ 家族 のありがたさが 分 かった。
ひ と つ あ か た ま な
⑦ 人 との 付 き 合 い 方 を 学 んだ。
ひ と し ん ら い
人 から 信頼 されることができた。
ど く し ょ
べんきょう
しゅうかん
け ん こ う
⑨ 読書 や 勉強 の 習慣 ができた。 ⑩ 健康 になった。
はたら しゅうかん み つ
⑪ 働 く 習慣 が 身 に 付 いた。
や く ぶ つ た
き け つ い
た と く
⑫ 薬物 を 断 ち 切 る 決意 ができた。 ⑬その 他 ⑭ 特 になし
しゅっしょご せ い か つ き
22 出所後 の 生活 について 聞 きます。
しゅっしょご つ つ
し ご と
ひ と え ら
出所後 に 就 きたい( 就 くつもりの) 仕事 はどれですか。 一 つ 選
んでください。
も っ こ う せ い ぞ う か ん け い
① 木工 製造 関係
き ん ぞ く せ い ぞ う か ん け い
② 金属 製造 関係
け ん ち く か ん け い
③ 建築 関係
で ん き こ う じ か ん け い
さ か ん
ど ぼ く か ん け い
ち ょ う x x ん け い
④ 電気 工事 関係
か ん け い
⑦コンピュータ 関係
ふ く し か ん け い
⑤ 左官 ・ xx 関係
じ ど う し ゃ せ い び か ん け い
自動車 整備 関係
はんばいいん
⑥ 調理 関係
じ ど う し ゃ う ん て ん か ん け い
⑨ 自動車 運転 関係
て ん い ん
⑩ 福祉 関係 ⑪ 販売員 (セールスマン, 店員 )
た し ご と
はたら
かんが
⑫ その 他 の 仕事 ⑬ 働 くつもりはない。 ⑭ 考 えていない。
しゅっしょご
せ い か つ
け い む し ょ
な ん ふ た
23 出所後 の 生活 のために 刑務所 でしてほしいことは 何 ですか。 二
え ら
つまで 選 んでください。
しゅうしょく さ き
① 就 職 先 のあっせん。
しょくぎょう く ん れ ん
② 職 業 訓練
し ゃ か い ふ っ き
ひ つ よ う
ち し き
ぎ じ ゅ つ
きょういく
③ 社会 復帰 に 必要 な 知識 ・ 技術 の 教育
さ い は ん と く べ つ きょういく
④ 再犯 しないための 特別 教育
きじゅうさき
ひきうけにん
せ ん て い
ひ つ よ う
ちょうせい
⑤ 帰住先 ( 引受人 ) 選定 に 必要 な 調整
しょくいん
め ん せ つ し ど う
みのうえそうだん
⑥ 職員 による 面接 指導 ・ 身上相談
と く し め ん せ つ い い ん
ぶ が い し ゃ
め ん せ つ し ど う
みのうえそうだん
⑦ xx 面接 委員 など 部外者 による 面接 指導 ・ 身上相談
ひ が い し ゃ か ん
そ う だ ん
え ん じ ょ
被害者 に 関 する 相談 ・ 援助
じ ぶ ん
べんxxx
x か ん
ぞ う か
た と く
⑨ 自分 で 勉強 できる 時間 の 増 加
⑩その 他
⑪ 特 になし
さ い ご き
24 最後 に 聞 きます。
け い む し ょ や く た
ひ と え ら
あなたにとって 刑務所 は 役 に 立 ちましたか。 一 つ 選 んでくださ
い。
た い へ ん や く た
① 大変 役 に 立 った。
て い ど や く た
②ある 程度 , 役 に 立 った。
や く た
③ほとんど 役 に 立 たなかった。
まった や く た
④ 全 く 役 に 立 たなかった。
わ
⑤ 分 からない。
※ 本ページには,所内生活を通じて感じたことなど,自由に記載してください。
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