CNS 光(コラボモデル)サービス契約約款
CNS 光(コラボモデル)サービス契約約款
第1条 (約款の適用)
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「当社」といいます)は「CNS 光(コラボモデル)サービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、
「CNS光(コラボモデル)」、「CNS xxxx電話」、「リモートサポート(コラボモデル)」、「CNS 光(コラボモデル)テレビ」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
2 本サービスは当社が西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT西日本の「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「リモートサポートサービス利用規約」、「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約]によります。
4 当社及びNTT西日本がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
第2条 (約款の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ウェブページ (xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/)に広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
5 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
第3条 (サービスの種類)
本サービスの対象は次の通りとします
CNS 光(コラボモデル) | NTT西日本が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1 及び 5-2 に係るもの。 FTTH サービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大1Gbps までのFTTH 接続機能をご利用いただけるサービス |
CNS xxxx電話 | NTT西日本が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2種サービスのメニュー1-1 及び 1-2、2、3 に係るもの。 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます)を 使用する当社の IP 電話サービス |
リモートサポート(コラボモデル) | NTT西日本が定める「リモートサポートサービス利用規約」に係るもの。 |
遠隔操作を可能とする機能を有したソフトウェアがインストールされた本サービス契約者の PC 等を、本サービス契約者の要請に基づき、当社オペレータ が遠隔操作して課題解決するサービス | |
CNS 光(コラボモデル)テレビ | NTT 西日本が定める「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に係わるも の。映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のた めに提供するもののうち利用回線を使用して提供するサービス |
2 本サービスは、NTT西日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3 本サービスはベストエフォートサービスです。
4 本サービスはNTT西日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第4条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域はNTT西日本のIP通信網サービス契約約款に準じます。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第5条 (契約の種別)
本サービスはNTT西日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」、「リモートサポートサービス」「フレッツ・テレビ伝送サービス」を提供します。
2 本サービスにローミングサービス契約はありません。
3 本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第6条 (契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第7条 (最低利用期間)
本サービスには、24 ヶ月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金の定めにより解除料を支払っていただくものとします。
第8条 (契約者回線の終端)
本サービスの終端は、NTT西日本がIP通信網サービス契約約款 第9条で定める条件の終端とします。
第9条 (転用)
NTT西日本のIP通信網サービスのうち、NTT西日本が定める種類の回線(以下「NTT西日本の提供する光回線サービス」といいます)は、本サービスに移行すること(以下「転用(事業者変更)」といいます)ができます。
2 NTT 西日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスから本サービスに転用(事業者変更)する、または本サービスより NTT 西日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスに転用(事業者変更)する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。
3 転用(事業者変更)に際し、NTT 西日本の提供する光回線サービス契約者または光コラボレーション契約者(契約者より委任された者も含み
ます)はNTT西日本が指定する方法で、NTT西日本または光コラボレーション事業者に転用(事業者変更)承諾を得るものとします。
4 転用(事業者変更)承諾手続きについて、NTT西日本の提供する光回線サービス契約者または光コラボレーション契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
5 本サービスよりNTT 西日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスに転用(事業者変更)する場合、本サービスは解約となります。
第 10 条 (契約申込の方法等)
本サービスを申込む(本約款 第9条の方法も含む)ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。
(1) 本約款 第3条のサービス種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 本サービスの回線の終端の場所
(7) 料金の支払い方法
(8) その他当社が指定する事項
2 申込者のうち、転用(事業者変更)により本サービス契約の申込みをする転用(事業者変更)資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
(1) 転用(事業者変更)承諾番号
(2) NTT 西日本または光コラボレーション事業者の提供する光回線サービスにおける回線契約者名
3 前項の申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、転用(事業者変更)後に利用することを希望するサービスのタイプ(NTT 西日本の提供する光回線サービスのタイプに相当するタイプがあります)を以下の各号の何れかから選択することができます。
(1) 転用(事業者変更)前に利用していた NTT 西日本の提供する光回線サービスのタイプ
(2) 当社の指定するタイプ。
その際、申込者は、第 1 項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。
4 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
5 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第 11 条 (契約申込の承諾)
当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってNTT西日本または光コラボレーション事業者に回線の開通や転用(事業者変更)の諾否を照会し、NTT西日本または光コラボレーション事業者が承諾した場合に、当社は申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以って、契約締結とします。
3 NTT西日本または光コラボレーション事業者が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます)と判断される場合。
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
5 当社は、加入申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」 といいます。)を発送します。同書面の到達又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第 12 条 (利用者情報の提供)
本サービス契約者の情報について、当社はNTT西日本または光コラボレーション事業者に通知し、NTT西日本または光コラボレーション事業者はそれらを記録・保管します。
(1) 契約者の氏名
(2) 回線の設置場所住所
(3) 書類等の送付先住所
第 13 条 (契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第 15 条 第 1 項、第 2 項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2 NTT西日本および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第 14 条 (契約内容の変更)
本サービスの契約者は転居等、回線の終端の場所を移動(以下、「移転」といいます)するにあたり、当社およびNTT西日本が定める範囲内でサービス種類を変更することができます。
第 15 条 (サービス回線の移転)
サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。
第 16 条 (サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第 17 条 (サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
第 18 条 (サービス利用権の譲渡)
本サービスの利用権は譲渡できません。
第 19 条 (相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第 20 条 (当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) NTT西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
(2) 本サービスの契約者が本約款に反した場合。
2 第21条第4項から第5項の規定は、本条に基づき当社が契約の解除をする場合に準用します。
第 21 条 (本サービス契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、別紙1に定める申し込み先へ、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービス契約者が本サービスで利用しているNTT西日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3 前項による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担いたしません。
4 本条第1項の場合、 当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)事務手数料
(2)工事に関する費用(第 30 条が規定する標準工事費用及び特殊工事費用)
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等)
(4)第35条の利率に基づく遅延損害金
(5)第7条第2項に定める違約金
5 前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、加入者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で加入者が契約解除をした場合、当社が加入者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
第 21 条の2(本サービス契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、本サービス契約者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が本サービス契約者の指定した場所を訪問したときには、本サービス契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
3 本サービス契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 当社は、第21 条第4 項から第5 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる 遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5 本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを本サービス契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6 変更契約を本サービス契約者が初期契約解除をした場合には、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第21条の3(本サービス契約者が行う特定解除契約の解約)
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。本サービス契約者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによります。
第 22 条 (本サービスの契約解除にかかる責任)
本約款 第 20 条、第 21 条、第 21 条の 2 の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第 23 条 (反社会的勢力の排除)
当社との各種契約申込や当社が提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第 11 条 4 項(5)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 11 条 4 項(5)の一にでも該当すると当社が判断する場合には、当社は契約の開始をお断りするものとします。
2 (契約の停止、解約)
次の各号の一にでも該当すると当社が判断し、契約者(この規定においては契約にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)との契約を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社は契約者に通知することなく契約を停止し、または契約者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、当社はその責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、契約者はその損害額を当社に支払うものとします。
(1) 契約者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。ホ.その他、イ~ニに準ずる行為。
第 24 条 (本サービスの光回線に提供する付加機能)当社は別に定める付加機能を提供します。
第 25 条 (利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 本約款 第 28条の定めによるとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
第 26 条 (利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) その他当社が必要と判断したとき。
第 27 条 (発信者番号通知)
本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。
2 本サービス契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。
第 28 条 (通信利用の制限等)
NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第36 条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サービスの通信が中止される場合があります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
第 29 条 (料金等)
本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 事務手数料
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金は、当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は、利用した月の翌月に請求します。
4 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第 30 条(事務手数料)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、契約締結に際する書面作成費用、契約内容や利用者情報を顧客管理システムへ登録するための手続きに関する費用として、料金表記載の費用を支払わなければなりません。
第 31 条(工事費用)
本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場
合、別表に定められているサービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」といいます。)を当社に支払うことを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 西日本(NTT西日本の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2 前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
第 32 条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
2 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本約款第 25 条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本約款第 20 条および 21 条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 33 条(NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
当社は本サービス契約者が従前契約していたNTT西日本のNTT 西日本の提供する光回線サービスについて、NTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第 22 条の 2 第 3 項(1) に示す工事に関する費用の分割支払金の残余期間相当額について本サービス契約者に請求し、本サービス契約者は支払義務を負います。
第 34 条 (NTT西日本の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際は NTT西日本より貸与された端末を NTT西日本へ返却していただく必要があります。未返却によって、NTT西日本より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
第 35 条 (割増金)
本サービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
第 36 条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、加入者の負担とします。
第 37 条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。
第 38 条 (修理又は復旧の順位)
修理又は復旧の順位はNTT西日本のIP通信網サービス契約約款 第 50 条の定めによります。
第 39 条 (責任の制限)
当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条第 2 項に示す算定方法により、本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は、本条第1 項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
第 40 条 (免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
第 41 条 (契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第 42 条 (管轄裁判所)
本約款に係る係争については、当社が定める裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第 43 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
令和 3 年 7 月1日 制定・施行附則
(実施期日)
この約款は、令和4年7月1日から実施します。
NTT 西日本 契約約款 INDEX
「IP 通信網サービス」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「音声利用 IP 通信網サービス」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「端末設備貸出サービスに係る利用規約」
(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xx00x0000.xxx)
NTT 西日本 リモートサービス 利用規約
(https:// xxxx://xxxxx-x.xxx/xxxx/xxxx/xxxxxx_xx_xxxxxx.xxx) NTT 西日本 フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約
(xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx)
■基本料金
CNS光(コラボモデル) 料金表
別表1
令和3年7月1日現在
(単位:円)
コース名 | 最大速度 | 月額利用料 |
CNS光(コラボモデル) 戸建タイプ | 1Gbps | 4,500(税込4,950) |
200Mbps | ||
100Mbps | ||
CNS光(コラボモデル) 集合タイプ | 1Gbps | 3,500(税込3,850) |
200Mbps | ||
100Mbps | ||
CNS光(コラボモデル)ライトタイプ | 100Mbps | 2,600(税込2,860) |
■情報量に応じた加算料
※ライトプラスの情報量に応じた加算料
区分 | 単位 | 月額利用料 |
月間累計情報量が3,000メガバイト以下の場合 | - | - |
月間累計情報量が3,000メガバイトを超え、 10,000メガバイト以下の場合 | 月間累計情報量が3,000メガバイトを超える100メガバイトまでごとに | 37(税込40) |
月間累計情報量が10,000メガバイトを超える場合 | 1契約者回線ごとに | 2,600(税込2,860) |
■機器利用料
内容 | 月額利用料 | |
CNS光(コラボモデル) 機器代 | 基本 | 300(税込330) |
CNSxxxx電話 機器代 オフ | オフィス | 1,000(税込1,100) |
ィスプラス | 1,500(税込1,650) |
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 新規に本サービスを申込む場合 | 3,000(税込3,300) |
NTT西日本または光コラボレーション事業者の回線から転用する場合 | 3,000(税込3,300) |
■工事費
(1)新規開通工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000(税込19,800) |
集合住宅 | 15,000(税込16,500) | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600(税込8,360) |
集合住宅 | 7,600(税込8,360) | ||
なし | - | 戸建住宅 | 2,000(税込2,200) |
集合住宅 | 2,000(税込2,200) |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
(2)移転工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000(税込19,800) |
集合住宅 | 15,000(税込16,500) | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600(税込8,360) |
集合住宅 | 7,600(税込8,360) | ||
なし | - | 戸建住宅 | 2,000(税込2,200) |
集合住宅 | 2,000(税込2,200) |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります
(3)品目変更工事費
工事内容 | 金額 |
「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更 | 18,000(税込19,800) |
「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更 | 15,000(税込16,500) |
「光配線方式」と「VDSL方式」間での変更 | 15,000(税込16,500) |
「フレッツ光 ネクスト ビジネスタイプ」から「戸建向け」への変更 ※ | 7,600(税込8,360) |
「フレッツ光 ライト」から「戸建向け」への変更 ※ | 7,600(税込8,360) |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問あり) | 7,600(税込8,360) |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問なし) | 2,000(税込2,200) |
※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000(税込3,300) |
■基本料金
CNSxxxx電話 料金表
別表2
令和3年7月1日現在
(単位:円)
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
CNSxxxx電話 | 500(税込550) | |
CNSxxxx電話プラス | 480円分の通話を含む<最大3時間相当> (超過後の通話料は8円/3分) ナンバー表示、ナンバーリクエスト、 割込着信、着信転送、迷惑電話着信拒否、 着信お知らせメールを含む | 1,500(税込1,650) |
CNSxxxx電話オフィス | 3チャネル(回線) 1電話番号 | 1,300(税込1,430) |
CNSxxxx電話オフィスプラス | ナンバー表示、ナンバーリクエスト、着信転送、 迷惑電話着信拒否、 グループ通話定額を含む | 1,100(税込1,210) |
※上記月額利用料に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要となります。
※別途通話料がかかります。
※通話料はNTT西日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
※CNSxxxx電話プラスの無料通話分は、開通月の翌月から適用となります。
転用完了日までに残っているNTT西日本の無料通話料の引継ぎはございませので、ご注意下さい。
■追加利用料
内容 | 月額利用料 | |
CNSxxxx電話 | ナンバー表示 | 400(税込440) |
ナンバーリクエスト | 200(税込220) | |
割込着信 | 300(税込330) | |
着信転送 | 500(税込550) | |
迷惑電話着信拒否 | 200(税込220) | |
着信お知らせメール | 100(税込110) | |
CNSxxxx電話オフィス | 追加 1チャネル(回線) | 400(税込440) |
追加 1電話番号 | 100(税込110) | |
ナンバー表示 1利用回線ごと | 1,200(税込1,320) | |
ナンバーリクエスト 1利用回線ごと | 600(税込660) | |
着信転送 1電話番号ごと | 500(税込550) | |
迷惑電話着信拒否 1番号または1契約ごと | 200(税込220) |
※上記に記載のない項目についてはNTT西日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
■機器利用料
※機器利用料はNTT西日本の定める「端末設備貸出サービスに係る利用規約」に準拠します。
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000(税込3,300) |
■工事費
※工事費はNTT西日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000(税込3,300) |
※表記の税込み価格は消費税率10%の価格です。消費税法の改定により消費税率変更があった場合は変更後の税込価格で精算させていただきます。
リモートサポート(コラボモデル) 料金表
別表3
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
リモートサポート(コラボモデル) | 1利用回線ごとに | 500(税込550) |
■基本料金
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000(税込3,300) |
■事務手数料
■解約手数料
令和3年7月1日現在
(単位:円)
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000(税込3,300) |
※表記の税込価格は消費税率10%の価格です。消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は変更後の税込価格で精算させていただきます。
CNS 光(コラボモデル)テレビ 料金表
別表4
令和3年 7 月1日現在
(単位:円)
■基本料金
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
CNS 光(コラボモデル)テレビ | 1利用回線ごとに | 450(税込 495) |
※テレビサービス利用には、スカパーJSAT株式会社との契約が別途必要となります。
※提供する放送サービス「スカパーJSAT施設利用サービス」の初期費用2,800円(税込3,080円)と月額利用料210円(税込231円)が必要となります。
■工事費
※工事費はNTT西日本の定める「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」に準拠します。
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000(税込 3,300) |
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000(税込 3,300) |
※ 表記の税込価格は消費税率10%の価格です。
※ 消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は、 変更後の税込価格で精算させていただきます。