Contract
(低圧) 九州電力管内
2020 年 11 月 1 日実施
2021 年 4 月 1 日改定
2022 年 7 月 1 日改定
2022 年 11 月 1 日改定
株式会社再エネ思考電力
目次
I.総則 1.適用
2.供給約款の変更
3.定義
4.単位及び端数処理 II.契約について
5.電気供給契約の単位
6.電気供給契約申込の条件
7.電気供給契約申込方法
8.電気供給契約書の作成
9.旧小売電気事業者等との電気供給契約解約手続き
10.供給の開始
11.契約の期間
12.承諾の限界
III.契約種別及び電気料金 13.契約種別
14.電気料金等
IV.電気料金算定及び電気料金支払い 15.電気料金適用開始日
16.電気料金の算定期間
17.使用電力量の計量
18.電気料金の算定
19.電気料金支払い義務ならびに支払期日及び支払い期限
20.電気料金その他の支払い方法
21.債権譲渡に関する特則 V.使用及び供給
22.供給場所への立入による業務の実施
23.電気の使用に伴うお客様の協力
24.供給の停止
25.供給停止の解除
26.供給停止期間中の料金
27.違約金
28.供給の中止又は使用の制限もしくは中止
29.制限又は中止の電気料金
30.損害賠償の免責
31.設備の賠償
VI.契約の変更及び終了
32.電気供給契約の変更手続き
33.電気供給契約の終了
34.供給開始後の電気供給契約の終了又は変更に伴う電気料金及び工事費の清算
35.解約等
36.電気供給契約の終了後の債権債務 VII.工事及び工事費の負担金
37.供給設備の工事費負担金 VIII.保安
38.調査に対する協力
39.保安等に対する協力 IX.その他
40.反社会的勢力との関係の遮断
41.お客様の個人情報の共同利用
42.一般送配電事業者が定める託送供給等契約約款に基づく遵守事項
43.管轄裁判所
44.本約款の実施期日
別表
I.総則
1. 適用
当社はこの電気供給約款(以下「本約款」)により、電気供給契約者又は利用者(以下「お客様」)に低圧で電気を供給する条件(電気料金含む)を定め、これにより電気を提供いたします
2. 供給約款の変更
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
(2) 本約款を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く)において,電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし,同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社所定のウェブサイト等の電子情報処理組織を使用する方法またはその他の情報通信の技術を利用する方法にて行うものとします。
(3) 本約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付についてはこれを行わないものとします。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 力率
交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害する恐れがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 契約電力
契約上、使用できる供給地点において当社が供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
(8) 使用電力量
お客様が使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された 30 分ごとの値をいいます。
(9) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日をいいます。
(10) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(11) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
(12) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(14) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(15) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間をいいます。
(16) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法(平成26年6月18日改正)第18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
4. 単位及び端数処理
(1) 本約款において電気料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりといたします。
(2) 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
II.契約について
5. 電気供給契約の単位
当社は、お客様に対し原則として 1 需要場所につき、1 電気供給契約を結びます。
6. 電気供給契約申込みの条件
一般送配電事業者である九州電力送配電株式会社が維持、運用する区域において、すでに低圧(標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルト)で電気供給契約を小売電気事業者等と締結し電気の供給を受けているお客様に限り当社の電気供給契約にお申込みできます。
7. 電気供給契約申込方法
お客様が当社との電気供給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気供給契約の成立は、お客様の申込みを当社が承諾した時点といたします。
8. 電気供給契約書の作成
当社は電気の供給に関する必要な事項について、特別な事情がある場合を除き、電気供給契約書を作成しないものとし、お客様はこれに承諾するものとします。
9. 旧小売電気事業者等との電気供給契約解約手続き
旧小売電気事業者等との電気供給契約の解約手続きは当社にて代行いたします。当該契約解約を旧小売電気事業者等が承諾した場合、契約は解約されます。
10. 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客様からの電気供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたします。
(2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客様から引っ越し先での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
(3) 10(2)において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客様にその理由をお知らせし、あらたに供給開始日を定め、電気を供給いたします。
11. 契約の期間
(1) 契約期間は次によります。
契約期間は、ほかに定めのない限り、料金適用開始の日から、契約種別に応じて 1 年後、又
は 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
お客様又は当社から契約期間満了日の15 日前までに供給契約の終了又は変更の意思表示がない場合は、供給契約の満了日の翌日に 1 年更新いたします。
(2) フリーソーラー契約を伴うお客様
電気供給契約の期間は、電気供給契約の成立後、電気の供給開始日以降フリーソーラー契約期間満了までとします。電気供給契約期間満了に先立ってお客様又は当社から、別段の意思表示がない場合は、電気供給契約の期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとし、その後も同様といたします。
12. 承諾の限界
当社の電気供給契約のお申込みをしたお客様が電気料金の支払いを怠っている、又は怠る恐れがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気供給契約の申込みを承諾しないことがあります。
III.契約種別及び電気料金
13. 契約種別
(1) 契約種別は次のとおりといたします。
識別 番号 | 契約種別 | 契約期間 |
(1) | おうち思考プラン | 料金適用開始日から、1 年後の日の属する月の月 末まで |
(2) | おしごと思考プラン(H) | 料金適用開始日から、1 年後の日の属する月の月 末まで |
(3) | デンカ思考プラン | 料金適用開始日から、1 年後の日の属する月の月 末まで |
(4) | 動力プラン | 料金適用開始日から、1 年後の日の属する月の月 末まで |
(5) | おうち思考プラン(J) | 料金適用開始日から、3 年後の日の属する月の月 末までとし、3 年経過後は 1 年後の日の属する月の月末まで。 |
(6) | おしごと思考プラン | 料金適用開始日から、3 年後の日の属する月の月末までとし、3 年経過後は 1 年後の日の属する月 の月末まで。 |
(7) | 動力プラン(J) | 料金適用開始日から、3 年後の日の属する月の月 末までとし、3 年経過後は 1 年後の日の属する月の月末まで。 |
(8) | EV 思考 100 プラン | 料金適用開始日から、1 年後の日の属する月の月 末まで |
14. 電気料金等
電気料金は、契約種別ごとに以下のとおりといたします。
◆ (1)おうち思考プラン・(5)おうち思考プラン(J)イ) 適用範囲
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において動力需要とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)
が 50 キロワット未満であること。ロ) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客様が契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示又は、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。ただし、お客様の電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
ニ) 電気料金
基本料金 | 30A | 773.00 円 |
40A | 1034.00 円 | |
50A | 1296.00 円 | |
60A | 1558.00 円 | |
電力量料金 | 300kWh までの 1kWh につき | 22.35 円 |
300kWh を超える 1kWh につき | 27.32 円 |
料金は基本電気料金、電力量電気料金、電源調達調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、全く電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
ホ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、2500 円申し受けます。
◆ (8)EV 思考 100 プランイ) 適用範囲
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 使用する最大容量(以下、「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において動力需要とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電
力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ロ) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 最大需要容量
最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客様が契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示又は、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。ただし、お客様の電気使用量等データを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。
ニ) 電気料金
基本料金 | 30A | 770.00 円 |
40A | 1010.00 円 | |
50A | 1200.00 円 | |
60A | 1350.00 円 | |
電力量料金 | 300kWh までの 1kWh につき | 25.88 円 |
300kWh を超える 1kWh につき | 24.22 円 |
料金は基本電気料金、電力量電気料金、電源調達調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、全く電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
ホ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、2500 円申し受けます。
◆ (2)おしごと思考プラン(H)・(6)おしごと思考プランイ) 適用範囲
電灯又は小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において動力需要とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と
の合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50
キロワット未満であること。ロ) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 契約容量
契約容量の値は、当社との電気供給契約締結前の小売電気事業者が決定していた契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することでえられる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
ニ) 電気料金
基本料金 | 契約容量 1kVA につき | 254.70 円 |
電力量料金 | 最初の 120kWh までの 1kWh につき | 21.36 円 |
120kWh を超える 300kWh までの 1kWh につき | 21.50 円 | |
300kWh を超える 1kWh につき | 24.94 円 |
料金は基本電気料金、電力量電気料金、電源調達調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。
ホ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、2500 円申し受けます。
◆ (3)デンカ思考プランイ) 適用範囲
電灯契約の適用範囲に該当し、ニ(時間帯区分)に定める昼間時間以外の時間帯への負荷移行が可能な需要であり、かつ、蓄電設備等の導入がない場合に適用いたします。
ロ) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツと
いたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 契約容量
契約容量の値は、当社との電気供給契約締結前の小売電気事業者が決定していた契約容量に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することでえられる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約容量を定めることができるものといたします。
ニ) 時間帯区分
① 昼間時間
毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
② 夜 間 時 間
毎日午前 0 時から午前 8 時まで及び午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。
ホ) 電気料金
基本料金 | 1 契約(6kVA まで) | 1210.00 円 | |
上記を超える 10kVA まで | 1650.00 円 | ||
電力量料金 | 昼間時間 | 最初の 80kWh までの 1kWh につき | 23.02 円 |
80kWh を超える 200kWh までの 1kWh につき | 30.38 円 | ||
200kWh を超える 1kWh につき | 29.32 円 | ||
夜間時間 | 1kWh につき | 17.39 円 |
料金は基本電気料金、電力量電気料金、電源調達調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。昼間時間に使用された電力量には昼間時間電気料金単価を、夜間時間に使用された電力量には夜間時間電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
ヘ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、2500 円申し受けます。
◆ (4)動力プラン・(7)動力プラン(J)イ) 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
② 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約し、最大需要容量
(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)又は契約容量(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計(この場合、1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
③ 負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数÷契約電力
×100)は当社が定める割合以下であること。ロ) 供給電気方式、供給電圧及び周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ) 契約電力
契約電力の値は、当社との電気供給契約締結前の小売電気事業者が決定していた契約電力に準じるものとする。ただし、前小売電気事業者が契約容量を定めていない場合には、お客様が電気工事店等に依頼することでえられる契約負荷設備の総容量の調査結果を示す書面の提示によって契約電力を定めることができるものといたします。
ニ) 電気料金
基本料金 | 契約電力 1kW につき | 870.00 円 |
電力量料金 | xx 1kWh につき | 18.50 円 |
その他季 1kWh につき | 17.50 円 |
料金は基本電気料金、電力量電気料金、電源調達調整費及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の電気料金は基本電気料金の半額といたします。xxに使用された電力量にはxx電気料金単価を、その他季に使用された電力量にはその他季電気料金単価をそれぞれ適用いたします。
ホ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、2500 円申し受けます。
IV.電気料金算定及び電気料金支払い
15. 電気料金適用開始日
電気料金は、供給手続き前にお客様から供給開始延期に関する申入れがあった場合及びお客様都合でない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。
16. 電気料金の算定期間
(1) 電気料金の算定期間は、前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、供給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客様に計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、供給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
17. 使用電力量の計量
使用電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。
18. 電気料金の算定
(1) 電気料金は、次の場合を除き、電気料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ) 電気の供給を開始し、又は電気供給契約が終了した場合
ロ) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
ハ) その他当社が適当と判断した場合
(2) 料金は,供給契約ごとに当該電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
(3) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日及び再開日を含み、停止日及び終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。
19. 電気料金支払い義務ならびに支払期日及び支払い期限
(1) お客様の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本約款 17(3)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量を当社が定めた日といたします。また、供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
(2) お客様へのご請求は、原則として、支払義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社が構築した WEB サイト(請求額の電子データ等をお客様の閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客様の閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客様にご請求を行ったものといたします。また当社と契約後、 WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに請求額を反映するのに時間がかかる場合は、当社は、お客様にご登録いただいているメールアドレス宛へ請求額を送付いたします。
(4) お客様は、別途電気料金その他請求額に係る請求書等の発行を当社に要求することができます。この場合、お客様は当社が別表に定める手数料を支払うことを要します。
(5) お客様の電気料金は、当社が請求を行った月の期日までにお支払いただきます。
20. 電気料金その他の支払い方法
(1) 電気料金の支払いは、お客様が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、当該クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「クレジットカード払い」といいます。)によって、お支払いいただきます。また、支払に伴う費用は、お客様の負担といたします。ただし、お客様と当社で協議の上合意した支払い方法を適用する場合があります。銀行振込、口座振替による支払方法を適用した場合、銀行の発行する明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます。
(2) 電気料金は、クレジット会社から、当社が指定した金融機関等に立替払いがなされたときに、お客様の当社に対する支払いが完了したものといたします。
(3) 当社は、必要に応じて、クレジット会社に対してお客様の信用確認を行います。
(4) 当社は、前項の結果、信用確認が取れない場合、すみやかにお客様にお知らせし、支払期日
までに、あらたに信用確認の取れるクレジットカード払いの必要情報を当社に申し出ていただきます。また信用確認の取れなかった該当請求料金は当社が指定した金融機関等を通じた払い込みにより支払期日までにお支払いいただきます。
(5) 工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じた払い込みによりお支払いただきます。そのときの支払いに伴う費用は、お客様の負担といたします。
(6) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、電気料金を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。
(7) 支払っていただいた電気料金は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
(8) 当社は、領収書及び支払証明書は、発行しないものといたします。
21. 債権譲渡に関する特則
販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客様は、本約款をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社及び販売代理事業者は、お客様への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
V.使用及び供給
22. 供給場所への立入による業務の実施
当社及び一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客様の承諾をえてお客様の土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客様のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客様の電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査又は電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって、電気供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務又は当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
23. 電気の使用に伴うお客様の協力
(1) お客様の電気の使用が、次の原因で他のお客様の電気の使用を妨害し、もしくは妨害する恐れがある場合、又は当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼす恐れがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合ロ) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波又は高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハ又はニに準ずる場合
(2) お客様が発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、
(1)に準ずるものといたします。
24. 供給の停止
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合、電気の供給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客様の責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客様が需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社又は一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ) お客様の責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 ハ) 低圧電力の場合で、電灯又は小型機器を使用された場合
25. 供給停止の解除
本約款 24 によって電気の供給を停止した場合で、お客様がその理由となった事実を解消したとき、電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
26. 供給停止期間中の料金
本約款 24 によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間 1
月として算定した料金を申し受けます。
27. 違約金
(1) お客様が本約款 24(2)ロに該当し、そのために電気料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6 月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。
(4) 13(契約種別)に定める契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
イ) 建て替えにより解約する場合で、建て替え後も当社とご契約いただく場合ロ) その他お客様の責に帰さない事由で解約する場合
契約種別の分類番号 | 請求条件 |
(1)(2)(3)(4)(8) | 契約解除料はありません。 |
(5)(6)(7) | 更新月を除き、契約期間内に解約となる場合、契約解除料として 9800 円(不課税)をお支払いいただきます。 |
(5) 契約期間や契約条件に関わらず、解約となった場合には解約事務手数料 2500 円をお支払いいただきます。
28. 供給の中止又は使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、又はお客様に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずる恐れがある場合ロ) 非常変災の場合
ハ) その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客様にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
29. 制限又は中止の電気料金
当社は、本約款 28(1)によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、その期間中についても、原則として供給がされていたものとみなして料金を算定いたします。
30. 損害賠償の免責
(1) 天変地異、戦争、暴動、内乱、疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、その他当社の責に帰すことができない
事由により、当社がお客様に対して負う本約款上の義務の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能が生じた場合、これによりお客様に生じた損害について、当社は何らの責任をも負いません。
(2) 当社の責に帰すべき事情によりあらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、お客様が受けた損害につき当社が賠償する責任を負う金額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が供給開始から3月間に支払うこととなった電気料金の平均月額を上限とします。
(3) 当社の責に帰すべき事情により本約款 28(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、当社が賠償する責任を負う金額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が供給開始から3月間に支払うこととなった電気料金の平均月額を上限とします。
(4) 当社の責に帰すべき事情により、本約款 24 によって電気の供給を停止した場合、又は本約款 35 によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社が賠償する責任を負う金額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が供給開始から3月間に支払うこととなった電気料金の平均月額を上限とします。
(5) 当社の責に帰すべき事情により、漏電その他の事故が生じた場合当社が賠償する責任を負う金額は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、お客様が供給開始から3月間に支払うこととなった電気料金の平均月額を上限とします。
(6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客様の損害について賠償の責任を負いません。
31. 設備の賠償
お客様が故意又は過失によって、その需要場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失又は修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
VI.契約の変更及び終了
32. 電気供給契約の変更手続き
(1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所もしくは居所、又は請求書等の送付先に変更があったときは、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また申込みがあったときは、当社はその申込み事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(2) 相続その他の原因によって、電気供給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
33. 電気供給契約の終了
(1) お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客様から通知された終了希望期日に供給を終了させるのに必要な処置を行います。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気供給契約は供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
34. 供給開始後の電気供給契約の終了又は変更に伴う電気料金及び工事費の清算
以下の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から電気料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客様に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) お客様が契約電力、契約容量をあらたに設定された後に、電気供給契約を終了する場合
(2) お客様が契約電力、契約容量をあらたに設定された後に、お客様が契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
(3) 契約電力、契約容量を増加された後に、電気供給契約を終了する場合
(4) 契約電力、契約容量を増加された後に、お客様が契約電力、契約容量を減少しようとされる場合
35. 解約等
当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合には、電気供給契約の解約をすることができます。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。
(1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
(2) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
(3) 契約電力を超えて使用した場合
(4) 一般送配電事業者により接続供給が終了された場合、又は、一般送配電事業者により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
(5) 法に反した行為、又は、反する恐れのある行為、その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) 本約款に反した場合
36. 電気供給契約の終了後の債権債務
電気供給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約手数料、その他この契約から生ずる債権債務は、電気供給契約の終了によっては消滅いたしません。
VII.工事及び工事費の負担金
37. 供給設備の工事費負担金
お客様があらたに電気の使用を開始する場合、又はお客様がお客様都合による事情等により契約電力を増加する場合で、新設又は増設される配電設備もしくは特別供給設備、又はお客様の都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、お客様にその費用を支払っていただきます。
VIII.保安
38. 調査に対する協力
お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者登録調査機関に通知していただきます。
39. 保安等に対する協力
(1) 次の場合には、お客様からすみやかにその旨を当社及び一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社及び一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。イ) お客様が、引込線、計量器等その需要場所内の当社及び一般送配電事業者の電気工作
物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合
ロ) お客様が、お客様の電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が
生ずる恐れがあり、それが当社及び一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合
(2) お客様が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客様にその内容の変更をしていただくことがあります。
IX.その他
40. 反社会的勢力との関係の遮断
お客様が次の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、当社はお客様に対し、是正を催告の上、是正されない場合は電力供給契約を解除することができます。なお、本項において、(1)号に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。
(1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
イ) 集団的又は常習的に違法行為又は暴力的行為等を行うことを助長する恐れのある団体に属している者
ロ) イに定める団体又はイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
ハ) 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号)に基づき処分を受けた団体に属している者又はこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ニ) 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成 11 年法律第136 号)に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、又は行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
ホ) イからニに類する者であると判明したとき
(2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
イ) 詐術、暴力的行為、又は👉迫的言辞を用いたとき
ロ) 自身が「反社会的勢力等」である旨を伝え、又は自身の関係者が「反社会的勢力等」である旨を伝えたとき
ハ) 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐
れのある行為を行ったとき
ニ) 自ら又は第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、又は、妨害する恐れのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
(3) 電気供給契約の利益や効果の全部又は一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力等」に帰属していると判明したときお客様及び当社は、前項の規定に基づき電気供給契約を解除する場合には、相手方当事者に対して一切の損害賠償責任を負わない。
41. お客様の個人情報の共同利用
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関及び一般送配電事業者等との間でお客様の個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目及び管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
42. 一般送配電事業者が定める託送供給等契約約款に基づく遵守事項
お客様には、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
43. 管轄裁判所
お客様との電気供給契約に関する一切の紛争については松山地方裁判所、もしくは、xx簡易裁判所をもって第 1 審の専属的合意管轄裁判所といたします。
44. 本約款の実施期日
本約款は 2020 年 11 月 1 日より施行するものとします。
本約款は 2021 年 4 月 1 日より改定施行するものとします。
本約款は 2022 年 7 月 1 日より改定施行するものとします。
本約款は 2022 年 11 月 1 日より改定施行するものとします。
別表
第1表 電源調達調整費の適用
各契約種別における料金につき、燃料費調整額と仕入調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものとし、それぞれ次の「第 2 表 燃料費調整額」および「第 3 表 仕入調整費」の定めに従うものとします。
第2表 燃料費調整額
燃料費調整額の算定方法は以下のとおりとします。なお、燃料費調整額の端数は、小数点以下第
3 位で四捨五入します。
・燃料費調整額=(1)で算出された燃料費調整単価×(2)で算出された S 係数
(1) 燃料費調整単価
東京電力エナジーパートナーが同社作成の令和元年10月1日付け「電気需要約款(同社が同約款を同日以降に変更した場合には変更後の当該約款)に基づき同社ホームページに毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客様の使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。ただし、同約款記載のエリア(栃木県、群馬県、茨城県、埼玉、xx県、xxx(島嶼地域を除く)、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)のことをいう。)以外のエリアについては、同社ホームページ記載エリア区分に応じて、同社記載の算出方法で算出され毎月定められる価格を適用します。
(2) S 係数の算出基準
S 係数は、一般社団法人日本卸電力取引所(以下、「JEPX」という。)のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間で0時から24時の時間帯における各地域のエリアプライス平均値(以下、「調達単価」という。)に応じて、以下に定める S 係数の還元または追加請求を行うものとします。
イ)還元
燃料費調整単価がマイナス時(還元)、S 係数は以下の係数とします。
還元値(マイナス単価) | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | S 係 数 |
7.50 円/kwh 以上~ | 0.50 |
7.00 円/kwh以上~7.50 円/kwh 未満 | 0.55 |
6.50 円/kwh以上~7.00 円/kwh 未満 | 0.60 |
6.00 円/kwh以上~6.50 円/kwh 未満 | 0.65 |
5.50 円/kwh以上~6.00 円/kwh 未満 | 0.85 |
5.00 円/kwh以上~5.50 円/kwh 未満 | 1.00 |
4.50 円/kwh以上~5.00 円/kwh 未満 | 1.20 |
4.00 円/kwh以上~4.50 円/kwh 未満 | 1.35 |
3.50 円/kwh以上~4.00 円/kwh 未満 | 1.40 |
3.00 円/kwh以上~3.50 円/kwh 未満 | 1.45 |
0.00 円/kwh以上~3.00 円/kwh 未満 | 1.50 |
ロ)請求
燃料費調整単価がプラス時(請求)、S係数は以下の係数とします。
還元値(プラス単価) | |
JEPX24 時間平均単価(当該月) | S 係 |
7.50 円/kwh以上~ | 1.50 |
7.00 円/kwh以上~7.50 円/kwh未満 | 1.45 |
6.50 円/kwh以上~7.00 円/kwh未満 | 1.40 |
6.00 円/kwh以上~6.50 円/kwh未満 | 1.35 |
5.50 円/kwh以上~6.00 円/kwh未満 | 1.20 |
5.00 円/kwh以上~5.50 円/kwh未満 | 1.00 |
4.50 円/kwh以上~5.00 円/kwh未満 | 0.85 |
4.00 円/kwh以上~4.50 円/kwh未満 | 0.65 |
3.50 円/kwh以上~4.00 円/kwh未満 | 0.60 |
3.00 円/kwh以上~3.50 円/kwh未満 | 0.55 |
0.00 円/kwh以上~3.00 円/kwh未満 | 0.50 |
ハ)S係数における JEPX24 時間平均単価の算定月
お客様の検診日の属する月(以下、「N」という。)を基準とし、N−2 月の JEPX24 時間平均単価によって算定します。
ニ)S 係数の基準値の改定
毎年 4 月 1 日、10 月 1 日の年 2 回、S 係数の基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものとします。
第3表 仕入調整費
各契約種別における料金につき、第 2 表(2)で算出された調達単価に応じて、以下に定める仕入調整費の還元または追加請求を行うものとします。
(1) 還元基準値および追加請求基準値の設定イ)還元基準値
当月調達単価が 5.00 円を下回った場合、各契約種別における料金から(2)に定める仕入調整費(還元)を差し引くものとします。
ロ)追加請求基準値
当月調達単価が 15.00 円を上回った場合、各契約種別における料金に(2)に定める仕入調整費(追加請求)を加えるものとします。
ハ)還元基準値および追加請求基準値の改定
毎年 4 月 1 日、10 月 1 日の年 2 回、還元基準値および追加請求基準値の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものとします。
(2) 仕入調整費の算定
以下の算式により算定された金額とします。なお、仕入調整費の端数は、小数点以下第 3 位で四捨五入します。
仕入調整費の還元
(還元基準値 – 調整単価) × 使用電力量(kwh) × 100%仕入調整費の追加請求
(調整単価 − 追加請求基準値) × 使用電力量(kwh) × 100%
(3) 仕入調整費の適用
仕入調整費は、2022 年 12 月検針分から適用とします。
第 4 表 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下
「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」に準じた期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 表 使用電力量の協定
使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ) 前月又は前年同月の月間使用電力量による場合
前月又は前年同月の月間使用電力量/前月又は前年同月の料金の算定期間の日数×協
定対象期間の日数
ロ) 前 3 月間の月間使用電力量による場合
前 3 月間の月間使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(5) 公差を超える誤差により修正する場合
計量電力量/{100 パーセント+(±誤差率)}
なお、公差を超える誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ) お客様の申出により測定したときは、申出の日の属する月ロ) 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月
第 6 表 日割り計算の基本算定
日割り計算の基本算定は、次のとおりといたします。なお、検針期間の日数は 30 日といたします。
イ) 基本料金、定額料金、最低月額料金又は定額制供給の料金を日割りする場合
1 月の該当料金×日割計算対象日数/検針期間の日数
ロ) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により算定いたします。
第 7 表 明細書発行手数料
(1) お客様が電気料金(月額)及び電気ご使用量の明細の郵送によるお知らせを希望した場合、
(2)に規定する明細書発行手数料を要します。
(2) 明細書発行手数料 100 円+消費税
第 8 表 コンビニ払い請求書発行手数料
(1) コンビニ払いの請求書を郵送にて発行した場合、(2)に規定する請求書発行手数料を申し受けます。
(2) コンビニ払い請求書発行手数料 200 円