EnneSmart 約款
EnneSmart 約款
この約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社エネット(以下、「当社」といいます。)が提供するサービスEnneSmart(以下、
「本サービス」といいます。)の利⽤条件を定めるものです。
登録ユーザーの皆さま(以下、「ユーザー」といいます。)には、本約款に従って、本サービスをご利⽤いただきます。
第1条 (適⽤)
本約款は、ユーザーと当社との間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されるものとします。
第2条 (利⽤⼿続き 利⽤条件)
1. 当社から電力売買約款に基づき電力の供給を受けているお客さま、当社の定める⽅法によって利⽤登録を申請し、当社がこれを承認することによって、本サービスを利⽤できるものとします。
2. 当社は、利⽤登録の申請者に以下の事由があると判断した場 合、利⽤登録の申請を承認しないことがあり、その理由については
⼀切の開⽰義務を負わないものとします。
(1) 利⽤登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2) 本約款に違反したことがある者からの申請の場合
(3) その他、当社が利⽤登録を相当でないと判断した場合
第3条 (サービス内容)
当社がユーザーに提供するサービスの内容は別紙EnneSmartサービス仕様書(以下、「仕様書」といいます)のとおりとします。
第4条 (利⽤料⾦および⽀払⽅法)
当社はユーザーに対し、本サービスを無償で提供します。
第5条 (禁⽌事項)
ユーザーは、本サービスの利⽤にあたり、以下の⾏為をしてはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する⾏為
(2) 犯罪⾏為に関連する⾏為
(3) 当社または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする⾏為
(4) 当社または第三者のサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為
(5) 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する⾏為または侵害するおそれのある⾏為
(6) 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する⾏為
(7) その他、当社が不適切と判断する⾏為
第6条 (本サービスの提供の停⽌等)
1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌または中断することができるものとします。
(1) 本約款第5条(禁⽌事項)の定めに違反したとき
(2) 地震、落雷、⽕災、停電または天災などの不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
(3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停⽌した場合
(4) 本サービスの対象となっている施設について当社との電力 売買契約が終了した場合
(5) その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供の停⽌または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず⼀切の責任を負わないものとします。
第7条 (利⽤制限および登録抹消)
1. 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは⼀部の利⽤を制限し、またはユーザーと
しての登録を抹消することができるものとします。
(1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) その他、当社が本サービスの利⽤を適当でないと判断した場合
2. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為によりユーザーに⽣じた損害について、⼀切の責任を負いません。
第8条 (取得情報の利⽤)
1. 当社は、以下に定める取得情報その他本サービスに関連して取得したお客さまの個⼈情報を次に定める⽬的で利⽤します。
[取得情報]
(1) お客さま⽒名/メールアドレス
(2) 建物情報などお客様がサービス利⽤にあたって別途当社に対して提供した情報等
[⽬的]
(1) 本サービス提供のため
(2) サービス品質改善・応対サービス向上のための分析その他各種分析・調査の実施のため
2. 取得した個⼈情報は、当社が別に定める「電力⼩売事業等におけるプライバシーポリシー」に従って取り扱います。
3. 当社は、利⽤データを統計的なデータに加工したうえで、新サービスの開発、マーケティング活動を⽬的とした、統計・分析をするため利⽤することがあります。
第9条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスについて、ユーザー等の特定の利⽤⽬的への適合性、利⽤結果の完全性、有⽤性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、当社の責によらない事由によりユーザー⼜は第三者に損害が⽣じたとしても、⼀切の責任を負いません。
2. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において⽣じた取引、連絡または紛争等について⼀切責任を負いません。
第10条 (サービス内容の変更等)
当社は、ユーザーに通知することなく、仕様書の内容を変更しまたは本サービスの提供を中⽌することができるものとし、これによってユーザーに
⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。
第11条 (利⽤約款の変更)
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本約款を変更することができるものとします。
第12条 (通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める⽅法によって
⾏うものとします。
第13条 (権利義務の譲渡の禁⽌)
ユーザーは、当社の書⾯による事前の承諾なく、利⽤契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第14条 (準拠法・裁判管轄)
1. 本約款の解釈にあたっては、⽇本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して紛争が⽣じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
改定⽇︓2020 年 4 月 20 ⽇
適用開始日 2020 年 4 月 1 日
別紙 EnneSmart サービス仕様書
1. デマンドレスポンス発動・通知タイミングについて
デマンドレスポンス発動時間帯 | 通知タイミング |
平日 9:00~13:00 | 前日 |
平日 13:00~18:00 | 前日もしくは当日 |
ユーザーに発動するデマンドレスポンス要請は下表2のスケジュールで実施します。表1.スケジュール
2. EnneSmart メニューとリベートについて
(1) EnneSmart のメニューは下記のとおりとします。
・EnneSmart レスポンス(新規登録は 2020 年 3 月 31 日までで停止しております)
・EnneSmart レスポンス Light
(2) リベート単価は下表 2 のとおりとします。
表2.リベート単価(消費税等相当額 10%込み)
項目 | リベート単価(円/kWh) | |||
エリア | 東日本 | 西日本 | 北海道 | |
レスポンス | xx | 36.67 | 36.67 | 20.95 |
レスポンス | その他季 | 31.43 | 26.19 | 20.95 |
レスポンス Light | xx・その他季 | 10.47 |
東日本:東北、東京
西日本:中部、北陸、関西、中国、四国、九州
(3) リベート額は以下の算式により算定される金額とし、その月の電気料金にて割引を行います。
①レスポンス、レスポンス Light 共通
リベート額※ = 月間節電量 × リベート単価
月間節電量=当月発動時のベースライン電力量の合計 - 当月発動時の使用電力量の合計
※料金算定期間が二月に跨る場合は各月毎で計算した合計額
②レスポンスにおける特記事項
上記①の月間節電量において、レスポンスでは、発動単位において使用電力量がベースライン電力量を上回った場合も月間節電量の計算対象とします。ただし、リベート額月間節電量の計算結果がマイナスとなった場合は、当該月のリベート額月間節電量は 0 とみなします。
③レスポンスLight における特記事項
上記①の月間節電量において、レスポンス Light では、発動単位において使用電力量がベースライン電力量を上回った場合は月間節電量の計算対象外とします。
3. ベースライン電力量について
ベースライン電力量は以下の手順により算定します。
① 次に掲げる需要データの30分単位の使用電力量の平均値を算出します。
a) 節電実施日の直近5日間(節電実施日当日を含まない。)のうち、節電実施時間帯の平均使用電力量の多い4日間のデータ。
b) ただし、次に掲げる日については、上記 a)の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、節電実施日から過去30日以内(平日)で更に日を遡るものとします。(※)
・ 過去の節電実施日
・ 直近5日間の各日の節電実施時間帯の使用電力量の平均値と、直近5日間を通じた節電実施時間帯の使用
電力量の総平均値を比較して、総平均値の25%よりも使用電力量が少ない日があった場合には、当該日
(※)母数となる使用電力量に関するデータが4日分しかない場合には、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとします。また、4日分に満たない場合には、4日間となるよう、節電実施日から過去3
0日以内の節電実施日のうち、節電実施時間帯の平均使用電力量が最も大きい日を算出対象に加え、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとする。
② 節電実施時間の4時間前から1時間前までの30分単位の使用電力量について、「(節電実施日当日の使用電力量)-(上記①で算出された値)」の平均値を算出します。
③ 上記①で算出された値における節電実施時間帯の30分単位の使用電力量に、上記②で算出された値を加算したものを、ベースライン電力量とします。(②③の工程をあわせて「当日調整」と定義します。)