Contract
JUナビ 運営規程
JUナビ運営規程
株式会社JUコーポレーション(以下JUCという)は、自社が運営するJUナビの適正な運用と利用をはかるため、この規程を改定し、その業務運営の適正を図る。
第1章 x x
第1条 用語の定義
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
① JUナビ :JUナビ会員が、JUC運営のウェブサイト「JUナビ」を経由して参加会場が運営するオートオークションに応札・入札できる「JUリアルネットシステム」ならびに「JU入札ネットシステム」(「即落サポート」および「JUテントリ」「JUチャンス」を含む)の総称。
② JUリアルネット:JUリアル会員が、JUC運営のウェブサイト「JUリアルネット」を経由して、参加会場が運営するオートオークションに応札できるシステム。
③ JU入札ネット:JU入札会員が、JUC運営のウェブサイト「JU入札ネット」を経由して、参加会場が運営するオートオークションに入札できるシステム。
④ 即落サポート :参加会場が運営するオートオークションにおいて成約しなかった車両に出品店が売り切り価額を指示してJUナビ上で売却するシステム。
⑤ JUテントリ :JUナビ会員が、保有車両を自己の店舗に展示したまま、JUナビ上に売却希望価額を登録し、共有在庫車両として公開する方法による売却システム。
⑥ JUチャンス :JUナビ会員が、保有車両を自己の店舗に展示したまま、JUナビ上にスタート価格・最低希望価格等を登録し、共有在庫車両としてセリ上げ入札で公開する方法による売却システム。
⑦ JUトレード :JUナビが持つ機能(リアル・入札・即落)を利用して、JUナビ会員およびJUトレード会員がJUCを介して参加会場で車両を落札するシステム。
⑧ JUリアル会員:JUリアルネットの会員。
⑨ JU入札会員 :JU入札ネットの会員。
⑩ JUナビ会員 :JUリアル会員およびJU入札会員で、JUナビ利用細則にもとづきJUナビに参加が可能となった者。
⑪ JUトレード会員:JUナビ会員以外で、JUトレード運営規程に基づいてその会員となった者。
⑫ 中商連 :日本中古自動車販売商工組合連合会。
⑬ 参加会場 :JUナビに参加するオートオークション会場。
⑭ 組合 :中商連傘下の各県中古自動車販売商工組合。
⑮ 運営会社 :JUCに代ってJUナビの運営業務を行う会社。
⑯ 出品情報 :参加会場からJUナビシステムを通じて会員に送信されるオークション出品車両の情報。
➃ 中商連規約 :中商連が定めた「中商連オートオークション規約」および「中商連オートオークション運営規程」の総称。
⑱ 会場規約 :参加会場が定めるオートオークション規約。
⑲ JUナビ利用細則:この規程の実施のための細則。
第2条 規程・規約の適用
1 この規程は、JUナビシステムに基づく全ての取引に関して適用される。
2 JUナビシステムに基づく全ての取引に関しては、中商連規約、会場規約が適用される。
3 JUナビシステムに基づく全ての取引に関し、この規程が会場規約に抵触する場合は、この規程が優先する。
第3条 JUナビの構成とJUCの役割
1 JUナビは、JUナビ会員がJUナビにログインすることにより、車両情報、相場情報等を検索し、リアル応札・入札・即落・JUテントリ・JUチャンスのいずれかの方法でJUナビに掲載されている車両の応札、入札または即落できるサービスを統合したxx的システムとし、JUCがこれを設置・運営する。
2 JUCは、参加会場と適宜の契約を締結し、JUナビの運営の円滑化に努める。
3 JUCは、参加会場のオークション情報等の開示とJUナビ会員によるオークションへの参加等が支障なく行われ、JUナビが適正に運用されるよう、次のことに努める。
① 参加会場の中継用機器および中継システム施設の稼動に遺漏がないように監督すること。
② JUナビの運営に必要な中継システム内の地上回線の確保。
③ 参加会場のオークションが中商連規約、会場規約にのっとり適正に実施されるよう管理すること。
第4条 JUナビへの加入資格と加入手続
1 JUナビの参加資格は、中商連規約に規定するメンバーおよび組合から中商連へ届出がされている特別参加者とする。
2 この改正規程の発効後、JUナビへの加入は、JU入札ネットおよびJUリアルネットでの手続を一元化したものに対して申し込まれ、加入が承認されるものとする。
3 JUナビ加入手続の詳細はJUナビ利用細則で定める。
第5条 JUナビの利用の基本的方法
JUナビ会員は、JUナビを利用して車両を落札するには、インターネットを経由してJUナビ運営センターのホストコンピュータに接続し、自己の会員IDおよびパスワードを入力したうえ、第2章、第3章、および第4章の各規程に従って、自己のコンピュータ画面上でJUナビが提供する情報・機能を利用し、応札・入札・即落申込・JUテントリ申込・JUチャンス入札をする方法によって行う。
第6条 会員の支払義務
1 JUナビ会員は、JUナビの利用にともない、中商連規約および参加会場規約に基づき、参加会場またはJUCに対し、落札車両代金および自動車税相当額等のほか、落札料、入札料、陸送費その他の実費、解約料ならびに会費等を速やかに支払う義務を負う。
2 前項の落札料、入札料、陸送費その他の実費、解約料ならびに会費等の額についてはJUナビ利用細則で定める。
第2章 JUリアルネット第7条 JUリアルネットの仕組みと設置・運営
JUリアルネットは、JUナビ会員がインターネットを利用して参加会場運営のオークションに応札できるネットワークシステムとし、JUCがこれを設置・運営する。
第8条 JUリアルネットの利用方法
1 JUナビ会員は、第5条が定める方法に基づいて、JUリアル会場のオークションに応札する。
2 前項の応札の結果は、インターネットを経由して運営センターのホストコンピュータから当該J Uナビ会員に公開される。
3 JUナビ会員は、会員IDおよびパスワードが一致している限り、応札の結果に従って権利を取得し、義務を負うものとし、他者による会員IDまたはパスワードの使用を理由にして権利を放棄し、義務を免れることはできない。
4 JUナビ会員は、JUリアルの価額調整機能を利用することにより、当該JUナビ会員がJUリアル会場に出品した車両の売却希望価額を決めることができる。
第9条 JUリアルネットに関する参加会場の措置と会員の義務
1 参加会場は、JUナビ会員が規制登録および延滞登録等の措置を受けていないかぎり、当該会員からの応札を受け付け、自己が主催するオークションのセリに反映させなければならない。
2 参加会場および落札したJUナビ会員は、下記の各号に定める対応、処理等を行わなければならない。
① 参加会場は、落札したJUナビ会員に対し当該落札車両代金等の請求を行う。
② JUナビ会員は、落札車両代金、自動車税相当額、手数料等を中商連規約および会場規約に基づいて支払う。
③ JUナビ会員は、自己の責任において落札車両を落札会場から搬出する。
④ 参加会場は、決済事故防止の観点から、落札代金の決済後に落札車両を搬出させる等の対応をすることができる。
⑤ JUナビ会員は、落札車両と出品申込書の記載事項を確認し、速やかに検収する。
⑥ 参加会場は、落札車両の登録関係書類の授受を中商連規約および会場規約により適正に行う。
⑦ JUナビ会員は、中商連規約および会場規約に従って、移転登録等を速やかに行う。
⑧ 参加会場は、当該落札車両に対してクレームが起きた場合は、中商連規約および当該会場の規
定に基づきクレーム処理を適正に行う。
第3章 JU入札ネット第10条 JU入札ネットの仕組みと設置・運営
JU入札ネットは、参加会場のオークションへの出品情報をJUナビのホストコンピュータに集約・編集してインターネットによりJUナビ会員へ配信し、JUナビ会員が落札希望車両の価額を JUナビ上で入札することによって参加会場でのオークションに参加するシステムとし、JUCがこれを設置・運用する。
第11条 JU入札ネットの利用方法
1 JUナビ会員は、第5条が定める方法にもとづいて、参加会場のオークションに入札する。
2 JUナビ会員は、入札にあたり1出品車両ごとに、本条3項に定める入札の締め切り以前に、希望落札価額の入札および価額の訂正、入札の取消ができる。
3 入札の締め切りは、1出品車両ごとに、JUCがセリ予想時間を元に算出した指定時間までとする。
ただし、この指定時間はJUCがオークション運営状況に照らして変更することがあり、それにより会員が不利益を被ってもJUCおよび参加会場は一切免責される。
4 入札の結果は、インターネットを経由してJUナビのホストコンピュータから当該会員に公開される。
5 JUナビ会員は、落札価格の決定に際し、参加会場のセリ上げ2単位の価額の範囲内で入札価額を上回って落札決定を受けることがあり得ることをあらかじめ承諾する。
6 JUナビ会員は、会員IDおよびパスワードが一致している限り、入札の結果に従って権利を取得し、義務を負うものとし、他者による会員IDまたはパスワードの使用を理由にして権利を放棄し、義務を免れることはできない。
7 JUナビ会員は、同一出品車両についての入札が競合したときは、そのうちの最高額を提示した会員の入札(同額の場合は先着順)のみをJUCが参加会場に送信する場合があることをあらかじめ承諾する。
8 JUナビ会員は、ネットシステムの仕組み上から、自己が行った入札額を下回る額で他者が落札者となることも有り得ることをあらかじめ承認し、自己の入札価額が落札額より高かった結果が生じても、JUCおよび参加会場に対して異議を述べ得ないものとする。
第4章 即落サポート・JUテントリ・JUチャンス第12条 即落サポート・JUテントリ・JUチャンスの仕組みと設置・運営
1 即落サポートは、参加会場のオークションにおいて未成約となった車両について、参加会場が出品者の売却指示価格と当該車両の品質情報をJUナビ上で公開し、JUナビ会員がこれに申し込ん
で落札するシステムとし、JUCがこれを設置・運営する。
2 JUテントリは、車両の保有者が車両を自己の店舗に展示したまま、自己による出品検査・評価を行ったうえで、JUナビのシステム上で情報を公開し、JUナビ会員が同システム上で申込をし、出品者が同システム上で回答することにより成約となるシステムとし、JUCがこれを設置・運営する。
3 JUチャンスは、車両の保有者が車両を自己の店舗に展示したまま、自己による出品検査・評価を行ったうえで、JUナビのシステム上で情報を公開し、JUナビ会員が同システム上で入札をし、セリ上げ入札システムを通じて成約となるシステムとし、JUCがこれを設置・運営する。
第13条 即落サポート・JUテントリ・JUチャンスの利用方法
JUナビ会員は、第5条が定める方法にもとづいて、第12条1項の即落申込み、同条2項の申込、同条3項の入札をする。
第5章 JUトレード
第14条 JUトレードの利用
JUトレードの仕組みとJUナビ会員による利用方法に関しては、JUCが別に定める「JUトレード運営規程」によるものとする。
第6章 参加会場
第15条 参加会場の役割
参加会場は、中商連規約、会場規約およびこの規程で定めた手続にのっとり、JUナビ上で応札・入札・即落申込を受け付けて当該JUナビ会員と出品者との取引を仲介し、落札車両の代金回収、落札車両の管理・引渡し、および登録関係書類の授受などの任に当たる。
第16条 参加会場契約
1 組合は、下記の各号の順守を約束した参加会場契約をJUCと締結することにより、JUナビの参加会場となることができる。
① この運営規程にもとづきJUナビの運営に協力すること。
② 参加会場の費用で、JUCの仕様にもとづき、出品情報およびその他のオークション情報の送受信に必要な設備を設置し、利用可能な措置を講じること。
2 組合以外のオークション会場は、下記の各号のいずれかの承認が得られた場合、前項各号に掲げた事項を順守することを約束した参加会場契約をJUCと締結することにより、JUナビの参加会場となることができる。
① 当該オークション会場が所在する地の組合の承認。
② 当該オークション会場が所在する地域ブロックの承認。
第7章 禁止行為・利用制限・会員資格喪失
第17条 禁止行為
1 JUナビ会員は、次の行為をしてはならない。
① JUナビを利用する権利を譲渡または貸与すること。
② 一般顧客に対し、端末を直接に操作・検索させること。
③ 一般顧客に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、スタート価格、落札金額および相場情報等を知らせること。
④ 一般顧客に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、オークションでの落札価格と手数料(入札料および落札料)のみで自動車を購入できるかのような販売誘引行為をすること。
⑤ 一般顧客に対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の自動車の落札価格情報を比較してJUナビ会員が落札した自動車の落札価格が安価であるかのような販売誘引活動をすること。
⑥ 一般顧客に対し、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、他の中古自動車販売店が不当に高い利益を得ているとの誤解を与えるような宣伝広告をすること。
第18条 利用停止・入札規制
1 JUCは、ネット会員が次の各号に該当したときは、期間を定め、もしくは期間を定めずに、当該会員のJUナビ利用を停止することができる。
① 第17条の禁止規定に違反したとき。
② 組合オークションの参加規制を受けているとき。
③ 届け出た入札料の振替銀行口座が残高不足等の理由により二度に亘り振替不能であったとき。
④ この利用細則に定める事項を順守しないとき。
⑤ JUトレード運営規程によってJUトレードの利用を停止されたとき。
2 参加会場は、JUナビ会員が次の各号に該当したときは、当該ネット会員の入札参加を個別に規制することができる。
① 中商連規約および会場規約に定める期間を過ぎても落札代金等を支払わないとき。
② JUナビを不正に利用したとき。
③ 与信限度額を超えた場合(ただし、入札料は徴収する)。
④ この運用規程および会場規約に定める事項を順守しないとき。
⑤ JUトレード運営規程によってJUトレード会員の資格を取消されたとき。
3 JUCは、本条1項の利用停止事由が解消したときは、当該ネット会員のネット入札利用停止あるいは規制登録を解除することができる。
4 参加会場は、本条2項の入札規制事由が解消したときは、当該JUナビ会員に対するネット入札規制を解除することができる。
第19条 会員資格の喪失
1 JUCは、ネット会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その者のネット会員資格を喪失
させることができる。
① 所属組合を脱退したとき。
② 中商連の特別参加者としての登録を抹消されたとき。
③ JUナビの不正利用を繰り返したとき、あるいは、この運用規程および会場規約に定める事項の不順守を繰り返し、中商連および中商連所属組合員、JUC、参加会場等の利益を甚だしく損なったとき。
2 前項の資格喪失の効力は、JUCがネット会員の所属する組合を通じて当該ネット会員に通知したときに発生する。
第8章 その他
第20条 個人情報の利用
JUCは、JUナビ会員の名称、住所、電話番号および取引情報等の個人情報を、JUナビの運用に利用させる目的で参加会場に提供するものとし、ネット会員はこれに同意する。
第21条 免責
1 JUCは、地上回線の障害、中継用機器の誤作動等を原因とする応札障害による遺失利益、誤落札、また、出品調整障害による付帯費用等について、JUナビ会員に対する損害賠償の責を負わない。
2 JUCは、会員の手元からのIDおよびパスワード漏洩(理由の如何を問わない)による被害に対し一切責任を負わない。
第22条 合意管轄
JUCとJUナビ会員は、両者間でJUナビ取引に関して裁判上の紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第23条 運営委託
JUCは、JUナビを円滑、機動的に運営するため、その業務の全部または一部を運営会社に委託できるものとする。
第24条 利用細則
JUCは、JUCの経営会議の議決に基づいて、JUナビの運営上の詳細についてJUナビ利用細則を制定する。
第25条 改正
1 この運営規程の改正は、JUCの取締役会の議決に基づいて行う。
2 JUナビ利用細則の改正は、JUCの経営会議の議決に基づいて行う。
3 JU入札ネット規程の改正は、JU中商連の正副会長会議の議決に基づいて中商連理事長が行う。
4 この運営規程およびJUナビ利用細則の各改正は、JUCが各会員に文書、あるいはウェブサイ
ト上で改正の通知を発したとき効力を発する。
第26条 附 則
この運営規程は、平成23年7月3日より施行され、平成25年6月1日に現行のとおりに一部改訂された。
平成27年5月8日 一部改訂。令和2年10月5日 一部改訂。
以上