コース名 車両登録番号 車 両 車 名 年式 運行委託系統 別図のとおり 山南・ 柏原コース 姫路2 0 0は 2 6 3 自家用 UDトラックス 2 2 青垣・ 氷上コース 神戸2 0 0は1 4 8 3 自家用 いすゞ 3 0 市島・ 黒井コース 神戸2 0 0さ3 9 6 4 自家用 三菱 1 篠山・ 柏原コース 神戸8 0 0そ3 0 2 6 自家用 日野 2 6
収 入
印 紙
委 託 契 約 書
( 総則)
第1 条 委託者兵庫県立氷上特別支援学校長 ( 以下「 甲」 という。) と受託者 ( 以下「 乙」 という。) との間に兵庫県立氷上特別支援学校の児童・ 生徒の登下校の用に供する通学バスの運行管理業務( 以下「 委託業務」 という。) の委託を目的として別添仕様書及び以下の条項を定め、 甲、 乙ともに誠実に履行するものとする。
( 委託業務)
第2 条 甲は前条の規定により次のとおり乙に業務を委託するものとする。 (1 ) 車両の運行に関する業務
(2 ) 車両の点検、 整備、 修繕等の維持管理に関する業務 ( 3 ) 車両の美化に関する業務
2 乙は、 委託業務の目的及び趣旨に従い、 関係法令を遵守し、 xxを持って誠実に自己の責任で委託業務を完全に履行しなければならない。
( 委託車両)
第 3 条 委託業務の遂行のため必要とする車両は次のとおりとし、 県が所有する車両については無償で使用させることができる。
コース名 | 車両登録番号 | 車 両 | 車 名 | 年式 | 運行委託系統 別図のとおり |
xx・ xx コース | 姫路2 0 0 は 2 6 3 | 自家用 | UDトラックス | 2 2 | |
青垣・ 氷上 コース | 神戸2 0 0 は1 4 8 3 | 自家用 | いすゞ | 3 0 | |
xx・ xx コース | 神戸2 0 0 さ3 9 6 4 | 自家用 | 三菱 | 1 | |
篠山・ xx コース | 神戸8 0 0 そ3 0 2 6 | 自家用 | xx | 2 6 |
( 委託期間)
第4 条 甲が乙に業務委託する期間は、 令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月 31 日までとする。
( 委託料)
第5 条 甲が乙に業務委託のため支払う金額は、 本契約期間につき 円( うち消費税及び地方消費税 円) とする。
2 第1 項に定める額の 12 分の1 の額を月額とする。 乙は、 各月分を翌月の 10 日までに請求することとし、 甲は請求を受けた月の末日までに乙に支払うものとする。
なお、 月額に円未満の端数を生じる場合においては、 3 月分で精算する。
( 契約保証金)
第6 条 乙は、 この契約の締結と同時に、 甲に契約保証金として、 金 円( 契約金額の 100 分の 10 以上)を納付しなければならない。ただし、契約保証金と同額以上の入札・ 履行保証保険契約を締結し、 直ちにその保険証券を提出することにより、 契
約保証金に代えることができる。
( 車両運行の基準及び委託料の変更)
第7 条 第1 条の目的に従い、 児童・ 生徒の登下校に関する通学バス運行を基準内運行といい、 授業時間帯の変更による運行時間の繰り上げ又は繰り下げ及び休日等の振替授業日( 代休日を設定) の運行を含むものとする。 ただし、 甲は、 必要に応じて基準内運行日数を減ずることができる。 この場合において、 運行日数が別紙仕様書に記載されている予定日数を下回ったときは、 第5 条に定める委託料の減額を行い、 書面によりこれを定めるものとする。
2 前項にいう基準内運行予定日数減に伴う委託料の減額については、 1 日につき
円とする 。な お 、委 託契約金額を変更する時期は 、令 和4 年 11 月1 日及び別途協議し、決定した日とする。 ただし、 甲は、 予定日数のうち、 運行しなかった日数に単価を乗じて得た金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した 額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた金額) を減額するものとする。
3 甲が学校行事等の都合で第1 項の基準内運行以外の目的で通学バスを運行させる場合、 これを基準外運行といい、 必要が生じたときは、 その都度甲・ 乙協議の上実施するものとする。
4 前項にいう基準外運行についての経費は、 1 k m につき 円とし、 その請求及び支払いについては、 第5 条に準ずるものとする。 ただし、 甲は、 走行距離に単価を乗じて得た金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた金額) を支払うものとする。
( 経費区分)
第8 条 乙は次の事項を実施するときは、 あらかじめ甲の指示によるものとし、 これに要する費用は甲の負担とする。
(1 ) 自動車損害賠償責任保険、 リサイクル料金、 重量税に関すること。
(2 ) 車両の備品( 車両本体から独立し、 かつ常備されている標準装備のもの )。
(3 ) 車両に係る下記の修繕で、1 箇所の見積額が 10 万円( 税抜き)を超えるものについて、 故障等による機能欠損、 低下等が認められ、 スクールバスの運行上、 影響があると発注者が認めたもの
① エンジン機構、動力伝達機構、ステアリング機構、前後アクスル機構、排ガス機構、電子制御機構、乗員保護機構、ブレーキ機構、空調機構、タイヤ等本来より車両に付帯したもの。但し、タイヤ( スタッドレスタイヤを含む 。)の 購入、取付け、処分について、 仕様書において指示した場合を除く。
② ボディー外板の塗装、剥離、錆、雨漏り及び車両内部のシート等経年劣化によるもの
(4 ) 児童・ 生徒の行為に起因する損傷の回復に関すること。
2 代替車両にかかる経費については、 仕様書に定めるとおりとし、 仕様書に定めのない事項は甲乙協議のうえ決定する。
( 管理責任者の届出)
第9 x xは本契約の履行に関し、 乙の従業員の中から責任者を定め、 甲に書面により届出をし、 その者に他の業務従事を指揮監督させるとともに、 委託業務の管理及び甲との連絡等に当たらせなければならない。
( 車両の保管場所等)
第 10 条 車両の保管場所及び方法は、 甲の指定又は指示によらなければならない。
( 任意保険の加入)
第 11 条 乙はその管理する車両及び委託業務について、 乙の費用負担により、 仕様書に定める任意保険に加入するものとする。
( 事故の報告及び処理)
第 12 条 乙は、 委託業務の実施により事故が生じた場合には、 直ちに甲に報告し、 その指示を受けるものとする。
2 乙は、 甲の指示に基づき、 委託業務の実施により生じた事故に対する処理手続を行うものとする。
( 損害賠償の責任)
第 13 x x( 乙の従業員を含む。) は、 委託業務の実施により甲若しくは第三者に損害を与えたときはその損害を賠償するものとする。
2 乙は、 管理する車両を滅失したときは同等品以上の代物を弁償し、 毀損したときは原型に復するものとする。
( 履行の報告及び確認)
第 14 条 乙は次の各項により、 車両管理確認日誌、 車両走行実績及び車両管理報告書をそれぞれ甲に提出するものとする。
2 車両管理確認日誌( 様式1 ) は、 委託業務実施日の翌日( 翌日が休日のときはその翌実施日) に提出するものとする。
3 車両走行実績及び車両管理報告書( 様式2 ) は、 委託業務実施月の翌月に提出するものとする。
( 遵守事項)
第 15 条 本契約の履行に当たり乙は、 甲の仕様書に従い関係諸法令を守り、 自ら業務処理計画を立案し、 業務従事者を適正に配置し、 指導監督と教育指導を行い、 委託業務の趣旨に従い誠実かつ善良な管理者の注意をもって、 処理しなければならない。
2 乙は、 その委託された車両の善良な管理者として責任をもって管理し、 委託業務以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、 委託業務の実施中に知り得た秘密及び一般に公表されていない事項を他に漏らしてはならない。
( 労働法上の責任)
第 16 条 乙は、 乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、 労働基準法、 労働安全衛生法、 労働者災害補償保険法、 職業安定法、 社会保険関係諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、 責任を持って労務管理を行い、 甲に対し一切の責任及び迷惑等を及ぼさないものとする。
( 規律維持)
第 17 条 乙は、 委託業務に従事する従業員の教育指導に万全を期し、 職場の秩序規律を保持し、 風紀の維持に責任を負い、 秩序ある業務処理に努め、 甲の信用を維持し、 甲及び児童・ 生徒、 保護者その他の関係者等に迷惑をかけないものとする。
( 個人情報の保護)
第 18 条 乙は、 この契約による事務を処理するに当たって知り得た個人情報の取扱いについては、 別記「 個人情報取扱特記事項」 を守らなければならない。
( 権利義務の譲渡禁止)
第 19 x xは、 この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、 又は継承させてはならない。
( 調査等)
第 20 条 甲は、 乙の委託事務の処理状況について、 随時に、 調査し、 若しくは必要な報告を求め、 又は委託事務の処理に関して、 乙に適正な履行を求めることができる。
( 再委託の禁止等)
第 21 条 乙は、 委託業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。
2 乙は、委託業務の一部を乙以外の第三者に委託すること( 以下「 再委託」という。)ができる。 この場合において、 xは、 自らの責任に基づき、 委託業務を遂行すること ができる能力を持つ者を選定することとし、 事前に書面により甲の承認を得なければ ならない。
3 乙は、 前項の規定により甲の承認を求める場合は、 再委託の内容、 再委託先、 再委託の必要性、 契約金額等を書面により提出しなければならない。
なお、 再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 第2 項の規定により乙から委託を受けた者( 以下「 再受託者」 という。) は、 この契約により乙が履行すべき義務と同様の義務を負うものとし、 乙は、 その旨明記した書面を乙及び当該委託業務を受けた者との連名で甲に提出しなければならない。
5 乙は、 委託業務の一部を再委託するときは、 再委託した業務に伴う再受託者の行為について、 甲に対しすべての責任を負うものとする。
6 再受託者が、 さらに他の第三者に委託してはならない。
7 甲は 、必 要に応じて乙と協議し 、委 託業務の一部を第三者に委託することができる。この場合において、 委託料から委託にかかる経費を減額するものとする。
( 契約の解除)
第 22 条 甲は、 乙が次の各号の一に該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
(1 ) 委託期間内に乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込がないとき。
(2 ) xxxその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第 22 条の2 甲は、 乙が次の各号の一に該当するときは、 直ちにこの契約を解除することができる。
(1 ) xxx乙が代理人、 支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約の入札に関して地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の4第2 項第2 号に該当すると認めたとき。
(2 ) xxxその代理人が、 関係法令又は契約事項に違反し、 そのため契約の目的を達することができない、 又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
第 22 条の3 甲は、 第 22 条各号又は前条各号に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2 条の規定によりこの契約が解除された場合において、 乙は、 委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、 この契約が解除された場合が、 この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、 この限りでない。
3 前項の場合において、 第6 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 甲は、 当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 前2 条の規定による解除に伴い、 乙に損害が生じたとしても、 乙は、 甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 甲は、 この契約を解除しようとするときは、 その理由を記載した書面により、 乙に通知するものとする。
( 暴力団等の排除)
第 23 x xは、 第 25 条第1 号の意見を聴いた結果、 乙が次の各号のいずれかに該当する者( 以下「 暴力団等」 という。) であると判明したとき、 又は第 21 条第2 項に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、 特別の事情がある場合を除き、 契約を解除するものとする。
(1 ) 暴力団排除条例( 平成 22 年xxxxxx 00 x) x0 xx0 xに規定する暴力団及び第3 号に規定する暴力団員
(2 ) 暴力団排除条例施行規則( 平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2 号) 第2 条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第2 項から第5 項までの規定は、 前項の規定による契約の解除に準用する。
第 24 条 乙は、 この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、 この契約に係る業務の一部を第三者に行わせようとした場合において、 その第三者が暴力団等であると判明したときは、 当該受託者との契約を解除しなければならない。
第 25 条 甲は、 必要に応じ、 次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。 (1 ) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2 ) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第 26 条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求( 以下「 不当介入」 という。) を受けたときは、 甲にその旨を報告するとともに、 警察に届け出て、 その捜査等に協力しなければならない。 また、 この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、 その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
( 適正な労働条件の確保)
第 27 条 乙は、 この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、 別記「 適正な労働条件の確保に関する特記事項」 を守らなければならない。
( 遅延利息)
第 28 条 乙は、 第 22 条の3 第2 項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、 当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、 当該未納額につき年
3 . 0 パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
( 賠償の予約)
第 29 x xは、 xxx乙が代理人、 支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、 この契約の入札に関して次の各号の一に該当したときは、 委託料の 10 分の
2 に相当する額を賠償金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。委託事務が完了した後も同様とする。
(1 ) 刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 による刑が確定したとき。
(2 ) 刑法第 198 条による刑が確定したとき。
(3 ) xx取引委員会が、 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 という。) 第 61 条第1 項の規定による排除措置命令を行ったとき。ただし、排除措置命令に対し、行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第1 項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(4 ) xx取引委員会が 、独 占禁止法第 62 条第1 項の規定による課徴金納付命令を行ったとき。 ただし、 課徴金納付命令に対し、 行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139号) 第3 条第1 項の規定により抗告訴訟を提起した場合を除く。
(5 ) 前2 号の抗告訴訟を提起し 、そ の訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
2 前項の規定は、 甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、 甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 管轄裁判所)
第 30 条 この契約に係る訴訟の提起については、 甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( その他)
第 31 条 この契約に定めのない事項、又はこの契約に疑義が生じたときは、その都度甲・乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約を証するため、 本書2 通を作成し、 甲・ 乙記名押印の上、 各自その1 通を保有するものとする。
令和4 年4 月1 日
甲 xxxxxxxxxxx 0000 - 0兵庫県立氷上特別支援学校
校長
乙
( 様式1 )
車両管理確認日誌
令和 年 月 日 会社名
車両番号
担当者名
履行確 認( 署名 ) | ||||||||||||
運転区間 | 運転時間 | キロ数 | 待時間 | 摘 | 要 | 車両関係 | ||||||
x | x | 終 | x | |||||||||
・ | 分 | ・ | 分 | キロ | 分 | 入 庫 時 メータ ー | キロ | |||||
・ | ・ | 出 庫 時 メータ ー | キロ | |||||||||
・ | ・ | 本 日 走 行 キロ | キロ | |||||||||
・ | ・ | 燃 料 補 給 量 | l | |||||||||
・ | ・ | オイル補 給 量 | l | |||||||||
・ | ・ | 用 品 名 | 本 | |||||||||
・ | ・ | 備 | 考 | |||||||||
・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ | |||||||||||
・ | ・ |
管理責任者確認( 署名) | 仕様点検実施運転者 ( 署名) |
運 行 前 点 検 記 録 表
1 . か じ 取 り ハ ン ド ル 5 . 原 動 機 8 . 燈 火 装 置
・ 著 し い 遊 び 、 又 は が た の 有 無 | ・ 排 気 の 色 の 良 否 | ・ 点 滅 具 合 の 良 否 、 汚 れ 損 傷 の 有 無 |
・ 異 常 な 振 れ 、 取 ら れ 、 重 さ の 有 無 | ・ 冷 却 水 量 の 適 否 | 9 . 警 音 器 、 方 向 指 示 器 及 び 窓 ふ き 器 |
2 . ブ レ ー キ | ・ ラ ジ エ ー タ ・ キ ャ ッ プ の 取 付 の 良 否 | ・ 作 用 の 良 否 |
・ 踏 み し ろ の 適 否 、 き き 具 合 の 良 否 、 | ・ ラ ジ エ ー タ 等 の 冷 却 装 置 か ら の 水 も | 1 0 . 後 写 鏡 及 び 反 射 鏡 |
片 ぎ き の 有 無 | れ の 有 無 | ・ 写 影 の 良 否 |
・ ブ レ ー キ の 液 量 | ・ フ ァ ン ベ ル ト の x x x 適 否 及 び 損 傷 | 1 1 . 反 射 器 及 び 自 動 x x 録 番 号 標 又 は |
・ ブ レ ー キ レ バ ー の 引 き し ろ の 適 否 、 | の 有 無 | 車 輌 番 号 標 |
き き 具 合 の 良 否 | ・ オ イ ル の 量 及 び 汚 れ の 適 否 | ・ 汚 れ 、 損 傷 の 有 無 |
3 . タ イ ヤ | 6 . 燃 料 装 置 | 1 2 . 計 器 |
・ 空 気 圧 の 適 否 | ・ 燃 料 の 量 の 適 否 | ・ 作 用 の 良 否 |
・ 亀 裂 及 び 損 傷 、 異 状 磨 耗 の 有 無 | 7 . 乗 車 装 置 | 1 3 . 前 日 の 運 行 に お い て 異 状 が 認 め ら |
・ 溝 の 深 さ の 適 否 | ・ ド ア ・ ロ ッ ク の 良 否 | れ た 箇 所 |
4 . シ ャ シ ば ね | ・ 座 席 ベ ル ト の 損 傷 の 有 無 お よ び 取 付 | ・ 当 該 箇 所 の 異 状 の 有 無 |
・ 折 損 、 ず れ の 有 無 | の 適 否 | 1 4 . 運 転 手 の 呼 気 中 ア ル コ ー ル 検 査 |
※ 点 検 x x に つ い て 漏 れ な く 点 検 チ ェ ッ ク し 、 不 良 個 所 に は × 印 、 異 状 の な い 箇 所 に は ○ 印 を 記 入 す る 。
( 様式2 )
車両走行実績及び車両管理報告書
下記のとおり報告いたします。
( 月分)
車種名( 登録番号 ) | 実走行キロ | 燃料使用量 | k m / l | 修理状況 | 稼働日数 | |
ガス | オイル | |||||
計 |
令和 年 月 日
会社名 担当者名
x 約 書
暴力団排除条例( 平成 22 年兵庫県条例第 35 号。 以下「 条例」 という 。) を遵守し、
暴力団排除に協力するため、 下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2 条第1 号に規定する暴力団、 又は第3 号に規定する暴力団員に該当し
ないこと
2 暴力団排除条例施行規則( 平成 23 年兵庫県公安委員会規則第2 号 。)第 2 条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、 上記1 又は2 に該当する者をその受託者としないこと
4 上記1 、 2 及び3 に違反したときには、 本契約の解除、 違約金の請求その他県
が行う一切の措置について異議を述べないこと
令和4 年4 月1 日
兵庫県立氷上特別支援学校長
様
所
名
在 地
称
代表者職氏名
電 話 番 号電 子 メ ー ル
x 約 書
下記1 の契約( 以下「 本契約」という 。) に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、 下記2 の事項を誓約する。
記
1 契約名
兵庫県立 特別支援学校スクールバス運行管理業務委託契約
2 誓約事項
( 1 ) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、 及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
( 2 ) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、 速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。
イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
( 3 ) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、 最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、 その契約金額( 同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が 200 万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、 その写しを県に提出すること。
( 4 ) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
( 5 ) 本契約に基づく業務において、 次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、 上記( 2 ) の報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして、 検察官に送致されたとき。令和4 年4 月1 日
兵庫県立氷上特別支援学校長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名電 話 番 号電 子 メ ー ル
別表( 誓約事項(1 ) 関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
( 別 記 )
【 個人情報取扱特記事項】
( 基本的事項)
第1 乙 は、 個人情 報 の保護の 重要 性を認 識 し、 この 契約 による 事 務を実施 する に当た っ ては、 関係法令等 の規定 に従い 、 個人の 権利利 益を侵 害 するこ とのな いよう 、 個人情 報の取 扱いを 適 切に行わなければならない。
( 収集の制限)
第2 乙 は、 この契 約 による事 務を 行うた め に個人情 報を 収集す る ときは、 事務 の目的 を 達成するために必要な範囲内で、 適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 目的外利用・ 提供の制限)
第3 乙 は、 甲の指 示 がある場 合を 除き、 こ の契約に よる 事務に 関 して知る こと のでき た 個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、 又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 漏えい、 滅失及びき損の防止)
第4 乙 は、 この契 約 による事 務に 関して 知 ることの でき た個人 情 報につい て、 個人情 報 の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 廃棄)
第5 乙 は、 この契 約 による事 務に 関して 知 ることの でき た個人 情 報につい て、 保有す る 必要がなくなったときは、 確実かつ速やかに廃棄し又は消去し、 甲に報告しなければならない。
( 秘密の保持)
第6 乙 は、 この契 約 による事 務に 関して 知 ることの でき た個人 情 報をみだ りに 他人に 知 らせてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 複写又は複製の禁止)
第7 乙 は、 この契 約 による事 務を 処理す る ために甲 から 引き渡 さ れた個人 情報 が記録 さ れた資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
( 特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙 は、 この契 約 による事 務を 処理す る ために個 人情 報を取 り 扱うとき は、 甲の兵 庫 県立氷上特別支援 学校事 務室内 に おいて 行うも のとし 、 甲が承 諾した 場合を 除 き、 当 該場所 以外の 場 所で個人情報を取り扱ってはならない。
( 事務従事者への周知及び指導・ 監督)
第9 乙 は、 その事 務 に従事し てい る者に 対 して、 在 職中 及び退 職 後におい ても この契 約 による事務に関し て知る ことの で きた個 人情報 をみだ り に他人 に知ら せ、 又 は 不当な 目的に 使用し て はならないこと など、 個人情 報 の保護 に必要 な事項 を 周知し 、 適切 な取扱 い がなさ れるよ う指導 ・ 監督するものとする。
( 再委託の禁止)
第 10 乙 は、 甲が承 諾 した場合 を除 き、 こ の 契約によ る事 務につ い ては、 自 ら行 い、 第 三 者にその取扱いを委託してはならない。
( 資料等の返還等)
第 11 乙 は、 この契 約 による事 務を 処理す る ために、 甲か ら提供 を 受け、 又 は乙 自らが 収 集し、 若しくはx xした 個人情 報 が記録 された 資料等 は 、 この 契約完 了後直 ち に甲に 返還し 、 又は 引 き渡すものとする。 ただし、 甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
( 立入調査)
第 12 甲 は、 乙が契 約 による事 務の 執行に 当 たり取り 扱っ ている 個 人情報の 状況 につい て 、 随時調査することができる。
( 事故発生時における報告)
第 13 乙 は、 この契 約 に違反す る事 態が生 じ 、 又は生 じる おそれ の あること を知 ったと き は、 速やかに甲に報告し、 甲の指示に従うものとする。
( 別記)
【 適正な労働条件の確保に関する特記事項】
( 基本的事項)
第1 乙は、 別表に掲 げる労働関係法令( 以 下「 労働関係法令」 と いう 。) を遵 守すること により、 次の各号のいずれかに該当する労働者( 以下「 特定労働者」 という 。) に対する最低賃金法( 昭和 3 4 年法律第 1 37 号) 第3 条に規定する最低賃金額( 同法第7 条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同 条の規定により減額し た額。 以下「 最低賃金 額」 という 。) 以上の賃 金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
( 1 ) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法( 昭和 22 年法律第 4 9 号)第9 条に規定する労働者 ( 当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く 。)
( 2 ) 労 働 者派 遣 事 業 の 適 正な 運 営 の 確 保及 び 派 遣労 働 者 の 保 護等 に 関 する 法 律 ( 昭 和 6 0 年 法 律第 8 8号。 以下「 労働者派遣法」 という 。) の規定により、 乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労働者( 以下「 派遣労働者」 という 。)( 当該業務に直接従事しない者を除く 。)
( 受注関係者に対する措置)
第 2 乙 が こ の 契 約 に 基 づ く 業 務 の 一 部 を 第 三 者 に 行 わ せ よ う と す る 場 合 の 当 該 受 託 者 及 び 当 該 契 約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方( 以下「 受注関係者」という 。) は、 労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、 その契約金額( 同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額) が 20 0 万円を超えるときは、 当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、 その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指導その他の特定労働者( 受注関係者に雇用され 、 この契約に基づく業 務に関わっている労働 者を含む。以下同じ) の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
( 1 ) 乙に対し第4 の第4 項、第5 の第3 項若しくは第4 項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
( 2 ) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
( 特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っ ていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、 乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、 前項の報告を求められたときは、 速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1 項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、 解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1 項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2 項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、 受注関係者 に雇用されている特定 労働者が第1 項に規定 する申出をしたことを 理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、 必要に応じ、 労働基準監督署に対し、 第3 項、 第5 項、 第4 の第2 項、 第4 項及び第5 の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
( 労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
( 労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、 前項の場合 において、 同項の違反 を是正するための措置 ( 以下「 是正措置」 と いう 。) を 行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1 項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、 当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
( 契約の解除)
第6 甲は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。
( 1 ) 乙が、 甲に対し 第4 の第2 項、 第5 の第1 項若しくは第2 項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき。
( 2 ) 乙が、 甲に対し 第4 の第4 項、 第5 の第3 項若しくは第4 項の規定による報告をせず、 又は虚偽の報告をしたとき 。( 乙が、 第2 の第1 項の誓約をした受注関係者に対して、 第4 の第3 項に規定する指導及び第4 の第4 項 、第 5 の第3 項又は第4 項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、 当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、 又は虚偽の報告をしたときを除く 。)
( 3 ) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4 条第1 項の規定に違反したとして、 検察官に送致されたとき 。( 乙が第2 の第4 項の規定により、 当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く 。)
( 損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6 の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
( 違約金)
第8 乙は、第6 の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表( 第1 関係)
労働関係法令
( 1 ) 労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号) ( 2 ) 労働組合法( 昭和 24 年法律第 174 号) ( 3 ) 最低賃金法( 昭和 34 年法律第 137 号)
( 4 ) 労働安全衛生法( 昭和 47 年法律第 57 号)
( 5 ) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律( 昭和 47 年法律第 113 号)
( 6 ) 労働者派遣事業の 適正な運営の確保及 び派遣労働者の保護 等に関する法律
( 昭和 60 年法律第 88 号)
( 7 ) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律( 平成5 年法律第 76 号) ( 8 ) 労働契約法( 平成 19 年法律第 128 号)
( 9 ) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号)
( 1 0 ) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115 号)