(P19「注意喚起情報 10」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
お申込みにあたって、生命保険募集人から、下記の点について口頭でご説明いたします。
契約概要/ 注意喚起情報
①「契約概要/注意喚起情報」は、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を 記載していますので、ご契約前に必ずお読みいただき、内容を確認•了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
②年金などをお支払いできない場合など、お客さまにとって不利益となる事項が記載
(P19「注意喚起情報 10」)された部分は特に重要ですので、必ずお読みください。
③現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性があることが記載(P16• 17「注意喚起情報 6」)されていますので、必ずご確認ください。
契約概要 (P1 ~ 13)
本書類
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
注意喚起情報 (P14 ~ 27)
生命保険一般についての基本的な内容や制度のうち、申込みにあたって特に注意いただきたいことや不利益となることを記載しています。
ご契約のしおりー定款・約款
「契約概要/注意喚起情報」に記載した内容の詳細、および申込みや契約後の各種取扱いについて記載しています。
※「ご契約のxxx-定款・約款」はWebでご覧いただくことができます。詳しくは、P30をご確認ください。
この「契約概要/注意喚起情報」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。
088C0L0D22-1-3333333○大
○登 個C-21-59(2022.4)
■1UP Vitalityは、「生活障害収入保障特約」「健康増進乗率適用特約」を付加したプライムフィットを指し、商品名称はプライムフィット xxデザイン1UP Vitalityとなります。
[引受保険会社]
契約概要
■この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきた い事項を記載しています。
「注意喚起情報」および「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読み いただき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
■「契約概要」に記載のお支払理由等は、概要や代表事例を示しています。
詳細
お支払理由等の詳細および主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx-定款・約款」に記載していますのでご確認ください。
■この保険には死亡保険金のお支払いはありません。
■この保険には解約返戻金はありません。
■この保険には解約返戻金がないため、保険料の立替え(*)のお取扱いはありません。
(*)保険料のお払込みがないときに、住友生命が自動的に保険料を立て替えてご契約を有効に続ける方法です。
年金受取回数は、毎年1回ずつ減少しますが、
最低5回は保証されています。
就労不能・介護年金
生活障害収入保障特約(逓減型)
お申し出により
[ 5年保証期間xxx年金 ] 80歳まで
契約日
保障期間
(保険期間/保険料払込期間)
保障期間満了
年金受取総額
■しくみ図(イメージ)は以下のとおりです。
引受保険会社について
■ 引受保険会社
■ 住所
■ 電話
■ ホームペー ジ
住友生命保険相互会社
本社 x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
参照
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。住友生命のお問合せ窓口 0120-506154
P21「注意喚起情報 15」をご確認ください。
検 索
住友生命
https: /xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Vitalityについて
■保険契約(プライムフィット)に、健康増進乗率適用特約を付加することで、健康増進活動により得したポイントに基づくステータスに応じて、毎年の保険料が変動します。
■様々な特典(リワード)をご利用いただけます。
■保険契約とは別にVitality健康プログラム契約にご加入いただくことが必要です。
商品の特徴について
■「プライムフィット xxデザイン1UP Vitality」は、「3年ごと配当付特約組立型保険」に「生活障害収入保障特約(逓減型)」および「健康増進乗率適用特約」を付加した商品の愛称です。
■健康増進活動に応じ、保険料が変動する保険です。また、保険契約とは別にご契約いただく Vitality健康プログラム契約を通じ、特典(リワード)を受けることができます。
■就労不能状態や要介護状態になった場合の保障をご準備いただくことができる保険です。
プライムフィットのしくみについて
■「プライムフィット」は、付加できる各特約に共通する基本的な契約事項について規定した基本取扱契約に、保障等を提供する特約を付加して契約いただく保険です。基本取扱契約自体には保障がなく、保障を提供する特約(生活障害収入保障特約)を付加せずにご契約いただくことはできません。また、保障を提供する特約(生活障害収入保障特約)が消滅した場合、ご契約全体も消滅します。
参照
生活障害収入保障特約の保障内容について詳細は、P8~10「契約概要 3」をご確認ください。
+
①保険契約(プライムフィット)
【健康増進乗率適用特約を付加】
ステータスに応じて毎年の保険料が変動します(*1)。
②Vitality健康プログラム契約
【Vitality利用料 月額880円(税込)】
ステータスに応じて様々な特典(リワード)をご利用いただけます(*2)。
(*1)保険料判定日末にステータスを判定します。
(*2)特典(リワード)の利用請求時にステータスを判定します。
次ページにつづく
2
1
①健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(プライムフィット xxデザイン1UP Vitality)
項 目 | x x | |
対象となる特約 | 健康増進乗率適用特約による保険料計算の対象となる特約は次のとおりです。 ・生活障害収入保障特約 | |
対象となる特約の保険料 | 対象となる特約の保険料は、健康増進乗率適用特約を付加しない場合の特約保険料に健康増進乗率を乗じた金額となります。 〈計算式〉健康増進乗率適用特約を付加しない場合の特約保険料 × 健康増進乗率 | |
健康増進乗率 | 健康増進乗率は、契約2年目以降、Vitality健康プログラム契約により判定されたステータスに応じて変動します。ただし、上限を 10%、下限を70%とします。 | |
契約1年目 | 第1保険年度の健康増進乗率は以下のとおりとなります。 (*3)すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の健康増進乗率が100%を上回っている場合、追加契約の加入時の保険料は、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約と比べて高くなります。 | |
2年目以降 | 各保険年度の健康増進乗率は以下の計算式で計算します。 各保険年度の直前の保険年度に 保険料判定日(*4)末における おける健康増進乗率 + Vitality健康プログラム契約により 判定されたステータスに応じた増減率 〈ステータスに応じた増減率〉 (*4)各保険年度の契約応当日の 6 か月前の応当日 (*5)2 年目に限り、ステータスがブルーの場合であっても保険料は変動せず、ゴールド・シルバーの場合のみ保険料が変動します。 |
《健康増進乗率適用特約による保険料の計算について》
項 目 | 健康増進乗率 |
新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約にご加入いただく場合 | 85% |
すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に追加して、新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約にご加入いただく場合(追加契約) | 追加契約の責任開始日におけるすでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の健康増進乗率(複数ある場合は最も低い乗率)を適用(*3) |
《健康増進乗率の決定に際して適用するステータスの判定方法》
項 目 | x x | |
保険料判定日 | 保険契約の各保険年度の契約応当日の6か月前の応当日を保険料判定日といいます。 | |
ステータスの判定方法 | 健康増進乗率の決定に際して適用するステータスは【①】となります。ただし、【②】が【①】を上回る場合は、【②】を適用します。 ①「保険料判定日の属する『Vitality健康プログラム契約の会員年度(*1)』の前会員年度末」におけるポイントに基づくステータス ②「保険料判定日末」におけるポイントに基づくステータス | |
保険料判定日末におけるポイント | ・Vitality健康プログラム契約の会員年度中に獲得したポイントは、翌会員年度開始応当日にゼロとなります。そのため、保険料判定日末におけるポイントは、会員年度開始 (応当)日から保険料判定日までの期間に獲得したポイントになります。 ・Vitality健康プログラム契約のご加入状況により、会員年度開始(応当)日が異なるため、会員年度開始(応当)日から保険料判定日までの期間が異なります。 |
Vitality健康プログラム契約 | 保険料判定日までの期間 | |
加入状況 | 会員年度開始(応当)日 | |
保険契約と同時にご加入いただく場合 | 保険契約の 契約(応当)日と同日 | 6か月 |
保険契約の締結時点ですでにご加入いただいている場合 | 保険契約の契約(応当)日と異なる日または同日 | 最長 1か月(保険契約の契約日によって異なる) |
(*1)同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日または各契約応当日から翌年度の契約応当日の前日までの1年間です。
詳細
ポイントの獲得やポイントに基づくステータスについて詳細は、「ご契約のxxx-定款・約款」の『Vitalityについて』、住友生命ホームページ等の
「Vitality 健康プログラム規約「」Vitalityウェブ・アプリ利用規約「」Vitalityポイント獲得ガイド「」特典ご利用ガイド」をご確認ください。
ステータス | 増減率(*5) |
ゴールド | -2% |
シルバー | -1% |
ブロンズ | 0% |
ブルー | +2% |
■適用される健康増進乗率によっては、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約の保険料を上回る場合があります。
■生活障害収入保障特約の保険期間満了までの期間に健康増進乗率が上限・下限に達しない場合があります。
次ページにつづく
次ページにつづく
4
3
《健康増進乗率の決定に際して適用するステータスの判定方法のイメージ図》
■保険契約と同時にVitality健康プログラム契約にご加入いただく場合
• 健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に新たにご加入いただく場合
(例)契約日が4/1、会員年度開始応当日が1/1の場合
第1保険年度 第2保険年度
(例)契約日・会員年度開始日が4/1の場合
第1保険年度 第2保険年度 第3保険年度
第1保険年度の保険料
保険契約
(すでにご契約の保険契約の健康増進乗率)
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
保険契約
第1保険年度の保険料
(健康増進乗率85%)
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率(*2))
第3保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
Vitality健康
プログラム契約
① ステータス
▲ 契約日
(4/1)
▲ ▲
保険料判定日
(10/1)
契約応当日
(4/1)
保険料判定日
(10/1)
▲ ▲
契約日
(4/1)
Vitality健康
プログラム契約
② ステータス
▲ ▲
保険料判定日
(10/1)
契約応当日
(4/1)
① ステータス判定
② ステータス
▲
契約応当日
(4/1)
判定
ポイント
▲ ▲
② ステータス判定
ポイント
9か月 ▲
ポイント
判定
▲ 6か月
ポイント
▲
判定
6か月
ポイント ポイント
▲
会員年度開始応当日
(1/1)
会員年度(1年間)
会員年度開始応当日
(1/1)
会員年度 開始応当日
(1/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
会員年度開始日
(4/1)
会員年度(1年間)
会員年度開始応当日
(4/1)
会員年度 開始応当日
(4/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
(*2)第2保険年度の健康増進乗率は、直前の保険料判定日末におけるポイントに基づくステータスを適用します。ただし、第2保険年度における健康増進乗率については、ステータスがブルーであった場合でも、増減率は0%とします。
■保険契約の締結時点で、すでにVitality健康プログラム契約にご加入いただいている場合
•すでにご契約の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に追加して、新たに健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(追加契約)にご加入いただく場合
(例)契約日が4/1、会員年度開始応当日が7/1の場合
第1保険年度 第2保険年度
保険契約
第1保険年度の保険料
(すでにご契約の保険契約の健康増進乗率)
保険料判定日
(10/1)
▲ ▲
第2保険年度の保険料
(決定した健康増進乗率)
▲
Vitality健康
プログラム契約
▲ 会員年度
契約日
(4/1)
① ステータス判定
ポイント
▲ 会員年度
3か月
契約応当日
(4/1)
② ステータス判定
ポイント ポイント
▲ 会員年度
開始応当日
(7/1)
会員年度(1年間)
開始応当日
(7/1)
開始応当日
(7/1)
会員年度(1年間) 会員年度(1年間)
次ページにつづく
次ページにつづく
6
5
健康状態を改善する
日々の生活の中で健康的な活動を意識しましょう。いつもより多く歩くことを心がけたり、スポーツイベントに参加したりすることで、ポイントが獲得できます!
ST E P 2
オンライン Vitality 予 防チェック 健康診断
活動に応じて Vitalityポイントを獲得
会員ポータル
ポイント獲得状況や特典利用状況を確認
ステータスに応じた特典
運 動
累計ポイントで 活動に応じて Vitalityステータス Vitalityポイントを判定 を獲得
保障内容について
を
把
握
す
る
む
し
楽
を
)
ド
ー
ワ
リ
(
典
特
る
健
康
状
態
■【健康状態を把握する】・【健康状態を改善する】・【特典(リワード)を楽しむ】という3つのステップを通じて、お客さまが「健康増進」に取り組むモチベーションを高めていくことができます。
ST E P 1 | ||
健康状態を把握する | ||
まずは、ご自身の健康状態を把握しましょう。オンラインチェックを実施したり、健康診断を受けたりすることで、ポイントが獲得できます! |
特典(リワード)を楽しむ
ご褒美がモチベーションアップにつながります。獲得した累計ポイントで判定されるステータスに応じて、各種特典が受けられます!
ST E P 3
詳細
Vitality健康プログラム契約について詳細は、
■保険契約の保険料とは別に、Vitality利用料として月額880円(税込)をお払い込みいただきます。
■健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に複数ご加入いただいた場合でも、Vitality利用料は月額880円(税込)となります。
■ご加入にあたっては、パソコン・スマートフォン等によるインターネット接続環境をご準備いただく必要があります。また、メールアドレスの登録が必要となります。
■Vitality健康プログラムの内容(ポイント獲得の対象となる健康増進活動やポイント数、ステータスの判定基準や特典(リワード)の内容等)は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
■解約等によりVitality健康プログラム契約が消滅した場合、保険契約の内容(保険料等)が変更になります。
■Vitality健康プログラム契約のご検討にあたっては、住友生命ホームページ等で「Vitality健康プログラム規約「」Vitalityウェブ・アプリ利用規約「」Vitalityポイント獲得ガイド「」特典ご利用ガイド」を必ずご覧ください。
月額 880円(税込)
Vitality利用料
「ご契約のxxx-定款・約款」の『Vitalityについて』をご確認ください。
就労不能状態 | 次のいずれかに該当されたとき a. 国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき(ただし、障害等級1級または2級の状 態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたときを除きます。) b. 「住友生命所定の就労不能状態」に該当したと医師によって診断されたとき |
要介護状態 | 次のいずれかに該当されたとき a. 公的介護保険制度にもとづき、要介護2以上の状態に該当していると認定され、その認定の効力が生じたとき b. 「住友生命所定の要介護状態」になり、その状態が継 続して180日以上あると医師によって診断されたとき |
す
善
改
を
態
状
康
健
保証期間中 | 第1 の就労不能・介護年金の支払理由に該当した日の年単位の応当日が到来したとき (なお、被保険者が死亡されたときは、残りの保証期間の未払いの就労不能・介護年金の現価相当額を、将来の 年金支払いに代えてお支払いします。) |
保証期間経過後 | 年金支払期間中、被保険者が生存されている限り、第1の就労不能・介護年金の支払理由に該当した日の年単 位の応当日が到来したとき |
お支払いする 年金・給付金等 | お支払理由等 | お支払金額 | 受取人 |
就労不能・介護年金 | 〈第1 の就労不能・介護年金〉 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、次表のいずれかに該当されたとき、就労不能・介護年金をお支払いします。 〈第2 以後の就労不能・介護年金〉 | 基本年金額(*1) 【5年保証期間xxx年金】 | 被保険者 |
就労不能・介護保障 充実給付x | xのいずれかに該当されたとき、就労不能・介護保障充実給付金をお支払いします。 a .「住友生命所定の要介護状態」になり、その状態が継続して30日、60 日、90日、120日または150日あると医師によって診断されたとき b. 第1 の就労不能・介護年金が支払われるとき(ただし、「住友生命所 (b 定の要介護状態」になり、その状態が継続して180日あると医師によって診断されたときは除きます。) | (aの場合) 1につき基本年金額の 20%相当額 の場合) 基本年金額の 20%相当額× 5分(*2) | |
特定障害給付x | xのいずれかに該当されたとき、特定障害給付金をお支払いします。 a. 国民年金法にもとづき、障害等級1級または2級の状態のうち、精神障害の状態に該当していると認定されたとき b.「住友生命所定の精神障害」の治療を目的として継続して180日以上入院されたとき | 基本年金額 ×3年分(*3) | |
特約保険料払込免除 | 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により住友生命所定の高度障害状態になられたときや、被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に住友生命所定の障害状態になられたときに、以後の特約保険料のお払込みを免除 |
※Vitality利用料は将来 変更することがあります。
次ページにつづく
住友生命では健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約をお取り扱いしておりますが、
お申込みの募集代理店では健康増進乗率適用特約を付加せずにご契約いただくことはできません。
8
7
詳細
(*1)5 年保証期間xxx年金のしくみや年金のお支払回数については、P10「契約概要
4」をご覧ください。
(*2)同一原因ですでに支払われている就労不能・介護保障充実給付金があるときは、すでにお支払いしている支払回数を差し引いた回数を一括してお支払いします。
(*3)特定障害給付金は、一時金としてお支払いします。
■年金などをお支払いできない場合は以下のとおりです。
・責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
・告知義務違反により解除された場合
・被保険者または契約者の故意または重大な過失による場合 等
詳細
年金等をお支払いできない場合について詳細は、P19「注意喚起情報 10」および「ご契約のxxx-定款・約款」の『年金などをお支払いできない場合』をご確認ください。
年金種類・年金支払回数について
※「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。単なる覚醒、休養等を目的として診療xxにあるベッドを利用しても入院とはなりません。
■年金種類は以下のとおりです。
特 約 | 年金種類 | 年金のお支払い | しくみ図 |
生活障害収入保障特約 就労不能・介護年金 | 5年保証期間x xx年金 | 右記の年金支払回数を上限に、被保険者が 生存されている限り年金をお支払いします。保証期間中に被保険者が死亡されたとき は、残りの保証期間の未払いの就労不能・介護年金の現価相当額を、将来の年金支払 いに代えて被保険者の死亡時の法定相続 人にお支払いします。 | 就労不能・介護年金保証期間(5年) 第1回の就労不能・介護 死亡年金のお支払理由に該当 ※死亡された場合、就労不能・介護年金のお支払いは終了します。 |
■生活障害収入保障特約には、死亡保険金がありません。
■第1回の就労不能・介護年金をお支払いした後に、異なるお支払理由で就労不能・介護年金の支払請求を受けても、重複してお支払いしません。
■第1回の就労不能・介護年金のお支払理由が発生した日以後に、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金のお支払理由に該当した場合は、就労不能・介護保障充実給付金および特定障害給付金をお支払いしません(住友生命所定の要介護状態以外の状態により、就労不能・介護年金と同時に就労不能・介護保障充実給付金のお支払理由に該当した場合を除きます)。
■精神障害により障害等級1・2級に認定された場合は、就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金はお支払いしません。
■被保険者が「住友生命所定の要介護状態」になられた後に別の原因によりその状態が継続した場合、最初の原因により「住友生命所定の要介護状態」になられた日から継続日数を計算します。
■就労不能・介護保障充実給付金の支払限度は、同一の傷害または疾病を原因とする場合は 5回分となります。また、通算して10回分を限度とします。
■住友生命所定の精神障害の判定は、約款にもとづいて行うため、公的年金制度の障害認定基準・精神障害者保健福祉手帳制度の認定基準などとは異なります。
■特定障害給付金のお支払理由のうち、「住友生命所定の精神障害の治療を目的として継続して180日以上入院されたとき」について、住友生命所定の精神障害の治療を目的とする入院を2回以上したときは、継続した1回の入院とみなします。ただし、直前の入院の退院日の翌日から起算して180日を経過して開始した入院については、新たな入院とみなします。
■特定障害給付金のお支払いは保険期間を通じて1回のみです(特定障害給付金をお支払いしたときは、生活障害収入保障特約の以後の保険料を、特定障害給付金に対応する部分を除いた保険料に変更します)。
■健康状態によっては、特定障害給付金のお引受けができない場合があります。この場合、特定障害給付金に対応する部分の保険料はいただきません。
■この特約の給付にかかわる国民年金法等の改正、公的介護保険制度の変更が将来行われたときは、主務官庁の許可を得て、この特約の就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金、特定障害給付金のお支払理由を変更することがあります。
■特約保険料のお払込みが免除となった場合でも、Vitality利用料のお払込みは免除となりません。
■年金支払回数は以下のとおりです。
生活障害収入保障特約の年金支払回数は、保険期間中に年金支払回数が減少し、お支払理由の発生時期により年金支払回数が異なる「逓減型(歳満了タイプ)」となります。
[逓減型]
タイプ | 保険期間 | 年金支払回数 | |
ご契約時 | 1年経過以降 | ||
歳満了タイプ | 保障期間満了日まで | ご契約時から保障期間満了日までの年数と同じ回数 | 毎年1回ずつ減少(最低5回は保証) |
次ページにつづく
10
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付加できる特約等について
保障期間満了年齢
(契約年齢(*1))
(18歳~40歳)(18歳~45歳)(20歳~50歳)(25歳~55歳)(30歳~60歳)(35歳~65歳)
55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳
告知書扱い・健診書扱い
診査方法
クレジットカード扱い
保険料払込経路
月払いのみ
保険料払込方法
全期払いのみ(保険期間と同じ)
保険料払込期間
保障期間満了日まで
保険期間
年金年額1000万円
最高年金額(*2)
年金年額50万円
最低年金額
年金建て:万円単位
取扱単位
スミセイのご家族アシストプラス | |
ご家族登録サービス | ●契約者が問い合わせできなくなった場合に、あらかじめ登録したご家族が、ご契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。ただし、被保険者のセンシティブ情報(*1)は照会できません。 (*1)被保険者の傷病名・手術名等の情報をいいます。 ●登録したご家族による代理のお手続きはできません。契約者や被保険者がお手続きできない場合にご家族が代理のお手続きを行うには、保険契約者代理特約・被保険者代理特約のお申込みが必要です。 ●ご家族を登録(変更)する際は、被保険者および登録するご家族の同意が必要になります。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。 |
保険契約者代理特約 | ●契約者が、傷害または疾病により保険契約に関するお手続きをする意思表示ができないなどの場合、契約者に代わってあらかじめ指定した契約者代理人が、住友生命所定のお手続きを行うことができます。 ●契約者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。 ただし契約者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。 住所変更、基本年金額の減額、解約等(*2)の契約者が行うご契約に関するお手続き(*3) (*2)Vitality健康プログラム契約の解約およびクレジットカードの変更を含みます。 (*3)契約者と受取人が同一人の場合、受取人が行うことができる手続きも含みます(被保険者が受取人となる年金等の請求手続きは除きます)。 ただし、次のお手続きは代理手続きの対象外です。 ・告知を要する契約内容の変更等(復活等) ・年金等の受取人の変更 ・保険料払込中でないご契約(*4)における契約者の変更 ・契約者代理人の変更 (*4)保険料のお払込みが免除されているご契約を含みます。 ●契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続き(*5)を行う際に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*6)。 (*5)Vitality健康プログラム契約の解約、復活およびクレジットカードの変更を含みます。 (*6)年金等のお支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。 ●契約者代理人が不要となった場合は保険契約者代理特約を解約できます。また、契約者が死亡されたときなどには保険契約者代理特約は消滅します。 詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。 |
■住友生命所定の範囲内でのお取扱いになります。
(*1)契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。被保険者の保険契約上の年齢は、毎年の契約応当日に契約年齢(契約時の満年齢)に1歳ずつ加えて計算されます。
(*2)同一の被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合や告知の方法によっては、記載の年金額でご加入いただけないことがあります。
※Vitality 利用料はクレジットカードによるお払込みとなります。
※Vitality 健康プログラム契約の会員と、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約者および被保険者が同一人の場合に限り、加入いただけます(契約後の変更もできません)。
■お申込みの募集代理店では、上記保障期間満了年齢以外はお申込みいただくことができません。
■保険料のお払込経路には、上記のほかに、勤務先等の団体を通じて、給与等から引去りによりお払い込みいただく方法(以下「団体扱い」)があります。団体扱いはお申込みの募集代理店ではお取り扱いできませんが、払込方法(経路)を変更することでお取扱いが可能な場合があります。詳細は、ご加入後に住友生命のお問合せ窓口(0120-506154)までお問合せください。
■保険料の払込方法(経路)を変更いただいた場合、保険料が変更されることがあります。
■次の事項についてはお申込みの際の申込書をご確認ください。
基本年金額/付加している特約/保険料等(払込方法、払込期間、金額)/ 被保険者の性別・生年月日
次ページにつづく
12
11
・就労不能・介護年金 ・就労不能・介護保障充実給付金 ・特定障害給付金
・特約保険料払込免除(*7)
・配当金(*7)
●被保険者が受取人となる年金などについて、被保険者が傷害または疾病により請求する意思表示ができないなどの場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した被保険者代理人が、年金などを請求することができます。
●被保険者代理人による代理手続きの対象となるものは次のとおりです。ただし、被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において、所定の要件を満たしていることが必要です。
(*7)契約者と被保険者が同一人であり、かつ、保険契約者代理特約が付加されていない場合
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』をご確認ください。
被保険者代理特約
注意喚起情報
■この「注意喚起情報」は、ご契約に際して特に注意いただきたいことを記載しています。
「契約概要」および「ご契約のしおり-定款•約款」とあわせて、ご契約前に必ずお読みいた だき、内容を確認・了解のうえ、お申し込みください。
●生活障害収入保障特約が付加されている場合、保障期間満了日の2か月前までにお申し出いただくことにより、80歳まで就労不能・介護保障を継続できます。
●継続前の特約において、すでに特定障害給付金をお支払いしている場合や、特定障害給付金の保障がない場合は、継続後の特約においても、特定障害給付金はないものとします。
●次のいずれかに該当するときは、就労不能・介護保障の継続を取り扱いません。
●健康増進乗率適用特約を付加されている場合、保障期間満了日の翌日における健康増進乗率は、その直前の保険料判定日に判定されたものを適用します。
就労不能・介護保障の継続
・ご契約が保険料払込免除の取扱いを受けているとき
・保障期間満了時に住友生命が生活障害収入保障特約の締結を取り扱っていないとき(この場合、住友生命が定める他の特約により取り扱うことがあります。)
■特に年金などをお支払いできない場合(P19 )など、お客さまにとって不利益となること が記載された部分については必ずご確認ください。
■また、現在ご加入中の生命保険契約の解約•減額を前提として本商品のお申込みを検討されている場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので、必ずご確認くだ さい。(P16•17 )
■Vitality健康プログラム契約について特にご注意いただきたいことを記載していますので、ご確認ください。(P22~27)
配当金について
申込日または「契約概要/注意喚起情報」の交付日の いずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームから クーリング・オフができます。
・「クーリング・オフ」とは、ここでは「申込みの撤 」および「契約の解除」のことをいいます。
申込み時(クーリング・オフ制度)
■配当金は、毎年の決算で生じた剰余金をもとにして、ご契約後4年目から3年ごとに契約者にお支払いします。
■配当金は経済情勢等により変動し、剰余金の状況によってはゼロになる場合もあります。
申込日または「契約概要/注意喚起情報」の交付日のいずれか遅い日
11日~
クーリング・オフ可能期間
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
■この配当金は、住友生命所定の利率で積み立て、契約者から請求があったとき、または年金などをお支払いするときにあわせてお支払いします。
解約返戻金について
■この保険には、ご契約を解約された場合の解約返戻金はありません。
保険料の計算基準日について
■保険料の計算基準日とは、契約年齢などの計算の基準となる日(契約日)をいいます。
■ご契約のお引受けを住友生命が承諾した場合、第1 保険料のお払込みおよび告知がともに完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。本商品の契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。
●クーリング・オフは、書面または住友生命ホームページの専用フォームから申し出ることができます。この場合、すでに払い込まれた金額を払い戻します。なお、親権者(または後見人)の同意が必 要な契約の場合は、必ず書面での申し出をしてください。また、書面には親権者(または後見人)の氏名(署名)もあわせて記入してください。
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申込み時(追加の告知)
傷病歴などがある場合は、追加の詳しい告知などが必要となることがあります。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
書面に記入していただく必要事項 | 申込者または契約者等の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、保険商品名、募集代理店名、保険契約をクーリング・オフする旨 <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> https://sumitomolife.dga.jp/form/coolingoff.html
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリング・ オフは受け付けません。
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約をクーリング・オフされた場合、同時にVitality健康プログラム契約をお申し込みいただいていたときは、Vitality健康プログラム契約も消滅することがあります。
詳細
クーリング・オフ制度について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『特にご確認いただきたい重要事項』をご確認ください。
傷病歴などがある場合でも、契約の引受けができることがあります。
その際、追加の告知などが必要となることがあります。なお、契約をお断りすることもあります。
申込み時・請求時(確認訪問)
申込内容などの確認のために訪問することがあります。
●住友生命の確認担当職員または住友生命が委託した確認担当者が、申込内容、告知内容、年金などの請求内容等の確認のために訪問することがあります。
●契約の際に、運転免許証等で、ご本人であることを確認します。
申込み時(告知)
過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、
現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、住友生命がおたずねすることについて
ありのままに正しくお知らせ(告知)ください。
責任開始
申込み
告知
承諾
第1回保険料の払込み(*)
保障の開始(責任開始)例
申込み時(保障の開始)
住友生命が契約の申込みを承諾した場合には、第1回保険料の払込みおよび告知がともに
完了した時から契約上の保障を開始(責任開始)します。
●契約者や被保険者には、健康状態などについて正しく告知する義務があります。
告知書に記入したことと、住友生命指定の医師に口頭で伝えたことが告知となります。
●募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知を受ける権限がないため、口頭で伝えただけで は告知したことにはなりません。
●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合や、事実と違うことを告知した場合には、特約を解除することがあります(告知義務違反による解除)。
●特約を解除した場合には、たとえ年金などの支払理由が発生していても、お支払いできないことが あります。
また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、告知義務違反による解除の対象外になるときでも詐欺による取消しを理由として、年金などをお支払いできないことがあります。
詳細
告知義務違反について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『健康状態・職業などの告知』をご確認ください。
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと住友生命の保険契約の締結を媒介する者で、申込みを承諾する権限がありません。したがって、保険契約は、住友生命がお客さまからの契約の申込みを承諾した時に成立します。
(*)クレジットカードが有効であることなどの確認を住友生命が行った時となります。
申込み時(現在の契約を解約・減額して申し込む場合)
現在の契約を解約・減額して、本商品(新たな契約)の
申込みを検討している場合は、契約者にとって不利益となる可能性がある点についてご確認ください。
●現在加入の契約によって異なりますが、多くの場合、解約・減額時の解約返戻金額は既払込保険料を下回ります。また、解約返戻金がまったくない場合もあります。
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●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の権利などを失う場 があります。
●本商品(新たな契約)の申込みについては、健康状態などを告知する義務があります。そのため、健康状態などによっては、契約をお断りすることがあります。
また、その告知がされなかったために契約が解除または取消しとなることもあります。
参照
契約が解除または取消しとなる場 について詳細は、P15「注意喚起情報 2」をご確認ください。
●現在の契約と本商品(新たな契約)の予定利率等は異なることがあります。なお、予定利率の低下等により、保険料が高くなることがあります。
●本商品(新たな契約)の保障を開始(責任開始)する前に現在の契約を解約された場 、保障のない期間が発生することがあります。
●解約・減額された契約を元に戻すことはできません。
●現在の契約を解約・減額することなく、特約の中途付加・追加契約等の方法により保障内容の見直しができることもあります。お客さまご自身でも解約する商品(現在の契約)と本商品(新たな契約)の相違点や類似点を十分ご確認のうえ、お申し込みください。
契約後(保険料の払込みがない場合)
猶予期間内に保険料の払込みがない場合、 契約の効力がなくなることがあります。(失効)
失効した場合でも、失効後3か月(*1)以内であれば、契約の復活を請求できます。
●保険料は保険料払込期月中にお払い込みください。保険料払込期月中に払込みのご都 がつかない場 のために、保険料払込みの猶予期間があります。
●猶予期間内に払込みがないと、契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、年金などのお支払いができなくなります(健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*2)がすべて失効した場合は、Vitality利用料の払込みの有無に関わらず、Vitality健康プログラム契約も同時 に失効します)。
●失効した場 でも、失効後3か月(*1)以内であれば、契約の復活を請求できます(*3)。ただし、健 康状態などによっては復活をお断りすることがあります。また、復活時には延滞した保険料の払込みが必要です。
契約後(解約と解約返戻金)
この保険には、解約返戻金はありません。
この保険には、契約を解約された場 の解約返戻金はありません。
契約後(スミセイのご家族アシストプラスについて)
スミセイのご家族アシストプラスには、ご家族登録サービス、契約者代理制度、被保険者代理制度があります。
各制度に申し込む場合には、
制度の内容について十分にご確認ください。
●ご家族登録サービスには、契約者が問い わせできなくなった場 等にあらかじめ登録したご家族が、契約に関する内容について照会できるサービスなどがあります。
・ご家族登録サービスでは、登録したご家族による代理の手続きはできません。契約者や被保険者が手続きできない場にご家族が代理の手続きを行うには、契約者代理制度・被保険者代理制度の申込みが必要です。この場 、保険契約者代理特約・被保険者代理特約を付加いただきます。
詳細
ご家族登録サービスについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『ご家族登録サービス』をご確認ください。
●契約者代理制度とは、契約者が契約に関する手続きをする意思表示ができない場 等にあらかじめ指定した契約者代理人が住友生命所定の手続きを行うことができる制度です。
・住友生命所定の手続きとは、住所変更、基本年金額の減額、解約等の契約者が行う手続きをいいます。ただし、年金等の受取人の変更など、一部対象外となるものもあります。
・契約者が他に加入の契約も含めて、被保険者として認知症(器質性認知症)または軽度認知障害に該当することを支払理由とする保険金等の支払いを受けた以後は、契約者が手続きを行う際 に、契約者代理人の同意を得ることが必要です(*)。
(*)年金等の支払いおよび保険料払込免除の請求手続きには同意は不要です。
・契約者や契約者代理人が死亡されたときなどの場 には、保険契約者代理特約は消滅します。
・将来、契約者の意向に沿った手続きを契約者代理人が円滑にできるように、契約者から契約者代理人に、事前に契約内容や契約者がご自身で手続きができない場 に契約者代理人が代理することができる手続きの内容などをご説明ください。
(*1)会員年度開始日から2年未満にVitality 健康プログラム契約が消滅したことにより、健康増進乗率適用特約を付加しない保険契約となった場 は3年となります。
(*2)健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続する保険契約を除きます。
(*3)Vitality 健康プログラム契約の復活可能期間中は、Vitality 健康プログラム契約も同時に復活する必要があります。この場 、未払込みのVitality利用料を別途払い込みいただきます。
契約者代理人による代理手続きの対象となる場 や手続きの詳細、保険契約者代理特約が消滅する場について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の『(1)保険契約者代理特約』をご確認ください。
詳細
●被保険者代理制度とは、被保険者が受取人となる年金などを請求する意思表示ができない場 等にあらかじめ指定した被保険者代理人が年金などの請求を行うことができる制度です。
詳細
復活の手続き、責任開始期などについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『失効(ご契約の効力がなくなる場 )について』をご確認ください。
・年金などの円滑な請求のためにも、契約者から被保険者代理人に、事前に契約内容などをご説明ください。
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●契約者代理人・被保険者代理人は、代理手続きを行う時点において所定の要件を満たしていることが必要です。
詳細
契約者代理人・被保険者代理人の所定の要件について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『保険契約者代理特約、被保険者代理特約』の
『契約者代理人・被保険者代理人について』をご確認ください。
●手続きに関するお知らせなど、重要な案内ができないおそれがありますので、契約者の住所などを変更された場合は必ずご連絡ください。
詳細
・支払理由、請求手続きなどについて詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の
『特約について』『年金などのご請求手続きの流れ』をご確認ください。
・契約内容の変更について詳細は、「ご契約のしおり-定款・約款」の『受取人・住所などの変更手続き』をご確認ください。
請求時(お支払いできない例)
年金などの支払理由が発生しても、お支払いできない場合があります。
諸制度(相互会社制度)
相互会社の社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがあります。
年金などをお支払いできない場合の例
●責任開始期前の疾病や傷害を原因とする場合
(ただし、原因となった「疾病」について正確かつ十分な告知が行われているとき、または病院の受診歴などがなく発病した認識や自覚がなかったときなどはお支払いします。お客さま自身で判断せず、必ず住友生命のお問合せ窓口までご連絡のうえ、ご確認ください。なお、責任開始期前の「傷害」を原因とする場合は告知の有無に関わらずお支払いできません。)
●告知内容が事実と相違し、契約が告知義務違反により解除された場合
●年金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡時支払金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなどの重大事由により契約 が解除された場合
●保険料の払込みがなく、契約が失効した場合
●詐欺により契約が取り消された場合や、年金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合
(なお、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。)
●年金などの免責事由に該当した場合
(例:被保険者または契約者の故意または重大な過失によるときなど)
請求時(手続きとお願い)
お客さまからの請求に応じて、年金などをお支払いします。支払理由が生じたときだけでなく、お支払いの可能性が あると思われる場合や不明な点が生じたときなども、
すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
●請求手続きに際して、他に加入している住友生命の契約についても、お支払いの対象となること がありますので、不明な点があるときは、お客さま自身で判断せず、すみやかに住友生命のお問合せ窓口まで必ずご連絡ください。
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(連絡の際には、被保険者の傷病名や障害状態等をあらかじめご確認ください。)
●住友生命は「相互会社」です。契約者が会社の構成員すなわち「社員」となります。
●住友生命は、保険業法に基づき、株式会社の株主総会にあたる意思決定機関として「総代会」を設置しています。社員には、社員の代表である総代を選出する信任投票の権利などがある一方、保険料の払込義務があります。
諸制度(経営破綻時などの取扱い)
生命保険会社が経営破綻した場合などには、
保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額などが削減さ れることがあります。
●住友生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも保険金額、 年金額、給付金額などが削減されることがあります。
諸制度(税金の取扱い)
ご加入の生命保険の税金の取扱いについてご確認ください。
●払込保険料は、その年の介護医療保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額までその年の所得から控除されます(Vitality利用料は生命保険料控除の対象外です)。
●就労不能・介護年金、就労不能・介護保障充実給付金、特定障害給付金は、被保険者が受け取られる場合、全額非課税となります。
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『生命保険と税金』をご確認ください。また、上記の税務にかかわる説明は2022 年4月現在の内容で、将来変更されることがあります。なお、税務取扱いに関して不明な点がある場合は、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談・ご確認ください。
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本ページ以降は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とは別に加入いただくVitality健康プログラム契約のご契約に際して、特に注意いただきたいことを記載していますので、必ずご確認ください。
生命保険契約に関するさまざまな相談・照会・苦情については、住友生命のお問合せ窓口および
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」で受け付けています。
生命保険に関するお問合せ窓口
ご契約後のお手続きは住友生命が行います。
住友生命のお問合せ窓口
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時
(日曜・祝日・12/31 ~ 1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●契約内容に関するご照会
●苦情・相談受付
●各種手続き方法に関するご案内(*) 等
(*)住所、電話番号および契約内容の変更・保険金等の支払手続きに関するご照会等
主なサービス内容
・Vitality健康プログラムをご利用いただくためには、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とは別にVitality健康プログラム契約に加入する必要がありますので、あわせてご確認ください(Vitality健康プログラムの内容は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります)。
Vitality 健康プログラム契約について
●この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情を受け付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受け付けています。
ホームページアドレス
●生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
※生命保険の相談所または各地の連絡所の連絡先がご不明の場合は、住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
生命保険の契約にあたってのポイント等を記載した「生命保険の契約にあたっての手引」(公益財団法人生命保険文化センター作成)を参考としてご一読ください。ホームページ(https: /www.jili.or.jp/)でご覧いただくか、または住友生命のお問合せ窓口にお問い合わせください。
●Vitality健康プログラム契約の会員と、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保 険契約の契約者および被保険者が同一人の場合に限り、加入いただけます(契約後の変更 はできません)。なお、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約に複数ご加入いただいた場合でも、Vitality健康プログラム契約はおひとりにつき1契約に限ります。そのため、 Vitality健康プログラム契約の利用料(Vitality利用料)はおひとりにつき1契約分となります。
●Vitality健康プログラム契約の申込者または会員は、Vitality健康プログラム契約の申込日 または「契約概要/注意喚起情報」の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または住友生命ホームページの専用フォームからVitality健康プログラム契約をクーリング・オフ(申込みの撤回または解除)することができます。この場合、すでに払い込まれたVitality利用料を払い戻します。
また、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約は、健康増進乗率適用特約を付加していなかったものとして取り扱います。
・書面での申し出は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により住友生命本社あてに送付してください。
住友生命本社のあて先 | 〒540-8512 大阪市中央区城見1丁目4番35号 住友生命 代理店契約室 |
申込者または会員の氏名(署名)、生年月日、住所、電話番号、 | |
書面に記入して | 募集代理店名、Vitality健康プログラム契約をクーリング・オフする旨 |
いただく必要事項 | <保険料を払込み済みの場合(契約者本人名義の返金先口座を記入してください)> 金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義 |
・住友生命ホームページでの申し出は、専用フォームからの申し出時(住友生命からの受付完了メールの受信日時)に効力を生じますので、申し出後に住友生命から送付する受付完了メールが届いたことを確認してください。
<専用フォーム> https://sumitomolife.dga.jp/form/coolingoff.html
この場合、専用フォームの「保険商品名」の欄に「Vitality健康プログラム契約」と入力してください。
●書面または住友生命ホームページの専用フォーム以外(メール・SNS等)からのクーリン グ・オフは受け付けません。
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●特典(リワード)の利用方法等、Vitality健康プログラムの詳細は以下の規約等に定めております。最新の規約等は住友生命のホームページまたは会員ポータルでご確認ください。
規 約 等 | 内 容 |
Vitality健康プログラム規約 | Vitality健康プログラムの基本的な事項を定めたものです。 |
Vitalityウェブ・アプリ利用規約 | 会員ポータルの利用条件などを定めたものです。 |
Vitalityポイント獲得ガイド | 対象となる健康増進活動の詳細、各活動において獲得できるポイントおよびポイントの上限等を記載しています。 |
特典ご利用ガイド | ご利用いただける特典(リワード)の詳細について記載しています。 |
●Vitality健康プログラム契約では、健康増進活動によるポイント加算の申込みやステータスの確認などは会員ポータルにてお客さま自身で行っていただきます。また、同様に健康増進 乗率適用特約を付加した保険契約の毎年の保険料は、スミセイダイレクトサービスにてお客さま自身でご確認いただきます(郵送による住友生命からの通知は行いません)。
Vitality 健康プログラム契約のご契約にあたって
●Vitality健康プログラム契約は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とあわせて加入いただきます(単独で契約いただくことはできません)。
●同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日または各契約応当日から翌年度の契約応当日の前日までの1年間をVitality健康プログラム契約の会員年度といいます。
●第1会員年度の最初の日を会員年度開始日とし、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の契約日と同日となります。この日からVitality健康プログラムのご利用が可能となります。
・Vitality健康プログラムのご利用にあたっては、会員ポータルでの会員登録が必 要となります。同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約を住友生命が承諾した後に、登録いただいたメールアドレスあてに会員登録に関するご案内を送付しますので、内容を確認のうえ会員登録してください。
●保険料とは別に、Vitality利用料として、月額880円(税込)をお払い込みいただきます。
・Vitality利用料は2022年4月現在のものであり、将来変更することがあります。
・保険料のお払込みが免除された場合でも、Vitality利用料のお払込みは免除となりません。
・Vitality利用料は会員年度開始日の属する月分からお払い込みいただきます。
・初回のVitality利用料は、同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の承諾後に請求します。
・同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の承諾が会員年度開始日の属する月の翌月以降となる場合、会員年度開始日の属する月から同時に申込みの健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が承諾されるまでの Vitality利用料は、承諾後にその月分の利用料とあわせてお払い込みいただき ます。
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Vitality健康プログラムの利用
会員登録
・・・
5/1
6/1
利用料(6月分)払込み
利用料(5月分)払込み
4/1
〈会員年度開始日(契約日)より前に住友生命が保険契約を承諾し、会員ポータルでの会員登録が完了した場合〉
Vitality 健康プログラム契約の失効・復活および解約・消滅について
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)がすべて失効した場合は、Vitality利用料のお払込みの有無に関わらず、Vitality健康プログラム契約も同時に失効します(健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)が消滅することにより、失効中の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)のみの状態になった場合にも、Vitality健康プログラム契約は住友生命の定める日に失効します)。
〈すべての健康増進乗率適用特約を付加した保険契約(*1)と Vitality 健康プログ
申込日 責任開始日 承諾
契約日=会員年度開始日
ラム契約がともに失効している場合〉
・Vitality健康プログラム契約の復活可能期間中は、健康増進乗率適用特約を付加
〈会員年度開始日(契約日)より後に住友生命が保険契約を承諾し、会員ポータルでの会員登録が完了した場合〉
Vitality健康プログラムの利用 | |
利用料(5月分)払込み(*) | 利用料(6月分)払込み |
会員登録 5/1 6/1 |
・・・
した保険契約(*1)を復活する際は、Vitality健康プログラム契約も同時に復活する必要があります(Vitality健康プログラム契約の復活可能期間中に、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約またはVitality健康プログラム契約のどちらか一方のみを復活する取扱いはできません)。
●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が解約等により、すべて消滅した場合(*1)、
Vitality健康プログラム契約は住友生命の定める日に消滅します。
・Vitality健康プログラム契約が解約等により消滅した場合、獲得したポイントやステータスなどは消失します。
●Vitality健康プログラム契約が解約等により消滅した場合、すべての健康増進乗率適用特約
4/1
申込日 責任開始日
契約日=会員年度開始日 承諾
を付加した保険契約(*1)は内容(保険料等)が変更されます(消滅日によって取扱いが異なり
(*)(例)会員年度開始日が5/1で保険契約の承諾が6/8となる場合
・5月分の利用料は、保険契約の承諾後に6月分の利用料とあわせてお払い込みいただきます。
ます)。
Vitality健康プログラム契約の消滅日 | 変更後の保険料 |
会員年度開始日から2年未満 | 健康増進乗率適用特約を付加しない場合の保険料と同額になります(健康増進乗率適用特約を付加した場合と付加しない場合の保険料積立金の差額をお払い込みいただくことがあります)。 |
会員年度開始日から2年経過以降 | 健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続するものとして健康増進乗率を用いて毎年保険料を計算します(健康増進乗率は上限の 10%になるまで上昇し続けます)。なお、その後新たに別の健康増進乗率適用特約を付加した保険契約およびVitality健康プログラム契約に加入した場合でも、引続きステータスがブルーで継続するものとして健康増進乗率を用いて毎年保険料を計算します。 |
※Vitality健康プログラム契約の消滅後、再度Vitality健康プログラム契約のみに 加入いただくことはできません。
(*1)健康増進乗率適用特約に基づきステータスがブルーで継続する保険契約を除きます。
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●健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の消滅日(*2・3)およびVitality健康プログラム契約の消滅日からそれぞれ6か月間は健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の新規加入 は取り扱いできません。
・6か月以上経過した後は、健康増進乗率適用特約を付加した保険契約とあわせて Vitality健康プログラム契約に加入いただけます(Vitality健康プログラム契約 に単独で加入いただくことはできません)。
(*2)健康増進乗率適用特約を付加した保険契約の失効の場合は、復活可能期間満了日の翌日
(*3)消滅した健康増進乗率適用特約を付加した保険契約が複数ある場合は、最後に消滅した保険契約の消滅日
詳細 「ご契約のしおり-定款・約款」の『Vitalityについて』の『健康増進乗率適用特約を付加した保険契約』の『取扱基準について』、『Vitality 健康プログラム契約』の『取扱基準について』をご確認ください。
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2022 年4 月版
「ご契約のしおり-定款・約款」は、Webでご覧いただくことができます。なお、同じ内容の冊子もございますので、希望される場合は、募集代理店の担当者にお申し出ください。
Webでの閲覧方法
※紙資源の使用削減による環境負荷軽減のため、是非Webでご覧ください。
●QRコードから閲覧する場合
スマートフォン等でQRコードを読み取ってください。
https://inscloud.jp/ak/?dc=0122042756
●住友生命ホームページから閲覧する場合
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
①住友生命ホームページ
(https://www.sumitomolife.co.jp)にアクセスし、「しおり・定款・約款一覧」を押します。
②「Webで受け取られる方」に
下記の検索コードを入力し、検索ボタンを押します。
※ホームページ画面のデザインやボタンの場所等は今後変更となる場合があります。
0 1 - 2 2 0 4 - 2 7 5 6
検索コード
住友生命のお問合せ窓口
0 1 2 0 - 5 0 6 1 5 4
〈受付時間〉月~金曜日:午前9時~午後6時/土曜日:午前9時~午後5時(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
※証券番号(お客さま番号)をあらかじめお確かめのうえ、契約者等ご本人さまがお電話ください。
●ご契約後に「ご契約のしおり-定款・約款」冊子を希望される場合は、住友生命のお問合せ窓口までご連絡ください。
「ご契約のしおり-定款・約款」は、ご契約に伴う大切な事項を記載したものです。ご契約後にご覧いただく際にも、上記の検索コードが必要となりますので、本ご案内は大切に保管してください。
(QRコードおよび検索コードは、ご契約後に送付する保険証券にも記載しています。)
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