Contract
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構受託研究規程
平成16年4月19日規 程 第 9 4 号
改正 平成18年 3 月27日規程第29号改正 平成21年 3 月31日規程第94号
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)が受託する研究(以下「受託研究」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構知的財産取扱規程(平成16年規程第16号。以下「知的財産取扱規程」という。)第2条に規定する権利、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。
2 この規程において知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、商標法
(昭和34年法律第127号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成1
0年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作権については著作xx第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
3 この規程において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1)特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2)半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権 (3)種苗法に規定する専用利用権
(4)第1項に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利 (5)プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利 (6)第1項に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
(受入れの条件)
第3条 受託研究の受入れにあたっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。 (1)受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。ただし、委託者から
中止の申出があった場合は、委託者と協議の上、中止することができること。 (2)受託研究を完了し、又は中止し、若しくはその期間を変更した場合において、受託
研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)の額に不用が生じ、委託者から不用
となった額について返還の請求があった場合は返還すること。ただし、委託者からの申出により受託研究を中止する場合は、原則として当該受託研究費は返還しないこと。
(3)受託研究費により取得した設備等は、機構と委託者との間に別段の合意がある場合を除き、機構の所有とする。
(4)受託研究費は、原則として当該研究の開始前に納付すること。ただし、第17条の規定により適用除外とされる場合は、この限りではない。
(委託者が負担する経費)
第4条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費等」という。)の合算額とする。
2 委託者が負担する間接経費等は、直接経費の30%に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては直接経費のみを負担させるものとする。
(1)委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)で間接経費等が措置されていない場合
(2)委託者が前号以外の場合で、次のいずれかに該当し、機構長がやむを得ないと認める場合
イ 委託者が政府関係機関、特殊法人、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人であって、財政事情で間接経費等がない場合
ロ 委託者から従前より直接経費のみを受け入れていた研究題目で、継続して受け入れる場合
ハ 競争的資金による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費等が措置されていない場合
(知的財産権の帰属)
第5条 受託研究による発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、原則として機構が所有するものとする。ただし、委託者の申し出により、機構と委託者双方の貢献度を踏まえて、その研究の成果に係る機構に属するxx的財産権の一部を譲与することができるものとする。
(出願等)
第6条 機構長は、xx的財産権が生じた場合は、帰属の決定、出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるものとする。この場合において、機構長は、委託者から要望があったときは、出願等(外国出願を含む。)について委託者と協議するものとする。
(実施)
第7条 機構長は、機構が承継したxx的財産権を委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において専用実施xxを付与することができる。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
2 機構長は、委託者又は委託者の指定する者が、独占的に実施することができる期間に
おいて、機構長と委託者が協議して定める期間を超えて、正当な理由なく実施しないときは、委託者又は委託者の指定する者の意見を聴取の上、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、xx的財産権の実施を許諾することができるものとする。
3 第1項又は前項に定めるところにより、xx的財産権の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(秘密の保持)
第8条 機構長は、受託研究の契約の締結にあたっては、委託者から提供又は開示を受け、若しくは知り得た情報について、あらかじめ協議の上,非公開とすることができるものとする。
(申込み)
第9条 受託研究の申込みをしようとする者は、受託研究申込書を機構長に提出しなければならない。
(受入れの決定)
第10条 機構長は、xxの受託研究申込書を受理したときは、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構研究費等受入審査会に諮り、適当と認めるときは、受入れを決定するものとする。
(契約の締結)
第11条 機構長は、前条により受入れを決定した受託研究の実施にあたり、別紙の受託研究契約書を標準として、受託研究に関する契約(以下「受託研究契約」という。)を締結するものとする。
(中止又は期間の延長)
第12条 受託研究の担当者(以下「研究担当者」という。)は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちにその旨を機構長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 機構長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、これを中止し、又はその期間を延長することを決定する。
3 機構長は、前項の決定を行ったときは、直ちに委託者と協議するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う直接経費等の取扱い)
第13条 受託研究を完了し、又は前条の規定により受託研究を中止する場合において第
4条に規定する直接経費の額に不用が生じた場合は、委託者の請求に基づき返還するものとする。この場合において、既納の間接経費から当該研究で使用した直接経費に応じた間接経費を控除した残額の間接経費についても返還するものとする。
2 前条の規定により受託研究の期間を延長することにより直接経費及び間接経費に不足が生じる恐れがある場合において、機構長は委託者と協議のうえ、不足する直接経費及び間接経費を負担させるかどうかを決定するものとする。
(完了の報告)
第14条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、完了報告書を機構長に提出するものとする。
2 機構長は、前項の報告書の提出を受けたときは、委託者に完了の報告を行うものとする。
3 機構長は、受託研究の成果を委託者に報告するときは、研究担当者をして行わせるものとする。
(研究成果の公表)
第15条 受託研究による研究成果は公表を原則とする。なお、その公表の時期・方法について必要な場合には、特許xxの取得の妨げにならない範囲において、受託研究契約書等において適切に定めるものとする。
(契約の解除等)
第16条 委託者が、受託研究費を所定の支払期限までに支払わないときは、受託研究契約を解除できるものとする。
2 機構又は委託者は、相手方が受託研究契約に違反したときは、契約を解除することができるものとする。
(適用除外)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を受託研究又は委託者等に対して適用しないことができる。
(1)政府関係機関、特殊法人、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人からの受託研究である場合
(2)その他、特別な事由によると機構長が認めた場合
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(権利義務の承継等)
2 平成15年度以前から実施している受託研究契約における権利及び義務については、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構が承継する。
附 則(平成18年3月27日規程第29号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第94号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別紙
受 託 研 x x 約 書 ( 雛 型 )
受託者大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「甲」という。)と委託者○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す
る意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の
回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗
法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条第 1 項に規定する回路配置
利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3 条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
二 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第 2 条第 3 項に定める行為、実
用新案法第 2 条第 3 項に定める行為、意匠法第 2 条第 3 項に定める行為、商標法第2条
第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第 2 条第 3 項に定める行
為、種苗法第 2 条第 4 項に定める行為、著作xx第 2 条第 1 項第 15 号及び同項第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第 1 項第 2 号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第 1 項第 2 号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第 5 条第 2 項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、次条及び本
契約第 5 条第 2 項記載以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2x xは、次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究担当者
(5) 研究に要する経費 円 (うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(6) 研究期間 平成○年○○月○○日から平成○年○○月○○日までとする
(7) 提供物品
(8) 研究場所
(9) その他
(完了報告書の作成)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して〇〇日以内に、完了報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研 究完了の翌日から起算して〇年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ乙に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに、受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7条 乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を平成○年○月 ○日までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年 5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
※ 甲は、乙の研究経費により取得した設備等について、乙から当該設備等の取扱い(例えば、研究期間終了後の研究以外の目的への転用禁止や乙への譲渡など)を定めたい旨の申し出がある場合には、乙と協議の上、定めることができる。なお、乙が返還等を希望する設備等については、あらかじめ乙で取得の上、甲へ無償貸付を行うことによりスムーズな返還が可能となる。本取扱いは本契約と同時に定めることが望ましい。
(提供物品の搬入等)
第 10 条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
※ 第1項については、これらの経費を、乙の支払う研究に要する経費の中に入れて、甲が支払う取扱いとすることも可能である。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第 11 条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第 12 条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、第2条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
※ これらの経費を、乙の支払う研究に要する経費の中に入れて、甲が支払う取扱いとすることも可能である。
(研究経費の返還)
第 13 条 第 11 条又は第 12 条の規定により、本受託研究を完了し、又は本受託研究を中
止し、もしくは延期する場合において、第7条第 1 項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第 14 条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第 15 条 本受託研究の結果生じた知的財産権は甲に帰属するものとする。ただし、乙の申し出により、その研究の成果に係る甲に属する特許権又は実用新案権の一部を、乙に譲与することができる。
(持分の譲渡等)
第 16 条 甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって前条第 1 項の規定により甲に承継された特許を受ける権利を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施権の設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施権設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施権の設定を行った場合、本契約第 17 条、第
18 条及び第 19 条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施権の設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
※ 第1項において「甲及び乙が協議の上指定した者」の文言を加える場合には、( )内の第2項及び第3項を加えるものとする。
※ 甲及び乙が協議の上指定した者は、別途乙とその取扱いを定めることに留意する必要がある。
(独占的実施)
第 17 条 xは、本受託研究の結果生じた発明等であって第 15 条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 10 年間独占的に実施させることを許諾する。
2 甲は、第 15 条第1項ただし書の規定により共有となった知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから 10 年間独占的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する独占的実施の期間(以下「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 18 条 甲は、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第 1 項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第〇年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本受託研究完了の翌日から起算して〇年以内に正当な理由なく実施しない場合、もしくは、乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第2 項及び第3 項に規定する独占的実施期間xxx第〇年次以降にお
いて正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
(実施料)
第 19 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第 20 x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第 21 条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第 2 条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本受託
研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第 2 条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後
〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第 22 条 甲及び乙は、本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し〇ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第 21 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という甲の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の〇〇日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後〇〇日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了後の翌日から起算して〇年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 23 条 甲乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)
は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(契約の解除)
第 24 条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後〇日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第 25 x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲、乙、研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第 26 条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第 12 条及び第 13 条、第 15 条から第 23 条、第 25 条及び第 28 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 27 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴えは、甲を所在地とする水戸地方裁判所の管轄に属する。この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxxxxxxxx0xx1大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構機 構 長 ○ ○ ○ ○
(乙)xxxxxx区霞ヶ関1-1-1
○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○