Contract
受益者各位
2020 年 3 月 16 日
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株式会社 京都銀行取締役頭取 xx xx
「合同運用指定金銭信託」約款変更予定に関する公告
弊行で提供しております「遺言代用信託〈京銀 家族しあわせ信託〉」および「暦年贈与型信託〈京銀 かんたん贈与信託〉」の約款を下記の通り変更いたしますので、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第一項に基づき、公告いたします。
記
1. 変更の対象となる商品名称
「遺言代用信託〈京銀 家族しあわせ信託〉」
「暦年贈与型信託〈京銀 かんたん贈与信託〉」
2. 約款変更効力発生日
2020 年(令和 2 年)4 月 20 日
3. 約款変更を行う理由
両商品ともに、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、お客さまとのお取引の内容や状況等に応じた対応を明確にいたします。
また、遺言代用信託については、民法改正により遺留分減殺(侵害額)請求が信託の終了事由でなくなったことから、該当条項を削除いたします。
4. 金融庁長官等の認可を受けた年月日 2020 年(令和 2 年)3 月 4 日
5. 異議申立方法について
本件に対し異議のある受益者様は、本公告掲載の翌日から 1 か月以内に、弊行国内本支店窓口までお申し出ください。
かかる期間内に異議を述べた受益者様は、変更後「遺言代用信託〈京銀 家族しあわせ信託〉約款第 28 条第 4 項」「暦年贈与型信託〈京銀 かんたん贈与信託〉約款第 28 条第 4項」に従い本信託を終了させることができます(受益者様が受託者(弊行)に対して受益権の買取請求を行った場合にも、当該終了手続きをもってこれに代えさせていただきます。)
以上
京都銀行 遺言代用信託〈京銀 家族しあわせ信託〉約款 変更内容比較表
変更前 | 変更後 |
第 1 条〜第 16 条 〈略〉 第 17 条(信託の終了、信託の分割) 1.2.〈略〉 ①〜③ 〈略〉 3.〈略〉 第 18 条(信託の終了事由) 〈略〉 ①〜⑨ 〈略〉 ⑩ 遺留分減殺請求に基づき本信託の信託財産の 全部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することが、第 19 条の 2 第 1 項に規定する確定判決等により受託者に判明したとき 第 19 条(信託財産の交付) 1.2.〈略〉 3.信託終了日までに…〈略〉…なお、第 17 条第 2 項第 2 号に掲げる事由に該当…〈略〉…一切責任を負いません。 4.前各項の規定にかかわらず、前条第 10 号に掲げ る事由により本信託が終了した場合には、遺留分権利者の指定した方法により合同運用財産の中 から金銭で支払います。なお、(ⅰ)前条第 7 号に掲げる事由に…〈略〉…から金銭で支払います。 第 19 条の 2(受託者または第二受益者に対して遺留分 減殺請求がなされた場合) 1. 本信託の第二受益者に対する受益権を取得させる ことについて受託者に対して遺留分減殺請求がなされた場合、または、本信託の第二受益者に対して遺留分減殺請求がなされたことが第二受益者から受託者所定の方法により通知された場合、受託者は、当該遺留分減殺請求に基づき本信託の信託財産の全部または一部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することおよび本信託の信託財産のうち 当該権利者に帰属すべき具体的な金額(以下「遺留 | 第 1 条〜第 16 条 〈略、変更前通り〉 第 17 条(信託の終了、信託の分割) 1.2.〈略、変更前通り〉 ①〜② 〈略、変更前通り〉 ③ 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与 または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合【追加】 ④ 【③を繰り下げ】 3. 〈略、変更前通り〉 第 18 条(信託の終了事由) 〈略、変更前通り〉 ①〜⑨ 〈略、変更前通り〉 ⑩ 【削除】 第 19 条(信託財産の交付) 1.2.〈略、変更前通り〉 3.信託終了日までに…〈略、変更前通り〉…なお、第 17 条第 2 項第 2 号および第 3 号に掲げる事由に該当 …〈略、変更前通り〉…一切責任を負いません。 【追加】 4.なお、(ⅰ)前条第 7 号に掲げる事由に…〈略、変更前通り〉…から金銭で支払います。【削除】 【削除】 |
分相当額」といいます。)が明示されている確定判 決、和解調書、調停調書または第二受益者および遺留分権利者間の合意書等(以下「確定判決等」といいます。)が受託者に提示されるまでの間、第二受益者に対して本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。 2. 遺留分減殺請求に基づき信託財産の一部が第二受 益者以外の遺留分権利者に帰属することおよびその具体的な遺留分相当額が明示されている確定判決等を添付のうえ、受託者所定の書面により遺留分権利者から遺留分相当額の支払請求があり、受託者がこれを承認した場合には、受託者は第 19 条第 2項の規定に準じて、遺留分権利者に遺留分相当額の金銭を一括して支払うものとします。 第 20 条〜第 25 条 〈略〉 第 26 条〜第 34 条 〈略〉 | 第 20 条〜第 25 条 〈略、変更前通り〉 第 25 条の 2(マネー・ロ-ンダリング等に係る取引の 制限) 1. 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な 取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者からの正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託 者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委 託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。【新設】 第 26 条〜第 34 条 〈略、変更前通り〉 |
京都銀行 暦年贈与型信託〈京銀 かんたん贈与信託〉約款 変更内容比較表
変更前 | 変更後 |
第 1 条〜第 16 条 〈略〉 | 第 1 条〜第 16 条 〈略、変更前通り〉 |
第 17 条(信託の終了) 1.〈略〉 2.①〜③ 〈略〉 3.〈略〉 | 第 17 条(信託の終了) 1.〈略、変更前通り〉 2.① 〈略、変更前通り〉 ② 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供 与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 【追加】 ③、④ 【②、③を繰り下げ】 3. 〈略、変更前通り〉 |
第 19 条(信託財産の交付) 1〜3.〈略〉 4.委託者兼受益者は…〈略〉…なお、第 17 条第 2 項第 1 号に掲げる事由に該当…〈略〉…一切責任を負いません。 | 第 19 条(信託財産の交付) 1〜3.〈略、変更前通り〉 4.委託者兼受益者は…〈略、変更前通り〉…なお、第 17 条第 2 項第 1 号および第 2 号に掲げる事由に該当 …〈略、変更前通り〉…一切責任を負いません。 【追加】 |
第 20 条〜第 25 条 〈略〉 | 第 20 条〜第 25 条 〈略、変更前通り〉 |
第 25 条の 2(マネー・ロ-ンダリング等に係る取引の 制限) 1. 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な 取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者からの正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託 者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委 |
第 26 条〜第 34 条 〈略〉 | 託者または受益者からの説明等にもとづき、マネ ー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。【追加】 第 26 条〜第 34 条 〈略、変更前通り〉 |
京都銀行 遺言代用信託〈京銀 家族しあわせ信託〉約款
(元本補てん付合同運用指定金銭信託)
第1条(信託の目的)
1. 委託者は、株式会社京都銀行(以下、「受託者」といいます。)に対し、委託者が受託者に別途提出する「京銀 家族しあわせ信託申込書(兼口座振替依頼書)兼重要事項確認書」(以下「申込書」といいます。)記載の金銭(以下、「当初信託金」といいます。)を、当該申込書において指定する受益者のために利殖し、かつ、当該申込書記載の金額もしくは割合において信託財産に属する金銭を受益者に取得させ、または申込書において指定する方法により信託財産に属する金銭を支出する目的で信託し、受託者はこれを引き受けました(以下、この約款による信託を「本信託」といいます。)。
2. 受託者が委託者から当初信託金を受け入れた日を信託契約日とします。
3. 委託者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第2条(追加信託)
本信託において、委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます
(以下、追加信託する金銭を「追加信託金」といい、また、当初信託金および追加信託金を総称して「信託金」といいます。)。
第3条(信託の登記および登録の留保等)
1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きの規定により信託の登記または登録を留保した場合において、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、xxxxに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合には、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4. 信託財産に属する動産(金銭を除きます。)については、信託財産に属する財産と受託者の固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法によるほか、その計算を明らかにする方法により管理することがあります。
第4条(運用)
1. 受託者は、信託財産の運用にあたり、利息等の安定的な収入の確保により信託財産の成長を図ることを基本方針とします。
2. 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下、
「兼営法施行規則」とします。)第23 条第3 項第2 号ニに定める場合に該当するときは、次に掲げる取引を行うことができるものとします。
・銀行勘定貸:信託の受託者の銀行勘定貸
第5条(受託者との取引等)
1. 受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、信託金を受託者の銀行勘定に運用することができるものとします。この場合、受託者は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件における利率によりxxするものとします。
2. 前項に規定する場合のほか、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第 4 条第 2項各号に掲げる取引を、受託者の固有財産、本信託の受託者を受託者とする他の信託の信託財産、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第1項において準用する信託業法(以下「準用信託業法」といいます。)第 29 条第 2 項第 1号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含みます。以下、本項および第 8 条において同じ。)または委託先(第 8 条第 1項に基づいて信託業務(準用信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。)の一部を委託した場合の当該委託先をいいます。)との間で行うことがあります。
3. 受託者は、受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条 第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第三者との間において本信託の信託財産 のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
4. 受託者は、本信託の信託財産に属する債権と受託者が固有財産または他の信託の信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務との相殺(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺を承認することを含みます。)、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者との間における当該相殺に関する合意(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺に関する合意を含みます。)その他第三者との間において、本信託の信託財産のためにする行為であって、受託者またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
5. 受託者は、前項の規定による相殺(相殺に関する合意によるものを含みます。)を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を固有財産から本信託の信託財産に帰属さ
せるものとします。当該相殺を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に決定した計算実行時の相場を適用するものとします。なお、当該相殺を行っても、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者の債務全額を消滅させるに足りないときは、受託者が適当と認める順序および方法により充当することができるものとします。
6. 受託者が、信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為を行う場合(本条に規定する取引が信託法第 31 条第 2 項各号に掲げる行為に該当する場合を含みますが、これに限られません。)には、信託法第 31 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第6条(受託者の競合行為)
1. 受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算で、この約款に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。
2. 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第7条(合同運用)
1. 受託者は、本信託の信託財産に属する金銭を運用を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して運用します。
2. 前項の規定により合同して運用される信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、第 15 条および第 19 条に規定する方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る受益者に帰属します。
第8条(信託業務の委託)
1. 受託者は、信託業務の一部について、法令等の範囲内で第三者に委託することができます。
2. 受託者は、信託業務の一部について委託をする場合には、当該各号に定める者の中から、次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力に照らし、委託業務の継続的な遂行に懸念がないこと
② 委託先の委託業務に係る実績に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
③ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、受託者の利害関係人に委託する場合には、同種および同量の取引を同様の状況下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件によるものとし、受益者を害するおそれのある規定が定められていないか確認します。)
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託先を選定する部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準の全てに適合する者であるかを確認するものとし ます。
4. 前三項の規定にかかわらず、受託者は、次に掲げる業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 本信託の信託財産の保存行為に係る業務
② 本信託の信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(受益者等)
1. 本信託においては、委託者は、信託契約日に受益権を取得します(以下、委託者である受益者を「第一受益者」といいます。)。なお、第一受益者が死亡した場合には、第一受益者の保有する受益権は消滅します。また、本項、第 3 項から第 7 項まで、および第 18 条第 7 号において、受託者において受託者所定の方法により委託者である第一受益者が死亡したことを知ることがない限り、受託者は、委託者である第一受益者が死亡していないものとして取り扱うものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者、受益者および委託者または受益者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2. 委託者は、この約款に定めるものを除き、本信託に関して何ら権利を有しないものとします。また、この約款において別段の定めがある場合を除き、委託者の地位および権利は、相続により承継されません。
3. 委託者は、申込書において(ⅰ)一時金受取人(申込書において一時金受取人の受取金額と記載された金額における金銭(以下、「一時金」といいます。)の額(なお、第一受益者の死亡後において、第 15 条の規定により収益金が元本金額に組み入れられる場合
には、当該組入れ後の金額を意味します。)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します。)および(ⅱ)定時定額金受取人(本項の規定により本信託が分割される時点における信託財産の金額から一時金の額を控除した残額(以下、「定時定額金」といいます。)のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において信託財産の交付を受けることができる受益者を意味します。)の両方またはいずれかを指定するものとします(以下、一時金受取人および定時定額金受取人を総称して「第二受益者」といい、第一受益者および第二受益者を総称して「受益者」といいます。)。なお、当該指定に際しては、委託者の推定相続人ならびに推定相続人の配偶者および直系卑属の中から行うものとし、一時金受取人および定時定額金受取人ともに複数指定することができるものとします。複数の第二受益者が指定されている場合には、第一受益者が死亡したときにおいて、第 14 条第 1 項に定める信託分割基準日の翌日に、申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に相当する信託財産に係るその人数と同じ個数の信託として、本信託が分割され、各第二受益者は、それぞれ分割された信託の受益権を取得するものとします(なお、当該分割後において、「本信託」とは、当該分割後の各信託を意味します)。
4. 一時金受取人は、第一受益者が死亡したときに受益権を取得します。一時金受取人は、一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する 割合において、委託者が指定した方法により、本信託の信託財産の中から一時金の交付を受けることができます。なお、当該割合により一時金受取人に交付されるべき金額の計算について 1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、受託者の裁量により決定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額の満つるまで加算するものとします。
5. 定時定額金受取人は、第一受益者が死亡したときに受益権を取得します。定時定額金受取人は、定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合において、委託者が指定する方法により、本信託の信託財産の中から交付を受けることができます。なお、当該割合により定時定額金受取人に交付されるべき金額の計算について 1 円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、受託者の裁量により決定した順序により)1 円ずつ当該残余の金額の満つるまで加算するものとします。また、本項の規定による前項の一時金額の控除は、一時金受取人による受益権の取得の有無にかかわらず、行われるものとします。
6. 第二受益者が委託者の死亡以前に死亡した場合(第二受益者が委託者の死亡と同時に死亡した場合(民法第 32 条の 2 の規定により同時に死亡したものと推定される場合を含みます。)を含みます。)には、当該第二受益者は受益権を取得しません。この場合、当
該第二受益者が(ⅰ)一時金受取人である場合には一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に、(ⅱ)定時定額金受取人である場合には定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に、それぞれ相当する信託財産の給付を内容とする債権(受益債権であるもののほか、帰属権利者として取得する債権を含み、以下「受益xx」といいます。)は、委託者の相続財産を構成するものとして取り扱うものとします。ただし、委託者の遺言により第二受益者が変更された場合において、委託者の死亡後に第 10 項なお書きに規定する方法によりその旨受託者に通知されたときは、当該変更後の第二受益者(当該第二受益者が死亡していない場合に限ります。)の受益権は、委託者の相続財産を構成しないものとして取り扱うものとします。なお、本項ならびに第 18 条第 7 号
および第 9 号において、受託者において受託者所定の方法により第二受益者が死亡したことを知ることがない限り、受託者は、第二受益者が死亡していないものとして取り扱うものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者、受益者および委託者または受益者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
7. 受託者は、第一受益者が死亡した後、遅滞なく、第二受益者(複数指定されている場合にはその全員を意味します。)に対し、委託者が届け出た第二受益者の住所に宛てて、受益権を取得した事実を通知するとともに、受託者が当該通知を発出した日から 3 ヵ月以内に受託者に対して受益を承認する旨または受益権を放棄する旨の意思表示を行うよう催告するものとします。なお、本項の規定による通知を発出した日から 3 ヵ月以内にいずれかの意思表示がなされない場合には、受益を承認する旨の意思表示があったものとみなします。
8. 第二受益者が受益を承認する場合には、その旨の意思表示を受託者所定の書面により行うとともに、受託者所定の手続きにより本信託の信託財産の交付を受ける方法の指定
(本信託の信託財産の一括交付または分割交付の指定、当該信託財産に属する金銭の入金先となる預金口座の変更等を含みます。)を行うものとします。なお第二受益者による当該受益の意思表示が受託者に到達した後、第二受益者は、受益権を放棄することはできないものとします。受託者は、第二受益者による受益の意思表示および本信託の信託財産の交付を受ける方法の指定が受託者所定の書面により行われない間、第二受益者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
9. 第二受益者が受益権を放棄する場合には、その旨の意思表示を受託者所定の書面により行うものとします。なお、当該意思表示が受託者に到達した場合には、当該第二受益者は、当初から受益権を取得しなかったものとみなします。当該受益権の放棄を行った第二受益者が(ⅰ)一時金受取人である場合には一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に、(ⅱ)定時定額金受取人である場合には定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者
が指定する割合に、それぞれ相当する信託財産に係る受益xxは、委託者の相続財産を構成するものとして取り扱うものとします。
10. 委託者は、受託者所定の方法により受託者に対して通知することにより、委託者の推定相続人ならびに推定相続人の配偶者および直系卑属の中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。なお、委託者が遺言により第二受益者を変更する場合(ただし、遺言による第二受益者の変更は、第二受益者となるべき者として指定された者を他の者に交替的に変更することのみできるものとします。)には、委託者、委託者の相続人その他の利害関係を有する者が当該変更内容に係る証拠を添付のうえ、受託者所定の方法により受託者に対して通知しない限り、受託者は第二受益者の変更がなされていないものと取り扱うことができ、当該取扱いにより既に行った本信託の信託財産の交付は有効とみなされるものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者、受益者、受益者又は委託者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、第3項または本項の規定による第二受益者の指定内容について受託者は検証を行わず、当該指定内容が万一この約款の規定に違反するものであるとしても、当該指定内容に従った取扱いは有効とみなされるものとし、受託者は、当該取扱いにより委託者および委託者の相続人その他の第三者に生じた損害について一切責
任を負いません。
第 10 条(受益権の譲渡および放棄)
1. 受益者は、受託者が書面により承諾する場合を除き、受益権の全部または一部につき譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分をすることはできません。ただし、受託者がやむを得ないものと認める場合には、受益権の譲受人が受託者に対してこの約款の各条項に従う旨を書面により同意することを条件として、受託者は、受益権の全部または一部の譲渡及びその他の処分につき、承諾を拒絶しないものとします。
2. 委託者は、受益権を放棄することはできません。
第 11 条(受益権証書)
受託者は、受益権を証するための受益権証書および信託法第 185 条第 1 項に定める受益証券を発行しません。
第 12 条(信託の当初元本金額)
本信託において、当初信託金の額をもって当初の信託の元本金額とします。
第 13 条(租税・事務費用)
本信託の信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、本信託の信託財産の中から支払います。
第 14 条(計算期日および計算期間)
1. 本信託において、毎年 3 月および 9 月の各末日、第 9 条第 3 項の規定により本信託が分割される日の前日(以下、「信託分割基準日」といいます。)ならびに信託終了日(第 18 条各号に掲げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ。)を計算期日とします。
2. 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第 15 条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
1. 合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次に掲げる順序により当該計算期間に属する計算期日に処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に信託報酬率(次項の規定により受託者が決定した率をいいます。以下同じ。)を乗じることにより得られる金額(ただし、1 円未満の端数を切り捨てます。以下この金額を「信託報酬」といい、本信託の報酬として受託者が収受します。)および第 13 条に規定する信託事務の処理に必要な費用を控除します。
② 合同運用財産について損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号に掲げる処理をした後の残額(以下、「総収益額」といいます。)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者に対する収益金として分配するものとし、(ⅰ)当該計算期日のうち信託終了日以外であるものの翌日(ただし、当該計算期日が信託分割基準日である場合には当日)において、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に組み入れるものとし、(ⅱ)当該計算期日のうち信託終了日であるものの翌日以降において、受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
2. 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に属する信託の受益者ごとに計算される予定配当額(受託者が店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含みます。以下同じ。)した予定配当率(ただし、前回計算期日の翌々日以降において予定配当率を変更した場合には、当該変更日以降に関しては変更後の予定配当率によります。)および当該計算期間中の元本金額の残高に基づき受託者所定の方法により計算される額をいいます。以下同じ。)の合計額とが同額となるように決定します。ただし、信託報酬率の年率が 8 パーセントを超える場合には、信託報酬の上限は年率 8 パーセントとし、信託報酬率が年率 0.001 パーセント未満となる場合には、信託報酬の下限は年率 0.001 パーセントとします。
3. 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者ごとの予定配当額に応じて按分比例して分配します。
第 16 条(信託期間)
本信託の信託期間は、信託契約日に始まり、申込書記載の信託期間満了日をもって終わるものとします。ただし、受託者が第 9 条第 7 項に規定する通知を発出した日から 3ヵ月以内に信託期間満了日が到来する場合には、本信託の信託期間は、当該通知の発出日の 3 ヵ月後の応当日まで延長されるものとします。なお、いかなる場合であっても、
信託がなされた時から 30 年を経過する時の前までに本信託の信託期間は終了するものと
し、信託法第 91 条の適用はないものとします。
第 17 条(信託の終了、信託の分割)
1. 信託法第 164 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意によって本信託を終了すること(委託者と受益者が一致する場合において、当該委託者兼受益者が将来に向かって受益権を放棄することその他当該委託者兼受益者の単独行為によって本信託を終了させることを含みます。)はできません。ただし、やむを得ない事情のため、
委託者の同意を得て(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません。)受益者から本信託の全部または一部の終了の申し出があり、受託者においてこれを相当と認める場合には、本信託の全部または一部は終了するものとします。
2. 受託者は、次のいずれかに該当するときは、委託者(ただし、委託者の死亡後においては、この限りではありません。)および受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者または受益者に生じた損害について受託者は責任を負いません。
① 受託者が第 9 条第 7 項に規定する通知を発出した日から 3 ヵ月以内に、第二受益者が受託者に対して受益を承認する旨または受益権を放棄する旨の意思表示を行わない場合
② 委託者または受益者が第 25 条第 1 項から第 3 項までの規定を遵守せず、またはこれに違反したとき
③ 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ 税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと受託者が認めたとき
3. 受託者に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、受託者は、預金保険法に定める保険金計算規定により計算した保険金額に対応する預金等に該当する受益権(以下、「xx受益権」といいます。)の受益者に対する元本補てんの履行および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて受託者の判断により信託の分割を行うことができ
るものとし、当該分割は、受託者の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、受託者は、信託の分割における主要な事項について、法令等にしたがいインターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、受益者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または信託の分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと受託者が判断したときには、信託を終了することとします。
第 18 条(信託の終了事由)
本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。
① 信託期間満了日が経過したとき
② 前条第 1 項ただし書きの規定により本信託の全部が終了するとき
③ 前条第 2 項の規定により受託者が委託者および受益者に発出する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④ 第 28 条第 4 項の規定により本信託の全部が終了するとき
⑤ 一時金のうち申込書記載の割合その他本約款に定める方法により、委託者が指定する割合に相当する信託財産を一時金受取人に対して交付することにより、本信託の信託財産の全部がなくなるとき
⑥ 定時定額金のうち申込書記載の割合その他本約款に定める方法により、委託者が指定する割合に相当する信託財産を定時定額金受取人に対して交付することにより、本信託の信託財産の全部がなくなるとき
⑦ 第二受益者の全部が委託者の死亡以前に死亡している場合(第二受益者が委託者の死亡と同時に死亡した場合(民法第 32 条の 2 の規定により同時に死亡したものと推定される場合を含みます。)を含みます。)において、委託者が第二受益者を変更しないまま死亡したとき
⑧ 第二受益者が受益権の取得後に、第二受益者から受託者所定の方法による受益権を放棄する旨の意思表示が受託者に到達したとき(複数の第二受益者が指定されている場合にあっては、本信託のうち第 9 条第 3 項の規定による分割後の新たな信託であって、当該第二受益者のみを受益者とするものに限ります。)
⑨ 第二受益者が受益権の取得後に死亡したとき(複数の第二受益者が指定されている場合にあっては、本信託のうち第 9 条第 3 項の規定による分割後の新たな信託であって、当該第二受益者のみを受益者とするものに限ります。)
第 19 条(信託財産の交付)
1. 前条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、受託者は、受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第 15 条の規定により支払われる収益金とともに、合同
運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、以下本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。
2. 前項の規定にかかわらず、信託財産交付日が信託終了日の翌々日以降となる場合には、前項の収益金は信託終了日の翌日において本信託の元本に組み入れるものとします。この場合、受託者は、受益者に対し、信託財産交付日において、信託終了日の翌日から信託財産交付日の前日までの日数を計算期間とする場合に第 15 条の規定に準じて計算される収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を受益者が指定した方法により金銭で支払います。
3. 信託終了日までに第 17 条第 1 項ただし書きの規定により本信託の一部が終了する場合には、受託者は、受益者に対し、信託財産交付日以降において、元本金額の範囲内において受託者所定の方法により受益者が申し出る金額(以下、「一部元本交付金額」といいます。)を、合同運用財産の中から受益者が指定した方法により金銭で支払います。受益者は、前二項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、受託者の求めに応じ、受託者所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して提出するものとします。なお、第 17 条第 2 項第 2 号および第 3 号に掲げる事由に該当することにより前条第3号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、受託者は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、受託者は、本信託の終了に係る手続きに際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠
の提出を受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を行わないことができ、当該交 付を行わないことについて一切責任を負いません。
4. なお、(ⅰ)前条第 7 号に掲げる事由により本信託が終了した場合における受益xxまたは(ⅱ)前条第 8 号に掲げる事由により本信託が終了した場合における受益権の放棄を行った第二受益者が(a)一時金受取人である場合には一時金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に、(b)定時定額金受取人である場合には定時定額金のうち申込書記載の割合その他この約款に定める方法により委託者が指定する割合に、それぞれ相当する信託財産に係る受益xxは、委託者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該委託者の相続人(受遺者等の承継者を含みます。)が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。また、前条第 9 号に掲げる事由により本信託が終了した場合における受益権は、各第二受益者の相続財産を構成するものとして取り扱われ、当該第二受益者の相続人(受遺者等の承継者を含みます。)が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
第 20 条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
1. 受託者は、本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、本信託の終了のときに完全にこ
れを補てんします。受託者が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般にxx妥
当と認められる会計の慣行および第 15 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、受託者に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
2. 受託者は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、予定配当率を決定し、店頭に表示すること等当行が定める方法により受益者に示します。
3. 受託者は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する財産の値動きの状況等により収益金の額が予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。受益者に分配する収益金の額は第 15 条に規定する方法により計算されるものとし、受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを受託者が保証するものではありません。
第 21 条(受益者への報告)
1. 受託者は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により受益者にお知らせします。
① 第 15 条第 1 項第 3 号に規定する収益金の額および支払方法を記載した書面受益者に対する交付
② 本信託の終了時の最終計算を記載した書面
受益者またはその相続人に対する交付(なお、受託者が当該書面を交付した後 1 カ月以内に受益者またはその相続人が異議を述べなかった場合には、受益者またはその相続人は当該最終計算を承認したものとみなします。)
③ 合同運用財産の準用信託業法第 27 条第 1 項に規定する信託財産状況報告書
受託者の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には、受託者はすみやかに回答するものとします。)
④ 準用信託業法第 29 条第 3 項に規定する同条第 2 項各号の取引の状況を記載した書面
受託者の店頭における閲覧(なお、受益者から照会があった場合には、受託者はすみやかに回答するものとします。)
2. 受託者は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいいます。)の作成に代えるものとし、信託法第 37 条第 3 項の報告は行わないものとします。
3. 受託者は、第 1 項第 4 号の書面を受益者から請求があったときはその閲覧に供するものとし、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
4. 受益者は、信託法第 37 条第 2 項に規定する財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に規定する閲覧または謄本の請求をするこ
とはできないものとします。
5. 受託者は、この約款において別段の定めのある場合のほか、受益者への通知は行わないものとします。ただし、受益者に通知しないことが信託法その他の法令に違反する場合には、この限りではありません。
第 22 条(受益債権の相殺等)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、受益者が受託者に対して債務を履行しなければならない場合には、受託者は、本信託の終了の有無にかかわらず、受益者に対する債権(本信託の信託財産に属しない債権を含みます。以下本条において同じ。)と本信託の受益債権とを対当額において相殺することができ、また、相殺によらず、本信託を終了し、当該終了に伴い受益者に交付すべき本信託の信託財産をもって受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、受益者の受託者に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、受託者は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2. 受益者は、信託財産交付の日が未到来であっても、受託者に預金保険法の定める保険事故が発生した場合には、弁済期にある本信託の受益債権と受託者に対する債務(ただし、受益者および受託者間において受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務な
らびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除きます。以下本条において同じ。)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする受託者に対する借入金等の債務が受託者の銀行勘定からの債務である場合、受託者が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、受託者は、当該受益債権と受託者の銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
3. 前項の規定により受益者が相殺する場合には、次に掲げる手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の受託者に対する債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、受託者所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して直ちに受託者に提出するものとします。ただし、受益者の受託者に対する債務を担保するため、または第三者の受託者に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合には、当該債務が受益者の受託者に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の受託者に対する債務であるときは受益者の保証債務から、それぞれ相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、受託者の指定する順序方法により充当します。
③ 第 1 号の規定による指定により、受託者の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、受託者は書面により遅滞なく異議を述べたうえ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、受託者の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④ 受益者は、前二号の規定による充当に対して異議を述べることができないものとします。
4. 受託者は、第 1 項または第 2 項の規定による相殺または弁済充当を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を本信託の財産から固有財産に帰属させるものとします。当該相殺または弁済充当を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日(ただし、第 2 項の規定による相殺の場合には、受益者からの相殺通知が受託者に到達した日)までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が合理的に定めるところによるものとします。
5. 第 2 項の規定により受益者から相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について受託者の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
第 23 条(権利の消滅)
1. 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
2. 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
3. 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 23 条の 2 から第 23 条の 5 によります。
4. なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、受益者が信託期間満了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第 23 条の 2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
受託者は、この信託財産について、以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱います。
① 一部解約(委託者の同意を得て受益者から申し出があり、受託者でこれを認めた場
合に限ります。)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(受託者からの収益金の分配に係るものを除きます。)
② 受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この信託財産が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(i). 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
(ii). 受益者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受取る住所地
第 23 条の 3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1. この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 23 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 受託者が受益者に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発し
た日。ただし、当該通知が受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1ヵ月を経過した場合(1 ヵ月を経過する日または受託者があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この信託財産が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2. 第 1 項第 2 号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間、計算期間または償還期間の末日
② 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払いが停止されたこと
当該支払停止が解除された日
③ この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続きが終了した日
④ 法令または契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、受託者が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
第 23 条の 4(休眠預金等代替金の支払いに係る申出の委任)
1. この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権は消滅し、受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2. 前項の場合、受益者は、受託者を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、受託者が承諾したときは、受益者は、受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
3. 受益者は、第 1 項の場合において、次に掲げる事項が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ受託者に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
4. 受託者は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、受益者に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
① 受託者がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項に基づく取扱いを行う場合には、受益者は受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
5. 本条については、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第 24 条(善管注意義務等)
受託者は、本信託の本旨にしたがい善良な管理者の注意をもって、かつ、受益者のためにxxに、信託業務および信託事務を遂行します。受託者は、当該義務を怠らない限り、原因の如何にかかわらず、本信託の信託財産に生じた損害について、委託者および受益者に対して一切責任を負いません。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者および受益者は、委託者および受益者もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者(以下、「信託関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 委託者および受益者は、信託関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 委託者および受益者は、第 9 条第 3 項もしくは第 10 項の規定による受益者の指定もし くは変更、または第 10 条第 1 項の規定による受益権の譲渡、質入れ等の担保設定その 他の処分を行う場合には、第 1 項各号のいずれかに該当する者または前項各号のいずれ かに該当する行為をしたことがある者が受益者または受益権の処分先となるような方 法で、受益者の指定もしくは変更または受益権の処分を行ってはならないものとします。
4. 前三項の規定を遵守せずまたはこれに違反した場合には、受託者は、委託者または受益者に通知することにより本信託の全部または一部を解約することができるものとします。なお、本項の規定により本信託の全部または一部を解約した場合に、受託者は、委託者および受益者に生じた損害について責任を負わず、委託者及び受益者は、受託者が被った一切の損害、損失、費用等を賠償または補償します。
第 25 条の 2(マネー・ロ-ンダリング等に係る取引の制限)
1. 当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益 者からの正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およ び本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合が あります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが
あると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第 26 条(端数計算)
この約款において別段の定めがある場合を除き、この約款における計算について1円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、支払いまたは交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、受託者の裁量により決定した順序により)1円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。
第 27 条(受託者の解任)
信託法第 58 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者および受益者の合意(委託者と受益者が一致する場合における委託者兼受益者の単独行為を含みます。)によって、受託者を解任することはできないものとします。
第 28 条(約款の変更)
1. 受託者は、受益者の利益のため必要と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、この約款を変更できるものとします。
2. 受託者が金融庁長官の認可を得てこの約款を変更しようとするときは、変更に異議のある委託者または受益者は一定の期間内にその異議を述べる旨の公告をする方法によりすることとします。
3. 前項の公告を行った場合において、委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者または受益者は、当該約款の変更を承諾したものとみなします。
4. 第 2 項の公告を行った場合において、同項の期間内に異議を述べた受益者は第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、本信託を終了させることができます(受益者が受託者に対して受益権の買取請求を行った場合にも、当該終了手続きをもってこれに代えるものとします。)。
5. この約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第 29 条(印鑑届出・印鑑照合)
1. 委託者および受益者は、それぞれ自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者その他の信託関係者の印鑑を、予め取引店に届け出るものとします。
2. 受託者は、信託関係人の記名押印のある受領書その他の書類につき、その押印された印影を前項の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて信託財産の交付その他の処理をした場合には、印章の偽造、変造、盗用その他事情の如何にかかわらず、そのために生じた損害について一切責任を負いません。
第 30 条(届出事項の変更)
1. 委託者もしくは受益者またはその相続人は、自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者その他の信託関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちに取引店に届出のうえ、所定の手続きをとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたために生じた損害については、受託者は、一切責任を負いません。
① 届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
② 届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
③ 氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
④ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
⑤ 相続が開始したとき
⑥ 前各号に掲げるもののほか、当該各号に掲げるものに準ずる事実その他の変更があったとき
2. 前項の場合、受託者は、受託者所定の手続きをした後に信託財産の交付を行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第 31 条(通知のみなし到達)
1. 届出のあった氏名、住所に宛てて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
2. 前項の規定は、受託者が委託者もしくは受益者またはその相続人の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第 32 条(引用条文等の変更)
法令等の改正により、この約款において引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、相当する改正後の条項番号等に自動的に読み替えられるものとします。
第 33 条(公告の方法)
受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが
できない場合には、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載する方法により行います。
第 34 条(準拠法および管轄)
この約款の準拠法は日本法とします。またこの約款に関して訴訟の必要を生じた場合には、京都地方裁判所または受託者の取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 20 日現在)
受託者が契約している指定紛争解決機関一般社団法人信託協会
連絡先:信託相談所
電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988
京都銀行 暦年贈与型信託 <京銀 かんたん贈与信託> 約款
(元本補てん付合同運用指定金銭信託)
第1条(信託の目的)
1. 委託者は、株式会社京都銀行(以下、「受託者」といいます。)に対し、委託者が受託者に別途提出する「京銀 かんたん贈与信託申込書(兼口座振替依頼書)」(以下、「申込書」といいます。)記載の金銭(以下、「当初信託金」といいます。)を受益者(この信託契約の受益者は委託者とします。以下同じ。)のために利殖し、かつ、委託者兼受益者が贈与を希望する場合、受託者所定の手続きにより、毎年その都度、受託者を通じて贈与を受ける方に対して贈与の意思表示を行い、受贈を承諾した方に、都度指定した金額を信託財産から払出し、振込のうえ、お渡しする目的で信託し、受託者はこれを引き受けました(以下、この約款による信託を「本信託」といいます。)。
2. 受託者が委託者兼受益者から当初信託金を受け入れた日を信託契約日とします。
3. 委託者兼受益者は、小切手その他の証券類をもって信託することはできません。
第2条(追加信託)
本信託において、委託者兼受益者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます(以下、追加信託する金銭を「追加信託金」といい、また、当初信託金および追加信託金を総称して「信託金」といいます。)。
第3条(信託の登記および登録の留保等)
1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合には、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きの規定により信託の登記または登録を留保した場合において、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、すみやかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合には、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4. 信託財産に属する動産(金銭を除きます。)については、信託財産に属する財産と受託者の固有財産および他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法によるほか、その計算を明らかにする方法により管理することがあります。
第4条(運用)
1. 受託者は、信託財産の運用にあたり、利息等の安定的な収入の確保により信託財産の成長を図ることを基本方針とします。
2. 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下、
「兼営法施行規則」とします。)第23 条第3 項第2 号ニに定める場合に該当するときは、次に掲げる取引を行うことができるものとします。
・銀行勘定貸:信託の受託者の銀行勘定貸
第5条(受託者との取引等)
1. 受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、信託金を受託者の銀行勘定に運用することができるものとします。この場合、受託者は、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件における利率により付利するものとします。
2. 前項に規定する場合のほか、受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第 4 条第 2項各号に掲げる取引を、受託者の固有財産、本信託の受託者を受託者とする他の信託の信託財産、受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第1項において準用する信託業法(以下「準用信託業法」といいます。)第 29 条第 2 項第 1号に定める「利害関係人」をいい、準用信託業法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含みます。以下、本項および第 8 条において同じ。)または委託先(第 8 条第 1項に基づいて信託業務(準用信託業法第 22 条第 3 項各号に掲げる業務を除きます。)の一部を委託した場合の当該委託先をいいます。)との間で行うことがあります。
3. 受託者は、受益者の保護に支障が生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条 第 3 項各号に定める場合に該当する場合には、第三者との間において本信託の信託財産 のためにする取引であって、当該第三者の代理人として当該取引を行うことがあります。
4. 受託者は、本信託の信託財産に属する債権と受託者が固有財産または他の信託の信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務との相殺(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺を承認することを含みます。)、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者との間における当該相殺に関する合意(本信託の信託財産に属する債権に係る債務者からの相殺に関する合意を含みます。)その他第三者との間において、本信託の信託財産のためにする行為であって、受託者またはその利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うことがあります。
5. 受託者は、前項の規定による相殺(相殺に関する合意によるものを含みます。)を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を固有財産から本信託の信託財産に帰属さ
せるものとします。当該相殺を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に定めるところによるものとし、外国為替相場については、同種および同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件において合理的に決定した計算実行時の相場を適用するものとします。なお、当該相殺を行っても、本信託の信託財産に属する債権に係る債務者の債務全額を消滅させるに足りないときは、受託者が適当と認める順序および方法により充当することができるものとします。
6. 受託者が、信託法第 31 条第 1 項各号に掲げる行為を行う場合(本条に規定する取引が信託法第 31 条第 2 項各号に掲げる行為に該当する場合を含みますが、これに限られません。)には、信託法第 31 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第6条(受託者の競合行為)
1. 受託者は、委託者兼受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算で、この約款に基づき受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為と同等の行為を行うことができるものとします。
2. 前項の行為を受託者の固有財産または受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第 32 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第7条(合同運用)
1. 受託者は、本信託の信託財産に属する金銭を運用を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して運用します。
2. 前項の規定により合同して運用される信託財産(以下、「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、第 15 条および第 19 条に規定する方法により、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る委託者兼受益者に帰属します。
第8条(信託業務の委託)
1. 受託者は、信託業務の一部について、法令等の範囲内で第三者に委託することができます。
2. 受託者は、信託業務の一部について委託をする場合には、当該各号に定める者の中から、次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
① 委託先の信用力に照らし、委託業務の継続的な遂行に懸念がないこと
② 委託先の委託業務に係る実績に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
③ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
④ 委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らして相応の水準であること(なお、受託者の利害関係人に委託する場合には、同種および同量の取引を同様の状況下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件によるものとし、受益者を害するおそれのある規定が定められていないか確認します。)
3. 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託先を選定する部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準の全てに適合する者であるかを確認するものとし
ます。
4. 前三項の規定にかかわらず、受託者は、次に掲げる業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
① 本信託の信託財産の保存行為に係る業務
② 本信託の信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
④ 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(受贈候補者の指定、指定受贈者への贈与手続き等)
1. 委託者兼受益者は、本信託の申込時に、受託者所定の方法により、受贈候補者(国内居住の方に限ります。)を指定します。また、委託者兼受益者は、受託者の承諾を得たうえで、受託者所定の方法により、受贈候補者の追加・取消をすることができます。
2. 受託者は、毎年、信託財産の解約、払出しおよび受贈候補者のうち委託者兼受益者が指定した者(以下、「指定受贈者」といいます。)への当該金銭の振込(以下、「贈与手続き」といいます。)の希望を委託者兼受益者に確認するため、贈与の依頼書(以下、「依頼書」といいます。)を委託者兼受益者に送付するものとします。
3. 委託者兼受益者は、指定受贈者への贈与手続きを希望する場合、毎年受託者所定の期間内に、受託者所定の事項を記載した依頼書を、受託者に返送するものとします。
4. 受託者は、委託者兼受益者から前項に定める依頼書を受領した場合、申込書等にて委託者兼受益者が届け出た指定受贈者に対し、受贈の確認書(以下、「確認書」といいます。)を送付します。また、受託者は、当該指定受贈者が受贈を希望する場合に、当該指定受贈者に対して受託者所定の期間内に受託者所定の事項を記載した確認書を、受託者に返送するよう求めることとします。
5. 指定受贈者が前項に定める方法によって、確認書を返送した場合、返送された当該確認書は、受託者に到着後、受託者所定の確認手続きを経るものとし、当該確認手続きの結果によっては、受託者は贈与手続きを行わない場合もあります。
6. 受託者は、前項の受託者所定の確認手続き後、贈与手続きを実施し、委託者兼受益者および指定受贈者に対し当該贈与手続きに関する報告書を送付するものとします。
7. 受託者は、委託者兼受益者の届出住所または委託者兼受益者が申込書等にて受託者に届け出た指定受贈者の住所に対し依頼書または確認書を送付している限り、当該依頼書または確認書が滅失または延着した場合等でも、それらによって生じた損害について、受託者は責任を負いません。
第9条の2(贈与にかかる意思表示、贈与の成立時点等)
1. 委託者兼受益者は贈与にかかる意思表示を、第9条第3項に定める方法により、受託者を通じて指定受贈者に対して行います。
2. 前項の意思表示は、委託者兼受益者のみがこれを行うことができ、委託者兼受益者の法定代理人または相続人は、これを行うことができないものとします。
3. 委託者兼受益者が、第9条第3項に定める手続きを行わなかった場合、受託者は、委託者兼受益者が当該年の贈与手続きにかかる依頼を行わなかったものとみなし、当該年の贈与手続きを行わないものとします。
4. 第9条第3項に定める、委託者兼受益者から受託者への依頼書の返送に伴い、依頼書が受託者に到達した日以降は、委託者兼受益者は、贈与の意思表示および贈与手続きにかかる依頼の撤回を行うことはできません。
5. 指定受贈者の受贈の意思表示は、受託者に対して、第9条第4項に定める方法により行います。また、同項に定める確認書が受託者に到達したことをもって、受託者は当該意思表示を受領したものとします。
6. 指定受贈者が、第9条第4項に定める手続きを行わなかった場合、受託者は、指定受贈者が受贈放棄の意思表示を行ったものとみなし、当該年の贈与手続きを行わないものとします。
7. 第9条第4項に定める、指定受贈者から受託者への確認書の返送により、確認書が受託者に到達した日以降は、指定受贈者は、受贈の意思表示の撤回を行うことはできません。
8. 受託者が、依頼書および確認書を受領のうえ、指定受贈者への金銭の振込手続きを実施し、指定受贈者の口座への入金が完了した日を、委託者兼受益者から指定受贈者への贈与が成立した日とします。
9. 委託者兼受益者または指定受贈者が死亡し、かつ、受託者が贈与手続きを実施するまでにその事実を知った場合、受託者は贈与手続きを行いません。これにより委託者兼受益者および指定受贈者ならびにこれらの相続人その他の者に生じた損害について、受託者は責任を負いません。
10. 受託者が贈与手続きを実施するまでに委託者兼受益者が死亡していた場合、受託者がその事実を知らず、かつ、受託者が依頼書および確認書を受領している場合には、受託者は贈与手続きを行います。この場合、受託者は、委託者兼受益者の死亡について第30条第1項に定める手続きが行われるまでに受託者が行った贈与手続きその他の事務を有効なものとして取扱うこととし、これにより指定受贈者および指定受贈者の相続人ならびに委託者兼受益者の相続人その他の者に生じた損害について、受託者は責任を負いません。
11. 受託者が贈与手続きを実施するまでに指定受贈者が死亡していた場合、受託者がその事実を知らず、かつ、受託者が依頼書および確認書を受領している場合には、受託者は贈与手続きを行います。この場合、受託者は、指定受贈者の死亡について第 30 条第1項に定める手続きが行われるまでに受託者が行った贈与手続きその他の事務を有効なものとして取扱い、これにより委託者兼受益者および委託者兼受益者の相続人ならびに指定受贈者の相続人その他の者に生じた損害について、受託者は責任を負いません。
第 10 条(受益権の譲渡および放棄)
1. 委託者兼受益者は、受託者が書面により承諾する場合を除き、受益権の全部または一部につき譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分をすることはできません。ただし、受託者がやむを得ないものと認める場合には、受益権の譲受人が受託者に対してこの約款の各条項に従う旨を書面により同意することを条件として、受託者は、受益権の全部または一部の譲渡及びその他の処分につき、承諾を拒絶しないものとします。
2. 委託者兼受益者は、受益権を放棄することはできません。
第 11 条(受益権証書)
受託者は、受益権を証するための受益権証書および信託法第 185 条第 1 項に定める受益証券を発行しません。
第 12 条(信託の当初元本金額)
本信託において、当初信託金の額をもって当初の信託の元本金額とします。
第 13 条(租税・事務費用)
本信託の信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、本信託の信託財産の中から支払います。なお、贈与をした方にご相続が発生した場合に、贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税がかかる場合があります。
第 14 条(計算期日および計算期間)
1. 本信託において、毎年 3 月および 9 月の各末日ならびに信託終了日(第 18 条各号に掲
げる事由に該当したことにより本信託が終了する日を意味します。以下同じ。)を計算期日とします。
2. 本信託において、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。なお、最初の計算期間は、信託契約日から最初の計算期日までの期間とします。
第 15 条(利益処分・信託報酬・収益金の分配等)
1. 合同運用財産について生じた計算期間中の利益は、次に掲げる順序により当該計算期間に属する計算期日に処理します。
① 合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に信託報酬率(次項の規定により受託者が決定した率をいいます。以下同じ。)を乗じることにより得られる金額(ただし、1 円未満の端数を切り捨てます。以下この金額を「信託報酬」といい、本信託の報酬として受託者が収受します。)および第 13 条に規定する信託事務の処理に必要な費用を控除します。
② 合同運用財産について損失が生じているときは、その損失に充当します。
③ 前各号に掲げる処理をした後の残額(以下、「総収益額」といいます。)は、当該計算期日において合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の委託者兼受益者に対する収益金として分配するものとし、(ⅰ)当該計算期日のうち信託終了日以外であるものの翌日において、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の元本金額に組み入れるものとし、(ⅱ)当該計算期日のうち信託終了日であるものの翌日以降において、委託者兼受益者があらかじめ指定した方法により金銭で支払います。
2. 前項第 1 号の信託報酬率は、総収益額と合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に属する信託の委託者兼受益者ごとに計算される予定配当額(受託者が店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含みます。以下同じ。)した予定配当率(ただし、前回計算期日の翌々日以降において予定配当率を変更した場合には、当該変更日以降に関しては変更後の予定配当率によります。)および当該計算期間中の元本金額の残高に基づき受託者所定の方法により計算される額をいいます。以下同じ。)の合計額とが同額となるように決定します。ただし、信託報酬率の年率が 8 パーセントを超える場合には、信託報酬の上限は年率 8 パーセントとし、信託報酬率が年率 0.001 パーセント未満となる場合には、信託報酬の下限は年率 0.001 パーセントとします。
3. 総収益額は、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産に係る信託の受益者ごとの予定配当額に応じて按分比例して分配します。
4. 事務取扱手数料として、毎年 1 回 2 月末日(2 月末日が銀行休業日の場合は、その直前の銀行営業日とします)に委託者兼受益者名義の当行普通預金口座より当行所定の金額を引落しいたします。
第 16 条(信託期間)
1. 本信託の信託期間は、信託契約日に始まり、申込書記載の信託期間満了日をもって終わるものとします。
2. 信託期間は、5 年以上 30 年以内(1 年単位)とし、信託期間の延長、継続はできません。
第 17 条(信託の終了)
1. 本契約は原則として、中途解約をすることができません。ただし、やむを得ない事情のため、受託者においてこれを相当と認める場合には、本信託の全部または一部は終了することができます。
2. 受託者は、次のいずれかに該当するときは、委託者兼受益者に通知することにより、何らの催告を要することなく、本信託を終了することができるものとします。なお、本項の規定による本信託の終了により委託者兼受益者または受贈候補者に生じた損害について受託者は責任を負いません。
① 委託者兼受益者または受贈候補者が第 25 条第 1 項から第 3 項までの規定を遵守せず、またはこれに違反したとき
② 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
③ 税制の変更、経済情勢の変化、天災地変、戦争、内乱、騒乱その他の相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難となったと受託者が認めたとき
④ 毎年1月末日(当該日が金融機関の休日である場合には、その翌営業日とします。)時点において信託元本の残高が1万円未満であり、かつ、その後、第2条に基づく金銭の追加信託が行われずに1年が経過したとき
3. 受託者に預金保険法に定める保険事故が発生した場合、受託者は、預金保険法に定める保険金計算規定により計算した保険金額に対応する預金等に該当する受益権(以下、「付保受益権」といいます。)の受益者に対する元本補てんの履行および保険事故等が発生した後の信託目的を達成するための事務を円滑に行うことを目的として、受益者の利益に資する条件を定める限りにおいて受託者の判断により信託の分割を行うことができるものとし、当該分割は、受託者の定める時点において効力を生じるものとします。この場合、受託者は、信託の分割における主要な事項について、法令等にしたがいインターネットの利用その他の一般に周知する方法として適切な手段と考えられる方法により事前に公表するほか、遅滞なく通知または公告を行うものとします。また、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合において、この信託または信託の分割により新設された信託について、清算することが受益者の利益に資するものと受託者が判断したときには、信託を終了することとします。
第 18 条(信託の終了事由)
本信託は、次のいずれかに該当するときに終了します。
① 信託期間満了日が経過したとき
② 前条第 1 項ただし書きの規定により本信託の全部が終了するとき
③ 前条第 2 項の規定により受託者が委託者兼受益者または受贈候補者に発出する本信託の終了通知に信託終了日として記載され特定される日が経過したとき
④ 第 28 条第 4 項の規定により本信託の全部が終了するとき
⑤ 委託者兼受益者が死亡したとき
⑥ 信託財産の全部がなくなったとき
第 19 条(信託財産の交付)
1. 前条各号に掲げる事由により本信託が終了した場合には、受託者は、委託者兼受益者に対し、信託終了日の翌日以降において、第 15 条の規定により支払われる収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を委託者兼受益者が指定した方法により金銭で支払います(なお、以下本条の規定により収益金および元本金額が支払われる日(当該日が銀行法に定める銀行の休日である場合には、その翌営業日とします。)を「信託財産交付日」といいます。)。
2. 前項の規定にかかわらず、信託財産交付日が信託終了日の翌々日以降となる場合には、前項の収益金は信託終了日の翌日において本信託の元本に組み入れるものとします。この場合、受託者は、委託者兼受益者に対し、信託財産交付日において、信託終了日の翌日から信託財産交付日の前日までの日数を計算期間とする場合に第 15 条の規定に準じて計算される収益金とともに、合同運用財産の中から元本金額を委託者兼受益者が指定した方法により金銭で支払います。
3. 信託終了日までに第 17 条第 1 項ただし書きの規定により本信託の一部が終了する場合には、受託者は、委託者兼受益者(委託者兼受益者が死亡している場合には、その相続人)に対し、信託財産交付日以降において、元本金額の範囲内において受託者所定の方法により委託者兼受益者が申し出る金額(以下、「一部元本交付金額」といいます。)を、合同運用財産の中から委託者兼受益者が指定した方法により金銭で支払います。
4. 委託者兼受益者は、前三項の規定により本信託の信託財産の交付を受ける場合には、受託者の求めに応じ、受託者所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して提出するものとします。なお、第 17 条第 2 項第1号および第 2 号に掲げる事由に該当することにより前条第3号に掲げる事由により本信託が終了する場合には、受託者は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、受託者は、本信託の終了に係る手続きに際して必要と認める場合には、正当な権利者を確認する目的で証拠の提出を委託者兼受益者その他の権利者に対し求めることができ、当該確認が完了するまでの間、委託者兼受益者その他の権利者に対する本信託の信託財産の交付を
行わないことができ、当該交付を行わないことについて一切責任を負いません。
第 20 条(元本補てん・予定配当率・利益補足)
1. 受託者は、本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、本信託の終了のときに完全にこれを補てんします。受託者が補てんする欠損は、信託法第 13 条に定める一般に公正妥当と認められる会計の慣行および第 15 条の規定に基づき計算された信託終了時の欠損をいいます。ただし、受託者に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合、受託者に対する与信等に係る損失は、当該欠損額から控除します。
2. 受託者は、合同運用財産の状況および金融情勢等を勘案のうえ、予定配当率を決定し、店頭に表示すること等当行が定める方法により委託者兼受益者に示します。
3. 受託者は、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する財産の値動きの状況等により収益金の額が予定配当額に満たない場合でも、利益の補足を行いません。委託者兼受益者に分配する収益金の額は第 15 条に規定する方法により計算されるものとし、委託者兼受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを受託者が保証するものではありません。
第 21 条(委託者兼受益者への報告)
1. 受託者は、次の各号に掲げる書面について、当該各号に掲げる方法により委託者兼受益者にお知らせします。
① 第 15 条第 1 項第 3 号に規定する収益金の額および支払方法を記載した書面委託者兼受益者に対する交付
② 本信託の終了時の最終計算を記載した書面
委託者兼受益者またはその相続人に対する交付(なお、受託者が当該書面を交付し た後 1 カ月以内に委託者兼受益者またはその相続人が異議を述べなかった場合には、委託者兼受益者またはその相続人は当該最終計算を承認したものとみなします。)
③ 合同運用財産の準用信託業法第 27 条第 1 項に規定する信託財産状況報告書
受託者の店頭における閲覧(なお、委託者兼受益者から照会があった場合には、受託者はすみやかに回答するものとします。)
④ 準用信託業法第 29 条第 3 項に規定する同条第 2 項各号の取引の状況を記載した書面
受託者の店頭における閲覧(なお、委託者兼受益者から照会があった場合には、受託者はすみやかに回答するものとします。)
2. 受託者は、前項第 3 号の信託財産状況報告書の作成をもって、財産状況開示資料(信託法第 37 条第 2 項により作成される書類をいいます。)の作成に代えるものとし、信託法第 37 条第 3 項の報告は行わないものとします。
3. 受託者は、第 1 項第 4 号の書面を委託者兼受益者から請求があったときはその閲覧に供
するものとし、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わないものとします。
4. 委託者兼受益者は、信託法第 37 条第 2 項に規定する財産状況開示書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および委託者兼受益者以外の者の利益を害するおそれがない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に規定する閲覧または謄本の請求をすることはできないものとします。
5. 受託者は、この約款において別段の定めのある場合のほか、委託者兼受益者への通知は行わないものとします。ただし、委託者兼受益者に通知しないことが信託法その他の法令に違反する場合には、この限りではありません。
第 22 条(受益債権の相殺等)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、委託者兼受益者が受託者に対して債務を履行しなければならない場合には、受託者は、本信託の終了の有無にかかわらず、委託者兼受益者に対する債権(本信託の信託財産に属しない債権を含みます。以下本条において同じ。)と本信託の受益債権とを対当額において相殺することができ、また、相殺によらず、本信託を終了し、当該終了に伴い委託者兼受益者に交付すべき本信託の信託財産をもって委託者兼受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、委託者兼受益者の受託者に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、受託者は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、委託者兼受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2. 委託者兼受益者は、信託財産交付の日が未到来であっても、受託者に預金保険法の定める保険事故が発生した場合には、弁済期にある本信託の受益債権と受託者に対する債務
(ただし、委託者兼受益者および受託者間において委託者兼受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務ならびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除きます。以下本条において同じ。)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、委託者兼受益者の受託者に対する債務を担保するためまたは第三者の受託者に対する債務であって委託者兼受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。また、委託者兼受益者が相殺の対象とする受託者に対する借入金等の債務が受託者の銀行勘定からの債務である場合、受託者が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、受託者は、当該受益債権と受託者の銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。
3. 前項の規定により委託者兼受益者が相殺する場合には、次に掲げる手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の受託者に対する債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、受託者所定の書面に指定口座の印鑑により記名押印して
直ちに受託者に提出するものとします。ただし、委託者兼受益者の受託者に対する債務を担保するため、または第三者の受託者に対する債務であって委託者兼受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について受託者に対して質権その他の担保権が設定されている場合には、当該債務が委託者兼受益者の受託者に対する債務であるときは当該債務から、当該債務が第三者の受託者に対する債務であるときは委託者兼受益者の保証債務から、それぞれ相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定がない場合には、受託者の指定する順序方法により充当します。
③ 第 1 号の規定による指定により、受託者の債権保全上支障が生ずるおそれがある場合には、受託者は書面により遅滞なく異議を述べたうえ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短等を考慮して、受託者の指定する順序方法により充当することができるものとします。
④ 委託者兼受益者は、前二号の規定による充当に対して異議を述べることができないものとします。
4. 受託者は、第 1 項または第 2 項の規定による相殺または弁済充当を行った場合には、直ちに当該相殺額相当額の金銭を本信託の財産から固有財産に帰属させるものとします。当該相殺または弁済充当を行う場合の債権債務の利息、清算金、遅延損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日(ただし、第 2 項の規定による相殺の場合には、委託者兼受益者からの相殺通知が受託者に到達した日)までとし、利率、料率は各契約の定めにしたがい、当該定めがない場合には、受託者が合理的に定めるところによるものとします。
5. 第 2 項の規定により委託者兼受益者から相殺する場合において、借入金の期限前弁済等の手続きについて別段の定めがあるときには、当該定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について受託者の承諾を要する等の制限がある場合においても、相殺することができるものとします。
第 23 条(権利の消滅)
1. 受託者が当該信託財産を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に係る「休眠預金等」として、休眠預金等移管金を預金保険機構に納付したときは、その権利は消滅し、委託者兼受益者は預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。
2. 第 1 項の「休眠預金等」とは、当該信託財産に係る最終異動日等から 10 年を経過したものをいいます。
3. 休眠預金等活用法等の施行に伴う詳細については、第 23 条の 2 から第 23 条の 4 によります。
4. なお、「休眠預金等活用法」に係る「休眠預金等」に該当せず、第 15 条および第 19 条
において、受託者の責に帰さない事由によって信託財産の交付ができない場合で、委託者兼受益者が信託期間満了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属するものとします。
第 23 条の 2(休眠預金等活用法に係る異動事由)
受託者は、この信託財産について、以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱います。
① 一部解約(委託者兼受益者から申し出があり、受託者でこれを認めた場合に限ります。)、信託金の追加、その他の事由により信託財産の額に異動があったこと(受託者からの収益金の分配に係るものを除きます。)
② 委託者兼受益者から、この信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この信託財産が休眠預金等活用法第 3 条第 1 項に基づく公告(以下、「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(i). 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
(ii). 委託者兼受益者が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受取る住所地
第 23 条の 3(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
1. この信託財産について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
① 第 23 条の 2 に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、信託財産に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 受託者が委託者兼受益者に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が委託者兼受益者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 ヵ月を経過した場合(1 ヵ月を経過する日または受託者があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が委託者兼受益者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この信託財産が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
2. 第 1 項第 2 号において、将来における信託財産に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、信託財産に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 信託期間、計算期間または償還期間の末日
② 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この信託財産について支払いが停止されたこと
当該支払停止が解除された日
③ この信託財産について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続きが終了した日
④ 法令または契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、受託者が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
第 23 条の 4(休眠預金等代替金の支払いに係る申し出の委任)
1. この信託財産について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権は消滅し、委託者兼受益者は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2. 前項の場合、委託者兼受益者は、受託者を通じてこの信託財産に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、受託者が承諾したときは、委託者兼受益者は、受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
3. 委託者兼受益者は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第 7 条第 2 項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ受託者に委任します。
① この信託財産に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
② この信託財産に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
4. 受託者は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、委託者兼受益者に代わって第 3
項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
① 受託者がこの信託財産に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項に基づく取扱いを行う場合には、委託者兼受益者は受託者に対して有していた信託財産に係る債権を取得する方法によって支払うこと
5. 本条については、休眠預金等活用法に基づきこの信託財産に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。
第 24 条(善管注意義務等)
受託者は、本信託の本旨にしたがい善良な管理者の注意をもって、かつ、委託者兼受益者のために忠実に、信託業務および信託事務を遂行します。受託者は、当該義務を怠らない限り、原因の如何にかかわらず、本信託の信託財産に生じた損害について、委託
者兼受益者に対して一切責任を負いません。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者兼受益者または受贈候補者は、委託者兼受益者、受贈候補者もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者(以下、「信託関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 委託者兼受益者または受贈候補者は、信託関係者が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 委託者兼受益者は、第 9 条第 1 項の規定に受贈候補者の指定もしくは変更、または第 10 条第 1 項の規定による受益権の譲渡、質入れ等の担保設定その他の処分を行う場合には、第 1 項各号のいずれかに該当する者または前項各号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が受贈候補者または受益権の処分先となるような方法で、受贈候補者の指定もしくは変更または受益権の処分を行ってはならないものとします。
4. 前三項の規定を遵守せずまたはこれに違反した場合には、受託者は、委託者兼受益者に通知することにより本信託の全部または一部を解約することができるものとします。なお、本項の規定により本信託の全部または一部を解約した場合に、受託者は、委託者兼受益者および受贈候補者に生じた損害について責任を負わず、委託者兼受益者および受贈候補者等は、受託者が被った一切の損害、損失、費用等を賠償または補償します。
第 25 条の 2(マネー・ロ-ンダリング等に係る取引の制限)
1. 当行は、委託者兼受益者または受贈候補者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者兼受益者または受贈候補者からの正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者兼受益者または受贈候補者の回答、具体的な取引の内容、委託者兼受益者または受贈候補者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および本信託の全部または一部の解約等の本約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 前 2 項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者兼受益者または受贈候補者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第 26 条(端数計算)
この約款において別段の定めがある場合を除き、この約款における計算について1円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとし、その結果残余の金銭が生じた場合には、支払いまたは交付される金額の大きい順序にて(当該金額が同額である場合には、受託者の裁量により決定した順序により)1円ずつ当該残余の金額に満つるまで加算するものとします。
第 27 条(受託者の解任)
信託法第 58 条第 1 項の規定にかかわらず、委託者兼受益者の単独行為によって、受託者を解任することはできないものとします。
第 28 条(約款の変更)
1. 受託者は、委任者兼受益者の利益のため必要と認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合には、金融庁長官の認可を得て、または委託者兼受益者の承諾を得て、この約款を変更できるものとします。
2. 受託者が金融庁長官の認可を得てこの約款を変更しようとするときは、変更に異議のある委託者兼受益者は一定の期間内にその異議を述べる旨の公告をする方法によりすることとします。
3. 前項の公告を行った場合において、委託者兼受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者兼受益者は、当該約款の変更を承諾したものとみなします。
4. 第 2 項の公告を行った場合において、同項の期間内に異議を述べた委託者兼受益者は第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、本信託を終了させることができます(委託者兼受益者が受託者に対して受益権の買取請求を行った場合にも、当該終了手続きをもってこれに代えるものとします。)。
5. この約款は、前各項に掲げる方法以外の方法により変更することはできません。
第 29 条(印鑑届出・印鑑照合)
1. 委託者兼受益者および受贈候補者は、それぞれ自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者その他の信託関係者の印鑑を、予め取引店に届け出るものとします。
2. 受託者は、信託関係人の記名押印のある受領書その他の書類につき、その押印された印影を前項の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて信託財産の交付その他の処理をした場合には、印章の偽造、変造、盗用その他事情の如何にかかわらず、そのために生じた損害について一切責任を負いません。
第 30 条(届出事項の変更)
1. 委託者兼受益者またはその相続人は、自己もしくは信託監督人またはその代理人もしくは同意者および受贈候補者その他の信託関係者について次に掲げる事由が発生した場合には、直ちに取引店に届出のうえ、所定の手続きをとるものとします。当該届出の前に生じた損害および届出が遅れたために生じた損害については、受託者は、一切責任を負いません。
① 届出印鑑に係る印章を喪失または毀損したとき
② 届出印鑑に係る印章を変更しようとするとき
③ 氏名、住所その他届出事項の変更があったとき
④ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始されたとき、任意後見監督人が選任されたときまたは当該審判が取り消されたときもしくは変更されたとき
⑤ 相続が開始したとき
⑥ 前各号に掲げるもののほか、当該各号に掲げるものに準ずる事実その他の変更があったとき
2. 前項の場合、受託者は、受託者所定の手続きをした後に信託財産の交付を行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第 31 条(通知のみなし到達)
1. 届出のあった氏名、住所に宛てて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
2. 前項の規定は、受託者が委託者兼受益者またはその相続人および受贈候補者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第 32 条(引用条文等の変更)
法令等の改正により、この約款において引用する法令等の条項番号等に変更が生じた場合には、相当する改正後の条項番号等に自動的に読み替えられるものとします。
第 33 条(公告の方法)
受託者の公告は、法令において別段の定めがない限り、電子公告の方法により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞および京都市において発行する京都新聞に掲載する方法により行います。
第 34 条(準拠法および管轄)
この約款の準拠法は日本法とします。またこの約款に関して訴訟の必要を生じた場合には、京都地方裁判所または受託者の取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 20 日現在)
受託者が契約している指定紛争解決機関一般社団法人信託協会
連絡先:信託相談所
電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988