(TEL(06)6944-6644)
大阪府立大学りんくうキャンパスで使用する電気調達(単価契約)ついて、次のとおり一般競争入札を行うので、公告する。
平成31年1月17日
公立大学法人大阪府立大学理事x x x
入札説明書(入札公告)
1 入札付する事項
(1)入札案件
大阪府立大学りんくうキャンパスで使用する電気調達(単価契約)
(単価契約とは、給付を受けるべきサービス等の単位当たりの価格(単価)を取り決め、契約期間内おいて給付を受けた実績数量当該単価を乗じた金額を支払う契約をいう。)
(2)調達期間
2019年4月1日から2020年3月31日
(3)調達場所
xxxxxxxxxxxxxx0xxの58公立大学法人大阪府立大学りんくうキャンパス
(4)仕様、数量等
仕様書のとおり
(5)入札保証金
免除
2 入札参加する者必要な資格
入札参加する者必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次掲げる要件とする。
(1) 次のアからキまでのいずれも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定より、なお従前の例よることとされる同法よる改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のため必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定よる契約締結関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のため必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のため必要な同意を得ていない者カ 破産者で復権を得ない者
キ 暴力団員よる不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号掲げる者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定よる再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者ついては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみ
なす。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定よる更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定よりなお従前の例よることとされる更生事件(以下
「旧更生事件」という。)係る新法よる改正前の会社再生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法
」という。)第30条第1項又は第2項の規定よる更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし
、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件係る旧法基づく更生手続開始の決定を含む
。)を受けた者ついては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
(4) 府の区域内事業所を有する者あっては、府税係る徴収金を完納していること。
(5) 府の区域内事業所を有しない者あっては、主たる事業所の所在地の都道府県おける最近1事業年度の都道府県税係る徴収金を完納していること。
(6) 最近1事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していること。
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録を受けている者であること。
(8) この公告の日から入札執行の日までの期間おいて、次のアからウのいずれも該当しない者であること。
ア 公立大学法人大阪府立大学入札参加停止要綱基づく指名停止の措置を受けている者又は同要綱別表掲げる措置要件該当する者
イ 大阪府入札参加停止要綱基づく入札参加停止措置を受け、その期間中の者又は同要綱別表各号掲げる措置要件該当すると認められる者(同要綱別表各号掲げる措置要件該当し、その措置期間相当する期間を経過したと認められる者を除く。)。
ウ 大阪府公共工事等関する暴力団等排除措置要綱基づく入札参加除外措置を受け、その措置期間中の者((1)キ掲げる者を除く。)又は同要綱別表各号掲げる措置要件該当すると認められる者(同要綱別表各号掲げる措置要件該当し、その措置期間中相当する期間を経過したと認められる者を除く。)((1)キ掲げる者を除く。)
(9) 平成29・30年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿の特定調達係る一般競争入札の契約種目「電力供給・売買(種目コード183)」登録されている者であること。
<平成29・30年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿登録がない場合)>
平成29・30年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿登録をされていない者で、この入札参加を希望する者は、次より資格審査を申請することができる。
ア 資格審査関する添付書類の提出場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx xxxxx
(TEL(06)0000-0000)
大阪府総務部契約局総務委託物品課 資格審査グループイ 申請の方法
(ア)大阪府電子調達システム(URL(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx/x-xxxxxxxx))おいて必要な事項を入力し、送信する。
(イ) 添付書類は、郵送、又は持参する。
ウ 申請期限
平成31年1月29日(火)午後4時エ その他
詳細は、イ(ア)の大阪府電子調達システムの説明よる。
3 入札参加申請
(1)提出書類
公立大学法人大阪府立大学ホームページ「物品・委託役務入札情報」(URL (xxxx://xxx.xxxxxxx-x. xx.xx/xxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxx/)) の本件入札詳細から各種様式をダウンロードして使用すること。
ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号)
イ 営業経歴書 商号、会社経歴、業務実績、主な取引先等を記載したもの(様式の指定なし。)ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2小売電気事業の登録を証する書類の写し。
(2)提出期間
平成31年1月17日(木)から平成31年2月7日(木)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
郵送で提出する場合は、簡易書留で封筒、担当者の所属、氏名及び連絡先を明記のうえ、平成31年2月7日(木)必着とする。
なお、提出書類不足又は不備のある場合は、受理しない。
(3)提出場所
公立大学法人大阪府立大学 りんくうキャンパス事務所総務・経理担当
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0xxの58 TEL 000-000-0000(代表)
(4)入札参加資格の確認通知
一般競争入札参加申請書類を提出した者対し、入札参加資格審査結果を通知する。
(5)仕様書等関する質問と回答
仕様対する質問は、仕様書対する質問書(様式第2号)の様式て、電子メールで下記提出先あて送信することとし、回答は入札参加資格審査結果通知書の発行を受けた者全員の閲覧供する。
ア 受付期間
平成31年1月17日(木)から平成31年2月7日(木)までイ 提出先
公立大学法人大阪府立大学 りんくうキャンパス事務所総務・経理担当
(電子メールアドレス)xxxxxx-x@xx.xxxxxxx-x.xx.xx
4 入札の日時及び場所
(1) 日時 平成31年2月28日(木) 午後3時
(2) 場所 x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx0x00x
公立大学法人大阪府立大学 羽曳野キャンパス K501会議室
(3) 必要書類
・入札参加資格確認結果通知書
・委任状(代理人が参加する場合)
・委任状で用いた代理人の印鑑(代理人が参加する場合)
・入札書
・単価内訳書及び月別積算内訳書
5 入札の方法
(1) 入札書は持参するものとし、郵送又は電送よる入札は認めない。
(2) 入札書の提出際し、代表者の代わり他の者が入札を行う場合、代表者からの委任状を持参し提出すること。
また、入札参加者は入札際し、一般競争入札参加資格審査結果通知書(写し可)を提示すること。
(3) 入札あたっては、契約希望単価(消費税及び地方消費税相当額を加算していない額)発注予定数量を乗じて得た額の総額を入札書記載すること。
(4) 入札書の提出と同時、単価内訳書(契約書(案)第3条の項目)と入札書記載された金額の月別の積算内訳書をあわせて提出すること。(様式は任意。入札書使用印を押印のこと)
(発注予定数量は、あくまで想定数量であるため、実際の発注が発注予定数量満たない場合がある。)なお、契約単価の決定方法は、落札者が提出した「単価内訳書」記載された額とする。
(5) 入札金額と「単価内訳書」の金額が一致しない入札は無効となるので、注意すること。
(6) 入札書記載された金額当該金額の100分の8相当する額を加算した金額(当該金額1円未満 の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100 相当する金額を入札書記載すること。
(7) 落札者の決定方法
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、他の入札書記載された価格よりも異常低い価格を記載した入札書を受領した場合あっては、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を履行することができることを確保するため、当該入札者照会するものとする。
(8) 入札参加の辞退
ア 入札参加者は、入札参加資格の確認通知を受けた後から入札書を提出するまで、入札参加を辞退することができる。
イ 入札参加を辞退するとき、または参加資格を喪失する事由が生じ入札参加を辞退するときは「入札参加辞退届」(様式第5号)を提出しなければならない。
ウ 入札参加辞退届を提出後は、当該辞退届を撤回できない。
(9) 入札の無効
期限まで、入札参加資格審査申請書類を提出していない者、入札参加する資格のない者、入札者 求められる義務を履行しなかった者のした入札並び公立大学法人大阪府立大学りんくうキャンパス
で使用する電気調達(単価契約)一般競争入札心得、この入札説明書おいて示した条件等入札関する条件違反した入札は無効とする。
なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点おいて2掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
6 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国の通貨
(2) 入札保証金免除。
(3) 契約手続等 ア 契約書の作成
契約書を作成する。
イ 誓約書
落札者は、大阪府暴力団排除条例(平成22年大阪府条例第58号)第11条第2項に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を、落札決定後速やかに本学へ提出(郵送又は持参)しなければならない。(但し、契約金額が500万円未満の場合は提出不要)
(4) 契約保証金
免除。(公立大学法人大阪府立大学契約事務取扱規程第22条第1項第6号による。)
(5) 違約金の徴収
落札者が契約しないときは、落札金額の100分の2に相当する金額を違約金として徴収する。
(6) 本件入札のほかに、本件入札と同日に開札する同種の入札案件に複数入札参加することは可能である。また、複数案件で落札者となることも可能である。
一 般 競 争 入 札 心 得
(目的)
第1条 この心得は、大阪府立大学りんくうキャンパスで使用する電気調達(単価契約)一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、公立大学法人大阪府立大学が定める規程及びその他の法令並びに入札説明書、契約書案の各条項、この入札心得、入札説明事項等を遵守しなければならない。
2 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為を行ってはならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示してはならない。
4 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
5 入札参加者は、入札に際し、入札執行担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力しなければならない。
6 入札参加者は、不穏当な言動等により正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷惑になるようなことを行ってはならない。
7 入札参加者は、仕様書その他契約締結に必要な条件を熟知の上、入札しなければならない。
8 入札及び契約に関して、用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。
(入札の方法)
第3条 入札参加者は、所定の入札書に記名押印の上、指定された日時及び場所におい
て、入札箱に投入しなければならない。この場合において、代理人をして入札させるときは、委任状を提出しなければならない。
2 入札参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた書類を併せて提出しなければならない。
3 入札参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札をxxに執行することができない状態にあると入札執行担当職員が認めたときは、当該入札を延期又は中止することがある。
4 入札の執行に際して、天災地変その他やむを得ない理由があると認められるときは、その執行を延期し、又は取りやめることがある。
5 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者が入札書を提出するときは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 入札場には、入札参加者並びに入札執行担当職員及び当該入札に立ち会う職員(以下「立会い職員」という。)以外の者は入場することができない。
7 入札参加者は、入札場に入場しようとするときは入札執行担当職員に一般競争入札参加資格審査結果通知書(写し可)を提示しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第4条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第5条 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において入札参加者を立ち会わせて行い、その結果を口頭で知らせる。
2 入札参加者は、開札開始後入札場に入場することができない。
(無効の入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 所定の日時及び場所に提出しない入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札 (3) 記名押印を欠く入札
(4) 金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入札 (5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6) 第9条の規定による再度の入札をしたとき、前回の最低価格以上の価格でした入札 (7) 談合その他の不正行為を行ったと認められる入札
(8) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札
(9) 同一入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(10) 同一の入札について、2以上の代理人をした者の入札
(11) 入札金額と単価内訳書が一致しない入札
(12) 前各号に掲げるもののほか、指示した条件に違反して入札した者の入札
(落札者の決定)
第7条 予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 前項の落札者を決定する際には、入札金額と単価内訳書の金額が一致していることを確認した上で行う。
3 他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合にあっては、当該入札書を提出した入札者が参加の条件を満たし、かつ、契約の条件を
履行することができることを確保するため、当該入札者に照会するものとする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者はくじを辞退することはできない。
(再度の入札)
第9条 開札において、落札者とすべき者がいないときは、直ちに再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、2回以内とする。
2 前項による再度の入札を行うとき、次の各号のいずれかに該当する入札をした者は再度の入札に参加することができない。
(1) 第6条第1号及び第2号又は第6号から第10号までのいずれかに該当し無効とされた入札をした者
(2) 第6条第12号の規定により無効とされた入札をした者で再度の入札に参加させることが不適当と認められる者
(契約保証金等)
第10条 落札者は、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、公立大学法人大阪府立大学事務取扱規程第22条第1項に該当するときは契約保証金を免除する場合がある。
(契約書の提出)
第11条 契約書を作成する場合において、落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の日から契約担当者が指定する日までに提出しなければならない。
2 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(異議の申立て)
第12条 入札参加者は、入札後、この心得、契約書案の各条項、仕様書又は入札説明事項について、不明又は錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他)
第 13条 入札参加者は、入札に際しては、すべて入札執行担当職員の指示に従わなければならない。
仕 様 書
1.概 要
(1)名 称 大阪府立大学りんくうキャンパスで使用する電気調達(単価契約)
(2)受電場所 xxxxxxxxxxxxxx0xxの58
大阪府立大学りんくうキャンパス
(3)業種及び用途 大学
2.仕 様
(1)電気方式、供給電圧、周波数、受電方式、発電設備等
ア | 電気方式 | 交流3相3線式 |
イ | 標準電圧 | 6,000V |
ウ | 計量電圧 | 6,000V |
エ | 標準周波数 | 60Hz |
オ | 受電方式 | 2回線受電 ※関西電力(株)予備送電サービスA |
カ 発電設備 非常用自家発電装置
・定格出力 400kW
・定格電圧 6,600V
・台 数 1台
・用 途 非常用
・系統連系の有無 有(起動時の瞬時連系)
(2)契約電力、予定使用電力等
ア 予定使用電力量 2,572,000KWh
2019年4月1日から2020年3月31日までの使用見込みで月別の予 定使用電力量は、別紙1を参照のこと。
イ 契約電力 協議制度による(デマンド料金制度)
(参考:(別紙2)2015 年度~2018 年度の7月の平均より算出 680Kw)
(3)使用期間
2019年 4 月1日0時から2020年 3 月 31 日24時まで
(4)需給地点
需要場所構内引込口に大阪府立大学が設置した6KV受電用断路器電源側接続点。
(5)電気工作物の財産分界点
需要場所構内引込口に大阪府立大学が設置した6KV受電用断路器電源側接続点。
(6)保安上の責任分界点
需要場所構内引込口に大阪府立大学が設置した6KV受電用断路器電源側接続点。
(7)料金制度
料金制度は、基本料金と従量料金に基づく二部料金制など各社ごとに設定することができるものとするが、年間の取引電力量を設定し、又はこれに類する条件を付することは禁ずる。
(8)力率
ア 受注者は契約期間において、その月の平均力率により、力率割引及び割増しを行うことができるものとする。
イ 力率は、その月の午前8時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下第1位を四捨五入する。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100%とする。)
平均力率の算定式は次のとおりとする。
ウ 力率割引又は力率割増しは、基本料金に以下の計算式により得られた値(以下「力率割引又は割増し値」という。)を乗じることにより行うものとする。なお、まったく電気を使用しない場合、その力率は85%とする。
力率割引又は割増し値 = 1.85 – 力率/100エ 契約期間における予定平均力率は100%とする。
(入札時の積算においても力率100%とする。)
(9)燃料費調整等
ア 各月の燃料費調整単価を次のとおり算出し、燃料費調整単価を計量期間の使用電力量に乗じることにより燃料費調整を行うものとする。なお、平均燃料価格が 27,100円を下回る場合は、燃料費調整は差し引くことになる。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,100 円/kl)*(0.156円/kWh /1,000) 平均燃料価格=A×0.0140+B×0.3483+C×0.7227(100円未満四捨五入) A:各平均燃料価格算定期間における1kl当たりの平均原油価格
B:各平均燃料価格算定期間における1t当たりの平均LNG価格 C:各平均燃料価格算定期間における1t当たりの平均石炭価格
※各平均燃料価格 A、B 及び C は需要場所を供給区域とする一般送配電事業者を兼ねる小売電気事業者が公表している値(当該月のxx前からxx前までの期間の燃料ごとの貿易統計実績価格の平均値)を使用すること。
イ 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整は考慮しないこと。
(10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
ア 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)によるものとする。
イ 入札価格の算定に当たっては、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
(11)その他
この仕様書に記載のない事項については、協議のうえ定めるものとする。
(別紙1) 月別予定使用電力量(全日使用量)
りんくうキャンパス
単位:kwh
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
2015年度 | 180,400 | 185,860 | 180,251 | 172,265 | 718,776 | ||||||||
2016年度 | 157,470 | 173,560 | 203,522 | 269,993 | 269,849 | 226,927 | 212,208 | 185,583 | 208,116 | 220,088 | 201,600 | 198,912 | 2,527,828 |
2017年度 | 179,920 | 188,165 | 200,672 | 270,530 | 261,257 | 200,252 | 201,579 | 179,706 | 205,723 | 213,735 | 196,833 | 179,872 | 2,478,244 |
2018年度 | 164,996 | 179,960 | 200,954 | 270,402 | 270,221 | 202,236 | 194,111 | 172,108 | 1,654,988 |
予定使用電力量 (2019年度) | 180,000 | 189,000 | 204,000 | 271,000 | 271,000 | 227,000 | 213,000 | 186,000 | 209,000 | 221,000 | 202,000 | 199,000 | 2,572,000 |
(別紙2) 月別予定最大電力量
りんくうキャンパス
単位:kw
年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2015年度 | 425 | 507 | 444 | 428 | ||||||||
2016年度 | 346 | 423 | 529 | 642 | 697 | 560 | 507 | 395 | 466 | 539 | 503 | 442 |
2017年度 | 393 | 453 | 481 | 676 | 671 | 551 | 498 | 453 | 495 | 537 | 547 | 403 |
2018年度 | 358 | 437 | 589 | 707 | 659 | 526 | 499 | 380 |
予定最大電力量 (2019年度) | 370 | 440 | 540 | 680 | 680 | 550 | 510 | 410 | 470 | 530 | 500 | 430 |
単 価 契 約 書
1 契 約 件 名 | 大阪府立大学りんくうキャンパスで使用する電気調達(単価契約) |
2 x x 場 所 | 泉佐野市りんくう往来北1番地の58大阪府立大学りんくうキャンパス |
3 x x 期 間 | 2019年4月1日から2020年3月31日まで |
4 契 約 単 価 | 第3条のとおり |
5 契 約 保 証 金 | 免除 |
6 適 用 除 外 条 項 | な し |
上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり)によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 所 在 地 堺市中区学園町1番1号商号又は名称 公立大学法
人大阪府立大学
代 表 者 理事x x x
受 注 者 所 在 地
商号又は名称
- 1 -
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む。以下同じ。)に基づき、日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者は、この契約を履行するに当たり、出向社員又は派遣社員を受け入れて業務を行うときは、別記「委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項」を遵守しなければならない
。
(契約の目的)
第2条 受注者は、この契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して、安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、発注者の必要に応じて使用するものとする。
(契約の要項)
第3条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 契 約 電 力 kW
(2) 予定使用電力量 別紙1のとおり
本 線 | 円 | 銭(1kW・1月当たり) |
予備線 | 円 | 銭(1kW・1月当たり) |
イ 電力量料金単価 | ||
x x 料 金 | 円 | 銭(1kW時当たり) |
その他季料金 | 円 | 銭(1kW時当たり) |
(3) 契 約 金 額(次に掲げる各金額には消費税及び地方消費税相当額を含まない。)ア 基本料金単価
(4) 供給仕様等 別紙仕様書のとおり (権利義務譲渡の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りではない。
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(機密を守る義務)
第5条 発注者及び受注者は、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。頭書に規定する契約期間(以下「契約期間」という。)終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
(契約電力の変更)
第6条 第3条第1号に規定する契約電力(以下「契約電力」という。)を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、これを変更することができるものとする。
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者受注者協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
(計量及び検査)
第7条 受注者は、発注者が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について甲が別に指定する発注者の職員による検査を受けるものとする。
2 計量日は当該翌月1日午前0時とする。
3 受注者が発注者にその月の電気需要に関する記録の提出を希望するときは、発注者は、これに応ずるものとする。
(電力料金)
第8条 電力料金は、第3条第1号に定める契約電力に第3条第3号アに定める基本料金単価を乗じ て得た額(以下「常時基本料金」という。)に、第3条第3号イに定める電力量料金単価に計量期 間に係る使用電力量を乗じて得た額(以下「電力量料金」という。)を加算した額とする。また、基本料金は、受注者の供給条件である電力需給約款(以下、「約款」という。」によって算定さ れる力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、受注者の約款によって算定される 燃料費調整額等を差し引き、又は、加えるものとする。
(代金の支払等)
第9条 受注者は、第7条の規定による検査に合格したときは、月毎に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金(以下「代金」という。)を計量期間の翌月に、発注者に対し、受注者からの適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項に規定する請求書を受理したときは、検針日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払日」という。)までに受注者に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当するときは、支払日は翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、第1項に規定する請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に瑕疵があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付する事ができる。こ
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のときは、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期日を延長するものとする。ただし、その請求書の内容の瑕疵が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。
(接続供給契約等の義務)
第10条 受注者が、電気事業法第16条の2第1項の規定に基づく特定規模電気事業者であるときは、受注者と関西電力株式会社との間に、受注者がこの契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第11条 受注者は、自己の責に帰すべき事由により、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、電力量料金単価に当該供給できなかった期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額を年5パーセントの割合で計算した額を違約金として、発注者に支払わなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合において、発注者に前項の違約金相当額を超える損害が生じたときは、前項に規定する額に加え、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 電気の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行に当り詐欺その他不正行為をしたとき。
(4) この契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(5) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(6) 受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、電力量料金単価に契約解除後の残期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額の100分の5に相当する額を、発注者の指定する日までに、発注者に支払わなければならない。
3 前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して年5パーセントの割合で算出した金額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。
5 発注者は、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができ
るものとする。
第13条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁
止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第
2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という
。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する
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場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定 により納付命令を受けなかったとき。
(4) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人
の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(2) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(3) 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団または暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として、電力量料金単価にすべての契約期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面をもって発注者に通知することによって、この契約を解除することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求)
第16条 発注者は、第12条第5項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の規定は、前条の規定に基づきこの契約が解除された場合について準用する。
(賠償額の予定等)
第17条 受注者は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、電力量料金単価にすべての契約期間に係る予定使用電力量を乗じて得た額に、同期間に係る基本料金を加算して得た額の100分の20に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき
。
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(2) 受注者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第13条第4号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第13条第5号に該当したとき。
2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(紛争の処理)
第18条 受注者は、この契約に関して受注者と第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の負担においてその一切の処理をするものとする。
(契約の承継)
第19条 この契約は、公立大学法人大阪府立大学と公立大学法人大阪市立大学が2019年4月1日に合併して設立する公立大学法人大阪に承継される。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項については、受注者の約款によるもののほか,発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
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(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
受注者は、契約の履行に当たって暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は、警察への届 け出及び発注者へ報告(以下「届出等」という。)をしなければならない。届出等がない場合は、入札参加停止を措置することがある。
また、受注者から委任を受けた受任者又は下請負人が暴力団関係者等から不当な要求を受けた場合は届出等を行うよう、受注者は当該受任者又は下請負人に指導しなければならない。
Ⅱ 委託役務業務に係る出向社員等の取扱特記事項
入札等により大阪府が発注する委託役務業務を受注した者が、当該業務を履行するに当たり、他者から出向社員等を受け入れる場合の取扱いについては、以下のとおりとする。
(取扱方針)
以下の2点については、原則禁止とする。
(1) 基幹社員(業務責任者等)への出向社員等の受け入れ
(2) 入札公告日から契約締結日まで、又は出向受入時において入札参加停止措置中の者からの出向社員等の受け入れ
ただし、上記(2)に関して、受注業者から、業務の安全かつ確実な引継ぎ、熟練労働者の確保、雇用の安定等のために最低限必要な出向社員等の受け入れについて、本学に事前に承認願いがあれば、承認基準の全てに該当する場合は承認する。
【承認基準】
① 出向社員等の受入期間は最長1年間とする。
② 受け入れる人員数は業務従事者全体の50パーセント未満とする。
③ 労働者派遣事業法、職業安定法等の労働法規に違反していないこと。
(労働者の供給事業などの違法な行為を行っていないこと。)
④ 受注業者及び出向元(派遣元)企業が親会社・子会社の関係にないこと。
⑤ 出向元(派遣元)企業が大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者でないこと。
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(用語の定義)
(1)「受注業者」とは、競争入札等により当該業務を受注した者をいう。 (2)「入札参加停止措置中の者」とは、次のア又はイに該当する者をいう。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
イ 大阪府暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
(3)「出向社員等」とは、出向元と出向先との間で締結された出向契約により、出向先企業の業務に従事する社員、又は派遣される社員のことをいう。
ただし、当該業務に係る入札公告日又は見積書依頼日の1年以上前かつ入札参加停止措置に該当する日以前から受注業者と出向又は派遣関係が確認できる場合はこの限りでない。
(4)「子会社」とは会社法(平成17年法律第86号)(以下「法」という。)第2条第3号に定めるものをいう。また、「親会社」とは法第2条第4号に定めるものをいう。
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