Contract
国立大学法人岩手大学クロスアポイントメント制度に関する規則
平成29年11月28日 制 定令和 2 年 3 月26日 最終改正
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人岩手大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第15条の2の規定に基づき、国立大学法人岩手大学(以下「岩手大学」という。)の職員のクロスアポイントメント制度に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 クロスアポイントメント制度とは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。
一 職員就業規則第4条に掲げる教員(附属学校教員を除く。以下同じ。)が岩手大学の教員の身分を保有したまま岩手大学以外の機関(以下「他機関」という。)の職員として雇用され、岩手大学及び当該他機関の業務を行うこと。ただし、国立大学法人岩手大学職員兼業規則の規定による兼業によるものを除く。
二 他機関の職員が、当該他機関の職員の身分を保有したまま岩手大学の教員として雇用され、当該他機関及び岩手大学の業務を行うこと。
(承認)
第3条 部局等の長は、当該部局等の教員(採用予定の者を含む。)又は他機関の職員について、クロスアポイントメント制度を適用させようとする場合は、他機関との事前協議を経て、学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項に規定する申し出があった場合には、学長・副学長会議の議を経て、承認又は不承認を決定する。
(承認基準)
第4条 クロスアポイントメント制度は、次の各号に掲げる基準の全てに適合するものについて適用する。
一 教育研究の活性化に資するものであること 二 岩手大学の利益に相反しないものであること
三 教員としての倫理が保持されるものであること
四 教員としての職務の遂行に支障を生じないものであること
五 職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること
(協定)
第5条 学長は、前2条の規定により、クロスアポイントメント制度を承認した場合においては、岩手大学と他機関との間でクロスアポイントメント制度に関する協定を締結するものとする。
2 学長は、前項の協定の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする教員の同意を文書で得るものとする。
(適用期間)
第6条 クロスアポイントメント制度の適用期間については、1月以上3年以内の期間とする。だだし、本学教員のうち雇用契約期間を定めて雇用されている者は、当該雇用契約期間を超えることができない。
(勤務時間等の取扱い)
第7条 クロスアポイントメント制度の適用を受ける教員又は他機関の職員(以下「教員等」という。)」の勤務時間、休日及び休暇等の取扱いについては、国立大学法人岩手大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規則の規定にかかわらず、岩手大学と他機関との間で協定書により決定する。
2 クロスアポイントメント制度の適用を受ける教員等の給与の取扱いについては、国立大学法人岩手大学職員給与規則、国立大学法人岩手大学年俸制適用職員給与規則及び国立大学法人岩手大学令和2年型年俸制適用職員給与規則の規定にかかわらず、岩手大学と他機関との間で協定書により決定する。
3 前2項までの規定に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の適用を受ける教員等に係る労働条件に関し必要な事項については、職員就業規則の規定にかかわらず、岩手大学と他機関との間で協定書により決定する。
(雑則)
第8条 この規定に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の適用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。