サービス品目 Forest、ライト 、デジタルベーシック、デジタルライト、施設利用サービス
ケーブルテレビジョンサービス契約約款
第1節 x x
第1条 (約款の適用)
株式会社伊豆急ケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和 25 年法律第 132 号)およびその他の法令に従い、当社の定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により、ケーブルテレビジョンサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を、当社とケーブルテレビジョンサービス利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結している者(以下「加入者」といいます。)の承認を得ることなく変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
集合共同引込 | 加入者引込線1回線から、2世帯以上が居住する建物の各世帯に分配すること |
建物基本契約 | 当社と建物代表者との基本契約 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
本施設 | 本サービスを提供するために必要となる施設 |
当社施設 | 本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設 |
加入者施設 | 本施設のうち、保安器の出力端子以降すべての施設 |
タップオフ | 本施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器であって、受信者端子にもっと も近接するもの |
引込端子 | タップオフの端子であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子 が受信者端子となる場合は、その端子を含む。) |
引込線 | タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル |
保安器 | 加入者宅内への落雷および直流の侵入を防止するため、当社と加入者との施設 の分界点に設置されるもの |
受信者端子 | 本施設の端子であって、有線テレビジョン放送の受信設備に接するもの |
受信機 | 加入者のテレビ、ステレオ、録画機器等 |
セットトップボックス | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器 |
BD-Hit Pot | Blu-ray(ブルーレイ)ドライブ内蔵のHit Pot |
4K-Hit Pot | 高度BS4K放送対応のHit Pot |
Hit Pot | デジタル録画機能のついたセットトップボックスおよびリモートコントローラ 等の付属品 |
STB | デジタル録画機能のついていないセットトップボックスおよびリモートコント ローラ等の付属品 |
録画機能付きSTB | デジタル録画機能のついたセットトップボックスおよびリモートコントローラ 等の付属品 |
B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
C-CASカード | 専門チャンネル用ICカード |
料金等 | 本サービスの加入契約金、工事費用、利用料金およびオプションサービス料金 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令に基づき課税され る消費税等の額 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
第4条 (サービス品目)
本サービスの提供するサービス品目は次のとおりとします。
サービス品目 |
Forest、ライト 、デジタルベーシック、デジタルライト、施設利用サービス |
2. 当社は、サービス品目の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第5条 (オプションサービス種目)
オプションサービスのサービス種目は次のとおりとします。
サービス種目 |
WOWOW、スターチャンネル、衛星劇場HD、東映チャンネル、V☆パラダイス、 J Sports 4 HD、グリーンチャンネル、フジテレビNEXT |
2.当社は、サービス種目の内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第6条 (提供区域)
当社は、別表の1.に記載するとおり、総務大臣に申請した区域において本サービスを提供します。
第2節 利用契約
第7条 (利用契約の単位と契約の有効期間)
利用契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が複数世帯となる場合には、別途建物基本契約の締結をした後、各世帯(事業所、店舗等も同様とする)を単位として利用契約を締結するものとします。
2.契約の有効期間は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、
1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第8条 (利用契約の申し込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社が別に定める加入申込書に次の事項を記載して当社に提出するものとします。
(1) 申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者
(2) 利用を希望するサービス品目およびオプションサービス種目
(3) その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人および被保佐人の場合は、それぞれxx後見人および保佐人の同意を必要とします。
第9条 (申し込みの承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込者が本約款に違反する恐れがある場合
(2) 申し込み内容に虚偽の記載があった場合
(3) 本サービスの提供が著しく困難である場合
(4) その他、利用契約締結が不適当である場合
2.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合、当社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
第10条 (反社会的勢力の排除)
当社は、申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、 加入者が、次の各号に反することが判明した場合は、何らの催告もせず、本契約を解除することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、申込者及び加入者が賠償するものとします。
(1)申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも 該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他前各号に準ずるもの
(2) 申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないこと。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為も行なわないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第11条 (利用契約の成立と利用開始日)
利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2.セットトップボックスが設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。ただし、サービス品目のうち、施設利用サービスの場合は、本施設が設置された日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第3項の規定により特定のサービス品目が追加されたときは、当該サービス品目の利用にセットトップボックスが設置された日を、当該サービス品目の利用開始日と定めます。
第3節 契約事項の変更
第12条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この場 合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、契約変更手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出するものとします。
3.加入者は、特定のサービス品目の追加を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、契約変更手続きについて簡略化できることがあるものとします。
4.加入者は、加入者が1つのサービス品目のみを利用している場合を除き、毎月末日付にて、特定のサービス品目のみの解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
5.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項から第4項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
6.第1項、第3項および第4項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更希望日を、当該契約変更日とします。第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、当該契約変更日とします。また、第1項、第3項ただし書きおよび第4項ただし書きの場合においては、別途定める日を当該契約変更日として取り扱うものとします。
第13条 (名義変更)
加入者は、次の各号に規定する場合において、当社の事前の書面による承認を得た場合に限り、利用契約を承継する申込者は、加入者の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるものとします。
(1) 相続の場合
(2) 利用契約を承継する申込者が、加入契約に定める加入者の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2. 前項の規定により名義を変更しようとする時は、利用契約を承継する申込者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、別表の4.に定める名義変更料が必要となり、契約名義変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
3.前各項の名義変更により、利用契約を承継する申込者は、第 22 条(加入者の支払い義務)に規定される支払いの義務に関しても合わせて承継するものとします。
第14条 (xxxx等の禁止)
加入者は、第 13 条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第15条 (設置場所の変更)
加入者は、セットトップボックス、加入者施設、および当社施設のうちの引込線施設について、設置場所の変更を請求することができるものとします。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当該変更希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1) 加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合。
(2) 当該変更により、本サービスの提供が困難となる恐れがあると当社が判断した場合
3.当社が特に認める場合に限り、本施設およびセットトップボックスの設置場所の変更に伴う作業を加入者本人が行えるものとします。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は、本サービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定め、当社所定 の書類に必要事項を記入して、当該一時停止希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の書類に必要事項を記入して当社に提出するものとします。加入者は、申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了する前に、本サービスの提供の再開を申し出るものとします。申し出がない場合には、第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)に準じた扱いとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.当社は、第 22 条(加入者の支払い義務)の規定にかかわらず、一時停止をしている加入者に対し、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間における料金の支払い義務を免ずるものとします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算は行わないものとします。
3.第1項の一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
第17条 (当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)第 22 条(加入者の支払い義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠る恐れがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第 42 条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)の規定に違反した場合
(4)その他、加入者が本契約または利用規約等に違反する等、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第18条 (当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむをえない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)天災地変
(4)放送衛星、通信衛星の機能停止
(5)その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5節 利用契約の解除
第19条 (加入者が行う利用契約の解約)
本サービスの加入者は、第7条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします
。
ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
2.前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契約解約日として取り扱います。ただし、当社所定の書類に記載された解約希望日がこの書類を当社が受領した日より前の日付の場合は、当社が書類を受領した日を当該契約解約日とします。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定めます。なお、前項ただし書きの場合においては、別途定める日を当該契約解約日として取り扱うものとします。
第20条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
(1)第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第 36 条(オプションサービスの停止)第1項の規定により特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、建物基本契約が解約された場合
2.当社は、加入者が第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3.当社は、第1項および第2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.第1項および第2項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第6節 料金等
第21条 (料金等)
料金等は、別表の2.、別表の3.、別表の4.に定めるとおりとします。
2.当社は、別表の2.、別表の3に定める利用料金(以下「利用料金」といいます。)を改定することがあります。この場合、当社は改定の1ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービスを利用している加入者にその旨を告知します。
3.当社は、別表の4.に定める加入契約金を改定することがあります。この場合、当社は可能なかぎり事前に、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により加入者にその旨を告知します。
4.NHKのテレビ受信料(地上契約や衛星契約)および加入者と放送事業者が直接契約する番組サービス利用料については、当社の設定した利用料金のなかには含まれておりません。
第22条 (加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第 21 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により、加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第 21 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.加入者は、第2節利用契約の締結にあたり当社が別表の4.に定める加入契約金を支払うものとします。
3.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、第 11 条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する利用開始日に発生するものとします。
4.料金等のうち、オプションサービス料金の支払い義務は、第 35 条(オプションサービス利用申し込み)第4項に規定する当該オプションサービスの利用開始日に発生するものとします。
5.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第 26 条(施設の設置および費用負担)、第 27 条
(施設の移設および費用負担)、あるいは第 28 条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去の申し込みにより発生するものとします。
6.第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスが利用されていたものとします。
7.第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、チャンネルの全てが停止することにより本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続 10 日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し当該月の料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第23条 (料金等の請求時期および支払期日等)
当社は、利用契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。なお、加入者は、利用明細等を専用 WEB ページで確認することができます。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期日までに、当社が指定
する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払うものとします。なお、利用料金は、金融機関の加入者口座からの自動振替を原則とし、通帳の引落明細記帳をもって領収書の代わりとします。加入者は、請求書等の発行を希望する場合は別表の4.に定める請求書類等発行手数料を支払うものとします。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができるものとします。
4.料金等の金額計算で、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第24条 (利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第 1 項の規定により、月の途中で利用契約を解約したときは、料金等は第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第 2 項に定める利用終了日、第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。また、第 22 条(加入者の支払い義務)による加入契約金等の払い戻しを行なわないものとします。
第25条 (遅延損害金)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7節 施設
第26条 (施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は加入者施設を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.当社が本契約に従ってサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社が指定する業者が行うものとします。
5.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、受信機等)のみとしま す。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めによるものとします。
6.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担するものとします。
第27条 (施設の移設および費用負担)
当社が、第 15 条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により本施設およびセットトップボックスを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。ただし、第 15 条(設置場所の変更)第3項の規定により、加入者が移設の作業を行ったときはこの限りではありません。
2.移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、移設に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
第28条 (施設の撤去および費用負担)
第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解 除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第29条 (責任事項)
当社の維持管理責任範囲は、放送センターから保安器の出力端子までとします。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第 17 条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、当社のサービス提供が休止することがあることを承認するものとします。
2.加入者は、保安器の出力端子以降の維持管理責任を負います。落雷等により加入者施設または、受信機その他の機器等が破損した場合は、当社は責任を負わないものとします。
第30条 (設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、利用契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第31条 (便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとしま す。
第32条 (故障)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は受信機の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社または当社の指定する業者は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
4.加入者は、セットトップボックスサービスに附属のリモコンの故障等による交換時において、別表の4.に定めるリモコン料金を支払うものとします。
第33条 (STB)
加入者は、STBを当社より別表の2.に定めるサービスを契約することで貸与を受けることができます。なお、付属のB-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて は、第 45 条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。
2.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はSTBを本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は、別表の5.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
3.第 1 項により、当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第2項、第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にSTBを返還するものとします。なお、加入者が故意または過失によりSTBを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の5.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.加入者は、当社が提供するSTB以外のSTBを使用して本サービスを利用することはできません。
第34条 (HitPot等)
加入者は、録画機能付きSTB、Hit Pot、4K-HitPotおよびBD-HitP ot(以下「Hit Pot等」といいます。)を当社より別表の2.に定めるサービスを契約することで貸与を受けることができます。なお、付属のB-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについては、第 45 条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。
2.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるHit Pot等については、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。なお、加入者はHit Pot等を本来の用法に従って使用するものとし、加入者が故意または過失によりHit Pot等を破損または紛失した場合には、加入者は原状回復に要する費用を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はHit Pot等の交換を請求できません。
3.第 1 項により、当社よりHit Pot等の貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入者が
行う利用契約の解約)第2項、第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第6項に規定する契約変更日に当社にH it Pot等を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失によりSTBを破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別表の5.に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うHit Pot等のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.Hit Pot等を利用する加入者は、設備、技術的仕様等の制約からHit Pot等の通信機能を利用できない場合があることに同意するものとします。
6.Hit Pot等の通信機能を利用する加入者は、Hit Pot等の技術仕様の範囲内において通信を行うことができるものとし、その通信を行う場合は加入者の責任において行うものとします。
7.加入者は、当社が提供するHit Pot等以外のHit Pot等を使用して本サービスを利用することはできません。
第8節 オプションサービス
第35条 (オプションサービス利用の申し込み)
加入者は、第5条(オプションサービス種目)に規定するオプションサービス種目の利用を申し込むことができます。この場合、加入者は、当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の10日前までに当社に申し込むものとします。ただし、第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、施設利用サービスを除くサービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は、この限りではありません。
2.加入者は、施設利用サービスを除くサービス品目を申し込むことなくオプションサービス種目のみ申し込むことはできません。
3.当社は、第9条(申し込みの承諾)の規定に準じ、第1項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.当社が加入者のオプションサービス利用申し込みを承諾した日、および第8条(利用契約の申し込み)第1項の規定により、サービス品目の申し込みと同時にオプションサービス種目を申し込む場合は第11条(利用契約の成立と利用開始日)第2項に規定する本サービスの利用開始日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第36条 (オプションサービスの停止)
当社は、加入者が第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を停止することがあります。
2.当社は前項の規定により、特定のオプションサービスに限って提供を停止するときは、当該オプションサービスを利用する加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第37条 (オプションサービスの休止)
当社は、第17条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項各号のいずれかに該当する場合には、特定のオプションサービスに限って提供を休止することがあります。
2.当社は、前項の規定により特定のオプションサービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第38条 (オプションサービスの解約)
オプションサービスを利用する加入者は、毎月末日付にて、特定のオプションサービスのみを解約することができます。この場合、当該加入者は、解約希望日の10日前までに当社所定の方法でその旨を当社に通知することとします。
2.前項に規定する通知を当社が受領した場合は、通知された解約希望日を、当該オプションサービス解約日として取り扱います。また、当該オプションサービス解約日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
3.第19条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により本サービスの利用契約が解約・解除された場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用終了日に、オプションサービスを利用する加入者がオプションサービスを解約したものとして取り扱います。また、この日を当該オプションサービスの利用終了日と定めます。
第39条 (オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを利用する加入者に対し、廃止する日の
3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知しま す。ただし、当社の責めに帰せざる事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第40条 (オプションサービスにおける約款の適用)
オプションサービスに関しては、本節の条項を優先的に適用する事とし、特に記載の無い事項に関しては前節までの条項に準じて取り扱うものとします。
第9節 雑則
第41条 (個人情報)
当社は加入者の個人情報について、個人情報保護法その他関係法令および当社が定める
「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2.加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第42条 (著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第43条 (損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)、第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)、第 46 条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとしま す。
2.加入者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.加入者が本約款もしくは利用規約に違反し、または、本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、加入者は、自己の責任と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。
4. 第 19 条(加入者が行う利用契約の解約)第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了した場合に、加入者が別途支払ったNHKの
受信料(衛星契約を含む)、株式会社WOWOWの視聴料が払い戻しされず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
5.当社は、視聴状態の確認を行うために、第 41 条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用するセットトップボックスと電気信号による通信を行うことができるものとします。
6. 当社は、Hit Pot等の不具合、毀損および紛失等の原因により、録画・編集したデータの滅失の場合および正常に録画ができなかった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
7.加入者は、第 34 条(Hit Pot等)第2項および第3項の規定により当社がHit P ot等を修理または交換する場合、および第 34 条(Hit Pot等)第4項の規定により加入者がHit Pot等を当社に返還する場合には、あらかじめ録画・編集したデータ等について、Hit Pot等に記録されたデータの一切の権利を放棄するものとし、これらにより生じた損害について、 当社は一切の責任を負わないものとします。
8.当社は、加入者が、Hit Pot等の通信機能により通信した内容に起因し損害を被った場合、または設備もしくは技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことで損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。
第44条 (放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠償の責任は負わないものとします。
第45条 (B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)
B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.B-CASカードおよびC-CASカードを必要とするセットトップボックスを利用する加入者は、セットトップボックス1台に付き1枚のB-CASカードおよびC-CASカードを当社より貸与されるものとし、セットトップボックスの解約または契約の解除後は、速やかに B-CASカードおよびC-CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にB-CASカードおよびC-CASカードの交換および返還を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりB-CASカードおよびC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者は別表5に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
第46条 (本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
3.当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき別のサービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、当該サービス品目を廃止する日をもって、他の代替サービス品目へ変更し、または利用契約を解除するものとします。
4.当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目を廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービス品目を廃止する旨を告知します。なお、第 46 条 (本サービスの廃止)各項によって生じた加入者の損害については、賠償の責任は負わないものとします。
第47条 (国内法への準拠)
本約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の紛争等については熱海簡易裁判所または沼津地方裁判所を管轄裁判所とします。
第48条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
x x
1. 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2. 一括加入 、業務用等については別に定めます。
3. 本約款は、2020年4月1日より施行します。
別表 [ 伊東地区 ](本表に記載する料金は全て税抜料金となっています)
1. 提供区域
静岡県xx市玖須美元xx・岡・xx・川奈・xx・富戸・荻・十足・池・八幡野・xx地区の各一部
2. サービス品目と利用料金
2-1. 一般加入者用
サービス品目 | 金額(月額) | 備 考 |
Forest BD-Hit Pot | 6,000 円 | |
2台目以降 | 3,000 円/台 | |
Forest 4K-Hit Pot | 5,500 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
Forest Hit Pot | 5,000 円 | |
2台目以降 | 2,000 円/台 | |
Forest STB | なし | 1台目のサービスはありません。 |
2台目以降 | 1,000 円/台 | |
ライト BD-Hit Pot | 3,800 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
ライト 4K-Hit Pot | 3,300 円 | |
2台目以降 | 2,000 円/台 | |
ライト Hit Pot | 2,800 円 | |
2台目以降 | 1,500 円/台 | |
ライト STB | なし | 1台目のサービスはありません。 |
2台目以降 | 500 円/台 | |
デジタルベーシック(STB) | 4,000 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
デジタルベーシック(録画機能付STB) | 4,500 円 | |
2台目以降 | 3,000 円/台 | |
デジタルライト(STB) | 2,300 円 | |
2台目以降 | 800 円/台 | |
デジタルライト(録画機能付STB) | 2,800 円 | |
2台目以降 | 1,300 円/台 | |
施設利用サービス | 1,500 円 |
2-2. 建物基本契約(IKC アパートメント(施設利用サービス)利用条項)を締結している建物の加入者用。
サービス品目 | 金額(月額) | 備 考 |
Forest BD-Hit Pot | 5,000 円 | |
2台目以降 | 3,000 円/台 | |
Forest 4K-Hit Pot | 4,500 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
Forest Hit Pot | 4,000 円 | |
2台目以降 | 2,000 円/台 | |
Forest STB | なし | 1台目のサービスはありません。 |
2台目以降 | 1,000 円/台 | |
ライト BD-Hit Pot | 2,800 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
ライト 4K-Hit Pot | 2,300 円 | |
2台目以降 | 2,000 円/台 | |
ライト Hit Pot | 1,800 円 | |
2台目以降 | 1,500 円/台 | |
ライト STB | なし | 1台目のサービスはありません。 |
2台目以降 | 500 円/台 |
デジタルベーシック(STB) | 2,500 円 | |
2台目以降 | 2,500 円/台 | |
デジタルベーシック(録画機能付STB) | 3,000 円 | |
2台目以降 | 3,000 円/台 | |
デジタルライト(STB) | 800 円 | |
2台目以降 | 800 円/台 | |
デジタルライト(録画機能付STB) | 1,300 円 | |
2台目以降 | 1,300 円/台 |
※NHK の受信料(衛星契約を含む)、 WOWOW の視聴料は NHK または株式会社 WOWOW からの請求となります。
※施設利用サービスは地上波デジタル放送サービスで、静岡地上波デジタル放送のサービス及び放送事業者の同時再放送同意が得られた地上波デジタル放送のサービスと、当社地域情報番組放送サービスとする。(チャンネルの設定をされる場合、地域設定は「静岡」に設定するものとします。)
また、テレビ東京は 2023 年 3 月 31 日までご覧いただける、激変緩和措置による地上波デジタル放送サービスです。
※1台目がライトの場合は、2台目以降はForestを契約することができません。
※1台目がHitPotの場合は、2台目以降はBD-HitPotを契約することができません。
※録画機能付STB利用サービスの最低利用期間は、1年間といたします。通常のSTB利用サービスへの変更の場合は、サービスの差額 500 円の最低利用期間満了日までの利用料金を違約金として別途支払うものとします。
※デジタルライト・デジタルベーシックSTB(録画機能付STB含む)の新規申込受付は、
2014 年 11 月 30 日で終了しました。
3. オプションサービス種目の利用料金
オプションサービス種目 | 金額(月額) | 備 考 |
WOWOW | 2,300 円 | プライム、ライブ、シネマ セット利 用料金 |
スターチャンネル | 2,300 円 | 1,2,3 セット利用料金 |
衛星劇場HD | 2,000 円 | |
東映チャンネル | 1,500 円 | |
V☆パラダイス | 700 円 | |
J Sports 4HD | 1,300 円 | |
グリーンチャンネル | 1,200 円 | 1,2 セット利用料金 |
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,200 円 |
※WOWOW のお申し込みには別途申込書の提出が必要です。
4. 加入契約金、工事費用等
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入契約金 | 40,000 円 | 有線テレビ施設新規加入時必要 |
工事費 | 別途見積となります。 | |
その他 | ||
Hit Pot等取付料 | 実費 | リモコン代含む |
Hit Potリモコン | 4,000 円 | 故障時等の販売 |
STB取付料 | 実費 | リモコン代含む |
STBリモコン | 4,000 円 | 故障時等の販売 |
STB再接続・移動工事 | 実費 | 周辺機器交換時など |
名義変更料 | 5,000 円 | |
請求書類発行手数料 | 100 円/通 | |
その他工事費 | 別途見積 | 配線工事、分配器等 |
※基本工事とは、引込線の長さが30m以内とし、埋設箇所のない架空線の引込工事です。
※引込線は、最寄りの引込柱もしくは電柱より建物の壁面とします。
※建物の壁面に当社で「保安器」を設置しますので、「保安器」以降の配線は契約者の負担となります。
5.機器損害金
品 名 | 機器損害金(課税対象外) |
BD-Hit Pot | 90,000円 |
4K-Hit Pot | 80,000円 |
Hit Pot | 60,000円 |
録画機能付きSTB | 60,000円 |
STB | 30,000円 |
B-CASカード | 2,160円 |
C-CASカード | 2,800円 |