特約種類または 任意コンバインド 特約条項および追加条項 名称 証券表示内容 備 考 ページ 名称表示 コード表示 施 設 所 有 管 理 者 01. 廃棄物不担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) 廃棄物不担保追加条項(施設) 237 - 19 祭りに関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) 祭りに関する追加条項 250 - 19 花火に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) 花火に関する追加条項 251 - 19 人材派遣事業に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)...
賠償責任保険
普通保険約款および特約条項(一般用)
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届け申し上げます。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管くださいますようお願いいたします。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンにおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
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[ご注意]●口座振替制度(初回保険料口座振替制度を含む)をお申込みのお客様へ
保険料は、お客様ご指定の金融機関口座から所定の振替期日(初回保険料の口座振替に関する特約条項が適用される場合は、保険期間の始期が属する月の所定の口座振替日)に振り替えさせていただきます。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●個人情報の取扱いについて
●ご契約内容の変更について
お申し込みの際、申込書記載事項についてお知らせいただきましたが、お申し込みの後で次の変更が生じた場合は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンにお知らせください。ご通知がないと保険金がお支払いできないことがあります。
・保険証券に記載している事項に変更が生じたとき
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、すみやかに取扱代理店または損保ジャパンに次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.事故の内容、損害の程度
2.事故がおきた日時・場所 4.ご連絡先
(20011008) 325290 - 0500
◆別に定める場合を除いて、法令に準拠している約款中の用語は、法令に定める定義によります。その場合、法令が、保険契約を開始した後に改正されたときは、改正(施行)後の法令の定義・規定に従います。
ページ | ||||
共 通 | 賠償責任保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます。 | - | 1 |
下記特約条項および追加条項は保険証券上または付属別紙に表示されているときに適用されます。但し、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、備考欄をご確認ください。
特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 自動付帯される特約条項 | ページ | ||
名称表示 | コード表示 | ||||
共 通 | 賠償責任保険追加条項 | 賠償責任保険追加条項 | - | 旅館宿泊者特約条項、PTA管理者特約条項、PTA特約条項を除く他の特約条項に自動付帯されます。 | 4 |
特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | ||
名称表示 | コード表示 | ||||
保険料分割払特約条項(一般用) | 保険料分割払特約(一般用) | 050 | - | 9 | |
保険料分割払特約条項(大口用) | 保険料分割払特約(大口用) | 052 | - | 9 | |
保険料支払に関する特約条項 | 保険料支払に関する特約 | 049 | - | 10 | |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | クレジットカード保険料支払 | 720 | - | 10 | |
共同保険に関する特約条項 | 共同保険に関する特約 | 719 | - | 11 | |
初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 初回保険料口座振替特約 | 730 | - | 11 | |
施設所有管理者特約条項に付帯さ | |||||
日付データ処理等に関する不担保追加条項 | 日付データ処理不担保 | 292 293 | れる場合はコード「292」となり、 生産物特約条項に付帯される場合 | 11 | |
はコード「293」となります。 | |||||
保険料の確定に関する追加条項(賠償責任保険用) | 保険料の確定に関する追加条項 | 530 | - | 12 | |
保険料算出基礎に関する追加条項(会計年度基準)(賠償 | - | 844 | 12 | ||
共 通 | 責任保険用) | - | |||
保険料算出基礎に関する追加条項(最近月末基準)(賠償 | - | 845 | 12 | ||
責任保険用) | |||||
被害者対応費用担保追加条項 | 被害者対応費用担保追加条項(除 | 295 | - | 12 | |
く受・自) | |||||
事故対応特別費用担保追加条項(除く受託者特約条項・自 | 事故対応費用(除く受・自) | 609 | - | 13 | |
動車管理者特約条項用) | |||||
事故対応特別費用担保追加条項(受託者特約条項用) | 事故対応費用(受) | 611 | - | 13 | |
事故対応特別費用担保追加条項(自動車管理者特約条項用) | 事故対応費用(自) | 610 | - | 13 | |
人格権侵害担保追加条項(施設所有管理者特約条項・昇降 | 人格権侵害担保(施・昇・請・生) | 558 | - | 14 | |
機特約条項・請負業者特約条項・生産物特約条項用) | |||||
物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項 (施設所有管理者特約条項・昇降機特約条項・請負業者 特約条項・生産物特約条項用) | - | 559 | - | 14 | |
第三者医療費用担保追加条項 | - | 718 | - | 15 |
特約種類または 任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | ||
名称表示 | コード表示 | |||||
施 設 所 有 管 理 者 | 01. | 施設所有管理者特約条項 | - | - | - | 17 |
漏水担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 漏水担保追加条項 | 007 | - | 17 | ||
縮小てん補追加条項( %)(施設所有管理者特約条項用) | 縮小てん補( )%(施設) | 561 562 563 564 | 縮小てん補割合によってコードは以下のとおりとなります。 縮小てん補95%→「561」縮小てん補90%→「562」縮小てん補85%→「563」 縮小てん補80%→「564」 | 17 | ||
共通保険金額追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 共通保険金額(施設) | 206 | - | 17 | ||
費用内枠払い追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 費用内枠払い追加条項(施設) | 211 | - | 18 | ||
施設・昇降機特約条項共通保険金額追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 施設・昇降機共通保険金額 | 226 | - | 18 | ||
間接損害不担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 間接損害不担保(施設) | 215 | - | 18 | ||
追加被保険者追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 追加被保険者追加条項(施設) | 223 | - | 18 | ||
交差責任担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 交差責任担保追加条項(施設) | 233 | - | 19 | ||
求償権放棄追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 求償権放棄追加条項(施設) | 227 | - | 19 |
特約種類または 任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | ||
名称表示 | コード表示 | |||||
施 設 所 有 管 理 者 | 01. | 廃棄物不担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 廃棄物不担保追加条項(施設) | 237 | - | 19 |
祭りに関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 祭りに関する追加条項 | 250 | - | 19 | ||
花火に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 花火に関する追加条項 | 251 | - | 19 | ||
人材派遣事業に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) | 人材派遣業に関する追加条項 | 249 | - | 19 | ||
構内専用車危険担保に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用) | - | 707 | - | 19 | ||
作業対象物担保追加条項(施設所有管理者特約条項用) | - | 708 | - | 20 | ||
昇降機特約条項 | - | - | 20 | |||
共通保険金額追加条項(昇降機特約条項用) | 共通保険金額(昇降機) | 207 | - | 20 | ||
費用内枠払い追加条項(昇降機特約条項用) | 費用内枠払い追加条項(昇降機) | 212 | - | 20 | ||
間接損害不担保追加条項(昇降機特約条項用) | 間接損害不担保(昇降機) | 216 | - | 21 | ||
交差責任担保追加条項(昇降機特約条項用) | 交差責任担保追加条項(昇降機) | 234 | - | 21 | ||
昇 降 機 | 02. | 求償権放棄追加条項(昇降機特約条項用) | 求償権放棄追加条項(昇降機) | 228 | - | 21 |
縮小てん補割合によってコードは | ||||||
縮小てん補追加条項( %)(昇降機特約条項用) | 縮小てん補( )%(昇降機) | 565 566 567 568 | 以下のとおりとなります。縮小てん補95%→「565」縮小てん補90%→「566」 縮小てん補85%→「567」 | 21 | ||
縮小てん補80%→「568」 | ||||||
追加被保険者追加条項(昇降機特約条項用) | - | 224 | - | 21 | ||
請負業者特約条項 | - | - | - | 22 | ||
地下埋設物不担保追加条項(請負業者特約条項用) | 地下埋設物不担保追加条項 | 089 | - | 22 | ||
地盤崩壊危険担保追加条項(請負業者特約条項用) | 地盤崩壊危険担保追加条項 | 085 | - | 22 | ||
特定業者損害不担保追加条項(請負業者特約条項用) | 特定業者損害不担保追加条項 | 255 | - | 23 | ||
交差責任担保追加条項(ONE-WAY•請負業者特約条項用) | 交差責任担保(One Way) | 586 | - | 23 | ||
交差責任担保追加条項(BOTH-WAY•請負業者特約条項用) | 交差責任担保(Both Way) | 587 | - | 24 | ||
交差責任担保追加条項(FULL-WAY•請負業者特約条項用) | 交差責任担保(Full Way) | 588 | - | 24 | ||
塗装作業に関する追加条項(請負業者特約条項用) | 塗装作業に関する追加条項 | 256 | - | 25 | ||
作業対象物担保追加条項(請負業者特約条項用) | 作業対象物担保 | 585 | - | 25 | ||
請負業者特約条項包括契約追加条項(請負業者特約条項用) | 請負業者特約条項包括契約追加条項 | 257 | - | 25 | ||
共通保険金額追加条項(請負業者特約条項用) | 共通保険金額(請負) | 208 | - | 26 | ||
費用内枠払い追加条項(請負業者特約条項用) | 費用内枠払い追加条項(請負) | 213 | - | 26 | ||
間接損害不担保追加条項(請負業者特約条項用) | 間接損害不担保(請負) | 217 | - | 26 | ||
追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用) | 追加被保険者(請負) | 225 | - | 26 | ||
請 負 業 者 | 03. | 求償権放棄追加条項(請負業者特約条項用) | 求償権放棄追加条項(請負) | 229 | - | 26 |
縮小てん補割合によってコードは | ||||||
縮小てん補追加条項( %)(請負業者特約条項用) | 縮小てん補( )%(請負) | 569 570 571 572 | 以下のとおりとなります。縮小てん補95%→「569」縮小てん補90%→「570」 縮小てん補85%→「571」 | 27 | ||
縮小てん補80%→「572」 | ||||||
支給財物損壊担保追加条項(請負業者特約条項用) | - | 763 | - | 27 | ||
リース•レンタル財物損壊担保追加条項(請負業者特約条 | - | 764 | - | 27 | ||
項用) | ||||||
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条 | - | 765 | - | 27 | ||
項(請負業者特約条項用) | ||||||
データの損壊担保追加条項(請負業者特約条項用) | - | 766 | - | 28 | ||
優先払いに関する追加条項(除染賠償責任保険用) | 優先払いに関する追加条項 (除染賠償責任保険用) | 767 | - | 28 | ||
対象業務に関する追加条項(除染賠償責任保険用) | 対象業務に関する追加条項 (除染賠償責任保険用) | 768 | - | 28 | ||
生 産 物 | 07. | 生産物特約条項 | - | - | - | 28 |
不良製造品•加工品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用) | 不良製造・加工品損害担保10% | 598 | - | 29 | ||
不良製造品•加工品損害担保追加条項(50%)(生産物特約条項用) | 不良製造・加工品損害担保50% | 600 | - | 29 | ||
不良製造品•加工品損害担保追加条項(100%)(生産物特約条項用) | 不良製造・加工品損害担保100% | 601 | - | 29 | ||
不良完成品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用) | 不良完成品損害担保10% | 603 | - | 29 | ||
不良完成品損害担保追加条項(50%)(生産物特約条項用) | 不良完成品損害担保50% | 605 | - | 30 | ||
不良完成品損害担保追加条項(100%)(生産物特約条項用) | 不良完成品損害担保100% | 606 | - | 30 | ||
損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用) | 損害賠償請求ベース追加条項 | 125 | - | 30 | ||
効能不発揮損害不担保追加条項(生産物特約条項用) | 効能不発揮損害不担保 | 274 | - | 31 | ||
共通保険金額追加条項(生産物特約条項用) | 共通保険金額(生産物) | 209 | - | 31 | ||
費用内枠払い追加条項(生産物特約条項用) | 費用内枠払い追加条項(生産物) | 214 | - | 31 | ||
交差責任担保追加条項(生産物特約条項用) | 交差責任担保追加条項(生産物) | 236 | - | 31 |
特約種類または 任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 | 考 | ページ | |||||||
名称表示 | コード表示 | |||||||||||
間接損害不担保追加条項(生産物特約条項用) | 間接損害不担保(生産物) | 218 | - | 31 | ||||||||
追加被保険者追加条項(生産物特約条項用) | 追加被保険者(生産物) | 596 | - | 31 | ||||||||
求償権放棄追加条項(生産物特約条項用) | 求償権放棄追加条項(生産物) | 232 | - | 32 | ||||||||
縮小てん補割合によってコードは | ||||||||||||
生 | 産 | 物 | 07. | 縮小てん補追加条項( %)(生産物特約条項用) | 縮小てん補( | )%(生産物) | 573 574 575 576 | 以下のとおりとなります。縮小てん補95%→「573」縮小てん補90%→「574」縮小てん補85%→「575」 縮小てん補80%→「576」 | 32 | |||
エンジン焼付損害縮小てん補追加条項(1/2)(生産物特約条項用) | エンジン焼付損害縮小てん補 | 282 | - | 32 | ||||||||
エンジン焼付損害不担保追加条項(生産物特約条項用) | エンジン焼付損害不担保 | 283 | - | 32 | ||||||||
生産物•仕事の結果事故における生産物自体•仕事の目的 | - | 709 | - | 32 | ||||||||
物自体担保追加条項(生産物特約条項用) | ||||||||||||
生産物等回収費用担保追加条項(生産物特約条項用) | - | 770 | - | 33 | ||||||||
不良製造品•加工品損害不担保追加条項(生産物特約条項用) | - | 710 | - | 34 | ||||||||
不良完成品損害不担保追加条項(生産物特約条項用) | - | 711 | - | 34 | ||||||||
受託者特約条項 | - | - | - | 34 | ||||||||
漏水担保追加条項(受託者特約条項用) | 漏水担保追加条項 | 009 | - | 34 | ||||||||
冷蔵倉庫業者用追加条項(受託者特約条項用) | 冷蔵倉庫業者用追加条項 | 272 | - | 34 | ||||||||
貴重品等担保追加条項(受託者特約条項用) | 貴重品担保追加条項 | 270 | - | 36 | ||||||||
盗難危険不担保追加条項(受託者特約条項用) | 盗難危険不担保 | 591 | - | 36 | ||||||||
船舶(ヨット•モーターボート)担保追加条項(受託者特 | 船舶担保 | 590 | - | 36 | ||||||||
約条項用) | ||||||||||||
特定部位等単独損害不担保追加条項(受託者特約条項用) | 特定部位等単独損害不担保 | 592 | - | 36 | ||||||||
風水災危険等不担保追加条項(受託者特約条項用) | 風水災危険等不担保 | 593 | - | 36 | ||||||||
求償権放棄追加条項(受託者特約条項用) | 求償権放棄追加条項(受託) | 230 | - | 36 | ||||||||
縮小てん補割合によってコードは | ||||||||||||
受 | 託 | 者 | 05. | 縮小てん補追加条項( %)(受託者特約条項用) | 縮小てん補( | )%(受託) | 577 578 579 580 | 以下のとおりとなります。縮小てん補95%→「577」縮小てん補90%→「578」 縮小てん補85%→「579」 | 36 | |||
縮小てん補80%→「580」 | ||||||||||||
携行品担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 271 | - | 37 | ||||||||
携行品担保追加条項(貴重品以外用) | - | 714 | - | 37 | ||||||||
紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 589 | - | 37 | ||||||||
修理加工危険担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 595 | - | 37 | ||||||||
冷凍•冷蔵危険免責の削除に関する追加条項(受託者特約 | - | 712 | - | 37 | ||||||||
条項用) | ||||||||||||
電気的•機械的事故のみ不担保追加条項(受託者特約条項 | - | 713 | - | 37 | ||||||||
用) | ||||||||||||
施設外危険不担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 715 | - | 38 | ||||||||
借用不動産火災等担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 716 | - | 38 | ||||||||
借用不動産破損等担保追加条項(受託者特約条項用) | - | 717 | - | 38 | ||||||||
費用内枠払い追加条項(受託者特約条項用) | - | 705 | - | 38 | ||||||||
自動車管理者特約条項 | - | - | - | 38 | ||||||||
下請負人再寄託中担保追加条項(自動車管理者特約条項用) | 下請負人再寄託中担保追加条項 | 091 | - | 39 | ||||||||
使用不能損害担保追加条項(自動車管理者特約条項用) | 使用不能損害担保追加条項 | 608 | - | 39 | ||||||||
求償権放棄追加条項(自動車管理者特約条項用) | 求償権放棄追加条項(自管賠) | 231 | - | 40 | ||||||||
自 動 車 管 理 者 | 06. | 縮小てん補追加条項( %)(自動車管理者特約条項用) | 縮小てん補( | )%(自管賠) | 581 582 583 584 | 縮小てん補割合によってコードは以下のとおりとなります。 縮小てん補95%→「581」縮小てん補90%→「582」 縮小てん補85%→「583」 | 40 | |||||
縮小てん補80%→「584」 | ||||||||||||
費用内枠払い追加条項(自動車管理者特約条項用) | - | 706 | - | 40 | ||||||||
食 | 中 | 毒 | 利 | 益 | 18. 69. | 食中毒•感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用) | - | - | - | 40 | ||
旅 | 館 | 16. | 旅館特約条項 | - | - | - | 41 | |||||
被害者対応費用担保追加条項 | - | 834 | - | 43 | ||||||||
事故対応特別費用担保追加条項(旅館特約条項用) | - | 780 | - | 43 | ||||||||
費用内枠払い追加条項(旅館特約条項用) | - | 855 | - | 43 |
特約種類または 任意コンバインド | 特約条項および追加条項 名称 | 証券表示内容 | 備 考 | ページ | |||||
名称表示 | コード表示 | ||||||||
食 | 中 | 毒 利 益 | 19. | 食中毒•感染症利益担保特約条項(旅館特約条項用) | - | - | - | 43 | |
L | P | ガ ス | 15. | LPガス業者特約条項 | - | - | - | 45 | |
施設賠償責任のみ担保追加条項(LPガス業者特約条項用) | 施設賠償責任のみ担保追加条項 | 018 | - | 46 | |||||
生産物賠償責任のみ担保追加条項(LPガス業者特約条項用) | 生産物賠償責任のみ担保追加条項 | 019 | - | 46 | |||||
生産物賠償保険金額別建追加条項(LPガス業者特約条項用) | 生産物賠償保険金額別建追加条項 | 020 | - | 46 | |||||
LPガススタンド担保追加条項(LPガス業者特約条項用) | LPガススタンド担保追加条項 | 021 | - | 46 | |||||
油 | 濁 | 28. | 油濁特約条項 | - | - | - | 46 | ||
油濁超過損害額のみ担保追加条項(油濁特約条項用) | 油濁超過損害額てん補追加条項 | 034 | - | 47 | |||||
旅 | 館 | 宿 泊 者 | 43. | 旅館宿泊者特約条項 | - | - | - | 47 | |
P T A 管 理 者 | 52. 53. | PTA管理者特約条項 | PTA管理者 | - | - | 48 | |||
クリーニング業者特約条項 | - | - | - | 48 | |||||
クリーニング業者漏水危険担保追加条項(クリーニング業 | 漏水危険担保追加条項 | 065 | - | 49 | |||||
者特約条項用) | |||||||||
洗たく物紛失•誤配危険担保追加条項(クリーニング業者 | 洗濯物紛失・誤配危険担保追加条 | 066 | - | 49 | |||||
特約条項用) | 項 | ||||||||
ク リ ー ニ ン グ | 66. | 追加被保険者追加条項(クリーニング業者特約条項用) | 追加被保険者(クリーニング) | 787 | - | 49 | |||
縮小てん補割合によってコードは | |||||||||
縮小てん補追加条項(用) | %)(クリーニング業者特約条項 | 縮小てん補( )%(クリーニング) | 788 789 790 791 | 以下のとおりとなります。縮小てん補95%→「788」縮小てん補90%→「789」 縮小てん補85%→「790」 | 49 | ||||
縮小てん補80%→「791」 | |||||||||
費用内枠払い追加条項(クリーニング業者特約条項用) | - | 857 | - | 49 | |||||
店 | 舗 | 71. | 店舗特約条項 | - | - | - | 49 | ||
受託財物担保追加条項(店舗特約条項用) | 受託財物担保追加条項 | 069 | - | 50 | |||||
修理•加工危険および誤配•紛失危険不担保追加条項(店舗特約条項用) | 修理・加工、誤配・紛失危険不担保 | 070 | - | 50 | |||||
P | T | A( 施 設) | 83. | PTA特約条項 | PTA | - | 平成28年12月31日以前始期契約に適用 | 50 | |
P | T | A( 受 託) | |||||||
84. | |||||||||
平成29年1月1日以降始期契約に適用 | 51 | ||||||||
85. | |||||||||
P | T | A( 個 人) | |||||||
ウォーム•ハート | - | 居宅サービス•居宅介護支援事業者等追加条項 | 居宅サービス・居宅介護支援等 | 303 | 任意コンバインドのため、特約種類「施設所有管理者」、「生産物」、「受託者」もご確認ください。また、以下の①および②もセットされます。 ① 賠償責任保険追加条項 ② 日付データ処理等に関する不担保追加条項 | 51 | |||
ビルメンテナンス | - | ビルメンテナンス業者追加条項 | ビルメンテナンス業者追加条項 | 262 | 1.任意コンバインドのため、賠償責任保険追加条項、特約種類 「請負業者」・「受託者」・「生産物」 (付帯契約のみ)もご確認ください。 2.証券上の特約種類に「生産物」の表示がある場合は「ビルメンテナンス業者追加条項(生産物 特約付帯用)」を適用します。 | 55 | |||
ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用) | - | 812 | 55 | ||||||
費用内枠払い追加条項(ビルメンテナンス業者追加条項用) | - | 858 | - | 56 | |||||
油 種 混 合 ( コ ン タ ミ) | - | コンタミネーションリスク担保追加条項 | コンタミネーションリスク担保 | 263 | 任意コンバインドのため、賠償責任保険追加条項、特約種類「請負業者」・「生産物」・「受託者」もご確認ください。 | 57 | |||
複数特約条項共通保険金額追加条項 (コンタミネーションリスク担保追加条項用) | 複数特約共通保険金額追加条項 | 264 | 57 | ||||||
シ ル バ ー 人 材 | - | シルバー人材センター追加条項 | シルバー人材センター追加条項 | 258 | 任意コンバインドのため、賠償責任保険追加条項、特約種類「施設」・ 「生産物」・「請負業者」・「受託者」 もご確認ください。 | 57 |
名 称 | 損の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 権利保全行使費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
③ 損 防止費用 | 被保険者が第16条(事故の発生)③の損 の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用。ただし⑥の緊急措置費用を除きます。 |
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ 協力費用 | 被保険者が第17条(損 賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
⑥ 緊急措置費用 | 前条に掲げる事故により、他人の身体の障 または財物の損壊について、被保険者が第16条(事故の発生)③の損 の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損 の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被 者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用 |
賠償責任保険普通保険約款
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
事故 | 特約条項等に記載された事故をいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
使用人 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 被保険者との間に使用従属関係がある者で、被保険者から賃金の支払いを受けている者 ② 被保険者の下請負人との間に使用従属関係がある者で、被保険者の下請負人から賃金の支払を受ける者 なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣事業者から被保険者または被保険者の下請負人に対して派遣された派遣労働者は使用人とみなしま す。 |
身体の障 | 身体の傷 および疾病をいい、これらに起因する後遺障 および死亡を含みます。 |
損賠償請求権者 | 事故による身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の被用者に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
特約条項等 | 特約条項または追加条項をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者の使用人および被保険者の使用人と世帯を同じくする親族を除きます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損 が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書およびその付属書類をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
役員 | 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役ならびにこれらに準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた者をいいます。ただし、会計参与および会計監査人を除きます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
普通保険約款または特約条項等において、次の用語はそれぞれ次の定義によります。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損の範囲は、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額 = 保険金
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の争訟費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴①の損賠償金の額
⑴④の争訟費用 × 保険金額 = ⑴④の争訟費用に対する支払額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損は、保険証券適用地域(注)において発生した事故に起因する損にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域(注)において発生した事故に係る損賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
(注) 保険証券適用地域
保険証券の保険適用地域欄に記載の国または地域をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(注3)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 排気
煙または蒸気を含みます。
第5条(責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも、⑴の措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑵に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項(注1)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、保険契約申込書等の記載事項(注1)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑤ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(注2)に関する重要な事項に関係のないものであった場合。ただし、他の保険契約等に関する事項については⑵の規定を適用します。
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故による損については適用しません。
(注1) 保険契約申込書等の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 危険
損の発生の可能性をいいます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書等に記載された事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実がある場合(注2)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴に規定する手続がなされなかった場合は、当会社は、事実の発生が保険契約者または被保険者の責めに帰すべき事由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない事由によるときは保険契約者または被保険者がその事実の発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次の①または②の場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合
② ⑴の事実に基づかずに発生した事故による損である場合
(注1) 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実がある場合
⑸①の規定に該当する場合を除きます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、⑷の規定にかかわらず、⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③アからオまでのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場合には、⑸の規定は、次の損については適用しません。
① ⑵③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑵③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還し、または追加保険料を請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(告知義務)⑶③の承認をする場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア以外によって定められる場合 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 返還保険料 = 変更前の - 変更後の × 既経過期間(注2)保険料 保険料 1 - に対応する別表に掲 げる短期料率 イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 追加保険料 = 変更後の - 変更前の × 未経過期間(注3)に対応保険料 保険料 する別表に掲げる短期料率 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第8条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠った場合(注4)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく第8条(通知義務)⑴の事実が生じた時を変更の時として、保険料の返還または請求の規定を適用します。
(注2) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第11条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場合は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。
(注) 保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合は、その最低保険料をいいます。
第12条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって
⑤ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社 | |
に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となる | |
ものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損 | |
の調査に協力すること。 |
締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規定によりこの保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注)に対応すれた保険料 × 1 - る別表に掲げる短期料率 |
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場合の保険料については、下表の規定に従います。
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第14条(保険料の返還-契約解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第6条(調査)⑶、第7条(告知義務)⑵、第8条(通知義務) ⑵、第9条(保険契約の解除)⑵または第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵の規定により当会社が この保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 既経過期間(注)に対応すれた保険料 × 1 - る別表に掲げる短期料率 |
② 第9条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第15条(失効・解除の特例)
⑴ 第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められた保険契約の解除の場合は、第11条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第16条(事故の発生)
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被 者の住所および氏名または名称 イ.アについて証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損 の額 |
② 他人に損 賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損 賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
③ 損 の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損 の額 |
④ 損賠償の請求(注1)を受けた場合は、あらかじめ当会社の承認を 得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第17条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第18条(保険金請求の手続)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に係る保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、下表の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の①から⑥までに掲げる日数
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは他の事例に鑑み特殊である場合 または事故により多数の被が生じた場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる期間中に保険
(注) 保険金請求権
第2条(損の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第23条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第24条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づき、その期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 下表の①から⑥までに掲げる日数
①から⑥までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(別 表)
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
第1条(用語の定義-五十音順)
短 期 料 率 表
賠償責任保険追加条項
第1章 共 通 条 項
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第21条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支 払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した債権の額 - 損 の額のうち保険金が 支払われていない額 |
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第22条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
この保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品および医療機器(注)をいいます。 (注) 医療機器 体内に移植されるものにかぎります。 |
汚染物質 | 固体状、液体状、気体状の、もしくは熱を帯びた刺激物質、有毒物質または汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学物質、石油物質、廃棄物等を含みます。なお、廃棄物には再生利用されるものを含みます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者が他人から請け負った業務の一部または全部の完成を記名被保険者から請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の①から③に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者の役員および使用人 ② 記名被保険者の下請負人 ③ 記名被保険者の下請負人の役員および使用人 |
建設用工作車 | 次の①から⑧に掲げるものをいいます。ただしダンプカーおよびユニック車を含みません。 ① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラーまたは除雪用スノープラウ ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダーまたはショベルローダー ③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤーまたは発電機自動車 ④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラックまたはクレーンカー ⑤ ①から④のものをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター ⑥ ターナロッカー ⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機または清掃作業車 ⑧ その他①から⑦に類するもの |
公共水域 | 海、河川、湖沼または運河をいいます。 |
財物 | 財産的価値を有する有体物をいいます。有体物には、情報機器で使用される記録媒体に記録されている情報、データおよびプログラム、電気ならびに知的財産権を含みません。 |
自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。 |
石油物質 | 次の①から③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①に記載の石油類より誘導される化成品類 ③ ①または②に記載の物質を含む混合物、廃棄物および残さ |
排出等 | 排出、流出、いっ出、分散、拡散、放出、漏出等をいいます。 |
第2条(適用の範囲)
⑴ この追加条項は、次の①から⑦に掲げる特約条項等が付帯された保険契約について適用します。
① 施設所有管理者特約条項
② 昇降機特約条項
③ 請負業者特約条項
④ 生産物特約条項
⑤ 受託者特約条項
⑥ 自動車管理者特約条項
⑦ ①から⑥のほか、事業活動に伴い事業者が被る損に対して保険金を支払う特約条項等(注1)
⑵ この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
(注1) 事業活動に伴い事業者が被る損に対して保険金を支払う特約条項等個人関係等特約条項等(注2)を除きます。
(注2) 個人関係等特約条項等
次のアからノに掲げる特約条項および追加条項をいいます。ア.ゴルフ特約
イ.個人特約
ウ.ハンター特約
エ.旅館宿泊者特約条項
オ.傷担保追加条項(旅館宿泊者特約条項用)カ.スポーツ特約
キ.PTA管理者特約条項ク.テニス特約
ケ.塾生徒特約条項
コ.第三者の加行為による死亡保険金、後遺障保険金および入院保険金追加支払追加条項
(塾生徒特約条項用)
サ.傷担保追加条項(塾生徒特約条項用)シ.スキー・スケート特約
ス.自治会活動特約条項
セ.第三者の加行為による死亡保険金、後遺障保険金および入院保険金追加支払追加条項
(自治会活動特約条項用)ソ.遊漁船利用者特約条項タ.商店会総合特約条項
チ.PTA特約条項
ツ.スキー場入場者特約条項
テ.クレジットカ-ド用ゴルフ保険特約ト.医師特約条項
ナ.医療施設特約条項
ニ.傷 見舞費用担保追加条項(医療施設特約条項用)ヌ.傷 担保追加条項(医療施設特約条項用)
ネ.特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷 担保追加条項用)
ノ.サービス・ステーション傷 担保特約条項
第3条(保険金を支払わない場合-原子力危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(注1)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注2)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性に起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
(注1) 核燃料物質
使用済核燃料を含みます。
(注2) 汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第4条(保険金を支払わない場合-石綿危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有な特性に起因する賠償責任
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有な特性に起因する賠償責任
第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担
することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等に起因する賠償責任。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等に起因する賠償責任。なお、この賠償責任には、次のアまたはイに掲げる賠償責任を含みます。
ア.水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
イ.水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。
① 汚染物質の排出等が発生した場合(注)において、その汚染物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の発生および拡大を防止するために要した費用。ただし、②の場合を除き、汚染物質の排出等が急激かつ偶然に発生した場合は、この規定を適用しません。
② 公共水域への石油物質の排出等が発生した場合(注)において、その石油物質の調査、検査、監視、清掃、除去、回収、移動、収容、隔離、処理、焼却、脱毒、中和または拡大もしくは拡散の防止等のために支出された費用その他損の発生および拡大を防止するために要した費用
(注) 排出等が発生した場合
そのおそれのある場合を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-専門職業危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、この保険契約に適用される特約条項に、これと異なる規定がある場合を除きます。
① 被保険者または被保険者の業務の補助者(注)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
(注) 被保険者の業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第7条(1事故の定義)
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵に規定する「1回の事故」とは、発生の時もしくは場所または被者もしくは被保険者の数にかかわらず、同一の原因に起因して生じた一連の事故をいい、一連の事故が複数の保険証券の保険期間に発生した場合であっても、当会社は、一連の事故は最初の事故が発生した時にすべて発生したものとみなし、最初の事故が発生した時に適用可能な保険証券に記載された保険金額を適用します。
⑵ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に、⑴と異なる規定がある場合は、当会社は、⑴の規定を適用しません。
第8条(被保険者相互間の関係)
⑴ 当会社は、この保険契約において、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定は、被保険者相互を他人とみなさずに適用するものとします。
⑵ この保険契約が、次の①から④のすべてに該当する団体契約である場合は、団体契約の加入者(注)ごとに、⑴の規定を適用するものとします。
① 当会社の定める団体の基準に該当すること。
② 団体の代表者が保険契約者であること。
③ 団体の構成員が記名被保険者であること。
④ 1保険証券で契約された保険契約であること。
⑶ ⑵の場合においては、団体契約の加入者(注)ごとに、保険証券に記載された1事故保険金額および総保険金額の規定を適用するものとします。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注) 団体契約の加入者
その団体の構成員として保険契約申込書等に明記された者をいいます。
第9条(供託金の貸付け等)
⑴ 上訴に伴う強制執行の停止または既になされた執行処分の取消しのために、被保険者が担保として金銭を供託する場合は、当会社は、保険金の支払責任を負うかぎりにおいて、供託金相当額を、供託金に付されると同率の利息により、被保険者に貸し付けることができます。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。この場合において、当会社が1回の事故について既に保険金を支払った普通約款第
2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額があるときは、その全額を保険金額から差し引いた金額をもって限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が供託金相当額を貸し付ける場合は、被保険者は、当会社のためにその供託金
(注1)の取戻請求権の上に質権を設定しなければなりません。
⑶ ⑴の貸付けが行われている間においては、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定は、その貸付金(注2)を既に支払った同条⑴①の金額とみなして適用します。
⑷ ⑴の供託金(注1)が第三者に還付された場合は、その還付された供託金(注1)の限度で、⑴の貸付金(注2)が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の金額として支払われたものとみなします。
(注1) 供託金
利息を含みます。
(注2) 貸付金
利息を含みます。
第10条(短期契約または長期契約の取扱い)
⑴ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場合は、普通約款第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑴の「保険料の返還または請求」の欄に規定するイアおよびイの規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
「ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
第13条(費用保険金の保険金請求権の発生時期)
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑴②から⑥に掲げる費用のほか、この追加条項が付帯される保険契約に付帯された他の特約条項および追加条項において、支払うことが規定されている費用に係る保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 普通約款第18条(保険金請求の手続)⑸の規定にかかわらず、⑴の保険金の当会社に対する保険金請
変更前の
変更後の
既経過月数(注2)
求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
返還保険料 =
保険料 - 保険料 × 1- 保険期間月数(注3)
第14条(読替規定)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替え
イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合
て適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
「売上高」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「使用人」の用語の定義 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「賃金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
「入場者」の用語の定義 | 被保険者の使用人 | 記名被保険者の役員および使用人 |
「領収金」の用語の説明 | 被保険者 | 記名被保険者 |
第4条(保険金を支払わない場合)① | 保険契約者または被保険者の故意 | 保険契約者または被保険者の故意。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損 にかぎります。 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑤ | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 | 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。(ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。) |
第4条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の業務 | 記名被保険者の業務 |
第7条(告知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第8条(通知義務) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合) | 被保険者 | 記名被保険者 |
第11条(保険料の精算) | 被保険者 | 記名被保険者 |
追加保険料 = 変更後の - 変更前の × 未経過月数(注4)
(注2) 既経過月数
保険料
保険料
保険期間月数(注3)
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注4) 未経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
⑵ この保険契約の保険期間が1年未満または1年超となる場合は、普通約款第13条(保険料の返還-契約の無効・取消し・失効の場合)③ならびに普通約款第14条(保険料の返還-契約解除の場合)①および②の保険料の返還の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとします。
既経過月数(注1)保険期間月数(注2)
「次の算式により算出した額を返還します。既に払い込まれた保険料 × 1 -
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。 」
第11条(告知義務規定の読み替え)
⑴ この保険契約の記名被保険者が個人の場合(注1)は、普通約款第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶
③の規定中「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ ⑴において読み替える「告知事項」とは、危険(注2)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注1) 記名被保険者が個人の場合
記名被保険者が複数の場合において、記名被保険者に個人以外の者が含まれるときを除きます。
(注2) 危険
損の発生の可能性をいいます。
第12条(通知義務規定の読み替え)
前条の規定が適用される場合は、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項(注1)に変更を生じさせる事実(注2)が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実(注2)がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実(注2)の発生によって危険増加(注3)が生じた場合において、保険契約者または記名被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加(注3)が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)
⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加(注3)をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損については適用しません。
(注1) 告知事項
危険(注4)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注2) 告知事項に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注3) 危険増加
告知事項(注1)についての危険(注4)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(注4)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(注4) 危険
損の発生の可能性をいいます。 」
第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる財物の損壊により、その財物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 所有財物
記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
② 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
記名被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア 作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。
イ 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注1)のために記名被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
③ 作業対象物
受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。
(注1) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第2章 施設所有管理者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に施設所有管理者特約条項が付帯されている場合に、施設所有管理者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および施設所有管理者特約条項の規定を適用します。
第2条(展示自動車の取扱い)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②の自動車には、販売、リース等を目的として展示を行っている自動車を含みません。ただし、その自動車が運行されている場合を除きます。
第3条(確定精算の省略)
⑴ 施設所有管理者特約条項第1条(事故)の仕事が、行事等(注1)である場合は、普通約款の用語の定義において定める入場者の規定にかかわらず、入場者を、保険期間中に有料または無料を問わず行事等(注1)に参加する予定入場者(注2)とすることができます。
⑵ ⑴の規定により保険料を予定入場者(注2)に対する割合によって定める場合は、保険契約申込書に定める保険料区分は確定保険料とします。
⑶ ⑴および⑵の規定による場合は、当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および⑶ならびに第 15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
⑷ この保険契約に適用される特約条項または他の追加条項に⑴から⑶と異なる規定がある場合は、その特約条項または他の追加条項の規定に従います。
(注1) 行事等
行事、催し、娯楽等をいいます。
(注2) 予定入場者
保険期間中に有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場する予定人員または実績、事業計画等に基づき定める人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
第4条(ベビーシッター業務またはホームヘルパー業務に関わる例外規定)
第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)②および③ならびに施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧の規定にかかわらず、当会社は、記名被保険者の業務が介護サービス、ベビーシッターまたはホームヘルパーの場合にかぎり、被保険者が派遣先で借用し、または使用する家財もしくは家屋については、第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)②もしくは③または施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する財物とはみなしません。
第5条(昇降機の範囲)
施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②の「昇降機」とは、施設所有管理者特約条項第1条(事故)で規定する施設に存在する昇降機をいいます。
第6条(レジオネラ感染症に関する特則)
当会社は、施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する事故により、他人にレジオネラ感染症が発症したことに起因する賠償責任については、その発症の時期を問わず、施設所有管理者特約条項第
2条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する「仕事の結果に起因する賠償責任」とはみなしません。
第7条(イベント会場設営工事に関する特則)
当会社は、記名被保険者の業務がイベントの開催、運営等である場合において、そのイベントに関わる施設の設営および撤去に起因する賠償責任については、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
第3章 昇降機特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に昇降機特約条項が付帯されている場合に、昇降機特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および昇降機特約条項の規定を適用します。
第2条(責任限度)
当会社が昇降機特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券記載の昇降機の数にかかわらず、いかなる場合においても保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4章 請負業者特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および請負業者特約条項の規定を適用します。
第2条(共同企業体の取扱い)
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事が記名被保険者が構成員となる分担施工方式の共同企業体が行う工事である場合は、当会社は、記名被保険者が分担して施工した🗵所に起因して発生した偶然な事故により、他人の身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対してのみ、保険金を支払います。
第3条(工事場内建設用工作車の取扱い)
⑴ 工事場(注1)内および施設(注2)内における建設用工作車は、請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)③の自動車とみなしません。
⑵ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損が発生した場合において、その建設用工作車に自賠責保険(注3)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約
(注4)を締結しているときは、当会社は、その損の額がその自賠責保険(注3)および自動車保険
契約(注4)により支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
⑶ 当会社は、自賠責保険(注3)および自動車保険契約(注4)により支払われるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
(注1) 工事場
記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、請負業者特約条項第1条(事故)に規定する仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。
(注2) 施設
請負業者特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。
(注3) 自賠責保険
自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注4) 自動車保険契約
自動車に付保される賠償責任保険のうち、自賠責保険(注3)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第5章 生産物特約条項に係る条項
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に生産物特約条項が付帯されている場合に、生産物特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、完成品(注)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の注書きに規定する仕事とは、生産物特約条項の用語の定義に規定する仕事のうち、財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
⑶ 当会社は、完成品(注)に発生した財物の損壊に起因して、完成品(注)以外の財物に発生した財物の損壊および身体の障に対しては、⑴の規定を適用しません。
⑷ 次の①から⑤に掲げる追加条項が付帯された保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注) 完成品
生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物および生産物特約条項第1条(事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注1)である場合において、製造品・加工品(注4)に発生した損壊等(注5)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 次の①から⑤に掲げる追加条項を付帯する保険契約に対しては、当会社は、⑴の規定を適用しません。
① 商賠繁盛追加条項
② 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
③ シルバー人材センター追加条項
④ コンタミネーションリスク担保追加条項
⑤ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項用)
(注1) 製造機械等
製造機械(注2)または製造機械(注2)の制御装置(注3)をいいます。
(注2) 製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注3) 制御装置
製造機械(注2)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
(注4) 製造品・加工品
製造機械等(注1)により製造または加工される財物をいいます。
(注5) 損壊等
製造品・加工品(注4)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
第4条(医薬品等の取扱い)
⑴ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等である場合にかぎり、当会社は、生産物特約条項第1条(事故)①に規定する事故が発生したときにおいて、その事故の発生時点を客観的に把握することができないときは、被者が被保険者に対する損賠償請求の事由とした症状について最初に医師の診断を受けた時をもって、事故が発生したものとみなします。
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場合にかぎり、当会社は、被保険者が医薬品機構(注)から損 賠償請求を受けた場合は、被 者が医薬品機構(注)に対して給付金の請求を
行ったことをもって被保険者に対する損賠償請求が提起されたものとみなします。なお、被者が医薬品機構(注)に給付金を請求し、かつ、被保険者に対して損賠償請求を提起した場合は、これらのいずれか早い請求の時を被保険者に対する損賠償請求が提起された時とみなします。
(注) 医薬品機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-医薬品等)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。なお、被保険者に対して損賠償請求がなされた時点で賠償責任があるものとみなし、本条を適用するものとします。
① 医薬品等としての製造承認または輸入承認の取得のために実施される臨床試験に供するものに起因する賠償責任
② 人体薬であると動物薬であるとを問わず、妊娠関係薬(注1)、妊娠促進剤またはこれらと同一の効能を主たる目的とする医薬品等に起因する賠償責任
③ DES(ジエチルスチルベストロール系製剤)に起因する賠償責任
④ クロラムフェニコール系製剤によるとする血液障 に起因する賠償責任
⑤ アミノグリコサイド系製剤によるとする聴力障 に起因する賠償責任
⑥ 筋肉注射によるとする筋拘縮症に起因する賠償責任
⑦ キノホルムによるとするスモンに起因する賠償責任
⑧ 経口血糖降下剤によるとする低血糖障に起因する賠償責任
⑨ 後天性免疫不全症候群(AIDS)に起因するすべての身体の障に起因する賠償責任
⑩ Lトリプトファンに起因する身体の障に起因する賠償責任
④ トリアゾラムに起因する身体の障または財物の損壊に起因する賠償責任
④ 体内移植用シリコーンに起因する身体の障に起因する賠償責任
④ 妊娠の異常、卵子もしくは胎児の損傷もしくは異常または子供の先天的な異常もしくは疾病に起因する賠償責任
⑵ 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が、医薬品等であり、かつ、この保険契約に損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場合にかぎり、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①および②に掲げる事由に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
① 損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、既に他の医薬品等の製造または販売会社を相手として製造物責任訴訟が提起されているものと同一の事由による損賠償請求
② 損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する遡及日において、被保険者が、損賠償請求が提起されるおそれのある身体の障が発生していたことを知っていた場合(注2)におけるその身体の障と同一原因の身体の障
(注1) 妊娠関係薬
経口避妊薬、流産防止剤、陣痛促進剤等をいいます。
(注2) 損賠償請求が提起されるおそれのある身体の障が発生していたことを知っていた場合知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-効能不発揮損害)
⑴ 本条は、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が次の①から③のいずれかに該当する場合に適用されます。
① 医薬品等
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、生産物がその意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、その副作用その他これに類する有な反応に起因する損 を除きます。
第6章 受託者特約条項に係る条項
第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)
冷凍・冷蔵倉庫(注1)内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫(注1)外で保管される受託物について、当会社は、次の①または②に掲げる受託物の損壊等(注2)に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫(注1)において火災または爆発もしくは破裂(注3)が発生した場合を除きます。
① 冷凍・冷蔵装置(注4)の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等(注2)
② 冷凍・冷蔵装置(注4)からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の損壊等(注
2)
(注1) 冷凍・冷蔵倉庫
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注2) 損壊等
財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。
(注3) 爆発もしくは破裂
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(注4) 冷凍・冷蔵装置
付属装置を含みます。
第5条(被害受託物に関する特則)
⑴ 本条項は、受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物に鍵(注1)が含まれている場合に適用します。
⑵ 鍵(注1)もしくはその鍵(注1)により開錠することができる錠前が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注2)により、受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき保険金を支払う場合においては、鍵(注1)およびその鍵(注1)により開錠することができる錠前のいずれも受託者特約条項第3条(責任限度額)⑴に規定する「被を受けた受託物」に含まれるものとします。
(注1) 鍵
カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。
(注2) 盗取もしくは詐取されたこと
この保険契約に紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)が付帯されている場合は、紛失したことを含みます。
第1条(適用の範囲)
⑴ 本章は、この保険契約に受託者特約条項が付帯されている場合に、受託者特約条項について適用されます。
⑵ 本章に規定しない事項については、本章の趣旨に反しないかぎり、第1章共通条項ならびに普通約款および受託者特約条項の規定を適用します。
第2条(受託物の範囲)
受託者特約条項の用語の定義に規定する受託物には、次の①から④に掲げるものを含みません。
① 土地(注1)
② 建物(注2)
③ 動物、植物等の生物
④ 所有権留保条項付売買契約に基づいて被保険者が購入した財物
(注1) 土地
地盤および土木構造物を含みます。
(注2) 建物
賃貸借契約により記名被保険者が賃借している施設を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注1) 受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注2) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
特 約 条 項 −各特約共通−
この契約に適用する特約条項・追加条項は下記特約条項および追加条項のうち保険証券上または付属別紙に表示されたものです。
(但し、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、目次をご確認ください。)
保険料分割払特約条項(一般用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一括で払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、 次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除 (注1)の日までの期間に対する保険料(注 2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場合 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求し ます。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場合を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(大口用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、同条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料等(注1)を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注
1)の払込みを怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料等(注1)を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が生じた時における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については、この規定を適用しません。
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料等(注1)の払込みを怠った場合(注2)は、当会社は、追加保険料等(注1)の領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注1) 追加保険料等
第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料の全額または第1回分割追加保険料をいいます。
(注2) 払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア. 払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ. 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分 割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア. ①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ. ①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第7条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるとき | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
④ | この保険契約が失効または解除(注1)となった場合 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合 既に払い込まれた保険料と失効または解除 (注1)の日までの期間に対する保険料(注 2)との差額を返還または請求します。 イ.保険料がア以外によって定められる場合 未経過期間に対応する保険料と未払込分割保険料(注3)との差額を返還または請求し ます。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
⑤の場合を除きます。
(注2) 失効または解除(注1)の日までの期間に対する保険料
解除(注1)の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料の総額から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
保険料支払に関する特約条項
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条の規定による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤のいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
異動時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる払込みの申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額
内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時
(注)以後、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料の領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 保険料の払込みを承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条
⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
共同保険に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
幹事保険会社 | 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社をいいます。 |
引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
幹事保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨の事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約条項が適用されている場合は第 1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約条項の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場合において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場合は、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除−初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(自動継続契約への不適用)
この特約条項が付帯された契約が、保険契約の継続に関する特約条項の規定により継続される場合は、継続された保険契約については、この特約条項を適用しません。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を準用します。
日付データ処理等に関する不担保追加条項
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
コンピュータ等 | 次の①から⑥に掲げるものをいい、これらを内蔵するものを含み、被保険者の所有であるか否かを問いません。 ① コンピュータおよびその周辺機器 ② ソフトウエア(注) ③ コンピュータネットワーク ④ マイクロプロセッサー等の集積回路 ⑤ 上記①から④のいずれかに類する機器または部品 ⑥ 形態を問わず、①から⑤のいずれかのものを直接または間接的に使用する、もしくはそれらに依存しているその他のあらゆる製品、サービス、データまたは機能 (注) ソフトウエア プログラム、アプリケーションソフトウエア、オペレーティングシステム、データその他これらに類するものをいいます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する事由に起因して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。なお、それらの事由が実際にあったと認められる場合にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して賠償請求がなされた場合の損害についても、保険金を支払わないものとし
ます。
① 西暦1999年以降の日付または時刻を正しく認識、処理、区別、解釈、計算、変換、置換、解析または受入できないことに関連するコンピュータ等の作動不能、誤作動もしくは不具合またはこれらのおそれが生じたこと
② 被保険者により、または被保険者のために被保険者以外の者が行う、①に掲げる事由(注1)に関する助言、相談、提案、企画、評価、検査、設置、維持、修理、交換、回収、管理もしくは請負その他これらに類する業務、または①に掲げる事由の発生を防止するために意図的に行うコンピュータ等の停止または中断(注2)
(注1) ①に掲げる事由
潜在的なものであると現実的に生じているものであるとを問いません。
(注2) コンピュータ等の停止または中断
コンピュータ等を使用して行う業務の停止または中断を含みます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料の確定に関する追加条項(賠償責任保険用)
第1条(保険料算出の基礎)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義にある「賃金」、「入場者」、
「領収金」および「売上高」の規定にかかわらず、この保険契約において「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」とは、それぞれ次の①から④のものをいいます。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する記名被保険者の被用者に対して、労働の対価として記名被保険者が支払った金額の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場した総人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が領収した税込金額の総額をいい、その名称を問いません。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した商品の税込対価の総額をいいます。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険料が⑴①から④に掲げるもの以外の金額、人数等に対する割合によって定められる場合は、保険料を定めるために⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
(1年間)におけるその金額、人数等を用います。
第2条(確定精算の省略)
当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴および⑶ならびに第15条(失効・解除の特例)の規定を適用しません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料算出基礎に関する追加条項(会計年度基準)
(賠償責任保険用)
第1条(保険料算出の基礎)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義にある「賃金」、「入場者」、
「領収金」および「売上高」の規定にかかわらず、この保険契約において「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」とは、それぞれ次の①から④のものをいいます。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務に従事する記名被保険者の被用者に対して、労働の対価として記名被保険者が支払った金額の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)において、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場した総人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が領収した税込金額の総額をいい、その名称を問いません。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(注1)の翌会計年度(1年間)において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した商品の税込対価の総額をいいます。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険料が⑴①から④に掲げるもの以外の金額、人数等に対する割合によって定められる場合は、保険料を定めるために⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
(注1)の翌会計年度(1年間)におけるその金額、人数等を用います。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた会計年度と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(読替規定)
この追加条項により、当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、賃金、入場者、領収金、売上高等が確定した後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。 」
第3条(適用除外−失効・解除)
この保険契約が失効または解除となった場合、当会社は、第1条(保険料算出の基礎)および第2条
(読替規定)の規定を適用しません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
保険料算出基礎に関する追加条項(最近月末基準)
(賠償責任保険用)
第1条(保険料算出の基礎)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義にある「賃金」、「入場者」、
「領収金」および「売上高」の規定にかかわらず、この保険契約において「賃金」、「入場者」、「領収金」および「売上高」とは、それぞれ次の①から④のものをいいます。
① 賃金
保険契約締結時に把握可能な最近の月末日(注1)の翌日から1年間において、保険証券記載の業務に従事する記名被保険者の被用者に対して、労働の対価として記名被保険者が支払った金額の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者
保険契約締結時に把握可能な最近の月末日(注1)の翌日から1年間において、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場した総人員をいいます。ただし、記名被保険者の役員および使用人ならびにこれらの者と世帯を同じくする親族を除きます。
③ 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の月末日(注1)の翌日から1年間において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が領収した税込金額の総額をいい、その名称を問いません。
④ 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の月末日(注1)の翌日から1年間において、保険証券記載の業務によって記名被保険者が販売した商品の税込対価の総額をいいます。
⑵ 当会社は、この保険契約の保険料が⑴①から④に掲げるもの以外の金額、人数等に対する割合によって定められる場合は、保険料を定めるために⑴に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の月末日
(注1)の翌日から1年間におけるその金額、人数等を用います。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な最近の月末日
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた賃金、入場者、領収金、売上高等の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約
(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この追加条項が付帯された保険契約にかぎります。
第2条(読替規定)
この追加条項により、当会社は、普通約款第11条(保険料の精算)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、賃金、入場者、領収金、売上高等が確定した後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。 」
第3条(適用除外−失効・解除)
保険契約が失効または解除となった場合、当会社は、第1条(保険料算出の基礎)および第2条(読替規定)の規定を適用しません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
被害者対応費用担保追加条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①および②に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
名 称 | 損害の内容 |
① 対人見舞費用 | 事故により他人の身体の障害が発生したことに対する見舞金または見舞品の購入費用 |
② 対物臨時費用 | 事故により他人の財物の損壊が発生したことに対して、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、①に掲げる費用を除きます。 |
第2条(当会社の支払限度額)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合におい
⑴ この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、身体の障害または財物の損壊を被った被害者1名(注)につきそれぞれ2万円を限度とします。ただし、被害者が身体の障害の直接の結果として、身体の障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、10万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき金額は、1回の事故についておよび保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
(注) 被害者1名
被害者が法人である場合には、1法人とします。
第3条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)①または②に規定する費用を支出し、かつ、被害者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が普通約款第2条
(損害の範囲および責任限度)⑴①により支払う損害賠償保険金に充当します。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項
(除く受託者特約条項・自動車管理者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注3) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注4) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注5) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
て、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注3) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注4) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注5) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項(自動車管理者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損害賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、自動車管理者特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注3) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注4) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注5) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
人格権侵害担保追加条項(施設所有管理者特約条項・昇降機特約条項・請負業者特約条項・生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
人格権侵害 | 次の①または②のいずれかの行為に起因する障害で、身体の障害および宣伝障害以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 |
宣伝障害 | 生産物または仕事の宣伝に関する次の①から③のいずれかの行為に起因する障害をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 ② 著作権(注)、標題または標語の侵害 ③ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 (注) 著作権 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を含みません。 |
被害者 | 人格権侵害または宣伝障害により被害を受けた個人および組織をいいます。 |
被保険者 | この追加条項における被保険者は、次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、保険証券記載の被保険者の業務上の行為(以下「行為」といいます。)に起因する人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
(以下「損害」といいます。)に対して、この追加条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 保険金の支払額の決定および免責金額の適用にあたり、同一の原因から生じた一連の行為は、発生の時および場所ならびに被害者、損害賠償請求および訴訟の数にかかわらず、そのすべてを1回の行為とみなします。なお、1回の行為については、最初の行為またはその原因が発生した時にすべての行為がなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合−人格権侵害および宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥ 身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合−宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、宣伝障害について被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、この規定を適用しません。
② 宣伝された品質、性能等に適合しないことに起因する賠償責任
③ 価格表示の誤りに起因する賠償責任
第4条(保険金の支払限度)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1回の行為について、1,000万円を限度とします。
⑵ 1人の個人または1つの組織が被った行為による普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1被害者につき100万円を限度とし、当会社がこの追加条項により保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、保険期間を通じて、 1,000万円(以下「総保険金額」といいます。)を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社が第1条(当会社の支払責任)に規定する損害に対して保険金を支払った場合は、当会社が支払った普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額を控除した残額をもって、その行為の発生日以降の保険期間に対する総保険金額とします。
第5条(読替規定)
当会社は、この追加条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「人格権侵害または宣伝障害」と読み替えて適用します。ただし、同第16条(事故の発生)本文については、「人格権侵害もし
くは宣伝障害またはその原因となる行為」と読み替えて適用します。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害担保追加条項
(施設所有管理者特約条項・昇降機特約条項・請負業者特約条項・生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収生産物等 | 回収措置の対象となる生産物または仕事の目的物をいいます。 |
回収措置 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。 |
回収費用 | 次の①に掲げる費用をいい、②に掲げる費用を除くものとします。 ① 次のアからクに掲げる費用のうち、被保険者が講じる回収措置を実施するうえで必要かつ有益な費用にかぎります。 ア.新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用、文書作成費用および封筒代 金 ウ.回収生産物等か否かを確認するための検査および確認費用エ.回収生産物等または代替品等の輸送費用 オ.回収生産物等の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の賃借費用 カ.回収生産物等の廃棄費用 キ.回収措置の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分ク.回収措置の実施により生じる出張費、宿泊費その他これに類する費用 ② ただし、回収費用には、次のアからクに掲げる損害および費用を含みません。ア.他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠 償責任を負担することによって被る損害 イ.回収生産物等その他の財物の使用が阻害されたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害 ウ.回収措置のかし、技術の拙劣等により、通常の回収措置に要する費用を超過した部分 エ.回収措置に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収措置に要する費用を超過した部分 オ.回収生産物等の修理、交換、取りこわしまたは解体に要する費用カ.代替品等の製造または購入に要する費用 キ.回収生産物等と引き換えに返還されるその生産物または仕事の目的物の対価 ク.回収措置の実施で発生した生産物自体または仕事の目的物自体の修理費用 |
原因事故 | 特約条項および特約条項に付帯される追加条項に規定する事故をいいます。 |
仕事 | 生産物特約条項の用語の定義に規定する仕事をいいます。 |
使用不能損害 | 他人の財物が使用できないことによる他人の被害をいい、生産物または仕事の結果の回収費用を除きます。 |
生産物 | 生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物をいいます。 |
物理的損傷 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
特約条項 | 施設所有管理者特約条項、昇降機特約条項、請負業者特約条項または生産物特約条項のうち、この追加条項が付帯された保険契約の対象として保険証券に記載された特約条項をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、この追加条項により、物理的損傷、盗難または紛失を伴わない他人の財物の使用不能損害のうち、次の①および②に掲げる条件を満たす場合にかぎり、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 使用不能損害が原因事故により生じたこと。
② ①の原因事故が急激かつ偶然に発生したものであること。
⑵ 同一の原因事故から生じたすべての使用不能損害は、その原因事故が発生した時にすべて生じたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合−その1)
⑴ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧、賠償責任保険追加条項および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)(ただし、特約条項が昇降機特約条項の場合は、第3条とします。)に掲げる賠償責任のほか、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者により、または記名被保険者のためになされた契約または合意の履行遅滞または履行
不能に起因する賠償責任
② 生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任
③ 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)①から③に掲げる財物の損壊自体の賠償責任
④ 生産物または仕事の目的物(注1)の損壊自体の賠償責任(注2)
⑵ ⑴②の規定は、被保険者の生産物または仕事の結果が被保険者以外の使用に供された後に、その生産物または仕事の結果に急激かつ偶然に生じた物理的損傷に起因する他の財物の使用不能損害については適用しません。
(注1) 生産物または仕事の目的物
その生産物そのものまたはその仕事の対象となった🗵所をいい、その他の部分を含みません。
(注2) 生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
生産物または仕事の目的物(注1)の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、当会社は、第1条(当会社の支払責任)に規定する保険金を支払いません。
① 賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損害)に規定する不良完成品損害に起因する賠償責任
② 賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損害)に規定する不良製造品・加工品損害に起因する賠償責任
第4条(責任の限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償金の額は、原因事故により他人の財物の損壊が生じた場合に適用される特約条項ごとに、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損害賠償金の額 ―
原因事故により他人の財物の損壊が生じた場合に適用される特約条項の保険証券に記載された免責金額
⑵ ⑴に規定する限度額は、原因事故により財物の損壊が生じた場合に適用される特約条項の保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項に基づき支払われる保険金と、原因事故により財物の損壊が生じた場合に適用される特約条項に基づき支払われる保険金を合算して、保険証券に記載されたその特約条項における財物の損壊に係る1事故保険金額を限度とします。
⑶ ⑵の規定が適用される特約条項が生産物特約条項である場合は、当会社は、保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額および⑴の金額は、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第5条(免責金額)
⑴ 当会社は、第1条(当会社の支払責任)に規定する損害について保険金を支払う場合は、特約条項に適用される財物の損壊に係る免責金額をこの追加条項により支払う保険金に対して免責金額として適用します。
⑵ この追加条項により支払う保険金のほか、同一の事故について、特約条項により財物の損壊について保険金を支払う場合、特約条項により保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金とこの追加条項により保険金を支払うべき損害賠償金を合算した額に対して、特約条項に適用される財物の損壊に係る免責金額を適用します。
第6条(読替規定)
この追加条項においては、普通約款、賠償責任保険追加条項および特約条項の規定を以下のとおり読み替えて適用します。
① 「事故」とあるのは「原因事故」
② 「財物の損壊」とあるのは「財物の損壊および使用不能損害」
第7条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
第三者医療費用担保追加条項
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医療費用 | 健康保険法等の規定により算定した額をいいます。ただし、健康保険法等により保険給付を受けた場合には、その額を差し引いた額とします。 |
原因事故 | 次の①および②に掲げる事故をいいます。 ① 特約条項に規定する事故 ② 施設に隣接する道路における事故 |
健康保険法等 | 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条(療養の給付に関する費用)第2項の規定または同種の法令をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
工事場 | 記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、請負業者特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の仕事を遂行するにあたり主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の施設もしくは設備をいいます。 |
葬祭費用 | 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等をいいます。 |
特約条項 | 施設所有管理者特約条項、昇降機特約条項、請負業者特約条項または生産物特約条項のうち、この追加条項が付帯された保険契約の対象として保険証券に記載された特約条項をいいます。 |
被害者 | 原因事故により身体の障害が発生した者をいい、記名被保険者および記名被保険者の使用人等は含みません。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
この追加条項により、当会社は、原因事故によって被害者に身体の障害が発生し、その被害者に対して被保険者が医療費用または葬祭費用を支払うことによって被る損害に対して、保険金を支払います。ただし、保険金を支払うのは当会社の同意を得て支払った費用にかぎります。
第2条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)に規定する費用を支出し、かつ、被害者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①により支払う損害賠償金に充当します。
第3条(保険金を支払わない場合―共通)
⑴ 当会社は、次の①から⑩のいずれかの事由によって生じた損害については、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 医療費用または葬祭費用を受け取るべき者(注2)の故意。ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者
(注2)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤ 被害者の心神喪失
⑥ 被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき身体の障害によるものである場合は、この規定を適用しません。
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注3)
⑧ 核燃料物質(注4)または核原料物質、放射性元素、放射性同位元素もしくはこれらによって汚染された物(注5)の原子核反応、原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注6)の原子核反応、原子核の崩壊等による場合を除きます。
⑨ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の事故
⑩ 汚染物質の排出または公共水域への石油物質の排出。ただし、これらが急激かつ突発的に発生した場合には、当会社は、この規定を適用しません。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他石綿と同種の有害な特性
⑶ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①または②に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその他被保険者の業務の補助者(注7)が行う次のアからエに掲げる仕事に起因する損害
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売もしくは授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形。ただし、理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容または美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容を除きます。
② 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する損害
⑷ 当会社は、次の①または②に掲げる身体の障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設を継続的に占有している者またはその者の業務の従事者が被った身体の障害
② 運動競技に参加している者が被った身体の障害
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合には、その役員とします。
(注2) 医療費用または葬祭費用を受け取るべき者被害者を含みます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化物ならびにこれらの含有物を含みません。
(注7) 業務の補助者
被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−施設・昇降機危険)
⑴ 本条の規定は、この保険契約に施設所有管理者特約条項または昇降機特約条項が付帯されている場に適用されます。
⑵ 当会社は、航空機、昇降機もしくは自動車または施設外における船もしくは車両(注)の所有、使用または管理に起因する事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、貨物の積み込みまたは積み下し作業に起因する損害は除きます。
⑶ この保険契約に昇降機特約条項が付帯されている場、当会社は、⑵の規定を以下のとおり読替えます。
「⑵ 当会社は、航空機もしくは自動車または施設外における船もしくは車両(注)の所有、使用または管理に起因する事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、貨物の積み込みまたは積み下し作業に起因する損害は除きます。
(注) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。 」
第5条(保険金を支払わない場合ー請負業務危険)
⑴ 本条の規定は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場に適用されます。
⑵ 当会社は、次の①または②に掲げる事故によって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 航空機または自動車の所有、使用または管理に起因する事故。ただし、次のアまたはイに掲げる損害については、この規定を適用しません。
ア.貨物の積み込みまたは積み下し作業に起因する損害
イ.工事場内にある建設用工作車の所有、使用または管理に起因する損害
② じんあいまたは騒音に起因する事故
第6条(保険金を支払わない場合ー生産物危険)
⑴ 本条の規定は、この保険契約に生産物特約条項が付帯されている場に適用されます。
⑵ 当会社は、記名被保険者の故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次の①から④に掲げる生産物が、その意図された効能を発揮しなかったことによる身体の障害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物の効能とは直接関わりのない事故により発生した身体の障害については、この規定を適用しません。
① 医薬品等
② 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に規定する農薬
③ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品
④ 化粧品
第7条(当会社が支払う保険金の範囲)
第1条(当会社の支払責任)の規定により当会社が支払う保険金は、次の①および②のいずれにも該当するものにかぎります。
① 被保険者が被害者に対して支払う医療費用または被害者の遺族に対して支払う葬祭費用であること。
② 被保険者が事故の日からその日を含めて1年以内に請求を受け付けた医療費用または1年以内に支出した葬祭費用であること。
第8条(保険金の支払限度額)
第1条(当会社の支払責任)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、被害者1名について50万円および保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
第9条(保険金請求の手続)
⑴ 被保険者がこの追加条項に基づく保険金の支払を請求する場は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵に規定するもののほか、次の①および②に掲げる書類を提出しなければなりません。ただし、当会社がその書類の提出を求めなかった場には、提出する必要はありません。
① 被保険者が被害者に対して医療費用を支払った事実および支払った金額ならびに請求を受け付けた日を証明する書類
② 被保険者が被害者の遺族に対して葬祭費用を支払った事実、支払った日および支払った金額を証明する書類
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の書類を偽造し、または変造した場
第10条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
特 約 条 項 −各特約固有−
この契約に適用する特約条項・追加条項は下記特約条項および追加条項のうち保険証券上または付属別紙に表示されたものです。
(但し、証券上表示がなく自動付帯される追加条項に関しては、目次をご確認ください。)
施設所有管理者特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって、または被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下
「仕事」といいます。)によって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
② 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
③ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 仕事の終了後(注4)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑦ 支給財物(注5)の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注6)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) 航空機、昇降機、自動車または施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注3) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注4) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
(注5) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注7)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注7)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注6) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注5)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注7)のために被保険者の所有または管理する施設内(注8)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注7) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注8) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第4条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
漏水担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任―漏水危険)
当会社は、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(施設所有管理者特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および施設所有管理者特約条項(以下
「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損害賠償金ー保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
共通保険金額追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(保険金額の適用)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害を合算した金額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損害賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
施設・昇降機特約条項共通保険金額追加条項(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
両特約条項 | 施設所有管理者特約条項および昇降機特約条項をいいます。 |
第1条(施設・昇降機共通保険金額)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の損害賠償金の額は、1回の事故(注)について、両特約条項に基づく身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害の区分ごとに、その合算額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 1回の事故
施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する事故および昇降機特約条項第1条(事故)に規定する事故のいずれにも該当するものをいいます。
第2条(読替規定)
当会社は、この保険契約において、両特約条項にそれぞれ共通保険金額追加条項(施設所有管理者特約条項用)および共通保険金額追加条項(昇降機特約条項用)が付帯されている場合は、前条の規定中
「身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損害の区分ごとに、その合算額」とあるのを
「身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算した金額」と読み替えて適用します。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれらの特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
間接損害不担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
間接損害賠償金 | 財物の使用不能に起因する損害賠償金をいい、その財物の使用不能がなければ得たと認められる利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に基づき支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金のうち、間接損害賠償金については、保険金を支払いません。
第2条(争訟費用損害の支払限度)
普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑷にかかわらず、この追加条項により、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴④の費用について当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に支払う
普通約款第2条⑴④の費用 ×
- 間接損害賠償金
べき財物の損壊に起因する損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき財物の損壊に起因する損害賠償金
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
追加被保険者追加条項(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
⑴ 施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加害者(注1)と被害者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注1) | 被害者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 |
③ | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 | 追加被保険者 |
(注1) 加害者
特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被害者
特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注3) 追加被保険者
加害者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、追加被保険者の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(他の被保険者との関係)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義における「他人」の定義、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴ならびに施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(被保険者相互間の交差責任)⑴および⑵の規定にかかわらず、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ 当会社は、この保険契約に追加被保険者追加条項(施設所有管理者特約条項用)が付帯されている場合には、同第1条(被保険者の範囲の拡大)⑵の規定を適用しません。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第2条(責任限度)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、保険金を支払った場合、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
廃棄物不担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者または被保険者以外の者が廃棄したものによって生じた他人の身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに施設所有管理者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
祭りに関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
用 語 | 定 義 |
構内専用車 | 次の①および②の条件をいずれも満たす車両および自動車をいいます。 ① 自動車登録ファイルに車両登録がされていないこと。 ② もっぱら特約条項第1条(事故)に規定する「保険証券記載の施設」内において、同条に規定する「保険証券記載の業務遂行」のために使用または管理されること。 |
自動車保険契約 | 構内専用車に付保される賠償責任保険契約のうち、自賠責保険以外の保険契約をいい、共済等を含みます。 |
自賠責保険 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。 |
特約条項 | 施設所有管理者特約条項をいいます。 |
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を
労働者派遣事業 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)第3号に規定する労働者派遣事業をいいます。 |
労働者派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)をいいます。 |
第1条(施設および業務)
⑴ 当会社は、この追加条項により、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条
(事故)に掲げる「施設」には、派遣労働者が業務のために使用する施設および労働者派遣事業者が所有、使用または管理する施設を含むものとします。
⑵ 当会社は、この追加条項により、特約条項第1条(事故)に掲げる仕事には、保険証券記載の業務のほか、記名被保険者が労働者派遣事業を行っている場合には、派遣労働者が派遣先において行うすべての業務を含むものとします。ただし、次の①から④の業務を除きます。
① 警備業務(注1)
② ビルメンテナンス業務(注2)
③ 旅行に伴う旅程の管理およびこれに直接付随する業務
④ ①から③までのほか、労働者派遣法に規定する労働者派遣事業を行ってはならない業務
(注1) 警備業務
警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく警備業務をいいます。
(注2) ビルメンテナンス業務
ビルメンテナンス契約書またはこれに付随する計画書または仕様書に基づくビルメンテナンス業務をいい、警備業務(注1)を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、派遣労働者が派遣先において使用する派遣先の什器、備品、事務機器および通信機器の損壊に起因する損害ついては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)②および③ならびに特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧の規定を適用しません。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
構内専用車危険担保に関する追加条項
(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
みこし だ し
支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、神輿の担ぎ手および山車の引き手の身体の障害およびこれらの者の財物の損壊に起因する賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
花火に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が
ざんし
花火の残滓によって生じた財物の汚損(注)に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対
しては、保険金を支払いません。
(注) 財物の汚損
焦げ、焼損その他の損傷を伴わない汚れ、臭いの付着等であり、かつ、その財物の機能に支障をきたさないものをいいます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
人材派遣事業に関する追加条項(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
派遣労働者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)第2号に規定する者をいいます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この追加条項により、当会社は、構内専用車の所有、使用または管理に起因する損害については、特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、②を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が保険証券記載の施設外で構内専用車を使用または管理することに起因する賠償責任
② 被保険者が一般道路上で構内専用車を使用または管理することに起因する賠償責任
③ 構内専用車の積載物の損壊に起因する賠償責任
第3条(自動車保険等との関係)
当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、構内専用車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その構内専用車に自賠責保険の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険契約を締結しているときは、その損害額がその自賠責保険および自動車保険契約により保険金が支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
第4条(免責金額の適用)
当会社は、前条に規定された自賠責保険および自動車保険契約により保険金を支払われるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条
(損害の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
作業対象物担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
作業対象物 | 作業の対象物をいい、所有財物、受託財物を除きます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用(注1)している財物 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業に使用される材料または部品(注2) イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備(注3) ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業のために被保険者の所有または管理する施設内(注4)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 借用 所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 (注2) 材料または部品 既に使用されたものを含みます。 (注3) 装置もしくは設備 既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 (注4) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
所有財物 | 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 |
第1条(保険金を支払う場合−作業対象物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
③の規定にかかわらず、施設所有管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により発生した作業対象物の損壊(注)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注) 作業対象物の損壊
作業対象物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
昇降機特約条項
<用語の定義>
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
② 昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
③ 支給財物(注1)の損壊に起因する賠償責任
④ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注2)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注3)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注3)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注2) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注1)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注3)のために被保険者の所有または管理する施設内(注4)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注3) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注4) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第4条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加害者(注2)と被害者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加害者(注2) | 被害者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加害者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被害者
第1条(事故)に規定する事故によって損害を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被害者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第5条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、保険証券記載の昇降機を所有、使用または管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責
共通保険金額追加条項(昇降機特約条項用)
第1条(保険金額の適用)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)⑴①の損害賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害を合算した金額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(昇降機特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
間接損害不担保追加条項(昇降機特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
間接損賠償金 | 財物の使用不能に起因する損賠償金をいい、その財物の使用不能がなければ得たと認められる利益の喪失に起因する損賠償金を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金のうち、間接損賠償金については、保険金を支払いません。
第2条(争訟費用損害の支払限度)
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷にかかわらず、この追加条項により普通約款第2条
(損の範囲および責任限度)⑴④の費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、当会社が損に対して保険金を支払った場合は、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(昇降機特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
追加被保険者追加条項(昇降機特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
- 間接損 賠償金
用 語 | 定 義 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
被保険者が損賠償請求権者に支払う
普通約款第2条⑴④の費用 ×
べき財物の損壊に起因する損 賠償金 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき財物の損壊に起因する損賠償金
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(昇降機特約条項用)
第1条(他の被保険者との関係)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義における「他人」の定義、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴ならびに昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)第4条(被保険者相互間の交差責任)⑴および⑵の規定にかかわらず、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ 当会社は、この保険契約に追加被保険者追加条項(昇降機特約条項用)が付帯されている場合には同第1条(被保険者の範囲の拡大)⑵の規定は適用しません。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第2条(責任限度)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(昇降機特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および昇
第1条(被保険者の範囲の拡大)
⑴ 昇降機特約条項(以下「特約条項」といいます。)の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加者(注1)と被者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注1) | 被者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 |
③ | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 | 追加被保険者 |
(注1) 加者
特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被者
特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注3) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、追加被保険者の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
請負業者特約条項
<用語の定義>
この特約条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)によって、または被保険者が保険証券記載の施設もしくは設備(以下「施設」といいます。)を所有、使用もしくは管理することによって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のアからウの事由に起因する賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(注1)、その収容物または土地の損壊
ウ.地下水の増減
とい
② 施設の屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責
任
③ 航空機または自動車の所有、使用または管理(注2)に起因する賠償責任
④ 仕事の終了後(注3)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑤ 被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任
⑥ じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑦ 支給財物(注4)の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注5)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
(注1) 地上の構築物
基礎および付属物を含みます。
(注2) 航空機または自動車の所有、使用または管理
貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
(注3) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。
(注4) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注6)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注6)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注5) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注4)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注6)のために被保険者の所有または管理する施設内(注7)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注6) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注7) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第3条(保険期間の延長)
保険証券に記載された保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または記名被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく、書面で当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の終了または放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知が行われず、もしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合は、当会社は、この規定を適用しません。
第4条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次の①から④に掲げる区分における加者
(注2)と被者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注2) | 被者(注3) |
① | 記名被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
② | 記名被保険者の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
③ | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の下請負人(注4) |
④ | 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被者
第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
加者となった記名被保険者の下請負人以外の記名被保険者の下請負人をいいます。
第5条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
地下埋設物不担保追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、上水道管、下水道管、ガス管、電線、電話線その他の地下に埋設されている財物の損壊に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに請負業者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
地盤崩壊危険担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事 | 地下工事、基礎工事および土地の掘削工事をいいます。 |
財物の損壊 | 土地、土地の工作物(注)もしくは植物が損壊し、または動物が死傷することをいいます。 (注) 土地の工作物 基礎、付属物および収容物を含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
他の請負業者 | 記名被保険者と発注者を同じくする被保険者以外の他の請負業者およびその下請負人をいいます。 |
地盤の崩壊 | 土地の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出もしくは流入をいい、工事に伴う地下水の増減を原因として発生した地盤の崩壊を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)
①の規定にかかわらず、被保険者が行う工事に伴い不測かつ突発的に発生した地盤の崩壊に起因して、財物の損壊が発生したことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ 保険金の支払いに関する縮小てん補割合を規定する追加条項(以下「縮小てん補追加条項」といいます。)が付帯されている場合において、1回の事故(注)について、この追加条項に基づき当会社が支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
他の請負業者または他の請負業者のために他の請負業者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注5) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第4条(保険金を支払わない場合ーその2)
当会社は、いかなる理由であっても、被保険者が支出した次の①または②に掲げる費用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかる費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
特定業者損害不担保追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険証券記載の仕事を行う場所またはこれに隣接する工区において作業を行う被保険者以外の者もしくはその使用人の身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負
普通約款第2条⑴①の - 保険証券に記載された
× 縮小てん補追加条項で規
担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
損賠償金
免責金額
定する縮小てん補割合
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普
⑵ 保険証券に1回の事故(注)にかかる1被者の保険金額が記載されている場合においても⑴の規定を適用します。
⑶ 当会社がこの追加条項に基づき支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、1回の事故(注)について、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶または⑴の規定により算出された額と普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴②から⑥の合計額を合算して、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とします。また、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注) 1回の事故
同一の原因から生じた一連の事故をいい、発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を被保険者が負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する賠償責任
② 地下水の増減およびその利用にかかる賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(注1)、河川または提防の損壊に起因する賠償責任
④ 被保険者が仕様書に定める災防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任
⑧ 他の請負業者が施工する工事の目的物または他の請負業者が所有、使用または管理する財物(注
2)の損壊に起因する賠償責任
(注1) 道路
その付属物を含みます。
(注2) 他の請負業者が所有、使用または管理する財物次のアからウに掲げる財物をいいます。
ア.所有財物
他の請負業者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。
イ.受託財物(注3)ウ.作業対象物
受託財物(注3)以外の作業(注4)の対象物をいいます。
(注3) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
他の請負業者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア 作業(注4)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注4)に使用されたものを含みます。
イ 他の請負業者または他の請負業者のために他の請負業者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
ウ.販売・保管・運送受託物
他の請負業者または他の請負業者のために他の請負業者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注4)のために他の請負業者の所有または管理する施設内(注5)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注4) 作業
通保険約款ならびに請負業者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(ONE−WAY・請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
加者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。 |
下請負人 | 元請負人から、その仕事の一部または全部の完成を請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいい、発注者を含みます。 |
発注者 | 建築主等をいい、下請負人にとっての元請負人を含みません。 |
被者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。 |
元請負人 | 発注者から直接に仕事を請け負う者をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
この追加条項により、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)における被保険者には、特約条項の用語の定義の「被保険者」に規定する者のほか、追加被保険者を含めるものとします。
第2条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ 当会社は、身体の障に関して、次に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注1) |
⑵ 特約条項第4条(被保険者相互間の交差責任)⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次の①から⑥に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 記名被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
② | 記名被保険者の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
③ | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の下請負人(注2) |
④ | 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑤ | 追加被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
⑥ | 追加被保険者 | 追加被保険者(注1) |
(注1) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
(注2) 記名被保険者の下請負人
加者となった記名被保険者の下請負人以外の記名被保険者の下請負人をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(BOTH−WAY・請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
請負業者グループ | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等をいい、追加被保険者を含みません。 |
加 者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。 |
下請負人 | 元請負人から、その仕事の一部または全部の完成を請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいい、発注者を含みます。 |
発注者 | 建築主等をいい、下請負人にとっての元請負人を含みません。 |
被者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。 |
元請負人 | 発注者から直接に仕事を請け負う者をいいます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(被保険者の範囲の拡大)
この追加条項により、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)における被保険者には、特約条項の用語の定義の「被保険者」に規定する者のほか、追加被保険者を含めるものとします。
第2条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ 当会社は、身体の障に関して、次に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注1) |
⑵ 特約条項第4条(被保険者相互間の交差責任)⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次の①から⑤に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 記名被保険者 | 記名被保険者の下請負人 |
② | 記名被保険者の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
③ | 記名被保険者の下請負人 | 記名被保険者の下請負人(注2) |
④ | 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑤ | 追加被保険者 | 追加被保険者(注1) |
(注1) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
(注2) 記名被保険者の下請負人
加者となった記名被保険者の下請負人以外の記名被保険者の下請負人をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、身体の障に関して、次に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑥の規定を適用しません。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 追加被保険者 | 請負業者グループ |
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(FULL−WAY・請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
請負業者グループ | 記名被保険者および記名被保険者の使用人等をいい、追加被保険者を含みません。 |
加者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。 |
下請負人 | 元請負人から、その仕事の一部または全部の完成を請け負った者をいい、数次の請負により請け負った者を含みます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいい、発注者を含みます。 |
発注者 | 建築主等をいい、下請負人にとっての元請負人を含みません。 |
被者 | 請負業者特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。 |
元請負人 | 発注者から直接に仕事を請け負う者をいいます。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
この追加条項により、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)における被保険者には、特約条項の用語の定義の「被保険者」に規定する者のほか、追加被保険者を含めるものとします。
第2条(被保険者相互間の交差責任)
特約条項第4条(被保険者相互間の交差責任)⑵の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 記名被保険者の下請負人(注)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
(注) 記名被保険者の下請負人
被者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、身体の障に関して、次に掲げる区分における加者と被者との間に発生した賠償責任については、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑥の規定を適用しません。
区分 | 加者 | 被者 |
① | 追加被保険者 | 請負業者グループ |
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
塗装作業に関する追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
塗装 | 防錆、防食、防菌、防ばい等のための薬剤の塗布および散布を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 飛散防止対策その他の損発生の予防に必要な措置を講ぜずに行われた塗装作業中において、塗料等(注)が飛散または拡散したことに起因する賠償責任。ただし、塗装作業に用いる工具、容器等の
落下または転倒に伴い塗料等(注)が飛散または拡散したことに起因する賠償責任を除きます。
② 塗装対象物の誤認または塗料等(注)の色の選択もしくは特性等に関する判断の誤りに起因する賠償責任
③ 塗装対象物の再塗装費用および塗装対象物自体を損壊したことに起因する賠償責任
(注) 塗料等
塗料、防錆剤その他の塗装用材料をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合の一部不適用)
この保険契約に作業対象物担保追加条項(請負業者特約条項用)が付帯されている場合は、当会社は、前条③の規定にかかわらず、塗装対象物自体に生じた損に対して、保険金を支払います。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに請負業者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
作業対象物担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
作業対象物 | 作業の対象物をいい、所有財物および受託財物を除きます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業のために被保険者の所有または管理する施設内(注)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
所有財物 | 被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任−作業対象物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)
③の規定にかかわらず、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故により発生した作業対象物の損壊(注)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 作業対象物の損壊
作業対象物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
請負業者特約条項包括契約追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任および対象となる仕事の範囲)
⑴ 保険契約者は、記名被保険者が行う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)のすべてをこの保険契約の対象にするものとし、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびに請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)およびこれに付帯する他の追加条項の規定に従い、被保険者に対して保険金を支払うものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者または記名被保険者が一部の仕事についてこの保険契約の対象から除外したい場合は、その仕事の着手前に当会社に通知するものとし、かつ、当会社がこれを承認したときには、その通知のあった仕事をこの保険契約の対象から除外できるものとします。
第2条(特約条項の一部不適用)
この保険契約において、当会社は、特約条項第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。
第3条(保険責任の始期および終期)
第1条(当会社の支払責任および対象となる仕事の範囲)⑴に係る当会社の保険責任は、仕事の着手時に始まり、仕事の終了時に終わります。ただし、この保険契約の保険期間の開始前および終了後については除きます。
用 語 | 定 義 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
共通保険金額追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(保険金額の適用)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、
1回の事故について、身体の障に起因する損と財物の損壊に起因する損を合算した金額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
間接損害不担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
間接損賠償金 | 財物の使用不能に起因する損賠償金をいい、その財物の使用不能がなければ得たと認められる利益の喪失に起因する損賠償金を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金のうち、間接損賠償金については、保険金を支払いません。
第2条(争訟費用損害の支払限度)
被保険者が損 賠償請求権者に支払う
べき財物の損壊に起因する損 賠償金 - 間接損 賠償金被保険者が損 賠償請求権者に支払うべき財物の損壊に起因する損 賠償金
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷にかかわらず、この追加条項により、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④の費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
普通約款第2条⑴④の費用 ×
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
追加被保険者追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(被保険者の範囲の拡大)
⑴ 請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加者(注1)と被者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注1) | 被者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 |
③ | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 | 追加被保険者 |
(注1) 加者
特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被者
特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注3) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、被保険者(注)の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 被保険者
追加被保険者を含みます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(請負業者特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、当会社が損に対して保険金を支払った場合は、当会社は、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(請負業者特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金ー保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
支給財物損壊担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
作業 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 |
支給財物 | 次の①および②に掲げる財物をいいます。 ① 作業に使用される材料または部品をいい、既に作業に使用されたものを含みます。 ② 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられ た、または組み立てられたものを含みます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
第1条(当会社の支払責任−支給財物)
当会社は、この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)②ならびに請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑦および⑧の規定にかかわらず、支給財物の損壊に起因して、被保険者が支給財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 免責金額5万円 = 保険金
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合−支給財物)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、支給財物の損壊に起因する損に対しては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑥に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 発注者または支給財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任
② 他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物の損壊に起因する賠償責任
③ 損壊した支給財物の使用不能損に起因する賠償責任
第4条(保険金請求の手続)
この追加条項に基づき被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 支給財物が被保険者に対して支給されていたことを証明する書類
② 支給財物の明細およびその金額を証明する書類
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこの保険契約に付帯する他の追加条項の規定を適用します。
リース・レンタル財物損壊担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事場 | 記名被保険者または記名被保険者の下請負人が、仕事を遂行するにあたり主たる仕事または工事を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
仕事 | 特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | 特約条項第1条(事故)に規定する保険証券記載の施設をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
特約条項 | 請負業者特約条項をいいます。 |
リース・レンタル財物 | 仕事を遂行するために被保険者が、有償であると無償であるとを問わず、リース契約またはレンタル契約に基づき他人から借用している財物をいい、自動車を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任−リース・レンタル財物)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合ー管理財物)②および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧の規定にかかわらず、工事場内または施設内において使用または管理するリース・レンタル財物の損壊に起因して、被保険者がリース・レンタル財物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ この追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載されたこの特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合−リース・レンタル財物)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、リース・レンタル財物の損壊に起因する損に対しては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑦に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① リース・レンタル財物について正当な権利を有する者に引き渡した後に発見されたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
② リース・レンタル財物に対する保守、点検、修理、部品交換等の作業により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
③ 電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
④ 傷、汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル財物が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任
⑤ リース・レンタル財物のベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、管球類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材、またはフィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布枠等の消耗品もしくは消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任
⑥ 損壊したリース・レンタル財物の使用不能損に起因する賠償責任
⑦ 正当な取扱方法等に従わずに生じたリース・レンタル財物の損壊に起因する賠償責任
第4条(保険金請求の手続)
この追加条項に基づき被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① リース契約またはレンタル契約が確認できる書類
② リース・レンタル財物の明細
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびにこの保険契約に付帯する他の追加条項の規定を適用します。
身体障害および財物損壊発生時の工事遅延損害担保追加条項
(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
原因事故 | 普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する損を生じさせた特約条項第 1条(事故)に規定する事故をいいます。 |
工事請負契約書 | 対象工事に関して工事名、工事期間および請負金額等を記載し、対象工事の発注者と請負人との間で双方の権利義務を定めた書類をいいます。 |
工事遅延損 | 対象工事の遅延によって記名被保険者が発注者に対して法律上の遅延損賠償金を負担することによって被る損 をいいます。 |
対象工事 | 保険証券記載の仕事のうち次の①から③のすべてに該当する工事をいいます。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事 ② 原因事故が生じた日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事 ③ 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の 目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められている工事 |
遅延損賠償金 | 工事請負契約書に規定された工事の遅延による損賠償金をいい、損賠償額の予定としての違約金を含み、違約罰としての違約金を含みません。 |
特約条項 | 請負業者特約条項をいいます。 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
履行期日 | 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において定められた工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任−工事遅延損害)
⑴ 当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、特約条項第1条(事故)に規定する事故による損が生じ、当会社が普通約款第2条
(損の範囲および責任の限度)⑴①に規定する損賠償金について保険金を支払う場合において、対象工事に遅延が発生したことによる工事遅延損に対して、保険金を支払います。ただし、履行期日の翌日から起算して6日以上対象工事が遅延した場合にかぎります。
⑵ ⑴に規定する工事遅延損については、当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)⑧の規定を適用しません。
第2条(当会社の支払限度額)
⑴ 当会社が、この追加条項に基づき1回の事故について支払うべき金額は、普通約款第2条(損の範囲および責任の限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、工事請負契約書に規定された工事の遅延による遅延損賠償金または500万円のいずれか低い額(注)を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①およびこの追加条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、これらを合算して保険証券に記載された特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額を限度とします。
(注) 遅延損賠償金または500万円のいずれか低い額
工事請負契約書に遅延損賠償金の規定がない場合は、500万円とします。
第3条(保険金を支払わない場合−工事遅延損害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑦および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る工事遅延損に対しては、保険金を支払いません。
① 特約条項第1条(事故)に規定する事故による損が生じていない対象工事の遅延に起因する賠償責任
② 特約条項第1条(事故)に規定する事故による損と対象工事の遅延に直接的な因果関係が存在しない遅延に起因する賠償責任
第4条(保険契約者および記名被保険者の義務)
⑴ 保険契約者および記名被保険者は、原因事故の発生を知った場合は、次の①および②のいずれについても、遅滞なく、履行しなければなりません。
① 発注者に対して履行期日の延期を要請すること。
② 損の拡大の防止または軽減のために必要または有益と認められる手段を講じること。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が正当な理由なく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(保険金請求の手続)
この追加条項において、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵①から⑤の書類または証拠に追加して、次の①および②の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 工事請負契約書
② 対象工事が工事完了予定日よりも遅延したことを確認することができる書類
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこの保険契約に付帯される他の追加条項の規定を適用します。
データの損壊担保追加条項(請負業者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
情報メディア | 情報機器で使用される記録媒体に記録されている電子データ、データベース、ソフトウェア、プログラム等をいいます。 |
情報メディアの損壊 | 情報メディアの全部もしくは一部の消去、欠損または動作不良をいいます。 |
第1条(情報メディア損壊担保)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する「財物の損壊」には、情報メディアの損壊を含むものとし、普通約款ならびに請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)およびこれに付帯する他の追加条項の規定に従い保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ 前条に規定する情報メディアの損壊により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)について、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、500万円を限度とします。
普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 免責金額5万円 = 保険金
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の損賠償金の額は、保険証券に記載された特約条項の他人の財物の損壊が生じた場合に適用される1事故保険金額をもって限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または他人に損を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為(注1)に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注2)行った行為に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
(注1) 犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯を除きます。
(注2) 被保険者が認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。
優先払いに関する追加条項(除染賠償責任保険用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の保険契約等が存在する場合は、その他の保険契約等に対して、この保険契約を優先して適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこの契約に付帯する特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
対象業務に関する追加条項(除染賠償責任保険用)
第1条(対象業務)
この追加条項が付帯された保険契約において、請負業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する「保険証券記載の業務」とは、被保険者が行う東日本大震災による原子力災 に伴う放射線が人の健康または生活環境に及ぼす影響を減少させるために「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)」に基づいて実施する除染等の措置等をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
生産物特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事 | 被保険者が行った保険証券記載の仕事をいいます。 |
生産物 | 次の①から③に掲げる者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の名において取引を行う者 ③ 記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等(注)。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 (注) 記名被保険者の使用人等 生産物の成分、原材料、部品または容器、包装等として使用されている財物を記名被保険者に提供する者は含みません。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、次の①または②に掲げる事故をいいます。
① 生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
② 仕事の終了後(注)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因して保険期間中に生じた偶然な事故
(注) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事のかしに基づく生産物または仕事の目的物(注1)の損壊自体の賠償責任(注
2)
② 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任
(注1) 生産物または仕事の目的物
その生産物そのものまたはその仕事の対象となった🗵所をいい、その他の部分を含みません。
(注2) 生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
生産物または仕事の目的物(注1)の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
第3条(保険適用地域)
この特約条項は、第1条(事故)の事故により、他人の身体の障または財物の損壊が、日本国内で発生した場合についてのみ適用します。
第4条(回収措置の実施と回収費用)
⑴ 被保険者は、第1条(事故)の事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物について、回収措置(注1)を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく回収措置(注1)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなす財物の回収措置(注1)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注1)に要した費用(注2)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注2) 回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置(注1)を委託して支出した費用を含みます。
第5条(保険金支払の限度)
⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第6条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この特約条項において、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加者(注2)と被者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注2) | 被者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加者
第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被者
第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第7条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
不良製造品・加工品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
制御装置 | 製造機械を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。 |
製造機械 | 他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。 |
製造機械等 | 製造機械または製造機械の制御装置をいいます。 |
製造品・加工品 | 製造機械等により製造または加工される財物をいいます。 |
損壊等 | 製造品・加工品の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。 |
第1条(不良製造品・加工品損害担保)
当会社は、賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損)⑴の規定にかかわらず、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「生産物」が製造機械等である場合において、製造品・加工品に発生した損壊等について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合−不良製造品・加工品損害)
この保険契約が身体の障に起因する損のみを補償する保険契約である場合は、前条の規定にかかわらず、当会社は、製造品・加工品に発生した損壊等について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づいて保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に10%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて、保険証券に記載された財物の損壊に係る総保険金額に10%を乗じて得た額を限度とします。
⑵ ⑴に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良製造品・加工品損害担保追加条項(50%)(生産物特約条項用)
第1条(不良製造品・加工品損害担保)
不良製造品・加工品損担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)第3条(責任限度)⑴の規定にかかわらず、この追加条項により、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に50%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に50%を乗じて得た額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良製造品・加工品損害担保追加条項(100%)(生産物特約条項用)
第1条(不良製造品・加工品損害担保)
不良製造品・加工品損担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)第3条(責任限度)⑴の規定にかかわらず、この追加条項により、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に100%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に100%を乗じて得た額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良完成品損害担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
完成品 | 生産物特約条項の用語の定義に規定する「生産物」または生産物特約条項第1条 (事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。 |
第1条(不良完成品損害担保)
当会社は、賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損 )⑴の規定にかかわらず、完成品に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合−不良完成品損害)
⑴ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から③のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物自体以外の部分の完成品を損壊することなく、生産物自体を完成品から取り外すことが可能な場合、その完成品に発生した損賠償
② 生産物自体の損壊自体に起因する賠償責任
⑵ 前条の規定にかかわらず、この保険契約が身体の障に起因する損のみを補償する保険契約である場合は、当会社は、完成品に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づいて保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に10%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に10%を乗じて得た額を限度とします。
⑵ ⑴に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良完成品損害担保追加条項(50%)(生産物特約条項用)
第1条(不良完成品損害担保)
不良完成品損担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)第3条(責任限度)⑴の規定にかかわらず、この追加条項により、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に50%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に50%を乗じて得た額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良完成品損害担保追加条項(100%)(生産物特約条項用)
第1条(不良完成品損害担保)
不良完成品損担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)第3条(責任限度)⑴の規定にかかわらず、この追加条項により、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額に100%を乗じて得た額を限度とし、かつ、保険期間を通じて保険証券に記載された財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額に100%を乗じて得た額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
損害賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
仕事 | 被保険者が行った保険証券記載の仕事をいいます。 |
生産物 | 次の①から③に掲げる者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の名において取引を行う者 ③ 記名被保険者が事業の全部または一部を譲り受けた者または買収した者 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が被った次の①または②に掲げる損にかぎり、保険金を支払います。
① 生産物に起因して、日本国内において保険証券記載の遡及日以降に発生した他人の身体の障または財物の損壊(以下「事故」といいます。)につき、被保険者が、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に損賠償請求を提起されたことについて、法律上の賠償責任を負担することによって被る損
② 仕事の終了後(注)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因して、日本国内において保険証券記載の遡及日以降に発生した事故につき、被保険者が、普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に損賠償請求を提起されたことについて、法律上の賠償責任を負担することによって被る損
⑵ 同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損賠償請求は、損賠償請求が提起された時もしくは場所または損 賠償請求者の数等にかかわらず、一連の損 賠償請求が複数の保
険証券の保険期間に提訴された場合であっても、当会社は、最初の損賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
(注) 仕事の終了後
仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
保険契約締結の当時、保険契約者または記名被保険者が、保険期間中に第1条(当会社の支払責任)の損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(注)は、当会社は、その事故または原因もしくは事由に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
(注) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(当会社の支払責任)の損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日からその日を含めて60日以内に、その事故または原因もしくは事由の具体的状況を、書面により当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者または被保険者が、⑴の通知を行った場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損 賠償請求が提起されたときは、第1条(当会社の支払責任)⑵の規定が適用される場合を除き、その損 賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、その事故または原因もしくは事由に起因する損に対して当会社が支払うべき保険金の額を算出するものとします。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑴の通知において、事実と異なる記載または証拠をねつ造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、その事故または原因もしくは事由に起因する損に対して当会社が支払うべき保険金の額を算出するものとします。
第4条(読替規定)
当会社は、この保険契約においては、下表のとおり普通約款を読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(損の範囲および責任限度)⑴⑥ | 前条に掲げる事故 | 損賠償請求ベース追加条項(生産物特約条項用)第 1条(当会社の支払責任)に掲げる事故 |
第2条(損の範囲および責任限度)⑵および⑶ | 1回の事故 | 1回の損賠償請求 |
第3条(保険適用地域) ⑴および⑵ | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由 |
第5条(責任の始期および終期) | 保険料領収前に生じた事故による損 | 保険料領収前になされた損賠償請求による損 |
第6条(調査) | 事故の発生を予防するために必要な措置 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生することに対する予防措置 |
第7条(告知義務)⑶③ | 事故が生じる前に | 損賠償請求がなされる前に |
第7条(告知義務)⑷ | 事故が生じた後に | 損賠償請求がなされた後に |
第7条(告知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求 |
第8条(通知義務)⑷ | 承認請求書を受領するまでの間に生じた事故 | 承認請求書を受領するまでの間に生じた損賠償請求 |
第8条(通知義務)⑸ | 発生した事故 | なされた損賠償請求 |
第9条(保険契約の解除) ⑸ | 事故の発生した後になされた | 請求がなされた後に行われた |
第9条(保険契約の解除) ⑸ | 解除がなされた時までに発生した事故 | 解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障 もしくはその原因もしくは事由によってなされた損 賠償請求または解除が行われた時までになされた損 賠償請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶ | その事実が生じた時より前に発生した事故 | その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障もしくはその原因・事由によってなされた損賠償請求またはその事実が生じた時より前になされた損賠償請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷ | 追加保険料領収前に生じた事故による損 | 追加保険料領収前になされた損賠償請求による損 |
第16条(事故の発生)、第18条(保険金請求の手続)⑶および第19条(保険金の支払)⑴① | 事故 | 損賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由 |
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
効能不発揮損害不担保追加条項(生産物特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から③に掲げる賠償責任のほか、特約条項の用語の定義に規定する「生産物」がその意図された効能または性能を発揮しなかったことに起因して、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならび特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
共通保険金額追加条項(生産物特約条項用)
第1条(保険金額の適用)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、身体の障に起因する損と財物の損壊に起因する損を合算した金額が保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第2条(総保険金額の適用)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(生産物特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
交差責任担保追加条項(生産物特約条項用)
第1条(他の被保険者との関係)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の用語の定義における「他人」の定義、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴ならびに生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第6条(被保険者相互間の交差責任)⑴および⑵の規定にかかわらず、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ この保険契約に追加被保険者追加条項(生産物特約条項用)が付帯されている場合には、当会社は、追加被保険者追加条項(生産物特約条項用)第1条(被保険者の範囲の拡大)⑵の規定を適用しません。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第2条(責任限度)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載さ
れた免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
間接損害不担保追加条項(生産物特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
間接損賠償金 | 財物の使用不能に起因する損賠償金をいい、その財物の使用不能がなければ得たと認められる利益の喪失に起因する損賠償金を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金のうち、間接損賠償金については、保険金を支払いません。
第2条(争訟費用損害の支払限度)
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷にかかわらず、この追加条項により、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④の費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
- 間接損 賠償金
被保険者が損賠償請求権者に支払う
普通約款第2条⑴④の費用 ×
べき財物の損壊に起因する損 賠償金 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき財物の損壊に起因する損賠償金
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
追加被保険者追加条項(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、その財物の所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
⑴ 生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加者(注1)と被者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注1) | 被者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 |
③ | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 | 追加被保険者 |
生産物・仕事の結果事故における生産物自体・仕事の目的物自体担保追加条項
(生産物特約条項用)
(注1) 加者
特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被者
特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注3) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、追加被保険者が、その追加被保険者の受託財物を損壊したことに起因して賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(責任限度)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
回収生産物等 | 回収措置の対象となる生産物自体または仕事の目的物自体をいいます。 |
回収措置 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする次の①から③に掲げる財物に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。 ① 生産物または仕事の目的物 ② 生産物または仕事の目的物が一部をなす財物 ③ 生産物自体または仕事の目的物自体 |
回収費用 | 次の①に掲げる費用をいい、②に掲げる費用を除くものとします。 ① 次のアからクに掲げる費用のうち、被保険者が講じる回収措置を実施するうえで必要かつ有益な費用にかぎります。 ア.新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 イ.電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用、文書作成費用および封筒代 金 ウ.回収生産物等か否かを確認するための検査および確認費用エ.回収生産物等または代替品等の輸送費用 オ.回収生産物等の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の賃借費用 カ.回収生産物等の廃棄費用 キ.回収措置の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分ク.回収措置の実施により生じる出張費、宿泊費その他これらに類する費用 ② ①の規定にかかわらず、回収費用には、次のアからクのものを含みません。ア.他人の身体の障 または財物の損壊について、被保険者が法律上の損 賠 償責任を負担することによって被る損 イ.回収生産物等その他の財物の使用が阻 されたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 ウ.回収措置のかし、技術の拙劣等により、通常の回収措置に要する費用を超過した部分 エ.回収措置に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収措置に要する費用を超過した部分 オ.回収生産物等の修理、交換、取りこわし、解体に要する費用カ.代替品等の製造または購入に要する費用 キ.回収生産物等と引き換えに返還されるその生産物または仕事の目的物の対価 ク.回収措置の実施で発生した生産物自体または仕事の目的物自体の修理費用 |
使用不能損 | 生産物自体または仕事の目的物自体が使用できないことによる他人の被 をいいます。 |
生産物 | 特約条項の用語の定義に規定する「生産物」をいいます。 |
生産物自体または仕事の目的物自体 | 特約条項第1条(事故)に規定する事故の直接の原因となった生産物そのものまたは仕事の目的物そのものをいい、事故が発生するおそれのある他の生産物もしくは他の生産物自体または他の仕事の目的物もしくは他の仕事の目的物自体を含みません。 |
損壊 | 物理的な変化等により、その客観的な経済的価値を減少させることをいい、滅失または汚損を含み、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
代替品等 | 回収生産物等と引き換えに提供される生産物または仕事の目的物をいいます。 |
特約条項 | 生産物特約条項をいいます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
す。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、追加被保険者の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(生産物特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、保険金を支払った場合、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(生産物特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
エンジン焼付損害縮小てん補追加条項(1/2)(生産物特約条項用)
第1条(責任の限度)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の規定に基づき当会社が保険金を支払う場合は、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額の2分の1のみを支払います。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
エンジン焼付損害不担保追加条項(生産物特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険証券記載の仕事の結果に起因して生じた自動車のエンジン焼付けによるそのエンジン自体の財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、特約条項第1条(事故)に規定する事故によって生じた他人の身体の障または生産物自体もしくは仕事の目的物自体以外に発生した財物の損壊について、当会社が賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金について保険金を支払う場合は、生産物または仕事のかしに基づく生産物自体または仕事の目的物自体の損壊により、その生産物自体または仕事の目的物自体について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損について、この追加条項により保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が前条に規定する損について支払うべき保険金は、次の①から③のとおりとします。
① 次のアまたはイのいずれか低い額
ア.生産物自体または仕事の目的物自体が被を受ける前の状態に復旧するまでに必要となる費用 イ.事故の生じた場所および時に、被を受けていなければ有するであろう生産物自体または仕事の
目的物自体の価値
② 使用不能損
③ 回収費用
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき前条①から③の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定にかかわらず、1回の事故について、および保険期間を通じて、1,000万
円を限度とします。
⑵ ⑴に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
この追加条項において、直接であると間接であるとを問わず、特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②または③に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、当会社は、第1条(当会社の支払責任)に規定する生産物自体または仕事の目的物自体の損壊に起因する賠償責任を負担することによって被る損に対しても、保険金を支払いません。
① 賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第2条(保険金を支払わない場合-不良完成品損)に規定する不良完成品損に起因する賠償責任
② 賠償責任保険追加条項第5章生産物特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合-不良製造品・加工品損)に規定する不良製造品・加工品損に起因する賠償責任
第5条(特約条項の適用除外)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
第6条(特約条項の読み替え)
当会社は、この追加条項において、特約条項第4条(回収措置の実施と回収費用)⑶の規定を次のとおり、読み替えて適用します。
「⑶ 生産物またはこれらが一部をなす財物(ただし、生産物自体または仕事の目的物自体を除きます。)の回収措置が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出したと否とを問わず、その回収措置に要した費用に対しては、保険金を支払いません。 」
第7条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
生産物等回収費用担保追加条項(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
回収生産物等 | 回収措置の対象となる生産物または仕事の目的物をいいます。 |
回収措置 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする次の①から③に掲げる財物に対する回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。 ① 生産物または仕事の目的物 ② 生産物または仕事の目的物が一部をなす財物 ③ 生産物自体または仕事の目的物自体 |
事故 | 特約条項第1条(事故)に規定する事故をいいます。 |
生産物 | 特約条項の用語の定義に規定する「生産物」をいいます。 |
生産物自体または仕事の目的物自体 | 特約条項第1条(事故)に規定する事故の直接の原因となった生産物そのものまたは仕事の目的物そのものをいい、事故が発生するおそれのある他の財物を含みません。 |
生産物または仕事の目的物 | 日本国内に所在する保険証券に記載された生産物または仕事の目的物をいいます。 |
代替品等 | 回収生産物等と引き換えに提供される生産物または仕事の目的物をいいます。 |
特約条項 | 生産物特約条項をいいます。 |
販売業者等 | 回収生産物等の製造、加工または流通にかかわる被保険者以外の者をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、事故によって生じた他人の身体の障または生産物もしくは仕事の目的物以外に発生した財物の損壊について、当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条
(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金について保険金を支払う場合は、この追加条項により、その事故と同一の原因による事故の発生または拡大を防止するために被保険者が回収費用(以下「回収費用」といいます。)を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(回収費用の範囲)
⑴ 当会社が、保険金を支払う回収費用の範囲は、次の①から⑧に掲げる費用のうち、被保険者が講じる回収措置を実施するうえで必要かつ有益な費用にかぎります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用、文書作成費用および封筒代金
③ 回収生産物等か否かを確認するための検査および確認費用
④ 回収生産物等または代替品等の輸送費用
⑤ 回収生産物等の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫その他の施設の賃借費用
⑥ 回収生産物等の廃棄費用
⑦ 回収措置の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分
⑧ 回収措置の実施により生じる出張費、宿泊費その他これらに類する費用
⑵ ⑴の費用には、次の①から⑦のものを含みません。
① 他人の身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損
② 回収生産物等その他の財物の使用が阻されたことについて、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損
③ 回収措置のかし、技術の拙劣等により、通常の回収措置に要する費用を超過した部分
④ 回収措置に関する特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収措置に要する費用を超過した部分
⑤ 回収生産物等の修理、交換、取りこわし、解体に要する費用
⑥ 代替品等の製造または購入に要する費用
⑦ 回収生産物等と引き換えに返還されるその生産物または仕事の目的物の対価
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ この追加条項において、当会社は、販売業者等が回収措置を実施するために回収費用を負担し被保険者に対して求償した場合は、被保険者がその回収費用を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦に掲げる事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失による事故の発生。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失による法令違反。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 保険契約者または被保険者(注2)が、保険期間の開始時(注3)において既に知り得ていた事故もしくは知り得ていたと合理的に推定できる事故
④ 生産物または仕事の目的物の自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色その他これらに類する事由
⑤ 保存期間または有効期間を限定して製造、販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化
⑥ 遺伝子組換え、牛海綿状脳症(BSE)またはインフルエンザ
⑦ 回収生産物等の修理もしくは交換上のかし、または代替品等のかし
(注1) 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。
第4条(事故および回収措置に関する通知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、回収措置の原因となるおそれがある他人の身体の障または財物の損壊の発生を知った場合は、普通約款第16条(事故の発生)①に掲げる事項のほか、他人の身体の障または財物の損壊の原因となった生産物または仕事の目的物ならびにその生産物または仕事の目的物のかしの内容およびその原因について、遅滞なく書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者は、回収措置の実施を決定した場合は、遅滞なく書面をもって次の①から
⑤の事項を当会社に通知しなければなりません。
① 回収措置の開始予定日
② 回収措置の方法
③ 回収生産物等の種類、型式等
④ 回収生産物等の製造、販売等の数量
⑤ ①から④の事項のほか、当会社が特に必要とする事項を求めた場合は、その事項
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場合または⑴もしくは⑵①から⑤の事項について知っている事実を告げず、もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(責任の限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、1回の事故について、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
× = 保険金
第2条(回収費用の範囲) 保険証券に記載された
⑴①から⑧の費用の合計額 縮小支払割合
⑵ ⑴の規定する額は、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額に含まれるものとし、かつ、この追加条項が付帯された特約条項により当会社が保険金を支払うべき損保険金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された財物の損壊に係る1事故保険金額および保険期間中の総保険金額を限度とします。
第6条(特約条項の適用除外)
当会社は、この追加条項が付帯された保険契約において、特約条項第4条(回収措置の実施と回収費用)⑴から⑶の規定を適用しません。
第7条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第8条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第9条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
不良製造品・加工品損害不担保追加条項(生産物特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合−不良製造品・加工品損害)
当会社は、不良製造品・加工品担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、生産物特約条項の用語の定義に規定する生産物が製造機械等(注
1)である場合において、製造品・加工品(注4)に発生した損壊等(注5)について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 製造機械等
製造機械(注2)または製造機械(注2)の制御装置(注3)をいいます。
(注2) 製造機械
他の財物を製造、生産または加工するものをいい、工作機械、製造機械、加工機械、生産ラインその他これらに類似のものを含みます。
(注3) 制御装置
製造機械(注2)を目的の状態とするために操作または調整を行うものをいい、制御機械、制御装置その他これらに類似のものを含みます。
(注4) 製造品・加工品
製造機械等(注1)により製造または加工される財物をいいます。
(注5) 損壊等
製造品・加工品(注4)の財物の損壊および色、形状、性能、効能等が本来意図したものと違うことをいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに生産物特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
不良完成品損害不担保追加条項(生産物特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合−不良完成品損害)
⑴ 当会社は、不良完成品担保追加条項(10%)(生産物特約条項用)の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、完成品(注)に発生した財物の損壊について、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の注書きに規定する仕事とは、生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する仕事のうち、財物の製造または販売過程における設計、加工、組立、表示等の仕事にかぎります。
⑶ 当会社は、完成品(注)に発生した財物の損壊に起因して、完成品(注)以外の財物に発生した財物の損壊および身体の障に対しては、⑴の規定を適用しません。
(注) 完成品
特約条項の用語の定義に規定する「生産物」または特約条項第1条(事故)②に規定する仕事の結果が、成分、原材料、部品または容器もしくは包装等として使用されている財物で、その生産物または仕事の結果と構造上または機能上一体とみなされる他の財物をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
受託者特約条項
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
受託物 | 記名被保険者が管理する保険証券記載の受託物をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
ただし、紛失は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑧に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
④ 受託物の自然の消耗もしくは欠陥、受託物本来の性質(注2)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑤ 給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)に起因する賠償責任
⑥ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 受託物が委託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑧ 次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(注4)ウ.船舶(注5)エ.航空機
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注3) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注4) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。
(注5) 船舶
船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。
第3条(責任限度額)
⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被を受けた受託物の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑶ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
(注) 盗取もしくは詐取されたこと
漏水担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任−漏水危険)
当会社は、受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
冷蔵倉庫業者用追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
寄託価額 | 記名被保険者と寄託者との間で、あらかじめ約定を行った受託物の価額をいいます。 |
寄託者 | 冷蔵倉庫寄託契約における寄託者をいいます。 |
誤出庫 | 受託物が第三者に誤って引き渡されることをいいます。 |
時価 | 被 を受けた受託物に被 が生じた地および時(ただし、発生の時期が不明である場合は、被を発見した時をいいます。)において、もし被を受けていなければ有したであろう価額をといいます。ただし、被を受けていなければ、寄託者が得たであろう利益を含みません。 |
自己貨物 | 自己所有の冷蔵物をいいます。 |
受託物 | 冷蔵倉庫寄託契約により被保険者が受託する冷蔵物をいいます。 |
損壊 | 冷凍・冷蔵倉庫および冷凍・冷蔵装置の欠陥または被保険者が職務上相当な注意を払わなかったことによる受託物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。 |
電気的・機械的事故 | 電気の作用または機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 |
爆発もしくは破裂 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
紛失 | 受託物の誤出庫または名義変更手続上の過失による受託物の紛失のみをいい、原因不明の数量不足等その他の事由による受託物の紛失を含みません。 |
名義変更手続 | 記名被保険者と寄託者との間で書類により行われる名義変更手続をいい、電話または口頭によるものを含みません。 |
冷凍・冷蔵倉庫 | 財物を低温で保管する施設、容器等をいい、保険証券に記載されたものをいいます。 |
冷凍・冷蔵装置 | これらの付属装置を含みます。 |
し、その時価が寄託価額を超える場合は、寄託価額を限度とします。
第4条(自己貨物がある場合の特則)
記名被保険者が、受託物と同種の自己貨物を管理している間に事故が発生した場合において、その被 を受けた受託物について、受託物と自己貨物とを明確に判別し得ないときは、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金ならびに同条⑴②の権利保全行使費用および同条⑴③の損 防止費用の額は、次の算式によって得られた金額とします。
物の時価を合算した額
被を受けた全ての受託
普通約款第2条⑴①の損賠償金ならび
× 受託比率(注)= に同条⑴②の権利保全行使費用および同
条⑴③の損防止費用に対する支払額
第1条(読替規定)
この保険契約において、当会社は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会
(注) 受託比率
事故が発生する以前に確認可能な最近の冷凍・冷蔵倉庫における被を受けた受託物と同種の受託物および自己貨物の合計在庫価額に対する被を受けた受託物と同種の受託物の在庫価額の割合をいいます。
第5条(損害防止軽減費用の特則)
⑴ この保険契約において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴③に規定する損防止費用に次の①および②の費用は含みません。
① 冷凍・冷蔵倉庫、建物、機械、冷凍・冷蔵装置等の補修または改善に要する費用
② 被保険者が直接支出したか否かを問わず、受託物の避難のために、他の冷凍・冷蔵倉庫を借りるために支出する費用
⑵ この保険契約において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴③に規定する損防止費用は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、1回の事故につき、保険証券に記載された1事故保険金額もしくは500万円のいずれか低い金額を限度とします。
第6条(緊急措置費用の不担保)
この追加条項により、当会社は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴⑥に掲げる費用に対しては、保険金を支払いません。
第7条(責任限度)
⑴ 当会社が、この追加条項により、保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の損賠償金および同条⑴③の損防止費用の額(以下「責任限度額」といいます。)は、同条⑶および⑷ならびに特約条項第3条(責任限度額)⑴の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式により算出した額とします。
社の支払責任)を以下のとおり読み替えて適用するものとします。
普通約款第2条⑴ + 普通約款第2条⑴
× 縮小支払割合 ー 免責金額 = 責任限度額
「第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払
①の損賠償金
③の損防止費用
(注1)
(注2)
責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条
(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、冷蔵倉庫寄託契約により被保険者が受託する冷蔵物(以下「受託物」といいます。)が次の①または②の間に損壊(注1)もしくは紛失(注2)し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券に記載された冷凍・冷蔵倉庫(注3)で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の業務内容に従って冷凍・冷蔵倉庫(注3)外で管理されている間(注
4)
(注1) 損壊
冷凍・冷蔵倉庫(注3)および冷凍・冷蔵装置(付属装置を含みます。)の欠陥または被保険者が職務上相当な注意を払わなかったことによる受託物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。以下、同様とします。
(注2) 紛失
受託物の誤出庫または名義変更手続上の過失による受託物の紛失のみをいい、原因不明の数量不足等の他の事由による受託物の紛失を含みません。
(注3) 冷凍・冷蔵倉庫
財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。
(注4) 冷凍・冷蔵倉庫外で管理されている間
倉出しまたは倉入れ作業の通常の過程として一時的に倉庫外で管理されている間をいいます。ただし、受託物が冷凍・冷蔵倉庫(注3)の所在する敷地の構内にある場合にかぎります。 」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、冷凍・冷蔵倉庫において火災または爆発もしくは破裂が発生した場合を除きます。
① 火災によって発生した冷凍・冷蔵装置の滅失、損傷または変調によって起きた温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する賠償責任
② 受託物が寄託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
③ 日常の使用または運転に伴う冷凍・冷蔵倉庫、機械、冷凍・冷蔵装置等の摩滅、消耗または劣化に起因する賠償責任
④ 原因を問わず、冷凍・冷蔵倉庫、機械、冷凍・冷蔵装置等の腐食、さびまたは侵食に起因する賠償責任
第3条(損害賠償金)
特約条項第3条(責任限度額)⑴にかかわらず、当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被を受けた受託物の時価を超えないものとします。ただ
⑵ 次条および第9条(名義変更手続上の過失の場合の特則)に規定する損に対する⑴の責任限度額は、1回の事故について、かつ保険期間中を通じて、保険証券に記載された保険金額または1,500万円のいずれか低い金額を限度とします。
(注1) 縮小支払割合
次の①または②の割合とします。
① 次条に規定する損 80%
② ①以外の損 100%
(注2) 免責金額
次の①または②に掲げる金額とします。
① 次条および第9条(名義変更手続上の過失の場合の特則)に規定する損 40万円
② ①以外の損 20万円
第8条(誤出庫の場合の特則)
⑴ 当会社は、記名被保険者の誤出庫によって受託物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、寄託者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、誤出庫の事実、日時、数量もしくは誤出庫先が記名被保険者の関係書類により確認できない場合または誤出庫が最後に行われた日から30日を経過した後に当会社に事故の通知がなされた場合は、保険金を支払いません。
第9条(名義変更手続上の過失の場合の特則)
⑴ 当会社は、名義変更手続上の過失によって受託物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、寄託者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、事故の原因となった名義変更手続が最後に行われた日から30日を経過した後に当会社に事故の通知がなされた場合は、⑴の損に対しては、保険金を支払いません。
第10条(冷凍・冷蔵倉庫の改築・修繕の場合の通知義務)
⑴ この保険契約の保険期間中に冷凍・冷蔵倉庫の構造の変更、改築もしくは増築または引き続き15日以上にわたって修繕する場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、保険証券に承認の裏書を請求しなければなりません。
⑵ 保険契約者または記名被保険者が正当な理由がなく⑴の手続きを怠った場合は、当会社は、その事実が発生した時から通知書を受領するまでの間に生じた損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の承認を行う場合には、当会社は、その定めるところに従い、追加保険料を請求します。
第11条(関係書類の閲覧)
当会社は、この保険契約の保険期間中および保険期間が終了して1年が経過するまでは、冷凍・冷蔵倉庫、受託物およびこれに関する帳簿、記録その他の書類を閲覧することができるものとします。
第12条(冷凍・冷蔵倉庫、建物、機械、冷凍・冷蔵装置等の管理業務)
⑴ 被保険者は、冷凍・冷蔵倉庫、建物、機械、冷凍・冷蔵装置等につき、事故の発生を予防するため、整備、点検、保守等の必要かつ適切な管理を行わなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、必要かつ適切な管理によって防止することができたと認められる損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第13条(求償権の保全義務)
受託物の損壊が冷凍・冷蔵倉庫、建物、機械、冷凍・冷蔵装置等に起因している場合、もしくは冷凍・冷蔵倉庫の改築、増築、修繕工事等に起因している場合で、その事故につき、機械製造業者、改築、増築もしくは修繕を行った工事業者等の第三者が法律上または契約上の責任を負担すべきときは、被保険者は、その第三者に対して損賠償請求権を行使した後にのみ、普通約款の規定に従い、当会社に対して保険金を請求することができるものとします。
第14条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第4条(保険金を支払わない場合
-冷凍・冷蔵危険)の規定を適用しません。
第15条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
貴重品等担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
受託貴重品 | 被保険者がその保管施設内で管理する貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章またはき章をいいます。 |
保管施設内 | 保険証券記載の保管施設内をいい、保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、受託貴重品が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、受託貴重品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任限度額)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被を受けた受託貴重品の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第3条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が損額を証明することができない場合は、その証明できない部分については、保険金を支払いません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
盗難危険不担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合−盗難危険)
当会社は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の受託物(以下「受託物」といいます。)が盗取または詐取されたことにより、受託物について正当な権利を有するものに対し、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
船舶(ヨット・モーターボート)担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
装備 | ヨット・モーターボートの機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。 |
定着 | ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 |
付属品 | ヨット・モーターボートに定着または装備されている物をいいます。 |
ヨ ッ ト・モ ー タ ー ボート | 被保険者が保険証券に記載された保管施設内で管理するヨット、セールボート、モーターボート等をいい、付属品を含みます。 |
第1条(適用条件)
この追加条項は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「受託物」がヨット・モーターボートである場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 台風、せん風、暴風、暴風雨、竜巻、豪雨、高潮その他これらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
② ヨット・モーターボートの船外機のみの盗取または詐取に起因する賠償責任
③ 次のアからエに掲げる財物の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任ア.燃料、船体カバーおよび洗浄用品
イ.法律、命令、規則、条例等により、ヨット・モーターボートに定着または装備することを禁止されている物
ウ.通常装飾品とみなされる物エ.積載物(注)
(注) 積載物
付属品を除きます。
第3条(責任限度額)
当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被を受けたヨット・モーターボートの価額
(注)を超えないものとします。
(注) 被 を受けたヨット・モーターボートの価額
被 を受けたヨット・モーターボートと同一種類、同年式で同じ損耗度のヨット・モーターボートの市場販売価格相当額をいいます。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
特定部位等単独損害不担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、次の①から⑤に掲げる部位について、損壊または盗難もしくは詐取されたことにより、受託物の正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律的な賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの部位の損壊または盗難もしくは詐取が、受託物の他の部位の損壊または盗難もしくは詐取と同時に発生した場合を除きます。
① ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラスまたは管球類
② 切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これに類する消耗部位
③ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材
④ フィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布またはろ布枠
⑤ 金型、型ロールその他型類
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
風水災危険等不担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合ー風水災危険)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、暴風、雪崩、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下、隆起もしくは移動、波浪またはダム、湖沼、貯水池、河川、水路、雨水もしくは地下水の氾濫に起因する損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(受託者特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、保険金を支払った場合、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(受託者特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条
(損 の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得ら
れた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
携行品担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行品 | 来訪者が携行した身の回り品をいい、貨幣、紙幣、有価証券、宝石または貴金属を含み、来訪者の自動車およびその内部または外部に積載された財物を含みません。 |
施設 | 被保険者が所有、使用または管理する施設をいいます。 |
来訪者 | 施設に来訪する者をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任限度額)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被を受けた携行品の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
携行品担保追加条項(貴重品以外用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行品 | 来訪者が携行した身の回り品をいい、次の①および②に掲げる財物を含みません。 ① 来訪者の自動車またはその内部もしくは外部に積載された財物 ② 貨幣、紙幣、有価証券、宝石または貴金属 |
施設 | 被保険者が所有、使用または管理する施設をいいます。 |
来訪者 | 施設に来訪する者をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(責任限度額)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被を受けた携行品の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの追加条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
紛失危険担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任−紛失危険)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に紛失したことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、被保険者の法定代理人(注)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が紛失したことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型その他これらに類する受託物が紛失したことに起因する賠償責任
(注) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第3条(普通約款との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
修理加工危険担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任−修理加工危険)
当会社は、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合-修理加工危険)の規定にかかわらず、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 修理もしくは加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による受託物の損壊(注1)に起因する賠償責任
(注1) 受託物の損壊
技術の拙劣(注2)による仕上げ不良を含みます。
(注2) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
冷凍・冷蔵危険免責の削除に関する追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
損壊等 | 財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。 |
冷凍・冷蔵倉庫 | 財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。 |
冷凍・冷蔵装置 | これらの付属装置を含みます。 |
第1条(当会社の支払責任−冷凍・冷蔵危険)
当会社は、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)の規定にかかわらず、冷凍・冷蔵倉庫内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫外で保管される受託物について、当会社は、次の
①または②に掲げる受託物の損壊等に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 冷凍・冷蔵装置の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等
② 冷凍・冷蔵装置からの冷媒等の漏出、いっ出、漏えい等に起因する受託物の損壊等
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
電気的・機械的事故のみ不担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
損壊等 | 財物の損壊および腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他類似の事由をいいます。 |
電気的・機械的事故 | 電気の作用または機械の稼動に伴って発生した事故をいいます。 |
爆発もしくは破裂 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
冷凍・冷蔵倉庫 | 財物を低温で保管する施設、容器等をいいます。 |
冷凍・冷蔵装置 | これらの付属装置を含みます。 |
第1条(保険金を支払わない場合の不適用)
当会社は、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第4条(保険金を支払わない場合-冷凍・冷蔵危険)①の規定にかかわらず、冷凍・冷蔵倉庫内で保管される、または搬出作業もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に冷凍・冷蔵倉庫外で保管される受託物について、冷凍・冷蔵装置の滅失、損傷、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊等に起因して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 前条にかかわらず、当会社は、この追加条項により、冷凍・冷蔵装置の電気的・機械的事故に起因する受託物の損壊等について被保険者が賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、冷凍・冷蔵倉庫において、火災または破裂もしくは爆発が発生した場合は、当会社は、⑴の規定を適用しません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
施設外危険不担保追加条項(受託者特約条項用)
第1条(保険金を支払わない場合−施設外危険)
当会社は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)用語の定義に規定する「受託物」が、第1条(当会社の支払責任)に規定する保管施設外で管理されている間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
借用不動産火災等担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用不動産 | 被保険者が借用している不動産をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
第1条(適用条件)
この追加条項は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「受託物」が借用不動産である場合に適用されます。
第2条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)ならびに賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)①および②の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由によって借用不動産が損壊したこと(以下「事故」といいます。)により、借用不動産について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注)
(注) 破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊に起因する賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
借用不動産破損等担保追加条項(受託者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用不動産 | 被保険者が借用している不動産をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
第1条(適用条件)
この追加条項は、受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の用語の定義に規定する「受託物」が借用不動産である場合に適用されます。
第2条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)ならびに賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)①および②の規定にかかわらず、借用不動産が損壊したこと(以下「事故」といいます。)により、借用不動産について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)および特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から
③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
は
① 汚損、擦り傷、塗料の剥がれ等の単なる外形上の損傷であって、借用不動産の機能に直接影響のな
い借用不動産の損壊に起因する賠償責任
② 被保険者が借用不動産を貸主に引き渡した後に発見された借用不動産の損壊に起因する賠償責任
③ 借用不動産の改築、増築、取りこわし等の工事による賠償責任。ただし、被保険者が、自己の労力をもって行った工事に起因する場合は、当会社は、この規定を適用しません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(受託者特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および受託者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払ー権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
自動車管理者特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
自動車 | 被保険者が管理する他人(注1)が所有する自動車をいい、これに定着(注2)または装備(注3)されている物を含みます。ただし、次の①から④に掲げるものを除きます。 ① 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 ② 法律、命令、規則、条例等により、自動車に定着(注2)または装備(注3)することを禁止されている財物 ③ 通常装飾品とみなされる財物 ④ 積載物 (注1) 他人 ただし、所有権留保条項付売買契約の買主を含み、被保険者、被保険者の法定代理人または記名被保険者と同居の親族は他人とはみなしません。 (注2) 定着 ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。 (注3) 装備 自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
法定代理人 | 記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、偶発的な事故により自動車を次の①または②に掲げる間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この特約条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定を適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 盗取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する賠償責任(注2)
③ 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
④ 自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
⑤ 記名被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
⑥ 修理(注3)、板金、塗装等の作業において発生した加工技術の拙劣(注4)または仕上げ不良に起因する賠償責任。ただし、作業機械の破損、故障もしくは停止による偶然な事故または火災もしくは爆発が発生した場合を除きます。
⑦ 次のアまたはイのいずれかに該当する間に生じた自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任
ア.自動車が法令に定められた運転資格(注5)を持たない者によって運転されている間
イ.自動車が道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者によって運転されている間
⑧ 自動車の自然の消耗または欠陥に起因する賠償責任
⑨ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等により自動車に発生した損壊に起因する賠償責任
⑩ エンジンの修理、点検または整備において発生したエンジンの焼付け(注6)に起因する賠償責任
④ 板金、塗装等の作業で発生した塗装色の不整合または色むらに起因する賠償責任
④ 板金、塗装等の作業で発生した作業🗵所の凹凸に起因する賠償責任
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 自動車の使用不能に起因する賠償責任収益減少に基づくものを含みます。
(注3) 修理
点検および整備を含みます。
(注4) 拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
(注5) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注6) エンジンの焼付け
被保険者の著しい注意義務の欠如により発生した場合にかぎります。
第4条(保険金を支払わない場合の特則)
当会社は、第3条(保険金を支払わない場合)⑥の規定にかかわらず、第1条(当会社の支払責任)に規定する自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が次の①から③の自動車の損壊について法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、前条⑥の規定を適用しません。
① ジャッキアップ、リフトアップその他類似の作業によって生じた自動車の損壊
② ボンネット開閉作業によって生じた自動車の損壊
③ ワイパーブレードの操作またはその取扱いによって生じた自動車のフロントガラスの損壊
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、事故の生じた地および時における被自動車の価額(注)を超えないものとし
ます。
(注) 被 自動車の価額
被 自動車と同一車種および同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第6条(残存保険金額)
⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ 当会社がこの特約条項に基づき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第7条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
下請負人再寄託中担保追加条項(自動車管理者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、記名被保険者の下請負人が再受託自動車(注1)を保管または管理している間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、再受託自動車(注1)について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が次の①または②の賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者の下請負人、その法定代理人(注2)、記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。
② 記名被保険者の下請負人、その法定代理人(注2)、記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人またはこれらの者の同居の親族が私的な目的で使用している間の再受託自動車の損壊もしくは紛失、または盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。
(注1) 再受託自動車
記名被保険者より再受託する自動車をいい、記名被保険者の下請負人の法定代理人(注2)、その役員もしくは使用人またはこれらの者の同居の親族が所有する自動車を含みません。
(注2) 法定代理人
記名被保険者の下請負人が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
使用不能損害担保追加条項(自動車管理者特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | ||
自動車 | 自動車管理者特約条項の用語の定義に規定する「自動車」をいいます。 | ||
使用不能損 | 被 | 自動車が使用できないことに起因する被 | をいい、収益減少を含みます。 |
被 | 自動車 | 損壊または紛失した自動車をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、自動車を次の①または②に掲げる間に損壊または紛失したこと(以下「事故」といいます。)により、被自動車の使用不能損について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損 に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として一時的に保管施設外で管理されている間
第2条(使用不能損害の範囲)
⑴ 前条に規定する被自動車の使用不能損 は、被自動車に使用不能損が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に発生した使用不能損 にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる使用不能損は、前条に規定する被自動車の使用不能損 とはみなしません。
① 被 自動車について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損
② 被 自動車の使用不能損が発生した最初の日からその日を含めて3日以内に発生した使用不能損
第3条(責任限度)
⑴ 当会社がこの追加条項に基づいて支払う保険金の額は、被自動車1台について10万円を限度とし、かつ、被保険者の数にかかわらず、1回の事故について保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ 当会社が第1条(当会社の支払責任)の損に対して保険金を支払った場合は、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第4条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
求償権放棄追加条項(自動車管理者特約条項用)
第1条(求償権の不行使)
当会社が、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)またはこれに付帯する他の追加条項の規定に基づき、保険金を支払った場合、普通約款第21条(代位)の規定により当会社に移転した債権に係る権利のうち、保険証券に記載の者に対する権利については、これを行使しません。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(自動車管理者特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)および自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(自動車管理者特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および自動車管理者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
食中毒・感染症利益担保特約条項(生産物特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
営業 | 記名被保険者の営業をいいます。 |
営業収益 | 売上高、生産高等、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等、営業に要する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
施設 | 保険証券記載の記名被保険者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、てん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 |
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいま す。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
てん補期間 | 損失に対する保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き、第1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の行われた時に始まり、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時または営業収益が回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された約定てん補期間を超えないものとします。 |
年間営業収益 | 事故発生直前12か月の営業収益をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
付保経常費 | 経常費のうち保険証券に記載された費用をいいます。 |
付保項目の合計金額 | 営業利益および経常費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。 |
保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
利益率 | 最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 付保項目の合計金額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 付保経常費 - 営業損失 × 付保経常費 利益率 = 営業収益 経常費 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、次の①から③に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② 施設において下欄記載の感染症が発生した場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
③ 施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは下欄記載の感染症の病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
感 染 症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものにかぎります。) |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤のいずれかの事由に起因して発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動
(注3)または労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者
被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第3条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠った場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、収益減少防止費用を除き、⑴の損失の発生および拡大の防止に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の行われた日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(保険金の算出)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から③の規定にしたがってこれを算出します。
① 喪失利益については、次の算式により得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
収益減少額 × 利益率 = 喪失利益
② 収益減少防止費用については、最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
実際に被保険者が支出した × 付保項目の合計金額 = 支払うべき収益減少防止費用
第10条(適用除外)
当会社は、この特約条項においては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)および第22条(先取特権)ならびに生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第11条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款および生産物特約条項の規定を適用します。
旅館特約条項
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
施設 | 保険証券記載の施設または設備をいい、施設内にある昇降機を含みます。 |
受託財物 | 次の①から④に掲げる他人の財物をいいます。 ① 借用財物 被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 ② 支給財物 次のアおよびイに掲げる財物をいいます。 ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注1)に使用されたものを含みます。 イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 ③ 販売・保管・運送受託物 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、受託物を含み、借用財物および支給財物を除きます。 ④ 作業受託物 作業(注1)のために被保険者の所有または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 (注1) 作業 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注2) 施設内 仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。 |
受託物 | 記名被保険者が旅館業務の遂行に伴い施設内で保管または管理する利用客の財物をいい、一時的に施設外で管理する利用客の財物を含みます。 |
生産物 | 記名被保険者が施設において販売または提供し、かつ、記名被保険者の占有を離れた飲食物または商品をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
利用客 | 施設を利用することを目的として施設を訪れた被保険者以外の者をいいます。 |
収益減少防止費用 営業利益 + 経常費
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が、保険価額より少ない場合は、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
付保項目の合計金額
(喪失利益 + 収益減少防止費用)×
保険価額
= 支払うべき損失
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴の規定により算出した保険金の額がこの特約条項の保険金額を超える場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、この特約条項の保険金額を限度とします。
第6条(営業収益、利益率の調整) すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、損
失の査定にあたり、被保険者との協議による合意に基づき、標準営業収益、年間営業収益および利益率につき公正な調整を行うものとします。
第7条(保険金請求の手続)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 喪失利益が1か月以上継続して生じた場合において、被保険者が概算払を請求するときは、被保険者は、収益減少防止費用を除く保険金について、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 操業状況等報告書
③ 損失および損失の額を確認するものとして、営業収益の計画値および実績値が確認できる書類
④ 支出を免れた経常費の内訳が確認できる書類
⑤ 収益減少防止費用の内訳が確認できる書類
⑥ 最近の会計年度(1年間)の決算書類
⑦ 第1条(保険金を支払う場合)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置が行われたことが確認できる書類
⑧ その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑷の規定に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約条項により保険金を支払った場合においても、この特約条項に適用される他の追加条項に別の定めがないかぎり、この特約条項の保険金額は減額されません。
第9条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴、第7条(告知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸、第9条(保険契約の解除)⑸および⑹、第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶および⑷、第19条(保険金の支払)⑴、第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)ならびに第21条 (代位)⑴ | 損 | 損失 |
第1章 施設危険担保条項
第1条(事 故−施設危険)
この担保条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が施設を所有、使用もしくは管理することによって、または被保険者の旅館業務の遂行によって生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合―施設危険)
この担保条項において、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
② 航空機、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理(注
2)に起因する賠償責任
③ 生産物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
④ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被
保険者が被る損にかぎります。
⑤ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 記名被保険者の役員または使用人が、その者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
(注1) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(注2) 航空機、自動車または施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。
第4条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この担保条項の規定は、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの担保条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ 当会社がこの担保条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第2章 生産物危険担保条項
第1条(事 故−生産物危険)
この担保条項において、普通約款第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、生産物に起因して保険期間中に生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合―生産物危険)
この担保条項において、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物のかしに基づく生産物(注1)の損壊自体の賠償責任(注2)
② 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売または提供した生産物に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
(注1) 生産物
その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。
(注2) 生産物の損壊自体の賠償責任
その生産物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。
第3条(回収措置の実施と回収費用)
⑴ 被保険者は、第1条(事故-生産物危険)の事故の発生またはそのおそれを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため、遅滞なく、生産物またはその一部をなす財物について、回収措置(注
1)を講じなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく回収措置(注1)を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによる損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 生産物またはその一部をなす財物の回収措置(注1)が講じられた場合であっても、当会社は、被保険者が支出した回収措置(注1)に要した費用(注2)に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 回収措置
回収、廃棄、検査、修理、交換、取りこわし、解体その他の適切な措置をいいます。
(注2) 回収措置に要した費用
被保険者以外の第三者に被保険者が回収措置を委託する場合に支出する費用を含みます。
第4条(保険金支払の限度−生産物危険)
⑴ 当会社がこの担保条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
第5条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この担保条項の規定は、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴の規定にかかわらず、普通約款ならびにこの担保条項およびこれに付帯する追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ 当会社がこの担保条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
第3章 受託物危険担保条項
第1条(当会社の支払責任−受託物危険)
⑴ この担保条項において、普通約款第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)
④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)ならびに第1章施設危険担保条項第3条(保険金を支払わない場合-施設危険)⑥および第2章生産物危険担保条項第2条(保険金を支払わない場合-生産物危険)③の規定にかかわらず、受託物が保険期間中に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第7条(1事故の定義)⑴の規定にかかわらず、⑴に規定する事故の原因が同一犯人による盗取または詐取の場合であっても、異なる時期または異なる客室で発生したときは別個の事故とみなします。
第2条(受託物の範囲)
当会社は、次の①および②の事由について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合には、その財物を受託物とみなし、前条の規定を適用します。
① 施設内において利用客が所持する財物が盗取または詐取されたこと。
② 施設の客室または浴場に設置された更衣所内または洗面所内において利用客が所持する財物が紛失したこと。
第3条(保険金を支払わない場合―受託物危険)
この担保条項において、当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、記名被保険者以外の被保険者について、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 利用客の自動車内にある財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因す
る賠償責任
とい
④ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による受託物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 受託物が利用客に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 受託物の自然の消耗もしくは欠陥、受託物本来の性質(注2)またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑦ 次のアからエの受託物が、法令に定められた運転資格もしくは操縦資格を持たない者によって運転もしくは操縦されている間または道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める酒気を帯びた状態の運転者もしくは操縦者によって運転もしくは操縦されている間に発生した受託物の損壊に起因する賠償責任
ア.自動車
イ.車両(注3)ウ.船舶(注4)エ.航空機
(注1) 法定代理人
記名被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 受託物本来の性質
自然発火および自然爆発を含みます。
(注3) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力にあるものを除きます。
(注4) 船舶
船舟類をいい、ヨット、モーターボート、カヌー、水上バイクおよびボートを含みます。
第4条(保険金支払の限度―受託物危険)
⑴ 当会社がこの担保条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被を受けた受託物の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの担保条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑶ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第5条(被害受託物に関する特則)
⑴ 本条項は、受託物に鍵(注)が含まれている場合に適用します。
⑵ 鍵(注)もしくはその鍵(注)により開錠することができる錠前が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、第1条(当会社の支払責任-受託物危険)の規定に基づき保険金を支払う場合においては、鍵(注)およびその鍵(注)により開錠することができる錠前のいずれも前条⑴に規定する「被を受けた受託物」に含まれるものとします。
(注) 鍵
カードキー、ICキーおよびマスターキーを含みます。
第4章 基 本 条 項
第1条(保険金額の適用)
この特約条項の保険金額は、第1章施設危険担保条項第1条(当会社の支払責任)、第2章生産物危険担保条項第1条(当会社の支払責任)および第3章受託物危険担保条項第1条(当会社の支払責任)の各条についてそれぞれ定めるものとします。
第2条(損害の範囲に関する特例)
この特約条項において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④および⑥について、当会社が支払う費用は、あらかじめ当会社の書面による同意を得た費用にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合−基本条項)
当会社は、身体の障を被った者の労働能力の喪失または減少によって、その障を被った者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を被保険者が負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第4条(読替規定)
賠償責任保険追加条項第1章第14条(読替規定)の規定にかかわらず、当会社は、この特約条項において、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第4条(保険金を支払わない場合)⑥ | 被保険者の使用人 | 記名被保険者および記名被保険者の役員および使用人 |
第5条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
被害者対応費用担保追加条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①および②に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
名 称 | 損の内容 |
① 対人見舞費用 | 事故により他人の身体の障が発生したことに対する見舞金または見舞品の購入費用 |
② 対物臨時費用 | 事故により他人の財物の損壊が発生したことに対して、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、①に掲げる費用を除きます。 |
第2条(当会社の支払限度額)
⑴ この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、身体の障または財物の損壊を被った被者1名(注)につきそれぞれ2万円を限度とします。ただし、被者が身体の障 の直接の結果として、身体の障を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、10万円を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき金額は、1回の事故についておよび保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
(注) 被 者1名
被 者が法人である場合には、1法人とします。
第3条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)①または②に規定する費用を支出し、かつ、被者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この追加条項により支払う保険金は、当会社が普通約款第2条
(損の範囲および責任限度)⑴①により支払う損賠償保険金に充当します。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
事故対応特別費用担保追加条項(旅館特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払う費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注2)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)または旅館特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3章受託物危険担保条項第1条(当会社の支払責任-受託物危険)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑤に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注3)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注4)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の下請負人の役員もしくは使用人を事故現場に派遣するために要する人件費(注5)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注3) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注4) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注5) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(旅館特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷ならびに旅館特約条項(以下「特約条項」といいます。)第2章生産物危険担保条第4条
(保険金支払の限度-生産物危険)および第3章受託危険担保条項第4条(保険金支払の限度ー受託物危険)の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および旅館特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1章施設危険担保条項第1条(事故-施設危険)、特約条項第2章生産物危険担保条項第1条(事故-生産物危険)または特約条項第3章受託危険担保条項第1条(当会社の支払責任ー受託物危険)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。また、特約条項第2章生産物危険担保条項第1条(事故-生産物危険)または特約条項第3章受託危険担保条項第1条(当会社の支払責任ー受託物危険)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額は、それぞれ、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
食中毒・感染症利益担保特約条項(旅館特約条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
営業 | 保険証券記載の記名被保険者の営業をいいます。 |
営業収益 | 売上高、生産高等、保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 |
営業損失 | 営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。 |
営業費用 | 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等、営業に要する費用をいいます。 |
営業利益 | 営業収益から営業費用を差し引いた額をいいます。 |
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の記名被保険者の営業施設をいいます。 |
収益減少額 | 標準営業収益から、てん補期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 |
収益減少防止費用 | 標準営業収益に相当する額の減少を防止または軽減するために、てん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 |
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻されたために生じた損失のうち、付保経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 |
損失 | 喪失利益および収益減少防止費用をいいます。 |
てん補期間 | 損失に対する保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き、第1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の行われた時に始まり、営業に対する事故の影響が消滅した状態に営業収益が回復した時または営業収益が回復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された約定てん補期間を超えないものとします。 |
年間営業収益 | 事故発生直前12か月の営業収益をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
標準営業収益 | 事故発生直前12か月のうち、てん補期間に応当する期間の営業収益をいいます。 |
付保経常費 | 経常費のうち保険証券に記載された費用をいいます。 |
付保項目の合計金額 | 営業利益および経常費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。 |
保険価額 | 年間営業収益に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
利益率 | 最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = 付保項目の合計額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 付保経常費 - 営業損失 × 付保経常費 利益率 = 営業収益 経常費 |
行われた日時を遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(保険金の算出)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から③の規定にしたがってこれを算出します。
① 喪失利益については、次の算式により得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
収益減少額 × 利益率 = 喪失利益
② 収益減少防止費用については、最近の会計年度(1年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
実際に被保険者が支出した × 付保項目の合計金額 = 支払うべき収益減少防止費用
収益減少防止費用 営業利益+経常費
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となる付保項目の合計金額が、保険価額より少ない場合は、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
保険価額
(喪失利益 + 収益減少防止費用)× 付保項目の合計金額 = 支払うべき損失
⑵ ⑴の規定にかかわらず、⑴の規定により算出した保険金の額がこの特約条項の保険金額を超える場合は、当会社が支払うべき保険金の額は、この特約条項の保険金額を限度とします。
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、次の①から③に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、営業が休止または阻されたために生じた損失に対して、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② 施設において下欄記載の感染症が発生した場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
③ 施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは下欄記載の感染症の病原体に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置
感 染 症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものにかぎります。) |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑤のいずれかの事由に起因して発生した事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者(注2)の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動
(注3)または労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為もしくは秩序の混乱
④ 地震、噴火、津波、高潮または洪水
⑤ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨行為
(注1) 保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 被保険者
被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第3条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によってこれを怠った場合は、当会社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損失の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、収益減少防止費用を除き、⑴の損失の発生および拡大の防止に要した費用に対しては、保険金を支払いません。
第4条(事故の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、事故発生の日時および場所、事故の状況ならびに第1条(当会社の支払責任)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置の
第6条(営業収益、利益率の調整) すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合は、当会社は、損
失の査定にあたり、被保険者との協議による合意に基づき、標準営業収益、年間営業収益および利益率につきxxな調整を行うものとします。
第7条(保険金請求の手続)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険金請求の手続)⑴の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 喪失利益が1か月以上継続して生じた場合において、被保険者が概算払を請求するときは、被保険者は、収益減少防止費用を除く保険金について、毎月末に保険金請求権を行使することができるものとします。
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 操業状況等報告書
③ 損失および損失の額を確認するものとして、営業収益の計画値および実績値が確認できる書類
④ 支出を免れた経常費の内訳が確認できる書類
⑤ 収益減少防止費用の内訳が確認できる書類
⑥ 最近の会計年度(1年間)の決算書類
⑦ 第1条(保険金を支払う場合)①に規定する届出または②もしくは③に規定する措置が行われたことが確認できる書類
⑧ その他当会社が普通約款第19条(保険金の支払)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑷の規定に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約条項により保険金を支払った場合においても、この特約条項に適用される他の追加条項に別の定めがないかぎり、この特約条項の保険金額は減額されません。
第9条(読替規定)
この特約条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通約款第5条(責任の始期および終期)⑴、第7条(告知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸、第9条(保険契約の解除)⑸および⑹、第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶および⑷、第19条(保険金の支払)⑴、第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)ならびに第21条 (代位)⑴ | 損 | 損失 |
第10条(適用除外)
当会社は、この特約条項においては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)および第22条(先取特権)ならびに旅館特約条項第4章基本条項第3条(保険金を支払わない場合-基本条項)の規定は適用しません。
第11条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款および旅館特約条項の規定を適用します。
LPガス業者特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
LPガス販売業務 | LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充てん、移動等の業務をいい、器具の販売、貸与、配管もしくは器具の取付けもしくは取替えまたは器具もしくは導管の点検もしくは修理等の作業を含みます。 |
LPガス販売業務の遂行 | LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。 |
器具 | LPガス容器その他のLPガス器具をいいます。 |
事業所 | 保険証券記載の事業所をいいます。 |
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、事業所におけるLPガス販売業務の遂行またはその結果に起因して、保険期間中に生じた事故をいいます。
第2条(損害の範囲)
普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)の規定にかかわらず、この特約条項において、当会社が保険金を支払うべき損 の範囲は、次の①から⑤のとおりとします。
① 被保険者が被者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
② 他人から損の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全もしくは行使または損を防止もしくは軽減するために被保険者が支出した必要または有益な費用
③ ②の損を防止もしくは軽減するために必要または有益と認められた手段を講じた後に損賠償責任のないことが判明した場合において、その手段を講じたことによって要した費用のうち応急手当、護送その他の緊急措置に要したものおよび支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得たもの
④ 損賠償に関する争訟(注)について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
(注) 争訟
訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。
第3条(責任限度)
前条①から⑤の損に係る当会社の責任の限度は、次の①および②のとおりとします。
① 前条①の損賠償金については、当会社は、その金額が1回の事故について保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
② 前条②から⑤の費用については、当会社は、その全額を支払います。ただし、1回の事故につき、前条①の損賠償金の額が保険金額を超える場合は、前条④の費用は、次の算式によって得られた額とします。
前条①の損賠償金の額
前条④の費用 × 保険金額 = 前条④の費用に対する支払額
第4条(慣習上の支払い)
⑴ 当会社は、第1条(事故)に規定する事故について、被保険者が損賠償金を支払うことなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等を当会社の同意を得て支払った場合は、その金額を支払います。ただし、事故が被者側のLPガス(注1)の取扱上の過誤のみに起因する場合を除きます。
⑵ ⑴の規定に基づいて、当会社が支払うべき金額は、1回の事故につき、被保険者が被者に支払った金額から保険証券記載の免責金額を控除した額と次の①および②の規定を適用して算出した金額の合算額のいずれか小さい額とし、100万円をもって限度とします。
① 身体の障に係る保険金の額は、同一の事故に基づく被者1名につき、次の金額を限度とします。
項 目 | 限度額 | ||
⒜ 死亡した場合 | 50万円 | ||
⒝ 死亡にいたらない場合 | 病院または診療所に入院 (注2)した期間 | 31日以上 15日以上~30日以内 8日以上~14日以内 7日以内 | 25万円 20万円 10万円 5万円 |
治療(注3)した期間 (注4) | 31日以上 15日以上~30日以内 8日以上~14日以内 7日以内 | 5万円 4万円 2万円 1万円 |
なお、当会社は、同一の事故に基づく同一被者につき、死亡に係る保険金を支払う場合において、既に支払った上記(b)に係る保険金があるときは、死亡に係る保険金から既に支払った上記
(b)に係る保険金の額を差し引いて、その残額を支払います。
② 財物の損壊に係る保険金の額は、被者1名につき10万円を限度とします。
⑶ 被保険者が⑴および⑵の規定に基づき保険金の支払を受けようとする場合は、被保険者が支払った弔慰金、見舞金等に係る被者の受領書等、被保険者が被った損を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑷ 被保険者が⑶の書類に事実と異なる記載、偽造もしくは変造した場合または正当な理由なく⑶の義務
に違反したときは、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注1) 被者側のLPガス
LPガスの器具、配管等を含みます。
(注2) 入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師(注5)の管理下において治療(注3)に専念することをいいます。
(注3) 治療
医師(注5)が必要であると認め、医師(注5)が行う治療をいいます。
(注4) 治療した期間
入院(注2)した期間を除きます。
(注5) 医師
被者が医師である場合は、その被者以外の医師をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から④のいずれかの事由に起因する損(注
1)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注2)
③ 地震、噴火、洪水、高潮または津波
④ 原子核反応または原子核の崩壊。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注3)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
(注1) 損
慣習上の支払を含みます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第6条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑦の賠償責任を負担することによって被る損(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対する賠償責任
② 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障に起因する賠償責任
④ 排水または排気(注2)に起因する賠償責任
⑤ 自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理に起因する賠償責任。ただし、自動車で輸送中
(注3)の容量600㎏以下のLPガス容器またはその容器中のLPガスに起因する賠償責任を除きます。
⑥ 被保険者の占有を離れた財物または被保険者の行った仕事のかしに起因する、その財物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
⑦ 被保険者と他人の間に損賠償に関する特別な約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(注1) 損
慣習上の支払を含みます。
(注2) 排気
煙を含みます。
(注3) 自動車で輸送中
積み込みまたは積み下ろし作業を含みます。
第7条(自動車保険等との関係)
⑴ 当会社は、普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条⑤ただし書により当会社が保険金を支払うべき損が発生した場合は、損の額が、次の①および②の金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
① 自動車が自賠責保険(注1)の契約を締結している自動車である場合は、自賠責保険(注1)に基づき支払われる金額(注2)
② その損に対して保険金を支払う自動車保険契約(注3)がある場合は、その自動車保険契約(注
3)によって支払われる金額
⑵ 当会社は、⑴に規定する自賠責保険(注1)および自動車保険契約(注3)により支払われる金額の合計額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい額を免責金額として、第3条(責任限度)および第4条(慣習上の支払い)の規定を適用します。
(注1) 自賠責保険
自動車が自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2) 自賠責保険に基づき支払われる金額
自賠責保険(注1)の契約を締結すべき自動車であるにもかかわらず、その契約を締結していない場合は、自賠責保険(注1)によって支払われるべき金額に相当する金額をいいます。
(注3) 自動車保険契約
自動車にxxされる賠償責任保険のうち、自賠責保険(注1)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第8条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間にかぎり、いつでも保険料を算出するために必要とする保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の資料および書類に基づいて算出された保険料(注)と既に領収した保険料に過不足ある場合は、その差額を追徴し、または返還します。
(注) 算出された保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料をいいます。
第9条(保険料返還の特則)
⑴ 当会社は、この保険契約が失効した場合は、前条の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 当会社は、普通約款に掲げる次の①から④の事由により、この保険契約が解除された場合は、前条の規定によって保険料を精算します。
① 普通約款第7条(告知義務)⑵
② 同第8条(通知義務)⑵
③ 同第9条(保険契約の解除)⑴から⑶
④ 同第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑵
第10条(被保険者の範囲)
この特約条項の被保険者は、記名被保険者とします。
第11条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
れた生産物賠償保険の保険金額とします。
① 被保険者の占有を離れた財物(注1)に起因する事故
② 次のアまたはイの作業の終了(注2)の後または作業を放棄した後において、その作業の遂行の結果に起因する事故。ただし、当会社は、被保険者が、作業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は、作業の遂行の結果とはみなしません。
ア.配管もしくは器具の取付けまたは取替えイ.器具または導管の点検、修理等
(注1) 占有を離れた財物
LPガス容器その他のLPガス器具を貸与する場合は、被保険者が被貸与者にこれらを引き渡した時をもって占有を離れたものとみなします。
(注2) 作業の終了
仕事の目的物の引渡しを要する場合は、作業の引渡し後をいいます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
LPガススタンド担保追加条項
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
LPガススタンド施設 | LPガスおよび圧縮天然ガスの充てん業務、販売業務および付随業務が行われる場所であって、障壁、防火壁および道路によって囲まれている場所をいいます。 |
自動車 | 部品および付属品を含みます。 |
車検 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)で定められた自動車の種類に応じた検査、登録または届出をいいます。 |
車検斡旋業務 | 車検を使用者に代わって行う業務および車検のために整備工場または鈑金、塗装工場等に斡旋または取次を行う業務のうち、他の整備工場または鈑金、塗装工場等への他人の自動車の持ち込みおよび持ち帰り業務をいいます。 |
車検代行業務 | LPガススタンド施設から運輸局または検査登録事務所もしくは市区町村などの管轄機関への他人の自動車の持ち込みおよび持ち帰り業務をいいます。 |
付随業務 | 自動車の点検、調整、洗車および自動車に対するオイル、水、部品ならびに付属品の供給をいいます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
施設賠償責任のみ担保追加条項(LPガス業者特約条項用)
第1条(事 故)
この追加条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、LPガス業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故のうち、事業所におけるLPガス販売業務の遂行(注)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故にかぎります。
(注) LPガス販売業務の遂行 LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)の①から④および同第6条(保険金を支払わない場合-その2)の①から⑦に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①および②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の占有を離れた財物(注1)に起因する賠償責任
② 次のアまたはイの作業の終了(注2)の後または作業を放棄した後において、その作業の遂行の結果に起因する事故。ただし、当会社は、被保険者が作業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は、作業の遂行の結果とはみなしません。
ア.配管もしくは器具の取付けまたは取替えイ.器具または導管の点検、修理等
(注1) 被保険者の占有を離れた財物 LPガス容器その他のLPガス器具を貸与する場合は、被保険者が被貸与者にこれらを引渡し
た時をもって占有を離れたものとみなします。
(注2) 作業の終了
作業の目的物の引渡しを要する場合は、作業の引渡し後をいいます。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
生産物賠償責任のみ担保追加条項(LPガス業者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
この追加条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、LPガス業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)⑴に規定する事故のうち、事業所におけるLPガス販売業務にかかる次の①または②に掲げる事故にかぎります。
① 被保険者の占有を離れた財物(注1)に起因する事故
② 次のアまたはイの作業の終了(注2)の後または作業を放棄した後において、その作業の遂行の結果に起因する事故。ただし、当会社は、被保険者が作業の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は、作業の遂行の結果とはみなしません。
ア.配管もしくは器具の取付けまたは取替えイ.器具または導管の点検、修理等
(注1) 占有を離れた財物
LPガス容器その他のLPガス器具を貸与する場合は、被保険者が被貸与者にこれらを引渡した時をもって占有を離れたものとみなします。
(注2) 作業の終了
作業の目的物の引渡しを要する場合は、作業の引渡し後をいいます。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
生産物賠償保険金額別建追加条項(LPガス業者特約条項用)
第1条(事故の定義)
この追加条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、LPガス業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故としますが、次の①および②に掲げる事故については保険金額を保険証券に記載さ
第1条(事 故)
この追加条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、LPガス業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)に規定する事故のほか、保険証券記載のLPガススタンド施設構内において被保険者が行う次の①から④の業務の遂行(注)またはその結果に起因して保険期間中に生じた事故を含みます。
① 付随業務。ただし、自動車の販売、鈑金、塗装または分解整備もしくはこれらに類似の修理作業および認証工場資格に基づく車両整備業務を含みません。
② 被保険者が所有または使用する自動車に対するLPガスおよび圧縮天然ガスの充てんおよびこれに伴う業務
③ 車検斡旋業務。ただし、車検代行業務を除きます。
④ LPガススタンド施設における飲食物、雑貨等の提供および販売業務。ただし、LPガススタンドに併設される店舗における飲食物、雑貨等の提供および販売業務を除きます。
(注) 業務の遂行
業務のためのLPガススタンド施設の所有、使用または管理を含みます。
第2条(慣習上の支払い)
当会社は、特約条項第4条(慣習上の支払い)の規定にかかわらず、付随業務に起因する事故による慣習上の支払いについては、その金額を支払いません。ただし、LPガスおよび圧縮天然ガスの燃焼または爆発を伴った場合のLPガスおよび圧縮天然ガスの燃焼または爆発による慣習上の支払いについては、この規定を適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合の読替規定)
⑴ この追加条項において、特約条項第6条(保険金を支払わない場合-その2)⑤ただし書の「LPガス容器またはその容器中のLPガス」を「LPガス容器もしくはその容器中のLPガスまたは圧縮天然ガス容器もしくはその容器中の圧縮天然ガス」と読み替えるものとします。
⑵ ⑴のLPガス容器もしくはその容器中のLPガスまたは圧縮天然ガス容器もしくはその容器中の圧縮天然ガスには、その自動車の燃料用LPガス容器もしくはLPガスまたは圧縮天然ガス容器もしくは圧縮天然ガスを含みません。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特約条項の規定を適用します。
油濁特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
施設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
被保険者 | 次の①または②に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第5条(保険金を支払わない場合-汚染危険)⑴②の規定にかかわらず、保険期間中に石油物質が施設から公共水域へ不測かつ突発的に流出したこと(以下「事故」といいます。)に起因して、被保険者が次の①または②に掲げる法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「油濁損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に対する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少したことまたは漁獲物の品質が低下したことに基づく漁業権者に対する賠償責任
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第5条
(保険金を支払わない場合-汚染危険)⑵②の規定にかかわらず、保険期間中に石油物質が施設から不測かつ突発的に被保険者が所有、使用または管理する区域外に流出し、公共水域の水を汚染した場合において、被保険者が処理費用を支出することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(油濁損害の範囲)
普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の規定にかかわらず、当会社がこの特約条項により保険金を支払う油濁損の範囲は、次の①から⑤に掲げるものにかぎるものとします。
名 称 | 損の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。ただし、損賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② 処理費用 | 被保険者が、石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等のために支出した費用をいいます。 |
③ 権利保全行使費用 | 被保険者が普通約款第16条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用 |
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の書面による承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用 |
⑤ 協力費用 | 被保険者が普通約款第17条(損賠償請求解決のための協力)⑴の協力のため支出した費用 |
第3条(責任の限度)
⑴ 普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑵から⑷の規定にかかわらず、前条①から⑤に掲げる油濁損に係る当会社の責任の限度は、次のとおりとします。
① 前条①の損賠償金および②の処理費用は、その合算額が1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを保険証券に記載された1事故保険金額を限度として保険金を支払います。
② 当会社の保険期間中の支払責任額は、前条③から⑤の費用を除き、保険証券に記載された保険期間中の総保険金額を超えないものとします。
⑵ 当会社が支払う前条④の争訟費用は、同条①の損賠償金および②の処理費用の合算額が、保険証券に記載された保険期間中の総保険金額(注)を超える場合は、次の算式によって得られた額とします。
前条④の争訟費用 ×
保険証券に記載された保険期間中の総保険金額(注)前条①の損賠償金 + 前条②の処理費用
(注) 保険期間中の総保険金額
当会社が既に保険金を支払っている場合は、その額を差し引きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑥に掲げる事由に起因する油濁損に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造、取りこわし等の工事
② 自動車、船舶もしくは航空機の所有、使用または管理
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは被保険者の占有を離れ施設外にある財物
④ 仕事の終了(注1)または放棄した仕事の結果(注2)
⑤ 支給財物(注3)の損壊に起因する賠償責任
⑥ 記名被保険者の役員または使用人が、その被保険者の受託財物(注4)を損壊したことに起因する賠償責任
(注1) 仕事の終了
仕事の目的物の引渡を要する場合は、引渡し後をいいます。
(注2) 仕事の結果
被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は、仕事の結果とはみなしません。
(注3) 支給財物
次のアおよびイに掲げる財物をいいます。
ア.作業(注5)に使用される材料または部品をいい、既に作業(注5)に使用されたものを含みます。
イ.記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。
(注4) 受託財物
次のアからエに掲げる他人の財物をいいます。ア.借用財物
被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。
イ.支給財物(注3)
ウ.販売・保管・運送受託物
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。
エ.作業受託物
作業(注5)のために被保険者の所有または管理する施設内(注6)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。
(注5) 作業
記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注6) 施設内
仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
第5条(共有施設)
施設の全部または一部が共有である場合において、その共有施設に起因する事故に関しては、当会社は、1回の事故について、その施設の全共有者が負担した第2条(油濁損の範囲)①の損賠償金および②の処理費用の合算額に、被保険者の共有持分割合を乗じた額が、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額に被保険者の共有持分割合を乗じた額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを、保険証券記載の1事故保険金額に持分割合を乗じた額を限度として、保険金を支払います。
第6条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
油濁超過損害額のみ担保追加条項(油濁特約条項用)
第1条(保険金の支払額)
当会社は、油濁特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(責任の限度)⑴①の規定にかかわらず、特約条項第2条(油濁損の範囲)①から⑤に掲げる油濁損の合計額が1回の事故について、免責金額(注1)を超過する場合にかぎり、その超過額に対してのみ、一事故保険金額(注2)を限度として保険金を支払います。
(注1) 免責金額
保険証券に記載された免責金額をいいます。
(注2) 一事故保険金額
保険証券に記載された1事故保険金額欄に記載された金額をいいます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
旅館宿泊者特約条項
第1条(事 故)
この特約条項において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、被保険者が宿泊の目的をもって保険証券記載の旅館またはホテル(以下「旅館」といいます。)に到着した時から退出した時までの間に生じた次の①および②の事故をいいます。
① 旅館構内において生じた偶然な事故
② 普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、旅館構内において、被保険者が使用または管理する財物のうち旅館が所有または管理する財物について生じた偶然な事故
第2条(被保険者)
⑴ この特約条項において、被保険者とは次の①および②の者をいいます。
① 旅館に宿泊する者
② 旅館に宿泊する者が未xx者または責任無能力者である場合は、その被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその被保険者を監督する者(注)。ただし、その被保険者の行為に起因する偶然な事故にかぎります。
⑵ ⑴に規定する被保険者相互間における他の被保険者については、普通約款第1条(当会社の支払責任)の他人とみなします。
(注) 監督義務者に代わってその被保険者を監督する者その被保険者の親族にかぎります。
第3条(旅館客室内の什器・備品に関する特則)
被保険者が旅館客室内の畳、建具、什器または備品の損壊について、法律上の賠償責任を負担した場合は、保険証券記載の免責金額にかかわらず、当会社は、1回の事故ごとに損の額から1,000円を差し引いた額に対して、保険金を支払います。ただし、いかなる場合も保険証券記載の保険金額を超えないものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から④までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の暴行もしくは殴打(注1)または心神喪失に起因する賠償責任
② 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、動物その他これらに類する財物の損壊に起因する賠償責任
③ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任
④ 車両(注2)もしくは火器の所有、使用または管理に起因する賠償責任
(注1) 暴行もしくは殴打
被保険者が指図して行わせた暴行もしくは殴打を含みます。
(注2) 車両
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
第5条(適用除外)
この特約条項においては、普通約款の規定中、次の①および②の規定を適用しません。
① 第6条(調査)⑶および⑷
② 第19条(保険金の支払)⑵⑥および⑶
第6条(読替規定)
⑴ この特約条項の適用については、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第7条(告知義務) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③ | 保険契約申込書等の記載事項(注1) | 宿泊者定員数 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)(注1) | 保険契約者または被保険者 | 保険契約者 |
⑵ この特約条項の適用については、普通約款第8条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、宿泊者定員数に変更が生じた場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、宿泊者定員数の変更がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ 宿泊者定員数の増加が生じた場合において、保険契約者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または宿泊者定員数の増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第9条(保険契約の解除)
⑷の規定にかかわらず、宿泊者定員数の増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、宿泊者定員数の増加に基づかずに発生した事故による損については適用しません。 」
第7条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
PTA管理者特約条項
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
PTA | 父母と先生の会をいい、児童、生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童、生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 |
PTA活動 | 日本国内において児童、生徒の健全な成長をはかる目的にそってPTAが企画、立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則 (いかなる名称であるかを問いません。)に基づくxxの手続を経て決定された諸活 動をいいます。 |
PTA管理下 | PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童、生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含まないものとします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通保険約款第1条(当会社の支払責任)および同第4条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、被保険者であるPTAがPTA管理下において次の①または②に掲げる事由により、法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
① 被保険者のPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用、管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故による、他人の身体の障または財物の損壊(②の財物を除きます。)
② 被保険者が、使用、管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「受託物」といいます。)を被保険者の構成員たるPTA会員および児童、生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたこと。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)①から③までおよび⑤から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償
責任
② 自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任
④ 被保険者が借用した受託物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した受託物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された受託物の破損によって生じた賠償責任
⑤ PTA活動終了後のPTA活動以外の活動に起因する賠償責任
⑵ ⑴①から③までの規定は、前条①のみに適用し、⑴④の規定は同条②のみに適用するものとします。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
クリーニング業者特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クリーニング | 洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革、毛皮製品を原型のまま洗たくすることをいい、洗たく物の受け取りおよび引渡しをする取次ぎ業務を含みます。 |
洗たく物 | 被保険者が保険証券記載の保管施設内または業務の通常の過程として一時的に保管施設外において、クリーニングのために受託する衣類その他の繊維製品または皮革、毛皮製品をいいます。 |
損壊 | 滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
被保険者 | 次の①および②に掲げる者とします。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、同第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、洗たく物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、洗たく物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲に関する特則)
⑴ この特約条項において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金には、次の
①および②に掲げる損賠償金を含みません。
① 洗たく物の使用不能によって生じる代替品賃借費用等に係る損賠償金
② 洗たく物の製造業者(注)または販売業者が、洗たく物の損壊について、その洗たく物について正当な権利を有する者または被保険者に対し、法律上の賠償責任を負担すべき場合にはそれらの者が負担すべき損賠償金
⑵ この特約条項において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④について、当会社が支払う費用は、あらかじめ当会社の書面による同意を得た費用にかぎります。
(注) 洗たく物の製造業者
縫製業者および染色業者を含みます。
第3条(責任限度)
⑴ 当会社が、この特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)
⑴①の損賠償金の額は、被を受けた洗たく物の時価(注)を超えないものとします。
⑵ 当会社がこの特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑶ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された総保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払に係る事故が発生した時以降の保険期間に対する総保険金額となります。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑨に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者もしくは被保険者の法定代理人(注1)またはこれらの者の同居の親族が行い、または加担した盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 被保険者、被保険者の法定代理人(注1)または被保険者の同居の親族が所有し、または私用に供する洗たく物が損壊し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
③ 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による洗たく物の損壊に起因する賠償責任
④ 洗たく物のかしもしくは洗たく物の自然の変化(注2)、かびその他これらに類するものまたはね
ずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任
⑤ 給排水管、暖冷房装置、冷蔵装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注3)に起因する賠償責任
⑥ 洗たく物の修理または加工(注4)によるその洗たく物の損壊に起因する賠償責任
⑦ クリーニングの技術上の重大な過失による洗たく物の損壊に起因する賠償責任。ただし、この事由によって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
⑧ 洗たく物が寄託者に引き渡された日からその日を含めて30日を経過した後に、洗たく物について正当な権利を有する者から被保険者に通知が行われたその洗たく物の損壊に起因する賠償責任
⑨ 洗たく物の紛失または誤配に起因する賠償責任
(注1) 法定代理人
被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 自然の変化
自然の状態における消耗、変色、のび、ちぢみ、風合いの変化、型崩れ等をいいます。
(注3) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
(注4) 修理または加工
染色および色ぬきを含みます。
第5条(求償権の不行使)
当会社は、第1条(当会社の支払責任)およびこの特約条項に付帯する追加条項の規定に基づき保険金を支払った場合、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の業務の補助者に対するものにかぎりこれを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損を除きます。
第6条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
クリーニング業者漏水危険担保追加条項(クリーニング業者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任−漏水危険)
当会社は、クリーニング業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷蔵装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等
(注)による洗たく物の損壊に起因して、洗たく物について正当な権利を有する者に対して、法津上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
洗たく物紛失・誤配危険担保追加条項(クリーニング業者特約条項用)
第1条(当会社の支払責任−紛失・誤配危険)
当会社は、クリーニング業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合)⑨の規定にかかわらず、洗たく物の紛失または誤配により、洗たく物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法津上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
追加被保険者追加条項(クリーニング業者特約条項用)
<用語の定義>
この追加条項において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
追加被保険者 | 追加被保険者として保険証券に氏名または名称および住所または所在地が記載された者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。 |
第1条(被保険者の範囲の拡大)
⑴ クリーニング業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、追加被保険者を含みます。
⑵ 当会社は、次の①から③に掲げる区分における加者(注1)と被者(注2)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびに特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注1) | 被者(注2) |
① | 追加被保険者 | 追加被保険者(注3) |
② | 追加被保険者 | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 |
③ | 特約条項の用語の定義に規定する被保険者 | 追加被保険者 |
(注1) 加 者
特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注2) 被者
特約条項第1条(当会社の支払責任)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注3) 追加被保険者
加者となった追加被保険者以外の追加被保険者をいいます。
第2条(責任限度)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、被保険者(注)の数にかかわりなく、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(注) 被保険者
追加被保険者を含みます。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
縮小てん補追加条項( %)(クリーニング業者特約条項用)
※上記( %)内には、80、85、90、95のいずれかの数字が入ります。
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶の規定にかかわらず、普通約款第1条(当会社の支払責任)およびクリーニング業者特約条項(以下
「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定に基づき当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 ー 保険証券に記載された免責金額)× 縮小支払割合 %
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額、免責金額または縮小支払割合により、
⑴の規定を適用します。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(クリーニング業者特約条項用)
第1条(責任限度)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)
⑶および⑷ならびにクリーニング業者特約条項(以下「特約条項」といいます。)第3条(責任限度)
⑵の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故につき、普通約款第1条(当会社の支払責任)および特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴の規定を適用します。
第2条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第3条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第4条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
店舗特約条項
<用語の定義(五十xx)>
この特約条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務 | 店舗の用法に係る保険証券記載の業務をいいます。 |
生産物 | 被保険者によって製造、販売または提供された保険証券記載の商品、製品、飲食物等の財物をいいます。 |
店舗 | 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の店舗をいい、店舗に属する作業場等の付帯設備および収容動産を含みます。 |
被保険者 | 記名被保険者をいいます。 |
第1条(事 故)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の「事故」とは、日本国内で保険期間中に発生した次の①から③の事故をいいます。
① 店舗の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 業務の遂行に起因する偶然な事故
③ 生産物が他人に引き渡された後に、その品質、取扱い等によって生じた偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 店舗の新築、改築、改造、修理、取りこわし等の工事に起因する賠償責任
② 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する航空機、昇降機または自動車に起因する賠償責任
④ 施設外における車両(注)、船もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
⑤ 生産物または業務の目的物自体の損壊に起因する賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った業務の結果に起因する賠償責任
(注) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第3条(残存保険金額)
当会社が次の①または②の事故について、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金を支払った場合は、保険証券に記載された保険金額から、その支払った損賠償金の額を差し引いた残額を、その事故の発生した時以後の保険期間における生産物事故に対する保険金額とします。
① 第1条(事故)②の事故のうち、被保険者の業務が完了した後(注)または放棄された後に、その業務の結果について生じた偶然な事故
② 第1条(事故)③の事故
(注) 業務が完了した後
業務の目的物の引渡しを要する場合は、その引渡し後をいいます。
第4条(普通約款との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。
受託財物担保追加条項(店舗特約条項用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、偶発的な事故により、被保険者が保険証券記載の店舗(注)内において保管する保険証券記載の顧客の財物(以下「受託物」といいます。)を損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 店舗
この追加条項においては、店舗外の保管施設であっても、保険証券に明記されている場合は、その保管施設も店舗とみなします。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この追加条項において、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)②の規定を適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した受託物の盗取に起因する賠償責任
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取に起因する賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物または自動車が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する賠償責任
④ 受託物の欠陥、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗漏その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
⑤ 自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に起因する賠償責任
⑥ 屋根、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等に起因する受託物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 受託物が顧客に引渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
第4条(保険金支払額)
この追加条項により当会社が支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の金額は、被受託物の時価(注)を超えないものとします。
(注) 時価
保険事故の生じた地および時において、もし損を受けていなければ有したであろう価額をいいます。
第5条(残存保険金額)
当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に対して保険金を支払った場合は、同条⑶の規定にかかわらず、保険証券に記載された保険金額から支払った保険金の額を控除した残額が、その保険金の支払いに係る事故が発生した時以降の保険期間に対する保険金額となります。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに店舗特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
修理・加工危険および誤配・紛失危険不担保追加条項
(本追加条項は「受託財物担保追加条項(店舗特約条項用)」が適用される保険証券に自動的に適用されます。)
第1条(保険金を支払わない場合)
受託財物担保追加条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が次の
①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 修理または加工作業機械の破損、故障または停止による受託物の損壊に起因する賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥(注)による受託物の損壊に起因する賠償責任
③ 受託物の誤配または紛失に起因する賠償責任
(注) 修理もしくは加工上の過失または欠陥 技術の拙劣による仕上不良を含みます。
第2条(普通保険約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款ならびに店舗特約条項および受託財物担保追加条項の規定を適用します。
〔平成28年12月31日以前始期契約に適用〕
PTA特約条項
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 | 語 | 説 | 明 | ||
PTA | 父母と先生の会をいい、児童、生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童、生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、 PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 | ||||
PTA活動 | 日本国内において児童、生徒の健全な成長をはかる目的にそってPTAが企画、立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則(いかなる名称であるかを問いません。)に基づくxxの手続を経て決定された諸活動をいいます。 | ||||
PTA管理下 | PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童、生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含まないものとします。 | ||||
危険 | 損 | の発生の可能性をいいます。 | |||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
第1章 管理者賠償責任補償条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(当会社の支払責任)の損(以下「損」といいます。)は、PTA管理下における次の①または②に掲げる事由に起因する損 にかぎります。
① 被保険者のPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用、管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故による、他人の身体の障または財物の損壊(②の財物を除きます。)
② 被保険者が、使用、管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「受託物」といいます。)を被保険者の構成員であるPTA会員および児童、生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取されたこと。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、被保険者とは、PTAをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)①から③までおよび⑤から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理、取り壊しその他の工事に起因する賠償責任
② 自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任
④ 被保険者が借用した受託物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した受託物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された受託物の破損に起因する賠償責任
⑤ PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因する賠償責任
⑵ ⑴①から③までの規定は、第1条(当会社の支払責任)①のみに適用し、⑴④の規定は同条②のみに適用します。
第2章 児童・生徒賠償責任補償条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(当会社の支払責任)の損(以下「損」といいます。)は、日本国内において発生した、保険証券記載のPTA(以下「PTA」といいます。)の児童・生徒(PTAの組織単位である学校等に通学する児童・生徒にかぎります。以下同様とします。)の行為に起因する損にかぎります。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この補償条項において、被保険者とは、次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。ただ
し、責任無能力者は含まないものとします。
① PTAの児童・生徒
② PTAの児童・生徒の親権者およびその他の法定の監督義務者
⑵ ⑴の被保険者の続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする別居の親族に対する賠償責任
② 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
③ 自動車、航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第4条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)⑥の規定は被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第3章 基 本 条 項
第1条(告知義務−児童・生徒賠償責任補償条項の場合)
⑴ この特約条項においては、普通保険約款第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③の規定中「保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項」および「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ この特約条項においては、普通保険約款第7条(告知義務)⑶⑤の規定は適用しません。
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約条項においては、普通保険約款第8条(通知義務)および同第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑴②の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
〔平成29年1月1日以降始期契約に適用〕
PTA特約条項
この特約条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
⑤ PTA活動の終了後のPTA活動以外の活動に起因する賠償責任
⑵ ⑴①から③までの規定は、第1条(当会社の支払責任)①のみに適用し、⑴④の規定は同条②のみに適用します。
第2章 児童・生徒賠償責任補償条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(当会社の支払責任)の損(以下「損」といいます。)は、日本国内において発生した、保険証券記載のPTA(以下「PTA」といいます。)の児童・生徒(PTAの組織単位である学校等に通学する児童・生徒にかぎります。以下同様とします。)の行為に起因する損にかぎります。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この補償条項において、被保険者とは、次の①または②のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① PTAの児童・生徒
② PTAの児童・生徒の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)
⑵ ⑴の被保険者の続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と生計を共にする別居の親族に対する賠償責任
② 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
③ 自動車、航空機、船舶・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
第4条(保険金を支払わない場合の除外規定)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)⑥の規定は被保険者が家事使用人として使用する者については適用しません。
第3章 基 本 条 項
第1条(告知義務−児童・生徒賠償責任補償条項の場合)
⑴ この特約条項においては、普通保険約款第7条(告知義務)⑴、⑵および⑶③の規定中「保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項」および「保険契約申込書等の記載事項」とあるのは「告知事項」と読み替えて適用します。
⑵ この特約条項においては、普通保険約款第7条(告知義務)⑶⑤の規定は適用しません。
第2条(普通保険約款の適用除外)
この特約条項においては、普通保険約款第8条(通知義務)および同第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑴②の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項
第1章 共 通 条 項
用 語 | 定 義 |
介護保険法 | 介護保険法(平成9年法律第123号)をいいます。 |
協力会員 | 記名被保険者の業務に協力することを目的として、会員登録された者をいいます。 |
居宅介護支援等 | 介護保険法に定める居宅介護支援、介護予防支援等および障者総合支援法に定める相談支援等をいいます。 |
サービス利用者 | 第2章基本担保条項第1条(業務および施設)①から⑥に掲げる業務の対象者をいいます。 |
住宅改修業務 | 介護保険法もしくは障者総合支援法に定める業務またはサービスに付随して行われるものをいいます。 |
受託貴重品 | 記名被保険者が業務の目的にしたがって管理する貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章またはき章をいいます。 |
障者総合支援法 | 障者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)をいいます。 |
人格権侵 | 次の①または②のいずれかの行為に起因する障で、身体の障および宣伝障以外のものをいいます。 ① 不当な身体の拘束による自由の侵または名誉き損 ② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 |
第1条(当会社の支払責任)
第1章 管理者賠償責任補償条項
第1条(用語の定義−五十xx)
用 | 語 | 説 | 明 | ||
PTA | 父母と先生の会をいい、児童、生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師が協力して学校および家庭における教育に関し理解を深め、その教育の振興につとめ、児童、生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため、 PTA会員相互の学習、その他必要な活動を行う団体をいいます。 | ||||
PTA活動 | 日本国内において児童、生徒の健全な成長をはかる目的にそってPTAが企画、立案し主催する学習活動および実践活動でPTA総会、運営委員会などPTA会則(いかなる名称であるかを問いません。)に基づくxxの手続を経て決定された諸活動をいいます。 | ||||
PTA管理下 | PTAの指揮、監督および指導下において、PTA活動を行っている間をいいます。ただし、構成員であるPTA会員および児童、生徒がPTA活動へ参加するための所定の場所と自宅との往復途上はPTA管理下には含まないものとします。 | ||||
危険 | 損 | の発生の可能性をいいます。 | |||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
当会社が保険金を支払う普通保険約款第1条(当会社の支払責任)の損(以下「損 」といいます。)は、PTA管理下における次の①または②に掲げる事由に起因する損 にかぎります。
① 被保険者のPTA活動の遂行(保険証券記載の施設の所有、使用、管理を含みます。)に起因して生じた偶然な事故による、他人の身体の障 または財物の損壊(②の財物を除きます。)
② 被保険者が、使用、管理する第三者から借用したスポーツ用具等の財物(以下「受託物」といいます。)を被保険者の構成員であるPTA会員および児童、生徒が損壊し、または紛失しもしくは盗取
されたこと。
第2条(被保険者の範囲)
この補償条項において、被保険者とは、PTAをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合)①から③までおよび⑤から⑧までに掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑤までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に
対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する施設の改築、修理、取り壊しその他の工事に起因する賠償責任
② 自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因す
る賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた物または飲食物に起因する賠償責任
④ 被保険者が借用した受託物の欠陥、自然の消耗もしくは性質による破損または借用した受託物を貸主に返還した日から30日を経過した後に発見された受託物の破損に起因する賠償責任
宣伝障 | 生産物または仕事の宣伝に関する次の①から③のいずれかの行為に起因する障をいいます。 ① 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵 ② 著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵 ③ 宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 |
犯罪行為 | 過失犯を除きます。 |
臨時借用自動車 | 記名被保険者が第2章基本担保条項第1条(業務および施設)①から⑥に掲げる業務を遂行するため臨時に借用する他人の自動車をいいます。ただし、その借用が業務の遂行のために必要かつ妥当であると認められる場合にかぎるものとし、自動車の賃貸を業とする者から借用する自動車を除きます。 |
第1条(業務および施設)
第2章 基本担保条項
第2条(被保険者の範囲)
この保険契約において、被保険者とは、次の①から⑤に掲げる者をいいます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員および使用人(注)。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
③ 記名被保険者の協力会員。ただし、記名被保険者の指示のもと有償で活動するかぎりにおいて、被保険者とします。
④ 第2章基本担保条項第1条(業務および施設)④に規定する業務のうち住宅改修業務を行う記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎりにおいて、被保険者とします。
⑤ 記名被保険者が行うホームヘルパー養成研修または福祉用具専門相談員養成研修の受講生。ただし、研修受講に起因して第三者に対し法律上の賠償責任を負担するかぎりにおいて、被保険者とします。
(注) 役員および使用人
常勤または非常勤を問いません。ただし、障者総合支援法に定める障者の就労を支援する業務において就労している障者は使用人に含みません。
第3条(被保険者相互間の交差責任)
⑴ この保険契約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の保険金を支払わない場合について定めた規定に反しないかぎり、当会社は、被保険者相互間(注1)における他の被保険者をそれぞれ他人とみなして適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社は、第2章基本担保条項第1条(業務および施設)④に規定する業務のうち住宅改修業務によって発生した事故による財物の損壊に関して、次に掲げる区分における加者
(注2)と被者(注3)との間に発生した賠償責任については、被保険者相互の関係をそれぞれ互いに他人とみなすことなく、普通約款ならびにこの保険契約に付帯される特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
区分 | 加者(注2) | 被者(注3) |
① | 記名被保険者の下請負人(注4)の役員または使用人 | 記名被保険者の下請負人 |
⑶ 当会社がこの保険契約に付帯される特約条項に基づき保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑷ ⑴の規定は、次の①から③に掲げる規定には適用されません。
① 受託者特約条項
② 第3章人格権侵担保条項
③ 第5章居宅介護支援等による経済的損失賠償責任担保条項
(注1) 被保険者相互間
記名被保険者とその他の記名被保険者の相互間を含みます。
(注2) 加者
施設所有管理者特約条項第1条(事故)または生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故を発生させた者をいいます。
(注3) 被者
施設所有管理者特約条項第1条(事故)または生産物特約条項第1条(事故)に規定する事故によって損を被った者をいいます。
(注4) 記名被保険者の下請負人
被者となった記名被保険者の下請負人と同一の下請負人にかぎります。
第4条(適用除外とする規定)
この保険契約の被保険者および被保険者相互間の交差責任について、当会社は、次の①から⑥に掲げる規定については適用しません。
① 賠償責任保険追加条項第1章共通条項第8条(被保険者相互間の関係)⑴
② 施設所有管理者特約条項用語の定義の「被保険者」
③ 施設所有管理者特約条項第3条(被保険者相互間の交差責任)
④ 生産物特約条項用語の定義の「被保険者」
⑤ 生産物特約条項第6条(被保険者相互間の交差責任)
⑥ 受託者特約条項用語の定義の「被保険者」
この保険契約において、施設所有管理者特約条項第1条(事故)に規定する「保険証券記載の業務」とは、次の①から⑥に掲げる業務またはサービス(以下「業務」といいます。)をいい、同条に規定する「保険証券記載の施設もしくは設備」とは、業務の遂行のために、被保険者が所有、使用または管理する施設または設備(以下「施設」といいます。)をいいます。
① 介護保険法に定める業務
② 障者総合支援法に定める業務
③ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業
④ ①から③と同種または①から③に付随して行うその他のサービスまたは支援(注)
⑤ ホームヘルパー、介護支援専門員、福祉用具専門相談員等の養成、研修、講習等
⑥ ①から③の規定にかかわらず、指定事業者が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)または健康保険法(大正11年法律第70号)に定める指定訪問看護を除きます。
(注) その他のサービスまたは支援
福祉用具または補装具販売、住宅改修業務、介護予防住宅改修業務、配食、緊急通報、外出介助、家事援助、移送支援、移動支援等をいいます。
第2条(生産物および仕事)
⑴ この保険契約において、生産物特約条項の用語の定義に規定する「生産物」とは、業務の遂行のため、被保険者が業務の対象者に提供した飲食物、福祉用具等または貸与した介護用品、福祉用具等の財物をいいます。
⑵ この保険契約において、 生産物特約条項の用語の定義に規定する「仕事」とは、前条に規定する被保険者の業務をいいます。
第3条(受託物および受託貴重品)
⑴ この保険契約において、受託者特約条項の用語の定義に規定する「受託物」とは、記名被保険者が業務の目的にしたがって管理する受託物をいい、受託貴重品を含みます。
⑵ 当会社は、この保険契約において、受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定を次のとおり、読み替えて適用します。
「第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項1章共通条項第15条
(保険金を支払わない場合-管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の保管施設内で管理されている間
② 受託物が保険証券記載の業務内容に従って保管施設外で管理されている間 」
⑶ この保険契約において、当会社は、受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)③、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第3条(保険金を支払わない場合―修理加工危険)の規定は適用しません。
⑷ 当会社は、受託貴重品の損について、被保険者が損額を証明することができない場合は、その証明できない部分に対しては、保険金を支払いません。
第4条(漏水危険の担保)
⑴ 当会社は、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等(注)による他人の財物の損壊に起因して、法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 液体、気体、蒸気等
これらの成分は水にかぎりません。
第5条(昇降機に関する特則)
⑴ この保険契約において、当会社は、昇降機については施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②の規定を適用しません。ただし、当会社は、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 昇降機の設置、改造、修理、取り外し等に起因する賠償責任
⑵ 当会社は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については、適用しません。
第6条(住宅改修業務に関する特則)
⑴ 当会社は、住宅改修業務に関して、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
⑵ 当会社は、住宅改修業務に関して、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)ならびに施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑦および⑧に規定する財物とは、次の①または②に掲げるものにかぎります。
① 工事業者の使用するリース機械もしくはレンタル機械
② 発注者もしくは第三者からの支給資機材
⑶ 当会社は、被保険者が住宅改修業務を行う場合には、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②から⑧および生産物特約条項第
2条(保険金を支払わない場合)①から③のほか、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次
の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が行う工事に伴う土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
② 改修、修理または加工作業機械の破損、故障もしくは停止によるその改修、修理または加工作業の対象物の損壊
③ 改修、修理、加工、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣(注)によるその対象物の損壊
(注) 技術の拙劣
被保険者の技術水準が一般的な技術水準に達していないことをいいます。
第7条(身体・財物共通保険金額)
⑴ 当会社が施設所有管理者特約条項第1条(事故)または生産物特約条項第1条(事故)の規定により保険金を支払うべき普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、身体の障に起因する損 と財物の損壊に起因する損とを合算して、保険証券に記載された免責金額を超過する額とし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ 当会社が生産物特約条項第1条(事故)の規定により保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第8条(受託貴重品の保険金額)
⑴ 当会社が受託貴重品に対して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被を受けた受託貴重品の時価(注)を超えないものとし、かつ保険期間を通じて、保険証券に記載された金額を限度とします。
⑵ 当会社が受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定により保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、被保険者の数にかかわらず、⑴の受託貴重品に対して保険金を支払うべき損賠償金の額と合算して、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
(注) 時価
事故の生じた地および時において、もし事故が発生していなければ有したであろう価額をいいます。
第9条(保険金を支払わない場合の読替規定)
⑴ この保険契約において、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑧を次のとおり読み替えるものとします。
「⑧ 次のアからオに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注6)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の協力会員
ウ.記名被保険者の下請負人
エ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
オ.ホームヘルパーの養成研修または福祉用具専門相談員養成研修の受講生 」
⑵ この保険契約において、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑤を次のとおり読み替えるものとします。
「⑤ 次のアからオに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物(注4)を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の協力会員
ウ.記名被保険者の下請負人
エ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人
オ.ホームヘルパーの養成研修または福祉用具専門相談員養成研修の受講生 」
第3章 人格権侵害担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務上の行為(以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因する人格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 保険金の支払額の決定および免責金額の適用にあたり、同一の原因から生じた一連の行為は、発生の時および場所ならびに被者(注)、損賠償請求および訴訟の数にかかわらず、そのすべてを1回の行為とみなします。なお、1回の行為については、最初の行為またはその原因が発生した時にすべての行為が行われたものとみなします。
(注) 被者
保険証券記載の被保険者の行為により被を受けた個人および組織をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合−人格権侵害および宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑥に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
② 採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③ 最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、当会社が保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損にかぎります。
⑤ 広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥ 身体の障または財物の損壊に起因する賠償責任
(注) 犯罪行為
過失犯を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合−宣伝障害)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、宣伝障について被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 契約違反に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合は、この規定を適用しません。
② 宣伝された品質、性能等に適合しないことに起因する賠償責任
③ 価格表示の誤りに起因する賠償責任
第4条(保険金の支払限度)
この担保条項により、当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の行為について、次の算式によって得られた金額とします。ただし、1回の行為についておよび保険期間を通じて、500万円を限度とします。
(普通約款第2条⑴①の損賠償金 - 保険証券に記載された免責金額)× 90% = 保険金
第5条(読替規定)
当会社は、この追加条項においては、普通約款の規定中「事故」とあるのを「人格権侵または宣伝障」と読み替えて適用します。ただし、同第16条(事故の発生)本文については、「人格権侵もしくは宣伝障またはその原因となる行為」と読み替えて適用します。
第4章 臨時借用自動車担保条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、被保険者が臨時借用自動車を使用または管理することによって生じた偶然な事故により、他人の身体の障または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この担保条項において、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から⑧および施設所有管理者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧
(ただし、②を除きます。)に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)または雇用もしくはこれらに類する関係法令によって課せられる賠償責任
② 臨時借用自動車を用いて運搬中の財物が損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
③ 臨時借用自動車自体または臨時借用自動車に連結されて使用される被牽引車(注)に対する賠償責任
(注) 被牽引車
随伴車を含みます。
第3条(自動車保険等との関係)
⑴ 普通約款第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第1条(当会社の支払責任)により当会社が保険金を支払うべき損が発生した場合において、その臨時借用自動車が自賠責保険(注1)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約(注2)を締結しているときは、当会社は、その損の額がその自賠責保険(注1)および自動車保険契約(注
2)により支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
⑵ 当会社は、自賠責保険(注1)および自動車保険契約(注2)により支払われるべき金額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶の規定を適用します。
(注1) 自賠責保険
自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2) 自動車保険契約
自動車にxxされる賠償責任保険のうち、自賠責保険(注1)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第5章 被害者対応費用担保条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①および②に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
名 称 | 損の内容 |
① 対人見舞費用 | 事故により他人の身体の障が発生したことに対する見舞金または見舞品の購入費用 |
② 対物臨時費用 | 事故により他人の財物の損壊が発生したことに対して、被保険者が臨時に必要とする費用。ただし、①に掲げる費用を除きます。 |
第2条(当会社の支払限度額)
⑴ この担保条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、身体の障または財物の損壊を被った被 者1名(注)につきそれぞれ2万円を限度とします。ただし、被 者が身体の障の直接の結果として、身体の障 を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、10万
円を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき金額は、1回の事故についておよび保険期間を通じて1,000万円を限度とします。
(注) 被 者1名
被 者が法人である場合には、1法人とします。
第3条(損害賠償保険金との関係)
被保険者が第1条(当会社の支払責任)①または②に規定する費用を支出し、かつ、被者に対して法律上の賠償責任を負担する場合は、この担保条項により支払う保険金は、当会社が普通約款第2条
(損の範囲および責任限度)⑴①により支払う損賠償保険金に充当します。
第6章 事故対応特別費用(拡張版)担保条項
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 文書(注1)作成のために要する費用
② 交通費および宿泊費。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
③ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の協力会員(注2)に対して支払う超過勤務手当。ただし、その訴訟が提起されなくても発生する費用を除きます。
④ 事故の再現実験および原因調査に要する費用(注3)
⑤ 増設コピー機の賃借費用
⑥ 臨時雇入費用
⑵ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①から⑦に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用(注4)
② 事故の原因および状況の調査に要する費用
③ 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用(注5)
④ 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の協力会員(注2)を事故現場に派遣するために要する人件費(注6)、交通費、宿泊費等の費用
⑤ 通信費用
⑥ 信頼回復費用(注7)
⑦ 弁護士相談費用(注8)
⑶ 当会社は、次の①から③に掲げる事由が発生したことにより、被保険者が支出した施設の消毒、隔離その他の措置を講じる費用(注9)に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。
① 施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものにかぎります。
② 施設における下欄記載の感染症の発生
③ 施設が食中毒の原因となる病原体に汚染された疑いまたは下欄記載の感染症の病原体に汚染された疑いがある場合において、保健所その他の行政機関による施設の消毒、隔離その他の措置の実施
感 染 症 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 |
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(ただし、病原体がコロナウイルス属 SARSコロナウイルスであるものにかぎります。) |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス |
⑷ 当会社は、被保険者が第2章基本担保条項第1条(業務および施設)に規定する業務を遂行している間にサービス利用者が行方不明になった場合に、被保険者がそのサービス利用者を捜索するために支出した費用(注10)に対して、保険金を支払います。
(注1) 文書
相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。
(注2) 記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の協力会員(注2)
第2章基本担保条項第1条(業務および施設)④に規定する業務のうち住宅改修業務を行う記名被保険者の下請負人ならびにその役員および使用人を含みます。
(注3) 再現実験および原因調査に要する費用
意見書および鑑定書の作成に要する費用を含みます。
(注4) 事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する費用写真撮影費用を含みます。
(注5) 事故現場の取り片づけおよび清掃に要する費用残存物の廃棄費用を含みます。
(注6) 人件費
事故が生じなかったとしても発生するものを除きます。
(注7) 信頼回復費用
次のアおよびイに掲げる費用をいいます。ただし、当会社が事前に承認した費用にかぎります。
ア.記名被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオもしくはこれらに準じる媒体による謝罪または再発防止に向けた取り組みを公表するなど信頼回復のための会見、発表、広告等のために支出した費用
イ.普通約款第1条(当会社の支払責任)に規定する事故またはそのおそれへの対応にあたり、有益な第三者のコンサルティングまたは類似の指導等を受けるために要した費用
(注8) 弁護士相談費用
弁護士に支払う相談料をいい、着手金、弁護士報酬および顧問契約に基づき支払われる顧問料を含みません。
(注9) 被保険者が支出した施設の消毒、隔離その他の措置を講じる費用
保健所その他の行政機関など被保険者以外の第三者によって実施された施設の消毒、隔離その他の措置に対して支出した費用を含みます。
(注10) サービス利用者を捜索するために支出した費用
記名被保険者の役員もしくは使用人または記名被保険者の協力会員を事故現場に派遣するために要する人件費、交通費、宿泊費等の費用。ただし、サービス利用者が行方不明になっていなかったとしても発生するものを除きます。
第2条(当会社の支払限度額)
この担保条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された金額を限度とします。
第3条(当会社への通知)
⑴ 普通約款第16条(事故の発生)①から⑦に規定する事故発生時の義務に加えて、保険契約者または被保険者は、第1条(当会社の支払責任)⑵に規定するこの保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれまたは第1条(当会社の支払責任)⑶もしくは⑷に規定する事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7章 居宅介護支援等による経済的損失賠償責任担保条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が居宅介護支援等の遂行につき行った行為(不作為を含みます。以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対し、損賠償請求(以下、この担保条項において「請求」といいます。)がなされたことにより、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険責任の関係)
当会社は、普通約款第5条(責任の始期および終期)に規定する保険期間中に被保険者が請求を受けた場合にかぎり、損に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から⑦に掲げる賠償責任を負担することによって被る損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者の業務の補助者の犯罪行為または他人に損を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任
② 身体の障 または財物の損壊に起因する賠償責任
③ 人格権侵 もしくは宣伝障または秘密漏えいに起因する賠償責任
④ 業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤ 通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任
⑥ 業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任
⑦ 保険契約締結の当時、保険期間開始前に発生した原因または事由により、保険期間開始後、被保険者に対し損賠償請求がなされることを知っていた場合もしくは過失によってこれを知らなかった場合において、その原因または事由によって生じた賠償責任
第4条(記録の完備)
⑴ 記名被保険者は、業務遂行にあたり業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
⑵ 記名被保険者が正当な理由なく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第5条(賠償の解決における被保険者の同意)
⑴ 普通約款第17条(損賠償請求解決のための協力)⑴の規定にかかわらず、当会社が損賠償責任の有無またはその額について損賠償請求権者と協定しようとする場合は、あらかじめ被保険者の同意を得るものとします。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴に規定する同意をしない場合には、当会社が保険金を支払うべき損の額は、次の①および②に掲げる額の合計額を限度として算定するものとします。
① 普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金については、もし被保険者が⑴の同意をしたならば損 賠償金の額として確定したと認められる額
② 普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴②から⑤までの費用については、当会社が⑴の同意を求めた時までに発生した額
第6条(事故の通知)
⑴ 普通約款第16条(事故の発生)①から⑦に規定する事故発生時の義務に加えて、保険契約者または被保険者は、請求を受けるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的状況を、遅滞なく、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が⑴の通知を行った場合に、その原因または事由に起因する損について、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して請求がなされたときは、その請求はこの保険契約の保険期間中になされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
第7条(当会社の支払限度額)
⑴ この担保条項に基づき当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の請求(注)につき5,000円を超過する額とし、1,000万円を限度とします。
⑵ 当会社が保険金を支払うべき普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑴①の損 賠償金の額
は、保険期間中を通じて1,000万円を限度とします。
(注) 1回の請求
損賠償請求者の数にかかわらず、同一原因または事由に起因するすべての請求をいいます。
第8条(求償権の不行使)
当会社は、普通約款第21条(代位)⑴の規定に基づき取得する権利のうち、記名被保険者の業務の補助者(注)に対する者にかぎりこれを行使しません。ただし、これらの者の故意によって生じた損を除きます。
(注) 記名被保険者の業務の補助者被保険者は含みません。
第9条(読替規定)
当会社は、この担保条項においては、普通約款の規定を下表のとおり読み替えて適用します。
① サービス利用者の故意または重過失に起因する賠償責任
② 身体の障または財物の損壊に起因する賠償責任
第3条(当会社の責任限度額)
この担保条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑷の規定にかかわらず、保険期間を通じて、保険証券に記載された金額を限度とします。
第9章 調整規定条項
第1条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに施設所有管理者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2条(損 の範囲および責任限度)⑴⑥ | 前条に掲げる事故 | 居宅サービス・居宅介護支援事業者等追加条項第7章居宅介護支援等による経済的損失賠償責任担保条項第1条 (当会社の支払責任)に掲げる事故 |
第2条(損 の範囲および責任限度)⑵および⑶ | 1回の事故 | 1回の請求 |
第3条(保険適用地域) ⑴および⑵ | 事故 | 損 賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由 |
第5条(責任の始期および終期) | 保険料領収前に生じた事故による損 | 保険料領収前になされた請求による損 |
第6条(調査) | 事故の発生を予防するために必要な措置 | 損 賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生することに対する予防措置 |
第7条(告知義務)⑶③ | 事故が生じる前に | 請求がなされる前に |
第7条(告知義務)⑷ | 事故が生じた後に | 請求がなされた後に |
第7条(告知義務)⑸および第8条(通知義務) ⑸② | 発生した事故 | なされた請求 |
第8条(通知義務)⑷ | 承認請求書を受領するまでの間に生じた事故 | 承認請求書を受領するまでの間になされた請求による損 |
第9条(保険契約の解除) ⑸ | 事故の発生した後になされた | 請求がなされた後に行われた |
第9条(保険契約の解除) ⑸ | 解除がなされた時までに発生した事故 | 解除が行われた時までに保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障 もしくはその原因・事由によってなされた請求または解除が行われた時までになされた請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑶ | その事実が生じた時より前に発生した事故 | その事実が生じた時より前に保険契約者、被保険者もしくはその代理人が知った身体障 もしくはその原因・事由によってなされた請求またはその事実が生じた時より前になされた請求 |
第10条(保険料の返還または請求-告知・通知事項等の承認の場合)⑷ | 追加保険料領収前に生じた事故による損 | 追加保険料領収前になされた請求による損 |
第16条(事故の発生)、第18条(保険金請求の手続)⑶および第19条(保険金の支払)⑴① | 事故 | 損 賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由 |
ビルメンテナンス業者追加条項
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ビルメンテナンス業務 | ビルメンテナンス契約に基づく建物管理業務、設備管理業務、清掃業務等を言います。 |
ビルメンテナンス対象物 | ビルメンテナンス契約に基づき管理する他人の財物をいいます。 |
第8章 サービス利用者徘徊時賠償責任担保条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、この担保条項により、被保険者が第2章基本担保条項第1条(業務および施設)に規定する業務を遂行している間にサービス利用者が行方不明になった場合に、行方不明中に行われたそのサービス利用者の行為により発生した物理的損傷(注1)、盗難または紛失を伴わない他人の財物の使用不能損(注2)によって、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注1) 物理的損傷
財物の滅失、損傷または汚損をいいます。
(注2) 使用不能損
他人の財物が使用できないことによる他人の被をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①または②に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、この追加条項ならびに請負業者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定により、被保険者がビルメンテナンス業務を遂行中に、他人の身体の障またはビルメンテナンス対象物以外の他人の財物の損壊により賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ 賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)②の規定にかかわらず、この保険契約において、受託者特約条項用語の定義に規定する「受託物」とはビルメンテナンス対象物をいい、この追加条項ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定により、被保険者がビルメンテナンス対象物を損壊し、または盗取もしくは詐取(注)されたことにより、ビルメンテナンス対象物について正当な権利を有する者に対し、賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 盗取もしくは詐取
ただし、紛失は含みません。
第2条(責任の限度)
⑴ この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故につき次の①または②に掲げる保険金額を限度とします。
① 前条⑴に規定する損については、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる
1事故保険金額
② 前条⑵に規定する損については、受託者特約条項の保険証券に記載された1事故保険金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、財物の損壊に関して前条⑴に規定する損と前条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額を合算した額は、1回の事故について、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、保険期間を通じて、受託者特約条項の保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)ならびに請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧および受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者にビルメンテナンス業務を委託した者またはその使用人の故意もしくは重大な過失に起因する賠償責任
② ビルメンテナンス対象物の使用不能損(注)に起因する賠償責任
③ ビルメンテナンス対象物の修理中にその修理の過失によって生じたビルメンテナンス対象物自体の損壊に起因する賠償責任
(注) ビルメンテナンス対象物の使用不能損
ビルメンテナンス対象物が使用できないことによる他人の被をいいます。
第4条(帳簿等の閲覧)
当会社がビルメンテナンス契約に関する帳簿等の閲覧を要求した場合は、被保険者は、これに応じなければなりません。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに請負業者特約条項、受託者特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
ビルメンテナンス業務 | ビルメンテナンス契約に基づく建物管理業務、設備管理業務、清掃業務等を言います。 |
ビルメンテナンス契約書 | ビルメンテナンス業務を行うことを約した契約書をいい、これに付随する計画書または仕様書を含みます。 |
ビルメンテナンス対象物 | ビルメンテナンス契約に基づき管理する他人の財物をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、この追加条項ならびに請負業者特約条項、生産物特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定により、被保険者がビルメンテナンス業務を遂行中または遂行後に、他人の身体の障 またはビルメンテナンス対象物以外の他人の財物の損壊により賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
⑵ 賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)②の規定にかかわらず、この保険契約において、受託者特約条項用語の定義に規定する「受託物」とはビルメンテナンス対象物をいい、この追加条項ならびに受託者特約条項およびこれに付帯する追加条項の規定により、被保険者がビルメンテナンス対象物を損壊し、または盗取もしくは詐取(注)されたことにより、ビルメンテナンス対象物について、正当な権利を有する者に対し、賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
(注) 盗取もしくは詐取
ただし、紛失は含みません。
第2条(責任の限度)
⑴ この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、同条⑶の規定にかかわらず、1回の事故につき次の①から③に掲げる保険金額を限度とします。
① 前条⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行中の損については、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額
② 前条⑴に規定するビルメンテナンス業務の遂行後の損については、生産物特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額
③ 前条⑵に規定する損については、受託者特約条項の保険証券に記載された1事故保険金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、財物の損壊に関して前条⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行中の損と前条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損の範囲と責任限度)
⑴①の損賠償金の額を合算した額は、1回の事故について、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額を限度とします。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、財物の損壊に関して前条⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行後の損と前条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損の範囲と責任限度)
⑴①の損賠償金の額を合算した額は、1回の事故について、生産物特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額を限度とします。
⑷ ⑴から⑶の規定にかかわらず、この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①の損賠償金の額は、保険期間を通じて、受託者特約条項の保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通約款第4条(保険金を支払わない場合)①から
⑧(ただし、④を除きます。)ならびに請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から③および受託者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①から⑧に掲げる賠償責任のほか、被保険者が次の①から③に掲げる賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者にビルメンテナンス業務を委託した者またはその使用人の故意もしくは重大な過失に起因する賠償責任
② ビルメンテナンス対象物の使用不能損(注)に起因する賠償責任
③ ビルメンテナンス対象物の修理中にその修理の過失によって生じたビルメンテナンス対象物自体の損壊に起因する賠償責任
(注) ビルメンテナンス対象物の使用不能損
ビルメンテナンス対象物が使用できないことによる他人の被をいいます。
第4条(帳簿等の閲覧)
当会社がビルメンテナンス契約に関する帳簿等の閲覧を要求した場合は、被保険者は、これに応じなければなりません。
第5条(保険金を支払わない場合の不適用)
当会社は、ビルメンテナンス対象物の損壊に起因する賠償責任ついては、生産物特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①の規定を適用しません。
第6条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定していない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに請負業者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
費用内枠払い追加条項(ビルメンテナンス業者追加条項用)
第1条(責任限度−ビルメンテナンス業者追加条項)
⑴ この保険契約にビルメンテナンス業者追加条項が付帯されている場合において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)およびビルメンテナンス業者追加条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき、身体の障に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎ
り、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約にビルメンテナンス業者追加条項が付帯されている場合において、普通約款第2条(損 の範囲および責任限度)⑶および⑷ならびにビルメンテナンス業者追加条項第2条(責任の限度)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)およびビルメンテナンス業者追加条項第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第
2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故につき次の①または②に掲げる保険金額を限度とします。
① ビルメンテナンス業者追加条項第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する損については、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額
② ビルメンテナンス業者追加条項第1条(当会社の支払責任)⑵に規定する損については、受託者特約条項の保険証券に記載された1事故保険金額
⑶ ⑵の規定にかかわらず、財物の損壊に関してビルメンテナンス業者追加条項第1条(当会社の支払責任)⑴に規定する損と同条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損 の範囲と責任限度)⑴①から⑥の合計額を合算した額は、1回の事故について、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額を限度とします。
⑷ ⑵および⑶の規定にかかわらず、この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①から⑥の合計額は、保険期間を通じて、受託者特約条項の保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑸ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴から⑷の規定を適用します。
第2条(責任限度−ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用))
⑴ この保険契約にビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)が付帯されている場合において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損の範囲および責任限度)⑶および⑷の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)およびビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき、身体の障に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑵ この保険契約にビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)が付帯されている場合において、普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑶および⑷ならびにビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第2条(責任の限度)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第1条
(当会社の支払責任)およびビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)の規定に基づき、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①から⑥の合計額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合にかぎり、その超過額に対して、保険金を支払います。ただし、1回の事故につき次の①から③に掲げる保険金額を限度とします。
① ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行中の損については、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額
② ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定するビルメンテナンス業務の遂行後の損については、生産物特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額
③ ビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)⑵に規定する損については、受託者特約条項の保険証券に記載された1事故保険金額
⑶ ⑵の規定にかかわらず、財物の損壊に関してビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行中の損と同条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①から⑥の合計額を合算した額は、1回の事故について、請負業者特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる1事故保険金額を限度とします。
⑷ ⑵の規定にかかわらず、財物の損壊に関してビルメンテナンス業者追加条項(生産物特約条項付帯用)第1条(当会社の支払責任)⑴に規定するビルメンテナンス業務を遂行後の損と同条⑵に規定する損が同時に発生した場合、それぞれの普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①から⑥の合計額を合算した額は、1回の事故について、生産物特約条項の保険証券に記載された財物の損壊にかかる
1事故保険金額を限度とします。
⑸ ⑵から⑷の規定にかかわらず、この保険契約において、財物の損壊に関して保険金を支払うべき普通約款第2条(損の範囲と責任限度)⑴①から⑥の合計額は、保険期間を通じて、受託者特約条項の保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
⑹ この保険契約において、保険証券に記載された保険金額または免責金額が危険の種類に応じて異なる設定となっている場合は、それぞれの危険に対応する保険金額および免責金額により、当会社は、⑴から⑸の規定を適用します。
第3条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
① 普通約款第22条(先取特権)⑵②または③の規定により損賠償請求権者に対して支払われる保険金
② 被保険者が当会社に対して請求することができる①以外の保険金
(注) 請求完了日
被保険者が普通約款第18条(保険金請求の手続)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
第4条(保険金の支払―権利調整による延伸)
前条の規定により、当会社が被保険者に対する保険金の支払を行うことができない場合は、普通約款
第19条(保険金の支払)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者に対する書面による通知をもって、保険金を支払うべき時期を延長することができるものとします。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
コンタミネーションリスク担保追加条項
第1条(仕事、受託物および生産物の対象範囲)
⑴ この保険契約において、請負業者特約条項第1条(事故)および生産物特約条項第1条(事故)の用語の定義に規定する「仕事」とは、被保険者によって行われる自動車もしくは車両(注)による油類等の運搬業務をいいます。
⑵ この保険契約において、受託者特約条項の用語の定義に規定する「受託物」とは、被保険者が⑴に規定する運搬業務により使用または管理する油類等をいいます。
⑶ この保険契約において、自動車もしくは車両(注)により注入される油類等は、注入ホースから流出した時より、請負業者特約条項第2条(保険金を支払わない場合)⑤の「占有を離れ、施設外にある財物」および生産物特約条項の用語の定義に規定する「生産物」とみなし、流出した油類によって発生した第三者の身体の障や財物の損壊に起因する損に対して、生産物特約条項の規定が適用されます。
(注) 車両
自動車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
第2条(自動車保険等との関係)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第20条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条⑶の生産物に起因して当会社が保険金を支払うべき損が発生した場合において、自賠責保険(注1)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険契約(注2)を締結しているときは、その損額がその自賠責保険および自動車保険契約により保険金が支払われるべき金額の合算額を超過する場合にかぎり、その超過額のみを支払います。
(注1) 自賠責保険
自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険をいい、責任共済を含みます。
(注2) 自動車保険契約
自動車にxxされる賠償責任保険のうち、自賠責保険(注1)以外の保険契約をいい、共済等を含みます。
第3条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに請負業者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
第3条(被保険者の範囲の拡大)
この保険契約に適用される特約条項の被保険者には、特約条項の用語の定義に規定する「被保険者」に掲げる者のほか、シルバー人材センター正会員(注)を含みます。ただし、記名被保険者の業務に関するかぎり、被保険者とします。
(注) シルバー人材センター正会員
記名被保険者の理事会における入会承認を受けた会員をいいます。
第4条(保険金額)
⑴ この保険契約において、身体の障および財物の損壊に係る保険金額は、保険証券に記載された保険金額のとおりとし、施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項および生産物特約条項の規定により保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に掲げる損ならびに受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)に掲げる損のうち、いずれかに掲げる損が同時に発生した場合であっても、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約の身体の障および財物の損壊に係る保険期間中の総保険金額は、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに施設所有管理者特約条項、請負業者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
複数特約条項共通保険金額追加条項
(コンタミネーションリスク担保追加条項用)
第1条(支払限度額)
当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定により支払うべき普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金の額は、1回の事故について、請負業者特約条項第1条(事故)、生産物特約条項第1条(事故)および受託者特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定により保険金を支払うべき損賠償金の額を合算して、保険証券に記載された1事故保険金額を限度とし、保険期間を通じて、保険証券に記載された総保険金額を限度とします。
第2条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに請負業者特約条項、生産物特約条項、受託者特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定を適用します。
第1条(対象とする仕事)
シルバー人材センター追加条項
⑴ 施設所有管理者特約条項第1条(事故)、請負業者特約条項第1条(事故)および生産物特約条項の用語の定義に規定する「仕事」とは、シルバー人材センターがその正会員に提供するすべての仕事とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、下欄記載の業務(以下「業務」といいます。)は、⑴に規定する仕事に含みません。ただし、業務の遂行中に生じた急激かつ偶然の事故による損については、当会社は、この規定を適用しません。
校正、翻訳、パンフレットレタリング、税務事務、決算書の作成、設計、製図、建築見積、土質検査、測量、タイプ、トレース、書類清書、宛名書き、毛筆筆耕、名簿・台帳作成、経理事務、伝票整理、名簿・台帳整理、古文書整理、図書整理、図書閲覧業務および書類整理 |
第2条(対象とする受託物)
この保険契約において、賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)①から④の規定にかかわらず、受託者特約条項の用語の定義に規定する「受託物」とは、被保険者が前条⑴に規定する仕事の遂行中に、使用または管理するすべての他人の財物とします。ただし、次の
①から④までに掲げるものを除きます。
① 不動産
② 自動車
③ 船(注)
④ 動物または植物
(注) 船
メ モ
メ モ
メ モ
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時(土・日・祝日、12/31~1/3は休業)
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時(土・日・祝日、年末年始は休業)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
おかけ間違いにご注意ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
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※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・ 営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
<公式ウェブサイト> xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
2017年8月以降保険始期契約用 L1-3-S-1963
追加条項コード:999
操縦訓練費用担保追加条項(施設所有管理者特約条項用)
(ブルーイノベーション用)
<用語の定義(五十xx)>
この追加条項において、それぞれ次の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 特約条項第1条(事故)に規定する事故をいいます。 |
専門業者 | 操縦訓練を事業として行っている事業者をいいます。 |
操縦訓練 | 産業用無人ヘリコプターの操縦訓練をいいます。ただし、事故発生 日から3ヶ月以内に操縦訓練を申し込んだものに限ります。 |
操縦訓練費用 | 専門業者が行う操縦訓練にかかる費用をいいます。ただし、交通費、 宿泊費等は含まず、1名分の受講費用に限ります。 |
特約条項 | 施設所有管理者特約条項をいいます。 |
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、事故によって生じた他人の身体の障害または財物の損壊について、当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(損害の範囲および責任限度)(1)①の損害賠償金について保険金を支払う場合において、被保険者が事故の再発防止を目的として専門業者によって行われる操縦訓練を受けたときは、この追加条項により、被保険者が操縦訓練費用を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
この追加条項に基づき当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第2条(損害の範囲および責任限度)(3)の規定にかかわらず、保険期間を通じて10万円を限度とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失による事故。
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意もしくは重大な過失による法令違反。
③ 保険契約者または被保険者(注2)が、保険期間の開始時(注3)において既に知り得ていた事故もしくは知り得ていたと合理的に推定できる事故
2017年8月以降保険始期契約用 L1-3-S-1963
追加条項コード:999
(注1)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)保険期間の開始時
この保険契約が継続契約である場合には、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。
第4条(操縦訓練の内容および費用の通知)
(1) 保険契約者または被保険者が第1条(当会社の支払責任)の操縦訓練費用の支払を受ける場合は、あらかじめ、その内容および概算費用について当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく、(1)の規定に違反した場合は、当会社が必要かつ有益な費用と認めない額を差し引いて第1条(当会社の支払責任)の保険金を支払います。
第5条(普通約款等との関係)
この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびにこれに付帯する特約条項および他の追加条項の規定を適用します。
賠償責任保険ご契約のxxx・約款集
★ 賠償責任保険普通保険約款および特約 ★
(ゴルファー、個人賠償責任、車いす利用者総合補償、ハンター保険用)
2 0 2 1 年 1 月
ご契約者の皆さまへ
・この「ご契約のxxx・約款集」は、賠償責任保険契約についての大切なことがらを記載したものですので、必ず、ご一読いただき内容をよくご確認ください。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。
・保険のご契約者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場 は、その方にもここに記載した内容をお伝えください。また、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
・ご契約後、1か月以上経過しても保険証券が届かない場 は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会くださいますようお願いします。ご照会に際しましては、領収証番号、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
・ご契約後にご通知いただきたい事項につきましては、13ページの「ご契約締結後にご注意いただきたいこと」に記載していますので、必ずご確認ください。
・損保ジャパンでは皆さまの「安心」「安全」「健康」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
・おわかりになりにくい点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
[ご注意]口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料はお客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を同封の保険証券で必ずご確認ください。
〈SJ20-51039 2020.8.25〉(20080302) 324980 - 0700
用語のご説明
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
■ ゴルファー保険
用 語 | 用語の定義 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、施設の利用について料金を徴収するものをいいます。 (注) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約における「ゴルフ場」の定義については、ホールインワン・アルバトロス費用の補償内容をご確認ください。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものにかぎります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
■ 車いす利用者総合補償保険
用 語 | 用語の定義 |
補助行為 | 被保険者本人に対する車いすの移動の手助けまたは車いすへの乗降を手助けする行為をいいます。ただし、いかなる場合も医療行為を含みません。 |
補助者 | 補助行為を行う方をいい、家族被保険者を除きます。 |
■ 共通
用 語 | 用語の定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
急激・偶然・外来 | 「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注) 靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
時価 | 同等なものを新たに購入するのに必要な額から使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者が法律上の賠償責任を負った場合の相手方をいいます。 |
他の保険契約等 | ゴルファー保険、個人賠償責任保険、ハンター保険、車いす利用者総合補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
用 語 | 用語の定義 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわた り継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
被保険者本人 | 申込書の被保険者欄に記載の本人をいい、保険の補償を受けられる方になります。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
代理店の役割
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
◯ 目 次 ◯
1 賠償責任保険の補償内容 4
1.保険金をお支払いする主な場合 4
2.保険金をお支払いできない主な場合 10
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと 13
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等) 13
2.ケガの補償における死亡保険金受取人の指定について 14
3.保険料は、ご契約と同時にお支払いください 14
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと 14
1.ご通知いただく事項について(通知義務等) 14
2.重大事由による解除等 14
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について 14
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて 14
5.解約と解約返れい金 14
4 事故が起こった場合 15
5 保険金ご請求の手続き 15
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合 15
7 保険会社破綻時の取扱い 15
8 補償重複について 15
9 ご契約が満期になったら 16
適用される保険約款 16
賠償責任保険普通保険約款および特約 17
1.保険金をお支払いする主な場合
賠償責任保険は、被保険者(保険の対象となる方)が、偶然な事故により他人にケガを負わせたり、他人の財物や受託品を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金をお支払いします。
(注1) 法律上の損賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2) お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損の額および過失の割等によって決定されます。
(注3) 保険期間の開始時より前に発生した事故による損に対しては、保険金をお支払いできません。
■ ゴルファー保険(ゴルフ特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
賠償責任の補償 | ゴルフの練習、競技または指導中に発生した偶然な事故により、他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 (注) 被保険者本人が未xx者または責任無能力者の場、被保険者本人に関する事故にかぎり、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者本人を監督する方(被保険者本人の親族にかぎります。)についても被保険者 となります。 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 | 保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障保険金をお支払いしている場はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場 | 後遺障の程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | |
入院保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、入院された場 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.5を乗じた金額をお支払いします。 | |
通院保険金 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、通院(※1)された場 (※1) 通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※2) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含み ません。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他の傷を被った場であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。 |
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
用品の損 | ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損または曲損により損が生じた場 (注) ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損または曲 損は、保険金お支払いの対象となりません。 | 時価を基準に算出した損額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 日本国内にあるゴルフ場(※1)においてゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場 ★ご注意ください! キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。ただし以下の①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。 ① そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場 ② 会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場 ③ ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能)が提出できる場 ④ 同伴競技者以外の第三者(※3)が目撃しており、署名・捺印された証明書が得られる場 (※1)「ゴルフ場」とは、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)「ゴルフ競技」とは、ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー) 35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打数 (パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (※3)「第三者」とは、例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料 運搬業者、工事業者をいいます。 | 被保険者本人が贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用(※)、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)を負担することによって被る損に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします。 (※)「祝賀会費用」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場において、被保険者本人から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1) ホールインワン・アルバトロス費用は、アマチュアの方のみお引き受けできます(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。)。 (注2) ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、保険金のお支払 い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。 |
(注1) ゴルファー保険では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。
(注2)「ゴルフの練習、競技または指導」には、これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
■ 個人賠償責任保険(個人特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
賠償責任の補償 | 日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損賠償責任を負った場 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場や他人の財物を壊した場 ② 被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場や他人の財物を壊した場 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※)を運行不能にさせた場 (※)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (注1) この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (注2) 次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など | 損賠償金および費用 (訴訟費用等)の計金額をお支払いします。 ただし、1回の事故につき損賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 |
■ 車いす利用者総補償保険(車いす利用者総補償特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 |
賠償責任の補償 | 以下の①または②のいずれかに該当する事由により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※)を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 ① 日本国内において住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故 ② 日本国内において行う補助行為に起因する偶然な事故 (※)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 (注1) ①の対象となる被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場、 親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 (注2) ②の対象となる被保険者は「(注1)に記載の被保険者」と「補助者およびその補助者の監督義務者」となります。 (注3) ②の事故において、被保険者相互間については、「補助者およびその補助者の監督義務者」間、および「(注1)に記載の被保険者」が「補助者およびその補助者の監督義務者」に対する法律上の損賠償責任を負担することによって被る損にかぎり補償します。 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 |
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 死亡保険金額の全額をお支払いします。 |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、入院された場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、手術を受けた場 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 | |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者自身がケガをされ、通院(※1)された場 (※1) 通院されない場であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※2) ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注) 車いす利用中か否かは問いません。 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | |
携行品の損 | 偶然な事故により、携行品(※)に損が生じた場 (※)「携行品」とは、被保険者本人の居住の用に供される保険証券記載の住宅外において、被保険者本人が携行している被保険者本人所有の身の回り品をいいます。 (注) 次のものは保険の対象となりません。 有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手、預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、稿本、設計書、船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、車いす、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など | 被物の時価を基準に算出した損額から免責金額 (1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 (注) 1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については計して5万円を損額の限度とします。 |
(注) 車いす利用者総補償保険には、「介添者緊急雇入費用補償特約」やケガの補償に「傷見舞費用補償条項」をセットすることができます。
■ ハンター保険(ハンター特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
賠償責任の補償 | 日本国内において、狩猟もしくは射撃場における射撃のために所持・使用する銃器によって生じた偶然な事故、または狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損賠償責任を負った場 | 損賠償金および費用(訴訟費用等)の計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損賠償金は保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 | |
ケガの補償 | 死亡保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場 | 保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障保険金をお支払いしている場はその金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に後遺障が生じた場 | 後遺障の程度に応じて保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 | |
医療保険金 | 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故により被保険者自身がケガをされ、医師の治療を受けた場 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療を受けた日数に対し、1日につき保険金額の1,000分の1.0を乗じた金額をお支払いします。 | |
猟具の損 | 日本国内において、猟具(※)について次の①または②の損が生じた場 ① 狩猟または射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の偶然な事故による銃器の破損もしくは曲損 ② 被保険者本人の住宅内または狩猟もしくは射撃場における射撃の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中に宿泊する建物内において盗賊または不法侵入者によって行われた猟具の盗取または破損もしくは曲損 (※)「猟具」とは、申込書等記載の銃器、銃袋、弾帯または弾チョッキ(弾丸および薬きょうを含みません。)をいいます。 (注) 銃器以外の猟具が日本国内の狩猟等行程中の偶 然な事故により破損・曲損した場の損は、保険金お支払いの対象となりません。 | 次の①または②により算出した損の額から免責金額を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とします。 ① 猟具が破損もしくは曲損した場 損発生直前の状態に復するのに必要な修繕費。ただし、修繕不可能な場 またはその修繕費が損発生時の時価を超過する場 はその時価を限度とします。 ② 猟具が盗取された場 盗取された時におけるその時価 |
保険金をお支払いする主な場 | お支払いする保険金の額 | |
猟犬死亡の損 | 日本国内において、狩猟に従事中(往復途上を含みます。)、急激かつ偶然な外来の事故によって猟犬(※)がケガをし、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に死亡した場 (※)「猟犬」とは、申込書等記載の猟犬をいいます。 (注) 猟犬には、契約締結時において血統書があることを要します。 | 猟犬1頭について、その死亡原因の発生直前における時価によって算出した損の額をお支払いします。ただし、保険金額を限度とします。 |
2.保険金をお支払いできない主な場合
■ ゴルファー保険(ゴルフ特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任(※) ⑥ 自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任(※) ⑦ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 など (※) ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。なお、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任の場、ゴルフカートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損に対しては保険金をお支払いできません。 |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ ③ 脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの ⑤ 地震、噴火または津波に起因するケガ ⑥ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など |
用品の損 | ① 故意または重大な過失によって生じた損 ② 自然の消耗または性質による変質その他類似の事由によって生じた損 ③ 置き忘れまたは紛失によって生じた損 ④ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損 ⑤ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた損 ⑥ ゴルフボールのみの盗難によって生じた損 など |
ホールインワン・アルバトロス費用 | ① ゴルフ場の経営者または使用人(臨時雇いを含みます。)がその経営または勤務するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ② ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ③ 日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
■ 個人賠償責任保険(個人特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意 ② 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損 ③ 地震、噴火またはこれらによる津波 ④ 被保険者の職務の遂行に直接起因する損賠償責任 ⑤ 被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損賠償責任 ⑥ 受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損 賠償責任 ⑦ 心神喪失に起因する損 賠償責任 ⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任 ⑨ 航空機、船舶および自動車・原動機付き自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損賠償責任 ⑩ 環境汚染に起因する損賠償責任 ④ 受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損賠償責任を負担することによって被った損 ④ 受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1) 次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2) 保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
■ 車いす利用者総補償保険(車いす利用者総補償特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑧ 被保険者の心神喪失に起因する賠償責任 ⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する賠償責任 ⑩ 自動車・原動機付自転車等の車両(原動力がもっぱら人力であるもの等を除きます。)、銃器等の所有、使用または管理に起因する賠償責任 など |
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 | ||
ケガの補償 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | 故意または重大な過失に起因するケガ 自殺行為、犯罪行為または闘争行為に起因するケガ 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転に起因するケガ脳疾患、疾病または心神喪失に起因するケガ 妊娠、出産、早産または流産に起因するケガ外科的手術その他の医療処置に起因するケガ 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によるもの地震、噴火または津波に起因するケガ 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの | など |
携行品の損 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | 故意または重大な過失によって生じた損 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転によって生じた損 戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等によって生じた損地震、噴火または津波によって生じた損 欠陥によって生じた損 自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等によって生じた損 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故によって生じた損 置き忘れまたは紛失によって生じた損 | など |
■ ハンター保険(ハンター特約)
補償の種類 | 保険金をお支払いできない主な場 |
賠償責任の補償 | ① 故意によって生じた賠償責任 ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する賠償責任 ③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任 ④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する方に対して負担する賠償責任 ⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥ 被保険者と他人との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任 ⑦ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任 ⑧ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する賠償責任 ⑨ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する賠償責任 など |
保険金をお支払いできない主な場 | |
ケガの補償 | ① 故意または重大な過失に起因するケガ ② 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因するケガ ③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因するケガ ④ 日射、心神喪失、めまいによる障 ⑤ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に被ったケガ ⑥ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって被ったケガまたは法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に被ったケガ ⑦ 交通乗用具(自動車、原動機付自転車、航空機、ケーブルカー、リフト等)に搭乗中に被ったケガまたは交通乗 用具との衝突、接触等に起因するケガ など |
猟具の損 | ① 故意または重大な過失に起因する損 ② 銃器に存在する欠陥またはその磨滅、腐食その他の自然の消耗に起因する損 ③ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損 ④ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器に生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損 ⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する損 ⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損 など |
猟犬死亡の損 | ① 故意または重大な過失 ② 屠(と)殺に起因する損(被保険者以外の獣医師が屠殺のやむを得ないことを証明した書類を損保ジャパンに提出し、書面により損保ジャパンが承認した場を除きます。) ③ 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間または法令により定められた狩猟期間もしくは捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた損 ④ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた損または法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた損 ⑤ 戦争、外国の武力行使、暴動等に起因する損 ⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する損 など |
2 ご契約締結時にご注意いただきたいこと
1.申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
〈1〉 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
〈2〉 ご契約者または被保険者(保険の補償を受けられる方)には、知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(知義務)があります。
(※)「知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書(その付属書類を含みます。)の記載事項とすることによって損保ジャパンが 知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈 知事項〉この保険における 知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等の加入状況
〈3〉 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
〈4〉 知事項について、事実を記入されなかった場 または事実と異なることを記入された場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈5〉「知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。
ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
2.ケガの補償における死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.保険料は、ご契約と同時にお支払いください
保険契約では、保険会社(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払の責任を負うことになっておりますので、保険料(分割払の場 は第1回分割保険料)は、初回保険料の口座振替に関する特約等の保険料払込みに関する特約をセットされた場を除いて、必ずご契約と同時にお支払いください。保険料(第1回分割保険料)のお支払いがない場は、保険金をお支払いしません。
3 ご契約締結後にご注意いただきたいこと
1.ご通知いただく事項について(通知義務等)
申込書にご記入(知)いただいた内容、または保険証券の記載事項に変更が発生した場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ 被保険者ご本人の職業または職務を変更された場
ホールインワン・アルバトロス費用を補償するご契約において、ゴルフの競技または指導を職業・職務として行うこととなった場は、その方が行ったホールインワンまたはアルバトロスに対しては保険金をお支払いできませんので、ご契約内容の変更について取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
■ 住所または通知先を変更された場
保険証券記載の住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
■ ご契約内容の変更を希望される場
ご契約内容の変更を希望される場 は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場 と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場 は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(注) 包括契約における通知義務については取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
2.重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的で損等を生じさせた場や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場は、その被保険者は、ご契約者に対し、ケガの補償に関する部分(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
4.保険料の払込方法を分割払とする場合の第2回以降の分割保険料のお支払いについて
第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)までにお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場は、払込期日の翌日以降に発生した事故による損・ケガに対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場は、払込猶予期間を払込期日の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場は、ご契約を解除することがあります。
(※) 口座振替の場、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります(ハンター保険等、解約返れい金がないご契約もあります。)。また、返還される保険料があっても多くの場でお支払いいただいた保険料の計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
〈1〉 事故が発生した場は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
〈2〉 被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注) 示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
〈3〉 用品の損の場は、修理前に損保ジャパンへご相談ください。用品の盗難の場 は、警察への届出が必要になります。
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■
事故が起こった場 は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】◆おかけ間違いにご注意ください。
0000-000-000(24時間365日対応)
5 保険金ご請求の手続き
保険金の支払事由に該当するご通知をいただいた場は、損保ジャパンから保険金請求手続きのご案内をいたします。保険金のご請求内容により必要な書類が異なりますので、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
(注1) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注2) ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場 もあります。損保ジャパン・他社問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
7 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組(以下「個人等」といいます。)である場にかぎり、損保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
8 補償重複について
補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1) 賠償責任保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2) 1契約のみに補償・特約をセットした場、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | ゴルファー保険等の賠償責任補償 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | 傷保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
9 ご契約が満期になったら
ご契約の満期日までに、ご継続のご案内をいたしますが、万一ご案内がない場は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(注) 知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
適用される保険約款
ご契約いただいた保険には、次の⑴~⑶の約款・特約等が適用されます。
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(18~21ページ)
⑵ 保険証券の「特約種類」欄の特約(下表(※)を参照ください。)
⑶ 保険証券の「特約」欄に表示されている特約(22~49ページ)
(※) 特約種類番号(記号)と特約の関係
特約種類の 番 号 | 適 用 さ れ る 特 約 等 | 掲 載ページ |
04 | ゴルフ特約、身体傷補償特約(ゴルフ特約用)、ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)、家族特約(ゴルフ特約用) (注) 保険証券に保険金額が「***」と表示されている項目については、該当する特約は適用されません。 | 22~29 |
12 | 個人特約 | 29~31 |
FX | 個人特約、車いす利用者総補償特約(個人特約用) (注1) 保険証券に介添者緊急雇入費用保険金額の表示がある場は、上記特約のほか「介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用)」が適用されます。 (注2) 保険証券に傷保険金額(死亡保険金・入院保険金・通院保険金)、傷見舞費用保険金額、携行品損 保険金額が「***」と表示されている場は、傷対象外特約(個人特約用)、傷見舞費用対象外特約(個人特約用)、携行品損対象外特約(個人特約用)がそれぞれ適用されます。 | 29~39 |
13 | ハンター特約、ハンター傷補償特約(ハンター特約用)、猟具補償特約(ハンター特約用)、猟犬死亡補償特約(ハンター特約用) (注) 保険証券に保険金額が「***」と表示されている項目については、該当する特約は適用されません。 | 39~44 |
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
19 | 保険料分割払特約条項(一般用) | 44 |
20 | 保険料分割払特約条項(団体用) | 45 |
21 | 保険料支払に関する特約条項 | 46 |
22 | 長期保険特約(ゴルフ特約用) | 46 |
23 | 長期保険特約(個人特約・スポーツ特約用) | 46 |
24 | 長期保険特約(ハンター特約用) | 46 |
25 | 長期保険特約(車いす利用者総合補償特約用) | 47 |
26 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | 47 |
27 | 初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 47 |
28 | 追加保険料の払込方法に関する特約条項 | 48 |
29 | 包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 48 |
30 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 48 |
31 | 共同保険に関する特約条項 | 49 |
32 | 保険料確定追加条項 | 49 |
賠償責任保険普通保険約款
ページ
特 約
〈04 ゴルファー保険〉
………………………………………… 18
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
1 | ゴルフ特約 | 22 |
2 | 身体傷害補償特約(ゴルフ特約用) | 22 |
3 | ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用) | 26 |
4 | ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 (ゴルフ特約用) | 27 |
5 | 家族特約(ゴルフ特約用) | 28 |
6 | ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約(ゴルフ特約用) | 29 |
〈12 個人賠償責任保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
7 | 個人特約 | 29 |
8 | 海外危険補償特約(個人特約用) | 31 |
〈FX 車いす利用者総合補償保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
9 | 車いす利用者総合補償特約(個人特約用) | 31 |
10 | 介添者緊急雇入費用補償特約(個人特約用) | 38 |
11 | 傷害対象外特約(個人特約用) | 39 |
12 | 傷害見舞費用対象外特約(個人特約用) | 39 |
13 | 携行品損害対象外特約(個人特約用) | 39 |
〈13 ハンター保険〉
番号 | 特 約 名 称 | ページ |
14 | ハンター特約 | 39 |
15 | ハンター傷害補償特約(ハンター特約用) | 39 |
16 | 猟具補償特約(ハンター特約用) | 43 |
17 | 猟犬死亡補償特約(ハンター特約用) | 44 |
18 | ハンター海外危険補償特約(ハンター特約用) | 44 |
賠償責任保険普通保険約款
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約条項等において、別途用語の説明がある場合は、その説明に従います。
用 語 | 説 明 |
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいま す。 |
知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(その付属書類を含みます。) の記載事項とすることによって当会社が知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
財物の損壊 | 財産的価値を有する有体物の滅失、損傷または汚損をいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
身体の障害 | 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害賠償請求権者 | 特約条項記載の事故による身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
入場者 | 保険期間中に、有料・無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と世帯を同じくする親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に、当会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する被保険者の自己負担額をいいます。 |
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいい、その名称を問いません。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が特約条項記載の事故(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲および責任限度)
⑴ 当会社が、保険金を支払う損害の範囲は、次の①から⑥までのとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。)
② 被保険者が第18条(事故の発生)②の義務を履行するために支出した必要または有益であった費用
③ 被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した必要または有益であった費用
④ 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
⑤ 被保険者が第19条(当会社による解決)⑴の協力のため支出した費用
⑥ 前条に掲げる事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が第18条(事故の発生)③の損害の発生および拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用
⑵ 当会社の責任は、1回の事故ごとについて定めます。
⑶ 1回の事故について、当会社が支払うべき⑴①の金額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、保険証券に記載された保険金額を限度とします。
⑴①の損害賠償金の額 - 保険証券に記載された免責金額
⑷ 当会社は、⑴②から⑥までの費用についてはその全額を支払います。ただし、⑴①の損害賠償金の額が保険証券に記載された保険金額を超える場合は、⑴④の費用は、次の算式によって得られた額とします。
⑴④の費用 × 保険金額
⑴①の損害賠償金の額
第3条(保険適用地域)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害は、保険証券記載の国または地域(以下「保険証券適用地域」といいます。)において発生した事故に起因する損害にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険証券適用地域において発生した事故に係る損害賠償請求が訴訟により提起された場合は、当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害にかぎります。
⑶ この普通保険約款に付帯される特約条項等に⑴または⑵と異なる規定がある場合は、その特約条項等の規定に従います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①から⑧までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
⑤ 被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑦ 排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑧ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
第5条(保険責任の始期および終期)
⑴ 保険期間は、その初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時(注)に終わります。ただし、保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注) 午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第6条(調 査)
当会社は、保険期間中いつでも、事故発生の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第7条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場合または事実と異なることを げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故が生じる前に、知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ 事故が生じた後に⑵の規定による解除がなされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場合または事実を げないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場合を含みます。
第8条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、知事項に変更を生じさせる事実(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が事故の発生した後になされた場合であっても、第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料
を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第7条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故による損については、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
第11条(保険契約の解除)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑶ 当会社は、被保険者が⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑷ 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑸ ⑵または⑶の規定による解除が事故の発生した後になされた場であっても、⑷の規定にかかわらず、
⑵①から④までの事由または⑶の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ 保険契約者または被保険者が⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑵または⑶の規定による解除がなされた場は、⑸の規定は、次の損については適用しません。
① ⑵③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑵③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損賠償金の損
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
被保険者が複数である場は、その被保険者に係る部分とします。
第12条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
⑴ 次の①から③までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第7条(知義務)⑶③の承認を する場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第8条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更(注1)する場 | ア.保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場 変更の時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の保険料と変更前の保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が、ア.以外によって定められる場 ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 返還保険料 =(変更前の保険料-変更後の保険料)×(1 - 既経過期間(注2)に対応する別表に掲げる短期料率) イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 追加保険料 =(変更後の保険料-変更前の保険料)× 未経過期間(注 2)に対応する別表に掲げる短期料率 |
③ 第10条(契約内容の変更)⑴の承認をする場 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場 (当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 当会社が⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、危険増加が生じた場 における、
その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損 については、この規定を適用しません。
⑷ 当会社が⑴③の規定により追加保険料を請求する場 において、保険契約者がその追加保険料の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等の規定に従い、保険金を支払います。
(注1) 変更
保険契約者または被保険者の申出に基づく危険の増加または危険の減少が生じた時をいいます。
(注2) 既経過期間・未経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められる場においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年以内の期間において、保険料を算出するために必要があると認める場は、いつでも保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴の資料および⑵の規定によって閲覧した書類に基づき算出された保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場はその最低保険料)と既に領収した保険料との間に過不足がある場は、その差額を返還または請求します。
第14条(保険契約の無効・取消し)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
⑵ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場合)
この保険契約が無効、取消しまたは失効となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① この保険契約が無効となる場 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、前条⑴の規 定によりこの保険契約が無効となる場は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 前条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ この保険契約が失効となる場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(保険料の取扱い-解除の場合)
この保険契約が解除となる場は、当会社は、この保険契約に適用される特約条項等に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第7条(知義務)⑵、第8条(通知義務)⑵もしくは⑹、第11条(保険契約の解除)⑵もしくは⑶または第12条(保険料の取扱い-知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑵の規定により当会社がこの保険契約を解除した場 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間(注)に対応する別表に掲げる短期料率) |
② 第11条(保険契約の解除)⑴の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場 |
(注) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第17条(失効・解除の特例)
⑴ 第15条(保険料の取扱い-無効・取消し・失効の場)③の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められた保険契約が失効した場は、第13条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割によって定められた保険契約の解除の場は、第13条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第18条(事故の発生)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、下表の「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被者の住所および氏名または名称 イ.ア.について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場 は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
② 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得するこ とができたと認められる額 |
③ 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
④ 損賠償の請求(注1)を受けた場は、あらかじめ当会社の | 損賠償責任がないと認められ |
承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、 被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うこと | る額 |
を除きます。 | |
⑤ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起 | 保険契約者または被保険者がこ |
された場 は、遅滞なく当会社に通知すること。 | の規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく | |
当会社に通知すること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠 | |
となるものを求めた場 は、遅滞なく、これを提出し、また当会 | |
社が行う損 の調査に協力すること。 |
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第19条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が損賠償の請求を受けた場において、当会社が必要と認めたときは、当会社は、被保険者に代わり自己の費用でその解決に当ることができます。この場において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由がなく⑴の協力に応じない場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて、保険金を支払います。
第20条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①または②の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損の範囲および責任限度)⑴①の損賠償金に係る保険金については、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時
② 第2条(損の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に係る保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損 賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損 賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑤ 被保険者が保険金を請求することについて、損賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑥ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて、保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額または程度、事故と損 との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効
または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第22条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額(注1)の計額が、損の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第24条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、第2条(損の範囲および責任限度)⑴
①の損賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損
賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損 賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損 の範囲および責任限度)⑴②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第25条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は、他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場は、それぞれの保険契約者または被保険者は、連帯してこの普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約条項等に関する義務を負うものとします。
⑷ 被保険者が2名以上である場は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(別表)
短 期 料 率 表
既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 | 既経過期間または 未経過期間 | 短期料率 |
1か月まで | 1/12 | 7か月まで | 7/12 |
2か月まで | 2/12 | 8か月まで | 8/12 |
3か月まで | 3/12 | 9か月まで | 9/12 |
4か月まで | 4/12 | 10か月まで | 10/12 |
5か月まで | 5/12 | 11か月まで | 11/12 |
6か月まで | 6/12 | 12か月まで | 12/12 |
特 約
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場 は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金および通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の身体傷 の保険金額をいいます。 |
<04 ゴルファー保険>
1.ゴルフ特約
用 語 | 説 明 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地 (注)をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持・向上を目標に、いかなる場所かを問わず、クラブ等(注1)を使用してくり返しスイング(注2)を行うことをいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注1) クラブ等 ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されている器具をいいます。 (注2) スイング クラブ等(注1)を動かす意思でクラブ等(注1)を前後方向へ動かすことをいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
第1条(事 故)
この特約において、普通保険約款第1条(保険金を支払う場)に規定する「事故」とは、被保険者が行うゴルフ(ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。)の練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に生じた偶然な事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任を負担することによって被る損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合の変更)
⑴ 普通保険約款第4条(保険金を支払わない場)の④の規定にかかわらず、ゴルフ場敷地内において被保険者が所有、使用または管理するゴルフ・カートの損壊(注1)について、そのゴルフ・カートに対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(注2)については保険金を支払います。
⑵ 普通保険約款第4条の⑥の規定にかかわらず、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディが被った身体の障によって生じた賠償責任については、保険金を支払います。
(注1) ゴルフ・カートの損壊
ゴルフ・カートに存在する欠陥、磨滅、腐しょく、さびその他の自然消耗または故障損(注
3)を除きます。
(注2) 正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
直接であると間接であるとを問わず、被保険者がそのゴルフ・カートを使用不能にしたことに起因する賠償責任(収益減少に基づく賠償責任を含みます。)については、保険金を支払いません。
(注3) 故障損
偶然な外来の事故に直接起因しない電気的損または機械的損をいいます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①または②に該当する者をいいます。
① 普通保険約款用語の説明に規定する被保険者
② ①に規定する被保険者が未xx者または責任無能力者の場は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者(注)。ただし、①に規定する被保険者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴①に規定する被保険者と⑴②に規定する被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 監督義務者に代わって①に規定する被保険者を監督する者
①に規定する被保険者の親族にかぎります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
2.身体傷害補償特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外のゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)中に、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を
含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この特約においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑥ 地震、噴火または津波
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 は、保険金額の全額(既に支払った後遺障保険金がある場は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第17条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、均等の割により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑶ 別表1の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑷ 同一事故により2種以上の後遺障 が生じた場 は、当会社は保険金額に次の保険金支払割 を乗じた額を後遺障 保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障 が2種以上ある場 は、重い後遺障 に該当する
等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割の計の割が上記の保険金支払割に達しない場は、その
計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑸ 既に後遺障のある被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷 を受けたことによって、同一部位について後遺障の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障 に該 - 別表1に掲げる既にあった後遺障 に = 適用する割
エ.法人である場 において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約に基づく保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③ア.からオ.までのいずれ
当する等級に対する保険金支払割
該当する等級に対する保険金支払割
かに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の発生した後になされた場であっても、普通保険約款
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第5条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 1.5 × 入院した日数(注) = 入院保険金の額 1,000
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、入院保険金と死亡保険金または入院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、その直接の結果として通院した場は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × 1 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額 1,000
じん
⑵ 被保険者が通院しない場 においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷 を被った別表2の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷を被った場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、通院保険金と死亡保険金または通院保険金と後遺障保険金を重ねて支払うべき場はその計額を支払います。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができ
ろっ
るものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
第7条(他の身体障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が、第1条(保険金を支払う場)の傷を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の傷を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷もしくは疾病の影響により同条の傷が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場)の傷が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約に基づく保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
第11条(保険契約の解除)⑷の規定にかかわらず、⑴①から⑤までの事由または⑵①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第9条(被保険者による特約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
① この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴①または同条⑴②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの特約(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(特約の無効)
この特約において保険契約者以外の者を被保険者とし、死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この特約は無効とします。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第11条(保険料の取扱い-解除の場合)
この特約に基づく保険契約またはこの特約が解除となる場は、当会社は、下表の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第8条(重大事由による解除)⑴の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約を解除した場 | 既に払い込まれた保険料 ×(1 - 既経過期間 (注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
② 第8条⑵の規定により当会社がこの特約に基づく保険契約(注1)を解除した場 | |
③ 第9条(被保険者による特約の解除請求)⑵の規定により保険契約者がこの特約(注2)を解除した場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料 ×(1 -既経過期間(注3)に対応する普通保険約款別表に掲げる短期料率) |
④ 第9条⑶の規定により被保険者がこの特約 (注2)を解除した場 |
(注1) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注2) この特約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 既経過期間
1か月に満たない期間は1か月とします。
第12条(保険料の取扱い-特約無効の場合)
この特約が無効となる場の保険料については、下表の規定に従います。
区 分 | 保険料の返還 |
第10条(特約の無効)の規定によりこの特約が無効となる場 | 既に払い込まれたこの特約の保険料の全額を返還します。 |
第13条(事故の発生)
被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、下表の「傷発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくこの規定に違反した場は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
傷発生時の義務 | 差し引く金額 |
事故発生の日時、場所、事故の概要および傷 の | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべ |
程度を遅滞なく当会社に通知すること。この場 | き者がこの規定に違反したことによって、当会社 |
において、当会社が書面による通知もしくは説明 を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死 | が被った損 の額 |
体検案書の提出を求めたときは、これに応じなけ | |
ればなりません。 |
第14条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障保険金については、被保険者に後遺障が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
④ 通院保険金については、被保険者が被った第1条の傷の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表3に掲げる書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第15条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷の程度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障 の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第16条(代 位)
当会社が、保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
第17条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、xxの法定相続人とします。
第18条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第19条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第11条(保険契約の解除)⑵、⑶、⑸および⑹ならびに同第18条(事故の発生)から同第24条(先取特権)までの規定は適用しません。
第20条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 用語の説明に関する表の危険の規定中「損の発生の可能性」とあるのは「傷の発生の可能性」
② 第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定中「損」とあるのは「傷」
③ 第7条(知義務)⑸、第8条(通知義務)⑷および⑸および⑺、第10条(契約内容の変更)⑵ならびに第12条(保険料の取扱い- 知義務・通知義務に伴う変更等の場)⑶および⑷の規定中「事故による損」とあるのは「傷 」
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびゴルフ特約の規定を準用します。
別表1
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障 を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障 を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障 を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障 を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障 を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障 を残すもの | 20% |
後 遺 障 害 等 級 x
x 級 | 後 遺 障 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障 を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障 を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障 または運動障を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障 を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障 を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
じん
別表2 骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
せき
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表1・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができる
ろっ
ものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。
別表3 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||
6.後遺障または傷の程度の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | |||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第15条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
注 保険金を請求する場は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
3.ゴルフ用品補償特約(ゴルフ特約用)
用 語 | 説 明 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、保険証券に記載されたものにかぎります。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場 )に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のゴルフ用品の保険金額をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
xx間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次の①または②に掲げる事由により生じた損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 盗難(盗賊または不法侵入者による損傷もしくは汚損を含みます。以下この特約において同様とします。)。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場にかぎります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 火災の際における不法侵入者または盗賊によってなされた盗難
③ ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
④ ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑥ 地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
第3条(保険金の支払額)
当会社は、損 の生じたゴルフ用品の損 発生時における時価によって算出した損 額の全額を、保
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)、基準打数(パー) 35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行なう場において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行なう時期についてげ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行なった日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場 )に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
険金として支払います。ただし、保険金額を限度とします。
第4条(費用の支払)
当会社は、被保険者があらかじめ当会社の同意を得て損の生じたゴルフ用品を発見回収するために支出した費用を支払います。ただし、前条により支払うべき保険金と算して、保険金額をもって限度とします。
第5条(残存保険金額)
当会社が保険金を支払った場は、保険金額からその支払額を差し引いた残額をもって、損が生じた時以降の保険期間に対する保険金額とします。
第6条(損害の発生)
保険契約者または被保険者は、損が発生したことを知った場は、普通保険約款第18条(事故の発生)②、③および⑤から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②、③および⑤から⑦までおよび下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
損発生時の義務 | 差し引く金額 |
損発生の日時、場所、損 状況、損の程度およびこれらの | 保険契約者または被保険者がこの規 |
事項について証人がある場 は、その者の住所、氏名を遅滞な | 定に違反したことによって、当会社 |
く当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | が被った損の額 |
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の損が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの。
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場は、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑺ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第8条(所有権の帰属)
損の生じたゴルフ用品について、当会社が保険金を支払った場は、そのゴルフ用品の所有権その他の物権は、当会社が取得しない旨の意思表示をしないかぎり、保険金(第4条(費用の支払)の費用を含みません。)のゴルフ用品の価額に対する割によって当会社に移転します。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場)、同第2条(損の範囲および責任限度)、同第4条(保険金を支払わない場)、同第18条(事故の発生)①、同第19条(当会社による解決)、同第20条(保険金の請求)および同第24条(先取特権)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第21条(保険金の支払時期)(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続」と読み替えて適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびゴルフ特約の規定を準用します。
4.ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(ゴルフ特約用)
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
用 語 | 説 明 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場 を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場に、慣習として次の①から⑤までのいずれかに該当する費用を負担することによって被る損に対して保険金額を限度に、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記のア.からエ.までの購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴xxxxに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の 10%を限度とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)である場、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
第3条(被保険者の範囲)
この特約において、被保険者とは、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第4条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場においても、保険金額は減額しません。
第5条(損害の発生)
保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場 は、普通保険約款第18条(事故の発生)②から⑦までの「事故発生時の義務」のほか、下表の「損 発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくこれらの規定に違反した場は、当会社は、同条②から⑦までおよび下表の
「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
損発生時の義務 | 差し引く金額 |
ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に 通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損の額 |
第6条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第1条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 次のア.からウ.までの者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ア.同伴競技者。ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場を除きます。
イ.そのゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。ただし、下記アからエまでのいずれかを提出できる場を除きます。
ア そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場 で、被保険者のホールインワンまた