第2条 本誓約書における秘密情報とは、本件開発のために、貴社が当社に対して提供する情報(出力制御機能付PCS等(66kV未満)スケジュール情報配信システム伝送 仕様書等)の一切をいいます。
東京電力パワーグリッド株式会社 宛
年 月 日
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
秘密保持に関する誓約書
当社は、貴社から提供される秘密情報の取扱いに関して、次のとおり誓約します。
(目 的)
第1条 本誓約書は、当社が出力制御機能付パワーコンディショナ(以下「PCS」という。)を開発(以下「本件開発」という。)するために、貴社が当社に対して提供する秘密情報の取扱いについて定めることを目的とします。
(秘密情報の定義)
第2条 本誓約書における秘密情報とは、本件開発のために、貴社が当社に対して提供する情報(出力制御機能付PCS等(66kV未満)スケジュール情報配信システム伝送仕様書等)の一切をいいます。
ただし,以下のいずれかに該当する情報は,秘密情報には含まれないものとする。
・開示された時点において,受領当事者がすでに了知していた情報
・開示された時点において,すでに公知であった情報
・開示された後に受領当事者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
・開示当事者にたいして秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から,受領当事者が秘密保持義務を負うこと無く適法に取得した情報
(秘密保持)
第3条 当社は、本件開発の目的の範囲内に限り秘密情報を使用します。
2 当社は、善良な管理者の注意をもって秘密情報を管理し、秘密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等を防止するとともに、秘密情報を適切に管理するための合理的な安全対策を講じます。
3 当社は、あらかじめ貴社の書面による承諾を得ない限り、第三者及び業務上関係のない従業員等へ秘密情報を漏洩、提供しません。なお、提供には、閲覧、複写及び貸与を含むものとします。
4 当社は、あらかじめ秘密情報を取り扱う資格のある自己の役員及び従業員の範囲を定め、貴社の請求があるときは、その範囲を貴社に通知します。
(情報管理責任者の設置)
第4条 当社は、秘密情報を安全に管理するため、本件開発を開始する前に情報管理責任者を定め、貴社の請求があるときは、その者の役職名・氏名を貴社に通知します。
(従業員等の安全管理義務遵守策)
第5条 当社は、秘密情報の安全管理に関する教育を行うなど、従業員等に本誓約書上の義務を遵守させるために必要な措置を講じます。
(管理状況の報告・立会い・監査)
第6条 当社は、秘密情報の管理状況に関し、貴社から報告、業務への立会い及び監査の実施を求められた場合には、速やかにこれに応じます。
2 当社は、前項の報告、立会い及び監査のいずれかの結果に基づき、貴社から秘密情報の管理状況について是正を求められた場合には、速やかにこれに応じます。
(委任又は下請けの禁止)
第7条 当社は、あらかじめ貴社の書面による承諾を得ない限り、本件開発に係る業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせません。あらかじめ貴社の書面による承諾を得て、本件開発に係る業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対して本誓約書と同様の機密保持義務を課すとともに、当該第三者及び当該第三者の従業員等の行為につき、当社は貴社に対して一切の責任を負います。
(個人情報の適正な取扱い)
第8条 当社は、本件開発実施のために、貴社から開示された秘密情報に個人情報が含まれている場合には、当該個人情報を秘密情報として取り扱うとともに、個人情報保護法の規定に基づき厳正に管理します。
第9条 当社は、本件開発が終了した場合、又は貴社から要求があった場合には、秘密情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。)を直ちに貴社に返還、消去、又は廃棄し、その旨を書面にて通知します。
(事故発生時の措置)
第10条 当社は、秘密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生し、又は予見される場合には、直ちに貴社に報告し、貴社の指示に従います。
(損害賠償)
第11条 当社の責に帰すべき事由により、秘密情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗用等の事故が発生し、貴社又は第三者に損害を与えた場合には、当社がその賠償責任を負います。
2 当社は、秘密情報の使用等により生じた損害について、貴社に対し一切の補償を求めません。
(権利義務の譲渡等禁止)
第12条 当社は、貴社の書面による同意を得ずに本誓約書の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継しません。
(反社会的勢力の排除)
第13条 当社は、当社又はその役員、責任者、実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)若しくはその被用者が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
(4) 当社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的
勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有すること
2 当社は、第3条第3項及び第7条に基づき貴社の承諾を得て第三者に機密情報の提供を行った場合(以下、当該第
三者を「機密情報の提供先」という。)において、機密情報の提供先又はその役員等若しくはその被用者が、前項各
号のいずれかに該当するとき、又は前項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときに
は、当該機密情報の提供先又はその役員等若しくはその被用者との関係を速やかに遮断し、又は排除するなど、適正
に対応することを確約します。
3 当社は、機密情報の提供先又はその役員等若しくはその被用者が、第1項各号のいずれかに該当することが判明し
た場合、及び前項に規定する対応を行った場合には、速やかに貴社に報告します。
4 当社が前3項に違反したことにより当社に損害が発生した場合にも、当社は貴社に何ら請求しません。また、貴社
に損害が発生した場合には、当社がその賠償責任を負います。
(合意管轄)
第14条 本誓約書に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第15条 本誓約書に定めのない事項又は本誓約書の解釈について疑義が生じた場合には、当社は誠意をもって貴社と協議し、これを解決します。
以上