Contract
公募要領
令和 6 年 3 月 8 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之
1. 件名
「先進的 CCS 事業に係る設計作業等」に関する業務委託先の公募
2. 経緯・目的
我が国は 2020 年 10 月に、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュー
トラル目標を掲げ、2021 年 4 月には 2030 年度において温室効果ガスを 2013 年度比で 46%削減するこ
とを宣言した。2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画では、素材産業や石油精製産業といった電化や水素化等で脱炭素化できず CO2 の排出が避けられない分野を中心として、 Carbon dioxide Capture and Storage (以下、CCS)はカーボンリサイクル(CCU:Carbon dioxide Capture and Utilization)とともに最大限活用する必要があると位置づけられている。具体的なアクションとして経済産業省がとりまとめた CCS 長期ロードマップ検討会では、2030 年度までの CCS 事業開始に向けた事業支援を掲げている。具体的には 2030 年度の操業に至るまでの次の三つのフェーズが掲げられている。
フェーズ 1:CCS 適地の検討、事業性調査等(2023 年度~)フェーズ 2:試掘、貯留量評価等(~2026 年度)
フェーズ 3:掘削、設備投資等(~2030 年度)
このような背景を踏まえ、機構は CCS 事業の普及と拡大に向けた支援を目的とし、ハブ&クラスター
(複数の CO2 排出源からハブとなる拠点に CO2 を集めた上で、輸送・貯留を行う効率的なサプライチェーンの形態)による事業の大規模化とコスト削減に取り組む事業である「先進的 CCS 事業」に関し、令和 5 年度に CO2 の分離回収・輸送・貯留に係る事業性調査を実施した。
今般、事業性調査に加えて、分離回収・輸送・貯留に係る詳細設計を行う「CCS バリューチェーンにおける設計作業」及び試掘調査などを行う「CO2 貯留予定地の貯留ポテンシャル評価作業(以下、貯留ポテンシャル評価作業)」を実施する(以下、当該業務)。なお、実施にあたっては 2030 年度までの事業構想の妥当性、及び 2030 年度までの CCS 操業開始に向けた CCS バリューチェーン全体における検討状況なども精査した上で採択を行う。本事業では、国として CCS の手段を確保するため、①様々な特性を持つ排出 CO2 への対応能力、②パイプラインや液化輸送船を活用した CO2 の大量輸送能力、③国内における陸域~浅海域や沖合、海外における CO2 貯留能力、④国際競争力を有する CCS 事業者の育成等をバランス良く確保をするために先導的な事業への支援を行うことを目的とする。
3. 当該業務
3.1. 内容
先進的 CCS 事業に係る設計作業等として CO2 分離回収、輸送、貯留に関する以下の作業を行う。(詳細は別添 1 仕様書参照)。提案においては排出源および貯留場所について明示することとし、最終投資決定想定時までの分離回収、輸送、貯留の各分野における作業内容、作業計画ならびに各年度の必要予算額を提示すること。妥当な理由がある場合は仕様書に記載のない項目を追加提案することを認める が、その場合は提案書に追加の理由を記載すること。なお、仕様書に定める作業項目の内、既に完了しているものについては提案書にて説明の上で提案内容に含めないことを認める。
作業内容については 2030 年度又はそれ以前の CO2 貯留を想定した際に機構が必須と認めた作業のみを委託対象とする。なお、審査を通過した事業者に対し、実施計画書策定の協議において機構から実施計画書の修正を求める場合がある。また、実施計画書の合意に至り正式に採択となった事業者は、機構が別途実施する先進的 CCS 事業に関する調査(CO2 分離回収に関する基盤調査、及びCO2 船舶輸送に関する共通化検討(船舶による CO2 輸送を行うものに限る))に協力すること。
なお、以下に掲げる作業のうち、(2)及び(3)については、必要に応じて提案するものとする。
(1) CCS バリューチェーンにおける設計作業
⚫ CO2 分離回収に関する作業(別添 1 仕様書 2.2(1)(1-1))
⚫ CO2 輸送に関する作業(別添 1 仕様書 2.2(1)(1-2))
⚫ CO2 貯留に関する作業(別添 1 仕様書 2.2(1)(1-3))
⚫ CCS バリューチェーン全体に関する検討(別添 1 仕様書 2.2(1)(1-4))
(2) 貯留ポテンシャル評価作業準備※1
⚫ (3)貯留ポテンシャル評価に係る準備作業(敷地造成、サイトサーベイ等)※2 ※3(別添 1 仕様書 2.2(2)a))
⚫ (3)貯留ポテンシャル評価に係る長納期資機材の調達および保管(別添 1 仕様書 2.2(2)b))
⚫ 海洋圧入設備設置のための海況調査・海底面/岩盤調査※2 ※3 ※4(別添 1 仕様書 2.2(2)c))
(3) 貯留ポテンシャル評価作業※1
⚫ 試掘井・評価井の掘削による地下データ取得※2 ※3 ※5(別添 1 仕様書 2.2(3)a))
⚫ 取得データの評価作業(別添 1 仕様書 2.2(3)b))
(4) 共通
⚫ 報告会の実施および報告書の作成(別添 1 仕様書 2.2(4))
※1:必要に応じて提案することとする。
※2:関連法の成立または施行を前提とし、受託者は作業の実施に必要な許認可を取得すること。
※3:現場作業を伴い第三者への損害賠償責任が発生し得る作業の実施にあたっては、受託者は必要な損害保険等に加入すること。
※4:原則として海域における CO2 地下貯留のための海洋設備を設置する計画のある構想に限る。
※5:坑井掘削・圧入試験完了後に長期にわたり坑井を使用したデータ取得を想定している場合には、その内容について提案書に記載すること。
本委託業務の対象となる先進的 CCS 事業は、以下の要件を満たすものとする。
(1) スケジュール
2030 年度、もしくはそれ以前に CO2 圧入を開始できること。
(2) CO2 圧入量
CO2 圧入開始時点において 50 万トン/年以上のレートでの圧入が可能な設計であること。
(3) 各分野の特徴
ア)分離・回収、イ)輸送、ウ)貯留分野すべてを網羅した事業構想であり、ア)、イ)それぞれの特徴として以下を有していること。
ア) 分離・回収分野
複数産業分野*由来の CO2 又は
脱炭素燃料(ブルーアンモニア又はブルー水素)製造由来の CO2 を排出源とする。
* 発電、石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメント分野などなお、CO2 の排出地域には制約を課さないこと。
イ) 輸送分野
パイプライン又は船舶による CO2 輸送を主に行う。
4. 契約概要
4.1. 選定方式
3.1.及び別添 1 仕様書を含む業務(最長 3 事業年度)の提案に関し、企画競争方式で選定する。公募説明会を実施する。詳細については、6.1.に記載する。
4.2. 契約形態・期間
機構との間で以下のとおり、委託契約(初回契約、2 回目以降の契約)を締結する。ただし契約締結にあたっては、委託先は契約書案の内容および下記 4.4.~4.5.に示す契約要件に同意する事を前提とする。なお、3.1.(3)貯留ポテンシャル評価作業は予算配賦がなされることを条件に 2 回目以降の契約から
対象とする。また令和 7 年度、令和 8 年度の契約については、当該年度の予算措置がなされることを条件とする。更に、現場作業を伴い第三者への損害賠償責任が発生し得る作業の実施については、受託者による損害保険契約等への加入を条件とする。
(1) 初回契約
ア. 貯留ポテンシャル評価作業を必要とする構想(契約締結日~最長で令和 8 年 3 月まで)
以下の作業を対象とし、業務委託先候補者との間で、「3.1.(1)CCS バリューチェーンにおける設計作業」及び「3.1. (2)貯留ポテンシャル評価作業準備」に関する契約の詳細について協議し、合意に達した場合に契約を締結する。ただし、初回契約は、3.1.(1)から(3)を含む全体期間の実施計画書を添付し、3.1.(1) は令和 6 年度分のみを委託対象とする。
• 3.1.(1) CCS バリューチェーンにおける設計作業
• 3.1.(2) 貯留ポテンシャル評価作業準備
• 3.1.(4) 共通
イ. 貯留ポテンシャル評価作業を必要としない構想(契約締結日~最長で令和 7 年 3 月まで)
以下の作業を対象とし、業務委託先候補者との間で、「3.1.(1)CCS バリューチェーンにおける設計作業」に関する契約の詳細について協議し、合意に達した場合に契約を締結する。ただし、初回契約は、3.1.(1)の全体期間の実施計画書を添付し、令和 6 年度分のみを委託対象とする。
• 3.1.(1) CCS バリューチェーンにおける設計作業
• 3.1.(4) 共通
(2) 2 回目以降の契約
初回契約に添付する実施計画書が複数年度(最長 3 事業年度)にわたる場合、初回契約の実施期間中又は終了後に進捗及び成果等を評価し、業務継続の必要性が認められた場合のみ、実施内容を協議した上で別途契約を行い、その後、実施計画書の業務が完了するまで、同様の手順を経て契約を行う。なお対象とする作業は、以下のとおりとする。ただし、2 回目以降の契約についても、3.1.(1)は各事業年度分のみを契約対象とする。
ア. 貯留ポテンシャル評価作業を必要とする構想(初回契約の締結日以降~最長で令和 9 年 3 月まで)
• 3.1.(1) CCS バリューチェーンにおける設計作業
• | 3.1.(2) | 貯留ポテンシャル評価作業準備 |
• | 3.1.(3) | 貯留ポテンシャル評価作業 |
• | 3.1.(4) | 共通 |
イ. 貯留ポテンシャル評価作業を必要としない構想(初回契約の締結日以降~最長で令和 9 年 3
月まで、単年度ごと)
• 3.1.(1) CCS バリューチェーンにおける設計作業
• 3.1.(4) 共通
4.3. 契約書式
契約書案を別添2に定める。ただし契約締結にあたっては、委託先は下記 4.4.~4.5.に示す契約要件に同意する事を前提とする。また契約書案は軽微な変更を除いて変更不可とし、提案に際しては契約書案の条件を受け入れること前提とする。ただし、本公募要領の記載の条件と矛盾しない範囲において、機構が必要と認める場合のみ変更される可能性がある。
なお、委託業務が分離・回収、輸送、貯留の3つの異なる事業分野にまたがっていることから、複数の事業者の連名による提案を想定した契約書となっている。ただし、各事業を統括する代表者としての単独の事業者からの提案を妨げるものではない。
4.4. 成果物とその取扱い
成果物は仕様書(別添 1)に記載のとおり。
初回契約は総額 188 億円を予算上限とする。2 回目以降の契約については、必要な予算措置がなされることを条件とする。
機構の費用負担割合は原則 100%とし、負担対象は原則として本邦企業が受託者として実施する作業に限る。費用の内訳は人件費、事業費、一般管理費、再委託・外注費、消費税を含む。
なお 2 回目以降の契約に係る業務の実施に関しては、その都度協議を行い決定することとし、何等か
の機構の費用負担や支援を約束するものではない。
5. 応募者の資格
案件担当事業者は、以下の全ての条件を満たすものとする。ここで案件担当事業者とは、提案を行う全ての事業者を指す。
(1) 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
(2) 令和 04・05・06 年度「競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」において「♙」、「B」、
「C」又は「D」の等級を付与されている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。なお、外国法人でかつ日本国内に支社がない場合に限っては、競争参加資格を求めず、当該業務を実施しかつ当該業務内容を保証するに足る 財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できることとする。
(3) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等を受けていないこと。
(4) 本業務を遂行するために必要な知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な実績を有していること。
(5) 関係法令に基づく許認可事項の承認が得られる体制を有していること。
(6) 当該業務のすべてを第三者に委託・外注しないこと。
(7) 3.2 に示した要件を満たす事業構想であること。
(8) 本業務実施にあたり、必要に応じて機構との実施計画書の策定に関する協議や連絡、打ち合わせ、報告書の作成などに適切に対応できること。
(9) 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の合計額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセント を超える場合または複数の事業者により連名での提案の場合、各事業者の総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する各事業者が行う再委託・外注費の合計額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別添 4「提案書様式」末尾の「別添 様式」)を提案書に添付して提出すること。
(10)当該公募に係る説明会(6.1.参照)に参加していること。ただし、複数事業者による連名での応募の場合は、幹事会社の説明会への参加があれば応募可とする。
6. 応募の手続き
6.1. 公募説明会
以下の要領にて公募説明会を実施する。
日時:令和 6 年 3 月 21 日(木)10 時 00 分~12 時 00 分形式:オンライン
公募説明会への参加を希望するものは、令和 6 年 3 月 19 日 15 時までに公募説明会参加申込書(別添 5)をEメールにて 6.3.に示す宛て先に提出すること。説明会への参加は、応募にあたっての必須要件とし、説明会に参加しない場合は応募不可とする。なお、複数事業者が連名で提案する場合、少なくとも幹事会社の参加があれば応募可とする。提案の意思がある事業者のうち希望者には、公募説明会で使用した資料および説明会における質疑応答内容を公募説明会終了後に E メールにて共有する。希望者のうち公募説明会に参加する事業者は参加申込書にて、共有の希望有無を記載すること。なお、公募期間後の希望は受け付けない。
6.2. 提出書類及び提出期限
令和 6 年 4 月 5 日(金)15 時必着にて、下記(1)~(5)の書類を PDF で機構が指定するオンラインストレージにアップロードすること。なお、ストレージの URL を取得するために事前に 6.3.の宛て先まで提案者名および URL 送付窓口となる E メールアドレスを連絡すること。その後、機構事務局からオンラインストレージ URL を返信する。持ち込み、郵送による提出は受け付けない。提出書類に不備がある場合、または公募期間内に提出できない場合、当該提案書は無効とする。また、提出書類は本公募の審査にのみ使用し、返却は行わない。
提案書様式を別添 4 に示す。なお、提案書には初回契約による事業提案、3.1.(1)から(4)を含む全体期間の事業提案及び 2030 年までの先進的 CCS 事業構想(実施体制・スケジュール・コスト・作業内容など)に関する提案について記載をすること。また、提案書内で妥当な理由が示された場合は別添 1 仕様書に記載のない項目の追加提案を認める。
(1) 提案書(別添 4 提案書様式参照)
(2) 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
(3) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し
♙) 女性活躍推進法(平成27年法律第 64 号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
B) 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」
C) 青少年の雇用促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 98 号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」
D) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」
E) 確認外国法人においては、内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」
(4) 最近の営業報告書(直近3年分)
(5) 会社概要説明資料(パンフレット等)
6.3. 説明会・オンラインストレージ URL 取得等宛て先
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構探査部先進的 CCS 推進チーム
先進的 CCS 支援事業公募事務局
E-mail:koubo-h23077@jogmec.go.jp
6.4. 提出書類受理の確認
機構は、提出書類を受理した証として、案件担当事業者に対して E メールにてその旨を通知する。複数事業者が連名で提案する場合、E メールの送付先は幹事会社のみとする。
7. 提案書の審査
7.1. 審査概要
締切日(6.2.に記載)までに受理した提案書について、7.2.に示す審査項目について評価基準書(別添 3)の配点・評価基準等に基づき採点を行い、合計得点が当該業務において得点の高い提案から当機構が定める基準のもと審査を通過する提案の選定を行い、審査通過通知書を E メールにて発状する。ただし、審査を通過した提案(以下、審査通過案件)は契約締結を約束するものではない。また不採択の場合は不採択通知を E メールにて発状する。なお、複数事業者が連名で提案を行った場合、通知書の送付先は幹事会社宛てのみとする。
審査の過程で必要に応じて案件担当事業者に提案内容の説明を依頼するほか、追加資料の提出を求める場合もある。なお、審査段階での問い合わせに対する対応や、不採択となった場合の理由等の回答は行わない。
審査委員は機構内部の評価委員と外部評価委員が務める。外部評価委員は学識経験者、法曹関係者、政府系機関所属者から数名選定する。
審査通過後、案件担当事業者と実施計画書の内容について機構と協議を行い、実施計画書の最終化に至った提案について、契約締結を行うものとする。実施計画書の最終化に至らない場合、案件担当事業者より契約辞退の申し出がある場合、または実施計画書の協議中に 4.6.に示す予算の上限に達した場合は契約締結を行わず、不採択通知を E メールにて発状する。なお、複数事業者が連名で提案を行った場合、通知書の送付先は幹事会社宛てのみとする。
初回契約の締結先との 2 回目以降の契約に際しては、初回契約の実施期間中又は終了後に進捗及び成果等を評価し、業務継続の必要性を判断する。
7.2. 評価
評価は 120 点満点とし、以下の(1)~(3)示す評価の項目に対して、別添 3 評価基準書の配点・評価基準等により評価を実施する。(4)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する事項(ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか)については 6.2. (3)に記載の提出書類および認定内容について、規定の評価基準に従い配点を算出し評価を行う。
なお、審査通過後の実施計画書策定時にあたっては機構と協議し、機構から審査を通過した事業者に対し実施計画書の修正を求める場合がある。
(1) 当該業務遂行にあたっての経営基盤と能力
♙) 経営および技術知見基盤の有無 (配点 6 点:必須項目)
(2) 当該業務の実施方針等に関する事項
B) 仕様書の理解度 (配点 6 点:必須項目)
C) 実施内容(体制・作業・スケジュール)の妥当性(配点 10 点:加点項目)
(3) 事業構想の実施方針などに関する事項
D) 事業構想の特徴 (配点 12 点:必須項目)
E) 政策への貢献 (配点 40 点:加点項目)
F) 実現性 (配点 15 点:加点項目)
G) 検討の成熟度 (配点 10 点:加点項目)
H) 経済性 (配点 10 点:加点項目)
I) 拡張性・波及性 (配点 5 点:加点項目)
(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する事項 (配点6点:加点項目)
7.3. 結果の通知
機構から提案代表者宛に、結果を E メールにて通知する。
また、契約に至った案件担当事業者については、契約締結後にホームページにて公表する。
8. 注意事項
⚫ 提案書作成、応募に要する費用は案件担当事業者側の負担となる。
⚫ 提案内容、書類に不明点がある場合、機構から照会する場合がある。
⚫ 現在の仕様書は採用された提案内容に基づいて変更されることがある。
9. 問い合わせ先
本件に係る問い合わせに関しては、上記 6.3.の宛て先まで E メールにて問い合わせること。
10. 契約の公表に係る留意事項
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年
12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされている。これに基づき、次項のとおり、機構との関係に係る情報を機構ホームページで公表するため、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に合意の上で、提案書の提出と契約の締結を行うよ
う、ご理解とご協力をお願い申し上げる。なお、本留意事項は本公募への応募又は契約締結をもって同意されたものとみなす。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
・機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
・機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
・機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名
・機構との間の取引高
・総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上
・一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供いただく情報
・契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
・直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内。ただし、4 月に締結した契約については原則として 93 日以内。
以上
別添 1:仕様書
別添 2:契約書案 別添 3:評価基準書
別添 4:提案書様式及び記載例別添 5:公募説明会参加申込書