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大分市土木工事共通仕様書共通編 総則
令和4年3月
大分市契約監理課工事検査室
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.適用工事
土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、大分市が発注する工事
(以下「工事」という。)に係る建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.共通仕様書の適用
受注者は、共通仕様書の適用にあたって、大分市工事監督基準及び大分市建設工事検査要綱に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。
また、受注者はこれら監督、検査(完成検査、出来形確認)にあたっては、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 に基づくものであることを認識しなければならない。
3.優先事項
契約図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4.設計図書間の不整合
特記仕様書、契約図面、工事数量総括表の間に相違がある場合、または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5.SI単位
設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非 SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.監督員
(1)監督員とは、約款第9条の規定により発注者が選定して工事を監督する者をいう。
(2)受注者に対する指示、承諾又は協議の処理、工事実施のための詳細図等の作成および交付、受注者が作成した図面の承諾を行い、また、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施(他のものに実施
させ当該実施を確認することを含む)を行うものとする。
2.契約図書
契約図書とは、約款(契約書を含む)及び設計図書をいう。
3.設計図書
設計図書とは、仕様書、契約図面、工事数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.仕様書
仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書
共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書
特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7.契約図面
契約図面とは、契約時に設計図書の一部として、契約書に添付されている図面をいう。
8.現場説明書
現場説明書とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
9.質問回答書
質問回答書とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
10.図面
図面とは、契約図面、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。
なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面および受注者が提出し、監督員が書面により承諾した図面を含むものとする。
11.工事数量総括表
工事数量総括表とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
12.指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
13.承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
14.協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
15.提出
提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面
またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16.提示
提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
17.報告
報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
18.通知
通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
19.連絡
連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、約款第 18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをい う。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
20. 納品
納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
21. 電子納品
電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
22.書面
書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日
を記載し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。
23.工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
24.工事帳票
工事帳票とは、施工計画書、指示・承諾・協議書簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び指示・承諾・協議書等に添付して提出される非定型の資料をいう。
25.工事書類
工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
26.契約関係書類
契約関係書類とは、約款第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
27.工事完成図書
工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。
28.電子成果品
電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
29.工事関係書類
工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
30.確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをい う。
31.段階確認
段階確認とは、設計図書に示された段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
32.立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
33.検査
検査とは、検査員が大分市建設工事検査要綱に基づいて行う完成検査、出来形確認、中間検査をいう。
(1)完成検査とは、約款第 31 条に規定する工事の完了の確認及び約款第 38 条に規定する指定部分に係る完了の確認を行うことをいう。
(2)中間検査とは、以下のものをいう。
・約款第 33 条の規定に基づき工事目的物の全部又は一部を使用する場合に、特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。
・橋梁等の構造部材の仮組立等で特記仕様書において検査対象工事と定められた部分の確認をするための検査。
(3)出来形確認とは、約款第 38 条及び第 54 条に規定する工事の出来形部分及び工事現場に搬入した工事材料の確認をするための検査をいう。
34.検査員
検査員とは、約款第 31 条第 2 項の規定に基づき、工事の検査を行う以下の者をいう。
(1)大分市長から検査を命ぜられた者、又は検査を依頼された者。
35.同等以上の品質
同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
36.工期
工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
37.工事開始日
工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
38.工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量を開始することをいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
39.準備期間
準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。
40.工事
工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
41.本体工事
本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
42.仮設工事
仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
43.工事区域
工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
44.現場
現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に
指定される場所をいう。
45.SI
SIとは、国際単位系をいう。
46.現場発生品
現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有
権は発注者に帰属する。
47.JIS規格
JIS規格とは、日本産業規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.図面原図の貸与
受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。
ただし、共通仕様書、土木工事の施工管理基準及び規格値等、市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2.設計図書の照査
受注者は、施工前および施工途中において、自らの負担により約款第 18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、監督員に書面により提出しなければならない。
なお、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成ついては、約款第19条によるものとし、監督員からの指示によるものとする。
3.契約図書等の使用制限
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
1-1-4 施工計画書
1.一般事項
受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとす
る。
ただし、受注者は維持工事等簡易な工事(設計金額 500 万円未満の工事等)においては監督員の承諾を得て記載内容の一部(下記(4)、(5)、(7)、(8)、(12)、
(13)、(15)等)を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は除く)には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監督員に提出しなければならない。
3.詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を指示された期間までに提出しなければならない。
1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送
信し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日
以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内
に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、訂正時は適宜登録機
関に登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代
金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
また、本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-6 監督員
1.監督員の権限
当該工事における監督員の権限は、約款第9条第2項に規定した事項である。
2.監督員の権限の行使
監督員がその権限を行使する時は、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-7 工事用地等の使用
1.維持・管理
受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.用地の確保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.第三者からの調達用地
受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.用地の返還
受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.復旧費用の負担
発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者 は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.用地の使用制限
受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-8 工事の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、速やかに工事着手しなければならない。
1-1-9 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が大分市が発注する工事契約に係る競争入札参加資格を有する者である場合には、営業停止、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1-1-10 施工体制台帳
1.一般事項
受注者は、工事を施工するために下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、建設業法施行規則第 14 条の2に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。
なお、下請契約に係る契約図書には、請負代金の額が記載されたものに個別工事下請契約約款又は工事下請基本契約書を添付したものでなくてはならない。
2.施工体系図
(1)第1項の受注者は、建設業法施行規則第 14 条の6に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなければならない。
(2)第1項の受注者は、発注者から、工事の施工の技術上の管理をつかさどる者
(監理技術者又はxx技術者)の設置状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3.腕章の着用
受注者が配置する現場代理人、xx(監理)技術者及び監理技術者補佐は、腕の見やすい箇所に腕章を着用するものとする。
なお、腕章の仕様については、下記の例によるものとする。なお、これにより難い場合は監督員と協議しなければならない。
(監理技術者補佐は、建設業法第 26 条第 3 項ただし書きに規定する者をいう。)
例1:現場代理人の場合
例2:xx(監理)技術者の場合(監理技術者補佐も準じる)
○ ○ 技 術 者
3cm程度 9cm程度
例3:現場代理人とxx(監理)技術者を兼務している場合(監理技術者補佐も準じる)
3cm程度
3cm程度
現 場 代 x x
○ ○ 技 術 者
9cm程度
4.施工体制台帳等変更時の処置
第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
1-1-11 受注者相互の協力
受注者は、約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-12 調査・試験に対する協力
1.一般事項
受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査および試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、以下の各号に掲げる協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
4.施工合理化調査等
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。
また、工期経過後においても同様とする。
5.低入札価格調査
受注者は、当該工事が大分市低入札価格調査制度要綱に基づく低入札価格調査基準価格を下回る価格で応札した場合は、大分市低入札価格調査制度要綱の運用に従った措置に応じなければならない。
なお、監督員からその内容の説明を下請負者へも行う場合があるので、受注者は了知するとともに、下請負者に周知しなければならない。
また、必要時に応じて実施する対象工事の監督等を円滑に進めるための監督の方法等については、以下のとおりとする。
(1)施工体制台帳の提出及びヒアリング
受注者は、施工体制台帳(①施工体制台帳、②再下請負通知書、③施工体系 図)並びに下請契約、再下請契約等に係る契約書及び見積書を提出し、契約担当者の求めに応じて、現場代理人にその内容についてヒアリングに応じさせなければならない。
(2)施工計画書内容のヒアリング
受注者は、共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、発注者の求めに応じて、現場代理人にその内容についてのヒアリングに応じさせなければならない。
(3)施工現場の調査への協力
受注者は、安全な施工及び労働者への適正な賃金支払いの観点から、発注者の求めに応じて、発注者及び労働基準監督署等の行う施工現場の調査に協力しなければならない。
6.独自の調査・試験を行う場合の処置
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に 説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-13 工事の一時中止
1.一般事項
発注者は、約款第 20 条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延および埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続
行が不適当または不可能となった場合。
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合。
2.発注者の中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.基本計画書の作成
前1項および2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。
また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-14 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することをいう。
1-1-15 工期変更
1.一般事項
約款第 15 条第7項、第 17 条第1項、第 18 条第5項、第 19 条、第 20 条第3項、
第 21 条第1項及び第 44 条第2項の規定に基づく工期の変更について、約款第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.設計図書の変更等
受注者は、約款第 18 条第5項及び第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
3.工事の一時中止
受注者は、約款第 20 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の 上、約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
4.工期の延長
受注者は、約款第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
5.工期の短縮
受注者は、約款第 22 条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮
日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、約款第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。
1-1-16 支給材料および貸与品
1.一般事項
受注者は、支給材料及び貸与品を約款第 15 条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受払状況の記録
受注者は、支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.支給品精算書、支給材料精算書
受注者は、工事完成時(完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。)に、支給品精算書又は支給材料精算書を監督員に提出しなければならな
い。
4.引渡場所
約款第 15 条第1項に規定する「引渡場所」は、設計図書または監督員の指示によるものとする。
5. 貸与機械の使用
受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付仕様書によらなければならない。
6.返還
受注者は、約款第 15 条第9項の規定に基づき不用となった支給材料または貸与品を返還する場合、監督員の指示に従うものとする。
なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7.修理等
受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得なければならない。
8.流用の禁止
受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9.所有権
支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-17 工事現場発生品
1.一般事項
受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.設計図書以外の現場発生品の処置
受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員に連絡し、監督員が引き渡しを指示したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あ
わせて現場発生品調書を作成し、監督員に提出しなければならない。
1-1-18 建設副産物
1.一般事項
受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督員と協議するものとし、設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては、監督員の承諾を得なければならない。
2.マニフェスト
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに監督員に提示しなければならない。
3.法令遵守
受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月
30 日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10
月 25 日)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成
18 年6月 12 日)を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4.再生資源利用計画
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、大分県建設リサイクルガイドラインに基づき、再生資源利用促計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
ただし、設計金額 100 万円未満の工事は、提出を不要とする。
5.再生資源利用促進計画
受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、大分県建設リサイクルガイドラインに基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
ただし、設計金額 100 万円未満の工事は、提出を不要とする。
6.実施書の提出
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用計画書(実施書)」及び「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督員に提出しなければならない。
1-1-19 工事完成図
(1)受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
(2)受注者は、出来形測量の結果を基に、工事数量総括表及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員に提出しなければならない。
(3)受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って完成図を作成し、監督員に提出しなければならない。
ただし、各種ブロック製作工等工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事
完成図を省略することができる。
1-1-20 工事完成検査
1.工事完成通知の提出
受注者は、約款第 31 条の規定に基づき、工事完成通知を監督員に提出しなければならない。
2.工事完成検査の要件
受注者は、工事完成通知を監督員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)約款第 17 条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3.検査日の通知
発注者は、工事完成検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
4.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
5.修補の指示
発注者が修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補期間
修補の完了が確認された場合は、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間及びその指示に要するまでの期間は、約款第 31 条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7.適用規定
受注者は、当該工事完成検査については、大分県土木工事共通仕様書第3編1-1-
5監督職員による段階確認及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-21 出来形確認等
1.一般事項
受注者は、約款第 38 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、約款
第 39 条第 1 項の工事の完成通知を行った場合は、出来形部分に係わる検査を受けなければならない。
2.部分払いの請求
受注者は、約款第 38 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し、監督員に提出しなければならない。
3.検査内容
検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し、以下の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.修補
受注者は、検査員の指示による修補については、前条の第5項の規定に従うものとする。
5.適用規定
受注者は、当該出来形部分に係る検査については、大分県土木工事共通仕様書第3編1-1-5監督職員による段階確認及び立会等第3項の規定を準用する。
6.検査日の通知
発注者は、出来形部分に係る検査に先立って、監督員を通じて受注者に対して検査
日を通知するものとする。
7.中間前払金の請求
受注者は、約款第 34 条の2に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に中間前金払認定請求書に工事履行報告書及び工程表を添付し、監督員に提出しなければならない。
1-1-22 中間検査及び部分使用
1.中間検査
1)一般事項
・中間検査は、特記仕様書において対象工事と定められた工事について実施するものとする。
・中間検査は、特記仕様書において定められた段階において行うものとする。
・中間検査を行う日は、受注者の意見を聞いて発注者が定める。
2)検査
受注者は、当該検査については大分県土木工事共通仕様書第3編1-1-5第3項の規定を準用する。
2.部分使用
1)一般事項
発注者は、受注者の同意を得て部分使用できる。
2)検査
受注者は、発注者が約款第 33 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、中間検査又は監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
1-1-23 施工管理
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工 し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2.施工管理頻度、密度の変更
監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか、監督員が必要と判断した場合
3.標示板の設置
受注者は、施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に、標示板を設置し、工事完成後は速やかに撤去しなければならない。
ただし、標示板の設置が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略することができるものとする。
工事の標示にあたっては、原則として、以下に示す事項を標示する標示板を工事区間の起終点等に設置するものとする。
なお、詳細については、「公共土木工事現場における標示施設等の設置基準について(平成 19 年 3 月 30 日建政第 2080 号)」を参考にすること。
(1)工事内容及び工事場所名
工事の内容、目的及び工事を実施する場所等を標示する。
(2)工事期間
契約上の工期にとらわれることなく、実際の工事が終了する予定日(工期内)、工事時間帯等を標示する。
(3)工事種別
工事種別を標示する。
(4)施工主体
施工主体及びその連絡先を標示する。
(5)施工業者
施工業者及びその連絡先を標示する。
(6)その他
工事の標示方法に関する詳細事項ついては、別途、監督員の指示によるものとする。
また、工事を実施するにあたり、防護施設の設置、迂回路の標示等が必要な場合は、監督員と協議し、必要な措置を講じるものとし、これら施設を良好に管理すること。
4.整理整頓
受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.周辺への影響防止
受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。
また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督員
へ連絡し、その対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。
また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6.労働環境等の改善
受注者は、工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上、情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金、労働時間、その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.発見・拾得物の処置
受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8.記録及び関係書類
受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた「土木工事の施工管理基準及 び」規格値」、「下水道土木工事施工管理基準及び規格値」(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。
ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。なお、「土木工事の施工管理基準及び規格値」、「下水道土木工事施工管理基準及び
規格値」に定められていない工種または項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
1-1-24 履行報告
受注者は、約款第 11 条の規定に基づき、当月の進捗状況を翌月 5 日までに工事履行報
告書にて監督員に提出しなければならない。
1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.現場代理人に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関し て、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.技術者に対する措置
発注者または監督員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-26 工事中の安全確保
1.安全指針等の遵守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和 3
年 3 月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通
省総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年 3 月 31 日)、「港湾工事安全施工指針
(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」および「作業船団安全運航指針(社)日本海上起重技術協会」、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図ら
なければならない。
ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2. 建設工事公衆災害防止対策要綱
受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第 496 号、令和元年 9
月 2 日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
3.支障行為等の防止
受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支
障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
4. 使用する建設機械
受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。
ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.周辺への支障防止
受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6. 架空線等事故防止対策
受注者は、架空線等上空施設の位置及び占有者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告しなければならない。
7.防災体制
受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
8.第三者の立入り禁止措置
受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、その区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。
9.安全巡視
受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い安全を確保しなければならない。
10.現場環境改善
受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業船、作業員宿 舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
11.定期安全研修・訓練等
受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することも出来る。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等のxxxx
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
12.施工計画書
受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
13.安全教育・訓練等の記録
受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、当月の活動内容を翌月 5 日までに活動報告書にて提出しなければならない。
なお、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、検査時や監督員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
14.関係機関との連絡
受注者は、所轄警察署、所管海上保安部、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、港湾管理者、空港管理者、海岸管理者、漁港管理者、海上保安部、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならな い。
15.工事関係者の連絡会議
受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
16.安全衛生協議会の設置
監督員が、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)第 30 条第1項に規定する措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
17.安全優先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
18.災害発生時の応急処置
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
19.地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位
置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
20.不明の地下埋設物等の処置
受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
21.地下埋設物件等損害時の措置
受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
1-1-27 爆発及び火災の防止
1.火薬類の使用
受注者は、火薬類の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合、火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。
また、関係官公庁の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じるものとする。なお、監督員の請求があった場合には、直ちに従事する火薬類取扱保安責任
者の火薬類保安手帳及び従事者手帳を提示しなければならない。
(2)現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2.火気の使用
受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1)受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所および日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1-1-28 後片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。
1-1-29 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、監督員が指示する様式(工事事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
1-1-30 環境対策
1.環境保全
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62 年3月 30 日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.苦情対応
受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。
また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
3.注意義務
受注者は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督員に提出しなければならない。
4.廃油等の適切な措置
受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
5.水中への落下防止措置
受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。
また、工事の廃材、残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
6.排出ガス対策型建設機械
受注者は、工事の施工にあたり表 1-1-1 に示す建設機械を使用する場合は、「特定
特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号)、「排出ガス対策型建設機械の普
及促進に関する規程」(最終改正 平成 24 年 3 月 23 日付け国土交通省告示第 318 号)
もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最終改正 平成 28 年 8 月 30 日
付け国xxリ第 6 号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
受注者はトンネル坑内作業において表 1-1-2 に示す建設機械を使用する場合は、
2011 年以降の排出ガス基準に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制
等に関する法律施行規則」(令和元年 6 月改正経済産業省・国土交通省・環境省令第 1
号)第 16 条第 1 項第 2 号もしくは第 20 条第 1 項第 2 号のロに定める表示が付された
特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 3 年 10 月 8 日付
け建設省経機発第 249 号)もしくは「第 3 次排出ガス対策型建設機械指定要領」(最
終改正平成 28 年 8 月 30 日付け国xxリ第 6 号)に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械(以下「トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等」とい う。)を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は、平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開 発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置(黒煙浄化装置付)を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
表1-1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン (エンジン出力 7.5kW以上 260kW 以下)を搭載した建設機械に限る。ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
表1-1-2
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力 |
・バックホウ | 30kW 以上 260kW 以下)を搭載した建 |
・トラクタショベル | 設機械に限る。 |
・大型ブレーカ | ただし、道路運送車両の保安基準に |
・コンクリート吹付機 | 排出ガス基準が定められている大型 |
・ドリルジャンボ | 特殊自動車及び小型特殊自動車以外 |
・ダンプトラック | の自動車の種別で、有効な自動車検 |
・トラックミキサ | 査証の交付を受けているものは除 |
く。 |
7.特定特殊自動車の燃料
受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならな
い。
また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては、下請負者等に関係法
令等を遵守させるものとする。
8.低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62 年3月 30 日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、平成 13 年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければ
ならない。
ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
9.特定調達品目
受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、環境物品等(「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 27
年 9 月改正法律第 66 号。「グリーン購入法」という。)第 2 条に規定する環境物品等をいう。)の使用を積極的に推進するものとする。
(1)グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断の基準を満たすものを使用するものとする。
なお、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等の影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
また、その調達実績の集計結果を監督員に提出するものとする。なお、集計及び提出の方法は、設計図書及び監督員の指示による。
(2)グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること。
1-1-31 文化財の保護
1.一般事項
受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2.文化財等発見時の処置
受注者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-32 交通安全管理
1.一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、約款第 28 条によって処置するものとする。
2. 施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修および使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
3.輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、
輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。
4.交通安全等輸送計画
受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
なお、受注者は、ダンプトラックを使用する場合、大分県土木建築部発注建設工事におけるダンプトラック過積載防止対策要領に従うものとする。
5.交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全につい て、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 2 年 3 月改正 内閣府・国土交通省令第 1 号)、道路
工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年8月 30 日)、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報
板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路xxx課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置
基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年2月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
6.工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7.工事用道路共用時の処置
受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8. 工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
9.公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10.xx輸送
工事の性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条の「道 路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
11.作業区域の標示等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを
強化する等、事故の防止に努めなければならない。
12.水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に
落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に
通報及び監督員へ連絡しなければならない。
13.作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。
14.通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正 政
令第 41 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法
第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
また、道路交通法施行令(令和 2 年 6 月改正 政令第 181 号)第 22 条における制限
を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2 年 6 月改
正 法律第 52 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-1-3 一般的制限値
車両の諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 x x 量 軸 重 隣接軸重 の 合 計 輪 荷 重 最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満の場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当 該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下の場合は 19t)、 1.8m以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1-1-33 施設管理
受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設
(約款第 33 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずるおそれがある場合には、その処置について監督員と協議できる。
なお、当該協議事項は、約款第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-34 諸法令の遵守
1.諸法令の遵守
受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、
諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1)地方自治法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 5 号)
(2)建設業法 (令和元年 6 月改正 法律第 30 号)
(3)下請代金支払遅延等防止法 (平成 21 年 6 月改正 法律第 51 号)
(4)労働基準法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(5)労働安全衛生法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(6)作業環境測定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(7)じん肺法 (平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号)
(8)雇用保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 54 号)
(9)労働者災害補償保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(10)健康保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 52 号)
(11)中小企業退職金共済法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(令和 2 年 6 月改正 法律第 14 号)
(13)出入国管理及び難民認定法 (令和元年 12 月改正 法律第 63 号)
(14)道路法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(15)道路交通法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 52 号)
(16)道路運送法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 36 号)
(17)道路運送車両法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 5 号)
(18)砂防法 (平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号)
(19)地すべり等防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(20)xxx (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(21)海岸法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(22)港湾法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(23)xx法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 55 号)
(24)漁港漁場整備法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(25)下水道法 (平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)
(26)航空法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 61 号)
(27)公有水面埋立法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号)
(28)軌道法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(29)xxx (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(30)環境基本法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 50 号)
(31)火薬類取締法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(32)大気汚染防止法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号)
(33)騒音規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(34)水質汚濁防止法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(35)湖沼水質保全特別措置法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(36)振動規制法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(38)文化財保護法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(39)砂利採取法 (平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)
(40)電気事業法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(41)消防法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 67 号)
(42)測量法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(43)建築基準法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 43 号)
(44)都市公園法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成 26 年 6 月改正 法律第 55 号)
(46)土壌汚染対策法 (平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(47)駐車場法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(48)海上交通安全法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(49)海上衝突予防法 (平成 15 年 6 月改正 法律第 63 号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(令和元年 5 月改正 法律第 18 号)
(51)船員法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 41 号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 59 号)
(53)船舶安全法 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(54)自然環境保全法 (平成 31 年 4 月改正 法律第 20 号)
(55)自然公園法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成 27 年 9 月改正 法律第 66 号)
(58)河川法施行法 (平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号)
(59)技術士法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(60)漁業法 (令和元年 5 月改正 法律第 1 号)
(61)空港法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(62)計量法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(63)厚生年金保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(64)航路標識法 (平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(66)最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号)
(67)職業安定法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(68)所得税法 (令和 2 年 3 月改正 法律第 8 号)
(69)水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(70)船員保険法 (令和 2 年 6 月改正 法律第 52 号)
(71)著作xx (令和 2 年 6 月改正 法律第 48 号)
(72)電波法 (令和元年 6 月改正 法律第 23 号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(75)農薬取締法 (令和元年 12 月改正 法律第 62 号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 66 号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 35 号)
(79)警備業法 (令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(81)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(82)電気通信事業法 (令和 2 年 5 月改正 法律第 30 号)
(83)肥料取締法 (令和元年 12 月改正 法律第 62 号)
2.法令違反の処置
受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3.不適当な契約図書の処置
受注者は、当該工事の計画、契約図面、仕様書および契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員と協議しなければならない。
1-1-35 官公庁等への手続等
1.一般事項
受注者は、工事期間中、関係官公庁およびその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.関係機関への届出
受注者は、工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁およびその他の関係機関
への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.諸手続きの提出
受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、速やかにその書面の写しを監督員に提出しなければならない。
4.許可承諾条件の遵守
受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しなければならない。
5.コミュニケーション
受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.苦情対応
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7.交渉時の注意
受注者は、国、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
8.交渉内容明確化
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-36 施工時期及び施工時間の変更
1.施工時間の変更
受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.休日または夜間の作業連絡
受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督員に連絡しなければならな い。
ただし、現xxの工事については書面により提出しなければならない。
1-1-37 工事測量
1.一般事項
受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督員の指示を受けなければならない。
また、受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2.引照点等の設置
受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めければならな い。
変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮の水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3. 仮設標識
受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
4.工事用測量標の取扱い
受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を
移設してはならない。
ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することが
できる。
また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
5.既存杭の保全
受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量・水深測量
水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-38 不可抗力による損害
1.工事災害の報告
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が約款第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に報告しなければならない。
2.設計図書で定めた基準
約款第 29 条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合以下のいずれかに該当する場合とする。
①24 時間雨量(任意の連続 24 時間における雨量をいう。)が 80 ㎜以上
②1時間雨量(任意の 60 分における雨量をいう。)が 20 ㎜以上
③連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が 150 ㎜以上
④その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10 分間の平均風速で最大のものをいう。)が 15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設にあたっては、河川のはん濫注意水位以上、またはそれに準
ずるxxにより発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.その他
約款第 29 条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに
基づくもの」とは、設計図書及び約款第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-39 特許xx
1.一般事項
受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xxの対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を約款第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2.保全措置
受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議しなければならな い。
3.著作xxに規定される著作物
発注者が、引渡しを受けた契約の目的物が著作xx(平成 30 年 7 月 2 日改正 法律
第 72 号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の
著作権は発注者に帰属するものとする。
なお、前項の規定により出願および権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-40 保険のxx及び事故の補償
1.一般事項
受注者は、残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険をxxしなければならない。
2.回航保険
受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険をxxしなければならない。
3.保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4.補償
受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5. 建設業退職金共済制度の履行
受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発注者用)を契約時に、発注者に提出しなければならない。
1-1-41 臨機の措置
1.一般事項
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
2.天災等
監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない、工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-42 下請負人の選定
(1)受注者は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を大分市内に本
店を有するものの中から選定するよう努めなければならない。
なお、やむを得ず市外の業者を選定する場合は、理由書を提出すること。
1-1-43 工事材料の市内調達
(1) 受注者は、建設資材を調達する場合には、大分市内で産出、生産又は製造されたものを優先して使用するよう努めなければならない。
(2)
1-1-44 大分県リサイクル認定製品の優先使用
(1)受注者は、本工事に使用する建設資材を調達する場合には、大分県リサイクル認定製品を優先して使用するよう努めなければならない。
1-1-45 再生資材等の利用
受注者は、監督員と協議を行い、再生資材等を利用しなければならない。
1-1-46 配置技術者に関する情報公開
配置技術者氏名に係る情報公開請求がなされた場合は、元請負人又は下請負人を問わず、情報公開の対象とする。
1-1-47 暴力団等の契約からの排除
1.受注者は、次の①から⑦のいずれかに該当してはならず、契約締結後に該当することが確認された場合は、約款第 47 条に規定する契約解除要件に該当するため注意すること。
また、落札者が次の①から⑤のいずれかに該当することが確認された場合は、その者と契約を締結しない。
① 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
(令和元年 12 月改正 法律第 63 号)(以下この項において「暴力団対策法」とい
う。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または、暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ この契約に関し、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ この契約に関し、受注者が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約又は資
材、原材料の購入契約その他の契約相手方としていた場合(⑥に該当していた場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2.下請契約等の相手方に対しても、上記 1 の主旨について周知すること。
1-1-48 暴力団関係者等による不当介入の排除対策
受注者は、当該工事等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒否するとともに、発注者に報告し、かつ、警察に届け出なければならない。
なお、下請業者等に対しても同様の対応を行うよう周知徹底すること。
1-1-49 不可抗力による損害の取扱い
約款第 29 条の規定に基づく不可抗力による損害について、第4項における「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額とする。
また、損害額が累積する場合において、1回の損害額が当初の請負代金額の 1000 分の
5 の額(この額が 20 万円を超えるときは 20 万円)に満たない場合は、第4項の「当該損害の額」は0として扱うものとする。
1-1-50 賃金又は価格の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い
約款第 25 条第1項の規定に基づく請負代金額変更の請求については、残工事の工期が
2月以上ある場合に限り行うことができる。
また、第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第1項の請求があった日から起算して、14 日以内で発注者が受注者と協議して定める日に行うものとする。この場合において、受注者の責めにより遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。
1-1-51 交通誘導警備員の資格要件
受注者は、工事で配置する交通誘導警備員については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員、または、交通誘導に関して専門的な知識及び技術を有する警備員等を配置しなければならない。
ただし、大分県公安委員会が、道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務として定めた、以下に示す路線区間において、交通誘導警備業務に従事する場合の交通誘導警備員は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1名以上は、一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を配置すること。
また、受注者は、上記のことを示す資料を監督員に現地着手前に提出すること。
資 格 | 資 格 要 件 |
交通誘導警備業務に係る 一級検定合格警備員 又は、二級検定合格警備員 | 改正後の警備業法による検定合格者 |
・警備業等における指定講習を受講したもの | |
交通誘導に関し専門的な知 | ・警備業等における基本的教育及び業務別教育(警備業 |
識及び技術を有する警備員 | 法第2条第1項 |
等 | 第2号の警備業務)を現に受けている者で交通誘導に関 |
する警備業務 | |
に従事した期間(実務経験)が1年以上であるもの。 |
参考)平成 27 年 4 月 1 日現在で大分県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導業務として定めた路線区間
路 線 名 | 区 間 | 告示日及び施行日 |
国道10号 | 市内全域 | 大分県公安委員会告示第 32 号 平成 27 年 4 月 1 日 平成 27 年 10 月 1 日から施行 |
国道197号 | 市内全域 | |
国道210号 | 市内全域 | |
国道442号 | 大分市大字市 407 番地先から大 分市大字xx 394 番地先まで及 び大分市大字xx 394 番地先か ら大分市大字廻栖野 122 番地先までを除く。 | |
県道大在大分港線 | 市内全域 | |
県道xxxx線 | 市内全域 | |
県道大分挾間線 | 大分市大字xx 1326 番地先から 由布市挾間町下市 419 番地の 3先までを除く。 |
1-1-52 ずい道等建設工事におけるガイドライン等の適用
受注者は、工事を施工にあたって、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン(平成 12 年 12 月、令和 2 年 7 月改正、厚生労働省)」及び「トンネル工事の
粉じん発生作業に関する衛生管理マニュアル(平成 13 年2月、国土交通省)」に基づ
き、ふん塵対策に努めるものとする。
1-1-53 工事予告の標示
受注者は、工事が道路の通行禁止制限を伴うものである場合、当該通行禁止制限を開始する日より前の十分な期間、工事予告の標示をすること。
工事予告の標示にあたっては、原則として、以下に示す事項を標示する標示板を、工事区間の起終点等に設置するものとする。
(工事予告標示板記載例参照)
①工事の内容
②通行禁止制限の始期
③通行禁止制限の種別
④通行禁止制限の期間
⑤施行主体
⑥施行業者及びその連絡先
1-1-54 不法無線の根絶について
受注者は、工事を施工するにあたって、テレビ、電話、無線局などへの「電波障害」をおこす不法無線局(電波法に基づく免許を受けないで開設される無線局)は設置しないこと。
また、不法無線局を設置したダンプトラックなどを使用しないこと。