2 事業者は、本事業にかかる資金調達に関して、PFI 法第 16 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、適用されるよう努めなければならない。 3 県は、事業者が PFI 法第 16 条に規定された国又は地方公共団体による財政上及び金融上の支援がある場合には、これを受けることができるよう協力する。