(1)契約者は本サービスの利用にあたり、当行に対し、当行所定の方法による申込み時にログイン ID、電子メールアドレス、追加認証項目の質問及び回答、ログインパスワード等(以下「パスワード」といいます。)を届出るものとします。
仙台銀行インターネット・モバイルバンキングサービスご利用規定
第1条 仙台銀行インターネット・モバイルバンキングサービス
1.仙台銀行インターネット・モバイルバンキングサービスの内容
仙台銀行インターネット・モバイルバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの所定の申込み手続きを完了したお客さま(以下「契約
者」といいます。)のパーソナルコンピュータやスマートフォン等(以下「端末」といいます。)によりインターネットを通じた依頼に基づき、第17条以下に定める当行所定のサービス提供することをいいます。
2.利用資格者
(1)本サービスの利用資格者は、本規定を承認し、日本国内に居住する当行が適切と認めた個人に限定し、原則一人一契約とします。
(2)本サービスの利用の申込に際しては、当行所定の方法により申込みを行うものとします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承認しないことがあります。
3.契約口座・代表口座
契約者が本サービスにより振込・振替等の依頼をすることができる口座(以下「契約口座」といいます。)は、契約者が当行所定の方法により当行に届出た当行本支店のご本人名義の口座とします。なお、本サービスの申込の際には「契約口座」の中から
1つの口座を「代表口座」として届出るものとします。
4.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限るものとします。また、本サービスの利用に必要となる端末およびその使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5.サービス取扱時間
(1)本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。
(2)当行は取扱時間を変更する場合、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
6.手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いいただきます。
(2)当行は利用手数料を変更する場合があります。また、利用手数料以外の本サービスに係る諸手数料についても、新設、あるいは改定する場合があります。これらの変更については当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用
開始日から適用されるものとします。
(3)第1号に定める利用手数料は、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を受けることなしに、申込代表口座から当行所定の日に自動的に引き落とします。この場合、利用手数料領収書の発行は省略させていただきま す。
第2条 本人確認
1.本人確認方法
(1)契約者は本サービスの利用にあたり、当行に対し、当行所定の方法による申込み時にログイン ID、電子メールアドレス、追加認証項目の質問及び回答、ログインパスワード等(以下「パスワード」といいます。)を届出るものとします。
(2)本サービスでは、当行に登録されている「パスワード」と、当行が受信した「パスワード」との一致、また、「届出電話番号認証」を含めその他当行が定める方法により本人確認を行い、次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 契約者の有効な意思による申込みであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)届出電話番号認証とは、契約者があらかじめ当行に届出している電話番号から、本サービスの操作画面上に表示される認証先電話番号へ発信を行うことにより、本人確認を行う認証方法をいいます。
(4)本サービスの利用に際して必要な「パスワード」、その他の本人確認方法、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
2.パスワードの管理
(1)契約者が「パスワード」を指定する場合は、生年月日や電話番号等第三者が推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行職員から契約者に対して「パスワード」をお尋ねすることはありません。
(2)契約者がお取引の安全性を確保するため、「パスワード」の変更を行う場合に
は、当行所定の方法により変更が可能です。また、当行所定の期間ごとに変更が必要となります。
(3)契約者が届出と異なる「パスワード」を当行所定の回数を連続して誤った場合 は、当行は本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合は、当行へご連絡のうえ当行所定の手続きをとってください。
(4)契約者の「ログインID」、「パスワード」が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合(端末の盗難、遺失、パスワード等を記載した書類を紛失した場合等)、契約者は当行に届出てください。届出の受付により、当行は本サービス
の利用を停止します。この停止により、既に依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
3.API 接続に❜いて
契約者は、前項の規定にかかわらず、当行の定める API 連携サービス規定に従うものとします。
第2条の2 ワンタイムパスワード
1.ワンタイムパスワード
(1)ワンタイムパスワードとは、スマートフォン等にインストールされたワンタイムパスワード機能またはパスワード生成専用アプリにより生成・表示された、一定の時間毎に変化するパスワードをいいます。
(2)本サービスにおけるワンタイムパスワードは、当行が必要とする取引時に入力を要し、また、必要とする取引は、当行が必要な場合に変更ができるものとしま す。
第3条 本サービス利用行為の依頼
1.本サービス利用行為の依頼方法
契約者は、前条第1項による本人確認手続を経た後、必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで取引を依頼するものとします。
2.本サービス利用行為の依頼の確定
(1)契約者が取引を依頼する際は、端末の操作画面の指示にしたがって取引内容を正確に入力してください。
(2)当行は、契約者の端末から送信された内容を契約者の端末の画面に返信します。
(3)契約者が表示内容に対する応諾の意思表示を端末操作により行い、当行が応諾の意思表示のデータを受信した時点で、当行は取引の依頼を受付けたものとみなします。
3.資金の引落し
契約者が資金の引落しを伴う本サービス利用行為を行う場合、当行は、当行所定の日に引落資金をお申込み口座より引落xxうえ、契約者の依頼による取引の処理を行うものとします。本サービスによるお申込み口座からの引落しに際しては、当行の各種預金規定にかかわらず預金通帳、同払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.取引依頼の不成立
次の各号に該当する場合、当行は契約者からの本サービス利用行為の依頼はなかったものとして取り扱います。
(1)お申込み口座が解約されている場合
(2)振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料および取引に関連して必要となる手数料の合計額が、振込・振替のお支払口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。 ただし、本サービスで受付けた翌営業日以降の振込・振替取引等に❜いて、以降に処理を行う時点で振込・振替のお支払口座の支払可能残高を超える場合にも同様な取扱いとします。
(3)差押え等の事情があり、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合。
(4)お申込み口座に対して契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行った場合。
(5)本規定に違反して利用された場合。
5.取引内容の確認
(1)本サービス利用行為の依頼に基づき、当行が、お支払口座より資金の引き落としを実行した後、利用者は速やかに本サービスの照会サービス、お支払口座にかかる預金通帳への記入等により取引内容を照合するものとします。万一、取引x x、残高に依頼内容との相違がある場合、利用者は直ちにその旨を当行まで連絡するものとします。
(2)本サービスにおける契約者の端末による依頼事項は、当行において電磁的記録等により相当期間保存されます。契約者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱いま す。
第4条 免責事項
1.本人確認
第2条による本人確認手続を経た後、本サービス利用行為が実行された場合は、当該本サービス利用行為は、契約者本人により行われたものとみなされ、暗証番号等または端末に❜いて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害に❜いては、当行は責任を負いません。ただし、損害の発生が、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な振込等に起因するものであり、か❜当行所定の要件を満たしている場合、契約者は、当行に対して補てんの請求を申し出ることができるものとします。
2.通信手段の障害等
通信手段の障害等当行および共同システムの運営会社の責によらない通信機器、回線等の通信手段の障害およびコンピュータ等の障害等により取扱いが遅延したり不能となった場合、その為に生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
3.通信経路における取引情報の漏洩等
通信回線およびインターネット等の通信経路における盗聴等、当行が契約者あてに送
付する通知及び書類の第三者の不正取得等により契約者の情報等が漏洩した場合、その為に生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
4.印鑑照合
当行が各種の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面に❜き偽造、変造、盗用その他事故があっても、その為に生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
5.やむを得ない事由
システム変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱に遅延・不能等が生じたことに起因する損害に❜いて、当行は責任を負いません。
第5条 サービスの停止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。この中断の時期及び内容に❜いては、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
2.当行は、本サービスが不正に使用される恐れがあると判断した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はい❜でも契約者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部の利用を停止することができることとします。これにより生じた損害に❜いては、当行は責任を持ちません。
第6条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第7条第5項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第5項各号の一にでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第7条 解約
1.本サービスは当事者一方の都合でい❜でも解約できるものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の方法により届出るものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所宛に発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時、または延着した時は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.代表口座が解約された場合は、本サービスの契約が解除されたものとして取り扱います。契約口座が解約された場合は、申込口座に係る本サービスの契約が解除されたものとして取扱います。
4.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はい❜でも契約者に事前に通知することなく、本契約の利用一時停止、または解約できるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産に❜いて仮
差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があった場合
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
(3)住所変更等の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合
(4)相続の開始があった場合
(5)1 年以上にわたり、本サービスの利用がない場合
(6)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
5.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスを停止し、または契約者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害に
❜いては、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(1)契約者が本サービス申込時に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他前各号に準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一❜にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(4)法令で定める取引時確認事項等の確認に❜いて偽りがあるとき、または、その疑
いがある場合
第8条 届出の変更等
1.本サービスにかかる印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、届出電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、利用者は直ちに当行所定の方法により直ちに届出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届出の前に生じた損害に❜いては、当行はいっさいの責任を負いません。
2.なお、代表口座の変更(移管を含みます。)はできませんので、一旦解約した後新たに契約をしてください。
第9条 通知等の連絡先
1.契約者は、本サービス利用に伴う当行からの通知・連絡手段として、電子メールが利用されることに同意するものとします。
2.当行は利用者に対し、本サービス利用行為等に❜いて通知・照会・確認をすることがあります。その場合、利用者が当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
3.前項において、連絡先記載内容の不備、届出住所の変更または電話回線の不通等によって通知・照会が不能となった場合には、通常到達すべき時に到着したものとして取扱い致します。また、これによって生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
第10条 業務委託
本サービスの実施・運営の一部の業務に❜いて、当行は共同システムの運営会社に業務委託します。これに伴い当行は、契約内容等契約者の情報に❜いて、必要に応じて運営会社に開示するものとします。なお、運営会社は当該情報に❜いて当行と同様の注意をもって取扱います。
第11条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、当初契約日から起算して 1 年間とし、契約者または当
行から特に申し出のない限り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第12条 禁止行為
1.契約者は、本サービスに基づく契約者の権利を譲渡・質入れすることはできません。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守するほか、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行
為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結び❜く行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者又は第三社の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)当行の信用を毀損するような行為
(9)その他当行が不適当・不適切と判断する行為
第13条 個人情報
契約者の個人情報は、当行個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り適切に取扱います。
第14条 規定の変更方法
1.本規定の各条項および期間その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第15条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項に❜いては、当行の各種預金規定、振込規定等により取扱います。
第16条 準拠法・管轄
本規定および本サービス利用行為の準拠法は日本法とします。本規定および本サービス利用行為に関する訴訟に❜いては、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第17条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
(1)振込・振替サービスとは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定した日に、振 込・振替のお支払口座より契約者が指定した金額を引落xxうえ振込・振替指定
口座へ振込手続きおよび振替入金を行うサービスをいいます。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含みます。)をいただきます。
2.振込・振替限度額
(1)1日あたり(1日の起点は午前零時とします。)の振込・振替限度額は、当行所定の振込・振替限度額の範囲内か❜契約者により登録された振込・振替限度額の範囲内とし、当行所定の日より有効とします。なお、当行所定の1日当りの振 込・振替限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2)振込・振替限度額を超えた取引依頼に❜いては、当行は取引を実行する義務を負いません。1日に複数の取引があり、その総額が1日あたりの振込・振替限度額を超える場合は、そのいずれかの取引を実行するかは当行の任意とします。
3.振込・振替指定日
振込・振替指定日は、依頼日当日及び依頼日当日から当行所定の期間内の当行所定の日を指定することができます。なお、当行はホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することによりこの期間を変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
4.振込・振替サービスの手続
当行は依頼内容確定時(予約取引の場合、振込・振替指定日)に、振込・振替資金及び振込手数料を預金通帳・払戻請求書または小切手なしで、引落口座から自動的に引き落とします。
5.振込依頼の確定後の取消、変更、組戻し
(1)振込依頼受付後にその依頼内容を変更(訂正)または取りやめる場合には、次の手続きにより取扱います。
①変更(訂正)および組戻しは、振込・振替のお支払口座の所属店の窓口において当行所定の方法にて依頼するものとします。この場合、当行所定の方法で本人確認をしたうえで手続きを行います。
②前号の変更(訂正)および組戻しの依頼にあたっては、当行所定の送金・振込訂正料、組戻手数料(消費税を含みます。)をお支払いいただきます。
③組戻しされた振込資金は、振込・振替のお支払口座に入金します。この場合、振込手数料は返戻しません。
(2)前項の組戻しにおいて、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)契約者の依頼に基づいて当行が発信した振込に❜いて、振込・振替先口座への入
金ができない等の理由により被仕向金融機関から資金の返却があった場合には、振込・振替のお支払口座に入金させていただきます。なお、その場合は振込手数料(消費税を含みます。)の返却はいたしません。
(4)契約者の依頼に基づいて当行が発信した振込に❜いて、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会等があった場合は、当行は依頼内容に❜いて契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
第18条 照会サービス(残高照会・入出金明細照会)
1.照会サービス(残高照会・入出金明細照会)の内容
照会サービス(残高照会・入出金明細照会)とは、契約者の依頼に基づき、契約者があらかじめ指定した口座の残高、および当行所定の取引明細の情報を提供するサービスをいいます。なお、残高および取引明細は当行所定の時刻における内容となりま す。
2.回答後の訂正・取消
受入証券類の不渡、その他相当の事由がある場合には、契約者から照会を受けて当行から回答した内容に❜いて、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害に❜いて当行は責任を負いません。
第19条 税金・各種料金の払込サービス:Pay-easy(ペイジー)
1.税金・各種料金の払込サービスの内容
(1)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」とは、契約者からの端末による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届出たご利用口座より資金を引落xxうえ、契約者が指定する当行所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込みを行うサービスをいいます。
(2)払込みの受付に当たっては、当行所定の払込み手数料(消費税相当額を含みます。)を申し受ける場合があります。
(3)税金・各種料金の払込サービスの取扱日・取扱時間であっても、収納機関の取扱時間の変動等により、ご利用いただけない場合があります。また、取扱時間内であっても、払込み手続が当行所定の処理時間内で完了しない場合には、お取扱できない場合があります。
2.税金・各種料金の払込サービスの取引限度額
(1)この取扱による取引限度額は当行所定の金額の範囲内とし、取引限度額を超えた取引依頼に❜いては、当行は取引を実行する義務を負いません。
(2)当行所定の取引限度額を変更する場合はホームページへの掲載による公表その他
相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.取引の手続き
当行は「税金・各種料金の払込み」取引の依頼内容が確定した後、取引依頼日に各種預金規定、当座預金規定または当座貸越約定書の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込み資金および払込み手数料を契約者の指定する本サービスに届出のご利用口座より引落xxうえ、収納機関宛払込み手続きを行います。
4.料金等の払込にかかる取引依頼の不成立
第3条第4項に定める取引依頼の不成立の場合のほか、当行が収納機関より納付情報等に❜いて当行所定の確認をできない場合、当行は利用者からの取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
5.料金等の払込にかかる取引依頼の確定後の取消、変更
料金等の払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。
6.領収書の発行
当行は、料金等の払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。納付情報等の内容、収納機関における収納手続の結果、その他収納等に関する照会に❜いては、利用者が直接収納機関に問い合わせるものとします。
7.利用停止
契約者がお客さま番号・納付番号・確認番号等を当行所定回数以上連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱を利用停止できるものとします。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の方法により届出てください。
(2022 年 12 月 5 日現在)