Contract
第1章用語の定義条項
第1条
(用語の定義)
用語 | 定義 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医 師をいいます。 |
企画旅行 | 旅行業者(*1)が、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービス(*2)の内容ならびに旅行者が支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、または旅行者からの依頼により作成するとともに、その計画に定める運送等サービス(*2)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービス(*2)の提供にかかる契約を、自己の計算において、運送等サービス(*2)を提供する者との間で締結することにより実施する旅行をいいます。 (*1)旅行業法(昭和27年法律第239号)で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 (*2)運送または宿泊のサービスをいいま す。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
居住施設 | 宿泊施設以外で宿泊することを主たる目的と した施設をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(*1) (*1)他の保険契約等に関する事項を含み ます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、 妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
死亡保険金受取人 | この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取 人をいいます。 |
宿泊施設 | 宿泊することを主たる目的とする次のいずれかの施設をいいます。 ① 企画旅行または手配旅行において手配された施設 ② ホテル、旅館またはこれに類する施設。なお、アパート等の主たる目的が賃貸の施設は含みません。 ③ 被保険者の渡航期間が保険証券記載の被保険者の住所の属する国を出国してからその日を含めて31日以内に終了する場合の① および②以外の施設 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症 状(*1)を含みます。 |
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(*1)継続的に吸入、吸収または摂取した 結果生ずる中毒症状を除きます。 | |
損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき 損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約 をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療を いいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受 領等のためのものは含みません。 |
手配旅行 | 旅行業者(*1)が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介または取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける旅行をいいます。 (*1)旅行業法(昭和27年法律第239号) で定められた旅行業の登録を受けた者をいいます。 |
テロリスト等 | 当会社が指定するリストに掲載されている、テロリスト、テロリスト組織に属する者、麻薬密売人または核兵器、化学兵器、生物兵器を製 造もしくは拡散する者等をいいます。 |
渡航先 | 旅行行程において被保険者が渡航する日本国 外の国または地域をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診 療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係(*1)と同様の事情にある者がいる場合は、その者を含みます。 ただし、婚姻の届出をしている者および婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係(*1)と同様の事情にある者がいる場合は、婚姻の届出をしている者とします。 (*1)社会通念上、夫婦としての共同生活 と認められる事実関係をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象 の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに 規定する保険金をいいます。 |
保険事故 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに 保険事故として規定する事由をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程 をいいます。 |
第2章補償条項
第2条
(保険金を支払う場合)
当会社は、この約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条
(保険金を支払わない場合)
① | 保険料領収前に生じた保険事故 |
② | 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保 険事故 |
払いません。
(1)当会社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に付帯された特約の規定によります。
(2)(1)の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、当会社は、その保険事故に対しては、保険金を支払いません。
① 保険事故が生じた時または当会社が保険金を支払うべき時に、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がテロリスト等に該当する場合
② 第6条(告知義務)(1)の告知事項として、当会社が告知を求めた渡航先において生じた保険事故である場合。ただし、保険契約締結の際にその渡航先への渡航の予定がなかった場合など、いかなる場合においても、同様とします。
(*1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(*2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(*3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。
(*4)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第4条
(死亡の推定)
第6条
(告知義務)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、傷害によって被保険者が死亡したものと推定します。
第3章基本条項
第5条
(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず下表に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
① | 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(*1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または 欠航・運休 |
② | 交通機関(*1)の搭乗予約受付業務に不備があったことに よる搭乗不能 |
③ | 被保険者が治療を受けたこと。 |
④ | 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券 の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。 |
⑤ | 被保険者の同行家族(*2)または同行予約者(*3)が入 院したこと。 |
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず下表に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに必要とする時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、最終目的地に到着した時または当初予定していなかった目的地に向けて出発した時(*4)のいずれか早い時までとします。
① | 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(*1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配 または公権力による拘束 |
② | 被保険者に対する公権力による拘束 |
③ | 被保険者が誘拐されたこと。 |
④ | 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその 空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。 |
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、下表のいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (2)に規定する事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知って いた場合または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項について、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締 結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。 |
④ | 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年 を経過した場合 |
⑤ | (2)に規定する事実が、告知事項のうち被保険者の渡航先に関するものであった場合。ただし、この場合において、当会社が告知を求めた渡航先において生じた保険事故の取扱いは、 第3条(保険金を支払わない場合)(2)のとおりとします。 |
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(*1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第7条
(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も
(1)と同様とします。
第8条
(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保 険契約者は、遅滞なく、その事実を当会社に通知しなければなりません。
第9条
(保険契約の無効)
合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この 保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(1)下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① | 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に 保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合 |
② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、傷 害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、その被保険者の同意を得なかったとき。 |
(2)(1)の表の②の規定は、この保険契約に付帯された(1)の表の②の特約の各々が下表に該当する場合には適用しません。
① | 被保険者が保険金の受取人である特約 |
② | 被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(*1) |
(*1)被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。
第10条
(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第11条
(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(*2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)の表の③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(*3)の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(*3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(*
4)を支払いません。この場合において、既に保険金(*4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)その被保険者に係る部分に限ります。
(*3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(*4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第14条
(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条
(保険契約者による保険契約の解除)
第15条
(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第13条
(重大事由による解除)
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的と して損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 |
② | 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとし たこと。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(*1)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(*1)に対して資金等を提供し、また は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(*1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(*1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(*1)と社会的に非難されるべ き関係を有していると認められること。 |
④ | 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態 がもたらされるおそれがあること。 |
⑤ | ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者ま たは保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場 |
(1)第6条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(*1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(*1)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第16条
(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第9条(保険契約の無効)(1)の表の①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条
(保険料の返還-取消しの場合)
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事 故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項とし て、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額 (*2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険 契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき 保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条
(保険料の返還-解除の場合)
(1)下表の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① | 第6条(告知義務)(2) |
② | 第13条(重大事由による解除)(1) |
③ | 第15条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合) (2) |
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第13条(2)の規定により、当会社が保険契約(*1)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(*1)その被保険者に係る部分に限ります。
第19条
(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、下表のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金 を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規 定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(*1)または②以外の3親等内の親族 |
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第20条
(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(2)(1)の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の 照会(*4) 180日 |
② | (1)の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照 会 90日 |
③ | (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に 係る専門機関による審査等の結果の照会 120日 |
④ | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被 災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日 |
⑤ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第19条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(*2)保険価額を含みます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(*4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条
(支払通貨および為替交換比率)
(1)当会社が保険金を支払うべき場合には、支払通貨(*1)をもって行うものとします。
(2)(1)の場合において、下表のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(*1)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金の支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合には、その交換比率に
より支払通貨(*1)に換算することができます。
① | 保険証券において、この保険契約に付帯された特約に規定す る保険金額を表示している通貨と支払通貨(*1)が異なる場合 |
② | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、保 険金の支払の対象となる費用について現実に支出した通貨と支払通貨(*1)が異なる場合 |
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(*1)に換算することができます。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(*1)に換算することができます。
(*1)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第22条
(時効)
保険金請求権は、第19条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第23条
(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面を
もってその事実を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条
(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を
♛うものとします。
第25条
(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第26条
(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条
(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
