札幌市中央区北三条西3-1-4 TEL.011-231-5186 FAX.011-231-7663
xxxxxxxxリンググループ各社の役員・従業員の皆さまへ
この保険はxxxxxxxxリング株式会社を保険契約者とし、xxxxxxxxリンググループ各社の役員・従業員をご加入者とする
ゴルファー保険団体契約です。
☆自動継続方式ですので、既加入者の方で内容に変更のない場合は、「加入 申込票」の提出は不要です。
※また、特段のお申し出のない限り、翌年度以降も今年度ご加入タイプと同一補償内容にて継続されます。
ゴルファー保険のご案内
<ホールインワン・アルバトロス費用補償特約セット>
~ 目 次 ~
P1 ・お申込方法
・保険料払込方法・加入者証
・保険料および支払限度額・保険金額表
P2 ・お支払いする保険金一覧(主なもの)
・保険金をお支払いできない主な場合
P3 ・事故が起きたときは・・・
・かたばみ興業全国案内
xxxxxxxxリング団体割引5%適用
平成26年3月 1日(土) 午後4時から1年間 平成26年1月31日(金)(最寄りのかたばみ興業 必着)
募集締切日
保険期間(ご契約期間)
損害保険 取扱代理店
か た ば み 興 業 株 式 会 社
(連絡先は最終ページをご覧ください)
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第五部営業第二課
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 TEL00-0000-0000
< お申込み方法>
【被保険者(補償の対象となる方)】
下記①②の中からお選びいただいた方となります。xxxxxxxxリンググループ各社の
①役員•従業員ご本人
②上記ご本人の配偶者•子供・両親•兄弟姉妹•同居の親族
※親族とは、ご本人の6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。
【お申込み方法】
■新規加入の方:「賠償責任保険加入申込票兼被保険者明細書」に次の1から4の項目を記入いただき、
「①新規加入」に○を付し、ご署名の上、最寄りのかたばみ興業にご提出ください。
1.申込人(役員•従業員ご本人)の氏名(漢字/xx)
2.職場名/ 所属コード/社員番号
3.被保険者氏名(xx)
4.加入セット
■既加入の方 :現在の加入内容を「賠償責任保険加入申込票兼被保険者明細書」に印字しています。
•印字内容に変更のない場合は、前年度と同一の補償内容にて継続扱いとなりますので、加入申込票のご提出は不要です。
•追加、変更または脱退の場合には、その内容をご記入いただき、「②変更」または
「④継続しない」に○を付し、ご署名の上、最寄りのかたばみ興業へご提出ください。
< 保険料払込方法>
平成26年5月の給与から年間保険料を控除
< 加入者証>
< 保険料および支払限度額•保険金額(ご契約金額)(団体割引5%適用) >
加入者証(昨年までの被保険者カード)は、3月下旬頃お手元に届く予定です。
セット | A | B | C | D | ||
年間保険料(一時払) | 3,980円 | 6,150円 | 9,040円 | 13,030円 | ||
補償項目 | 損害賠償責任 ( 免責金額0円) | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | |
ご 自 (身 ケ の ガ傷 ) 害 | 死亡•後遺障害保険金額 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
入院保険金(日額) | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | ||
通院保険金(日額) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
ゴルフ用品損害保険金額 | 10万円 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | ||
ホールインワン•アルバトロス費用保険金額 | 20万円 | 30万円 | 50万円 | 60万円 |
(ご注意)
●記載の保険料は団体割引5%(被保険者数20名以上50名未満)を適用しております。(平成25年12月現在の被保険者数30名)
●ホールインワン•アルバトロス費用については、被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、すべてのご契約からお支払いする保険金の合計額はそれらのご契約のうちで最も高い保険金額が限度となるため、保険料が無駄になるこ とがあります。それぞれの保険契約等から重複してお支払いできませんので、ご加入にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
●賠償損害、用品の損害、費用損害については、被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(共済契約または異なる保険種類の特約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合には、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご加入にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
●なお、複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
●ゴルフには、ケイマンゴルフ、ターゲット•バードゴルフ、パターゴルフ等のゴルフに類似のスポーツは含まれません。
●この保険におけるゴルフ場とは、補償内容ごとに、それぞれ次の定義によります。「法律上の損害賠償責任(基本契約)」「ゴルファーご自身の傷害(ケガ)(ゴルファー傷害補償特 約)」「ゴルフ用品の損害(ゴルフ用品補償特約)」の場合は、ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目を問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。「ホールインワン•アルバトロス費用(ホールインワン•アルバトロス費用補償特約)」の場合は、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目を 問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
●この保険におけるゴルフ場施設内とは、ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。
お支払いする保険金一覧(主なもの)
保険金の種類 | お支払いする主な場合 | お支払いの対象となる損害の範囲・お支払いする保険金の額 | お支払いできない主な場合 |
法律 (基 上 の 本損契害約賠 ) 償責 任 海外もO | 被保険者(補償の対象となる方)がゴルフの練習、競技または指導中※の偶然な事故により他人 にケガをさせたり、他人 の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって 被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 K | 【お支払いの対象となる損害の範囲】 ①損害賠償金 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額。ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。 ②損害防止費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用 対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 ④緊急措置費用 対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意 を得て支出した費用 ⑤協力費用 引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用 ⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 【お支払いする保険金の額】 1事故につきお支払いする保険金の額は、上記①から④までについては、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。また、上記⑤および⑥については、その実費全額をお支払いします。ただし、⑥については、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する割合を乗じてお支払いします。 保険金の額=①法律上の損害賠償責任の額+②損害防止費用・③権利保全行使費用・④緊急措置費用-基本契約の免責金額(自己負担額) | 【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】 ・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ・他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任※ ・被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ・被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償責任 ・排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任(不測かつ突発的な事故によるものを除きます) ・原子核反応または原子核の崩壊等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害賠償責任。(ただし、医学的、科学的もしくは産業的利用に供されるラジオアイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません)の原子核反応または原子核の崩壊等によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます) ・自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など ※レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど、借りたり、預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金をお支払いできません。 |
(ゴ ルごフ自 ァ身ーの傷傷害害補(償ケ特ガ約) ) 海外もO | 被保険者がゴルフ場敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導 ※1中に急激かつ偶然 な外来の事故によってその身体に被ったケガに対して、右記の保険金をお支払いします。 ※1これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴 等の行為を含みます。 K | 【死亡保険金】 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害の保険金額の全額(既に支払われた後遺障害保険金がある場合はその額を差し引いた額とします)をお支払いします。 【後遺障害保険金】 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害の保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じ合算して傷害の保険金額が限度となります。 【入院保険金】 ケガを被ったことにより、入院※1された場合等に、入院の日数に対して、1日につき傷害の保険金額の1.5/ 1,000をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日を限度とし、180日を経過した後の入院に対しては、保険金をお支払いできません。 ※1 入院とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に 専念することをいいます。なお、治療とは医師が必要と認め、医師が行う治療をいいます。 【通院保険金】 ケガを被ったことにより、通院※2された場合に、通院の日数に対して、1日につき傷害の保険金額の1.0/1,000をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日間が限度となります。 ※2 通院とは、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴 わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った特定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。 | 【次の事由によって生じたケガ】 ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 ・被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ・保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ・上記以外の放射線照射または放射能汚染 【次の障害】 ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ・日射またはめまいによる障害等、急激かつ偶然な外来の事故によらないもの ・頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます)のないもの など |
( ゴ ルゴ フル 用フ品用補品償の特損約害 ) 海外もO | 下記の損害に対して、保険金をお支払いします。 ・ゴルフ場敷地内でのゴルフ用品※の盗難 ・ゴルフ場敷地内でのゴルフクラブの破損または曲損 ※ゴルフクラブ、ゴルフボールその他ゴルフ用に設計された物、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、時計・財布等の携行品を除きます。 K | 【盗難による損害】 保険価額※を基準に保険金をお支払いします。 <用品の保険金額が限度となります> 【破損等による損害】 修理費をお支払いします。 <保険価額※または用品の保険金額のいずれか低い方が限度となります> ※保険価額とは、ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 (注)用品の損害に対する保険金をお支払いした場合、用品の保険金額は損害が生じた時から支払われた分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込みいただき、元の用品の保険金額に復元させることができます。 | 【次の事由によって生じた損害】 ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ・地震、噴火、洪水、津波、火災、爆発等に乗じてなされた盗難 ・ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由 ・ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 【次の損害】 ・時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品の損害 ・ゴルフボールのみの盗難 ・ゴルフクラブ以外の用品の破損または曲損 など |
ホ( ー ルホイーンルワインン ・ア ワ ルンバ ・アトルロバスト費ロ用ス補費 償用 特約 ) 国内の | 被保険者(補償の対象となる方で、アマチュアゴルファーの方をいいま す。)が日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する費用(実費)をお支払いします。 (ご注意) キャディ帯同のない「セ ルフプレー中」の場合は、一定条件を満たさない かぎり保険金をお支払 いできませんのでご注 意ください。 み | 次の①から⑤までの費用をお支払いします。1回につき、ご加入のホールインワン・アルバトロス費用の保険金 額が限度となります。ただし、下記⑤については、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額の10%が限度となります。 ①贈呈用記念品購入費用。ただし、次のいずれかを購入する費用を除きます。 ・貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペードカードの購入費用は、贈呈用記念品購入費用とみなします) ②祝賀会費用 ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤次のいずれかに該当する費用 ・慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 ・ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ・記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 (注)対象となるホールインワンまたはアルバトロス 日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドした場合のもので、次のいずれかに該当するものに限ります。 a.次の(ア)および(イ)の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス (ア)同伴競技者 (イ)同伴競技者以外の第三者※ ※同伴キャディを含みます。 b.記録媒体に記録された映像等により被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス c.公式競技において、上記(ア)または(イ)のいずれかの目撃したホールインワンまたはアルバトロス | ・被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・被保険者がゴルフ場の使用人である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・海外で達成したホールインワンまたはアルバトロス など |
●事故が発生した場合
•賠償損害、用品の損害、費用損害に関わる事故が発生した場合は、遅滞なく保険契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。また傷害に関わる事故が発生した場合には、事故発生日から30日以内に保険契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。 ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
•この保険には、保険契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉•弁護士への法律相談•損害賠償責任請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得な いで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
【事故の際の連絡事項】 | 【保険金を請求される際に必要な書類】 | |
●事故発生の日時・場所 | ホールインワン・アルバトロス費用を請求される場合 | ホールインワン・アルバトロス以外の 保険金を請求される場合 |
●事故の状況 | ①引受保険会社所定の保険金請求書 ②同伴競技者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 ③被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行または行使する権限を有する者が記名押印した引受保険会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 ④次のいずれかの書類または証拠 ア.前記「『ホールインワン・アルバトロス費用』(注)a.」のxxxxxxx・xxxxxxについては、同伴競技者以外の第三者が署名または記名押印した引受保険会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書 イ.前記「『ホールインワン・アルバトロス費用』(注)b.」のxxxxxxx・xxxxxxについては、被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できる記録媒体に記録された映像等 ただし、前期「『ホールインワン・アルバトロス費用』(注)c.」のホールインワンまたはアルバトロスについては上記②または④のア.のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。 ●ホールインワン・アルバトロスの費用の支払いを証明する領収書 | ●引受保険会社所定の保険金請求書 |
●被害者の住所・氏名 | ●事故証明書 | |
●保険証券番号 | ●示談書 | |
●診断書 | ||
☆ホールインワン・アルバトロスを | ●損害見積書 | |
達成されたとき | ●その他引受保険会社が必要とする書類 | |
●達成した日時、場所、ホール | (例:被害用品の写真等) | |
ナンバー | ||
●同伴競技者の住所・氏名 | (注)発生場所がゴルフ場の場合には、ゴルフ場の | |
●保険証券番号 | 証明書が必要となります。 | |
など | ||
盗難事故の場合 | ||
必ず警察へお届けの上、盗難受理番号をご確認 | ||
ください。 |
かたばみ興業 全国案内
関西・四国支店
<かたばみ大阪営業所>
x000-0000
xxxxxxxx0-0-00 TEL.00-0000-0000 FAX.00-0000-0000
北海道支店
<かたばみ札幌営業所>
x000-0000
xxxxxxxxxx0-0-0 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
中国支店
<かたばみ広島営業所>
x000-0000
xxxxxxx0-00 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
東北支店
<かたばみ東北営業所>
x000-0000
xxxxxxxxx0-00 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
九州支店
<かたばみ九州営業所>
x000-0000
xxxxxxxxxx0-00-00 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
中部支店
<かたばみ名古屋営業所>
x000-0000
xxxxxxxxx0-00 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
横浜支店
<かたばみ横浜営業所>
x000-0000
xxxxxxxx0-00 TEL.000-000-0000 FAX.000-000-0000
本社、関東・東京・北陸支店
<かたばみ本社>
〒107-8638
港区元赤坂1-5-8
(フリーダイヤル)0000-000-000 FAX.00-0000-0000
●このパンフレットは団体ゴルファー保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明•注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは普通保険約款•特別約款•特約集をご用意しておりますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
●この保険の賠償責任保険普通保険約款(個人用)、ゴルフ特別約款、特約集および保険証券は保険契約者(xxxxxxxxリング株式会社)にお渡しいたします。
【引受保険会社からのお知らせ】
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込ください。
【個人情報の取扱いについて】
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約も履行のために使用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が
他の商品•サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払に関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。