F-Chair+(エフチェアプラス) システムサービス 申込書
株式会社テレワークマネジメント 御中
F-Chair+(エフチェアプラス) システムサービス 申込書
F-Chair+(エフチェアプラス) システムサービス約款に基づき、下記のとおり申し込みます。※太枠内を必ずご記入ください。
お申込年月日 | 年 月 日 | |||||
お申込者 | ご住所 | 〒 | - | 印 | ||
会社名 | ||||||
役職 | ||||||
氏名 | ||||||
メールアドレス | ||||||
請求書送付先 (当てはまる方に○) | お申込者と同じ | |||||
お申込者と異なる(以下に記載ください) | ||||||
請求書送付先ご住所 会社名氏名 メールアドレス | ||||||
サービス開始月 | 年 月1日開始 | (1か月単位 自動更新あり) | ||||
タイプ(ご希望に○) | スタンダード版 | プレミアム版 | ||||
ユーザー数(ご希望に○) | スタンダード版 | プレミアム版 | ||||
ユーザー数 1~10名 | 月額 10,000円 | 15,000円 | ||||
ユーザー数 11~20名 | 月額 20,000円 | 30,000円 | ||||
ユーザー数 21~30名 | 月額 30,000円 | 45,000円 | ||||
ユーザー数 31~50名 | 月額 45,000円 | 67,500円 | ||||
ユーザー数 51~100名 | 月額 80,000円 | 120,000円 | ||||
ユーザー数 名 (100名以上の場合) | 月額 (お見積金額を記載) | 円 | ||||
1日の所定労働時間(分) | 分 (所定労働時間が8時間なら480分) | |||||
1日の区切り時間 | 時 (この時間から1日が始まるとみなして集計する 0時(標準) 例: 05時 09時) | |||||
インターバル規制対応アラート | 実施しない | 前日の最後の退席から、指定した時間内に着席するとxxxxが表示されます。希望する場合、実施するに○を付け、希望するインターバル時間を記入ください。 | ||||
実施する ( 時間) | ||||||
画面キャプチャの画質 (ご希望に○) | 高画質 | 画面の字が読み取れる程度 | ||||
低画質 | 利用ソフトウェアがわかる程度(標準) | |||||
超低画質 | 大きな画像も判別できない程度(100×100) | |||||
キャプチャなし | ||||||
プレミアム版(ご希望に○) プレミアム版ご購入企業様の | タスク機能 | |||||
承認機能 | ||||||
AD連携機能 | ||||||
支払方法・期日 | サービス期間中、当月末日までに発行された請求書に対して、翌月末日までに所定の銀行口座に現金で振込むものとする。 | |||||
備考 |
以上
第 1 条(契約の成立)
F-Chair+(エフチェアプラス) システムサービス約款
もって、そのサービスの内容を実現するための合理的な努力を行うことを本旨とする準委任契約であり、仕事の完成や完全な結果の実現を約束
サービスの提供に関する、注文主(以下、「甲」という)と株式会社テレワークマネジメント(以下、「乙」という)間の契約(以下、「本契約」という)は、甲からのサービスの注文に対し乙が承諾の意思表示を発したときに成立するものとします。
第 2 条(契約条項の適用)
1. 乙は、F-Chair+(エフチェアプラス)システムサービス契約条項(以下「契約条項」といいます。)を定め、これにより F-Chair+(以下、
「本ソフトウェア」という。)、及び F チェアプラス在席管理システム(以下、「本サービス」という。)を甲に提供します。
2. 甲は、この約款を誠実に遵守するものとします。第 3 条(契約条項の範囲)
本契約条項は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
第 4 条(定義)
1. 用語の意味は以下のとおりとします。
(1) 「F-Chair+」・・・在席管理やタイムカード機能および操作画面のキャプチャー機能等、勤怠管理にご利用いただけるソフトウェアのことを言います。
(2) 「F-Chair+在席管理システム」・・・各ユーザーの勤務時間の集計、在席状況の確認、操作画面キャプチャー画像の閲覧等について、各ユーザーのF チェアプラスから送信されるデータを集計し、 Web 上で管理・閲覧ができるサービスを言います。
(3) 「甲」・・・本ソフトウェアおよび本サービスをご利用される個人、法人もしくはそれに準じる団体を言います。
(4) 「ユーザー」・・・本ソフトウェア及び本サービスをご利用される甲に属し、実際に利用する個人を言います。
(5) 「管理者」・・・本サービスの機能やユーザーの権限を設定する等の権限を持つ者であり、甲、甲に属する管理職等、または甲から委託を受けた乙が担当します。
(6) 「着席・退席」・・・本ソフトウェアの一機能であり、業務時間中に着席を選択、業務終了時あるいは中断時に退席を選択することで、勤務時間の管理を行なう機能です。
(7) 「キャプチャー機能」・・・各ユーザーが着席中の場合、1 時間に一定回数、無作為のタイミングでデスクトップ画面のキャプチャーが行われ(ユーザーの意図しないタイミングで情報の取得が行われます)、本サービスのサーバーへ送信される機能です。送信された画像は、管理者が閲覧することができます。管理者の設定により、キャプチャーをしないこと等もできます。
(8) 「試用版」・・・10 名以下のユーザー、使用開始月の翌月末までの利用期間という制限の下、本ソフトウェア及び本サービスを試用できるものです。試用者数、試用期間については個々に相談に応じます。
(9) 「正式版」・・・ユーザー数や利用期間の制限がなく、有料で本ソフトウェア及び本サービス をご利用いただけるものです。仕様については、本ソフトウェア及び本サービスの Web サイトに記載されている通りとします。
第 5 条(本ソフトウェア及び本サービスに対する権利)
本ソフトウェアおよび関連するドキュメントに関する所有権、知的財産権、その他一切の権利は乙に帰属します。
第 6 条(使用許諾)
乙は、甲に対して本契約書の定める条件の下で、本ソフトウェアを使用する非独占的および非譲渡的で再許諾不能な使用権(以下、「本使用権」という)を許諾します。
第 7 条(使用許諾の範囲)
1. 本契約により、甲は購入されたライセンスで許諾するユーザー数、使用期間の範囲内で使用することができます。
2. 本ソフトウェアは、甲が購入されたライセンスで許諾するユーザーが利用することができます。
第 8 条(ライセンスの有効期間及び自動更新)
1. ライセンスは 1 ヶ月単位で発行され、契約日の翌月初日から 1 ヶ月間有効となります。契約した月については無料でご利用いただけます。
2. ただし、既にトライアルで 1 ヵ月ご利用されている場合はご契約月無料の規定は適用しないものとします。
ご利用中、前月 20 日までに甲から解約の申し出が無い限り、ライセンスは翌月も自動で継続するものとします。
3. 自動更新されたライセンスについてID やパスワード等の変更はなく、データも引きつがれます。
第 9 条(サービスの性質)
別段の定めある場合を除き、本サービスは、乙が善良な管理者の注意を
する請負契約ではありません。甲は、自らの判断によりサービスを選択のうえ、これを使用しその結果を負担するものとします。
第 10 条(保証)
別段の定めある場合を除き、本サービスの保証の方法は、法律上の瑕疵担保責任を含め、契約期間中においてサービスを提供すること(性質上実施回数に制限のないサービスの場合は繰り返し提供すること)を全てとします。
第 11 条(請求および支払)
1. 甲乙間におけるサービスの料金(以下、「料金」という)の請求および支払については本条の定めに従うものとします。料金は、申込書 に記載のとおりとし、別段の定めある場合を除き毎月請求されます。
2. 乙は契約月の翌月末より毎月末に、当月 1 か月分のライセンス料金についての請求書を発行します。従量制料金体系でのご利用の場合は、ご利用月の翌月第 1 営業日に料金を確定し、3 営業日以内に請求書を発行します。
3. 甲は、料金およびこれに対する消費税を、乙からの請求に従い、ご利用月の翌月末までに、自らの費用負担で乙の指定する銀行口座に現金を振り込む方法により支払うものとします。
4. 本契約が乙のみの責に帰すべき事由を理由として甲により解除された場合、または不可抗力により甲がサービスの提供を受けることが不可能となった場合を除き、支払済の料金は返還されず、また料金債務が消滅することはないものとします。
第 12 条(着席・退席データ及び付随データの送信と保管)
1. 各ユーザーの着席時刻、退席時刻データおよび、着席時にユーザーが書き込んだタスク情報。件数情報、備考などの付随データは、ユーザーのボタン押下のタイミングで、本サービスのサーバーへ送信されます。送信された情報は、管理者が閲覧することができます。
2. 乙は、送信された着席・退席データ及び付随データを本サービスのサーバー上で 1 年間保管します。
第 13 条(キャプチャー画像の送信と保管)
1. 各ユーザーが着席中の場合、1 時間に一定回数、ユーザーの意図しないタイミングでデスクトップ画面のキャプチャーが行われ、本サービスのサーバーへ送信されます。送信された画像は、管理者が閲覧することができます。
2. 個人情報や機密情報をキャプチャーすることがあり、これらを管理者に閲覧することができる状態になることがあります。
3. デスクトップ画面のキャプチャーおよびその画像の送信につき、甲 及び各ユーザーは、前2項について同意しているものとみなします。
4. 乙は、送信されたキャプチャー画像を本サービスのサーバー上で 1
年間保管します。 第 14 条(秘密情報保持)
1. 甲から本サービスへ送信されたデータについては、以下の目的にのみ使用し、その他の目的には一切使用しません。
(1) 本サービスの提供のため。
(2) 本サービスまたは今後提供を検討しているサービスの案内及びアンケート実施のため。
(3) サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため。
(4) ご本人への連絡のため。
(5) ご本人からのお問い合わせの際の本人確認その他の対応のため。
(6) キャンペーン等の抽選及び賞品や商品発送のため。
(7) 乙または乙以外の第三者が広告主となる広告情報等の配信のため。
(8) 本サービスの利用に関する統計データの作成のため。
(9) 利用規約に違反する態様でのご利用を防止するため。
2. 甲から取得したキャプチャー画像は 1 年の保管期間後、破棄します。
3. 契約解除後は、速やかに甲から取得した全データを破棄します。第 15 条(再委託)
乙は、本サービスを運用するサーバーの管理等の業務について、株式会社ソニックガーデンに委託します。
第 16 条(禁止事項)
1. 本ソフトウェアをリバースエンジニアリングし、逆アセンブル、逆コンパイル、修正または改変することはできません。また、第三者に当該行為をさせることもできません。
2. 購入されたライセンスで許諾されたユーザー数または使用期間を超えて、本ソフトウェアを使用することはできません。
3. 乙の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを第三者へ使用許諾、転売、再販、貸与、譲渡をすることはできません。
4. 乙の事前の承諾を得ることなく、甲の顧客サービス(有償、無償を問いません)の一環としての本ソフトウェアの使用をすることはで
きません。第 17 条(免責)
1. 本ソフトウェアに起因して乙が甲(甲の従業員等、本ソフトウェアのユーザーとなるものを含みます、以下同様)もしくは第三者に対して負担する責任の総額は、いかなる場合においても本ソフトウェアの対価として甲から支払われた金額を超えることはありません。
2. 乙は、本ソフトウェアに起因して甲もしくは第三者に生じる、間接的または付随的な損害もしくは逸失利益について一切責任を負いません。
3. 本サービスが甲にとって適当であること、有用であること、動作を保証している環境以外の環境で正常に動作することの保証はしません。
4. 本ソフトウェアの機能により収集された各ユーザーのデスクトップ画面のキャプチャー画像の中に、個人情報および機密情報が含まれていないことは保証しません。また、これらの情報を管理者が閲覧しないことを保証しません。乙は、ユーザーの個人情報や第三者の機密情報等に関連する事項について一切の責任を第三者に対しても甲に対しても負わず、これらに関する紛争については甲が責任をもって解決し、乙が第三者より請求を受けた場合には乙がそれに関連して被ることのある費用、損失、損害等について乙を免責するものとします。
5. 乙は甲に対し、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、甲が使用するコンピュータのデータの消失、故障、誤動作を含むいかなる損害についても、何等責任を負わないこととします。
第 18 条(甲の自己責任)
1. xは、自己の判断と責任で本サービスを利用するものとし、その行為及び結果について、その原因が乙の故意又は重大な過失による場合を除き、全責任を負うものとします。
2. 甲は、本サービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレーム若しくは損害賠償その他の権利の侵害等(知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)、人格権その他の権利の侵害等をいいます。)の紛争等の請求を受け、又は第三者に対して問合せ、クレーム若しくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決し、乙は一切の責任を負わないものとします。
3. xは、本契約違反、不正行為及びその他自らの責めに帰すべき事由により、xxx第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第 19 条(解除および期限の利益の喪失)
1. 甲または乙が以下の各号の事由のいずれかに該当したときは、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。その際、併せて損害賠償の請求をすることもできるものとします。
(1) 本契約上の各義務に違反し、相手方から相当の期間を定めてその是正を求められるもなお是正しないとき。
(2) 仮差押、差押、もしくは競売の申請、破産、民事再生もしくは会社更生の申立を受けあるいは自ら申し立てたとき、または清算にはいったとき。
(3) 事業の全部譲渡、事業の廃止、あるいは変更または合併によらない解散をし、もしくはその決議をしたとき。
(4) 租税公課を滞納して保全差押を受けたとき。
(5) 支払いを停止したときまたは支払い不能に陥ったとき。
(6) 手形を不渡りとしたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 監督官庁より営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
(8) その他前各号に準ずるような、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2. 甲に前項各号の事由のいずれかが生じたときは、乙に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに残債務全てを弁済することを要するものとします。
3. 甲が第 1 項各号の事由の一つに該当したとき、または甲が請求書に定める支払期日迄に料金およびこれに対する消費税等を支払わないと認められる合理的な理由があるときは、法令により禁止される場合を除き、乙は他の救済手段に加え全てのサービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
4. 乙は、料金その他の契約条件を甲に対する 3 ヶ月前迄の書面による通知により、料金支払済の期間の終了をもって本契約を解除することができるものとします。甲がこれに同意しないときは、新たな契約条件が適用される 1 ヶ月前迄に乙に対し書面により通知することにより料金支払済の期間の終了をもって本契約を解除することができるものとします。
5. 前各号の定めに拘らず、乙が乙の事情により甲に対するサービスを提供することができなくなったときは、乙は、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合乙は、当該事象が明らかとなった時点で速やかに甲に通知し、爾後の対応を甲と協議するものとします。なお、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、
本項に基づく解除により、乙が甲に対し損害賠償責任を負うことはないものとします。
第 20 条(契約の有効期間と解除)
1. 本契約の有効期間あるいはサービス期間等は、申込書に記載の開始月 1 日より開始し、解約の申し出がない限り自動で更新されます。
2. 解約の申し出は、前月の 20 日迄に行うものとします。
3. 甲が本契約の条項に違反した場合、乙は本契約を解除することができるものとします。この場合、甲に対する本サービスに関する使用許諾も終了します。
4. 解約の場合においては、契約期間が残存している場合であっても、残存期間に応じた返金等は行わないものとします。ただし、乙による正当事由なき解約の場合にはこの限りではありません。
第 21 条(規定の存続)
契約期間満了、解除その他の事由により本契約が終了した場合といえども、第 9 条(サービスの性質)、第 10 条(保証)、第 17 条(免責)、第 18 条(甲の自己責任)、第 19 条(解除および期限の利益の喪失)、第
26 条(合意管轄)は存続し、甲および乙を拘束するものとします。
第 22 条(一般条項)
本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となった場合、当該部分は本契約から削除されるものとします。
第 23 条(準拠法)
本契約は日本国の法律に準拠します。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第xxとしての専属的な管轄権を有するものとします。
第 24 条(権利移転の禁止)
別段の定める場合を除き、甲は本契約に基づき取得する権利もしくは義務を、乙の書面による承諾なくして第三者に譲渡もしくは担保に供することはできないものとします。
第 25 条(その他)
1. 本契約に関し特別な定めがあるときは、申込書のご要望ご希望欄に記載するものとします。本欄の記載は、本契約の各条項の定めに優先するものとします。
2. 本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から 24 ヶ月を経過した場合には、時効により消滅するものとします。
第 26 条(合意管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 27 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に関し疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い甲乙協議のうえ、円滑に解決を図るものとします。
以上