Contract
営業譲渡に関する基本合意書
株式会社 群馬銀行(以下「甲」という)および株式会社 新潟中央銀行(以下「乙」という)は、乙から甲への営業譲渡に関し、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」の趣旨に則り、以下のとおり基本合意する。
第 1 条(営業譲渡)
1 甲および乙は、平成 12 年 12 月末日を期限に、営業譲渡に関する契約(以下「営業譲渡契約」という)を締結することに合意した。
2 甲および乙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意の上で前項の期限を延長することができる。
3 営業譲渡日については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 2 条(譲渡条件)
1 甲に対する営業譲渡は、別紙記載の店舗を対象とする。
2 甲は、乙の前項記載の店舗の扱いについて、営業譲渡契約締結時までに確定する。
3 甲は、乙の従業員の扱いについては、甲の経営効率ならびに地域性や地域経済に与える影響も考慮し、営業譲渡契約締結時までに確定する。
第 3 条(資産等の譲渡)
1 譲渡の対象となる与信性資産、動産、不動産、有価証券、およびその他資産については、営業譲渡契約締結時までに、甲および乙間で協議のうえ、決定する。その際、貸出金等与信性資産の譲受については、善意かつ健全な債務者の保護の趣旨に反しないものとする。
2 資産・営業権・営業譲渡費用等の金額については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 4 条(負債及び付随業務の引受)
甲は、乙の営業譲渡日時点における預金(雑益処理済の睡眠預金を含む)および営業上発生している預金を除く負債ならびに同日現在における付随業務を引継ぐものとする。
第 5 条(訴訟案件の引継ぎ)
訴訟案件の引継ぎについては、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 6 条(後発事象等の調整)
後発事象等の調整については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 7 条(資金援助)
甲は、乙の営業を譲受ける前提として、本合意書および預金保険法その他関係法令に基づき認められる範囲で、預金保険機構に対し、預金保険法第 59 条に基づく資金援助を申し込むこととする。なお、資金援助申請については、甲および乙が協力して行うこととする。
第 8 条(調査)
1 乙は、本合意書締結後、甲または甲の指定する第三者が乙に立ち入り、帳簿・書類等を調査することを承認する。
2 前項の調査の時期・期間・方法等については、別途甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 9 条(費用負担)
営業譲渡に関して各々の当事者が要した費用の負担については、甲および乙間で協議のうえ、決定する。
ただし、第 8 条に定める費用はすべて甲の負担とする。
第 10 条(守秘義務)
甲は、乙から提供される一切の情報および本件営業譲渡検討の事実については、平成 12 年 3 月 30 日付守秘義務協定書に基づき対応する。
第 11 条(解除条項)
1 第 1 条に定める期限内に営業譲渡契約が締結できなかった場合は、甲および乙はその後の対応について誠実に協議を行い、その協議が整わないときは、甲または乙は本合意を解除できる。
2 前項により、本合意が解除された場合、互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
第 12 条(規定外事項の協議)
甲および乙は、本合意書に定めのない事項もしくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲および乙間で取り交わした本合意書の趣旨ならびにxxxxの原則に従い、甲、乙が協議のうえ、決定する。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲および乙が署名又は記名のうえ捺印し、各一通を保有する。
平成 12 年 月 日
甲
乙
(別紙)
xx支店、桐生支店以上 2 ヶ店
営業譲渡に関する基本合意書
株式会社 東和銀行(以下「甲」という)および株式会社 新潟中央銀行(以下「乙」という)は、乙から甲への営業譲渡に関し、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」の趣旨に則り、以下のとおり基本合意する。
第 1 条(営業譲渡)
1 甲および乙は、平成 12 年 12 月末日を期限に、営業譲渡に関する契約(以下「営業譲渡契約」という)を締結することに合意した。
2 甲および乙がやむを得ない事情があると認めたときには、合意の上で前項の期限を延長することができる。
3 営業譲渡日については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 2 条(譲渡条件)
1 甲に対する営業譲渡は、別紙記載の店舗を対象とする。
2 甲は、乙の前項記載の店舗の扱いについて、営業譲渡契約締結時までに確定する。
3 甲は、乙の従業員の扱いについては、甲の経営効率ならびに地域性や地域経済に与える影響も考慮し、営業譲渡契約締結時までに確定する。
第 3 条(資産等の譲渡)
1 譲渡の対象となる与信性資産、動産、不動産、有価証券、およびその他資産については、営業譲渡契約締結時までに、甲および乙間で協議のうえ、決定する。その際、貸出金等与信性資産の譲受については、善意かつ健全な債務者の保護の趣旨に反しないものとする。
2 資産・営業権・営業譲渡費用等の金額については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 4 条(負債及び付随業務の引受)
甲は、乙の営業譲渡日時点における預金(雑益処理済の睡眠預金を含む)および営業上発生している預金を除く負債ならびに同日現在における付随業務を引継ぐものとする。
第 5 条(訴訟案件の引継ぎ)
訴訟案件の引継ぎについては、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 6 条(後発事象等の調整)
後発事象等の調整については、甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 7 条(資金援助)
甲は、乙の営業を譲受ける前提として、本合意書および預金保険法その他関係法令に基づき認められる範囲で、預金保険機構に対し、預金保険法第 59 条に基づく資金援助を申し込むこととする。なお、資金援助申請については、甲および乙が協力して行うこととする。
第 8 条(調査)
1 乙は、本合意書締結後、甲または甲の指定する第三者が乙に立ち入り、帳簿・書類等を調査することを承認する。
2 前項の調査の時期・期間・方法等については、別途甲および乙が協議のうえ、決定する。
第 9 条(費用負担)
営業譲渡に関して各々の当事者が要した費用の負担については、甲および乙間で協議のうえ、決定する。
ただし、第 8 条に定める費用はすべて甲の負担とする。
第 10 条(守秘義務)
甲は、乙から提供される一切の情報および本件営業譲渡検討の事実については、平成 12 年 3 月 27 日付守秘義務協定書に基づき対応する。
第 11 条(解除条項)
1 第 1 条に定める期限内に営業譲渡契約が締結できなかった場合は、甲および乙はその後の対応について誠実に協議を行い、その協議が整わないときは、甲または乙は本合意を解除できる。
2 前項により、本合意が解除された場合、互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
第 12 条(規定外事項の協議)
甲および乙は、本合意書に定めのない事項もしくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲および乙間で取り交わした本合意書の趣旨ならびにxxxxの原則に従い、甲、乙が協議のうえ、決定する。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲および乙が署名又は記名のうえ捺印し、各一通を保有する。
平成 12 年 月 日
甲
乙
(別紙)
前橋支店、高崎支店以上 2 ヶ店