(3)Pay-easy(ペイジー)口座振替のお取扱いはできません。
夢ふくらむ支店 取引規定
お客様が、大阪シティ信用金庫(以下「当金庫」といいます。)夢ふくらむ支店(以下
「当支店」といいます。)と取引を行う場合は、下記条項のほか、別途当金庫が定める取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。なお、本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
第1条 夢ふくらむ支店取引
1.当支店との取引範囲
お客様は、本規定にもとづき、次の名号に定める取引をご利用いただけます。
(1)普通預金取引
(2)定期預金取引
(3)その他当金庫所定の取引
2.前項各号の取引は別途当金庫が定める取引規定にもとづくものとします。
3.利用資格者
(1)本規定に同意し、日本国内に住所を有する(短期居住者を除く)満 20 歳以上の個人のお客様を利用資格者とします。ただし、お申込みのお客様が反社会的勢力に該当する場合には、当支店での取引はお断りするものとします。
(2)お客様は、本規定に示したお客様番号または暗証番号の不正使用等によるリスク発生の可能性および本規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において利用するものとします。
4.取扱時間
本取引の取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.払戻制限について
初回の定期預金作成完了まで、普通預金口座からの払戻しはできません。
第2条 口座開設方法
1.口座開設
(1)本規定に同意し、当支店所定の申込書に必要事項を記入していただき、当支店所定の必要書類を添えてお申込になり、当支店がこれを受領し認めた場合に限り、普通預金口座を開設することができるものとします。
(2)当支店との取引の開始にあたっては、キャッシュカードおよびお客様カードを発行します。
(3)当支店での普通預金口座の開設はおひとりにつき1口座に限ります。
(4)当支店は、少額預金のxx非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。
2.通帳、証書の発行
当支店で開設した口座の通帳(または証書)は発行いたしません。
3.お取引店について
開設した口座のお取引店は、夢ふくらむ支店とさせていただきます。
4.お取引店の変更
お取引店の変更はできません。
第3条 お届印
1.当支店と取引を開始する際には、第2条1項の口座開設の際に使用する印章(以下
「お届印」といいます。)により印鑑を届出てください。印鑑はお客様おひとりにつき一つのみ届出いただくものとし、当支店における取引において共通とさせていただきます。
2.取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第4条 当支店との取引方法
お客様は、本規定にもとづき、次の方法で当支店と取引をおこなうことができます。
1.定期預金作成依頼、普通預金および定期預金の解約依頼、振込依頼、残高の照会等の電話による取引
2.当金庫および当金庫と提携している金融機関等の現金自動預入払出兼用機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。)による取引
3.その他当金庫所定の方法による取引
第5条 本人確認
1.本人確認手続き
電話による本人確認のための手続きは、次による方法のほか、当金庫の定める方法により行うものとします。
(1)お客様は、「夢ふくらむ支店口座開設申込書」により暗証番号を届出るものとします。
(2)当金庫は、お客様番号および確認番号を記載した「お客様カード」をお客様の届出住所あてに郵送するものとします。
(3)当金庫は電話によってお客様から通知された「暗証番号」、「お客様番号」および
「確認番号」と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
(4)当金庫が前項の確認をして取扱いましたうえは、各種番号等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)届出と異なる「暗証番号」または「確認番号」の入力を、当金庫所定の回数以上を連続して行ったときは、当金庫は本取引の取扱いを中止します。各種番号相
違による再開手続きは、当支店に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
(6)「暗証番号」、「お客様番号」および「確認番号」は、お客様自身の責任においてx xに管理するものとし、第三者に開示しないでください。また、「暗証番号」は、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他 人に知られないように管理してください。各種番号につき偽造、変造、盗用また は不正使用その他の恐れがある場合は、当支店に直ちに連絡をしてください。
2.お客様カードの取扱い
(1)「お客様カード」は厳重に管理し、他人に使用されないよう保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2)お客様が「お客様カード」を紛失・盗難等で失った場合には、お取引の安全を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当支店まで当金庫所定の方法により届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出にもとづく所定の手続きの完了前に生じた損害については、責任を負いません。
(3)当支店との取引を再開する場合は、「お客様カード」を再発行するものとし、当金庫所定の再発行手数料をいただきます。なお、再発行の依頼に際しては、当金庫所定の書面により届出てください。
第6条 電話による取引の依頼
1.取引依頼の方法
お客様は第 5 条 1 項の本人確認手続きをした後、取引に必要な所定事項を当支店の指定する方法により正確に伝達することで、取引を依頼してください。
2.取引依頼の確定
当支店が取引の依頼を受付けた場合、お客様あてに依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当支店の指定する方法で確認した旨を伝えてください。
上記依頼内容の確認が各取引に必要な時間までにおこなわれた場合は、取引依頼が確定したものとし、当支店所定の方法で手続きをおこないます。
3.取引の成立
(1)お客様の口座より資金の引落しをおこなう取引については、取引依頼が確定し た後、当支店は、お客様から支払い依頼を受けた振替資金、振込資金、振込手数 料、または各種手数料を、お客様の口座にかかる取引規定にかかわらず、払戻請 求書の提出なしに口座より引落しをおこなうものとし、当該引落しをもって取引 が成立したものとします。ただし、その引落しができなかった場合(口座の解約、差押え等正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、お客様からの取引 依頼はなかったものとして取扱います。
(2)前号以外のサービスについては、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
4.取引内容の確認
お客様の口座より資金の引落しをおこなう取引を利用した後は、別途送付する取引明細書等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合において、お客様と当支店との間で疑義が発生した場合には、当支店の機械記録の内容をもって処理するものとします。
第7条 普通預金取引
1.取扱店の範囲
普通預金は、当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
ただし、払戻しは、現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)での払戻しにかぎります。
2.自動支払い等
普通預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。
また、預金口座を給与、年金、配当金、および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
3.普通預金の解約
電話による依頼にもとづき解約することができます。
4.キャッシュカードについて
(1)代理人カードの発行はいたしません。
(2)デビットカードのお取扱いはできません。
(3)Pay-easy(ペイジー)口座振替のお取扱いはできません。
5.無通帳取引
(1)当支店では口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、預入れまたは払戻しがおこなわれた場合に、当金庫の定めるところによりその事実を証するため、所定の時期にお客様のお届出の住所あてに、お取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵送するものとします。
(2)お取引明細書の記載内容に関する照会等は、お取引明細書作成から 2 ヶ月以内とします。それ以降の照会はできません。
(3)お取引明細書の記載
お取引明細書上への同一営業日における取引記載内容の記載順序につきましては、当金庫の定めるとおりとします。
(4)お取引明細書の返戻等
お届出の住所あてに郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当金庫は保管責任を負いません。また当金庫から発送されたお取引明細書が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第8条 定期預金取引
1.定期預金の預入れ
電話による依頼にもとづき、お客様が指定する定期預金(ただし当金庫所定の種類
に限ります。)を作成することができます。
2.預入れの定期預金は自動継続扱いとします。
3.定期預金の解約
(1)この預金は、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約する ことはできません。
(2)電話による依頼にもとづき解約することができます。
第9条 夢ふくらむポイントサービスの取扱い
当支店の取引については、夢ふくらむポイントサービスの対象とはなりません。
第 10 条 払戻し・照会口座
1.お客様が、当支店取引により払戻しおよび残高等の照会依頼をすることができる口座は、当支店の本人名義の口座に限るものとします。
2.払戻しは、取引規定にかかわらず、払戻請求書の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
第 11 条 残高通知等
1.定期預金お預け入れのご案内
定期預金を預入れいただいたときに「定期預金お預かり通知書」を発送いたします。なお、定期預金を解約されたときは、当該定期預金の「預金計算書」を発送いたします。
2.宝くじの番号通知ハガキ
宝くじつき定期預金を預入れいただいたときに、所定の宝くじは現物に代えて宝くじの枚数、抽選番号等を表示した「番号通知ハガキ」を発送いたします。
3.お取引明細書
毎年 3 月末現在においてお預入れの普通預金、定期預金等について「お取引明細書」を作成し発送いたします。
第 12 条 取引内容の記録
1.当金庫は本取引によるお客様との会話内容をすべて録音により記録し、相当期間保存します。
2.取引内容について疑義が生じた場合は、当金庫が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 13 条 通知等
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到 着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなす
ものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。なお、これらが未着として当支店宛に返戻された場合、当支店は通知または書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。また返戻された送付物に関し、当金庫は保管責任を負いません。
第 14 条 顧客情報の取扱い
当金庫との取引に関し、当金庫は顧客情報を当金庫の本支店、子会社、関連会社、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
第 15 条 届出事項の変更等
1.キャッシュ力一ド、お客様カード、届出の印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに電話等により当支店に連絡するとともに、当金庫所定の書面によって当支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3.住所変更の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
4.キャッシュカードまたはお客さまカードの再発行にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。
第 16 条 諸手数料
1.カード再発行手数料、その他の諸手数料は、普通預金口座からキャッシュカードまたは払戻請求書等なしに引落すものとします。
2.当支店に関する諸手数料を改定もしくは新設する場合には、原則として改定内容もしくは新設内容を郵送または当金庫所定のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当支店に別途請求してください。
第 17 条 免責事項等
1.当金庫は、お客様が電話で伝えた「お客様番号」、「確認番号」、「暗証番号」と、当金 庫に登録されている「お客様番号」、「確認番号」、当金庫に届出の「暗証番号」の一致を 確認した場合は、この取引によって万一損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
2.やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とする振込・振替等の遅延または払戻不能、および災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については当金庫は責任を負いません。
3.公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引
情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
第 18 条 停止および解約等
1.当支店の普通預金取引を解約する場合には、同時にその他全ての取引を解約するものとします。
2.次の各号の一つにでも該当した場合には、当金庫は本取引を停止し、お客様に通知することなく本取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。この場合、「お客様カード」は回収しません。
(1)相続の開始があったとき。
(2)1 年以上にわたり本取引の利用がない場合。
(3)住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(4)当金庫の取引規定に違反した場合等、本取引の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
(5)支払停止、破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
第 19 条 通知等の連絡先
1.当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当支店に届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知または送付書類を発送した場合には、届出事項 の変更を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しな かったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
2.前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会・確認 ができなくても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 20 条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、各口座、各取引にかかる当金庫が定める取引規定により取扱います。
2.本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
3.個別の取引規定集が必要な場合は、当支店あて請求してください。第 21 条 規定の変更等
1.当金庫は、本規定、利用方法および所定事項の内容を、金融情勢その他諸般の状況 の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で相当の期間周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
3.なお、当金庫の責による場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたと
しても、当金庫は一切責任を負いません。
第 22 条 契約期間
この契約の契約期間は、当支店に普通預金口座を開設された日から普通預金口座を解約された日迄とします。普通預金口座の解約に伴い、当支店の契約は自動的に解約します。
第 23 条 準拠法・管轄
1.本契約の契約準拠は日本法とします。
2.本契約にもとづき諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店また当支店の所在地を管轄する裁判所を所轄裁判所とします。
第 24 条 譲渡、質入れの禁止
本取引にもとづくお客様の権利、預金等および各種カードは、譲渡、質入れできません。
以上
(2020 年 4 月 現在)