Contract
xx市公共施設予約システム利用者登録規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」といいます。)を利用してxx市及び指定管理者(以下「市等」といいます。)が管理する施設の予約の申込み等を行う際に必要となる利用者登録に関し必要な事項を定めるものです。
(利用者規約の同意)
第2条 施設予約システムの利用を希望する個人、団体又は法人は本規約に同意していただくことが必要となります。施設予約システムに利用者登録された利用者は本規約に同意したものとみなします。
(利用者登録)
第3条 施設予約システムの利用者登録をしようとする個人、団体又は法人は、個人にあっては免許証、健康保険証等の本人の住所及び氏名が確認できる書類(以下「本人確認書類」)、団体又は法人にあっては代表者の本人確認書類を提示の上、xx市公共施設予約システム利用者登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)を利用者登録ができる施設の窓口に提出することとします。
2 市等は、前項により提出された登録申請書の内容について確認し、確認が取れた場合は登録申請書の内容を施設予約システムに登録するとともにxx市公共施設予約システム利用者登録カード(以下「利用者登録カード」といいます。)を交付します。
(利用者登録カードの取り扱い)
第4条 利用者は利用者登録カードを次の各号に留意し、管理するものとします。
(1)利用者登録カードを適切に取り扱い、紛失・盗難のないよう管理してください。
(2)利用者登録カードを他人(他団体・法人)に譲渡、又は貸与することはできません。
(利用者番号及び暗証番号の利用・管理)
第5条 利用者は利用者番号及び暗証番号を入力することにより、予約の申込み等を行うことができます。
2 利用者番号及び暗証番号は次の各号に注意して、利用者の責任において管理してください。
(1)利用者番号及び暗証番号は他人に知られないように管理してください。
(2)暗証番号は定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。
(3)他人からのパスワードの照会には応じないでください。
3 市等は、前号のとおり厳重に管理された利用者番号及び暗証番号により行われた予約
の申込み等については、本人により行われたものとみなします。
(登録内容の変更)
第6条 登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく登録内容の変更届を利用者登録を行った施設に提出してください。
(利用者登録カードの紛失・盗難、再発行)
第7条 利用者登録カードの紛失、盗難があった場合は遅滞なく利用者登録を行った施設に連絡し、その指示に従ってください。
2 前号の施設に連絡後、その施設においてカード再発行の手続きを行ってください。
(利用者登録の廃止・抹消・利用制限)
第8条 利用者登録を廃止しようとする場合は、利用者登録を行った施設に利用者登録の廃止届と利用者登録カードを提出してください。
2 市等は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録の抹消又は施設予約システムの利用を制限することができるものとします。
(1)利用者から利用者登録の廃止届が提出された場合
(2)偽りその他不正の手段により利用者登録がなされた場合
(3)施設の管理に関する規定又は本規約に重大な違反をした場合
(4)登録者が施設ごとに規定する利用者登録の資格に該当しなくなった場合
(5)その他利用者として不適当と認めた場合
(免責事項)
第9条 市等は、利用者が施設予約システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第10条 利用者の申請に基づく個人情報については、市等は本来の目的以外には使用せず、管理に十分な注意を払うものとします。
2 市等は利用者の申請に基づき収集した個人情報について、施設予約システムの運用上、必要な範囲の限り各施設の管理者が共通情報として利用する場合があります。
(利用規約の変更)
第11条 市等は必要があると認める時は利用者への事前の通知を行うことなく、本規約を変更できるものとします。
2 利用者は、利用の都度、本規約を確認することとし、本規約を変更した後に施設予約システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附則
この基準は、平成20年12月24日から施行する。この基準は、平成29年 6月29日から施行する。この基準は、平成30年 3月 9日から施行する。