Contract
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第1条(保証委託) 1.申込者は、原債務の連帯保証を保証会社に委託します。 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 4.申込者は、金融機関との約定の支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。 | 第1条(保証委託) 1.申込者は、原債務の連帯保証を保証会社に委託します。 2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続きをもって承諾の上、金融機関に通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。 3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。 4.申込者は、金融機関との約定の支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。 |
第2条(保証料の支払い及び返還等) 1.申込者は、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。 2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。 3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。 | 第2条(保証料の支払い及び返還等) 1.申込者は、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。 2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額を繰上返済したときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。 3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。 |
第3条(保証債務の履行) 1.申込者は、原債務の履行を遅滞したため、又は、原債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締 結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。 | 第3条(保証債務の履行) 1.申込者は、原債務の履行を遅滞したため、又は、原債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締 結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。 |
第4条(求償権の事前行使) 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。 (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3)担保物件が滅失したとき。 (4)原債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。 (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 | 第4条(求償権の事前行使) 1.申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。 (1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立があったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3)担保物件が滅失したとき。 (4)原債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。 (8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。 |
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第5条(求償権の範囲) 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。 | 第5条(求償権の範囲) 保証会社が保証債務を履行したときは、申込者は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。 |
第6条(返済の充当順序) 申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないとき は、申込者は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。 | 第6条(返済の充当順序) 申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないとき は、申込者は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。 |
第7条(担保の提供) 申込者は、申込者の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。 | 第7条(担保の提供) 申込者は、申込者の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。 |
第8条(住所の変更等) 1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。 2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、 この限りではないものとします。 | 第8条(住所の変更等) 1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、もしくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。 2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、 この限りではないものとします。 |
第9条(調査及び通知) 1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。 2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 | 第9条(調査及び通知) 1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。 2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。 |
第10条(反社会的勢力の排除) 1.申込者は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.申込者は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 | 第10条(反社会的勢力の排除) 1.申込者は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.申込者は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 |
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(1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3.申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは前項各号の何れかに該当する行為をし、又 は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。 | (1) 暴力的な要求行為。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。 (5) その他前各号に準ずる行為。 3.申込者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、 又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。 |
第11条(費用の負担) 申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。 | 第11条(費用の負担) 申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。尚、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うこととします。 |
第12条(管轄裁判所の合意) 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 | 第12条(管轄裁判所の合意) 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者の住所地、金融機関又は保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |
第13条(個人情報の取扱い関する同意) 申込者は、別途定める「個人情報の取扱いに関する条項」の内容に同意するものとします。 | 第13条(個人情報の取扱い関する同意) 申込者は、別途定める「個人情報の取扱いに関する条項」の内容に同意するものとします。 |
第14条(準拠法) 本契約の準拠法は日本法とします。 | 第14条(準拠法) 本契約の準拠法は日本法とします。 |
第15条(契約の変更) 保証会社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効 力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。 | (追加) |