第7条 料金収納サービス(「Pay-eazy(ペイジー)」)
ぎふしんインターネットバンキングサービスⅡご利用規定
令和 2 年 4 月 1 日改定
第1条 ぎふしんインターネットバンキングサービスⅡ
1.ぎふしんインターネットバンキングサービスⅡとはぎふしんインターネットバンキングサービスⅡ(以 下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)からのパーソナルコンピュータおよび本サービス対応携帯電話機等(以下「端
末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期預金の作成および解約、口座情報の照会等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
2.利用対象者
本サービスの利用対象者は、本サービスの利用申込 を行いかつ当金庫が利用を承諾したお客さまとします。
なお、お客さまは、お客さまの安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者IDまたは各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、本サービスに適した機能を有するものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫ホームページに掲載の時間内とします。ただし、当金庫は、取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスのご利用にあたっては、毎月当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の「基本手数料」をいただきます。また、振込取引の場合は、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供する取引の変更にともない、諸手数料を新設・変更する場合があります。
(2)手数料のお支払いにあたっては、当金庫は普通預金規定(定期性総合口座規定を含みます。以下同様とします)および当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書、その他当金庫が定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなしに、お客さまが申込書より届け出ていただく「ご利用口座」から、毎月13日(休日の場合、翌営業日)に自動的に引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
契約者IDおよび以下に定める各種パスワードにより、お客さま本人の認証を行うものとします。
2.ご契約者カード
当金庫は、契約者IDおよび資金移動用パスワードを記載したご契約者カードをお客さまの届出住所に送
付するものとします。
ただし、平成24年10月15日以前にご契約のお客さまは、書面にて届出した契約者IDおよび資金移動用パスワードとし、ご契約者カードは発行しません。
3.ログインパスワード
(1)初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客さまが指定するものとし、お客さまから当庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
(2)ログインパスワードの変更
お客さまは、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
① 契約者IDおよびお客さまが届出された初回ログイン用パスワードを、端末からお客さま自身が入力します。
② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の-致により、本人であることを確認します。
4.本人確認手続き
(1)取引の本人確認および依頼内容の確認
お客さまの取引時における本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① 契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等を端末の画面上でお客さま自身が入力します。
② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と当金庫に登録されている契約者ID、ログインパスワード、資金移動用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a.お客さまの有効な意思による申込みであること。 b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものである
こと。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、契約者ID、ログインパスワードおよび資金移動用パスワード等につき盗用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱います。
5.ご契約者カードの取扱い
(1)ご契約者カードは、お客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、お客さまはすみやかにご契約者カードを返却するものとします。
(2)お客さまがご契約者カードを紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客さまご本人から当庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく手続きの完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、ご契約者カードの再発行はできませんので、新しいご契約者カードを発行します。(契約者ID、資金移動用パスワードが変更となります)
6.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、
電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用については、誤った各種パスワードの入力が6回連続して行われた場合、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、当金庫に連絡のうえ、本サービス再開の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1.ご利用口座の届出
(1)お客さまは、本サービスで利用する口座を、ご利用口座として、当金庫宛に届け出てください。また、
1口座を「代表口座」として、当金庫所定の書面により届け出てください。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのご利用口座として登録します。
ただし、ご利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なご利用口座は、当金庫ホームページに掲載のものに限るものとします。
(2)「代表口座」以外のご利用口座の追加および削除は、本サービスにより追加および削除を行うことができます。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な事項を正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のご利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、お客さまが端末により設定した金額とします。ただし、その上限は 1 億円未満とし、初期設定は100万円とします。なお、当金庫は、上限額および初期設定額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまの指定した日
(以下「振込指定日」といいます。)に、お客さまの指定するご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客さまの指定する金額を引き落としのうえ、お客さまの指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店にある預金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込また
は振替の依頼を発信する取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の振込手数料をいただきます。
(2)前項の入金指定口座の指定は、お客さまが本申込書等により届け出るほか、端末での入力によって行うことができます。
(3)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ 同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入 金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金 指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または、支払指定口座と入金指定口座が異なる名義 の場合は、「振込」として取扱います。
(4)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額および振込手数料の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、振込または振替の手続きをします。
(5)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定および当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書、その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、支払指定口座からに引落します。
(6)前項の引き落としは、当日扱いの場合は依頼の受付時、予約扱いの場合は振込指定日の午前0時以降に行います。また、引き落としにあたり、他の引き落とし(本サービスによるものに限りません)がある場合、当金庫任意の順序によって支払いいたします。その結果、他の引き落としが振込金額および振込手数料の合計金額または振替金額に優先して 支払われることがあります。
(7)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 資金の引き落とし時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客さまから支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が支払停止の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ 本サービスによる依頼が、当金庫の取扱時間の範囲を超えるとき。
(8)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.振込指定日
振込依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には依頼日当日を振込指定日とします。
ただし、振込依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確定時点で平日15時を過ぎている場合または受付日が休業日の場合は、「翌営業日扱い」とし、翌営業日に入金指定口座宛に振込依頼を発信します。
3.依頼内容の変更・組戻
(1)振込取引において、振込依頼日以降にその依頼内容を変更する場合には、以下の訂正手続きにより取扱います。この手続きは、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口で行ってください。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の振込内容変更依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、依頼人の確認ができる本人確認資料等を求めることがあります。
② 当金庫は、振込内容変更依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、次の組戻手続きにより取扱います。この手続きは当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において行ってください。
① 組戻の依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、依頼人の確認ができる本人確認資料等を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻された振込資金は、当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
(3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。
この場合には、受取人との間で協議してください。
(4)振込内容変更依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取り止めはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻手続きを行った場合は、当金庫店頭備え付け
「手数料のご案内」記載の組戻手数料をお支払いいただきます。なお、入金指定口座の解約済み、振込入金停止等により振込先の金融機関から資金返送された際には、組戻手数料はいただきません。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客さまご本人名義の定期預金の作成および解約取引ができます。なお、当金庫が特に定める場合を除き、定期預金口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、お届け印は以下のとおりとさせていただきます。
①総合口座定期預金…総合口座のお届け印
②通帳式定期預金…統一印鑑票または共通印鑑票の
届出印(ただし、統一印鑑票および共通印鑑票のいずれもお届けがない場合は、代表口座の届出印と共通とさせていただきます。)
(2)定期預金取引は個人の方が利用できるものとし、
法人の方はご利用になれません。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)お客さまの指定する定期預金に対して解約または解約予約の依頼をすることができます。定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置期間のある定期預金については、その経過後の場合を含みます。)に各定期預金規定に従って受付します。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫ホームページに掲載のものに限ります。
(2)お客さまが満期日前(据置期間のある定期預金については、その経過前の場合を含みます。)に定期預金を解約する場合は、該当口座のある当金庫本支店の窓口で行うものとします。なお、利息の計算は、各定期預金規定に基づく中途解約利率に従います。
(3)第1号の解約の場合、元金・利息は、お客さまのご利用口座に入金するものとします。
第7条 料金収納サービス(「Pay-eazy(ペイジー)」)
1.取引の内容
(1)当金庫が収納事務取扱を受託している収納機関に対する税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)を払い込むことができるサービスです。
(2)料金等の払い込みは、お客さまの指定するご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)から、指定金額を引き落とすことによって行います。
(3)お客さまの端末において、収納機関から通知された収納機関番号等の事項を入力し、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。
(4)前項の照会結果を確認したうえで、資金移動用パスワードその他の事項を入力することで、当金庫に対し料金等の払い込みを依頼してください。
(5)第(3)項から第(4)項に記載した場合のほか、お客さまは収納機関のホームページ等において納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の払い込み方法として本サービスを選択することができます。その際、当該納付情報または請求情報は当金庫のコンピュータシステムに引き継がれます。
(6)前項の引き継ぎによって、表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、資金移動用パスワードその他の事項を入力することで、当金庫に対し料金等払い込みの依頼を行うことができます。
(7)料金等の払い込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータシステムにより依頼内容を確認し、払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。成立後は、依頼を撤回することはできません。
(8)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定および当座勘定規定、当座貸越契約書および当座貸越約定書、その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、指定口座からに引落します。
(9)以下の各号に該当する場合、料金等の払い込みを行うことができません。
① 引き落とし時に、料金等の払い込み金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済みのとき。
③ お客さまから支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき支払停止の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤ 本サービスの依頼が、当金庫の取扱時間の範囲を超えるとき。
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報について当金庫が確認できないとき。
2.収納等に関する照会等
(1)当金庫は、本サービスにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
(2)収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(3)本サービスの利用にあたっては、当金庫店頭備え付け「手数料のご案内」記載の利用手数料を支払っていただくことがあります。その場合、お客さまの支払指定口座から引き落としさせていただきます。
第8条 照会サービス
1.取引の内容
お客さまの指定するご利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、照会日当日から2ヵ月間
(最大62日)にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容について、残高、入出金明細等の情報を当金庫が 証明するものではありません。訂正依頼、受入証券類の不渡等、当金庫の責によらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.保有資産照会
保有資産照会では、お客さまが当金庫でご契約いただいた資産残高および明細情報を確認することができます。
なお、表示する資産はご利用口座のほか、当金庫でお取引いただいた全てのお取引とし、当金庫が指定する日における残高とします。
また、お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容は、前項2.と同じ取扱いとします。
第9条 通知サービス
1.取引の内容
お客さまがご利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客さまの指定するメ
ールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客さまは、必ず照会サービス等によりお取引内容をご確認ください。
なお、前記の事由による遅延もしくは不達のために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 10 条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客さまからの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第 11 条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出の前に届出を行わなかったことで生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 12 条 取引内容の確認
1.取引内容の照合
本サービスによる取引後は、すみやかにご利用口座の通帳記帳または照合xxにより取引内容・残高を照合してください(端末からも「取引履歴照会」等で確認できます)。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
2.取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第 13 条 海外からのご利用
本サービスは、原則として日本国内での利用に限るものとします。海外からはその国の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。
第 14 条 パスワード等の盗用による損害
1.損害金額補てんの請求
契約者ID、ログインパスワードおよび資金移動用パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの故意・過失なく生じ、かつ次の各号全てに該当する場合、お客さまは、当金庫に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 不正払戻しに気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他不正アクセスがあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.補てん金額等
前記1.の請求がされた場合、お客さまの請求が前項に該当しない場合を除き、当金庫は、当金庫への通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該取引にかかる損害の額に相当する金額を補てんするものとします。
3.盗取日からの期間
前記1.および2.の規定は、前記1.にかかる当金庫への通知が不正な利用が最初に行われた日から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補てんしない場合
前記2.の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんをしません。
① 当該取引がお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
② お客さまが被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事
項について偽りの説明を行ったこと
③ 不正な払出しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5.対象となるお客さま
前記1.から4.までのお取扱は、個人のお客さまに限ります。
第 15 条 免責事項等
1.免責事項
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
・災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
・当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
・当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
(2)当金庫が、本規定に記載された本人確認方法によ り本人からの依頼として取扱いを受け付けたうえは、本規定第14条にて定める場合を除き、契約者ID、ログインパスワードおよび資金移動用パスワード等 に盗用その他の事故があっても、それにより生じた 損害について当金庫は一切の責任を負いません。
2.通信経路における安全対策
お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより 生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.端末等の管理
(1)お客さまは、本サービスの利用中に離席または端末を放置しないでください。そのために不正利用その他の事故があっても、生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)お客さまは、不審な電子メールを受信しても、安易に反応しないでください。添付ファイルを開く、リンクされたホームページにアクセスする、アクセスしたホームページで各種パスワード等を入力する等によって、不正利用その他の事故があっても、生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第 16 条 サービスの一時停止、取引の制限等
1.サービスの一時停止
本サービスは、お客さまの都合で、端末操作により一時停止することができます。再開するには、本サービス再開の手続きを行ってください。
2.取引の制限等
(1)当金庫は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、資金移動等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
(4)本条1、2項のほか、本サービスが不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
第 17 条 解約等
1.都合解約
本サービスは、当事者の-方の都合でいつでも解約することができます。ただし、お客さまから解約する場合は、当金庫に所定の書面を提出のうえ、解約手続きをしてください。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとみなします。
3.サービスの強制解約
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本サービスを解約することができるものとします。
この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
・当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を支払わなかったとき
・住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき
・手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
・支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
・相続の開始があったとき
・本サービスによって知り得た情報を不正に利用したとき
・1年以上にわたり本サービスのご利用がないとき
・本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
第 18 条 通知等の連絡先
当金庫は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た電子メールアドレスまたは住所を連絡先とします。
なお、当金庫がお客さまの連絡先にあてて通知・照会・確認を発信した場合は、これらが延着しまたは 到達しなくても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電子メールの不通等といった通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第 19 条 規定等の準用
本利用規定に定めない事項については、各ご利用口座にかかる各種規定、定期性総合口座規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第 20 条 規定の変更等
(1)この規定は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項および取扱期間、金額、手数料その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更できるものとします。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1ヵ月以上の期間を経過した日から適用されるものとします。
第 21 条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客さままたは当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第 22 条 準拠法・管轄
本サービスおよび本利用規定の契約準拠法は日本法とします。
本サービスに基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、岐阜地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条 譲渡・買入・貸与の禁止
本サービスによる取引に基づくお客さまの権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等をすることができません。
第 24 条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止するこ とがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって サービス停止の内容を店頭表示、インターネットその他 相当の方法で告知します。この場合契約期間内であって も本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上