Contract
2022 年8月
ご契約のしおり
まも~るプラン
個人用傷害所得総合保険
普通保険約款および特約
はじめに 内容のご確認
この「ご契約のしおり」は、損保ジャパンの
THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)契約についての大切なことがらが
記載されておりますので、
ご一読のうえ内容をご確認ください。
THE カラダの保険は、「個人用傷害所得総合保険」のペットネームです。
特にご注意いただきたいこと
1
ご契約締結後、1か月以上経過しても保険証券(または保険契約継続証)が届かない場合は、お手数ですが損保ジャパンまでご照会ください。ご照会に際しましては、保険の種類、保険期間(ご契約期間)および取扱代理店名をご連絡ください。
2
(注)証券確認方法を「WEBで確認する」と選択された場合は、保険証券(または保険契約継続証)は送付いたしません。
3
保険のご契約者以外に被保険者(保険の対象となる方)がいらっしゃる場合は、その方にもご契約のしおりに記載した内容をお伝えください。また、ご契約の際はご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
4
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約内容についてのご照会等は取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
1
保 管
ご契約満了まで大切に 保管してくださいますよう
お願いします。
ご質問・ご要望
わかりにくい点、
お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または
損保ジャパンまで
お問い わせください。
個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」と言います。)に利用します。また、下記①から④まで、当社業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、当社業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
④損保ジャパンが、国内外のグループ会社や提携先会社に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害事実等の要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損保ジャパンの個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社や提携先会社、等については損保ジャパン公式ウェブサイト
2
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧ください。
普通保険約款・特約一覧表
目次 INDEX
ページ
普通保険約款・特約一覧表 5
ご契約にあたって
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 THE カラダの保険について 7
2 約款とは 8
3 用語のご説明 9
4 THE カラダの保険・まも~るプランの補償内容 11
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
2.主な特約の概要
5 保険料の主な決定要素と支払方法など 17
1.保険料の主な決定要素
2.保険料の支払方法
3.保険料の不払い時の取扱い
6 共同保険 18
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項 19
2 死亡保険金受取人の指定について 19
3 ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について 19
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項 20
2 通知事項以外の変更を行う場合 20
3 お引受けができる保険の範囲(引受範囲) 21
4 安心更新サポート 21
5 SOMPO 健康・生活サポートサービス 22
6 ご契約を解約される場合 22
3
7 そのほかにご注意いただきたいこと 23
1.保険金お支払い後の保険金額
2.ご契約者が死亡された場合
3.保険料の改定があった場合
4.「損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について
5.重大事由による解除
6.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
8 事故が起こった場合 24
1.ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
3.保険金の請求時効について
4.保険金のお支払い時期について
5.保険金のご請求にあたって
6.賠償責任の被害者に対する先取特権について
7.保険金の代理請求人制度について
普通保険約款および特約
普通保険約款 27
特約 45
傷害入院時サポート特約 89
苦情・ご相談窓口 90
4
お客さま向けインターネットサービス 91
普通保険約款・特約一覧表
普通保険約款
ページ
普通保険約款および特約に共通する用語の定義 27
第1章 傷害条項 29
第2章 所得補償条項 32
第3章 基本条項 33
特 約
≪傷害条項に関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
き | 企業等の災害補償規定等特約 | 45 |
こ | 後遺障害等級限定特約(第1級~第3級) | 45 |
し | 傷害入院一時金特約 | 45 |
傷害入院時サポート特約 | 46 | |
て | 天災補償特約(傷害条項用) | 48 |
天災補償特約(傷害入院時サポート特約用) | 48 | |
ね | 熱中症特約(傷害条項用) | 49 |
ひ | 被害事故保険金特約 | 49 |
ほ | 保険金受取人指定特約(後遺障害、入院、手術および通院) | 59 |
≪その他の補償などに関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
き | 救援者費用等特約 | 59 |
け | 携行品損害特約 | 63 |
こ | 個人賠償責任特約 | 69 |
ほ | ホールインワン・アルバトロス費用特約 | 76 |
≪お手続きに関する特約≫
特 約 名 | ページ | |
あ | 安心更新サポート特約(自動継続型)(※) | 79 |
い | インターネット特約 | 80 |
ほ | 保険料一括払特約 | 80 |
保険料一括払特約(即時払) | 82 | |
保険料分割払特約 | 83 |
≪その他の特約≫
特 約 名 | ページ | |
き | 共同保険特約 | 86 |
し | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 86 |
5
(※)保険契約申込書等で表記される名称です。正式名称は安心更新サポート特約です。
SOMPO 健康・生活サポートサービス
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの「THE カラダの保険 まも~るプラン」ご加入の皆さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
電話番号:0120-339-335
〈受付時間〉 24時間・365日(7.メンタルヘルス相談サービスを除く)
法律・税務・年金のご相談を専門家が電話でお応えします。
6 法律•税務•年金相談サービス(予約制•30分間) 予約制
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
5 介護関連相談サービス
人間ドック 紹介•予約
全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
PET検診 紹介•予約
がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関するご質問にお応えします。
また、全国の提携医療施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
郵送検査 紹介
ご自宅にいながら検査ができるサービスをご紹介します。
4 人間ドック等検診•検査 紹介•予約サービス
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
予約制
専門医相談サービス(予約制)
3
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
2 医療機関情報提供サービス
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々なご相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
1 健康・医療相談サービス
7
メンタルヘルス相談サービス
利用
時間
平日 午前9時~午後10時 土曜 午前10時~午後8時
※日•祝日•年末年始(12/29 ~ 1/4)はお休みとさせていただきます。
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
(注1)本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注2)ご相談の際には、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注3)ご利用は日本国内からにかぎります。
6
(注4)本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5)ご相談内容やお取次ぎ事項によっては、有料となるものがあります。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
1 THE カラダの保険について
基本補償
● 死亡
● 後遺障害
● 入院・手術
● 通院
● 所得補償(勤労所得)
● 所得補償(家事従事者)
● 事業主費用(給与等の費用・代行者雇い入れ費用)
(注)プランによって基本となる補償は異なります。
所得の補償
傷害の補償
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合等に保険金をお支払いします。
このご契約のしおりは、THE カラダの保険・まも~るプランについて記載しています。
ま も ~ る プ ラ ン
追加可能な補償
● 個人賠償責任
● 携行品損害
● 被害事故
● ホールインワン・アルバトロス
● 熱中症
など
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
日常生活を取り巻く様々なリスクに対し備えるシニアの方向けプランです。
基本補償
(傷害)
セット可能な特 約
■ 個人賠償責任特約
■ 携行品損害特約
■ 傷害入院時サポート特約
■ 熱中症特約
など
(注1)後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)、天災補償特約(傷害条項用)、傷害入院一時金特約が自動でセットされます。
(注2)所得の補償はお引受けできません。
7
THE カラダの保険について
2 約款とは
お客さまと保険会社のそれぞれの権利・義務など保険契約の内容を定めたもの
約款とは
で、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
1.普通保険約款
<用語の定義> 第1章 傷害条項
第2章 所得補償条項第3章 基本条項
第1節 当会社の保険責任
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更第3節 保険契約の解除、取消し、無効および失効
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い第5節 事故の発生時の義務等
第6節 保険金の請求等第7節 その他
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)の約款の構成
2.特 約
○○特約
○○特約
○○特約
自動セット
オプション
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
特約は、普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
自動セット
オプション
の特約:ご契約の内容により必ずセットされる特約
8
の特約:お客さまのご希望によりセットすることができる特約主な特約の概要については、14ページ以降をご確認ください。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
3 用語のご説明
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
共同保険
このご契約のしおりにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用語 | 解説 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
け | 契約者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 |
こ | 知義務 | ご契約時に、取扱代理店または損保ジャパンに対し、損保ジャパンが重要な事項として求めた事項について知っている正しい事実を げなければならないという、ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)の義務のことをいいます。 |
し | 親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
せ | 先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/ sensiniryo/kikan.html) |
た | 他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
て | テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
9
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営 んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
ひ | 被害事故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 |
被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 | |
ほ | 保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことをいいます。 |
保険金額・保険金日額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことをいいます。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて損保ジャパンに払い込むべき金銭をいいます。 | |
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
も | 目撃 | ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
10
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
共同保険
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
4 THE カラダの保険・まも~るプランの補償内容
約款とは
1.基本的な補償内容(普通保険約款)
傷害条項
補償の概要
用語のご説明
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場 等に、保険金をお支払いします(「病気」は保険金お支払いの対象となりません。)。
THE カラダの保険の補償内容
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
急激 | 突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 |
偶然 | 「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 |
外来 | ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(注1)靴ずれ、車酔い、熱中症(※)、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
(注2)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損 に対しては、保険金をお支払いできません。
共同保険
(※)熱中症特約(傷 条項用)がセットされている場、日射または熱射による身体の障の場 も「急激かつ偶然な外来の事故」に含み、お支払いの対象となります。
■死亡保険金
お支払いする主な場合
ご契約時にご注意
いただきたいこと
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場
お支払いする保険金の額
ご契約後にご注意
いただきたいこと
死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一事故によるケガに対して、すでに後遺障 保険金をお支払いしている場 は、その金額を差し引いてお支払いします。
■後遺障害保険金
お支払いする主な場合
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場(※)
お支払いする保険金の額
11
その程度に応じて1回の事故につき、後遺障 保険金額の78%~100%をお支払いします。
(※)後遺障 等級限定特約(第1級~第3級)をセットしているため、「特約に定める重
THE カラダの保険について
度の後遺障 が生じた場 」となります。
■入院保険金(入院1日目から補償)
お支払いする主な場合
約款とは
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場
お支払いする保険金の額
用語のご説明
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の入院日数に対し、30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
■手術保険金
お支払いする主な場合
THE カラダの保険の補償内容
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に次の①または②のいずれかの手術を受けた場
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
保険料の主な決定
要素と支払方法など
②先進医療に該当する手術(※2)
(※1)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
お支払いする保険金の額
共同保険
入院中に受けた手術は、1回の手術(※)につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。
(※)1回の手術を2日以上にわたって受けた場 は、その手術を受けた1日目についての
ご契約時にご注意
いただきたいこと
み手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場 は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。
(注)同一の日に複数回手術を受けた場 は、支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
■通院保険金(通院1日目から補償)
お支払いする主な場合
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場
お支払いする保険金の額
事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
12
(注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複しては通院保険金をお支払いしません。
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
保険金をお支払いできない主な場合
(傷害条項共通)
保険金をお支払いできない主な場 は、次のとおりです。詳しくは、普通保険約款を参照してください。
約款とは
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による事故
④脳疾患、疾病または心神喪失(※1)
⑤妊娠、出産、早産または流産
用語のご説明
⑥外科的手術その他の医療処置
ご えん
⑦誤嚥(※2)によって生じた肺炎
⑧入浴中の溺水
THE カラダの保険の補償内容
⑨戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
けい
⑩頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑪ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、
航空機操縦(職務として操縦する場 を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
保険料の主な決定
要素と支払方法など
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
(※1「)厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷 および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障 を除きます。
(※2)食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
共同保険
■ ■
参考:「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」
(F00−F09) 症状性を含む器質性精神障
(例)血管性認知症 など
(F10−F19) 精神作用物質使用による精神及び行動の障
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(例)アルコール・大麻・コカイン等の使用による精神及び行動の障 など
(F20−F29) 統 失調症、統 失調症型障 及び妄想性障
(F30−F39) 気分[感情]障
(例)躁病、うつ病 など
(F40−F48) 神経症性障 、ストレス関連障 及び身体表現性障
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(例)社会恐怖症、外傷後ストレス障 、神経衰弱 など
(F50−F59) 生理的障 及び身体的要因に関連した行動症候群
(例)神経性無食欲症、非器質性睡眠障 など
(F60−F69) 成人の人格及び行動の障
(例)不安性人格障 、妄想性人格障 など
(F70−F79) 知的障 <精神遅滞>
(F80−F89) 心理的発達の障
(例)自閉症 など
(F90−F98) 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障
(例)抑うつ性行為障 、反抗挑戦性障 など
(F99) 詳細不明の精神障
13
THE カラダの保険について
2.主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容など詳しくは45ページ以降をご確認ください。
重複注意
重複注意 マークが記載されている特約を複数のご契約(注)にセットされた場 は、補償が重複することがあります。ご契約にあたっては、他のご契約との補償内容の差異や保険金額などを十分にご確認ください。
(注)THE カラダの保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
約款とは
自動セット :ご契約の内容により必ずセットされる特約
オプション :お客さまのご希望によりセットすることができる特約
14
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
共同保険
≪傷害条項に関する特約≫
こ | 後遺障 等級限定特約(第1級~第3級) 自動セット 45ページ | ||||
普通保険約款別表3の第1級~第3級に掲げる後遺障 が生じた場 のみ後遺障 保険金をお支払いする特約です。 | |||||
し | 傷 | 入院一時金特約 | 自動セット | 45ページ | |
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場 で、実際に入院した日数が30日以上となった場 に、傷 入院一時金をお支払いする特約です。 【保険金額】 1事故につき保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 (注)傷 入院一時金の対象となる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複して傷 入院一時金をお支払いしません。 | |||||
傷 | 入院時サポート特約 | 重複注意 | オプション | 46ページ | |
傷 条項の保険金がお支払いの対象となる事故で、被保険者が入院された場 に、入院の原因となった事故日から180日以内の期間を対象として、被保険者または家族が負担した傷 入院時サポート費用(家事代行サービス利用費用、配食サービス利用費用および5日以上入院された場 の退院時贈答品費用)をお支払いする特約です。 (注「)家事代行サービス利用費用」「退院時贈答品費用」については、提携業者のサービスをご利用される場、その費用を保険会社から提携業者へ直接支払うことができ、お客さまがキャッシュレスでサービスをご利用いただけます。詳しくは89ページをご確認ください。 | |||||
て | 天災補償特約(傷 条項用) 自動セット 48ページ | ||||
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、傷 入院一時金特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含める特約です。 | |||||
天災補償特約(傷 入院時サポート特約用) オプション 48ページ | |||||
傷 入院時サポート特約について、「地震、噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」により入院された場 もお支払いの対象に含める特約です。 | |||||
ね | 熱中症特約(傷 条項用) オプション 49ページ | ||||
死亡保険金、後遺障 保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、「日射または熱射による身体の障 」の場 もお支払いの対象に含める特約です。 |
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
加 を目的とする事故またはひき逃げ事故等により、死亡された場 または所定の重度後遺障 が生じた場 、逸失利益や精神的損 等を補償する特約です。
【保険金額】
1事故につき、保険証券記載の金額を限度としてお支払いします。
重複注意 オプション 49ページ
被 事故保険金特約
ひ
15
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
共同保険
≪その他の補償などに関する特約≫
き | 救援者費用等特約 | 重複注意 | オプション | 59ページ |
ご契約者、被保険者またはその親族の方が、保険期間中に次の①から③までのいずれかに該当した場 に負担された費用に対して保険金をお支払いします。 ①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場 または遭難した場 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場または緊急な捜索・救助活動が必要なことが公的機関により確認された場 ③住宅(※)外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 または継続して14日以上入院された場 (※)被保険者の居住の用に供される住宅をいい、その敷地を含みます。 【保険金額】 保険期間を通じて、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 | ||||
け | 携行品損 特約 | 重複注意 | オプション | 63ページ |
被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について偶然な事故により損 が生じた場 お支払いする特約です。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については 計して5万円を損額の限度とします。 (注2)以下のものは保険の対象となりません。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、義歯、義肢、補聴器、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、漁具 など 【保険金額】 保険期間を通じて、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 (自己負担額 1事故につき5,000円) | ||||
こ | 個人賠償責任特約 | 重複注意 | オプション | 69ページ |
日本国内または国外において、被保険者が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損 賠償責任を負った場 に、損 賠償金および費用(訴訟費用等)の 計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。 ①住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場 ②被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場 や他人の財物を壊した場 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※1)を壊したり盗まれた場 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※2)を運行不能にさ せた場 |
(※1)次のものは「受託品」に含まれません。 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器、義歯、義肢その他これらに準ずる物、動物、植物、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品、通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物、ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品、山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具、データやプログラム等の無体物、漁具、1個もしくは 1組または1対で100万円を超える物 など (※2「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 【保険金額】 1事故につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 | |
ほ | ホールインワン・アルバトロス費用特約 重複注意 オプション 76ページ |
被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場 に被る損(※)に対して保険金を支払う特約です。 (※)贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀、その他慣習として負担することが適当である社会通念上認められる費用(保険金額の10%を限度とします。)などをいいます。 【保険金額】 1回につき、保険証券記載の金額を限度にお支払いします。 |
79ページ
自動セット
安心更新サポート特約(自動継続型)
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
共同保険
≪お手続きに関する特約≫
所定の日までに損保ジャパンまたはご契約者のいずれかから継続契約を締結しないなどの意思表示がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容で毎年自動的に保険契約を継続する特約です。
詳細は21ページをご確認ください。
(注)ご契約の内容により、セットできない場 もあります。詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
あ
16
ご契約後にご注意
いただきたいこと
≪その他の特約≫
テロ行為全般を補償の対象とする特約です。
(注1)テロ行為ではない軍事力による戦争、外国の武力行使や内乱などは保険金のお支払いの対象となりません。
(注2)すべてのご契約に必ずセットされます。
86ページ
自動セット
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
し
THE カラダの保険について
ご契約前にご確認いただきたいこと
5 保険料の主な決定要素と支払方法など
1.保険料の主な決定要素
約款とは
保険料は、保険金額、保険期間、補償範囲(プランや特約)、被保険者の年齢等によって決定されます。実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、保険契約申込書等でご確認ください。
2.保険料の支払方法
用語のご説明
保険料につきましては、次のような支払方法があります。お客さまのご希望にそった支払方法をご選択ください。
保険料の主な決定
要素と支払払込方法など
THE カラダの保険の補償内容
ただし、ご契約の内容によりご選択いただけない支払方法があります。
主な支払方法 | 払込期日 | 払込方法 | ||
分割払 | 一括払 | |||
口座振替 | 保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月の金融機 関 所 定 の 振 替 日(※1)(分割払の場 は、以降毎月の振 替日) | ○ | ○ |
クレジットカード | 保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法(※2)です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末(分割払の場 は、以降毎月の末日)(※3) | ○ | ○ |
払込票 | ご契約後、ご契約者に送付する払込票(※4) を、ゆうちょ銀行(郵便局)、損保ジャパン所定のコンビニエンスス ト ア ま た は Pay- easy( ペイジー)利用可能な銀行・信用金庫・信用組 ・労働金庫などにお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末 | × | ○ |
請求書 | ご契約後、ご契約者にお渡し、または送付する請求書(※4)で、銀行振込により保険料をお支払いいただく方法 です。 | 保険期間の初日の属する月の翌月末(分割払の場 は、以降毎月の末日) | 〇 | ○ |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
共同保険
(※1)原則26日(一部の金融機関は27日となる場 があります。)となります。なお、払込期日が金融機関の休業日に該当し、保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(※2)ご契約者が個人の場 は、ご契約者、その配偶者、またはこれらのご親族名義のクレジットカードにかぎります。ご契約者が法人の場 は、原則としてご契約者と同一名義のクレジットカードとします。
17
ご契約手続き時にクレジットカード情報をご登録いただいていない場 は、ご契約後にご契約者に送付する登録はがきやマイページ等により、ご自身でクレジットカード
THE カラダの保険について
情報をご登録いただく必要があります。なお、登録はがきは保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
(※3)クレジットカード会社からお客さまへの請求スケジュールはクレジットカード会社により異なります。
(※4)払込票、請求書は保険証券(または保険契約継続証)とは別にお届けします。
約款とは
(注1)一括払の保険料は、分割払に比べて約5%割引となっています。
(注2)それぞれの支払方法の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
3.保険料の不払い時の取扱い
用語のご説明
払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場 などを除き、保険料払込期日(※)の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料
(分割払の場 は分割保険料)のお支払いがない場 は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場 は、保険期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
THE カラダの保険の補償内容
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場 は、ご契約を解除させていただくことがあります。(払込猶予期日までの間に保険契約が失効した場 は解除の対象とはなりません。)
(※)「 払込期日」については、「2.保険料の支払方法」(17ページ)をご確認ください。
〈例〉払込猶予とご契約の関係(分割払契約の場合)
保険料の主な決定
要素と支払方法など
(注)保険料のお支払いがなかったことが故意による場 を除きます。故意による場 の払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末になります。
払込期日
1月
2月
1/26
保険料のお支払いなし
(口座振替不能)
払込猶予期日
3月
3/31
事故 保険料を請求し、
お支払いなし
(口座振替不能)
2/26
1月・2月の
2か月分の
1月26日に払い込むべき保険料のお支払いが3月31日までになかった場合は、1月の払込期日の翌日(1月27日)以降に発生した事故に対しては保険金をお支払いできません。なお、初回保険料のお支払いがない場合は、保険期間の初日から保険金をお支払いできません。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
6 共同保険
ご契約後にご注意
いただきたいこと
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券(または保険契約継続証)の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
THE カラダの保険について
ご契約時にご注意いただきたいこと
1 告知義務と告知事項
約款とは
ご契約者または被保険者には、ご契約時に 知事項について、事実を正確にお申し出いただく義務( 知義務)があります。 知事項については、保険契約申込書等において★印をつけていますので、 知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。口頭でお話し、または資料提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
ご契約時にお申し出いただいた内容が事実と相違している場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
用語のご説明
「 知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
知事項 |
他の保険契約等の加入状況 |
被保険者ご本人の職業または職種 |
THE カラダの保険の補償内容
2 死亡保険金受取人の指定について
保険料の主な決定
要素と支払方法など
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場 は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場 は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
共同保険
3 ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷 保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金を適正にお支払いするため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損 保険協会へ登録します。
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
損 保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
THE カラダの保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
1 通知義務と通知事項
ご契約者または被保険者には、通知事項に該当する変更が生じた場 に遅滞なくご連絡いただく義務があります。
約款とは
用語のご説明
遅滞なくご連絡いただけない場 またはお手続きいただけない場 は、ご契約を解除し、事故の際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご通知いただいた内容により、この保険のお引受けの対象外となる場 は、ご契約を解除させていただきますので、あらかじめご了承ください。
通知事項 |
・被保険者がこの保険契約の引受対象外職業(※)に就かれた場 (※)プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、オートテスター(テストライダー)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業をいいます。 |
THE カラダの保険の補償内容
2 通知事項以外の変更を行う場合
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約後や保険期間の途中に次のような通知事項以外の変更を行う場(※1)(※2)は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
なお、ご契約内容の変更手続き前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場 は追加保険料をお支払いいただく前)に発生した事故については、保険金をお支払いできない場 や、変更前のご契約内容が適用される場
がありますのでご注意ください。
(※1)ご契約の変更により、保険料が追加または返還になる可能性があります。
共同保険
(※2)ご契約条件の変更日は、お申し出日以降になりますのでご注意ください。
変更内容 |
・ご契約者または被保険者の住所、氏名が変更となる場 ・保険金額の増額や特約をセットするなど、ご契約内容の変更を希望する場 (※) など (※)変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場 と、ご契約を解約し、ご希望の内容で再度ご契約いただく場 があります。 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
【通知事項以外の変更を行う場合に、特にご注意いただきたい事項】
ご契約後にご注意
いただきたいこと
転居や改姓等により、ご契約者または被保険者の住所、氏名が変更となる場 、正しくご通知をいただけませんと、重要なお知らせやご案内ができないことになりますので、ご注意ください。
THE カラダの保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
3 お引受けができる保険の範囲(引受範囲)
約款とは
前記「1通知義務と通知事項」(20ページ)のとおり、ご契約後に通知事項について、次の「引受範囲から外れる場 」に該当する変更が生じた場 は、ご契約を継続することができません。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
用語のご説明
引受範囲から外れた場、その変更が生じたとき以降に発生した事故については保険金をお支払いできず、ご契約を解除します。
・下記の職業に変更された場
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、オートテスター(テストライダー)、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業。
引受範囲から外れる場
THE カラダの保険の補償内容
4 安心更新サポート
保険料の主な決定
要素と支払方法など
一部のご契約を除き、安心更新サポート特約(自動継続型)が必ずセットされます。
この特約では、保険期間が満了する日(満期日)の属する月の前月19日までに、お客さまから更新しない旨のお申し出がないかぎり、満期日のご契約と同等の内容(※)で毎年自動的に保険契約を更新します。自動継続された保険契約の初日は継続前契約の満期日となります。ただし、次の場 には自動継続が中止となります。
・保険金請求が多発した場
・満期時の被保険者の年齢が満80歳以上となる場
など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
なお、保険契約継続証等は満期日の属する月の前月20日以降に順次送付しますが、契約内容を変更されたい場(継続停止を含みます。)は、満期日(通知締切日)までに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご契約者がお申し出を行い損保ジャパンがこれを承認した場 は、お申し出いただいた内容で更新します。
(※)普通保険約款・特約の改定(新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。)、保険引受に関する制度(保険金額等)、保険料および払込方法などの改定があった場 は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
満期日=通知締切日
ご契約後にご注意
いただきたいこと
〈例〉保険期間の初日が7月1日のご契約の場合
保険期間の初日
7/1
6/19
現在のご契約
7/1
自動継続によるご契約
満期日の属する月の前月19日までにお客さまから更新しない旨のお申し出がない場合は、20日以降に順次保険契約継続証を発行します。
契約内容を変更されたい場合(継続停止を含みます。)は、満期日(通知締切日)までにご連絡ください。
THE カラダの保険について
5 SOMPO 健康・生活サポートサービス
「THE カラダの保険まも~るプラン」にご加入の皆さまに、日常生活でお困りの際にご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
約款とは
詳細につきましては、6ページをご覧ください。
6 ご契約を解約される場合
用語のご説明
ご契約を解約される場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。解約日はお申し出日以降となります。損保ジャパンの定めるところにより計算した保険料を返還または請求する場 がありますが、返還される場 であっても、多くの場 でお支払いいただいた保険料の 計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。ご契約内容によっては解約返れい金がないこともあります。
THE カラダの保険の補償内容
詳しくは、解除または失効の場 の保険料の取扱い一覧(87ページ)をご確認ください。
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います(保険契約の失効)。事実が発生した時を失効日としてご契約は終了しますが、お支払いいただくべき保険料に未払込み分がある場 は、失効後であっても保険料を請求させていただきます。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
共同保険
口座振替払、クレジットカード払でご契約いただいている場 、解約後でも保険料を請求(口座振替、クレジットカード請求)されることがあります。
解約手続きを 1 行った時点で 未払込みの保険料 がある場 | お支払いいただくべき保険料に未払込み分がある場 は、解約後であっても保険料を請求させていただきます。この保険料が領収できないときは、ご契約を解除させていただくことがあります。 |
保険料請求の 2 停止が間に わなかった場 | 口座振替・クレジットカード請求の停止が間にわず、お支払いいただくべき保険料より多く 引き落としされることがあります。その場 は、後日保険料を返還させていただきます。 (注)口座振替払の場 は、振替月の翌月末に振替口座に返還させていただきます。クレジットカード払の場 は、振替月の翌々月以降にご登録のクレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。(解約手続きの状況によっては、遅れる場 があ ります。)。 |
(上記1の例)保険期間の初日が1月1日のご契約(分割払・口座振替払)を5月20日に解約した場合 |
ご契約時にご注意
いただきたいこと
ご契約後にご注意
いただきたいこと
保険契約の解約日が5月20日ですので、5月分までのお払込が必要となります
4月分の口座振替請求日は5月26日、5月分の口座振替請求日は6月26日ですので、解約日以降の口座振替日に保険料が引き落とされます。
22
保険期間の初日
1/1
解約日
5/20
満期日
1/1
保険料 引き落とし
スケジュール
(1月分)(2月分)(3月分)(4月分)(5月分)
この場合の必要となる保険料は5か月分であるため、 6/26の引き落としまで保険料が必要になります。
2/26 3/26 4/26 5/26 6/26
THE カラダの保険について
ご契約後にご注意いただきたいこと
7 そのほかにご注意いただきたいこと
1.保険金お支払い後の保険金額
約款とは
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。ただし、特約によってはそのかぎりではありません。詳細は各特約
(45ページ以降)をご確認ください。
2.ご契約者が死亡された場合
用語のご説明
ご契約者が死亡された場 は、この保険契約および特約に関する権利および義務が、ご契約者の死亡時の法定相続人に移転します。
3.保険料の改定があった場合
THE カラダの保険の補償内容
ご契約期間中に、損保ジャパンにおいて保険料の改定を行った場 でも、ご契約期間の初日時点における保険料率を適用しますので、保険料の変更はありません。
また、これらの改定は予 なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
4.「 損害保険契約者保護機構」による保険契約者保護について引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条
件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等の
お支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損 保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場 は、以下のとおり補償されます。(2020年7月現在)
補償内容 | 経営破綻した場 等のお取り扱い |
傷 条項 | 保険金・解約返れい金等の8割まで補償されます。(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額) |
共同保険
5.重大事由による解除
ご契約時にご注意
いただきたいこと
次のいずれかに該当する事由がある場 には、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります
⑴ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金を支払わせる目的でケガをさせた場
⑵被保険者または保険金を受け取るべき者が、保険金の受取について詐欺を行った場
ご契約後にご注意
いただきたいこと
⑶ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷⑴~⑶と同程度に損保ジャパンの信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
6.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場 は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場 は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
THE カラダの保険について
8 事故が起こった場合
約款とは
1.ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事故が発生した場 は、下記の事項についてただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通
知がない場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
①証券番号
②事故にあわれた方のお名前、ご住所、職業
③事故が起きた日時、場所
用語のご説明
④事故の原因、状況
⑤傷 の程度
⑥他の保険契約等の有無
2.必ず事前に損保ジャパンまでご相談ください。
保険料の主な決定
要素と支払方法など
THE カラダの保険の補償内容
個人賠償責任特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場 は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損 が発生した場 はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任特約をセットした場、日本国内において発生した個人賠償責任特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損 賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場 は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損 賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損 賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
共同保険
3.保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、保険金請求権の発生時期の翌日から起算します。
4.保険金のお支払い時期について
ご契約時にご注意
いただきたいこと
被保険者等が所定の手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場 は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い わせください。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
5.保険金のご請求にあたって
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、損保ジャパンからご案内する書類を提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票の写し(コピーではありません。) など |
THE カラダの保険について
約款とは
用語のご説明
THE カラダの保険の補償内容
ご契約後にご注意いただきたいこと
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷 状況報 書、就業不能状況報 書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報 書 など |
③ | ケガの程度、保険の対象の価額、損 の額、損 の程度および損の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体のケガまたは病気に関する事故、他人の身体の障に関する賠償事故の場 死亡診断書(写 )、死体検案書 (写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申 書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損 証明書、源泉徴収票、災 補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場修理見積書、写真、領収書、図面 (写)、被 品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワン・アルバトロスを達成した場 後記、「ホールインワン・アルバトロスを達成したら」をご確認くだ さい。 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損 賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書 (写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
保険料の主な決定
要素と支払方法など
ご契約時にご注意
いただきたいこと
共同保険
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
ご契約後にご注意
いただきたいこと
(注1)事故の内容またはケガ・病気の程度および損 の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場 もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
THE カラダの保険について
ホールインワン・アルバトロスを達成したら
ホールインワン・アルバトロス費用保険金の請求に際して、以下の証明書類の提出が必要となります。
1.証明書
約款とは
同伴競技者1名(※1)、補助者としてついたゴルフ場所属のキャディ1名(※2)およびゴルフ場責任者の署名・捺印をした損保ジャパン所定の証明書
2.費用支払を証明する書類
3.アテスト済のスコアカード(写)
用語のご説明
その他必要書類については、損保ジャパンよりその都度連絡させていただきます。
(※1)ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場 は、同伴競技者1名の署名・捺印は不要です。
THE カラダの保険の補償内容
(※2)ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用しなかった場 は、①~③のいずれかの方に損保ジャパン所定の証明書に署名・捺印をいただくか、もしくは④を提出いただくことが必要です。
①被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃したゴルフ場従業員(※3)
②被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃したその公式競技の参加者または競技委員
保険料の主な決定
要素と支払方法など
③同伴競技者以外の第三者(※4)が被保険者のホールインワンまたはアルバトロスを目撃している場 はその第三者
④ビデオ映像(ビデオ撮影の日時、場所、ゴルファーの個別確認が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)
(※3)そのゴルフ場に直接雇用されている従業員、パート・アルバイトまたは派遣社員のことをいいます。
共同保険
(※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。
6.賠償責任の被害者に対する先取特権
個人賠償責任特約等において、所定の要件を満たす場、被 者には他の債権
者に優先して、損保ジャパンに対して損 賠償額を請求することができる権利
ご契約時にご注意
いただきたいこと
(先取特権)があります。
7.保険金の代理請求人制度について
保険金を請求できない事情がある場 には、被保険者の配偶者(※1)(※2)や、配偶者(※1)(※2)がいらっしゃらないときは3親等内のご親族(※1)など、代理請
求人として保険金を請求することができます。代理請求人となりうる方にはそ
ご契約後にご注意
いただきたいこと
の旨をあらかじめお伝えください。
(※1)同居または生計を共にしている場 にかぎります。
(※2)内縁の相手方および同性パートナーは含みません。
個人用傷害所得総合保険普通保険約款
普通保険約款および特約に共通する用語の定義
<用語の定義(五十音順)>
普通保険約款および特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。ただし、別途定義がある場合は、その定義によります。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 | |
医師 | 次のいずれかに該当する者であって、被保険者以外の者をいいます。 ① 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師 ② 歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師 ③ 日本国外において被保険者が診察、治療または診断を受けた場合は、その地および時における①または②の者に相当する資格を有する者 | |
カ | 確認検査 | 骨髄採取手術を受けるために、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適合等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査を除きます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
契約年齢 | 保険期間の初日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | |
後遺障害保険金額 | 保険証券記載の後遺障害保険金額をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |
告知事項 | 危険(注)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 (注) 危険 傷害、疾病、損害または損失の発生の可能性をいいます。 | |
骨髄採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。 | |
サ | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払事由 | 傷害条項第1条(保険金を支払う場合)、所得補償条項第1条(保険金を支払う場合)またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する保険金を支払う事由をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |
支払対象外期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当会社は保険金を支払いません。 | |
支払対象期間 | 支払対象外期間終了日の翌日から起算した保険証券記載の期間をいいます。ただし、骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、就業不能が開始した日から起算した保険証券記載の期間とします。 | |
死亡保険金額 | 保険証券記載の死亡保険金額をいいます。 |
就業不能 | 次のいずれかの状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後または身体障害が治ゆした後は、いかなる場合であっても、この所得補償条項においては、就業不能とはいいません。 ① 身体障害を被り、次のいずれかの事由により被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 ア.その身体障害の治療のため、入院していること イ.ア.以外で、その身体障害に対して、医師の治療を受けていること ② 骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより、被保険者の職業にかかわる業務に全く従事できない状態 |
就業不能期間 | 次のいずれかの日数をいいます。 ① 身体障害を被ることによる就業不能の場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の日数。なお、就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置 (注)であるときには、その処置日数を含みます。 ② 骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、支払対象期間内における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数 (注) 処置 医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療に該当する診療行為(注2) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート 水上オートバイを含みます。 |
所得 | 被保険者の職業に係る業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は除かれます。 |
所得補償継続契約 | 所得補償保険契約の保険期間の終了時(注1)を保険期間の開始時(注2)とする所得補償保険契約をいいます。 (注1) 保険期間の終了時 その所得補償保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。 (注2) 保険期間の開始時 所得補償保険契約における保険期間の初日をいいます。 |
所得補償初年度契約 | 所得補償継続契約以外の所得補償保険契約をいい、所得補償保険契約が継続されてきた最初の保険契約をいいます。 |
所得補償保険金額 | 保険証券記載の所得補償保険金額をいい、就業不能期間1か月についての額とします。 |
所得補償保険契約 | 個人用傷害所得総合保険普通保険約款所得補償条項に基づく保険契約をいい、当会社が承認したこの保険契約と支払責任が同一である保険契約または特約を含みます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体障害 | 傷害および疾病をあわせて身体障害といい、傷害にはその傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、その傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師の診断による発病の時。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発生の時。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時。 | |
先進医療 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 | |
タ | 他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
ナ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、骨髄採取手術を受けることによる就業不能の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として、病院または診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることとします。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
ハ | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載されている者をいいます。 | |
平均月間所得額 | 就業不能が開始する直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業不能が開始する直前12か月において休業等(注1)を取得している期間があることによりその期間の被保険者の所得の平均月間額が減少している場合は、次のいずれかの期間における平均月間額とします。 ① 休業等(注1)を取得している期間に就業不能が開始する場合 支払対象外期間が開始する時に取得している休業等(注1)の開始日の直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 ② ①以外の場合 就業不能が開始する直前12か月間のうち、被保険者の所得がある期間 (注1) 休業等 次のいずれかに該当する休業およびこれらに相当する休業をいいます。 ① 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に定める産前産後の休業 ② 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に定める育児休業または介護休業 ③ 企業等(注2)の休暇規定等(注3)に定める従業員等の産前産後の休業、育児休業または介護休業 (注2) 企業等 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 (注3) 休暇規定等 企業等(注2)が従業員等の休暇等に関して定めた規定をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類 (注)をいいます。 (注) 当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に保険証券を交付しないことについての合意がある場合は、契約内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を保険証券とみなします。 | |
補償条項 | 傷害条項または所得補償条項をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
第1章 傷害条項
この傷害条項において、支払事由とは、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被ったことをいい、当会社は、その傷害に対して、この傷害条項および基本条項の規定に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の
受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失(注3)
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑦ 被保険者に対する刑の執行
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑧から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
② 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
⑤ 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間(注6)
⑥ 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間
けい
⑶ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
えん えん
⑷ 当会社は、被保険者の誤嚥(注8)によって生じた肺炎に対しては、誤嚥(注8)の原因がいかなる場合であっても保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、被保険者の入浴中の溺水に対しては、保険金を支払いません。ただし、入浴中の溺水の原因が、当会社が保険金を支払うべき傷害による場合は、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 脳疾患、疾病または心神喪失
「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00~F03またはF05.1に該当する精神障害を除きます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 職業に従事している間
通勤途上を含みません。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
えん
(注8) 誤嚥
食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
第3条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注) 死亡保険金額の全額
同一事故により、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡保険金額から既に支払った後遺障害保険金の合計額を控除した残額とします。
第4条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の額
後遺障害保険金額
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
× =
⑵ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、後遺障害保険金額に次の保険金支
払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
適用する割合
別表3に掲げる既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- =
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第5条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注1)
入院保険金日額
× =
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に手術を受けた場合は、1回の手術(注
3)につき、次の表の額を、手術保険金として被保険者に支払います。
手術の種類 | 支 払 額 |
① 入院中(注4)に受けた手術 | 入院保険金日額の10倍 |
② ①以外の手術 | 入院保険金日額の5倍 |
⑸ 被保険者が同一の日に複数回手術を受けた場合は、⑷の規定により支払われるべき手術保険金のうち最も高いいずれか1つの手術についてのみ手術保険金を支払います。
(注1) 入院した日数
保険証券記載の入院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1回の手術
1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金の額
通院した日数(注)
通院保険金日額
× =
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
保険証券記載の通院保険金支払限度日数を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が
治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
第1条(保険金を支払う場合)
第2章 所得補償条項
この所得補償条項において、支払事由とは、次のいずれかの事由に該当し、その直接の結果として就業不能になったことをいい、当会社は、被保険者が被る損失に対して、この所得補償条項および基本条項の規定に従い保険金を支払います。
① 被保険者が身体障害を被ること
② 被保険者が骨髄採取手術を受けること
第2条(保険期間と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償初年度契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 前条①の事由により就業不能になった場合は、就業不能の原因となった身体障害を被った時が保険期間の開始時より前であるとき
② 前条②の事由により就業不能になった場合は、就業不能になった時が保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が所得補償継続契約である場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① 前条①の事由により就業不能になった場合は、就業不能の原因となった身体障害を被った時が所得補償初年度契約の保険期間の開始時より前であるとき。ただし、その所得補償初年度契約の保険期間の開始時から起算して1年を経過した後に就業不能が開始した場合を除きます。
② 前条②の事由により就業不能になった場合は、就業不能になった時が所得補償初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前であるとき
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の使用。ただし、治療を目的として医師が用いた場合を除きます。
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって被った傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
エ.被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間(注5)
オ.被保険者が次のいずれかに該当する間
ア 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法または態様により乗用具を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法または態様により自動車等を使用している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ ②に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑶ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによる就業不能に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(注
7)を被り、これを原因として生じた就業不能
② 被保険者の妊娠または出産を原因として生じた就業不能
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 職業に従事している間
通勤途上を含みません。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注7) 精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害
具体的には、「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99までに規定された内容に準拠します。
第4条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、就業不能期間に対し、保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金は、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額
就業不能期間の月数(注)
所得補償保険金額
× =
⑶ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、平均月間所得額が所得補償保険金額より小さい場合は、平均月間所得額を⑵の算式の所得補償保険金額として算出します。
⑷ ⑵に規定する保険金の計算にあたって、所得補償初年度契約の締結の後に保険金の支払条件の変更があった場合は、次の保険金の額のうち、いずれか低い額を支払います。ただし、就業不能の原因となった身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能が開始した場合を除きます。
① 被保険者が身体障害を被った時または確認検査を受けた時の支払条件により算出された保険金の額
② 被保険者が就業不能になった時の支払条件により算出された保険金の額
⑸ 当会社は、いかなる場合においても、支払対象期間を経過した後の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、原因または時を異にして発生した身体障害または骨髄採取手術により就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
(注) 就業不能期間の月数
就業不能期間が1か月に満たない場合または就業不能期間に1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により決定します。
第5条(他の身体障害の影響)
⑴ 保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間を決定して保険金を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の身体障害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払います。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、⑴および⑵と同様の方法で支払います。
第6条(就業不能の再発の取扱い)
⑴ 身体障害を被ることによる就業不能において、支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなし、後の就業不能については新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、就業不能が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなします。この場合において、後の就業不能について保険金を支払うべきときは、新たに支払対象外期間および支払対象期間の規定を適用します。
第3章 基本条項
第1節 当会社の保険責任
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内または国外において支払事由またはその原因が発生した場合に、保険金を支払います。
第2節 保険契約の締結に係る保険契約者等の義務および契約内容の変更
第1条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場合または事実と異なることを げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
⑶ 所得補償条項において、この保険契約が所得補償継続契約である場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、知事項とはしません。
⑷ ⑶にかかわらず、所得補償初年度契約の締結の後にこの保険契約の支払条件について当会社の保険責任を加重する場合は、被保険者の身体障害の発生の有無については、知事項とします。この場合において、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかったときまたは事実と異なることを げたときは、当会社は、この保険契約のうち当会社の保険責任を加重した部分を⑵と同様に解除することができます。
⑸ ⑵および⑷の規定は、次のいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵または⑷に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵または⑷に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由またはその原因が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵または⑷の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑤ 所得補償条項において、保険期間の開始時(注3)から起算して1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約
に生じなかった場合
⑹ ⑵または⑷の規定による解除が支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、第
3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑺ ⑹の規定は、⑵または⑷に規定する事実に基づかずに発生した支払事由またはその原因については適用しません。
⑻ 当会社は、保険契約締結の際に、事実の調査を行い、また、被保険者に対して当会社の指定する医師の診断を求めることができます。
(注1) 保険契約
事実をげなかった事項または事実と異なることをげた事項に関わる補償条項に基づく保険契約にかぎります。
(注2) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場合または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場合を含みます。
(注3) 保険期間の開始時
この保険契約が所得補償継続契約である場合は、所得補償初年度契約の保険期間の開始時をいいます。ただし、保険契約の支払条件について、当会社の保険責任を加重した場合は、保険責任を加重した時をいいます。
第2条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者がこの保険契約の引受対象外職業(注1)に就くこと
② 所得補償条項において、職業に就いていた被保険者がその職業をやめること(注2)
⑵ 当会社は、被保険者の職業に変更の事実(注3)が生じ、⑴のいずれかに該当した場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定による解除が支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の職業に変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに支払事由またはその原因が発生した場合は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 引受対象外職業
この保険契約を引き受けることができない職業として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(注2) 職業に就いていた被保険者がその職業をやめること
主として被保険者の家庭において炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に従事すること、または主としてそれらの家事に従事することをやめることを含みます。
(注3) 変更の事実
⑴のいずれかの変更の事実をいいます。
第3条(保険契約者の住所等変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(保険金額の調整)
⑴ 所得補償条項において、保険契約締結の際、所得補償保険金額が保険期間の始まる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 所得補償条項において、保険契約締結の後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、所得補償保険金額について、通知するときの直前12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第5条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第1条(知義務)から前条まで以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ 当会社が⑴の請求を承認した場合は、その契約内容の変更を行います。
⑶ ⑵の場合において、当会社が書面等を受領するまでの間に支払事由またはその原因が発生した場合は、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第3節 保険契約の解除、取消し、無効および失効
第1条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第2条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として支払事由またはその原因を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る死亡保険金額、後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた支払事由に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が支払事由またはその原因(注3)が発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、当会社は、⑴①から⑤までまたは⑵①もしくは②のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに支払事由またはその原因(注3)が発生した場合は保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 支払事由またはその原因
⑵の規定による解除がなされた場合は、その被保険者が被った支払事由またはその原因をいいます。
(注4) 保険金
⑵②の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴③のいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
(注5) 暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第3条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第5条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
⑵ 傷害条項において、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注1)に、その被保険者の同意を得なかったときは、保険契約(注2)は無効とします。
(注1) 死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
(注2) 保険契約
傷害条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第6条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
⑵ 所得補償条項において、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった、または従事できなくなった場合は、その事実が発生した時に保険契約(注)はその効力を失います。
(注) 保険契約
所得補償条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第2条(重大事由による解除)⑴①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第2条⑴③のいずれかに該当する場合
④ 第2条⑴④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴①の事由のある場合は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第4節 契約内容の変更等に伴う保険料の取扱い
第1条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場合)
次のいずれかに該当する場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、保険料の返還または追加保険料の請求について、それぞれ下表およびこの保険契約に付帯される特約に定めるところにより取り扱います。
区 分 | 保険料の返還または追加保険料の請求方法 |
① 第2節第1条(知義務)⑴によりげられた内容が事実と異なる場合(注1)。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除する場合を除きます。 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第2節第2条(通知義務)⑴により職業に変更の事実が生じた場。ただし、同条⑵の規定により、当会社がこの保険契約 を解除する場を除きます。 | 次の算式により算出した額を返還または請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注2)更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) |
③ 第2節第5条(契約内容の変更)⑵の承認をする場 | ア.次の算式により算出した額を返還または請求します。 変更前の保険料と変 × 未経過月数(注2)更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.ア.の規定にかかわらず、保険期間を変更する場は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
(注1) 第2節第1条(知義務)によりげられた内容が事実と異なる場
その事実を当会社が知った場であって、保険契約者または被保険者からその訂正の申出がないときを含みます。
(注2) 未経過月数
変更前の保険料と変更後の保険料に応じて、それぞれ下表のとおり取り扱います。
区 分 | 未経過月数の取扱い |
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場 | 1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。 |
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第2条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 当会社がこの保険契約を解除した場または保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、別に定めるところに従い保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑵ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第3節第1条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第3条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第3節第4条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第4条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第3節第5条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 第3節第5条(保険契約の無効)⑵の規定により、この保険契約(注)が無効となる場は、当会社は、この保険契約(注)の保険料の全額を返還します。
(注) 保険契約
傷害条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第5条(保険料の取扱い-失効の場合)
第3節第6条(保険契約の失効)⑴または⑵の規定により、この保険契約(注)が失効となる場は、当会社は、別に定めるところに従い、保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
(注) 保険契約
第3節第6条⑵の規定による失効の場は、所得補償条項およびこれに付帯される特約をいいます。
第6条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第2節第4条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場は、当会
さかのぼ
社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑵ 第2節第4条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場は、当会社は、次の算式により算出された保険料を返還します。
減額する保険金額に相当する保険料 × 未経過月数(注1)
保険期間月数(注2)
(注1) 未経過月数
1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5節 事故の発生時の義務等
第1条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、支払事由が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 | |
傷害条項 | ① 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.事故の状況および傷害の程度 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名 | ||
③ ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力すること。 | ||
所得補償条項 | ① 就業不能開始の日時および就業不能の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
② 身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 | ||
③ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | ||
④ ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う身体障害または就業不能の調査に協力すること。 |
⑵ この保険契約が傷害条項に規定する死亡保険金を補償する場において、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面等により通知しなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第6節 保険金の請求等
第1条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかに該当した時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 | |
① 傷害条項に係る保険金 | ア.死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
イ.後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 | |
ウ.入院保険金 | 被保険者が被った傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
エ.手術保険金 | 被保険者が傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 | |
オ.通院保険金 | 被保険者が被った傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時 | |
② 所得補償条項に係る保険金 | 次のいずれか早い時 ア.就業不能が終了した時 イ.就業不能の期間が支払対象期間を超えて継続した場は、支払対象期間を経過した時 ウ.被保険者が、支払対象期間の初日から支払対象期間の末日までの就業不能中に死亡した場は、被保険者が死亡した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の内払を請求する場は、当会社が承認した場にかぎり、保険金の内払を行います。
⑶ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表4に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、事故の内容、傷害の程度、身体障害の内容、就業不能の状況および程度、損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑹の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶、⑷または⑹の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶、⑷または⑹の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第2条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、傷害または損害発生の有無、就業不能発生の有無、身体障害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害もしくは身体障害および就業不能の程度または損害の額(注2)、支払事由とその原因との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、取消し、無効または失効の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から ⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑶および⑷またはこの保険契約に付帯される特約の保険金の請求の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 損害の額
保険価額を含みます。
(注3) それぞれ下表に定める日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第3条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、事故発生時の義務の規定による通知または保険金の請求の規定による請求を受けた場は、傷害もしくは身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 所得補償条項において、他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、所得補償条項において、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等から就業不能期間1か月につき支払われた保険金または共済金の 計額
保険金の額
平均月間所得額
- =
第5条(代 位)
⑴ 当会社が、傷害条項の規定に従い保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ 所得補償条項に規定する損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損失に対して、所得補償条項の規定に従い保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 保険金が支払われ = 移転する債権の限度額債権の額 ていない損失の額 |
⑶ ⑵②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑵または⑶の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7節 そ の 他
第1条(時 効)
保険金請求権は、保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第2条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、順次の法定相続人とします。
第3条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第4条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第5条(契約年齢誤りの取扱い)
⑴ 保険契約申込書等に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場 は、次のいずれかにより取り扱います。
① 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める引受対象年齢の範囲外であった場は、この保険契約(注1)は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める引受対象年齢の範囲内であった場は、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還または請求します。
⑵ ⑴②の規定による追加保険料の支払を怠った場(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴②の規定による追加保険料を請求する場において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に支払事由またはその原因が発生した場は、誤った契約年齢に基づいた保険料の正しい契約年齢に基づいた保険料に対する割により、保険金を削減して支払います。
(注1) 保険契約
引受対象年齢の範囲外となる補償条項およびこれに付帯される特約にかぎります。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場にかぎります。
第6条(所得補償条項における支払事由の原因の読み替え)
支払事由が、所得補償条項第1条(保険金を支払う場)②による就業不能である場は、この条項を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2節第1条(知義務)⑸③の規定中「その原因が発生する」とあるのは「確認検査を受ける」
② 第2節第2条(通知義務)⑶、第3節第2条(重大事由による解除)⑶および第7節第5条(契約年齢誤りの取扱い)⑶の規定中「その原因が発生した」とあるのは「確認検査を受けた」
第7条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 死亡保険金額、後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会(注)および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注) 協会
一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第8条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第9条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 傷害条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵④および所得補償条項第3条(保険金を支払わない場合)⑵①ウ.の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注5)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注5) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
別表2 傷害条項第2条(保険金を支払わない場合)⑵⑤および所得補償条項第3条(保険金を支払わない場合)⑵①エ.の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート(注
2)競争選手、猛獣取扱者(注3)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注4)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2) モーターボート
水上オートバイを含みます。
(注3) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注4) ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級表
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5cm以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3cm以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1cm以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
手
下肢の3大関節
長管骨 足
示 指
末節骨母 指
末節骨指節間関節
中手指節関節
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表4 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 傷害条項に係る保険金 | 所得補償条項に係る保険金 | ||||
死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 | ||
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.当会社の定める就業不能状況報書 | ○ | |||||
5.公の機関(やむを得ない場には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | ||||
7.後遺障害、傷害もしくは疾病の程度または手術の内容を証明する医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8.身体障害の内容および就業不能を証明する医師の診断書 | ○ | |||||
9.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | |||
10.所得を証明する書類 | ○ | |||||
11. 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | |||||
12.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | |||||
13.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |||||
15.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) | ○ | |||||
16.保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17. その他当会社が基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特
約
傷害条項に関する特約
企業等の災害補償規定等特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災害補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災害補償規定等の受給者をいいます。 |
第1条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次に掲げる金額(注1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条に掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1)次に掲げる金額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2)遺族補償額
災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第2条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第3条(保険料の返還)
第1条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
後遺障害等級限定特約(第1級~第3級)
当会社は、この特約により、被保険者に、後遺障害保険金額に普通保険約款別表3の第3級に掲げる保険金支払割を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場のみ、普通保険約款傷害条項第
4条(後遺障害保険金の支払)の規定に従い、後遺障害保険金を支払います。
傷害入院一時金特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、次に掲げる条件をすべて満たす場は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注1)を傷害入院一時金として被保険者に支払います。ただし、傷害入院一時金の支払については、1事故に基づく傷害について、保険金額(注1)を限度とします。
① 同条項第5条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数(注2)が保険証券記載の日数以上であること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注3)した場は傷害入院一時金を支払いません。
⑶ 被保険者が傷害入院一時金の対象となる期間中にさらに傷害入院一時金の支払を受けられる傷害を被った場においても、当会社は、重複しては傷害入院一時金を支払いません。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 実際に入院した日数
この期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注4)であるときには、その処置日数を含みます。
(注3) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する必要がなくなり、病院または診療所を出ることをいいます。
(注4) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
傷害入院時サポート特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
家族 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者の配偶者 ② 被保険者の子 ③ 被保険者の父母 ④ 被保険者の兄弟姉妹 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被り、その直接の結果として入院を開始した場は、それにより被保険者または家族が第2条(傷害入院時サポート費用の範囲)に定める傷害入院時サポート費用を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(傷害入院時サポート費用の範囲)
この特約において、傷害入院時サポート費用とは、被保険者が前条に規定する入院を開始した時以後、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の期間に生じる次の費用のうち、あらかじめ当会社の承認を得たものをいいます。
費用の名称 | 費用の内容 | |
① | 家事代行サービス利用費用 | 被保険者または家族が家事代行サービス(注1)を利用することによって、被保険者または家族が負担した費用をいいます。 |
② | 配食サービス利用費用 | 被保険者または家族が配食サービス(注2)を利用することによって、被保険者または家族が負担した費用をいいます。 |
③ | 退院時贈答品費用 | 被保険者が5日間以上入院した後に退院した場に、被保険者または家族が慣習として負担した次の費用をいい、1回の事故につき15万円を限度とします。 ア.当社所定のカタログによる快気祝、内祝等の贈答品購入費用 イ.その他慣習として負担することが適当であると当会社が認める費用 |
(注1) 家事代行サービス
炊事、掃除、洗濯等の世話を行う事業者が、その役務の提供を行うことをいいます。
(注2) 配食サービス
事業者が、調理済みの食事の提供および配達を、期間または回数を定めて継続的に行うことをいいます。
第3条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
第4条(役務の提供による支払)
当会社は、傷害入院時サポート費用の全部または一部に対して、被保険者または家族の同意を得て、役務の提供をもって保険金の支払に代えることができます。
第5条(保険金の支払先)
第1条(保険金を支払う場)の規定にかかわらず、被保険者または家族が当会社と提携する事業者から第2条(傷害入院時サポート費用の範囲)の費用の請求を受けた場において、被保険者またはその家族がその事業者への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者またはその家族がその費用を第2条の費用として負担したものとみなして保険金をその事業者に支払います。
第6条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または家族は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または家族が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場またはその他の費用を支出する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害額 |
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または家族が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または家族が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、第4条(役務の提供による支払)の規定を適用する場は、被保険者が入院した時とします。
⑵ 被保険者または家族が、保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 傷害の程度または内容を証明する医師の診断書および診療明細書
⑥ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 被保険者または家族の印鑑証明書
⑧ 保険金の請求を第三者に委任する場は、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書
⑨ 被保険者または家族が第2条(傷害入院時サポート費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用を負担したことおよび内訳を証明する書類または当会社と提携する事業者からのその費用の請求書
⑩ 当会社が第2条に掲げる費用について事業者に照会し説明を求めることについての同意書
⑪ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または家族に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または家族が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または家族が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または家族が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場 または既に保険金もしくは共済金が支払われている場 は、当会社は、次の算式により算出された額に対し
てのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2条(傷 入院時サポート費用の範囲)の費用の額(注)
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
- =
(注) 第2条(傷入院時サポート費用の範囲)の費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第9条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者または家族が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 | ||||
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場 | 被保険者または家族が取得した債権の全額 | ||||
② | ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者または家族が -取得した債権の額 | 費用のうち保険金が支払われていない額 | = | 移転する債権の限度額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者または家族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および家族は、⑴の規定により移転した債権の保全および債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(普通保険約款の読み替え)
この特約において、普通保険約款傷条項第2条(保険金を支払わない場)⑴②「死亡保険金」とあるのは「保険金」と読み替えて適用します。
第11条(重大事由による解除に関する特則)
⑴ 当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵および(注2)の規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
(注2) 保険契約
⑵①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。 」
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴③のいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損については適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
天災補償特約(傷害条項用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第2条(保険金を支払わない場)⑴⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷に対しても、普通保険約款傷条項、介護保険金特約および傷入院一時金特約の規定に従い保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)
⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第6節第1条(保険金の請求)
⑶および⑷の規定による手続きを完了した日をいいます。
天災補償特約(傷害入院時サポート特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第2条(保険金を支払わない場)⑴⑨および⑪の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として被った損に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)
⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災 が生じた場 は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が傷入院時サポート特約第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
熱中症特約(傷害条項用)
当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴の傷には日射または熱射による身体の障も含むものとします。
被害事故保険金特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
被事故 | 次のいずれかに該当する事故をいいます。 ① 人の生命または身体をする意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体がされる事故 ② 運行中(注)の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中(注)の自動車等との衝突、接触等の交通事故または運行中(注)の自動車等の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故により、その生命または身体をされる事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場にかぎります。 (注) 運行中 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
保険金請求権者 | 被事故によって損を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被事故が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障が生じた場は、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損(注)に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損第5条(損額の決定)に定める損の額をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注1)もしくは核燃料物質(注1)によって汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2) 核燃料物質(注1)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損
③ 被保険者に対する刑の執行
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する行為を行った場は、保険金を支払いません。
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被事故を誘発する行為
④ 当該被事故に関連する著しく不正な行為
⑷ 損が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行った場は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被 事故を誘発する行為
④ 当該被事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被事故の発生時において、その被事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の親族のうち3親等内の者
④ 被保険者の同居の親族
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損の額は、被保険者が普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場に、その区分ごとに、それぞれ別表に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
⑵ 賠償義務者がある場は、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、⑴の区分ごとに別表に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損の額として、当会社に請求することができます。
⑶ ⑵の場は、第13条(代位)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場 、または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第6条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
① 第9条(事故の通知)⑵①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 同条⑵②に規定する損の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社が1回の被事故につき支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損額の決定)⑴の規定により決定された損 の額
前条の費用の 計額
次の額の 計額
保険金の額
+ - =
① 自賠責保険等または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金を支払う場)の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損賠償金の額
④ 労働者災 補償制度(注1)によって給付が受けられる場は、その給付される額(注2)
⑤ 犯罪被 者等給付金の支給等による犯罪被者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)によって給付が受けられる場は、その給付される額
⑥ 第5条(損額の決定)⑴の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑦ ①から⑥までのほか、第1条(保険金を支払う場)の損 を補償するために支払われるその他の給付(注3)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した給付の額またはその評価額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第5条(損額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを請求した場は、1回の被事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険金額を限度とします。
第5条(損額の決定)⑵の規定により決定された損 の額
前条の費用の 計額
次の額の 計額
保険金の額
+ - =
① 労働者災 補償制度(注1)によって給付が受けられる場は、その給付される額(注2)
② 犯罪被 者等給付金の支給等による犯罪被者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場は、その給付される額
③ 第5条(損額の決定)⑵の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
④ ①から③までのほか、第1条(保険金を支払う場)の損 を補償するために支払われるその他の給付(注3)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場 は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 労働者災 補償制度
労働者災 補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災を補償する災補償制度をいいます。
(注2) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注3) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第8条(他の身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の損を被った時既に存在していた身体の障もしくは疾病の影響により、または同条の損 を被った後にその原因となった被事故と関係なく発生した障もしくは疾病の影響により同条の損 が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )の損 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
第9条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、被事故が発生したことを知った場は、事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障の程度について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、⑴に該当する場は次の事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被 事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損の調査に協力すること。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵③から⑤までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を げなかった場もしくは事実と異なることをげた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が正当な理由がなく⑵①または⑵②の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑵①に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑵②に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる損の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第10条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第1条(保険金を支払う場 )の損を被った場、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損 賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面等によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損 賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、第1条の損 に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場 は、その額
⑤ 被 事故の原因となった自動車等がある場、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場は、当会社はそれによって被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損賠償に係る責任割等について、賠償義務者に対して意思表示を行う場、または賠償義務者と意する場は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第1条(保険金を支払う場)の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
損 の額
他の保険契約等の保険金または共済金の 計額
保険金の額
- =
第12条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障 が生じた時または死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する医師の診断書
⑦ 保険金請求権者の印鑑証明書
⑧ 保険金請求権者の戸籍謄本
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑩ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 次のいずれかに該当する場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場
② 保険金請求権者が、⑵または⑶ の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険金請求権者が、⑵または⑶の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 保険金の請求を第三者に委任する場に必要とします。
第13条(代 位)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場)に規定する損が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 保険金請求権者債権(注)の全額 |
② ①以外の場 | 保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険金請求権者は、⑴により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損賠償請求権その他の債権をいい、保険金を支払った損について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 保険金の算定基準 第1 後遺障害による損害
後遺障 による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料およびその他の損とします。なお、後遺障 の等級は普通保険約款別表3によります。
1.逸失利益
後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた得べかりし経済的利益の損失のうち症状固定後に生じたものをいい、原則として、次の算式により計算します。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率
収入額
× ×
なお、「収入額」、「労働能力喪失率」、「労働能力喪失期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の症状固定時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
① 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア.現実収入額とは、事故前1か年間または後遺障確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額をいい、事故前年または後遺障 確定前年の確定申書、市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ.退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ.就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、付表1に定める全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する付表1に定める年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場を除きます。 エ.現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、労働能力喪失期間中の各年の将来の収入額(注)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウ.の規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ.次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。ア 現実収入額について、ア.に定める公的な税務資料による立証が困難 な場 イ 現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場 |
② 家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
③ 幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
④ ①から③まで | 次のいずれか高い額 |
以外の十分働く | ア.付表1に定める18歳平均給与額 |
意思と能力を有 している無職者 | イ.付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
⑵ 労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
① 労働能力喪失率 | 付表2に定める各等級に対応する労働能力喪失率を上限として、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案し、損賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
② 労働能力喪失期間 | 付表3に定める年齢別就労可能年数を上限として、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し、損賠償における判例動向等を鑑み決定します。 |
③ ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
(注) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
2.精神的損害
後遺障等級別に次の金額を基準とします。
後遺障等級 | 父母、配偶者または子のいずれかがいる場 | 左記以外 |
第1級 | 1,800万円 | 1,600万円 |
第2級 | 1,500万円 | 1,200万円 |
第3級 | 1,300万円 | 1,000万円 |
第4級 | 900万円 |
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の算式により計算します。
介護期間に対応するライプニッツ係数
介護料および諸雑費
× 12 ×
なお、「介護料および諸雑費」、「介護期間」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
⑴ 介護料および諸雑費
後遺障の区分 | 介護料および諸雑費 |
① 普通保険約款別表3の第1級⑶または⑷に該当する後遺障の場 | 1か月につき15万円 |
② 普通保険約款別表3の第1級(⑶および⑷を除きます。)、第2級または第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障で、かつ、真に介護を要すると認められる場 | 1か月につき7.5万円 |
⑵ 介護期間およびライプニッツ係数
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 介護期間 | 障の態様、機能回復の可能性、医師の診断等を勘案し、付表5に定める平均余命の範囲内で決定します。 | |
② | ライプニッツ係数 | 付表4によります。 |
第2 死亡による損害
死亡による損は、葬儀費、逸失利益、精神的損およびその他の損とします。ただし、同一事故で後遺障 による損に対して保険金の支払を受けている場は、既に保険金の支払を受けた後遺障による損 の額を控除します。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
⑴ 死亡により生じた得べかりし経済的利益の損失をいい、原則として、次の算式により計算します。
就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活費
収入額
( - ) ×
なお、「収入額」、「生活費」、「就労可能年数」および「ライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
① 収入額
被保険者区分別に次のとおりとします。なお、付表1に定める年齢別平均給与額は、特段の断りがないかぎり、被保険者の死亡した時の年齢に対応する平均給与額とします。
被保険者区分 | 収 入 額 |
ア.家事従事者以外の有職者 | 現実収入額 ただし、次のとおりとします。 ア 現実収入額とは、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額をいい、事故前年の確定申書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。 なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場は、離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。 イ 退職後1年を経過していない失業者については、「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。ただし、定年退職者等を除きます。 ウ 就労して間もない若年の有職者で、現実収入額の立証が可能な者については、将来の収入額増加の蓋然性を考慮し、全年齢平均給与額とすることができます。 ただし、労働能力喪失期間の始期から終期に至るまでの被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額がいずれも全年齢平均給与額を下回る場 を除きます。 エ 現実収入額が付表1に定める年齢別平均給与額を下回る場で、死亡した時から就労可能年数を経過するまでの各年の将来の収入額(注1)のうち同時点の被保険者の年齢に対応する年齢別平均給与額を上回るものがあるときは、現実収入額に替えて年齢別平均給与額とします。 ただし、ウの規定により、収入額を全年齢平均給与額とする場を除きます。 オ 次のいずれかに該当する場は「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額とします。 a.現実収入額について、アに定める公的な税務資料による立証が困難 な場 b.現実収入額が「付表1に定める18歳平均給与額」または「付表1に 定める年齢別平均給与額の50%」のいずれか高い額を下回る場 |
イ.家事従事者 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
ウ.幼児、児童、生徒または学生 | 付表1に定める全年齢平均給与額 |
エ.ア.からウ.まで以外の十分働く意思と能力を有している無職者 | 次のいずれか高い額 ア 付表1に定める18歳平均給与額 イ 付表1に定める年齢別平均給与額の50% |
被扶養者の人数 | 割 |
被扶養者がない場 | 50% |
1人 | 40% |
2人 | 35% |
3人以上 | 30% |
② 生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数
用 語 | 取 扱 い |
ア.生活費 | 被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の割とします。 なお、被扶養者とは、被保険者に実際に扶養されていた者をいいます。 |
イ.就労可能年数 | 付表3によります。 |
ウ.ライプニッツ係数 |
⑵ 被保険者が年金等の受給者(注2)である場は、⑴の額に加えて、次の算式により算出された額を加えるものとします。
死亡時の年齢における就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡時の年齢における平均余命年数に対応するライプニッツ係数
生活費
年金等の額
- × -
なお、「生活費」、「平均余命年数に対応するライプニッツ係数」および「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」は、次のとおりとします。
用 語 | 取 | 扱 | い |
① | 生活費 | ⑴②に定めるところによります。 | |
② | 平均余命年数に対応するライプニッツ係数 | 付表4および付表5によります。 | |
③ | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | 付表3によります。 |
(注1) 将来の収入額
労働の対価として将来得べかりし収入額をいいます。
(注2) 年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を実際に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者区分別に次の金額を基準とします。
被保険者区分 | 金 | 額 | ||
⑴ | 被保険者が一家の支柱である場 | 2,000万円 | ||
⑵ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳以上のとき。 | 1,500万円 | |
⑶ | 被保険者が一家の支柱でない場 | で65歳未満のとき。 | 1,600万円 |
付表1 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 齢 | 男 子 | 女 子 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全年齢平均 | 415,400 | 275,100 | 43 | 478,300 | 301,000 |
18 | 187,400 | 169,600 | 44 | 482,000 | 298,800 |
19 | 199,800 | 175,800 | 45 | 485,600 | 296,500 |
20 | 219,800 | 193,800 | 46 | 489,300 | 294,300 |
21 | 239,800 | 211,900 | 47 | 492,900 | 292,000 |
22 | 259,800 | 230,000 | 48 | 495,500 | 291,800 |
23 | 272,800 | 238,700 | 49 | 498,100 | 291,700 |
24 | 285,900 | 247,400 | 50 | 500,700 | 291,600 |
25 | 298,900 | 256,000 | 51 | 503,300 | 291,400 |
26 | 312,000 | 264,700 | 52 | 505,800 | 291,300 |
27 | 325,000 | 273,400 | 53 | 500,700 | 288,500 |
28 | 337,300 | 278,800 | 54 | 495,500 | 285,600 |
29 | 349,600 | 284,100 | 55 | 490,300 | 282,800 |
30 | 361,800 | 289,400 | 56 | 485,200 | 280,000 |
31 | 374,100 | 294,700 | 57 | 480,000 | 277,200 |
32 | 386,400 | 300,100 | 58 | 455,400 | 269,000 |
33 | 398,000 | 301,900 | 59 | 430,900 | 260,900 |
34 | 409,600 | 303,700 | 60 | 406,300 | 252,700 |
35 | 421,300 | 305,500 | 61 | 381,700 | 244,500 |
36 | 432,900 | 307,300 | 62 | 357,200 | 236,400 |
37 | 444,500 | 309,100 | 63 | 350,100 | 236,400 |
38 | 450,500 | 307,900 | 64 | 343,000 | 236,400 |
39 | 456,600 | 306,800 | 65 | 336,000 | 236,500 |
40 | 462,600 | 305,600 | 66 | 328,900 | 236,500 |
41 | 468,600 | 304,500 | 67 | 321,800 | 236,500 |
42 | 474,700 | 303,300 | 68~ | 314,800 | 236,600 |
付表2 労働能力喪失率表
後遺障等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表3 年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
⑴ 18歳未満の者に適用する表
年 齢 | 幼児、学生または十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 | 職 者 | |
就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | |
歳 | 年 | 年 | ||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 |
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 |
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 |
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 |
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 |
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
⑵ 18歳以上の者に適用する表
年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 年 齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
歳 | 年 | 歳 | 年 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | ||
18 | 49 | 25.502 | 58 | 9.954 | |
19 | 48 | 25.267 | 59 | 9.954 | |
20 | 47 | 25.025 | 60 | 9.954 | |
21 | 46 | 24.775 | 61 | 9.253 | |
22 | 45 | 24.519 | 62 | 9.253 | |
23 | 44 | 24.254 | 63 | 8.530 | |
24 | 43 | 23.982 | 64 | 8.530 | |
25 | 42 | 23.701 | 65 | 8.530 | |
26 | 41 | 23.412 | 66 | 7.786 | |
27 | 40 | 23.115 | 67 | 7.786 | |
28 | 39 | 22.808 | 68 | 7.020 | |
29 | 38 | 22.492 | 69 | 7.020 | |
30 | 37 | 22.167 | 70 | 7.020 | |
31 | 36 | 21.832 | 71 | 6.230 | |
32 | 35 | 21.487 | 72 | 6.230 | |
33 | 34 | 21.132 | 73 | 6.230 | |
34 | 33 | 20.766 | 74 | 5.417 | |
35 | 32 | 20.389 | 75 | 5.417 | |
36 | 31 | 20.000 | 76 | 5.417 | |
37 | 30 | 19.600 | 77 | 4.580 | |
38 | 29 | 19.188 | 78 | 4.580 | |
39 | 28 | 18.764 | 79 | 4.580 | |
40 | 27 | 18.327 | 80 | 4.580 | |
41 | 26 | 17.877 | 81 | 3.717 | |
42 | 25 | 17.413 | 82 | 3.717 | |
43 | 24 | 16.936 | 83 | 3.717 | |
44 | 23 | 16.444 | 84 | 3.717 | |
45 | 22 | 15.937 | 85 | 2.829 | |
46 | 21 | 15.415 | 86 | 2.829 | |
47 | 20 | 14.877 | 87 | 2.829 | |
48 | 19 | 14.324 | 88 | 2.829 | |
49 | 18 | 13.754 | 89 | 2.829 | |
50 | 17 | 13.166 | 90 | 2.829 | |
51 | 16 | 12.561 | 91 | 1.913 | |
52 | 15 | 11.938 | 92 | 1.913 | |
53 | 14 | 11.296 | 93 | 1.913 | |
54 | 14 | 11.296 | 94 | 1.913 | |
55 | 14 | 11.296 | 95 | 1.913 | |
56 | 13 | 10.635 | 96 | 1.913 | |
57 | 13 | 10.635 | 97 | 1.913 | |
98 | 1.913 | ||||
99 | 1.913 | ||||
100 | 1.913 | ||||
101~ | 0.971 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
付表4 ライプニッツ係数表
期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) | 期 | 間 | ライプニッツ係数(注) (法定利率:3%) |
年 | 年 | ||||
1 | 0.971 | 46 | 24.775 | ||
2 | 1.913 | 47 | 25.025 | ||
3 | 2.829 | 48 | 25.267 | ||
4 | 3.717 | 49 | 25.502 | ||
5 | 4.580 | 50 | 25.730 | ||
6 | 5.417 | 51 | 25.951 | ||
7 | 6.230 | 52 | 26.166 | ||
8 | 7.020 | 53 | 26.375 | ||
9 | 7.786 | 54 | 26.578 | ||
10 | 8.530 | 55 | 26.774 | ||
11 | 9.253 | 56 | 26.965 | ||
12 | 9.954 | 57 | 27.151 | ||
13 | 10.635 | 58 | 27.331 | ||
14 | 11.296 | 59 | 27.506 | ||
15 | 11.938 | 60 | 27.676 | ||
16 | 12.561 | 61 | 27.840 | ||
17 | 13.166 | 62 | 28.000 | ||
18 | 13.754 | 63 | 28.156 | ||
19 | 14.324 | 64 | 28.306 | ||
20 | 14.877 | 65 | 28.453 | ||
21 | 15.415 | 66 | 28.595 | ||
22 | 15.937 | 67 | 28.733 | ||
23 | 16.444 | 68 | 28.867 | ||
24 | 16.936 | 69 | 28.997 | ||
25 | 17.413 | 70 | 29.123 | ||
26 | 17.877 | 71 | 29.246 | ||
27 | 18.327 | 72 | 29.365 | ||
28 | 18.764 | 73 | 29.481 | ||
29 | 19.188 | 74 | 29.593 | ||
30 | 19.600 | 75 | 29.702 | ||
31 | 20.000 | 76 | 29.808 | ||
32 | 20.389 | 77 | 29.910 | ||
33 | 20.766 | 78 | 30.010 | ||
34 | 21.132 | 79 | 30.107 | ||
35 | 21.487 | 80 | 30.201 | ||
36 | 21.832 | 81 | 30.292 | ||
37 | 22.167 | 82 | 30.381 | ||
38 | 22.492 | 83 | 30.467 | ||
39 | 22.808 | 84 | 30.550 | ||
40 | 23.115 | 85 | 30.631 | ||
41 | 23.412 | 86 | 30.710 | ||
42 | 23.701 | 87 | 30.786 | ||
43 | 23.982 | 88 | 30.860 | ||
44 | 24.254 | 89 | 30.932 | ||
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注) ライプニッツ係数
事故の発生の日における民法(明治29年法律第89号)第404条(法定利率)に規定する法定利率に基づき算出しています。
なお、幼児、18歳未満の学生または十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超えるときの係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす18歳までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
付表5 第20回生命表による平均余命 (単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 78 85 | 77 84 | 76 83 | 75 82 | 74 81 | 73 80 | 72 79 | 71 78 | 70 77 | 69 76 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 68 75 | 67 74 | 66 73 | 65 72 | 64 71 | 63 70 | 62 69 | 62 68 | 61 67 | 60 66 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 59 65 | 58 64 | 57 63 | 56 62 | 55 62 | 54 61 | 53 60 | 52 59 | 51 58 | 50 57 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 49 56 | 48 55 | 47 54 | 46 53 | 45 52 | 44 51 | 43 50 | 42 49 | 41 48 | 40 47 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 39 46 | 38 45 | 37 44 | 37 43 | 36 42 | 35 41 | 34 40 | 33 39 | 32 38 | 31 37 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 30 36 | 29 35 | 28 34 | 27 34 | 27 33 | 26 32 | 25 31 | 24 30 | 23 29 | 22 28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 22 27 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | 18 24 | 18 23 | 17 22 | 16 21 | 15 20 | 15 19 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 14 18 | 13 18 | 13 17 | 12 16 | 11 15 | 11 14 | 10 14 | 9 13 | 9 12 | 8 11 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 8 11 | 7 10 | 7 9 | 6 9 | 6 8 | 5 7 | 5 7 | 5 6 | 4 6 | 4 5 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 4 5 | 3 5 | 3 4 | 3 4 | 3 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | ||||||
男女 | 1 1 | 1 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
保険金受取人指定特約(後遺障害、入院、手術および通院)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款傷条項第4条(後遺障保険金の支払)から第6条(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に基づいて支払われる後遺障保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金については下欄記載の者に支払います。
保険契約者
⑵ この特約においては、普通保険約款基本条項第7節第2条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
その他の補償などに関する特約
救援者費用等特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、その敷地を含みます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が費用を負担することによって被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
① 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場または遭難した場
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場または緊急な捜索もしくは救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場
③ 保険期間中に住宅外において被った普通保険約款傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場または継続して14日以上入院(注1)した場
⑵ ⑴③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてさ
れたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 14日以上入院
他の病院または診療所に移転した場は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場にかぎります。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次に掲げるものをいいます。
名称 | 費用の内容 | |
① | 捜索救助費用 | 遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。 |
② | 交通費 | 救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条⑴②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 |
③ | 宿泊料 | 現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。 |
④ | 移送費用 | 死亡した被保険者を現地から被保険者の住宅に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住宅もしくはその住宅の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注1)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。 |
⑤ | 諸雑費 | 救援者の渡航手続費(注2)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、次のいずれかの金額を限度とします。 ア.これらの費用が、被保険者が日本国外において前条⑴のいずれかに該当したことにより発生した場は、20万円 イ.これらの費用が、被保険者が日本国内において前条⑴のいずれかに該当したことにより発生した場は、3万円 |
(注1) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場は、その費用を含みます。
(注2) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
山岳登はん(注4)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注5)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場 )⑴③の入院をした
ことにより生じた損に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
えん
⑶ 当会社は、被保険者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎によって第1条(保険金を支払う場 )⑴③
えん
に該当したことにより生じた損 に対しては、誤嚥(注7)の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者の入浴中の溺水によって第1条(保険金を支払う場)⑴③に該当したことにより生じた損に対しては、保険金を支払いません。ただし、溺水の原因が、当会社が保険金を支払うべき傷による場には、保険金を支払います。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注8)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注5) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
えん
(注7) 誤嚥
食物、唾液、胃液、胃内容物等が誤って気管に入ることをいいます。
(注8) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、保険証券記載の被保険者の型に従い、下表の右欄記載の被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ 記名被保険者の同居の親族および別居の未婚(注)の子。ただし、②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者 |
本人型 | ① |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者対象外) | ①および⑤ |
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、第7条(支払保険金の限度)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。 ア.第1条(保険金を支払う場)⑴①または②の場は、行方不明もしくは遭難または事故の状況 イ.第1条⑴③の場は、事故の状況および傷の程度 ウ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名 | |
④ 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損 賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場 またはその他の費用を支出する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)⑴のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 保険金の支払を受けようとする第2条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場 であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払
います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等の保険金 または共済金の額の 計額
保険金の額
第2条(費用の範囲)の費用の額(注)
- =
(注) 第2条(費用の範囲)の費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損賠償請求権その他の債権
(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次のいずれかの額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 | ||||
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額 | ||||
② | ①以外の場 | 次の算式により算出された額 保険契約者、被保険者 または被保険者の親族 -が取得した債権の額 | 費用のうち保険金が支払われていない額 | = | 移転する債権の限度額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、⑴の規定により移転した債権の保全および債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第12条(重大事由による解除に関する特則)
⑴ 当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵および(注2)の規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴③のいずれかに該当すること。
(注2) 保険契約
⑵①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。 」
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴③のいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損については適用しません。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
携行品損害特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
携行 | 保険の対象が次のいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場で、被保険者の居住の用に供される建物(注 1)外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場で、一時的に他人に寄託されている状態 (注2) (注1) 被保険者の居住の用に供される建物 物置、車庫その他の付属建物を含みます。 (注2) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下の原動機付自転車をいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属等については、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車船券または航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注) 乗車船券または航空券 定期券は除きます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者をいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内外における偶然な事故によって、保険の対象について生じた損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第15項に定める指定薬物等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ ⑥から⑨までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑪ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
⑪ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損については保険金を支払います。
⑪ 保険の対象の自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、落書き、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観の損傷または保険の対象の汚損であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損
⑪ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損については保険金を支払います。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については保険金を支払います。
⑪ 保険の対象の置き忘れ(注5)または紛失(注6)
⑱ 楽器の弦(注7)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場は、保険金を支払います。
⑲ 楽器の音色または音質の変化
⑳ 詐欺または横領
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注6) 置き忘れ(注5)または紛失
置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
(注7) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第3条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される建物(注1)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 漁具(注5)
④ 動物、植物等の生物
⑤ 稿本、設計書、図案、証書(注6)、帳簿その他これらに準ずる物
⑥ 商品券、預貯金証書(注7)、手形その他の有価証券(注8)
⑦ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
(注1) 被保険者の居住の用に供される建物
物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)およびジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注10)または装備(注11)されているか否かを問わず、定着(注10)または装備
(注11)することを前提に設計または製造されたものをいいます。
(注5) 漁具
釣竿、竿掛け、竿袋、リール、浮き等の釣具類をいいます。また、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似の釣り用に設計された用具を含みます。
(注6) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
(注7) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注8) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注10) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注11) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、保険証券記載の被保険者の型に従い、下表の右欄記載の被保険者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ 記名被保険者の同居の親族および別居の未婚(注)の子。ただし、②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者 |
本人型 | ① |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者対象外) | ①および⑤ |
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、次のとおりとします。
区 分 | 損 額 |
① 損の生じた保険の対象につい て、修理が不可能な場 | 再調達価額(注1) |
② 損の生じた保険の対象につい て、修理が可能な場 | 次の算式により算出された額 修理費(注2) - 修理に伴って生じた残存物 = 損 額 がある場 は、その価額 |
⑵ 盗難によって生じた損(注3)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注4)をもって損 額とします。
⑷ 保険の対象の格落損(注5)は損 額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損 がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の計額を損額とします。
名 称 | 費用の内容 |
① 損防止費用 | 第8条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用 |
② 権利保全行使費用 | 第8条⑴④に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(注1)を超える場は、その再調達価額(注1)をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した
⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注6)および保険契約者または被保険者が負担した⑹①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注1) 再調達価額
保険の対象が貴金属等である場は時価額とします。
(注2) 修理費
損が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用をいいます。
(注3) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場は再調達価額を、貴金属等の場は時価額を限度とします。
(注4) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注5) 格落損
価値の下落をいいます。
(注6) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の算式により算出した額とします。
前条の損 額
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
- =
⑵ ⑴の前条の損額のうち、回収金(注)がある場において、回収金(注)の額が保険証券記載の自己負担額を超過するときは、その超過額を⑴の保険金の額から差し引きます。
(注) 回収金
第三者が負担すべき金額で、被保険者のためにすでに回収されたものをいいます。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額(注1)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注2)ごとに保険金額(注1)をもって限度とします。
(注1) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
(注2) 契約年度
初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、1年未満の端日数がある場は、その保険期間の初日応当日から保険期間の末日までの期間とします。
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.損発生の日時、場所、損状況および損 の程度 イ.ア.の事項について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。また、次のいずれかに該当する場はそれぞれ次の届出をただちに行うこと。 ア.盗難にあった保険の対象が小切手の場は、その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出 イ.盗難にあった保険の対象が乗車券等の場 は、その運輸機関 もしくは宿泊施設または発行者への届出 |
④ 他人に損賠償の請求(注2)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注2)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損賠償の請求(注2)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損額 |
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 保険の対象を修理する場は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし必要な応急の仮手当てを行う場を除きます。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注2) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注3) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場)の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それぞれの支払責任額の計額が、第5条(損 額の決定)に規定する損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第5条(損 額の決定)に規定する損 額(注1)
保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
- - =
(注1) 第5条(損額の決定)に規定する損額
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第12条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場は、回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場 は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場であってもその払戻額が損 額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。
(注) 保険金に相当する額
回収に要した費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第14条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得した - 保険金が支払われてい = 移転する債権債権の額 ない損 額 の額 |
⑵ ⑴②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損の発生した後になされた場であっても、同条項第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第3節第2条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場は、②の規定は、同条⑴③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
個人賠償責任特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注) 情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(注)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注) ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間にかぎり、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
後遺障 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注1)または被保険者が所有する被保険者以外の居住の用に供される住宅(注1)をいい、住宅敷地内(注 2)の動産および不動産を含みます。 (注1) 居住の用に供される住宅 別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 (注2) 住宅敷地内 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注3)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注3) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
受託品 | 被保険者が日本国内において正当な権利を有する者から受託した財物のうち、被保険者が管理するものをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内外において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障、他人の財物の損壊もしくは盗取(注1)または軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 盗取
財物が受託品の場にかぎります。
(注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染(注4)に起因する事故
⑦ ②から⑥までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物が受託品でない場は、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任
② 第4条(被保険者)に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損 賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障 に起因する損賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場を除きます。
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
⑥ 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その役員を含みます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 環境汚染
流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ、身体の障または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注6) 船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する受託品の損壊または盗取によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機(注3)、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品(注4)
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品(注4)
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、証書(注5)、帳簿その他これらに類する物
⑤ 通貨、小切手、印紙、切手、商品券、預貯金証書(注6)、手形その他の有価証券その他これらに類する物
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、その他これらに類する物
⑦ 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに類する物
⑧ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑨ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑩ 業務を行う者がその業務に関連して預託を受けている物
⑪ 所持することが日本国の法令に違反する物
⑪ 不動産(注7)
⑪ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑭ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注8)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注9)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑪ 受託した地および時における受託品の価額が1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物(注11)
⑯ その他下欄記載の物
・移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラス
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
・漁具
⑵ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、次のいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
② 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
③ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のいずれかに該当する場は保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場
④ 自然の消耗、劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱、自然発火、自然爆発その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑤ 偶然な外来の事故に直接起因しない、受託品の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故
ひょう
⑥ 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれ、あられまたは融雪水の浸入または吹き込み
⑦ 受託品の置き忘れ(注12)または紛失(注13)
⑧ 詐欺または横領
⑶ 当会社は、受託品の損壊または盗取について、被保険者が次のいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取に起因する損賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注14)
③ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損賠償責任
⑷ 当会社は、被保険者が受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 自動車
被けん引車を含みます。また、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注3) 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注9)、ジャイロプレーンをいいます。
(注4) 付属品
実際に定着(注15)または装備(注16)されているか否かを問わず、定着(注15)または装備
(注16)することを前提に設計、製造されたものをいいます。
(注5) 証書
公正証書、身分証明書等の一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。なお、旅券および運転免許証を含みます。
(注6) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注7) 不動産
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
(注8) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(注17)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注9) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。
(注10) 1個もしくは1組または1対付属品(注4)を含みます。
(注11) 1個もしくは1組または1対(注10)で100万円を超える物ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。
(注12) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注13) 置き忘れ(注12)または紛失
置き忘れ(注12)または紛失後の盗難を含みます。
(注14) 受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく損賠償責任を含みます。
(注15) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(注16) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
(注17) ロッククライミング
フリークライミングを含みます。
第4条(被保険者)
⑴ この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注1)の子
⑤ 記名被保険者が未成年者または責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者(注2)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥ ②から④までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場は、②から④までのいずれにも該当しないその者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注1) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注2) 監督義務者に代わって記名被保険者を監督する者記名被保険者の親族にかぎります。
(注3) 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者その責任無能力者の親族にかぎります。
第5条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第7条(保
険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次のとおりとします。
名 称 | 損賠償金または費用の内容 |
① 損賠償金 | 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。なお、損 賠償金には、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損 賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。 |
② 損防止費用 | 第8条(事故発生時の義務)⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③ 権利保全行使費用 | 第8条⑴⑤に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
④ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場 )に規定する損の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損 の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
⑤ 示談交渉費用 | 次の費用 ア.事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用 イ.第10条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力する ために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用 ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払う保険金の額は、次の額の計額とします。
① 前条①の額。ただし、保険金額を限度とします。
② 前条②から⑥までの費用の計額。ただし、同条⑤および⑥の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額を超える場は、それぞれ次の算式により算出された額とします。
前条①の損 賠償金
保険金額
前条⑤または⑥の費用に対する支払額
前条⑤または⑥の費用
× =
第8条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控除額 |
① 損の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
③ 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場は、その内容 | |
④ 盗難による損が発生した場は、ただちに警察署へ届け出ること。 | |
⑤ 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑥ 損 賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場 は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行う場を除きます。 | 損賠償責任がないと認められる額 |
⑦ 損賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
⑧ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑨ ①から⑧までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または傷の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実を げなかった場 または事実と異なることを げた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(当会社による援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
(注)日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第10条(当会社による解決)
⑴ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
① 被保険者が日本国内において発生した事故(注2)にかかわる損賠償の請求を受けた場
② 当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場
② 損 賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
(注1) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き弁護士の選任を含みます。
(注2) 日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第11条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注
2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、書面による意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損 賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額
被保険者が損 賠償請求権者に対して既に支払った損賠償金の額
損 賠償額
- =
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場は、当会社は、損
賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損 賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損 に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は
⑵の規定にかかわらず損 賠償額を支払いません。
⑺ 次のいずれかに該当する場は、⑵および ⑹の規定にかかわらず、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時以後も、損賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使できるものとし、また当会社は、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① ⑵④に規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損賠償の請求を行う場 において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
(注1) 日本国内において発生した事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損賠償額がある場は、その全額を含みます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による 意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、④については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報書
④ 公の機関が発行する交通事故証明書
⑤ 損を証明する書類
⑥ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑦ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑧ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場 であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 配偶者
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2) 親族
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程度、事故と損または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めてそれぞれ下表に定める日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注3) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 | 180日 |
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2) 下表に定める日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(支払保険金の範囲)①の損 賠償金(注)および同条②から⑥までの費用
他の保険契約等の保険金 または共済金の額の 計額
保険金の額
- =
(注) 第6条(支払保険金の範囲)①の損賠償金
それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第15条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損 賠償請求権者が第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、
②については、提出できない相当な理由がある場は、その提出を省略することができます。
① 損賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 損を証明する書類
④ 盗難による損 の場は警察署の盗難届出証明書
⑤ 被保険者が損 賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書
⑥ 損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容、損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
① 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場
② 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類に事実と異なる記載をした場
③ 損 賠償請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
⑷ 当会社は、第11条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵または同条⑺のいずれかに該当する場 は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から、第13条(保険金の支払時期)の規定を準用して損 賠償額を支払います。
⑸ 損 賠償請求権者に損賠償額を請求できない事情がある場で、かつ、損賠償額の支払を受けるべき損 賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損賠償請求権者の代理人として損賠償額を請求することができます。
① 損賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、損賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に損賠償額を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注1)または②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
⑹ ⑸の規定による損賠償請求権者の代理人からの損 賠償額の請求に対して、当会社が損賠償額を支払った後に、重複して損賠償額の請求を受けた場 であっても、当会社は、損賠償額を支払いません。
(注1)配偶者
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注2)親族
この特約の<用語の定義>の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第16条(損害賠償額請求権の行使期限)
第11条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損 賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
② 損賠償請求権者の被保険者に対する損 賠償請求権が時効によって消滅した場
第17条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第9条(当会社による援助)または第10条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次のいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付け
⑵ ⑴③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第7条(保険金の支払額)①ただし書
② 第11条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書
③ 第11条⑺ただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第12条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第11条(損 賠償請求権者の直接請求権)の損 賠償額がある場 は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第18条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、
⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損額および費用の全額を保険金として支払った場 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場 | 次の算式により算出された額 被保険者が取得 - 損 額および費用のうち保険 = 移転する債権した債権の額 金が支払われていない額 の限度額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、⑴の規定により移転した債権の保全および移転した債権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第20条(重大事由による解除に関する特則)
この特約については、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。
① 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
② 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、同条項第3節第3条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、同条項第3節第2条⑴③に規定する事由または①の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 普通保険約款基本条項第3節第2条⑴③に規定する事由による解除、または①の規定による解除がなされた場は、②の規定は、次のいずれかに該当する損または費用については適用しません。 ア.同条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた
損または費用
イ.同条項第3節第2条⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第
6条(支払保険金の範囲)①に規定する損賠償金の損
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
ホールインワン・アルバトロス費用特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場を除きます。 |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載されている者をいいます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、共催もしくは後援するゴルフ競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(注)し、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注) 他の競技者1名以上と同伴 公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から3か月以内(注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行う場において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行う時期についてげ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
帯同者 | 同伴キャディ以外の者で、被保険者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | 第1条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。 |
撃 | ホールインワンの場は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいい、アルバトロスの場は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に⑵に規定するホールインワンまたはアルバトロスを達成した場に、慣習として次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損に対して保険金額を限度に、この特約に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注1)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技の発展に資する費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
⑵ ⑴の規定により当会社が保険金を支払うべきホールインワンまたはアルバトロスとは、次のいずれかに該当するものをいいます。
① 次に規定する者の両方が撃したホールインワンまたはアルバトロス。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、次に規定する者のいずれかが撃したものとします。
ア. 同伴競技者
イ. 同伴競技者以外の第三者(注2)
② 記録媒体に記録された映像等により被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(注1) プリペイドカード
被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものについては保険金を支払います。
(注2) 同伴競技者以外の第三者帯同者を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注) 使用人
臨時雇いを含みます。
第3条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、保険証券記載の被保険者の型に従い、下表の右欄記載の被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ 記名被保険者の同居の親族および別居の未婚(注)の子。ただし、②を除きます。
被保険者の型 | 被保険者 |
本人型 | ① |
夫婦型 | ①および② |
家族型 | ①から④まで |
家族型(配偶者対象外) | ①および⑤ |
⑵ ⑴の記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第4条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場においても保険金額は減額しません。
第5条(事故発生時の義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、ホールインワンもしくはアルバトロスを達成したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務 | 控 除 額 |
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時および場所を遅滞なく当会社に通知すること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損の額 |
② 次の事項を遅滞なく、書面等で当会社に通知すること。ア.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した状況 イ.ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所および状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名 | |
③ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
④ ①から③までのほか、次のことを履行すること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について、事実をげなかった場または事実と異なることをげた場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の規定による書類もしくは証拠について、事実を記載しなかった場、事実と異なることを記載した場または偽造もしくは変造した場
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が、保険金の支払を請求する場は、次に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
④ 次の者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書。ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスの場には、次のいずれかの者とします。
ア.同伴競技者
イ.第1条(保険金を支払う場)⑵①イ.に規定する同伴競技者以外の第三者(注1)。ただし、
⑤の証拠を提出できる場を除きます。
⑤ 第1条⑵②に規定するホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等
⑥ 第1条⑴の費用の支払を証明する領収書
⑦ その他当会社が普通保険約款基本条項第6節第2条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(注3)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の親族(注3)のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 次のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類に事実と異なる記載をした場
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵、⑶または⑸の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 第三者
複数名存在する場はいずれかの者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
(注3) 親族
普通保険約款および特約に共通する用語の定義の規定にかかわらず、法律上の親族にかぎります。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場または既に保険金もしくは共済金が支払われている場は、当会社は、次の算式により算出された額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
他の保険契約等の保険金または共済金の額の 計額
保険金の額
支払限度額(注)
- =
(注) 支払限度額
それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第8条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場 は、同条⑶の規定は、同条
⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
お手続きに関する特約
安心更新サポート特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
継続証等 | 保険契約の更新の証として当会社が交付する保険契約継続証等の書面をいいます。 |
更新後契約 | 第1条(保険契約の更新)⑴の規定により更新される保険契約をいいます。 |
自動更新後契約 | 第2条(更新後契約の内容)⑵の規定により更新された契約をいいます。 |
制度または料率等 | 普通保険約款、特約、保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。 |
通知締切日 | 満期日をいいます。 |
満期日 | この保険契約の保険期間が満了する日をいいます。 |
第1条(保険契約の更新)
⑴ 満期日の属する月の前月の当会社所定の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約は次条に定める内容で更新されるものとします。
⑵ 更新後契約の保険期間の初日は満期日とします。
⑶ ⑴の規定によりこの保険契約が更新された場は、当会社は、継続証等を交付します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、この保険契約更新の際に、当会社と保険契約者との間に継続証等を交付しないことについての意がある場(注)は、当会社は、継続証等の交付を省略できます。この場は、契約内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を継続証等とみなします。
⑸ 更新後契約においては、継続証等を保険証券とみなして、更新後契約の普通保険約款および付帯される他の特約の規定を適用します。
(注) 継続証等を交付しないことについての意がある場
この保険契約がこの特約の規定により更新された保険契約である場で、当会社がこの保険契約の継続証等を交付していないときを含みます。
第2条(更新後契約の内容)
⑴ 前条⑴の規定にかかわらず、通知締切日までに、次に定める条件をいずれも満たす場は、この保険契約は、保険契約者が申し出た内容で更新されるものとします。
① 当会社が、保険契約者に対して、更新後の内容についての提示を行うこと。
② ①の提示に基づき、保険契約者が、当会社に対して、更新後契約の内容の申出(注1)を行い、当会社がこれを承認すること。
⑵ ⑴以外の場は、この保険契約は、満期日と同一の内容(注2)にて更新されるものとします。
(注1) 申出
当会社の定める通信手段による申出を含みます。
(注2) 同一の内容
別表に定める内容を除きます。
第3条(更新後契約の保険料の取扱い)
更新後契約の保険料の払込みに関する取扱いは、更新後契約の普通保険約款および付帯される他の特約の定めるところによります。
第4条(更新後契約の告知義務)
⑴ 第1条(保険契約の更新)⑴の規定によりこの保険契約を更新する場において、次のいずれかに該当するときは、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社にげなければなりません。
① 保険契約申込書等に記載した事項または継続証等に記載された事項のうち普通保険約款および特約に共通する用語の定義に定める知事項に該当する事項に変更があったとき。
② この保険契約の普通保険約款および付帯された他の特約の規定により当会社に通知すべき事項が生じたとき。
⑵ ⑴の知については、更新後契約の普通保険約款基本条項第2節第1条(知義務)の規定を適用します。
<別表> 自動更新後契約に適用される内容(同一条件の例外)
項 | 内 容 |
補償・保険金額および保険料関連 | ⑴ 特約に定める付帯条件により、この保険契約に付帯されている特約が自動更新後契約に付帯されないこと、またはこの保険契約に付帯されていない特約が自動更新後契約に付帯されることがあります。 ⑵ 自動更新後契約の保険期間の初日におけるこの保険契約の条件等、自動更新後契約の保険料を決定するための条件が変更となる場は、自動更新後契約の保険料は、変更後の条件によって定めるものとします。 ⑶ 当会社は、自動更新後契約の保険料の払込みについては、この保険契約と異なる払込方法とすること、またはこの保険契約に付帯されている特約と異なる特約を付帯することがあります。 ⑷ ⑴から⑶までのほか、当会社が制度または料率等を改定(注1)した場は、次に定めるところによります。 ① 当会社は、自動更新後契約には、保険期間の初日における制度または料率等を適用するものとします。 ② 当会社は、自動更新後契約には、この保険契約に適用されている普通保険約款または付帯されている特約と内容の全部または一部を同じくする他の普通保険約款を適用し、または特約を付帯することがあります。 ⑸ ⑴から⑷までのいずれかに該当する場は、当会社は、満期日以前の当会社所定の日までに、その変更の内容または変更がある旨を、継続通知(注2)により通知します。 (注1) 改定 普通保険約款または特約の新設または廃止、名称の変更、内容の変更、適用条件の変更等を含みます。 (注2) 継続通知 保険契約者に対する書面等をいいます。 |
インターネット特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
契約情報画面 | 契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。 |
通信手段 | インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
申込意思の表示 | 当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。 |
第1条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
⑵ ⑴の規定を適用する場は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用画面において、次の手続きを行うものとします。
① 契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
② 契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
⑶ ⑵の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第2条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場は、この保険契約は成立しないものとします。
第3条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、その手続きを通信手段により行うことができます。ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等にかぎります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料一括払特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)および同第7節第5条(契約年齢誤りの取扱い)に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、当会社所定の期日をいいます。 |
変更確認書 | 契約内容変更の承認の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、承認の請求の際に、当会社と保険契約者との間に変更確認書を交付しないことについての意がある場は、承認内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を変更確認書とみなします。 |
第1条(保険料の払込方法)
第1章 共通条項
⑴ 保険契約者は、保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場は、保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、保険料を口座振替以外の方法により払い込むことができます。
第2条(クレジットカード払の特則)
⑴ 前条の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場は、保険契約者は、保険料をクレジットカード払の方法により払い込むこととします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方法による保険料払込みの申出があった場
② 当会社が①の申出を承認した場
⑵ ⑴の場、当会社は、クレジットカード発行会社へ払込みに使用されるクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったことをもって、保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑵の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から⑵の保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
⑷ 当会社は、⑶①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑸ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑷の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、⑶の規定にかかわらず、⑵の規定を適用します。
第3条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
⑵ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の保険料がクレジットカード払の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を一括して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができるものとします。
⑶ ⑴および⑵の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
第2章 契約保険料払込条項
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の払込期日までに、保険料を一括して払い込まなければなりません。
⑵ ⑴において、保険契約者がこの保険契約の保険料を共通条項第1条(保険料の払込方法)⑴に定める口座振替の方法によって払い込む場で、⑴の払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときにおいては、その払込期日の属する月の翌月の応当日をその保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
第2条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が前条⑴の払込期日の属する月の翌月末日までに、保険料の払込みを怠った場は、当会社は保険期間の初日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第3条(保険料領収前事故の特則)
⑴ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、保険料払込み前に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対して保険金の支払の請求を行う場は、その支払を受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、保険料が払い込まれたものとしてその支払事由に対して保険金を支払います。
① 支払事由またはその原因が発生した日が第1条(保険料の払込み)⑴の払込期日以前であること。
② 保険契約者が保険料を第1条⑴の払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
⑶ ⑵②の確約に反して保険契約者が第1条(保険料の払込み)⑴の払込期日に保険料の払込みを怠り、かつ、その払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場 は、当会社は、保険契約者に
対して既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者が支払事由またはその原因が発生した日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、その払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金を支払います。
第4条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、第1条(保険料の払込み)⑴の払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定めるところに従い、保険料を返還します。
第3章 追加保険料払込条項
第1条(追加保険料の払込み)
保険契約者は、変更確認書記載の払込期日までに、追加保険料を一括して払い込まなければなりません。
第2条(追加保険料領収前の事故)
⑴ 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)に定めるところに従い、当会社が前条の追加保険料を請求した場で、保険契約者が同条の払込期日の属する月の翌月末日までにその払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みを怠ったときは、変更確認書記載の変更日以後追加保険料領収までの間に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った追加保険料 | 変更日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第4節第1条①または②の規定により当会社が請求した追加保険料 | 当会社は、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款基本条項第4節第1条③の規定により当会社が請求した追加保険料 | 当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。 |
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第3条(追加保険料領収前事故の特則)
⑴ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、変更確認書記載の変更日以後第1条(追加保険料の払込み)の追加保険料払込み前に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対して保険金の支払の請求を行う場は、その支払を受ける前に、保険契約者は追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその支払事由またはその原因による支払事由に対して保険金を支払います。
① 支払事由またはその原因が発生した日が第1条(追加保険料の払込み)の払込期日以前であること。
② 保険契約者が追加保険料を第1条の払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
⑶ ⑵②の確約に反して保険契約者が第1条(追加保険料の払込み)の払込期日に追加保険料の払込みを怠り、かつ、その払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場は、当会社は、⑵の保険金について、保険契約者に対してそれぞれ下表に定める金額の返還を請求することができます。
保険契約者が払込みを怠った追加保険料 | 当会社が返還を請求することができる金額 |
① 前条⑴①の追加保険料 | 既に支払った保険金の全額 |
② 前条⑴②の追加保険料 | 次の算式により算出された額 既に支払った保険金の額 - 同条⑴②の保険金の額 |
⑷ 保険契約者が支払事由に該当した日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき第1条(追加保険料の払込み)の追加保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、その払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、変更後の契約内容に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、払込期日の属する月の翌月末日までにその払込期日に払い込むべき第1条(追加保険料の払込み)の追加保険料の払込みがない場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、追加保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定めるところに従い、保険料を返還します。
保険料一括払特約(即時払)
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の締結と同時に保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第2条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の保険料領収前に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
第3条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴の追加保険料の払込みを怠った場(注)は、変更確認書記載の変更日以後追加保険料領収までの間に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った追加保険料 | 変更日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場 )①または②の規定により当 会社が請求した追加保険料 | 当会社は、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款基本条項第4節第1条③の規定により当会社が請求した追加保険料 | 当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。 |
(注) 追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が⑵①に該当する場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
第4条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、保険契約者が前条(2)①の追加保険料の払込みを怠った場(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場の解除は、追加保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定めるところに従い、保険料を返還します。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場
保険契約者が払込みを怠った追加保険料が前条⑵①に該当する場は、当会社が保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかった場に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料分割払特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語の定義は、下表のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
次回払込期日 | 保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
第1回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込条項第1条(追加保険料の払込み)⑵に定める第1回追加保険料の払込期日をいいます。 |
第1回保険料払込期日 | 契約保険料払込条項第1条(保険料の払込み)⑵に定める第1回保険料の払込期日をいいます。 |
追加保険料 | 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)および同第7節第5条(契約年齢誤りの取扱い)に定める追加保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場は、当会社所定の期日をいいます。 |
変更確認書 | 契約内容変更の承認の証として当会社が交付する書面をいいます。ただし、承認の請求の際に、当会社と保険契約者との間に変更確認書を交付しないことについての意がある場は、承認内容として当会社がインターネット等の通信手段により表示する画面を変更確認書とみなします。 |
第1条(保険料の払込方法)
第1章 共通条項
⑴ 保険契約者は、保険料を口座振替の方法により払い込むこととします。この場は、保険契約締結の際に、次に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損保険料預金口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険契約者は、当会社の定めるところにより、保険料を口座振替以外の方法により払い込むことができます。
第2条(クレジットカード払の特則)
⑴ 前条の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場は、保険契約者は、保険料をクレジットカード払の方法により払い込むこととします。
① 保険契約者からクレジットカード払の方法による保険料払込みの申出があった場
② 当会社が①の申出を承認した場
⑵ ⑴の場、当会社は、クレジットカード発行会社へ払込みに使用されるクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったことをもって、保険料の払込みがあったものとみなします。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場は、⑵の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から⑵の保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場
⑷ 当会社は、⑶①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対してその保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑸ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、⑷の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、⑶の規定にかかわらず、⑵の規定を適用します。
第3条(返還保険料の取扱い)
⑴ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の保険料が口座振替の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、指定口座への振込みによって返還することができるものとします。
⑵ 当会社が、保険契約者に対して、保険料を返還する場において、この保険契約の保険料がクレジットカード払の方法により払い込まれているときは、当会社は、返還保険料の全額を当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができるものとします。
⑶ ⑴および⑵の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がなされている場は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
第2章 契約保険料払込条項
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、次に定める払込期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
払い込むべき保険料 | 払込期日 |
第1回保険料 | 保険証券記載の払込期日 |
第2回以降の保険料 | 第1回保険料払込期日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日 |
⑶ ⑴および⑵において、保険契約者がこの保険契約の保険料を共通条項第1条(保険料の払込方法)⑴に定める口座振替の方法によって払い込む場で、第1回保険料払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときにおいては、第1回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその第1回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場を除きます。
⑷ ⑶の規定が適用される場であっても、第2回以降の保険料の払込期日は変更しません。
第2条(保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠った場は、当会社は、次の支払事由に対しては、保険金を支払いません。
保険契約者が払込みを怠った保険料 | 保険金を支払わない支払事由 |
第1回保険料 | 保険期間の初日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由 |
第2回以降の保険料 | 保険料の払込みを怠った払込期日の翌日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由 |
⑵ 保険契約者が⑴の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第3条(保険料領収前事故の特則)
⑴ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、第1回保険料払込み前に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対して保険金の支払の請求を行う場は、その支払を受ける前に、保険契約者は第1回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第1回保険料が払い込まれたものとしてその支払事由に対して保険金を支払います。
① 支払事由またはその原因が発生した日が第1回保険料払込期日以前であること。
② 保険契約者が第1回保険料を第1回保険料払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
⑶ ⑵②の確約に反して保険契約者が第1回保険料払込期日に第1回保険料の払込みを怠り、かつ、第1回保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場は、当会社は、保険契約者に対して既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者が支払事由またはその原因が発生した日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金を支払います。
第4条(保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、それぞれ下表に定める解除の効力の発生の日から将来に向かってのみその効力を生じます。
当会社がこの保険契約を解除することができる事由 | 解除の効力の発生の日 |
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 | その保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日。ただし、その保険料が第1回保険料である場は、保険期間の初日とします。 |
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場 | 次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑵ ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定めるところに従い、保険料を返還します。
第5条(解除の効力に関する特則)
⑴ 前条⑴①の場であって、保険契約者が保険料の払込みを免れることを的として、故意にその払込みを怠ったと当会社が認めるときは、同条⑴①の規定にかかわらず、その解除は、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じるものとします。
⑵ ⑴の場において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対して当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、保険契約者に対してその保険金の全額の返還を請求することができます。
第3章 追加保険料払込条項
第1条(追加保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、追加保険料を未経過期間等によって当会社が決定する回数に分割し、毎月、変更確認書記載の金額を払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、次に定める払込期日までに、⑴の追加保険料を払い込まなければなりません。
払い込むべき追加保険料 | 払込期日 |
第1回追加保険料 | 変更確認書記載の払込期日 |
第2回以降の追加保険料 | 第1回追加保険料払込期日の属する月の翌月以降に到来する毎月の払込期日 |
第2条(追加保険料領収前の事故)
⑴ 普通保険約款基本条項第4節第1条(保険料の取扱い-知義務、通知義務に伴う変更および契約内容の変更の承認等の場)に定めるところに従い、当会社が前条の追加保険料を請求した場で、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までにその払込期日に払い込むべき第1回追加保険料の払込みを怠ったときは、変更確認書記載の変更日以後第1回追加保険料領収までの間に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、それぞれ下表に定めるところにより取り扱います。
保険契約者が払込みを怠った第1回追加保険料 | 変更日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対する取扱い |
① 普通保険約款基本条項第4節第1条①または②の規定により当会社が請求した第1回追加保険料 | 当会社は、保険金を支払いません。この場において、当会社が既に支払った保険金があるときは、当会社は、その保険金の全額の返還を請求することができます。 |
② 普通保険約款基本条項第4節第1条③の規定により当会社が請求した第1回追加保険料 | 当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。 |
⑵ 当会社は、保険契約者が前条の第2回以降の追加保険料について、その追加保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場は、その払込期日の翌日以後に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴または⑵の追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の末日」に読み替えてこの条項の規定を適用します。
第3条(追加保険料領収前事故の特則)
⑴ 被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、変更確認書記載の変更日以後第1条(追加保険料の払込み)の第1回追加保険料払込み前に生じた支払事由またはその原因が生じた支払事由に対して保険金の支払の請求を行う場は、その支払を受ける前に、保険契約者は第1回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次に定める条件をいずれも満たす場で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、第1回追加保険料が払い込まれたものとしてその支払事由またはその原因による支払事由に対して保険金を支払います。
① 支払事由またはその原因が発生した日が第1回追加保険料払込期日以前であること。
② 保険契約者が第1回追加保険料を第1回追加保険料払込期日に払い込む旨の確約を行うこと。
⑶ ⑵②の確約に反して保険契約者が第1回追加保険料払込期日に第1回追加保険料の払込みを怠り、かつ、第1回追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場は、当会社は、⑵の保険金について、保険契約者に対してそれぞれ下表に定める金額の返還を請求することができます。
保険契約者が払込みを怠った第1回追加保険料 | 当会社が返還を請求することができる金額 |
① 前条⑴①の第1回追加保険料 | 既に支払った保険金の全額 |
② 前条⑴②の第1回追加保険料 | 次の算式により算出された額 既に支払った保険金の額 - 前条⑴②の保険金の額 |
⑷ 保険契約者が支払事由に該当した日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき第1条(追加保険料の払込み)の追加保険料の払込みを怠っていた場において、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末日までに当会社にその支払事由またはその原因による支払事由に対する保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、変更後の契約内
容に従い、保険金を支払います。
第4条(追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、払込期日の属する月の翌月末日までにその払込期日に払い込むべき第1条(追加保険料の払込み)の追加保険料の払込みがない場 は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、追加保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ ⑴の規定により当会社がこの保険契約を解除した場で、当会社が返還すべき保険料があるときは、別に定めるところに従い、保険料を返還します。
その他の特約
共同保険特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
(注) 引受保険会社
保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返れい
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく知または通知に係る書類等の受領およびその知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損の調査、損の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注│ │) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(注│ │)。ただし、テロ行為(注│ │)を除きます。
(注│ │) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
解除または失効の場合の保険料の取扱い一覧
普通保険約款および付帯された特約の規定による解除または失効の場の保険料の取扱いは次の区分によるものとします。
1.保険料の取扱い
⑴ 解除の場合
解除の根拠 | 取扱い方法 |
① 普通保険約款基本条項第2節第1条(知義務) ⑵または⑷ | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
② 普通保険約款基本条項第2節第2条(通知義務) ⑵ | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
③ 普通保険約款基本条項第3節第1条(保険契約者による保険契約の解除) | 月割計算(注)により算定した額を返還し、または請求できます。 |
④ 普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴または⑵ | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
⑤ 普通保険約款基本条項第3節第7条(被保険者による保険契約の解除請求)⑴ | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
⑥ 普通保険約款基本条項第7節第5条(契約年齢誤りの取扱い)⑵ | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
⑦ この保険契約に付帯される特約の規定 | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
(注) 保険契約者が次の事由によりこの保険契約を解除する場で、かつ、当会社の定める条件を満たすときは、日割計算によるものとします。
解除の事由 | 具体例 |
併更改のための解約 | 保険始期の異なる2つの契約を1つにまとめる場 |
⑵ 失効の場合
失効の根拠 | 取扱い方法 |
① 普通保険約款基本条項第3節第6条(保険契約の失効) | 月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
② この保険契約に付帯される特約の規定 | その特約の保険料について、月割計算により算定した額を返還し、または請求できます。 |
2.返還する保険料の計算方法
原則として、当会社は、保険証券記載の払込方法および保険期間に対応する次に定める算式により算出された額を返還します。ただし、算出された額が「マイナス」となる場は、当会社はその額を請求することができます。
返還保険料は、被保険者ごと・補償種類ごと・特約の種類ごとに算出された適用保険料を元に、各々計算します。
取扱い方法 払込方法 | 月割計算 | 日割計算 |
保険料一括払特約 保険料一括払特約(即時払) | ① | ③ |
保険料分割払特約 | ② | ④ |
①の算式
×
=
A-B=返還保険料
②の算式
×
=
×
=
A-B=返還保険料
③の算式
×
+
×
=
A-B=返還保険料
未払込保険料B
解約 計保険料A
未経過端日数 保険期間月数×30
保険料(変更がある場 は変更後保険料)
未経過月数保険期間月数
保険料(変更がある場 は変更後保険料)
未払込分割保険料B
未払込回数
各回保険料(変更がある場は変更後各回保険料)
解約または失効 計保険料A
未経過月数
各回保険料(変更がある場は変更後各回保険料)
未払込保険料B
解約または失効 計保険料A
未経過月数保険期間月数
保険料(変更がある場 は変更後保険料)
④の算式
×
+
×
=
×
=
A-B=返還保険料
未払込回数
未払込分割保険料B
各回保険料(変更がある場は変更後各回保険料)
未経過月数
解約 計保険料A
未経過端日数 30
各回保険料(変更がある場 は変更後各回保険料)
各回保険料(変更がある場 は変更後各回保険料)
(注1) 未経過月数
1か月に満たない期間は切り捨てるものとします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 未経過端日数
解約日の日付が保険期間の末日の日付より小さい場、「解約日から解約日の属する月の保険期間の末日と同じ日付までの日数」
解約日の日付が保険期間の末日の日付より大きい場、「解約日から解約日の属する月の翌月の保険期間の末日と同じ日付までの日数」とします。ただし、保険期間の末日と同じ日付がない場は、その月の末日までとします。
傷害入院時サポート特約
被保険者の方が「ケガの補償」の入院保険金の支払対象となる事故に遭われた際に、入院された被保険者の方とそのご家族の生活をサポートする安心・便利なサービスです。事故の発生の日から180日以内にかかる費用が対象となります。当社と提携する事業者のサービスを利用された場合、サービス利用費用を当社から提携業者へ直接、保険金としてお支払いすること(キャッシュレスサービス(※))も可能です。詳しくは、46ページをご確認ください。
(※)配食サービス利用費用については、お客さまにお立て替えいただき、その負担した費用を保険金としてお支払いします。
(注)提携業者以外でのご利用も可能です。その場合は、お客さまにお立て替えいただき、その負担した費用を保険金としてお支払いします。
①家事代行サービス利用費用 | キャッシュレス |
業者との提携により、お客さまやご家族のご自宅での炊事・洗濯・日常掃除などの家事代行サービスを提供します。 (注)離島など一部対象外となる地域があります。 | |
②配食サービス利用費用 | |
お客さまやご家族が配食サービスを利用することによって、負担した費用をお支払いします。入院中から退院後までサポートします。 ※キャッシュレスサービスではありません。 | |
③退院時贈答品費用 | キャッシュレス |
業者との提携により、退院後のお礼の贈答品をご指定先にお届けします。専用 | |
カタログから品物をお選びいただけます。 | |
入院保険金の支払対象となる事故に遭い、被保険者の方が5日以上入院され | |
た場合にご利用いただけます。 |
1事故につき、上記①~③のサービスを合わせて15万円が限度となります。また限度額を超えた費用については、お客さまのご負担となりますのでご注意ください。
苦情・ご相談窓口
おかけ間違いにご注意ください。
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】 0120-668-292
〈受付時間〉平日:午前9時~午後5時
(土・日・祝日、12月31日~1月3日は休業)
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパン窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】 0120-388-885
〈受付時間〉平日:午前10時~午後6時
(土・日・祝日、年末年始は休業)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印
2.お申し立て後の対応
鑑証明などで確認させていただくことがあります。
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
そんぽADRセンター
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【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 0570-022808〈通話料有料〉
〈受付時間〉平日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
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