Contract
平成20年4月1日x x 部 x x 課県土整備部管理課
1 目的
(1) この要領は、県が発注する建設工事請負契約並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務委託契約
(以下「工事請負契約等」という。)において、xx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第42条、土木設計業務等委託契約書第38条及び建築設計業務委託契約書第37条にそれぞれ規定する代理受領の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(2) 前項の代理受領とは、請負者(土木設計業務等委託契約書及び建築設計業務委託契約書(以下「業務委託契約書」という。)においては受注者をいう。以下「委任者」という。)が、請負代金(業務委託契約書においては業務委託料をいう。以下「請負代金等」という。)の全部又は一部の受領に係る権限を第三者(以下「受任者」という。)に委任することをいう。
(3) 第1項の工事請負契約等のほか、発注者(xx県財務規則(昭和39年規則第2号)第2条第7号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、適当と認める契約において、この要領を準用することができる。
2 代理受領の承諾申請
委任者は、発注者の代理受領の承諾を得ようとするときは、請負代金等代理受領承諾申請書(別記様式第1号)2通に記名押印し、受任者に請負代金等の受領権限を委任することを証する書面(以下「委任状」といい、別記様式第1号別紙を例とする。)の原本1通を添えて、発注者に提出しなければならない。
3 代理受領を承諾する場合
(1) 発注者は、次に掲げる場合に限り、代理受領を承諾するものとする。
ア 貸付債権の保全、回収を容易に行うために、金融機関が受任者となる場合。この場合において、「金融機関」とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合)に限る。
イ 破産手続開始前に、破産手続開始を準備するために、弁護士が受任者となる場合
(2) 発注者は、提出書類を確認の上、前項の規定により代理受領を承諾するものとし、請負代金等代理受領承諾申請書1通に記名押印し、委任者に交付するものとする。
(3) 発注者は、請負代金等代理受領承諾申請書1通及び委任状の原本を保管するものとする。
4 代理受領を承諾しない場合
(1) 発注者は、次に掲げる場合は、代理受領を承諾しないものとする。
ア 請負代金等の受領権限の委任において、発注者の相殺権を放棄させる等その他発
注者の請求権を放棄させるものである場合
イ 請負代金等の請求権の全部又は一部について、発注者が代理受領又は債権譲渡を承諾している場合
ウ 請負代金等の請求権の全部又は一部について、仮差押、差押又は滞納処分がなされている場合
エ 工事請負契約等における委任者の履行能力に著しく疑義が生じている等その他代理受領の承諾に不適当な事由がある場合
(2) 発注者は、前項の規定により、代理受領を承諾しない場合は、請負代金等代理受領不承諾通知書(別記様式第2号)により通知し、2の申請書類をすべて返却するものとする。
5 代理受領の承諾申請の取消し
(1) 委任者は、代理受領の承諾申請を取り消すときは、請負代金等代理受領承諾取消申出書(別記様式第3号)に、発注者が交付した請負代金等代理受領承諾申請書の原本及び受任者の委任の解除を同意する書面(様式任意)を添えて、発注者に提出しなければならない。
(2) 発注者は、前項の規定による申出を受けたときは、2の申請書類をすべて返却するものとする。
6 代理受領額の変更
委任者は、代理受領額を変更しようとするときは、5の規定により承諾申請を取り消し、2の規定により代理受領を再申請しなければならない。この場合において、5の(1)の受任者の委任の解除を同意する書面及び2の委任状は、受任者の代理受領額の変更を同意する書面をもって代える。
7 工事請負契約等の変更及び解除
(1) 工事請負契約等が変更され、請負代金等の額に減額が生じた場合で、代理受領額が委任者が請求権を有する請負代金等の額を超えるときは、6の規定を適用する。
(2) 工事請負契約等が解除された場合の取扱いについては、別に定める。
8 請負代金等の請求
(1) 委任者は、請負代金等の請求に当たっては、約款第42条第2項、土木設計業務等委託契約書第38条第2項及び建築設計業務委託契約書第37条第2項の規定により、請求書に受任者が委任者の代理人である旨並びに請負者及び受任者の代理受領額を明記しなければならない。
(2) 7の(1)の規定による代理受領額の変更がなされていない場合の受任者の代理受領額は、委任者が請求権を有する請負代金等の額とする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は、平成22年2月1日から施行する。
2 この要領の施行の際現に存する改正前の要領の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。