A4 一枚評価制度&人事制度構築士認定ライセンス
A4 一枚評価制度&人事制度構築士 認定制度ノウハウライセンス契約書
末尾記載の甲及び乙は、甲が開発し、保持するノウハウについて、以下のとおり実施許諾契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(実施許諾)
甲は、乙に対し、甲が開発し、保持する下記の事項に関するノウハウ(以下「本件ノウハウ」という。)を日本国内において独占的に実施することを許諾する。
記
A4 一枚評価制度&人事制度構築士認定ライセンス
第2条(ノウハウの提供)
1 甲は、本契約締結後甲及び乙が合意する期日までに、本件ノウハウに関する基本情報をデータを交付する方法にて本件ノウハウを乙に提供する。当該データに含まれる情報の一切は本件ノウハウの内容を構成するものとする。
2 甲は、本契約の有効期間内において、甲及び乙が別途合意する内容に従い、本件ノウハウに関する技術指導を行う。
第3条(報告)
1 乙は、甲に対し、乙が各月に本件ノウハウに基づき作成、販売したサービスの実施状況に関する事項に関して特に報告を要しない。
2 甲は、前項の実施状況に疑義があるときは、乙に対し、実施状況を裏付ける必要な情報や資料の提示などによる報告を求めることができる。乙は、合理的な理由がない限り、これを拒否することができない。
第4条(実施料)
乙は、甲に対し、本件ノウハウの実施権の対価として、下記の実施料を甲及び乙が合意する期日までに甲の指定する銀行口座に振込みもしくはクレジット決済にて支払う(振込手数料は乙の負担とする。)。
記
別途事前提示第5条(改良報告)
1 甲又は乙は、本契約期間中本件ノウハウに関する改良技術を開発したときは、相手方に対し無償で実施権又は必要な技術資料を提供するものとする。
2 乙が開発した前項の改良技術が特許権の対象となる発明又は実用新案権の対象となる考案に該当し、若しくは該当する可能性があるときは、直ちにその旨を甲に通知し、その取扱いについて甲乙協議するものとする。
3 前項の規定は、本契約終了後5年間、効力を失わない。
第6条(譲渡禁止)
乙は、甲の承諾なく本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
第7条(秘密保持義務)
1 乙は、本契約に基づき甲から開示された本件ノウハウ(改良技術その他関連情報を含む。)を秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾なしに第三者に開 示、漏洩せず、また開示目的以外に使用しない。
2 乙は、乙以外の者に本件ノウハウを開示し、その他本件ノウハウに関連する業務に従事又は関与させてはならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得て本件ノウハウを第三者に開示する場合、若しくは業務上本件ノウハウを知る必要のある役員及び従業員を本件ノウハウに関与させる場合には、当該第三者、役員及び従業員に対して、本契約と同様の秘密保持義務を負わせなければならない。
4 前3項にかかわらず、本件ノウハウが次の各号の一に該当する場合は、乙は秘密保持義務を負わない。
(1)開示の時点で公知の事実
(2)乙が当該情報の受領時に既知であったことを証明できる事実
(3)乙が正当な開示権限を有する第三者から正当に入手した事実
(4)開示後に乙の責めによらずして公知となった事実
5 前各項の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。
第8条(侵害の排除)
乙は、第三者が本件ノウハウを侵害し又は侵害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を甲に通知し、侵害の排除又は予防のために甲に協力するものとする。
第9条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は下記のとおりとし、有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれも契約を更新しない旨の意思表示が相手方に到達しない限り、本契約と同一の条件で更に同一期間更新されるものとし、以降も同様とする。
記
契約締結日から 1 年間
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者 は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
第11条(解除)
甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、何らの事前の催告を要することなく本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。
(1)本契約の定めに違反し、甲より是正の催告を受けたにもかかわらず30日以内に是正されないとき
(2)自ら振出した手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3)自らの財産について仮差押え、差押え又は競売の申立てを受けたとき
(4)破産手続開始、⺠事再⽣手続開始、特別清算の各申立てがあったとき
(5)解散を決議し、又は解散したとき
(6)法令に違反する行為を行ったとき
第12条(期限の利益の喪失)
乙が前条各号の一に該当したときは、乙は、当然に期限の利益を喪失し、甲に対し、本契約に基づき負担する一切の金銭債務を直ちに弁済する。
第13条(損害賠償)
乙は、本契約に違反したことにより甲に損害を与えたときは、これにより甲に⽣じた損害の一切(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
第14条(契約終了時の措置)
本契約が期間満了、解除、合意解約その他の理由により終了したときは、乙は、甲に対し、直ちに本契約に基づき甲から提供された本件ノウハウに関する一切の資料を甲に返還し、又は、甲の指示に基づき破棄するものとする。
第15条(協 議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を⽣じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
第16条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、下記の地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
記
東京地方裁判所
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲
住所 :
氏名 :
乙
住所 :xxxxxxxx 00-0 xxxx 0X
代表者氏名 :代表取締役 xx xx