当施設の名称:宮古島ICT交流センター 当施設の所在地:沖縄県宮古島市下地字上地472番地39 下地庁舎3F
宮古島市情報産業振興施設利用規約
本規約は宮古島市(以下当市という。)が運営する宮古島市情報産業振興施設(以下、「当施設」という)の利用について定めるものです。ご利用に際しては、利用者である宮古島市情報産業振興施設利用会員(以下「利用会員」という。)との間に適用される利用条件を定めたもので、本規約の内容を十分にご理解いただき、これを遵守してください。
「当施設」の表示
当施設の名称:宮古島ICT交流センター
当施設の所在地:xxxxxxxxxxxx000xx00 xxxx0X
第1条(目的)
当施設は、情報技術による産業振興・技術集積ならびに市民や企業の情報通信技術に関する知識・技術の向上、情報産業の👉成や普及、当市の地域振興を図ることでのコラボレーションの促進、会員相互及び地域住民との交流を図ることで、イノベーションの創出を目的としています。
第2条(利用者)
1 当施設利用希望者は、当市が指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、利用会員に申し込むことができます。
2 本規約における利用会員とは、前項に基づく利用会員申し込みに対し、当市が承諾した者とします。なお、当該申込みに対し審査を行い、承諾しないことがあります。
3 利用会員は個人利用会員及び法人利用会員とします。利用会員は年額を支払うことで第4条にて定められた利用時間内において利用が可能となります。また利用会員へのイベントの情報・特典を得ることができます。時間利用及び日額利用の場合のみ第1項所定の利用会員の手続きをせずに当施設を利用できるものとします。
4 利用会員は、本規約を遵守しなければなりません。
5 利用者は、当施設内規則他、当市の定めるルールを遵守しなければなりません。
6 利用者は、第3条に定める料金を支払い、交流スペース内の空きデスクおよび第6条に定める備品利用及び指定のロッカーを利用するものとします。
7 利用者は、デスク使用後は、必ずデスク上の荷物・ゴミは撤去し、椅子をもとの位置に戻して退出しなければなりません。デスク等を汚した場合は清掃するものとします。
8 利用会員は、会員として有する権利を第三者に貸与及び譲渡することはできません。
第3条(サービスと料金)
1宮古島市情報産業振興施設の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第35号)に定める交流施設使用料を基に料金を決定しております。各プランのサービスについては別に定める
「宮古島市情報産業振興施設ご利用プラン」をご参照下さい。
2研修・セミナー利用については、あらかじめ予約する必要があります。その際には利用者名称、利用内容、日時、利用人数及び備品の利用などの確認をさせていただきます。
3ミーティングルーム利用については、原則としてあらかじめ予約する必要があります。その際に利用者名称及び日時、利用人数及び備品の利用などの確認をさせていただきます。
第4条(利用時間)
当施設の利用時間は、土・日曜日、祝祭日、年末年始を除く、平日10時から17時としま す。年末年始の利用停止期間は12月29日から翌年1月3日を基本とし、毎年曜日の並びにより変動しますので予めご了承下さい。また、今後の運用状況により、利用曜日及び時間は変更することがあります。その他工事等で利用できない場合がありますが、その場合は事前にご連絡いたします。
第5条(イベント)
利用会員は当施設内において、管理者もしくは管理者の承諾を得た会員が主催するセミナーやイベントが行われることを予めご了承下さい。
第6条(料金の支払い)
1 施設利用料金及び備品貸与、鍵付きロッカーの使用料は原則前払いとなりますので予めご了承下さい。
2 会議室は事前予約することで有料にて利用いただけます。直前での利用となる場合はご希望の時間での利用ができないこともございますのであらかじめご了承下さい。
3 印刷・コピーサービスは複合機を利用の上、有料でお使いいただくことができます。
4 備品の利用については、有料でお使いいただくことができます。一部無料のものもございます。利用に際して使用できる設備・備品につきましては別表1に定めるとおりとします。
5 料金の支払い方法は当施設の指定する方法にて支払うものとします。支払期日を経過しても、なお支払いがなされない場合には、遅延損害金を加算した上で当市にお支払いいただきます。
第7条(入館証)
1 当施設の入退室には入館証の確認が必要になります。利用時に窓口にて利用プランに応じて入館証をお渡し致します。年額会員の方は開館時間中であれば好きな時間に入退室を行うことができます。1 日会員、時間利用会員の入館証はご利用時及び一時退出時に受付での手続が必要です。ただし、
2 入館証の複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはなりません。
3 .入館証の紛失・破損・盗難が発生した場合には直ちに管理者に届け出るものとします。こ
の届出を怠ることにより、当施設ならびに管理者に損害が生じた場合、その賠償責任を利用会員が負う必要があります。
4 入館証の再発行には別途費用がかかります。
5 管理者の許可を得た会員の同行者や訪問者はビジター(訪問者)カードで当施設の利用ができるものとします。
第8条(届出事項の更新)
当施設の会員は利用に際し宮古島市情報産業振興施設利用申込書及び添付書類の内容をご登録いただきますが、同内容に変更があった場合には速やかに管理者までご通知下さい。
第9条(住所利用サービス)
1 住所利用サービスは、当施設所定の法人利用会員の申込みにて行い、当施設が承諾したときに限りサービスを利用することができます。
2 住所利用サービスの利用には、当施設での実体のある活動の必要があります。
3 第1項に基づき住所利用サービスを利用した場合、利用者宛に送付された郵便物は住所利用サービス利用者に代わり、当施設が受領致します。但し宅急便など受取が必要なものは、当施設の営業時間外の受取はできません。また当施設から受領の連絡は致しません。
4 住所利用サービスは、以下に該当する郵便物については利用できません。
①現金書留、電信為替、金銭、有価証券、キャッシュカード、預金通帳、その他金銭に関係するもの
②運転免許証、健康保険証、その他身分証明書
③生もの、冷蔵冷凍品等
④支払いを要する郵便物
⑤内容証明郵便、その他法的書類
⑥裁判所からの特別送達、及びこれに準ずる郵便物
⑦郵便事業者、宅配事業者等以外の者により持参された郵便物
⑧法律に抵触し、又はその恐れのある郵便物
⑨その他当施設が受領し、又は保管が困難であると判断した郵便物ただし、当施設が認める場合はその限りではない
5 前項に基づき、当施設が受領した郵便物は受領の日から3ヶ月に限り保管するものとし、
3ヶ月を超えた場合には、当施設の判断により処分するものとします。
6 当施設が受領した郵便物に損害が生じた場合、当施設は一切の責任を負いません。
7 住所利用サービスは法人利用会員に申込みをした場合に限り利用することが可能です。住所利用サービスのみの利用はできません。
8 申込み時に記載頂いた内容に変更があった場合には、速やかにご報告頂くものとします。
第10条(登記利用サービス)
1 登記利用サービスは、当施設所定の申込みを行い、当施設が承諾したときに限り当サービスを利用することができます。
2 登記利用サービスは、第9条に定める住所利用サービスと併せて申込みした場合に限り利用することができます。登記利用サービスのみの利用はできません。
3 登記利用サービスの利用にあたっては、その事業の登記先として当施設での実体のある活動の必要があります。
4 登記利用サービス利用中であっても、当施設での登記に不適当と判断した場合には事前告知なく承諾解除できるものとします。
5 申込み時に記載頂いた内容、及び登記事項に変更があった場合、速やかにご報告頂くものとします。
第11条(当施設の利用に関すること)
1 利用会員は本規約ならびに利用するサービス個別の利用規約、当市が定める条例及び規則を遵守し、第三者に迷惑をかけない善良なる意識のもとで利用できるものとします。
2 当施設内は全面禁煙です。喫煙は管理者が定める喫煙所をご利用ください。
3 当施設は幅広い方にご利用いただく施設ですので、私物の管理はご自身で行ってください。盗難、破損、汚染など損害が生じても管理者では一切責任を負うことはできません。
4 利用会員の方は指定された駐車場・駐輪場をご利用ください。
5 駐車場内における事故または盗難について管理者は一切責任を負うことができません。予めご了承下さい。
第12条(利用の制限)
1当施設の利用者は次の各号に該当する行為を行ってはなりません。該当する場合には施設等の利用を制限もしくは停止させて頂きます。
(1)立ち入り禁止箇所への立ち入り。
(2) 指定場所以外での飲食及び喫煙。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす音、振動、悪臭などを発す行為ならびに物品の持ち込み。
(4) 当施設内の通路および階段、廊下等の共用部分を専有することや物品を置くこと。
(5) 当施設内での動物の飼👉や持ち込み。(管理者の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)
(6) 当施設内において物販等の営業活動をすること、ならびに宗教活動、政治活動をすること。
(7) 当施設内の通路や階段、廊下、外壁、ガラス面などに無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
(8) 風俗・アダルトに関する情報、未xx者や青少年に有害な情報、反社会的、暴力的、猟
奇的な情報を発信する行為、または公序良俗に反する行為や、他人に迷惑をかける行為、施設等に危害を加える可能性のある行為など管理者が不適切と判断する行為を行うこと。
(9) 暴力団の構成員やこれらの支配下にあるものとの関係を持つこと。また暴力団等の反社会的勢力による不当な行為、犯罪によって得た収益の出所等隠蔽する目的で行うマネーロンダリング等、その他違法行為を補助、教唆、助長する行為を行うこと。
(10)当市、当施設、第三者の運営するコンピューター等に支障を与える行為、またはその恐れのある行為を行うこと。
(11)その他、管理者が不適切と判断される行為を行うこと。
第13条(保守点検等)
1 管理者は当施設の防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他管理上必要がある場合には対象となる場所に立ち入り、保守点検を行い適切な措置ができるものとします。
2 前項の規定に基づく立ち入りの際、利用者は管理者の措置に協力し、立ち入りを拒否することができません。
3 当施設は電気事業法に基づく法定点検により年に1 回から数回の停電作業を行う可能性があります。利用者は予め了承し、本項に該当した停電に際し管理者になんら要求することはできません。
第14条(損害賠償)
利用会員の故意または過失により、当施設・設備・備品や管理者、他の利用者、その他の第三者に損害を与えた場合は、管理者に直ちにその旨を通知する責任があります。加えて利用会員はこれによって生じた一切の損害を賠償しなければいけません。
第15条(免責事項)
次に掲げる事由により利用会員が被った被害について管理者はその責を負いませんので予めご了承下さい。(施設内及び駐車場・駐輪場を含む)
1 台風、地震、津波等の天変地異や、火災や暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、機器の故障などの偶発的な事故、所持品の破損、汚損、その他管理者の責めに帰すことのできない事由。
2 利用者が他の利用者や第三者により被った損害。
3 インターネット接続によるウイルス被害
4 本規約第13条による利用中断、利用中止
第16条(承認の解除)
利用会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は利用会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員に対し当施設の使用を中止させることがで
きます。また解除した場合は、利用料ほか預かり金等、一切返却致しません。
1 管理者が利用会員に対し注意や催告をしたにもかかわらず是正しないとき。
2 使用料金を指定期間内にお支払い頂けないとき。
3 他の利用会員や当施設、管理者に対し過度な妨害や損害を与えたとき。
4 本規約に違反したとき。
5 利用会員と連絡がとれなくなったとき。
6 利用会員が暴力団もしくはこれらの支配下にあるものと関係者であると判明したとき
7 提出された本人確認書類が真正なものでなかったと発覚したとき。
8 管理者にて契約解除が妥当だと判断したとき。
第17条(秘密情報)
1 本規約において「秘密情報」とは、利用会員自らが秘匿したい情報の全てと、利用会員が当施設利用中に知り得た、他の利用会員および管理者の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2 当施設は法人の枠を超え、様々な方が利用する施設であり、コラボレーションを推奨しております。その関係で会員に限らず、第三者も含め多くの会話や情報交換が行われます。それゆえ会員は自らの責任で秘密情報を管理しなくてはなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合にも管理者および当施設は一切の責任を負いません。
3 .本条の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
①開示の時点ですでに公知の情報またはその後会員の責によらずして公知となった情報。
②利用会員が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
③開示の時点ですでに利用会員が保有している情報。
④利用会員が開示された情報によらずして独自に開発した情報
第18条(守秘義務)
1 .承諾期間中に利用会員が、他の会員もしくは管理者の第15条に規定した秘密情報を知ってしまった場合、利用会員はその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワーキングサービスやブログ、自身のホームページ等、一切のWeb 上、あるいはその手段の如何を問わず、第三者に開示、漏洩、公開、もしくは利用してはなりませ
ん。万が一、利用会員が本項に規定する内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、管理者はその責任を負いません。
2 利用会員は秘密情報について複製、複写等の行為を行ってはなりません。
第19条(雑則)
1 .利用会員は当施設の内外を問わず、当施設に同居する事業者、当施設の利用者、近隣店
舗、近隣住民への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう十分な注意を払わなくてはなりません。
2 当施設利用者の間でのトラブルを未然に防止するため、当施設内において他の利用者への配慮を十分に行わなくてはなりません。
3 .利用会員は当施設が会員相互の協力の場であることを認識し、当施設の内外を問わず周辺の美化ならびに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することとします。
第20条(個人情報)
当施設の利用に伴い利用会員より開示を受けた個人情報については、別に定める「個人情報保護規程」に則り、管理者は厳重に管理する義務を負います。
第21条(規約の改定)
本規約は管理者の都合により内容が変更されることがあります。利用会員の皆様は予め承諾ください。なお、変更の際には会員の皆様に通知等を行います。
第22条(協議解決)
本規約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合には管理者及び利用会員は誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとする。
第23条(合意管轄)
本規約につき紛争が生じた場合には、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。利用会員は本規約を遵守するものとし、且つ公序良俗に反することなく、当施設が円滑に運営を行えるように管理者ならびに当施設利用者と相互に協力しあうものと致します。
第24条(その他)
この規約に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。附則
この規約は令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
交流スペース | 個別スペース | ミーティングルーム | 貸出備品 | 施設設備 |
テーブル・チェア・延長コード・大型モニター・電子レンジ・コーヒーメーカ ー・音響システム・可動式ホワイトボー ド | テーブル・チェア・コンセント | ミーティングテーブル・オフィスチェ ア・会議用モニター | プロジェクター・スクリーン・モニター Webカメラ・携帯充電器・自転車 | Wi-Fi設備(アクセスポイント)カラーレーザー複合機・鍵付きコインロッカ ー・ユニットシャワー・空調設備・冷蔵庫・駐車場・駐輪場 |