Contract
トランシーバデータ連携サービスご利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という。)が別途定める「トランシーバサービスご利用規約」(以下「契約約款」という。)に基づき提供するトランシーバサービス(以下「トランシーバサービス」という。)について、本機能利用者(第2条第1項第4号で定義する。)に対して本機能(第2条第1項第3号で定義する。)を提供するにあたって必要な条件を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の解釈については次の定義に従うこととする。
(1)トランシーバ端末
トランシーバサービスを使用するために用いる契約約款規定の対応端末をいう
(2)トランシーバサービス契約
契約約款に基づき締結される、トランシーバサービスの利用に関する契約をいう
(3)本機能
トランシーバ端末及びトランシーバ端末に接続した機器の制御や状態、データを取得するための機能をいう
(4)本機能利用者
本機能利用者(自己利用)及び本機能利用者(他者提供)の総称をいう
(5)本機能利用者(自己利用)
本機能利用契約に基づき、ドコモから本機能の提供を受ける法人、団体又は個人であって、自ら本機能を利用するすると共に、ドコモとの間でトランシーバサービス契約を締結する者をいう
(6)本機能利用者(他者提供)
本機能利用契約に基づいて、ドコモから本機能の提供を受ける法人、団体又は個人であって、ASPシステムをシステム利用者に利用させる者をいう
(7)ASPシステム
本機能利用者(他者提供)が、開発、運営、提供する、本機能を利用するためのシステム(本機能利用者が自ら使用するシステムを除く。)をいう
(8)システム利用者
本機能利用者(他者提供)との間で、ASPシステムを使用する契約を締結し、ドコモとの間でトランシーバサービス契約を締結する者(個人又は法人の種別を問わない。)をいう
(9)本機能利用契約
ドコモより本機能の提供を受けることを希望する者とドコモとの間で本規約に基づき締結される、本機能の利用に関する契約をいう
(10)アクセス回線
本規約の別紙「トランシーバデータ連携サービス仕様書」「5.構成図」に記載する、ドコモのAPサーバ及び本機能利用者のデータ連携先サーバ間をつなぐ回線をいう
(11)ID等
本機能利用契約に基づく本機能の利用に必要なID及びパスワードをいう第3条(本規約の変更)
ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合は、本機能利用者へドコモが適切と判断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができるものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。
(1) 本規約の変更が、本機能利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本機能利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第2章 本機能
第4条(本機能の詳細)
1.ドコモが本機能利用者に提供する本機能の詳細は、本規約の別紙「トランシーバデータ連携サービス仕様書」(以下「仕様書」という。)に定めるとおりとする。
2.本機能利用者(自己利用)は、本機能を自ら利用するものとし、ドコモから特に許諾を得た場合を除き、第三者に利用させてはならない。
3.本機能利用者(他者提供)は、ASPシステムにおいてシステム利用者に本機能を利用させるものとし、自ら利用してはならない。ただし、システム利用者の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではない。
第5条(対価)
1.本機能利用者は、本機能利用契約に基づきドコモに対し本機能利用の対価(以下「対価」という。)を支払う義務を負うものとする。
2.対価の詳細は、仕様書において定める。
3.本機能利用者は、ドコモが対価を算定し、本機能利用者に対して請求書を交付したときは、当該請求書記載の支払期限までに請求書記載の金額をドコモが指定する金融機関の口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は本機能利用者が負担するものとする。
4.本機能利用者が前項のドコモが定める支払期限までに対価を支払わないときは、ドコモは支払期限の翌日から対価全額の支払い完了の日まで年14.5%の遅延利息を請求することができるものとする。
第6条(非保証)
1.ドコモは、本機能利用者に対し、本機能に関してエラー、バグ、論理的誤り、中断、本機能利用契約に定める内容との不適合(以下「契約不適合」という。)、その他不具合等がないこと、本機能に基づき提供されるトランシーバ端末及びトランシーバ端末に接続した機器に関するデータにコンピューターウィルス等の有害情報が含まれないこと、並びに本機能の正確性、信頼性、完全性、適法性、非侵害性、有効性、目的適合性等につき保証をしないものとする。
2.ドコモは、本機能に誤り、契約不適合等不具合があった場合、不具合を是正すべく商業的に合理的な努力を行うものとするが、それ以上の責任を負うものではない。
第3章 本機能利用契約
第7条(本機能利用契約の申し込み)
1.本機能の提供を受けることを希望する者は、本機能利用契約を締結しなければならないものとする。
2.本機能利用契約の申し込みをする者(以下「申込者」という)は、本規約に同意した上で、ドコモ所定の申込書により申し込みを行うものとする。
3.申込者は、前項の申し込みにおいて、本機能利用者(自己利用)又は本機能利用者(他者提供)の別を明記するものとする。
4.申込者は、アクセス回線毎に1の本機能利用契約の申し込みを要するものとする。
第8条(本機能利用契約の承諾)
1.▇▇▇は、前条の申し込みを受領したときは、申込み内容を精査のうえ、諾否を通知するものとする。
2.ドコモは、本機能利用契約に基づき、次の各号に定める役務を提供するものとする。
(1)本規約に定める条件により本機能利用者に対して本機能の利用を許諾すること
(2)本機能の利用に必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)を払い出
すこと
(3)本機能利用者の申し出に従い、本機能の利用に必要な本機能利用者(自己利用)又はシステム利用者に関する情報を登録(変更を含む。)すること
第9条(ID・パスワードの払い出し)
1.ドコモは、前条に基づき、本機能利用者(自己利用)による申し込みを承諾したときは、本機能利用者(自己利用)に対し、自己の情報及び利用するアクセス回線の種別その他ドコモが要求する事項を明示したドコモ所定の様式にて書面を提出するよう要請し、本機能利用者(自己利用)は、それに応じるものとする。当該書面の提出を受けた場合、▇▇▇は本機能利用者(自己利用)に対して、本機能の利用に必要なI D等を交付するものとする。
2.ドコモは、ドコモに対して本機能利用者(他者提供)がシステム利用者の情報及び利用するアクセス回線の種別その他ドコモが要求する事項を明示したドコモ所定の様式の書面を提出した都度、その内容を精査し、一のシステム利用者に対して、1つの ID等を交付するものとする。
3.前二項により交付したID等を再発行する必要があるときは、本機能利用者はドコモにその旨申し出るものとし、ドコモが定める手続きに基づき、再交付を受けるものとする。
4.ドコモは、本機能利用者からID等の交付(再交付を含む。)を求められた場合であっても、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、ID等の交付を行わないことがあるものとする。なお、ドコモがID等の交付を行わない場合、ドコモはその理由を本機能利用者に通知するものとする。
(1)本機能利用者のID等の管理が十分ではないとき又はその恐れがあるとき
(2)システム利用者がドコモの設備、サービス等に対して損害を与える恐れがあるとき
(3)システム利用者が第24条第1項各号の一に該当するとき
(4)その他ID等を交付することがドコモの設備、サービス等に影響を及ぼす恐れがあるとき
第10条(ID等の取扱い)
1.本機能利用者(自己利用)は、ID等を本機能の利用にあたっての認証にのみ利用するものとし、その他の目的での利用や第三者への提供、貸与、譲渡を行ってはならないものとする。
2.本機能利用者(他者提供)は、システム利用者の事前の書面による承諾がある場合を除き、交付されたID等を直ちにシステム利用者に交付するものとし、自ら利用してはならず、システム利用者のID等を取り扱ってはならない。また、システム利用
者に対し、ASPシステムにおける本機能の利用のためにのみID等を利用し、その他の目的での利用や第三者への提供、貸与、譲渡を行わせないよう必要な措置を講じるものとする。
第11条(変更の届け出)
1.本機能利用者は、氏名若しくは名称、住所、電話番号、メールアドレス等ドコモに届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにドコモが定める方法により、ドコモに届け出るものとする。
2.▇▇▇は前項の変更の届け出があったときは、その事実を証明するための公的書類その他の書類の提出を求める場合があり、本機能利用者はドコモが要請したときはこれに従い、指定する書類をドコモに提出するものとする。
3.本機能利用者(他者提供)は、システム利用者がASPシステムの利用のための契約を終了したときは、直ちにドコモが定める方法により、ドコモに届け出るものとする。
4.本機能利用者は、アクセス回線の種別の変更を希望するときは、ドコモと変更日を協議のうえ、変更するものとする。
第12条(本機能利用者による解約)
1.本機能利用者は、本機能利用契約の解約希望日の1ヶ月前までに、ドコモ所定の方法で申し出ることにより、本機能利用契約を解約することができるものとする。
2.本機能利用者(他者提供)は、前項により本機能利用契約を解約するにあたり、システム利用者への周知を含む、十分かつ必要な措置を講じる義務を負うものとする。
第13条(ドコモによる解除)
1.ドコモは、本機能利用者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第16条第 1 項に基づき本機能の利用の全部又は一部が停止された場合、相当の期間を定めて本 機能利用者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内に当該違反又は当該停止の原因となった事由が是正されないときは、当 該期間の経過をもって当然に本機能利用契約の全部又は一部を解除し、ドコモが被 った損害(弁護士費用その他の費用を含み、以下同じとする。)の賠償を請求するこ とができるものとする。
2.ドコモは、本機能利用者が次の各号の一に該当するとドコモが判断した場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本機能利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとする。
(1)本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(2)本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後本機能利用者において違反を是正してもなお本機能利用契約を継続することが困難であるとき
(3)本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(4)ドコモへの届出内容が事実に反していることが判明したとき
(5)本機能利用者(他者提供)において提供するASPシステムに関して苦情が多発したとき
(6)国、地方自治体、その他の公共機関又はそれに準ずる機関からドコモに対し、本機能の提供について中止等の要請があったとき
(7)支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押え処分を受けたとき
(8)監督官庁から営業停止や許可取消しの指示を受けたとき
(9)本機能利用者又は本機能利用者の取締役、監査役、その他の役員若しくは従業員(臨時雇用の従業員を含む。)が、法令等に違反した容疑で逮捕又は起訴されたとき(ただし、役員以外については、 本機能又はASPシステムに関連して逮捕又は起訴されたときに限る。)
(10)第三者になりすまして本機能利用契約の申込みを行い、又は本機能を利用したとき
(11)ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(12)所在が不明となったとき又は連絡が不可能となったとき
(13)その他本機能利用契約の提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第14条(本機能の追加・廃止)
1.ドコモは、あらかじめ本機能利用者の同意を得ることなく、本機能の仕様を変更することができるものとする。
2.ドコモは、本機能の全部又は一部を廃止することができるものとする。この場合、ドコモは、あらかじめ廃止日を本機能利用者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3.ドコモは、本機能の仕様変更又は本機能の全部若しくは一部の廃止により本機能利用者が損害を被ったとしても、当該損害について責任を負いません。
第15条(本機能の提供中止)
1.ドコモは、次の各号のいずれかに該当する場合、本機能の全部又は一部の提供を一時
的に中止することができるものとする。
(1)本機能の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)本機能の障害その他やむを得ない事由が生じたとき
(3)電気通信サービスの停止等により本機能の提供を行うことが困難になったとき
(4)災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要するとき
(5)その他ドコモが本機能の全部又は一部を中止することが望ましいと判断したとき
2.ドコモは、前項に基づき本機能の全部又は一部の提供を中止する場合は、あらかじめその旨をドコモが適当と判断する方法で本機能利用者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3.ドコモは、本機能の全部又は一部の提供中止により本機能利用者が損害を被ったとしても、当該損害について責任を負いません。
第16条(本機能の利用停止)
1.ドコモは、次の各号の一に該当する場合は、何らの通知を要することなく、本機能利用者による本機能の全部又は一部の利用を停止することができるものとする。
(1)第13条第2項各号の一に該当する場合
(2)その他本機能利用者が本規約に違反したとき
(3)本機能利用者が、本機能を直接又は間接に利用する者(他の本機能利用者及びシステム利用者を含む。)の利用に対し重大な支障を与える態様において、本機能を利用したとき
(4)本機能利用者又はシステム利用者に重大な支障を与え、又はそのおそれがある態様において、本機能を利用し、又は提供したとき
(5) その他ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認めたとき
2.ドコモは、前項の定めにかかわらず、本機能利用者に対し、前項の措置に替えて又は前項の措置とともに期限を定めて前項各号の事由を解消すべき旨を求めることができるものとする。
3.本条に基づく措置は、第13条に基づきドコモが本機能利用契約を解除することを妨げるものではない。
4.ドコモは、本機能の全部又は一部の利用停止により本機能利用者が損害を被ったとしても、当該損害について責任を負いません。
第17条(本機能利用契約終了時等の措置)
本機能利用契約が終了した場合であっても、第5条、本条、第19条、第21条乃至第2
3条、第25条及び第26条の定めは引き続きその効力を有するものとします。
第18条(禁止事項)
本機能利用者は、本機能の利用に際して、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
(1)第4条第2項又は第3項に反する態様で利用する行為
(2)ドコモ又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(3)ドコモ又は第三者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(4)ドコモ又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(5)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(6)ID等を不正に使用する行為
(7)ドコモのサーバへの不正なアクセスなど、ドコモのサービスの運用を妨げる行為
(8)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(9)その他法令又は公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(10)その他ドコモが不適切と判断する行為
第4章 雑則
第19条(権利義務の譲渡禁止)
本機能利用者は、本機能利用契約に基づきドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとする。
第20条(契約上の地位の承継)
相続、会社合併又は会社分割等法定の原因に基づき、本機能利用契約における本機能利用者としての契約上の地位の承継があったときは、当該地位を承継した者は、ドコモが別に定める方法に従い、ドコモに対して、その旨を承継の原因となった事実を証明する公的書類を添えて速やかに届け出るものとする。
第21条(秘密保持義務)
1.本機能利用者は、ドコモの事前の書面による承諾なくして、本機能利用契約に関してドコモから秘密である旨明記した文書、図面、電磁的記録媒体等、有形な媒体により開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上及び業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。なお、口頭、電子メール、視覚的手段等、書面以外の
媒体、手段により開示された情報については、開示の際に、秘密である旨告知され、かつ、開示後30日以内に当該情報を書面化し、秘密である旨を明記して提供されることにより、秘密情報とみなされるものとする。)を、第三者に開示、漏洩せず、本機能利用契約の目的以外に使用しないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
(1)自らの責に帰すことのできない事由により、提供の時点で既に公知であるか又は提供後に公知となった場合
(2)自らが提供の時点で既に保有していた場合
(3)自らが第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4)自らが独自に開発した場合
3.本機能利用者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報、本機能利用契約の存在及びその内容、本機能利用契約に関する協議内容等を開示、使用等させる場合、当該役職員又は第三者に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含む)又は第三者が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならない。
4.本機能利用契約の締結は、本規約に定める各規定を遵守する限りにおいて、第三者との間で本機能と同様又は類似の機能の検討、共同開発、共同サービスの提供等を行うことを妨げるものではない。
第22条(知的財産権)
本機能利用契約の締結は、ドコモが、本機能利用者に対して、本規約に定める条件を遵守することを条件として、本機能を提供するものであり、明示的に許諾する場合を除き、自己の保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上又は営業上のノウハウ若しくはその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施▇▇の権利を移転し、又は本機能の通常の使用において必要と認められる範囲を超えて当該実施等する権利を一切許諾するものではない。
第23条(損害賠償)
ドコモ及び本機能利用者は、故意又は過失により、本規約に定める条項に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害の賠償の責を負うものとする。
第24条(反社会的勢力の排除)
1.本機能利用者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を
経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.本機能利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.ドコモは、本機能利用者が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本機能利用契約を解除することができるものとする。
4.ドコモは、前項の規定により本機能利用契約を解除した場合、本機能利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとする。
第26条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
■更新履歴
2013 年 11 月 15 日制定
2016 年 6 月 17 日改定
2017 年 9 月 26 日改定
2018 年 3 月 26 日改定
2020 年 3 月 31 日改定
2020 年 12 月 21 日改定
2022 年 7 月 1 日改定
別紙
別紙 トランシーバデータ連携サービス仕様書
1.本機能の概要
本機能として以下の機能を提供します。
(1)システムログイン管理
(2)端末制御
(3)文字情報送信
(4)トランシーバ機器データ送受信
(5)データ通知機能
詳細は、別途ドコモより提示する「データ連携サービス I/F 仕様書」及び「データ通知機能 I/F 仕様書」において定めます。
2.本機能の利用にかかる対価
本機能のご利用にあたっては、以下に定める金額の支払が必要です。
【初期費用】
・本機能利用契約の成立時:契約事務手数料及び工事費(下表のとおり)
料金項目 | 金額(税込) |
契約事務手数料 | 2,200円 |
工事費(インターネット) | 11,000円 |
【注意事項】
■本機能をご利用の場合は、ご用意いただくグローバルIPアドレス毎に上表の初期費用がかかります。
■表示金額はすべて税込です。
【月額料金】
・月額料金:本機能利用者が利用しているアクセス回線種別毎の月額料金の合計額
アクセス回線種別 | 月額料金(税込) | |
回線帯域 | ||
インターネット | - | 登録回線数毎 220円 |
【注意事項】
■本機能で取得するトランシーバ端末の台数(登録回線数)に対し上表の月額料金がかかります。登録回線数については、システム利用者がドコモに対し、ドコモ所定の書式に基づき申告する回線数とします。本機能利用者とドコモの間で登録回線数に疑義が生じた場合は、別途協議するものとします。
■月の中途で本機能利用契約の成立、終了を行った場合は日割り計算となります。
■表示金額はすべて税込です。
3.技術的事項
(1)登録・アカウント
本機能のご利用には、ドコモが払い出したID及びパスワードが必要です。
本機能利用者(自己利用)の場合、ID及びパスワードはご自身で管理いただきます。本機能利用者(他者提供)の場合、システム利用者から事前の書面による承諾がある場合
を除き、直ちにシステム利用者にID及びパスワードを交付し、自ら利用することは禁止します。
本機能のご利用にあたり、ドコモが本機能利用者に対し、本機能を提供するために必要であると合理的にドコモが判断する情報について提出を求める場合があり、本機能利用者はそれに従うものとします。
(2)接続方法
ドコモに対して、予め接続元となるグローバルIPアドレスをご提示いただく必要があります。ご提示いただいたIPアドレスからのみアクセス可能となります。
また、インターネット経由での接続は、HTTPSによる通信となります。
本機能のご利用にあたっては、本機能利用者において仕様書1.(5)記載のデータ通知機能に関するSSL証明書(2,048bit)を準備いただく必要があります。
4.運用
ドコモは、本機能に関して、以下のとおり運用を行います。
(1)利用可能時間
原則として365日、24時間ご利用いただくことが可能です。
ただし、サービス維持、メンテナンスのためご利用を一時停止させて頂く場合がございます。
(2)故障受付窓口
受付窓口:株式会社NTTドコモ テクニカルサポートセンター電話番号:0120-544-360
対応時間:24時間365日受付
5.構成図
本機能の提供に関するシステム構成の概要は以下のとおりです。
以上
