第 14 条 発注者は、要求水準書(I 総則) I 第3 3(1)に掲げる事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
多摩メディカル・キャンパス整備等事業事業契約書(案)
1 件 名: 多摩メディカル・キャンパス整備等事業
2 事業場所: xxx府中市武蔵台二丁目9番2号 外
3 契約金額: [ ]
4 契約期間: 本契約の締結の日の翌日から令和 26 年3月 31 日まで
5 契約保証金: 事業契約書中に記載のとおり
6 支払条件: 事業契約書中に記載のとおり
xxx(以下、「発注者」という。)及び多摩メディカル・キャンパス整備等事業を実施する特別目的会社たる[ ](以下、「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下、「PFI法」という。)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、発注者が、入札説明書等により提示した条件及び提案審査書類に基づき、次のとおり契約を締結する。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
令和[ ] 年[ ] 月[ ] 日
発注者 : xxx新宿区西新宿二丁目8番1号xxx知事 [ ]
事業者 : [本店所在地] [商号]
代表取締役 [ ]
第1章 総則
第1節 総則規定 (本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙[1]において定められた意味を有するものとする。
(業務の遂行)
第2条 事業者は、本契約、入札説明書等及び提案審査書類に従い、日本国の法令を遵守して、本業務を行う。
2 事業者は、本契約に基づいて、本施設、医療器械等、薬品、診療材料等その他一切の物を管理するに際しては、善良なる管理者の注意をもって行う。
3 入札説明書等の記載に誤りがあることに起因する損害は、発注者が負担する。
(事業日程)
第3条 本事業の日程は、別紙[2]に規定するとおりとする。
(契約保証金等)
第4条 事業者は、契約期間中、次の各号に規定する期間における各号に規定する金額の合計額(消費税を含む金額とする。)を、本契約の保証金として発注者に納付しなければならない。
(1) 契約締結からxxxがん検診センターの解体完了までの期間においてサービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上の金額を、本契約の締結と同時に。
(2) xxxがん検診センターの解体完了から難病医療センターの引渡しまでの期間においてサービス対価B2及びC2の合計額の 100 分の 10 以上の金額を、xxxがん検診センターの解体完了までに。
(3) 契約期間中において各事業年度のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の対価として規定される金額の 100 分の 10 以上を、当該事業年度の開始までに。
2 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の保証金の納付を免除する。
(1) 事業者が本契約の締結に先立ち、施設整備業務に関して、発注者を被保険者とするサービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保
険契約を締結し、かつ、本契約締結前に当該履行保証保険に係る保険証券を発注者に提出しているとき。
(2) 事業者が、本契約の締結に先立ち、本事業において施設整備業務を実施する者をして、施設整備業務に関して、事業者を被保険者とするサービス対価B及びCの合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、事業者の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、発注者を質権者とする質権を設定したとき。
3 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第2号の保証金の納付を免除する。
(1) 事業者が、xxxがん検診センターの解体完了までに、施設整備業務に関して、発注者を被保険者とするサービス対価B2及びC2の合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結し、かつ、xxxがん検診センターの解体完了までに当該履行保証保険に係る保険証券を発注者に提出したとき。
(2) 事業者が、xxxがん検診センターの解体完了までに、本事業において施設整備業務を実施する者をして、施設整備業務に関して、事業者を被保険者とするサービス対価B2及びC2の合計額の 100 分の 10 以上に相当する額の履行保証保険契約を締結させ、かつ、事業者の費用負担で当該履行保証保険契約に基づく履行請求権及び保険金請求権につき、発注者を質権者とする質権を設定したとき。
4 事業者が第1項第3号に規定する契約保証金の納付に代えて履行保証保険契約の締結又は質権の設定によることを希望するときは、発注者と事業者は協議を行う。
(契約図書の優先関係)
第5条 本契約の規定と、入札説明書等又は提案審査書類の記載との間に齟齬があるときは、本契約の規定が優先するものとする。
2 入札説明書等の記載と提案審査書類の記載との間に齟齬があるときは、入札説明書等の記載が優先するものとする。ただし、発注者が特に認めた部分を除き、提案審査書類に記載された本業務の性能又は水準が入札説明書等に記載された性能又は水準を上回るときは、当該上回る限度で提案審査書類の記載が入札説明書等の記載に優先するものとする。
3 事業者は、提案審査書類において、本契約、入札説明書又は要求水準書(「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下本条において
「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じないよう、未充足部分につき要求水準書を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、必要に応じ提案審査書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、本件落札者が本事業の落札者として選定されたことは、発注者により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
4 事業者は、本業務を遂行するに際し、多摩メディカル・キャンパス整備等事業審査委員会が提案審査書類に関して述べた意見、その他発注者からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、当該意見、要望事項が、要求水準書から逸脱している場合は、この限りではない。
(権利義務の処分等)
第6条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている業務のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、本業務完了後も解散することはできない。
(モニタリング)
第7条 発注者は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙[3]に規定されるモニタリングを行い、同別紙に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、発注者によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 発注者がモニタリングの実施及びその他本契約に基づき事業者の業務を確認し、又は承認若しくは承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、本業務の履行状況を常に確認し、本契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
(資金調達)
第8条 事業者は、その責任及び費用負担において、本業務の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 発注者は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に
基づき事業者が発注者に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
(許認可等の手続)
第9条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。発注者が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、発注者がこれを行うものとし、そのために事業者に対し技術的支援及び書類作成などの協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずるものとする。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
3 発注者は、第1項の許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本業務の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。
5 発注者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本業務の実施について
増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。
6 本業務を遂行する構成員又は協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、当該申請又は届出が行われたときに、発注者に対し速やかに報告を行い、発注者からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを発注者に提出する。
第2節 統括業務責任者及び第三者の使用
(統括業務責任者)
第 10 条 事業者は、本業務の全てを統括する統括業務責任者を、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)に定めるところに従い定めて発注者に届け出るものとする。
2 事業者は、やむを得ない理由があると認められるときに限り、事前に発注者の承認を得た上で、統括業務責任者を変更できるものとする。
3 発注者は、第1項に基づき届出があった(前項に従い変更された者を含む。)統括業務責任者が不適当又は本契約等に定める基準に合致していない等、変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該統括業務責任者を変更するよう事業者に求めることができる。
(選定企業の使用等)
第 11 条 事業者は、各業務を、以下の各号に定める各企業(以下、「選定企業」とい
う。)に委任し、又は請け負わせるものとし、各業務の全部又は一部を各選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(1) | 設計業務: | 設計企業 |
(2) | 建設業務: | 建設企業 |
(3) | 工事監理業務: | 工事監理企業 |
(4) | 解体撤去業務: | 解体撤去企業 |
(5) | 維持管理業務: | 維持管理企業 |
(6) | 運営業務: | 運営企業 |
2 事業者は、事業契約書等において定める、各業務以外の業務の全部又は一部を各選定企業に委任し、又は請け負わせることができる。
3 事業者は、選定企業に委任又は請け負わせる契約において、選定企業をして、本契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとする。
4 事業者は、第1項及び第2項の定めるところにより事業契約書等に定める各業務又は各業務以外の業務を選定企業に委任し、又は請け負わせようとするときは、当該業務の委任又は請負に係る契約締結予定日の 14 日前までに、発注者に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、発注者の承諾を得なければならない。また、当該契約書の主たる内容を変更しようとするときも同様とする。なお、事業者は、発注者の承諾を要するか否かにかかわらず、当該契約書を変更した場合、その後速やかに変更契約書の写しを発注者に送付しなければならない。
5 事業者は、前項に定めるところにより発注者の承諾を受けた選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担及び賠償しなければならない。
(選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
第 12 条 事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、設計業務又は工事監理業務の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならな い。
2 事業者は、建設企業が事業者から受任し、又は請け負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負
わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第3項に規定する承諾を行ってはならない。
3 事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又は主体的部分(主体的部分とは、業務計画の策定、発注者との協議、自己モニタリング、及び業務を第三者に委託する場合の業務仕様の策定、業務の監督、監視並びに履行確認をいう。以下同じ。)を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、運営企業をして、運営業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
(事業者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 13 条 事業者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年
法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下、「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(建設企業が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方とさせてはならない。 (1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 発注者は、事業者に対して、下請契約の相手方が前項の各号に掲げる届出をしていることを確認できる書類の提出を請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、事業者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、当該建設業者を建設企業の下請契約の相手方とすることができる。この場合において、事業者は、発注者の指定する期間内に、当該建設業者が第1項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
第3節 業務の変更
(発注者の請求による要求水準書の変更)
第 14 条 発注者は、要求水準書(I 総則) I 第3 3(1)に掲げる事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更が事業者の業務に及ぼす影響 (2) 要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無 (4) 要求水準書の変更に対する意見
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から発注者に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から発注者への通知の日から 14 日を経過しても同項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書、事業日程又はサービス対価等を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に、増加費用又は損害が発生したとき は、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 事業日程、要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は事業者が要求水準書に従って作成した業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画書、及び業務実施計画書の変更を求めることができる。
(事業者の請求による要求水準書の変更)
第 15 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容 (2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無 (4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は事業者が要求水準書に
従って作成した業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画書、及び業務実施計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、要求水準書、事業日程又はサービス対価等の変更について定め、事業者に通知する。
4 事業日程、要求水準書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は事業者が要求水準書に従って作成した業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画書、及び業務実施計画書の変更を求めることができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本業務に係る費用の減少が可能である場合、かかる提案を発注者に対し積極的に行うものとする。
(条件変更等)
第 16 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) 本件土地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含み、埋蔵文化財の発見及び地質情報を含まない。次号において同じ。)について、要求水準書等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) 要求水準書等で明示されていない本件土地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
(4) 解体施設の状況が要求水準書等に示された状況と著しく異なること。
2 発注者は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第 14 条に従い要求水準書の変更案の内容を事業者に示して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。
第2章 サービスプロバイダー業務
(総則)
第 17 条 事業者は、本契約の締結のときから契約終了のときまで、本契約及び要求水準書に従い、サービスプロバイダー業務を行うものとする。
2 事業者は、自らサービスプロバイダー業務を実施するものとする。ただし、業務の主体的部分以外の業務を第三者に委託することができる。
(業務責任者)
第 18 条 事業者は、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)に定めるところ従い、業務開始までに、サービスプロバイダー業務を構成する個別業務の業務責任者を定め、発注者に届け出なければならない。
2 事業者は、前項に従い発注者に届け出た業務責任者を変更するときは、当該変更について事前に発注者の承認を得なければならない。
3 サービスプロバイダー業務に係る業務責任者の兼任は要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)の定めるところによる。
(業務担当者)
第 19 条 事業者は、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)の定めるところに従い、委託業務統括業務に係る業務担当者を選任・配置し、配置人員に関する名簿を発注者に届け出るものとする。事業者は、業務担当者を変更したときは、速やかに変更
後の名簿を発注者に届け出なければならない。
(業務計画書等)
第 20 条 事業者は、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)の定めるところに従い、サービスプロバイダー業務に係る業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画 書、及び業務実施計画書(業務マニュアル)を作成し、発注者に提出して承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務仕様書については1年ごとを目安に見直し、必要に応じ発注者と協議の上、これを変更するものとする。
3 事業者は、長期業務計画書又は年間業務計画書を変更するときは、あらかじめ発注者に変更内容を説明し、承認を受けなければならない。
4 事業者は、業務仕様書に変更が生じた場合、必要に応じ業務実施計画書を変更するものとする。
(業務仕様書等によるサービスプロバイダー業務の実施)
第 21 条 事業者は、前条に従い発注者の承認を得た業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画書及び業務実施計画書(変更されたときは変更後のもの)に従い、サービスプロバイダー業務を実施しなければならない。
(業務報告)
第 22 条 事業者は、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)の定めるところに従い、業務の実施状況や点検・作業の結果等を記載した日報、月報、四半期報及び年度統括報を作成し、発注者に提出して承認を受けなければならない。
(維持管理・運営期間中の損害・費用負担)
第 23 条 事業者のサービスプロバイダー業務の実施に要する費用は、要求水準書(Ⅱサービスプロバイダー業務編)の個別事項に特記するものを除き、事業者が負担する。
2 サービスプロバイダー業務に関し、発注者の責めに帰すべき事由により、事業者に損害又は増加費用が発生したときは、発注者は、事業者に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 サービスプロバイダー業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害又は増加費用が発生したときは、事業者は、発注者に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
4 サービスプロバイダー業務に関し、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、発注者又は事業者に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害
及び増加費用は各自の負担とする。
5 前各項の定めにかかわらず、サービスプロバイダー業務に係る費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
第3章 施設整備
第1節 本件土地の無償使用 (本件土地の確保)
第 24 条 発注者は、建設期間中、事業者が本件工事を行うために支障のないよう本件土地の権原を確保する。
(本件土地の使用)
第 25 条 発注者は、事業者に対し、本件工事の履行場所として合理的に必要な範囲で、本件土地を無償使用させるものとする。使用させる土地の範囲及び期間は、別紙[4]に記載のとおりとする。
2 事業者は、建設期間中、本件工事の実施のために使用する範囲で本件土地を善良なる管理者の注意をもって管理する。
3 建設期間中に、本契約が解除される等の事由により、事業者が本件土地を使用する正当な理由を喪失した場合において、本件土地に事業者又は建設企業等が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、事業者は、当該物件を収去した上で、発注者に本件土地を明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、事業者が相当の期間内に当該物件を収去しないときは、発注者が事業者に代わって当該物件を収去し、当該収去に要した費用を事業者に求償することができる。
5 前項に規定する事業者の発注者に対する本件土地の明け渡しの期限については、発注者が、事業者の意見を聴取の上、合理的に定める。
(埋蔵文化財調査)
第 26 条 事業者は、本件土地の一部について埋蔵文化財調査が必要となったときは、要求水準書に従い、埋蔵文化財調査を実施しなければならない。
2 前項による埋蔵文化財調査の費用は発注者が負担する。
3 第1項の埋蔵文化財調査の実施により事業日程の変更が必要なときは、発注者と事業者が協議によりこれを変更する。事業日程の変更により事業者の本業務実施の費用が増加するときは、当該増加費用は発注者が負担する。
(本件土地の引渡し)
第 27 条 発注者は、別紙[4]に規定する日程に従い、本件土地及び解体施設を事業者に引き渡す。
2 発注者が事業者に対し前項の規定に従い本件土地を引き渡さなかった場合、これにより生じた追加費用は発注者の負担とし、これにより事業者に生じた損害は発注者が賠償するものとする。
第2節 業務計画、事前調査及び補助業務等
(業務計画書)
第 28 条 事業者は、施設整備業務を開始するに当たり、業務の実施体制と業務の工程表を作成し、発注者に提出するものとする。
2 事業者は、前項に従い発注者に提出した業務体制及び業務の工程表(以下、「施設整備業務工程表」という。)に従い施設整備業務を実施するものとする。
(近隣説明会等)
第 29 条 事業者は、自己の責任及び費用において、各新設施設に係る本件工事の工事着手前に、本件土地の周辺自治会及び関係各機関への説明会を開催し、施設及び工事について説明を行い、これらの者の十分な理解を得る努力をしなければならない。
2 事業者は、建設期間において、事業の進捗に係る重要な段階にあること又は近隣調整のために、発注者が事業者による説明会が必要であると判断したときは、適宜、前項と同様の説明会等を実施する。
3 本事業以外の原因に起因する近隣対応については、発注者が自己の責任及び費用において行うものとする。
(周辺影響調査・対策業務)
第 30 条 事業者は、建設業務の実施に伴い近隣地域に及ぼす影響を調査、分析及び検討 (次の第2項から第4項において「調査等」という。) し、騒音及び振動、車両交通、歩行者、地下水及びその他について適切な対策を講じるものとする。
2 事業者は、発注者に対して、調査等及び前項の対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告するものとする。
3 事業者は、本件工事の工事着工前及び工事中、並びに各新設施設の引渡し後、調査等及び第1項の対策の結果をまとめ、それぞれ発注者に提出し、その確認を受けるものとする。
4 事業者は、調査等及び第1項の対策に関して生じたトラブル等に対する対応を適宜記録等にまとめて発注者に提出し、その確認を受けるものとする。
5 第3項及び前項の結果及び記録等の提出時期その他の詳細は、事業者の意見を聴取した上、別途発注者が定める。
6 発注者は、第2項の報告を受け、又は第3項若しくは第4項の確認を行い、必要があると認めるときは、事業者に対し周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について協議することを求めることができる。
(電波障害調査・対策業務)
第 31 条 事業者は、本件工事の前及び工事開始後、本件工事及び新設施設による電波障害を調査、分析及び検討(次項及び第4項において「調査等」という。)し、かつ、障害が発生し、又は障害の発生が予測される場合は、適切な対策を講じるものとする。
2 事業者は、発注者に対して、調査等及び前項の対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告するものとする。
3 発注者は、前項の報告を受け、必要があると判断したときは、事業者に対し、電波障害対策その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 調査等及び第1項の対策並びに前項の協議に要する費用は、事業者が負担するものとする。
(建設に伴う事前調査)
第 32 条 事業者は、新設の設計及び本件工事に必要な地盤情報を得るために必要な地質調査並びに模擬地震波の作成及び解析(以下、「事前調査」という。)を自己の責任及び費用において行い、また事前調査の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 事業者は、本件土地の引渡し前に事前調査を行うことを希望する場合、発注者に事前に連絡し、その承諾を得た上で、事業者の費用と責任において調査を行うことができる。
3 事業者は、発注者に対し、事前調査の内容及び方法を事前に報告するものとする。
4 発注者は、前項の報告に基づき、事業者が行う事前調査の内容及び方法が、施設整備業務に関する要求水準の達成に寄与するものであるか否かを確認する。
5 事業者は、事前調査の終了後、調査結果の記録等を発注者に提出する。
6 発注者は、前項の規定に従い提出された記録等に基づき、発注者が第4項の規定に従い確認した内容及び方法で、事前調査が行われたか否かを確認する。
7 発注者は、第3項の報告又は第5項の記録等の提出を受け、必要があると判断したときは、事業者に対し、事前調査の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(地質調査に係る特則)
第 33 条 発注者は、事業者に対し、参考資料として近隣の地質調査報告書の抜粋を提供する。発注者は、この報告書の内容の正確性について保証する。
2 発注者は、事業者が施設整備業務の実施に必要な地盤情報を得るために必要かつ適切な事前調査を行った場合において、当該調査の結果、前項の地質調査報告書に基づき推定した地層と実際の地層が異なることが判明したときは、前項の地質調査報告書の内容に基づき合理的に策定した設計条件を実際の地層に合わせるために行う条件変更に係る合理的な費用を負担する。ただし、事業者が杭基礎を想定した構造設計をし、杭工事において、試験堀・試験杭を行うものとした場合における、支持層のずれに対して杭長の変更に係る追加費用及び施工により生じた杭芯ずれに伴う基礎及び基礎xxの補強に係る費用は、発注者が負担すべき増加費用には含まない。
(起債・補助金申請補助業務)
第 34 条 事業者は、必要に応じ、発注者による起債又は補助金の申請について書類作成等の補助業務を行う。
2 事業者の責に帰すべき事由により、事業者が前項の規定に従い作成又は作成補助すべき書類の提出が遅延した場合、事業者は、発注者に対し、当該遅延により発注者に生じた損害を賠償する。
3 前項に定める場合を除き、発注者が行う起債又は補助金申請、許認可等の取得又は届出等に関して損害が発生した場合の責任は、発注者が負うものとする。
第3節 設計
(設計の裁量及び責任等)
第 35 条 事業者は、自ら又は設計担当者に対する委託又は請負の方法により、本契約、入札説明書等及び提案審査書類に基づき、自己の裁量、責任及び費用において要求水準を達成する新設施設の設計業務を行う。
2 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、新設施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り並びに事業者の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含み、発注者が提供したバスロータリーの設計図書に係る責任を除く。)を負担する。
(設計関連業務)
第 36 条 事業者は、発注者と協議の上、基本設計及び実施設計に伴う関係諸官庁との協 議、関係諸官庁への手続き等及び近隣説明並びに院内調整への協力並びに必要な関連業務を行う。
(基本設計)
第 37 条 事業者は、設計業務の開始までに設計工程表を作成し、発注者に提出する。
2 事業者は、前項の規定に基づき発注者に提出した設計工程表記載の工程に従い、新設施設(バスロータリーを除く。)の基本設計を行う。
3 事業者は、基本設計を行うに際し、適宜発注者と打合せを行い、発注者に対し、打合せの記録を提出する。
4 事業者は、基本設計図書の作成を完了したときは、各新設施設の基本設計図書を発注者に提出する。各施設の基本設計図書の提出期限は第1項に従い発注者に提出した設計工程表に定めるところによる。
5 発注者は、提出を受けた基本設計図書と入札説明書等、提案審査書類、又は前項の打合せの結果の間に齟齬がないと認めるときは、事業者に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
6 発注者は、提出を受けた基本設計図書と入札説明書等、提案審査書類、又は第3項の打合せの結果の間に齟齬があると認めるときは、事業者に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、事業者は当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正するものとする。当該齟齬が発注者の指示又は発注者の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第 49 条の規定に従い処理されるものとする。
7 前項の是正が通知された場合には、是正して発注者に提出された基本設計図書について、前2項の規定を準用する。
(設計条件の変更)
第 38 条 発注者は、事業者に対し、必要と判断する設計条件の変更(要求水準書の変更が必要なものを除く。)を求めることができ、事業者は、これに従うものとする。
2 事業者は、発注者に対し、当該変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について発注者と協議を行うことができる。
3 基本設計完了前に発注者の要求により入札説明書等及び提案審査書類に基づく設計条件の主旨を損ない又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、発注者と事業者は、当該設計条件の変更に係る施設整備業務に要する費用の調整に関する協議を行 い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、発注者は、事業者に対し、超過部分の費用をサービス対価Bに加算して支払う。
4 基本設計完了後(実施設計中も含む。)に発注者の要求により基本設計に定めた設計条件の変更を行う場合、発注者と事業者は、当該設計条件の変更に係る施設整備業務に要する費用の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、発注者は、事業者に対し、超過部分の費用をサービス対価Bに加算して支払
う。
5 事業者は、発注者の承諾を得た場合を除き、発注者による前条第5項の確認を受けた基本設計図書の変更を行うことはできない。
6 事業者が発注者の承諾を得て前条第5項の確認を受けた基本設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担する。
7 第2項の規定に基づく設計条件の変更に関する協議の結果は、設計条件と一体のものとする。
(実施設計)
第 39 条 事業者は、第 37 条第1項の規定に基づき発注者に提出した設計工程表記載の工程に従い、発注者と協議の上、新設施設(バスロータリーを除く。)の実施設計を行う。
2 事業者は、実施設計を行うに際し、適宜発注者と打合せを行い、発注者に対し打合せの記録を提出する。
3 事業者は、実施設計図書の作成を完了したときは、各新設施設に実施設計図書を発注者に提出する。各新設施設の実施設計図書の提出期限は第1項に従い発注者に提出した設計工程表に定めるところによる。
4 発注者は、提出を受けた実施設計図書と入札説明書等、提案審査書類、基本設計、又は前項の打合せの結果の間に齟齬がないと認めるときは、事業者に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
5 発注者は、提出を受けた実施設計図書と入札説明書等、提案審査書類、基本設計、又は第2項の打合せの結果の間に齟齬があると認めるときは、発注者は事業者に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、事業者は速やかに当該齟齬を是正するものとする。当該齟齬が発注者の指示又は発注者の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合は第 49 条の規定に従う。
6 前項の是正が通知された場合には、是正して発注者に提出された実施設計図書について、前2項の規定を準用する。
(実施設計完了後の設計変更)
第 40 条 実施設計完了後、発注者は、設計条件の主旨を損なわず、かつ、工期の変更を伴わないと合理的に判断した場合、事業者に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができ、事業者は、これに従うものとする。
2 事業者は、発注者に対し、当該変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について発注者と協議を行うことができる。
3 実施設計完了後に発注者の要求により設計の変更を行う場合、発注者と事業者は、当該設計の変更に係る施設整備業務に要する費用の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、発注者は、事業者に対し、超過部分の費用を、サービス対価Bに加算して支払う。
4 事業者は、発注者の承諾を得た場合を除き、前条第4項の確認の通知を受けた実施設計図書の変更を行うことはできない。
5 事業者が発注者の承諾を得て前条第4項の確認を受けた実施設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担する。
6 第2項の規定に基づく設計の変更に関する協議の結果は、実施設計と一体のものとする。
(バスロータリーの設計図書)
第 41 条 事業者は、発注者から提供を受けたバスロータリーの設計図書について、善良なる管理者の注意をもって内容の精査を行い、瑕疵、不具合等を発見したときは、発注者に報告の上、自らの費用で修正等を行うものとする。
2 事業者は、前項による修正の他、施設との接続又はその他の理由により必要と認めるときは、発注者の承認を得た上で、バスロータリーの設計図書の修正を行うことができる。
3 事業者が前2項によりバスロータリーの設計図書の修正を行ったときは、修正に係る設計の責任の一切を事業者が負担する。
(報告受領・通知等に関する責任)
第 42 条 発注者は、基本設計若しくは実施設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 37 条第3項若しくは第 39 条第2項の規定に基づき打合せの記録の提出を受けたこ
と、第 37 条第5項若しくは第 39 条第4項の規定に基づき通知を行ったこと、設計条
件若しくは実施設計の変更の承諾をしたこと、又は第 37 条第4項又は第 39 条第3項の規定に基づき成果物の提出を受けたことを理由として、設計及び建設の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
第4節 本件工事
(工事計画書等)
第 43 条 事業者は、本件工事に係る工事計画書及び要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に定める建設工事関係書類を作成し、各新設施設の本件工事の着工前に、各新設施設のそれぞれについての関係書類を発注者に提出するものとする。
2 事業者は、本件解体工事に係る工事計画書及び要求水準書(Ⅲ 施設整備編)が定める解体工事関係書類を作成し、解体施設に係る本件工事の着手前に発注者に提出するものとする。
3 事業者は、前2項の図書の提出後に当該図書の修正が必要となったときは、適宜当該図書の修正を行い、発注者に修正後の図書を提出し、修正内容を報告するものとす る。
4 事業者は、第1項及び第2項に従い発注者に提出した図書(前項に従い修正したときは修正後の図書)に従い本件工事を実施する。
(本件工事の遂行)
第 44 条 事業者は、本契約、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)、提案審査書類のほか、発注者の確認を受けた設計図書、前条に従って発注者に提出した各図書に従い、建設企業をして本件工事を実施させる。
2 仮設、施工方法その他新設施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 事業者は、建設企業をして、工事現場に常に工事記録を整備させる。
4 事業者は、建設企業をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
(工事監理)
第 45 条 事業者は、新設施設に係る本件工事について、工事監理企業に工事監理業務を委託して行わせるものとする。
2 事業者は、工事監理企業をして、「四会連合協定・建築設計・監理等業務委託契約約款」及び「四会連合協定・建築設計・監理等業務委託書」に従い工事監理を行わせる。
3 事業者は、新設施設に係る本件工事について、工事監理企業をして、建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号) 第2条第2項に定める一級建築士の資格を有する工事監理者を設置させるものとし、設置後速やかに工事監理者の名称を発注者に対して通知する。
4 事業者は、工事監理企業をして、毎月定期的に工事監理の状況を発注者に報告させる。
5 事業者は、工事監理企業をして、適宜月報、各種検査報告書等の必要書類を発注者に提出させる。
6 事業者は、工事監理企業をして、定期的に、発注者による工事監理状況の確認を受けさせる。
7 事業者は、前3項に加え、発注者が要請したときは、工事監理企業をして、工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況を報告させ、発注者による確認を受けさせるものとする。
(工事場所の管理)
第 46 条 建設期間中において、本件工事を実施している本件土地(次項で「工事場所」という。)の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
2 建設期間中において、工事場所の管理に関して発注者に損害又は増加費用が生じた場合、事業者は、発注者に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。ただし、事業者の責めに帰すことのできない事由によるときは、この限りでない。
(第三者に生じた損害)
第 47 条 本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、事業者が当該損害を賠償しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、事業者が当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち発注者の責に帰すべき事由によるものは発注者が賠償するものとする。
3 前2項の規定により事業者が第三者に損害を賠償すべき場合において、発注者が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号) に基づくものを含む。)を受けたときは、発注者は、事業者に対し、事業者が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
(竣工確認前の新設施設の損壊)
第 48 条 発注者が新設施設の竣工を確認する前に、建設中の新設施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等、及び新設施設に配置した備品に損壊が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った場合、事業者は直ちに調査を行い、前項の損壊の状況を確認し、その結果を発注者に通知しなければならない。
3 第1項の損壊に起因する追加費用は、事業者が負担する。ただし、事業者の責に帰すべきでない事由によるときは、この限りでない。
(工期の変更)
第 49 条 発注者が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、発注者と事業者の協議によりこれを定める。
2 事業者が不可抗力若しくは法令変更又は事業者の責めに帰すべき事由により工期を遵守できない場合において工期の変更を発注者に請求したときは、発注者と事業者の協議によりこれを定める。
3 事業者は、発注者の責めに帰すべき事由により工期を遵守できないときは、発注者に対して工期の変更を請求することができる。発注者は、事業者からかかる請求を受けたときは、事業者と協議によりこれを定める。
4 前3項の協議が整わない場合は、発注者が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第 50 条 発注者の責めに帰すべき事由(第 26 条第1項の埋蔵文化財調査により工期の変更が必要な場合を含む。) により新設施設の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合又は供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、発注者は、当該遅延に伴い事業者に生じた損害及び費用の増加分を負担するものとする。
2 不可抗力又は法令変更により引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合又は供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、不可抗力によるときは第 10 章の規定に、法令変更によるときは第9章の規定に、それぞれ従うものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合又は供用開始日が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、当該遅延の違約金として、当該遅延日数に応じサービス対価Bのうち遅延に係る新設施設に相当する金額の第 94 条に定める率の割合より算出した金額を支払うものとする。
4 事業者は、その責めに帰すべき事由により、新設施設の引渡し日が引渡し予定日より遅延した場合又は供用開始日が供用開始予定日より遅延したことにより発注者に生じた損害が前項の違約金の金額を超過するときにおいて、発注者が当該超過分の支払を請求したときは、速やかにこれを支払わなければならない。
(工事の中止)
第 51 条 発注者は、必要があると認める場合、その内容を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、発注者は、工事の中止が必要であると認めた理由を事業者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合であっても、必要があると認めるときは工期を変更することができる。
(工事の中止による費用負担)
第 52 条 発注者は、前条第1項の規定による工事の一時中止が事業者の責に帰すべき場合を除き、事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は事業者に損害を及ぼす場合、事業者に対し、合理的な範囲で、増加費用を負担 し、損害を賠償しなければならない。
第5節 調達関連業務
(総則)
第 53 条 事業者は、発注者が建設期間中に行う医療機器等及び備品等の調達及び設置について、本節に定めるところによりその業務を行う。
(医療機器等の確認)
第 54 条 事業者は、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)の付属資料6に示された事業者が調達する医療機器につき、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)の規定に従い選定し、発注者の承認を受けるものとする。
(医療機器等の設置及び引渡し)
第 55 条 事業者は、発注者が指示する日までに、自ら調達した医療機器等を所定位置に設置し、医療機器等調達リスト及び引継書等とともに発注者に引き渡し、発注者にその所有権を移転するものとする。
2 事業者は、前項の医療機器等の設置に当たり、発注者が別途費用負担して移設する医療機器等及び発注者が別途調達する医療機器等を含めた搬入・据付・調整等の全体スケジュール管理を一体的に行うものとする。
(備品の調達)
第 56 条 事業者は、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)の参考資料8に示された備品等を、自らの費用で調達する。
2 事業者が調達する備品等の数量は要求水準書(Ⅲ 施設整備編)の参考資料8に記載のとおりとする。ただし、設計業務等により数量の変更が避けられないと認められるときは、発注者と協議の上、数量を変更するものとする。
(備品の選定)
第 57 条 事業者は、備品等の調達に関し、備品等配置計画及び調達備品リストを作成し、発注者の承認を受けなければならない。ただし、事業者は、要求水準書に従い変更が必要なときは、発注者の承認を得た上で調達備品リストを変更することができる。
2 事業者は、前項に従い発注者の承認を受けた調達備品リスト(変更があったときは変更後のもの)に従い備品等を調達しなければならない。
(備品等の設置及び引渡し)
第 58 条 事業者は、発注者が指示する日までに、自ら調達した備品等を前条第 1 項に従い発注者の承認を受けた備品等配置計画に従い所定位置に設置し、調達備品等リスト、
備品等配置計画、備品等管理データベース及び引継書とともに発注者に引き渡し、発注者にその所有権を移転するものとする。
2 事業者は、前項の医療機器等の設置にあたり、発注者が実施する設置業務と輻輳しないよう、工程や作業ヤード等について発注者と十分な協議を行わなければならない。
(サービス対価の調整)
第 59 条 第 56 条第2項により事業者が調達する備品の数量が変更されたときは、発注者は、かかる数量変更に伴う事業者の調達費用の変動を反映するためサービス対価Cを変更し、変更後のサービス対価を事業者に通知するものとする。
第6節 発注者によるモニタリング
(工事施工体制及び工事施工状況の確認等)
第 60 条 事業者は、発注者が別途定める様式の書面により、工事施工体制を発注者に報告する。
2 事業者は、定期的に発注者による工事施工状況の確認を受けるものとする。
3 事業者は、前項の確認の実施につき発注者に対して最大限の協力を行うものとし、工事監理企業及び建設企業をして、発注者に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 第2項の確認の結果、建設状況が設計図書と異なり、又は入札説明書等、提案審査書類若しくは設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、発注者は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は建設企業をしてこれに従わしめなければならない。
(建設期間中の検査)
第 61 条 事業者は、建設期間中、施工、備品等の設置及び医療機器等の据付作業の進捗に伴い、法令に基づく検査その他必要な検査又は試験を自己の責任及び費用で行い、その結果を発注者に報告する。
2 事業者は、前項の検査又は試験の実施について、事前に発注者に対して通知するものとする。発注者は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(工事施工状況に係る協議)
第 62 条 発注者は、前2条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領又は立会いを行い、必要があると判断したときは、事業者に対し、工事施工状況その他当該確認、請求、報告、通知又は立会いに合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(モニタリングの費用負担)
第 63 条 前3条に定める発注者によるモニタリングに係る費用のうち、発注者に生じるものは発注者の負担とし、事業者の書類作成等に係る費用その他事業者に生ずるもの は、事業者の負担とする。
(モニタリングの責任)
第 64 条 発注者は第 60 条から 62 条までの規定に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領、是正、立会い又は協議を理由として、新設施設の建設の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第7節 本施設の引渡し手続等
(完了検査)
第 65 条 事業者は、新設施設の整備業務を完了したときは、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に従い、新設施設の完了検査を実施する。
(法律に基づく検査)
第 66 条 事業者は、各新設施設の施工を完成した後、自己の責任及び費用で、完成に係る新設施設の引渡し前に必要な法律に基づく検査を受ける。
2 発注者は、事業者に対し、前項の検査への立会いを求めることができる。
3 発注者が前項の規定に基づき立会いを行ったか否かにかかわらず、事業者は、発注者に対し、第1項の検査の結果を、検査済証又は仮使用の承認、及びその他の検査結果に関する書面の写しを添付して、書面により報告する。
(検査不合格の場合の再検査)
第 67 条 前2条の検査のいずれかに不合格となった場合、事業者は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を受けなければならない。
(発注者の工事完成確認)
第 68 条 事業者は、前2条の検査(前条の再検査を行うときは、当該再検査を含む。) に合格後速やかに、発注者に対し、その旨を報告する。
2 発注者は、事業者より前項の報告を受領した場合、速やかに、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に記載の方法で完成に係る新設施設の工事完成確認を実施する。
3 発注者が前項の確認を行った結果、完成に係る新設施設が設計図書又は本契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
4 発注者は、第2項の工事完成確認若しくは前項の是正又は改善の確認の結果、当該新設施設が完成したと認められるときは、事業者に対し、速やかに工事完成確認通知書を交付する。
(解体施設の完工確認)
第 69 条 事業者は、解体施設の解体に係る本件工事を完了したときは、発注者に完了を通知し、発注者の完了検査を受けるものとする。
2 発注者は、解体施設の解体に係る本件工事が完了したことを確認したときは、当該工事の完了検査の合格を事業者に通知するものとする。
(発注者による新設施設の所有)
第 70 条 発注者が第 68 条第4項の規定により工事完成確認通知書を交付した後、事業者は目的物引渡書を交付することにより、発注者に完成確認を受けた新設施設の引渡しを行い、発注者は当該引渡しにより新設施設の所有権を取得する。
2 事業者は、前項の目的物引渡書の交付とともに、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に規定する工事完成図書を発注者に提出し、確認を得るものとする。
(新設施設等の契約不適合)
第 71 条 発注者は、引き渡された新設施設、医療機器等又は備品が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、新設施設、医療機器等及び備品の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、又は損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、事業者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じてサービス対価 B又はCの減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告をすることなく、直ちにサービス対価B又はCの減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき (3) 事業者が履行の追完をしないで3か月を経過したとき
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 発注者は、新設施設、医療機器及び備品について第 70 条第1項の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から[2]年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス対価B又はCの減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができな い。
5 前項の規定にかかわらず、医療機器及び備品の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から[1]年が経過する日まで請求等をすることができ る。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等の当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 発注者が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 発注者は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項及び第5項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については民法の定めるところによる。
10 民法第 566 条及び第 637 条の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 発注者は、新設施設、医療機器及び備品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りでない。
12 事業者は、構成企業をして、発注者に対し、本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるべく、様式[1]の様式による保証書を差入れさせる。
第4章 維持管理・運営業務
(総則)
第 72 条 発注者は、事業者に対し、維持管理・運営期間中及びバスロータリーを除く新設施設の開設準備期間中の維持管理・運営業務の実施を委託し、事業者はこれを受託する。
2 事業者は、発注者に対し、維持管理・運営期間中及びバスロータリーを除く新設施設の開設準備期間中、本施設の維持管理及び運営に関し、要求水準を満たす業務を提供し、発注者は事業者に対し、所定のサービス対価を支払う。
(業務範囲及び業務期間)
第 73 条 本施設に係る維持管理・運営業務の業務範囲は要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)第1の3 に、実施期間は別紙[2]及び要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)第1の4 に、それぞれ定めるとおりとする。
(個別業務責任者)
第 74 条 事業者は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に定めるところに従い、維持管理・運営業務の開始6か月前までに維持管理・運営業務に係る個別業務責任者を定め、発注者に届け出なければならない。
2 物品・物流管理業務には、当該業務の個別業務責任者のほか、薬剤管理業務責任者及び診療材料管理業務責任者を定めて、業務開始6か月前までに発注者に届け出なければならない。
3 事業者は、前2項に従い発注者に届け出た業務責任者を変更するときは、事前に発注者に当該変更を届け出なければならない。
4 第1項及び第2項の業務責任者の兼任は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)の定めるところによる。
(業務体制の確立)
第 75 条 事業者は、前条に従い業務責任者を定めるほか、業務担当者として必要な人員を配置し、また各業務の業務従事者に対して必要な教育訓練を実施し、維持管理・運営業務開始後の業務を円滑に実施するための業務体制を確立しなければならない。
2 事業者は、業務担当者の名簿を事前に発注者に届け出なければならない。また、業務担当者を変更したときは、速やかに当該変更を発注者に届け出て、業務担当者の名簿を更新しなければならない。
(業務計画書等)
第 76 条 事業者は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)の定めるところに従い、維持管理・運営業務に係る業務仕様書、長期業務計画書、年間業務計画書、及び業務実施計画書(業務マニュアル)を作成し、発注者に提出して承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務仕様書については1年ごとを目安に見直し、必要に応じ発注者と協議の上、これを変更するものとする。
3 事業者は、長期業務計画書又は年間業務計画書を変更するときは、あらかじめ発注者に変更内容を説明し、承認を受けなければならない。
4 事業者は、業務仕様書に変更が生じた場合、必要に応じ業務実施計画書を変更するものとする。
(マニュアルの整備等)
第 77 条 事業者は、前条の業務実施計画(業務マニュアル)のほか、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)の定めるところに従い、業務実施に必要なマニュアルを作成し、発注者の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項により発注者の承認を得たマニュアルを変更するときは、あらかじめ発注者と協議し、その承認を得なければならない。
(業務仕様書等による維持管理・運営業務の実施)
第 78 条 事業者は、第 76 条第1項に従い発注者の承認を得た業務仕様書等(変更されたときは変更後のもの)及び前条第1項により発注者の承認を得たマニュアル(変更されたときは変更後のもの)に従い、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
(業務報告)
第 79 条 事業者は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)の定めるところに従い、各月の業務の実施状況や点検・作業の結果等を記載した報告書を作成し、発注者に提出して承認を受けなければならない。
(維持管理・運営期間中の損害・費用負担)
第 80 条 事業者の維持管理・運営業務の実施に要する費用は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)の個別事項に特記するものを除き、事業者が負担する。
2 維持管理・運営業務に関し、発注者の責めに帰すべき事由により、事業者に損害又は増加費用が発生したときは、発注者は、事業者に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 維持管理・運営業務に関し、事業者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害又は
増加費用が発生したときは、事業者は、発注者に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
4 維持管理・運営業務に関し、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、発注者又は事業者に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。
5 前各項の定めにかかわらず、維持管理・運営業務に係る費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害等)
第 81 条 維持管理・運営業務に伴い通常避けることができない騒音、振動その他次項に定める事由以外の事由により第三者に損害を及ぼした場合、事業者が当該損害を賠償しなければならない。
2 維持管理・運営業務に伴い通常避けることができない地盤沈下又は地下水の断絶により第三者に損害を及ぼした場合、発注者が当該損害を賠償しなければならない。
3 前2項に定める場合のほか、事業者が維持管理・運営業務の実施に関し第三者に損害を及ぼした場合、事業者が当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものは、発注者が当該損害を賠償するものとする。
4 第1項又は第3項の規定により事業者が第三者に損害を賠償すべき場合において、発注者が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法に基づくものを含む。) を受けたときは、発注者は、事業者に対し、事業者が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
(維持管理・運営業務の準備)
第 82 条 事業者は、新設施設については別紙[2]の事業日程及び要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に定める開設準備期間において、供用開始予定日から円滑な病院運営が開始でき、混乱することなく業務が提供できるよう、十分に準備しなければならない。
2 事業者は、既存施設等については、維持管理・運営業務の開始日までに維持管理・運営業務の実施に必要な引継ぎを受けるものとする。発注者は、業務の引継ぎに必要な措置を講じる。
3 前項の業務の引継ぎ期間は概ね3か月程度とする。
(施設の損傷)
第 83 条 新設施設等において、来院者や病院職員等により施設や設備、備品が損傷した場合においては、発注者が当該損傷を補修し、復旧を図るものとする。事業者は、かか
る発注者の補修及び復旧に協力する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由があるときは、事業者は発注者の損害(来院者や病院職員等の責任と競合するときは、事業者が負担すべき部分)を賠償するものとする。
2 既存施設等において、来院者や病院職員等により施設や設備、備品が損傷した場合において、事業者の責めに帰すべき事由があるときは、事業者が当該損傷を補修し発注者の損害を賠償するものとし、事業者の責めに帰すことのできない事由によるとき は、次条の計画外補修で対応し、計画外補修の範囲を超えるものについては、別途発注者と事業者が協議を行うものとする。
3 前2項の損傷があった場合に、事業者は必要なときは業務マニュアル等に従い一次対応を行う。かかる一次対応の費用は事業者が負担する。
4 来院者や病院職員等による本施設の施設、設備及び備品の損傷については、前3項を適用し、第 10 章の規定は適用しない。
(計画外修繕)
第 84 条 事業者は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に定める既存施設等の計画外修繕を実施する。
2 前項の計画外修繕の実施の手続及び対価の支払は、別紙[5]に定めるとおりとする。
(利便サービス業務)
第 85 条 事業者は、本契約、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)及び提案審査書類に基づき、維持管理・運営期間中、利便サービス業務を実施する。
2 発注者は、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に定めるところに従い、事業者に対して利便サービス業務に必要な場所を提供する。
3 事業者は、前項に従い提供を受けた場所の使用に対して、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に定める使用料を負担しなければならない。
4 利便サービス業務は事業者の独立採算方式とし、同業務の実施に係る費用(光熱水費を含む。)は、全て事業者が負担する。
5 利便サービス業務に係る収入は事業者の収入とする。
6 発注者は、感染症拡大の予防の観点及びその他必要と認めるときは、利便サービス業務に係る営業の方法、営業時間等について必要な指示をすることができる。
第5章 サービス対価
(サービス対価の支払)
第 86 条 発注者は、事業者に対し、本章に定める規定に従って、契約期間中に行われた業務の履行の対価として、サービス対価を支払う。
2 サービスの対価の構成及び金額は、別紙[6]に定めるとおりとする。
(各事業年度のサービス改訂)
第 87 条 発注者は、本契約締結後、毎事業年度、当該事業年度の開始日までに、別紙[7]に基づき、サービス対価を改訂し、その支払を行うものとする。
(サービス対価の変更に係る資料の提出)
第 88 条 前条の規定によりサービス対価が変更されたときは、事業者は、変更後のサービス対価の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務(修繕費に係るものを除 く。)の変更後のサービス対価に係る費用明細(事業者が業務を委託し又は請け負わせた構成企業、協力企業又はその他の第三者が当該業務に要する費用を基に算出した明細であって、構成企業、協力企業等の利益も含む。) 及び協議の内容を書面により発注者に提出する。
2 発注者は、前項の書面が協議の内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると合理的に判断した場合は、事業者に修正を求めることができる。
3 事業者が前項の修正の要求に応じない場合、発注者は、修正を求めた事項及び当該事項に関する事業者の主張を書面により記録して保存しなければならない。
(サービス対価の支払手続)
第 89 条 サービス対価の支払は、別紙[6]に定める手続きによる。
(サービス対価の減額)
第 90 条 発注者は、事業者に対し、別紙[3]に従い、サービス対価の支払を停止し、又はサービス対価を減額することができる。
(サービスの対価の返還)
第 91 条 発注者は、業務報告書その他発注者が事業者の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることがサービス対価の支払後に判明した場合、当該虚偽記載判明後に事業者に支払うべきサービス対価から当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得たサービス対価の額の返還を請求できるものとする。
2 事業者は、発注者から前項の請求を受けたときは、請求に係る金額に、返還に係るサービス対価の受領時から返還のときまで第 94 条に定める率の割合により算出した損害金を付して、これを返還しなければならない。
第6章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第 92 条 事業者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、かつ、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること。
(2) 事業者が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び事業者の定
款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 本契約が、事業者の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の義務が生じること。
(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、事業者に対して適用される全 ての法令及び事業者の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、事業者が当事者であり又は事業者が拘束される契約その他の書面に違反せず、また事業者に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(6) 事業者の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること。
(7) 本契約に基づく債務を除き、本契約締結日現在、事業者が、いかなる債務(偶 発債務を含むが、これに限定されない。また、その履行期の到来如何は問わない。ただし、適用法令に従い、事業者に対し賦課される公租公課は除くものとする。)も負担していないこと。
(8) 事業者が、破産、民事再生手続、会社更生手続、又は特別清算の開始その他の 法的倒産手続開始の申立てをしておらず、又は第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと。
(9) 事業者が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと。
(10) 事業者が、公租公課を滞納していないこと。
(11) 事業者が、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供すること に合意していないこと。ただし、発注者が書面により承認したものはこの限りでない。
(12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事 由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、事業者の知る限り、本事業の遂
行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(13) 事業者による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち事業者が取 得し又は、届け出るべき一切の許認可等が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可等、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと。
(14) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所 又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、事業者の知る限りそのおそれもないこと。
(15) 構成企業及び協力企業が国又はxxxから指名停止の処分を受けていないこと。
(16) 本契約に関し、事業者が発注者に対して提供した一切の情報が、その情報が提 供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。
2 発注者は、事業者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 発注者が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則xx 求されている授権その他一切の手続(契約締結の為の予算措置を含む。)を履践していること。
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある発注者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な発注者の義務が生じること。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、発注者に対して適用される全 ての法令及び内部規則に違反せず、発注者が当事者であり又は発注者が拘束される契約その他の書面に違反せず、また発注者に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(4) 発注者による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知 により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、発注者の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(5) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所 又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、発注者の知る限り、そのおそれもないこと。
(6) 本契約に関し、発注者が事業者に対して提供した一切の情報が、その情報が提 供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。
(約束)
第 93 条 事業者は、本契約の期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。 (1) 事業者が、会社法に基づき有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を
東京都内とし、本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有している状態を維持すること。
(2) 事業者が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び事 業者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。
(3) 本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、事業者の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって行うこと。
(4) 事業者が、支払不能、支払停止又は債務超過でない状態を維持すること。 (5) 国又は発注者から指名停止の処分を受けた企業等と委託契約を締結しないこ
と。
(6) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を発注者に対して提供すること。
(7) 発注者に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと。
(ア) 各事業年度の最終日から起算して3か月以内に、会計監査人による監査済計算書類及び附属明細書を発注者に提出し、かつ、発注者に対して監査報告を行うこと。なお、発注者は、事業者から提出を受けた監査報告書を公開することができる。
(イ) 本事業の遂行に関し、協力企業等又は協力企業の委託先(再委託先を含む。)から事業者が受領した一切の重要な情報又は資料(各業務に係る日報、週報及び月報の写しを含む。) を提出すること。
(ウ) 本業務の進捗状況等本事業又は事業者に関する情報であって、随時発注者が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
(8) 発注者に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。 (ア) 債務不履行事由その他事業者による本契約違反。
(イ) 事業者と構成企業又は協力企業との間の契約違反若しくは構成企業又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反。
(ウ) 事業者が当事者となっているその他の契約における事業者の重大な契約違反。 (エ) 来院者又は患者から病院、事業者若しくは協力企業等(委託先及び再委託先を
含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと。
(オ) 事業者の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他発注者に届け出た事項についての変更。
(カ) 事業者に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実。
(キ) 構成企業及び協力企業に対する国又はxxxによる業務停止又は指名停止の事実。
(ク) 事業者又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実。
(ケ) 時の経過又は通知により、上記(ア)から(ウ)のいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
(9) 構成企業及び協力企業との間で、本事業の遂行に必要な諸契約を有効に締結及び維持し、必要に応じて、かかる契約を更新、変更又は解除すること。
(10) 本業務を遂行するために必要な法的手続を履践し、許認可等を取得又は完了
し、本事業の期間xxx効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること。
(11) 必要に応じ、補助金その他の財政上、金融上の支援の申請に関し、発注者に協力すること。
(12) 発注者が受ける国の会計検査、並びに議会への報告及び議会による調査、その他法令に基づく検査、調査又は報告等に協力すること。
(13) 取締役その他の役員を変更した場合には、発注者に通知を行うこと。
(14) 出席を求められた役職員をして、経営会議、事業者評価委員会又は院内各種委 員会に出席せしめること、及び調整会議の構成員たる役職員をして調整会議に出席せしめること。
(15) 定款において会社法第 107 条第2項第 1 号に係る規定を置き、これを維持すること、及び同法同条同項第2号に係る規定を置かないこと。
2 事業者は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、発注者が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 第三者との合併又は業務提携。
(2) 本契約上の地位及び権利義務の譲渡又はこれらに対する担保権設定その他の方法による処分。
(3) 本施設の出来型の全部又は一部の譲渡、担保権設定その他の方法による処分。 (4) 事業者が発行した株式を譲渡により取得することについての承諾。
(5) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本業務以外の業務の遂行。 (6) 定款記載の目的の変更。
(7) 破産又は民事再生手続、会社更生手続、特別清算の開始その他の法的倒産手続開始の申立て。
3 事業者は、発注者の事前の承諾なく株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
4 発注者は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 発注者が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。
(2) 本契約上の発注者の債務を履行するために必要と認める一切の措置を講じること。
(3) 事業者が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと。 (4) 事業者に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。
(ア) 債務不履行事由。
(イ) 前条第2項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと。 (ウ) その他発注者による本契約違反。
(エ) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更。
(オ) 時の経過又は通知により、上記(ア)から(ウ)に該当する事実又はそのおそれのある事実の発生。
第7章 債務不履行
(遅延損害金)
第 94 条 発注者又は事業者が本契約に基づいて履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に基づき財務大臣が定める率で支払遅延に係る債務の履行期に適用あるものを乗じて計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
(損害賠償)
第 95 条 前条に定める場合のほか、発注者が本契約上の義務に違反した場合は、事業者は発注者に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 事業者が本契約上の義務に違反した場合は、発注者は事業者に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第 96 条 本契約は、締結の日から効力を生じ、令和 26 年3月 31 日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
2 事業者は、前項に定める契約の終了のときまでに、本業務を全て完了しなければならない。
(契約期間終了時の取扱い)
第 97 条 事業者は、本契約の期間満了とともにサービスプロバイダー業務を終了する。
2 事業者は、本施設の全てが要求水準書に示す性能及び機能を発揮できる状態で、本契約に基づく維持管理・運営業務を終了するものとする。
3 事業者は、本契約の期間満了に当たっては、発注者又は発注者の指定する者に対して事業者の業務範囲である維持管理・運営業務等を支障なく継続できるよう必要な引継ぎを行い、事業者が所有する物及び発注者の所有に属しない物で事業者が管理する物品を撤去し、業務を終了しなければならない。
4 事業者は、前項の業務の引継ぎを円滑に実施するため、要求水準書(Ⅰ 総則)に従い契約期間終了の2年前を目途として、発注者との協議を開始する。また、事業者 は、契約期間終了の6か月前から各業務に関する必要な事項を説明し、事業者が用いたマニュアル等の資料を提供するものとする。
5 事業者は、本契約の期間満了までに、要求水準書(Ⅰ 総則)に従い修繕計画の時点更新を行い、発注者に提出するとともに、同要求水準書に従い本施設の建物等劣化調査を行い、その報告書を発注者に提出するものとする。
6 利便サービス業務の実施のために第 85 条に基づき事業者が発注者から提供を受けた場所については、発注者から引渡しを受けたときの原状に復したうえで、発注者に返還しなければならない。
第2節 解除による契約の早期終了
(事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第 98 条 発注者は、事業者又は本事業について次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、事業者に対して、次項に掲げる措置をとることができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の履行を怠り(事業者が要求水準書及び事業者提案を満たしていない場合を含む。)、その状態が履行を怠った日から 30 日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、別紙[2]の事業日程に記載さ れた工事開始日を過ぎても該当する工事を開始せず、発注者が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から発注者に対して発注者において合理的と認められる説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、新設施設のいずれかについて引渡し予定日までに発注者に引き渡すことができないとき、又は第 71 条第3項各号のいずれかに該当したとき
(4) 運営・維持管理業務の実施に際し、事業者又は事業者の役員又は使用人が不正
又は不当な行為を行ったことにより、発注者と事業者の間の信頼関係が破壊されるに至ったとき。
(5) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算 手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 構成企業又は協力企業が本事業の入札に関して重大な法令等の違反をしたことが判明したとき。
(7) 事業者が発注者に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(9) xx取引委員会が事業者に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及びxx取 引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下、「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2
(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下、「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、本契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) 本契約に関して、事業者の役員又は使用人の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき
(11) 前各号に定めるもののほか、事業者の責に帰すべき事由により、事業者から本契約解除の申出があったとき。
(12) 別紙[3]の定めるところにより本契約を解除できるとき。
(13) 事業者が第 119 条の秘密保持を遵守せず、又は別記に定める個人情報の取扱いに関する特記事項に反したとき。
(14) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等、本契約に違反し、又は事業者による本契約における表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本契約の目的を達することができないと発注者が認めたとき。
2 前項の場合において、発注者は、必要と認めるときは、事業者に対して書面で通知した上で本契約の全部を解除することができる。
(発注者の債務不履行による解除)
第 99 条 発注者が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後[90]日以
内に当該違反を是正しない場合、事業者は本契約を解除することができる。
(発注者の任意の解除権)
第 100 条 発注者は、必要と認めるときは、[6]か月の事前の通知により、本契約の全部を解除することができる。
第 101 条 本契約の締結後における法令変更により、発注者が事業の継続が困難(発注者が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。) 若しくは不要と判断した場合、又は第 107 条第4項の協議が調わないときは、発注者は、事業者と協議の上、本契約を解除することができる。
(不可抗力の場合における契約の解除)
第 102 条 本契約の締結後における不可抗力により、発注者が事業の継続が困難(発注者が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。) 若しくは不要と判断した場合、又は第 109 条第3項の協議が調わないときは、発注者は、事業者と協議の上、本契約を解約することができる。
(解除の効果)
第 103 条 第 98 条から前条の規定により本契約が解除されたときは、本契約は将来に向 かって効力を失うものとし、履行済みの本業務の取扱いは、次の2条の規定によるものとする。
(契約解除時の新設施設の取扱)
第 104 条 本契約の解除のときにおいて完工前の新設施設があるときは、新設施設の出来形部分が存在する場合、発注者は、これを検査の上、その合格部分を買い受け、当該買受け部分に相応する施設整備の費用(解除前の支払スケジュールにより既に支払った分を除く。)を買受け代金として支払う。出来形部分が存在しないときは、事業者は解除時の原状にて工事用地を発注者に引き渡す。
2 本契約の解除時において既に発注者に完工している新設施設については、発注者への引渡しが未了のときは事業者は発注者に新設施設の引渡しを行うものとし、発注者は引渡しを受けた新設施設の所有権を保持する。この場合、発注者は、サービス対価Bのうち引渡しに係る新設施設に相応する部分の未払分を事業者に支払う。解除時において発注者に引渡し済みの新設施設は、発注者がその所有権を保持し、サービス対価 Bのうち引渡しに係る新設施設に相応する部分の未払分があるときは、これを事業者に支払う
3 医療機器等及び備品については、本契約の解除の時に新設施設に設置又は配置が済ん
でいるものについて発注者が検査し、検査に合格したものを発注者が買い取るものとし、事業者から引渡しを受けたものについて、サービス対価Cのうち買取対象の医療機器等及び備品に相応する金額を支払う。
(契約解除時のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の取扱い)
第 105 条 事業者は、本契約が解除されたときは、直ちにサービスプロバイダー業務を終了する。
2 事業者は、本契約が解除されたときは、本施設の全てが要求水準書に示す性能及び機能を発揮できる状態で、本契約に基づく維持管理・運営業務を終了しなければならない。
3 事業者は、本契約が解除されたときは、発注者又は発注者の指定する者に対して本施設の維持管理(エネルギーマネジメントを含む。)及び物品・物流管理を支障なく継続できるよう必要な引継ぎを行い、事業者が所有する物及び発注者の所有に属しない物で事業者が管理する物品を撤去し、取り片付けて、業務を終了しなければならな い。
4 事業者は、本契約が解除されたときは、利便サービス業務を直ちに終了し、同業務の実施のために第 85 条第2項に基づき事業者が発注者から提供を受けた場所については、速やかに、発注者から引渡しを受けたときの原状に復したうえで発注者に返還しなければならない。
5 事業者は、前2項に従い維持管理・運営業務を終了したときは、別紙[6]に準じて履行の確認を受け、未払いの維持管理・運営業務に係るサービス対価の支払を受けるものとする。なお、サービス対価D及びFについては、未払の維持管理・運営業務の業務期間が四半期に満たないときは、日割り計算によりサービス対価の金額を算出す る。
(違約金等)
第 106 条 事業者の責めに帰すべき事由により本契約が解約された場合、事業者は、発注者に対して、解除の日における第4条第1項に定める保証金の金額と同額を違約金として支払う。
2 発注者が第 100 条により本契約を解除したときは、発注者は解除により事業者に生じる損害を賠償しなければならない。
第9章 法令変更
(法令変更における通知)
第 107 条 事業者は、本契約において別途定める場合を除き、本契約の締結日後の法令変
更により、新設施設が設計図書に従い建設できなくなった場合又は本契約若しくは要求水準書で提示された条件に従った維持管理・運営業務ができなくなった場合又はそのおそれが認められる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び事業者は、前項の通知以降、当該法令変更により履行不能となった義務があるときは、その履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、前項の規定に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用をサービス対価から控除することができる。
4 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、法令変更への対応につい て、速やかに事業者と協議するものとする。事業者は、かかる協議において誠実に対応しなければならない。発注者と事業者は、かかる協議において必要なときは、本契約及び要求水準書の変更(事業日程の変更を含む。)について合意できるものとす る。
5 前項の協議が開始された場合において、変更された法令の施行日又は公布日から 90日のうち先に到達する日までに協議が調わない場合には、発注者は、法令の変更への対応方法(本契約及び要求水準書の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令の変更による費用・損害の扱い)
第 108 条 法令の変更により、事業者に本業務の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害の負担は前条第4項の協議の結果によるものとする。前条第4項の協議が調わないときは、次の各号のうち第1号及び第3号の法令変更による増加費用は発注者が負担し、第2号及び第4号の法令変更によるものについては事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、並びに利便サービス業務に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわら ず、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度に係るものを除く。)の変更や新たな規制立法の成立等に関するもの。
(2) 第1号に規定するもの以外の法令(税制度に係るものを除く。)の変更や新規立法の成立に関するもの。
(3) 消費税率の変更や資産保有等に係る税制度変更、新税の設立に関するもの。 (4) 事業者の利益に課せられる税制度の変更や新税の設立に関するもの。
2 法令の変更により、本業務の実施について事業者の負担する費用が減少する場合、前
項第1号及び第3号の法令変更に該当する場合には当該減少額に応じてサービス対価の減額を行い、第2号及び第4号の法令変更についてはサービス対価の減額を行わない。
3 別紙[7]の「2. 税制の変更に基づくサービス対価の改定」において対象となる税制の変更に含まれる法令の変更については、それによる事業者の本業務の履行にかかる費用の増減及び損害は別紙[7]のサービス対価の改定により取り扱われるものとし、前2項の規定は適用しない。
第 10 章 不可抗力
(不可抗力の場合における通知)
第 109 条 事業者は、本契約又は要求水準書において特に定める場合を除き、本契約の締結日の後に不可抗力により新設施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は本契約若しくは要求水準書で提示された条件に従った維持管理・運営業務ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者及び事業者は、前項の通知以降、当該不可抗力により履行不能となった義務があるときは、その履行義務を免れるものとする。ただし、発注者及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、不可抗力及び不可抗力により生じた本施設への影響への対応について、速やかに事業者と協議するものとする。事業者は、かかる協議において誠実に対応しなければならない。発注者と事業者は、かかる協議において必要なときは、本契約及び要求水準書の変更(事業日程の変更を含む。)について合意できるものとする。
4 前項の協議が開始された場合において、第1項の通知の日から 60 日以内に協議が調わない場合には、発注者は、不可抗力及び不可抗力により生じた本施設への影響への対応方法(本契約の及び要求水準書の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力の場合におけるサービス対価の支払)
第 110 条 不可抗力により本業務の一部若しくは全部が実施不能若しくは実施困難となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 発注者は、前条第2項の規定に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス対価の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を
控除することができる。ただし、発注者は、事業者が前項の最大限の努力を行っていると認めるときは、所定のサービス対価の全額の支払を継続することができる。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 111 条 不可抗力により、事業者に本業務の履行について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、当該増加費用及び損害の負担は第 109 条第3項の協議の結果によ
るものとする。同条同項の協議が調わないときは、第 109 条第1項の通知の日が属する事業年度中における事業者の本業務の履行に対するサービス対価の総額(消費税を含む。)の 100 分の1に相当する金額までは事業者が負担し、これを超えるものは発注者が負担する。ただし、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害、並びに利便 サービス業務に係る増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第 11 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・調整会議
(経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会)
第 112 条 発注者は、本施設の機関として、発注者と事業者が別途合意するところに従い、事業者のモニタリングその他の評価を行うため、事業評価委員会を設置する。
2 発注者は、本施設の機関として、発注者と事業者が別途合意するところに従い、院内各種委員会を設置する。
3 事業者の役職員は、前各項の事業評価委員会及び院内各種委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。事業者は、発注者から役職員の前各項の事業評価委員会及び院内各種委員会への出席を求められたときは、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(調整会議)
第 113 条 発注者及び事業者は、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する発注者と事業者の間の紛争を予防し、解決することを目的として、契約締結後速やかに調整会議を設置する。
2 調整会議においては、本事業に関する連絡調整、本事業に関する疑義及び異議の解 決、本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 調整会議は、発注者の関係所属長、事業者の役職員並びに発注者及び事業者が必要に応じ随時その協議により定める本事業の関係者により構成される。調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができるものとする。
4 調整会議の構成、議事録の作成等に関する事項は、発注者と事業者との協議により別途定める。
第 12 章 その他
(公租公課)
第 114 条 本契約の履行に関連して生じる公租公課は、サービスの対価に係る消費税及び地方を除き、全て事業者の負担とする。
(追加費用等の負担方法)
第 115 条 発注者及び事業者は、本契約において発注者が負担するものと定められている費用その他発注者が支払義務を負う金員の具体的な負担方法(サービスの対価の増額によるか否か、サービスの対価の増額による場合には増額の時期、単年度又は複数年度の別、その他発注者の負担方法に関する事項の詳細で本契約に定めのないもの。)について、費用等の性質、金額の大きさ、発注者・事業者の財政・財務状況等を踏まえ、その都度協議を行う。
2 前項の協議において発注者と事業者が合意に至らないときは、発注者が各協議事項について定めるものとする。
(保険契約)
第 116 条 事業者は、別紙[9]に定める保険契約を自ら締結し、又は協力企業等をして締結させるものとする。
2 事業者が、本事業に関して別紙[9] に定める保険契約その他の保険契約を自ら締結し、又は協力企業等をして締結させるときは、事業者が当該保険契約に係る保険料を支払うものとし、かつ、発注者の事前の承諾を得るものとする。
(資金調達)
第 117 条 事業者は、本業務の履行に必要な資金の調達を全て自己の責任において行う。
2 発注者は、本事業に関して、事業者に対して補助、出資、債務保証その他の財務上又は金融上の支援を行わない。
3 発注者及び事業者は、本事業に関して、国の補助金又はその他の財政上若しくは金融上の支援が受けられる可能性があるときは、その対応につき、協議その他の協力を行う。
(契約上の地位の譲渡)
第 118 条 発注者の事前の承諾がある場合を除き、事業者は本契約上の地位若しくは権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 119 条 事業者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び発注者の行政事務等で一般に公開されていない事項のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者に開示又は漏洩してはなら ず、本契約の目的以外には使用してはならない。本契約の契約期間が満了した後においても同様とする。
(1) 事業者が知った時に公知であるか、又は事業者が知った後事業者の責めによらず公知となった情報
(2) 事業者が本業務の実施に関して知り得た情報であって、知り得たとき以前にすでに事業者が自ら保有していた情報
(3) 発注者が本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 事業者が本業務の実施に関して知り得た後正当な権利を有する第三者から何らかの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(6) 発注者が法令又は情報公開条例等に基づき開示した情報
2 事業者は、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際 に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
3 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することがないよう適切な措置をしなければならない。
(個人情報保護等)
第 120 条 事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項で定義される個人情報をいう。以下本条及び別記で同じ。)の取扱いについては、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年条例 113 号) を遵守して取り扱う責務を負うほか、別記の個人情報の取扱いに関する特記事項を遵守しなければならない。
(知的財産権)
第 121 条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という。)の対象となっている工事材 料、建設設備の機器、施工方法、医療器械等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、建設設備の機 器、施工方法、医療器械等を指定した場合において、入札説明書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、事業者がその存在を知らなかったときは、発注者は、事業者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(著作xxの帰属)
第 122 条 発注者が本事業の入札手続において入札参加希望者に提供し、又は本契約に基づき事業者に提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除 く。)の著作xxは、発注者に帰属するものとする。
(著作xxの利用等)
第 123 条 発注者は、成果物及び新設施設について、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び新設施設のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章の規定による著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法に定めるところによ る。
3 事業者は、発注者が成果物及び新設施設を次に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者若しくは著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に掲げる権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自 ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 新設施設の完成、本施設の増築、改築、修繕のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 成果物並びに本施設の内容を公表すること。 (2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権の譲渡等の禁止)
第 124 条 事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び新設施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならな
い。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第 125 条 事業者は、成果物及び新設施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は新設施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないとき は、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるものとする。
(見学者対応等)
第 126 条 事業者は、契約期間中に見学者が来院したときは、発注者の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。
(手続きの詳細等)
第 127 条 本契約、入札説明書等若しくは提案審査書類に規定された手続の詳細若しくは解釈について疑義が生じた事項又は本契約、入札説明書等若しくは提案審査書類に規定のない事項(以下これらを総称して「手続きの詳細等」という。)については、発注者及び事業者は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の協議において発注者と事業者が合意に至らないときは、発注者が手続きの詳細等を定めるものとする。
(準拠法)
第 128 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 129 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第 130 条 本契約の履行に関して発注者及び事業者の間で用いる計算単位は、計量法( 平成4年法律第 51 号) によるものとする。
2 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法が規定するところによるものとする。
3 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、確認、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、発注者及び事業者は、通知、請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
別紙1 用語の定義
本契約で用いる用語の定義は次のとおりとする。なお、以下で定義されない用語で要求水準書の参考資料1(用語リスト)に定義される用語は、本契約においても同様の意味を有するものとする。
(1)「維持管理企業」とは、基本協定書において本事業の維持管理業務を担当する者として規定される企業をいう。
(2)「維持管理業務」とは、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に示される維持管理業務をいう。
(3)「運営企業」とは、基本協定書において本事業の運営業務を担当する者として規定される企業をいう
(4)「運営業務」とは、要求水準書(Ⅳ 維持管理・運営業務編)に示される運営業務をいう。
(5)「解体施設」とは、本事業において解体撤去の対象であるxxxがん検診センターをいう。
(6)「解体撤去企業」とは、基本協定において解体施設の解体撤去を担当する者として規定される企業をいう。
(7)「供用開始日」とは、各新設施設が実際に供用開始された日をいう。
(8)「供用開始予定日」とは、各新設施設の供用開始予定日として別紙[2]の事業日程に示される日をいう。
(9)「基本協定書」とは、発注者と本件落札者が令和●年●月●日付で締結した本事業に係る基本協定書をいう。
(10)「基本設計図書」とは、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に示される基本設計図書をいう。
(11)「協力企業」とは、本件落札者のうち協力企業として参加している者をいう。
(12)「建設企業」とは、基本協定書において本件工事を担当する者として規定される企業をいう。
(13)「建設期間」とは、別紙[2]の事業日程に示す建設期間をいう。
(14)「建設業務」とは、施設整備業務から新設施設の設計、新設施設の建築工事の工事監理業務、解体施設の解体撤去工事を除いた業務をいう。
(15)「工事監理企業」とは、基本協定書において本件工事に係る工事監理業務を担当する者として規定される企業をいう。
(16)「構成企業」とは、本件落札者のうち構成企業として参加している者をいう。
(17)「サービス対価」とは、事業者の本業務の履行に対して支払われる対価をいう。その詳細は別紙[6]で示されるものとし、サービス対価A、サービス対価B、サービス対価
C、サービス対価D、サービス対価E、サービス対価F並びにそれらの枝番号によるものから構成される。
(18)「事業日程」とは、別紙[2]で示される本事業の日程をいう。 (19)「事業年度」とは、4月1日から翌年の3月 31 日までの1年をいう。
(20)「実施設計図書」とは、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に示される実施設計図書をいう。
(21)「施設整備業務」とは、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)に事業者が実施すべきものとして示されている業務をいう。
(22)「成果物」とは、本契約又は発注者の要求に基づき事業者が提出した書類、資料、図面その他の図書等の一切をいう。
(23)「設計企業」とは、基本協定書において本事業において新設施設の設計を担当する者として規定される企業をいう。
(24)「引渡し日」とは、新設施設の各施設が実際に事業者から発注者に引き渡される日をいう。
(25)「引渡し予定日」とは、新設施設の各施設が事業者から発注者に引き渡される予定の日をいう。各新設施設の引渡し予定日は別紙[2]の事業日程に示される。
(26)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書等で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令等の変更は不可抗力に含まれない。
(27)「法令」とは、法律、政省令、規則、命令、条例、通達、行政指導及びガイドラインを総称していう。
(28)「法令変更」とは、この契約締結時点における既存の法令の変更若しくは廃止又はこの契約締結以後の法令の新設、及び当該新設された法令の変更若しくは廃止をいう。 (29)「本業務」とは、本事業において、本契約及び入札説明書等に従い事業者が実施すべ
き業務をいう。 (30)「本件工事」とは、新設施設の建築工事及び解体施設の解体撤去に係る工事をいう。 (31)「本件落札者」とは、本事業の入札で落札者に選定された●グループ(代表企業を
●、構成企業を●、協力企業を●とする企業連合)をいう。 (32)「本事業」とは、多摩メディカル・キャンパス整備等事業をいう。 (33)「要求水準書」とは、本事業の入札に関連し発注者が令和3年7月 30 日に公表した本
事業に関する要求水準書をいう。なお、要求水準書は、要求水準書(I 総則)、要求水準書(Ⅱ サービスプロバイダー業務編)、要求水準書(Ⅲ 施設整備編)、要求水準書
(Ⅳ 維持管理・運営業務編)から構成される。
なお、要求水準書の参考資料1(用語リスト)に定義される用語について、次の内容を追加する。
「提案審査書類」は、その詳細を確認するために発注者が本件落札者に対し行った照会に対する本件落札者の回答及び基本協定書の締結までに当初提出された提案審査書類を詳細に説明する目的で本件落札者が作成して発注者に提出した補足書類その他一切の説明・補足文書を含む。
「入札説明書等」について、入札説明書等に含まれる文書、書類、資料等の修正、追加、質問回答は当該文書、書類、資料と一体のものとして扱う。
別紙2 事業日程
I 契約全体
契約期間: 本契約の締結の日の翌日から令和 26 年3月 31 日まで
Ⅱ サービスプロバイダー業務関係
業務期間: 本契約の締結の日の翌日から令和 26 年3月 31 日まで
Ⅲ 施設整備関係
本契約の建設期間とは、本契約の締結の日の翌日から難病医療センターの引渡し日までをいう。本施設に含まれる各施設の施設整備関連の期間等は次のとおりとする。(なお、提案審査書類において工期短縮が提案されているときは、提案内容に従い修正する。)
1 バスロータリー
設計変更期間: 本契約の締結の日の翌日から[●]まで着工:
引渡し予定日: 令和6年8月
2 外来がん検査・治療センター(仮称)(以下、「(仮称)」を省略する。)設計期間: 本契約の締結の日の翌日から[●]まで
着工:
引渡し予定日: 令和6年 12 月供用開始予定日: 令和7年4月
3 xxxがん検診センター
解体工事開始:
解体工事完了: 令和8年2月
4 難病医療センター(仮称)(以下、「(仮称)」を省略する。)設計期間:
着工:
引渡し予定日: 令和 10 年 11 月供用開始予定日: 令和 11 年4月
Ⅳ 維持管理・運営関係
1 バスロータリー
維持管理・運営期間: 令和7年4月から令和 26 年3月 31 日まで
2 既存施設、保育棟及びその外構等
維持管理・運営期間: 令和7年4月から令和 26 年3月 31 日まで
3 外来がん検査・治療センター及びその外構等
開設準備期間: 令和7年1月から令和7年3月まで
維持管理・運営期間: 令和7年4月から令和 26 年3月 31 日まで
4 難病医療センター及びその外構等
開設準備期間: 令和 10 年 12 月から令和 11 年3月まで
維持管理・運営期間: 令和 11 年4月から令和 26 年3月 31 日まで
別紙3 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法
1 総則
(1)基本的な考え方
ア モニタリングの基本的考え方
・事業期間を通じて事業が適正かつ確実に遂行されるよう、事業者が実施する業務内容が事業契約、要求水準書、業務計画書及び事業者の提案内容(以下、「要求水準書等」という。)を達成していること及び達成しないおそれがないことを確認するため、事業者自らがモニタリングを行うとともに、発注者もモニタリングを行う。
イ 要求水準書等未達成の場合の基本的考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を対象業務に応じて講ずる。
ウ 協議会の開催
・発注者と事業者は、原則として各業務の月報提出後に協議会を開催し、要求水準書等の達成状況、減額ポイントの計上等について協議を行う。なお、事業者は協議の結果を業務内容等に反映させること。
(2)モニタリングの種類
・モニタリングは、発注者が実施するモニタリング及び事業者自らが実施するセルフモニタリングから構成する。
・発注者は、事業者から提出された報告書の確認等の定期モニタリングや、必要に応じた随時モニタリング等を実施する。
・事業者は、セルフモニタリングが可能な体制を構築してセルフモニタリングを行い、各業務の水準の確保に努めなければならない。
(3)モニタリング対象
・発注者は、事業者によるサービスプロバイダー業務、施設整備業務、維持管理・運営業務の業務実施内容及び事業期間にわたる事業者の経営管理状況について、モニタリングを行う。
・モニタリングはサービスプロバイダー業務を除き、施設ごと、業務ごとに実施することを原則とする。
業務内容 | x x x 合 医 療 セ ン タ ー | 小 児 総 合 医 療 セ ン タ ー | 外 来 が ん 検査・治療セ ン タ ー | 難 病 医 療 セ ン タ ー | x x xが ん 検 診 セ ン タ ー |
①サービスプロバイダー業務(事業全体の統括的な業務) | |||||
a | 統括マネジメント業務 | ○ | ― | ||
b | 委託業務統括業務 | ○ | ― | ||
c ファシリティマネジメント業務 | ○ | ― | |||
d | エネルギーマネジメント業務 | ○ | ― | ||
e | 開設準備支援業務 | ― | ○ | ― | |
②施設整備業務 | |||||
a | 調査・対策業務 | ― | ○ | 〇 | |
b | 設計業務 | ― | ○ | ― | |
c | 着工前業務 | ― | ○ | ○ | |
d xxxがん検診センター解体業務 | ― | ○ | |||
e | 工事監理業務 | ○ | ○ | ||
f | 建設業務 | ― | ○ | ― | |
g | 完工後業務 | ― | ○ | ○ | |
h | 医療機器等の調達業務 | ― | ○ | ― | |
i | 備品等の調達業務 | ― | ○ | ― | |
③維持管理・運営業務 | |||||
a | 建築物保守管理業務 | ○ | ― | ||
b | 建築設備保守管理業務 | ○ | ― | ||
c | 医療ガス設備保守管理業務 | ○ | ― | ||
d | 外構保守管理業務 | ○ | ― | ||
e | 修繕業務(新設施設他) | ○ | ― | ||
f 一部の医療器材・器具の点検・保守業務 | ○ | ― | |||
g | 保安警備業務 | ○ | ― | ||
h | 清掃業務 | ○ | ― | ||
i | 環境衛生管理業務 | ○ | ― | ||
j | 植栽管理業務 | ○ | ― | ||
k | 物品・物流管理業務 | ○ | ― | ||
l | 利便サービス業務 | ○ | ― |
※ 業務内容の詳細は要求水準書を参照すること。
(4)減額対象とするサービス対価
・モニタリング結果により減額とするサービス対価は、サービス対価A(サービスプロバイダー業務の対価)、サービス対価D、E及びF(維持管理・運営業務の対価)とする。なお、ここでいう減額とは、モニタリングの結果、要求水準書等を満たしていないことにより行われるサービス対価の減額を指し、本施設の設計変更、要求水準書の変更等によるサービス対価の減額は含まない。
(5)モニタリングの費用負担
・モニタリングの実施に係る発注者の職員人件費等は、発注者の負担とする。なお、モニタリングにおいて、発注者が状況の確認をする場合等に、事業者に発生する費用は、事業者の負担とす る。
・事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
(6)モニタリング項目等
・モニタリング項目は、原則として要求水準書に定める内容を網羅したものとする。要求水準書に定めのない内容についても、各業務及び事業に支障をきたすおそれがある場合は、発注者と事業者が協議し、モニタリング項目として定める。
(7)モニタリング結果の公表
・発注者は、必要と判断した場合は、モニタリング結果を公表できる。
2 施設整備業務に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
・事業者の施設整備業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。
・事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、要求水準書等確認報告書を発注者に提出し報告を行う。
・発注者は、提出書類及び実際の状況をもとに、事業者の業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し承諾する。
(2)モニタリングの方法
ア 提出書類の確認
・事業者は、次の提出書類を、それぞれの提出時期に発注者に提出し、要求水準書等を満たしていることについて発注者に報告し、発注者の確認及び承諾を受ける。
① 要求水準書等確認計画書・要求水準書等確認報告書
・要求水準書等確認計画書及び要求水準書等確認報告書の作成は、各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が行うこととするが、事業者はその内容を確認した上でこれを提出し、包括的な責任を負う。
提出書類 | 提出時期 |
要求水準書等確認計画書 | 設計業務の着手前 |
要求水準書等確認報告書 | 基本設計完了時実施設計完了時竣工時 |
② ①以外の提出書類
提出書類 | 提出時期 |
全体スケジュール表 | 事業契約締結後速やかに |
調査・対策業務要領書 | 調査・対策業務着手前 |
調査・対策業務の報告書 | 調査・対策業務完了後 |
設計工程表、業務実施体制xx | 設計の着手前 |
基本設計終了時の提出書類 | 基本設計終了時 |
実施設計終了時の提出書類 | 実施設計終了時 |
建設工事関係書類 | 建設工事着工前 |
解体工事関係書類 | 解体工事着工前 |
工事監理業務着手前の提出書類 | 工事監理業務着手前 |
工事監理業務完了届 | 工事監理業務終了時 |
着工時の提出書類 | 着工時 |
工事中の提出書類 | 工事期間中 |
工事完成図書等 | 工事完成確認前 |
イ 随時モニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
ウ 実地におけるモニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置
ア 基本的な考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正措置を記載した改善計画書の提出を求める。
・事業者は、発注者による提出の要求を受けた場合、速やかに是正措置と是正期限について発注者と協議を行い、対象となる業務の是正措置を記載した改善計画書を発注者に提出する。
・当該是正措置が適正であると発注者が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として発注者に提出する。
・当該是正措置が適正ではないと発注者が認めた場合、発注者は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、発注者に改善計画書を再提出する。
3 サービスプロバイダー業務に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
・事業者のサービスプロバイダー業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。
・なお、サービスプロバイダー業務においては、本事業の対象となる各業務が要求水準書等を満たすことができるよう、適切に管理を行っていることを確認することも目的として実施する。
・事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、発注者に報告を行う。
・発注者は、提出書類及び実際の状況をもとに、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2)モニタリングの方法
ア モニタリング実施計画書の作成
・事業者は、サービスプロバイダー業務の開始の3ヶ月前までに、発注者と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続き及び様式等)を記載した基本計画を作成し、発注者の承諾を得る。
イ 日常のモニタリング
① 事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容及び要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報、四半期報及び年度総括報を作成し、発注者に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、発注者に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者若しくは利用者等から苦情があった場合には発注者に直ちに報告する。
② 発注者によるセルフモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した日報、月報、四半期報及び年度総括報その他事業者からの報告及び従業者若しくは利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者及び利用者等から直接の苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
ウ 定期モニタリング
・事業者は、要求水準書に定められている業務計画書等を作成し、それに基づく従業者の業務実施内容及び要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出する。
提出書類 | 提出時期 |
モニタリング基本計画 | ・業務開始の3ヶ月前まで |
業務仕様書 | ・初年度は業務開始後速やかに ・以降は1年ごとに見直して発注者が別途定める時期まで |
年間業務計画書 | ・初年度は発注者が別途定める時期まで ・以降は前年度の1月末日まで |
業務実施報告書 | ・日報 :翌日の午前まで ・月報 :当該月の翌月5営業日目まで ・四半期報 :当該四半期の翌月5営業日目まで ・年度総括報 :翌年度の4月の最終営業日まで |
エ 随時モニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
オ 実地によるモニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置
ア 基本的な考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
・具体的な手順は、「6.罰則点の付与及び減額方法」による。
・サービス対価の減額は、「別紙6 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価Aを減額する。
・なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
4 維持管理・運営業務に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
・事業者の維持管理・運営業務の実施内容が要求水準書等を満たすことを目的として実施する。
・事業者は、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認し、発注者に報告を行う。
・発注者は、提出書類及び実際の状況をもとに、業務実施内容が要求水準書等を満たしていることを確認する。
(2)モニタリングの方法
ア モニタリング実施計画書の作成
・事業者は、維持管理・運営業務の開始の3ヶ月前までに、発注者と協議し、モニタリングに関する内容(時期、内容、組織、手続き及び様式等)を記載した基本計画を作成し、発注者の承諾を得る。
イ 日常のモニタリング
① 事業者によるセルフモニタリング
・毎日自らの責任により業務実施内容及び要求水準書等の達成状況について確認する。
・確認結果に基づき、日報、月報、四半期報及び年度総括報を作成し、発注者に提出する。
・法定の点検記録・測定記録を行い、発注者に提出する。
・業務不履行があった場合、「重大な事象」が発生した場合又は従業者若しくは利用者等から苦情があった場合には発注者に直ちに報告する。
② 発注者によるセルフモニタリング
・業務実施内容について、事業者の提出した日報、月報、四半期報及び年度総括報その他事業者からの報告及び従業者若しくは利用者等からの直接の苦情に基づき確認する。
・従業者及び利用者等から直接の苦情があった場合には、これを事業者に通知する。
ウ 定期モニタリング
・事業者は、要求水準書に定められている業務計画書等を対象施設ごとに作成し、それに基づく従業者の業務実施内容及び要求水準書等の達成状況を自ら確認の上、次表の提出書類を、それぞれの提出時期までに発注者に提出する。
提出書類 | 提出時期 |
モニタリング基本計画 | ・業務開始の3ヶ月前まで |
業務仕様書 | ・初年度は業務開始6か月前まで ・以降は1年ごとに見直して発注者が別途定める時期まで |
年間業務計画書 | ・初年度は発注者が別途定める時期まで ・以降は前年度の1月末日まで |
事業期間中の修繕計画 | ・新設施設等については業務開始まで ・既存施設等については発注者が別途定める時期まで |
業務実施報告書 | ・日報 :翌日の午前まで ・月報 :当該月の翌月5営業日目まで ・四半期報 :当該四半期の翌月5営業日目まで・年度総括報 :翌年度の4月の最終営業日まで |
エ 随時モニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、随時必要な報告を求めることができる。事業者は必要な協力を行うこと。
オ 実地によるモニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置
ア 基本的な考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の業務実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、事業者に対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
イ 要求水準書等未達成の場合の措置
・具体的な手順は、「6.罰則点の付与及び減額方法」による。
・サービス対価の減額は、「別紙6 サービス対価の構成及び支払方法」に基づき提出される当該時点のサービス対価の内訳表に基づき、サービス対価D、E、Fを減額する。
・なお、発注者は、上記の減額とは別に、業務不履行に伴う損害賠償を事業者に請求することができる。
5 事業期間終了時に係るモニタリング
(1)基本的な考え方
・事業期間終了時に係るモニタリングは、事業期間終了時において、施設の全てが本要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、損傷がない状態で発注者へ引き継げるようにすることを目的とし、施設の全てが要求水準書等を達成していることを確認する。ただし、性能及び機能を満足する限りにおいては、経年による劣化は許容するものとする。
(2)モニタリングの方法
ア 書類によるモニタリング
・事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに発注者に提出して確認を受ける。
・発注者は、提出書類の内容について確認を行う。
・事業者は、要求水準書等を満たすよう、事業終了時までに必要な修繕を行う。
提出書類 | 提出時期 |
事業期間中の修繕計画及び事業期 間終了後から 15 年間の修繕計画 | ・事業期間終了の4年前まで ・事業期間終了の1年前まで |
建物劣化等調査の報告書 | 事業期間終了の1年前まで |
各業務の積算根拠となる経費・数量の内訳等 | 事業期間終了の4年前まで |
各種台帳等 | 事業期間終了の4年前まで |
本事業に対する自己評価 | 事業期間終了の3年前まで |
その他発注者が求める書類 | 事業期間終了時、随時 |
イ 実地によるモニタリング
・発注者は、事業者の業務実施内容について、実地にて確認することができる。事業者は確認に必要な協力を行うこと。
(3)要求水準書等未達成の場合の措置
ア 基本的な考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等を満たしていないと判断し、事業終了時までの間に是正が確認されない場合、事業者の債務不履行と判断して契約を解除することができる。
6 罰則点の付与及び減額方法
(1)基本的な考え方
・発注者は、モニタリングの結果、事業者のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の実施内容が、事業者の責めに帰すべき事由により、要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断した場合、次のフローに示す手続により、事業者に対して、是正勧告、サービス対価の減額・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
・利便サービス業務については、是正勧告、徴収措置・罰則点の付与、各業務を実施する企業の変更、契約解除等の措置を講ずる。
・なお、サービスプロバイダー業務においては、統括対象となる各業務に是正指導や是正勧告等の措置が講じられた際には、一定の責任を負うものとする。
(2)業務の是正についての措置
ア 是正レベルの認定
・発注者は、事業者のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の実施内容が要求水準書等の未達成、又は未達成のおそれがあると判断される事象が発生した場合、是正レベルの認定を行い、事業者に通知する。是正レベルの基準は次のとおりである。
レベルの区分 | 事象の概要 |
レベル3 | ・施設の利用や病院運営に重大な影響を与える事象 ・公共責任が問われる事象 ・法令違反に該当する事象 |
レベル2 | ・施設の利用や病院運営に明確に影響する事象 |
レベル1 | 施設の利用や病院運営等に与える影響はない又は極めて小さい事象 |
イ 是正指導
・事象がレベル1又はレベル2に該当する場合、発注者は、事業者に対して、業務の是正を行うよう是正指導を行う。事業者は、発注者から是正指導を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限等について発注者と協議を行い、是正対策と是正期限等を発注者に提示し、発注者の承諾を得る。
・事象がレベル3に該当する場合、発注者は、直ちに是正勧告の措置、又は各業務を実施する企業の変更を事業者に要求することができる。
ウ 是正指導に対する是正の確認
・発注者は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正が行われたかどうかを確認する。
・レベル1又はレベル2の事象において是正が認められない場合、是正勧告(1回目)の措置を行う。
エ 是正勧告(1回目)
・事象がレベル3に該当する場合、又はレベル1又はレベル2に該当する場合で是正指導の手続きを経てなお是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、速やかに、かかる業務の是正を行うよう1回目の是正勧告を事業者に対して書面により行う。事業者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について発注者と協議を行うとともに、是正対策と是正期限等を記載した「是正計画書」を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
オ 是正勧告(1回目)に対する是正の確認
・発注者は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
カ x正勧告(2回目)
・上記オにおけるモニタリングの結果、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、2回目の是正勧告を事業者に対して書面により行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。なお、2回目の是正勧告について、発注者が必要と判断したときは、その内容を公表することができる。
キ x正勧告(2回目)に対する是正の確認
・発注者は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認する。
ク サービス対価の支払停止措置(利便サービス業務を除く)
・上記キ又は下記ケの手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、発注者はサービス対価A、D、E及びFの支払を、是正が確認されるまで停止することができる。
ケ 各業務を実施する企業の変更
・レベル3に該当する事象が認定された場合、又は上記キ若しくははクの手続きを経ても、是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判断した場合、各業務を実施する企業の変更を事業者に要求又は指示することができる。
コ 事業の中断(契約解除)
発注者は、サービスプロバイダー業務又は維持管理・運営業務の結果が次のいずれかに該当する場合、事業全体の中断を決定し、特定事業契約を解除することができる。
・上記ク又はケの措置を取った後、なお是正効果が認められないと発注者が判断した場合。
・事業者が、新たに各業務の実施に当たる者の選定を求められているにもかかわらず、30 日以内に各業務の実施に当たる者を選定し、その詳細を発注者に提出しない場合。
(3)サービス対価の減額措置
ア 減額ポイントの計上
・発注者は、モニタリングの結果、事業者のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の内容が要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。
・減額ポイントの計上は「1の(3)モニタリング対象」に記載したサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の業務ごとかつ施設ごとに行う。
・なお、サービスプロバイダー業務においては、統括対象となる各業務に是正指導や是正勧告等の措置が講じられた際には、一定の責任を負うものとする。
内容 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
各レベルの事象の発生を発注者が 確認し、レベルを認定した時点 | 減額ポイントなし | 1~4ポイント (各事象につき) | 5ポイント (各事象につき) |
是正指導に基づく是正が認められないと発注者が判断した時点 | 1ポイント (各事象につき) | 5ポイント追加 (各事象につき) | |
是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判 断した時点 | 5ポイント追加 (各事象につき) | 5ポイント追加 (各事象につき) | 10 ポイント追加 (各事象につき) |
是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判 断した時点 | 10 ポイント追加 (各事象につき) | 10 ポイント追加 (各事象につき) | 15 ポイント追加 (各事象につき) |
前回の事象の発生を発注者が確認した時点の属する四半期の末日から1カ年を経過しない間に同一の事象の発生を確認した時点 | 1ポイント (各事象につき) | 2ポイント (各事象につき) |
※ 同一施設の同一業務に限らず、本事業内において同一の事象が反復して発生した場合には是正指導(反復)と判断する。
イ 減額ポイントが発生しない場合
次に該当する場合には、減額ポイントは発生しない。
・明らかに事業者の責めに帰さない事由によって発生した場合で、発注者が事業者の責めに帰さない事由と認めた場合
ウ 減額・徴収措置
① 四半期ごとの減額・徴収額の算出
(ア)サービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務(利便サービス業務を除く。)
・サービス対価A2、A3、D、E又はFについては、四半期末の施設ごと及び業務ごとの累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいて減額する。また、サービス対価A1について は、新設施設等及び既存施設等の全体における業務ごとの累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいて減額する。
減額ポイント 四半期合計 | サービス対価の減額の額 |
100 以上 | 100%減額 |
5~99 | 対象月次支払額 =(減額前四半期支払額)-(減額の額)※ ※ 減額の額 =四半期減額ポイント合計×0.01×四半期支払額 (計算例) ・令和●年4月~6月期 清掃業務の減額ポイント :55 ポイント ・令和●年4月~6月期 保安警備業務の減額ポイント:45 ポイント ・サービス対価●の減額前令和●年4月~6月期支払額: 1,200 千円 (うち発注者が想定する清掃業務費:300 千円、保安警備業務費:200 千円) 減額の額=55×0.01×300 千円+45×0.01×200 千円=255 千円 令和●年4月~6月期支払額=1,200 千円 - 255 千円=945 千円 |
0~4 | 0%(減額なし) |
(イ) 利便サービス業務における徴収措置
・四半期末の施設ごと及び業務ごとの累積減額ポイントに従い、次の算式に基づいて徴収する。
減額ポイント四半期合計 | 徴収額 |
10 以上 | 当該施設の行政財産使用料の2か月分 |
0~9 | 徴収無し |
(ウ) 減額ポイントの繰り越し
・四半期末の累積減額ポイント数が4以下で減額が行われなかった場合、当該四半期減額ポイント数は0とし翌四半期へ繰り越さない。
エ 減額ポイントの軽減措置によるインセンティブの付与
事業者に本施設の維持管理・運営等において、次のような功績等があった場合には、当該功績等の内容に応じて、減額ポイントの軽減措置を講ずることとする。なお、減額ポイントの軽減については、各事実の発生1件につき、最大 10 ポイントの範囲内で行うこととする。
・要求水準書等に定める範囲の業務について、特に優れた業務遂行により、病院施設の良好な運営に寄与した場合
・要求水準書等に定める範囲を超える貢献により、病院施設の良好な運営に寄与した場合
・その他特段の事情がある場合
別紙4 事業者に使用させる土地の範囲及び期間
建設期間中、事業者に使用させる土地は次のとおりとし、事業者への引渡し日及び事業者の使用期間は発注者と事業者が協議により定める。
68
別紙5 計画外修繕
既存施設等の計画外修繕は、次の手順にて実施する。
1.業務の発生
2.事業者が見積りを作成
3.発注者が承認
4.事業者が修繕実施
5.完了した月末にまとめて当月分を計算して月ごとに支払(毎月)
ただし、修繕の実施に緊急を要するときは、次のとおりとする。
1.業務の発生
2.事業者が修繕を実施
3.要した費用の妥当性の確認・事業者からの費用の請求
4.完了した月末にまとめて当月分を計算して月ごとに支払(毎月)
別紙6 サービス対価の構成及び金額
1 サービス対価の構成
本事業において発注者が事業者に支払うサービス対価は、次のとおりである。
区分 | 対象施設 | 対象業務 | |
サービスプロバイダー業務費用 (サービス対価A) | サービス対価A1 | 新設施設等及び既存施設等 | 統括マネジメント業務 |
委託業務統括業務 | |||
ファシリティマネジメント業務 | |||
エネルギーマネジメント業務 | |||
サービス対価A2 | 外来がん検査・治療センター及びその外構等(バスロータリー、連絡通路を含 む。) | 開設準備支援業務 | |
サービス対価A3 | 難病医療センター及 びその外構等 | 開設準備支援業務 | |
施設整備業務費用 (サービス対価B及びサービス対価C) | 工事関連費 (サービス対価B1) | 外来がん検査・治療センター及びその外構等(バスロータリー、連絡通路、xxxがん検診センタ ー の 解 体 を 含 む。) | 調査・対策業務 |
設計業務 | |||
着工前業務 | |||
xxxがん検診センター解体業務 | |||
工事監理業務 | |||
建設業務・完工後業務 | |||
工事関連費 (サービス対価B2) | 難病医療センター及びその外構等 | 調査・対策業務 | |
設計業務 | |||
着工前業務 | |||
工事監理業務 | |||
建設業務・完工後業務 | |||
調達費 (サービス対価C1) | 外来がん検査・治療センター | 医療機器等の調達業務 | |
備品等の調達業務 | |||
調達費 (サービス対価C2) | 難病医療センター | 医療機器等の調達業務 | |
備品等の調達業務 | |||
維持管理・運営業務費用 (サービス対価D、サービス対価E及びサービス対価F) | 維持管理費 (サービス対価D1) | 多摩総合医療センター | 建築物保守管理業務 |
建築設備保守管理業務 | |||
医療ガス設備保守管理業務 | |||
一部の医療器材・器具の点検・保守業務 | |||
保安警備業務 | |||
清掃業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
植栽管理業務 |
区分 | 対象施設 | 対象業務 | |
維持管理費 (サービス対価D2) | 小児総合医療センター | 建築物保守管理業務 | |
建築設備保守管理業務 | |||
医療ガス設備保守管理業務 | |||
一部の医療器材・器具の点検・保守業務 | |||
保安警備業務 | |||
清掃業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
植栽管理業務 | |||
維持管理費 (サービス対価D3) | 外来がん検査・治療センター | 建築物保守管理業務 | |
建築設備保守管理業務 | |||
医療ガス設備保守管理業務 | |||
一部の医療器材・器具の点検・保守業務 | |||
保安警備業務 | |||
清掃業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
植栽管理業務 | |||
維持管理費 (サービス対価D4) | 難病医療センター | 建築物保守管理業務 | |
建築設備保守管理業務 | |||
医療ガス設備保守管理業務 | |||
一部の医療器材・器具の点検・保守業務 | |||
保安警備業務 | |||
清掃業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
植栽管理業務 | |||
維持管理費 (サービス対価D5) | 保育棟 | 建築物保守管理業務 | |
建築設備保守管理業務 | |||
保安警備業務 | |||
清掃業務 | |||
環境衛生管理業務 | |||
植栽管理業務 | |||
維持管理費 (サービス対価D6) | 既存の外構等、外来がん検査・治療センターの外構等(バスロータリー、連絡通路を含む。) | 外構保守管理業務、保安警備業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務 (外来がん検査・治療センターの開設日~難病医療センターの開設日前日) | |
維持管理費 (サービス対価D7) | 既存の外構等及び新設の外構等(バスロータリー、連絡通路を含む。) | 外構保守管理業務、保安警備業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務 (難病医療センターの開設日~事業終了時) |
区分 | 対象施設 | 対象業務 | |
修繕費 (サービス対価E1) | 既存施設等 | 修繕業務(既存施設等・計画外修繕) | |
修繕費 (サービス対価E2) | 外来がん検査・治療センター及びその外構等(バスロータリー、連絡通路を含む。) | 修繕業務( 新設施設等・計画修繕) | |
修繕費 (サービス対価E3) | 難病医療センター及びその外構等 | 修繕業務( 新設施設等・計画修繕) | |
運営費 (サービス対価F1) | 多摩総合医療センター | 物品・物流管理業務 | |
運営費 (サービス対価F2) | 小児総合医療セン ター | 物品・物流管理業務 | |
運営費 (サービス対価F3) | 外来がん検査・治療 センター | 物品・物流管理業務 | |
運営費 (サービス対価F4) | 難病医療センター | 物品・物流管理業務 |
2 サービス対価の考え方
発注者が事業者に対して支払うサービスの対価は、それぞれの業務の性質や支払方法により、以下の3種類に大別される。
(1)サービスプロバイダー業務費用
(2)施設整備業務費用(工事関連費・調達費)
(3)維持管理・運営業務費用(維持管理費・修繕費・運営費)
(1)~(3)は、各業務に係るサービス対価を業務の性格に応じて個別に算定して支払う。 なお、利便施設については、事業者は行政財産の使用許可を受け、使用料を発注者に支払った上
で運営を行うものとし、当該利便施設の運営により得る収入は事業者の収入とする。発注者は、利便施設に関する費用について、サービス対価は支払わない。
(1)サービスプロバイダー業務費用(サービス対価A)
サービス対価Aは、サービスプロバイダー業務に係る対価であり、統括マネジメント業務、委託業務統括業務、ファシリティマネジメント業務、エネルギーマネジメント業務、開設準備支援業務に要する費用の総額とする。
なお、開設準備支援業務の費用には、開設準備期間中に必要な維持管理費用を含むものとする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とするが、統括マネジメント業務、委託業務統括業 務、ファシリティマネジメント業務、エネルギーマネジメント業務は事業期間での均等とし、開設準備支援業務は外来がん検査・治療センターの開設準備期間及び難病医療センターの開設準備期間の均等とする。ただし、サービス対価A1については、外来がん検査・治療センターの開設までの期間、外来がん検査・治療センター開設から難病医療センター開設までの期間、難病医療センター開設以降の3つの期間における均等額が異なることも可とする。
なお、業務実施期間が四半期未満となる場合は、四半期に満たない業務実施期間を1回として、業務実施期間に対応した金額を支払う。
(2)施設整備業務費用
ア 工事関連費(サービス対価B)
工事関連費(サービス対価B)は、施設整備業務費用の対価のうち、新設施設等の整備に当たって必要となる調査・対策業務、設計業務、着工前業務、xxxがん検診センター解体業 務、工事監理業務、建設業務・完工後業務等に要する費用の総額とする。
発注者による調査・対策業務、設計業務、着工前業務の支払はサービス対価B1(外来がん検査・治療センター及びその外構等)とサービス対価B2(難病医療センター及びその外構 等)に区分され、それぞれ、当該業務の完了後の一括払いとし、工事監理業務、建設業務・完工後業務、xxxがん検診センター解体業務は毎年度出来形に応じて支払うものとする。
イ 調達費(サービス対価C)
調達費(サービス対価C)は、新設施設等の整備に当たって必要となる医療機器等の調達業務及び備品等の調達業務に要する費用の総額とする。
発注者による支払はサービス対価C1(外来がん検査・治療センター)とサービス対価C2
(難病医療センター)に区分され、それぞれ、当該業務が完了した年度での一括払いとする。
(3)維持管理・運営業務費用
ア 維持管理費(サービス対価D)
維持管理費(サービス対価D)は、維持管理・運営業務費用のうち、建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、医療ガス設備保守管理業務、一部の医療器材・器具の点検・保守業 務、保安警備業務、清掃業務、環境衛生管理業務、植栽管理業務、外構保守管理業務に要する費用の総額とする。
発注者によるこれらの支払額は各回均等とする。
なお、業務実施期間が四半期未満となる場合は、四半期に満たない業務実施期間に対応をした期間を1回として支払う。
イ 修繕費(サービス対価E)
修繕費(サービス対価E)は、維持管理・運営業務費用のうち、既存施設等の修繕業務及び新設施設等の修繕業務(計画修繕)に要する費用の総額とする。
各回支払額については、修繕項目ごとに四半期の業務実施内容に応じた支払額とし、各回均等以外の提案を認めるものとする。
ウ 運営費(サービス対価F)
運営費(サービス対価F)は、物品・管理業務に要する費用の総額であり、発注者による支払額は各回均等とする。
なお、業務実施期間が四半期未満となる場合は、四半期に満たない業務実施期間を1回として、業務実施期間に対応した金額を支払う。
3 各種サービス対価の算定方法
(1)サービス対価A(サービスプロバイダー業務費用)
ア サービス対価A1(統括マネジメント業務、委託業務統括業務、ファシリティマネジメント業務)
発注者は、サービス対価A1について、新設施設等及び既存施設等を対象とし、事業契約日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、88 回にわたって対価を支払うものとする(事業契約日の属する月の初日でなかった場合は日割り計算にて支払う。)。当該対価の支払は令和4年4月、5月、6月分の3か月分を初回、令和 26 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。
事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して
「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
ウ サービス対価A2・A3(開設準備支援業務)
発注者は、サービス対価A2及びA3について、開設準備支援業務開始日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、各1回及び2回で対価を支払うものとする(開設準備支援業務開始日の属する月の初日でなかった場合は日割り計算にて支払う。)。サービス対価A2の支払は令和7年1月、2月、3月の3か月分とし、サービス対価A3の支払は令和 10 年 12 月分
を初回、令和 11 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。ただし、外来がん検査・治療センター及び難病医療センターの引渡し時期を前倒しする提案により、開設準備期間が変更になる場合の対価の支払方法については別途協議を行うこととする。
事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して
「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
(2)サービス対価B(工事関連費)
それぞれの算定方法及び支払方法は以下のとおりとし、3種類に分類して支払う。
ア 調査・対策業務、設計業務、着工前業務
事業者は、発注者による当該業務の完了確認を受けた後、建設工事着工日(杭工事の着手時点又は根切り工事の着手時点を意味する。)以降に3か月以内に当該業務に係る請求書を発注者に提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を一括して支払う。
イ 工事監理業務、建設業務・完工後業務、xxxがん検診センター解体業務
サービス対価B1 | 支払額の割合 | |
令和6年3月末 日までの出来形 | 当該年度の施設整備の出来形に応じて決定するが、サービス対価B1の 10%を限度とする。 | |
令和7年3月末日までの出来形 | 当該年度の施設整備の出来形に応じて決定するが、外来がん検査・治療センター及びその外構等(xxxがん検診センターの解体業務は除く。)の施設整備に係る費用の残額は、本契約 68 条に規定する発注者の工事完成確認を完了し、工事完成確認通知書が交付されない限り支払われない。 | |
令和8年3月末日までの出来形 | 令和6年度までの出来形に対応した支払額を差し引いた残額。ただし、東 京都がん検診センターの解体業務に係る費用の残額は、本契約 69 条に規定する完了検査を合格しない限り支払われない。 | |
サービス対価B2 | ||
業務開始年度の出来形※ | 施設整備の出来形に応じて決定するが、サービス対価B2の 10%を限度とする。 | |
業務開始年度から令和 10 年3月 までの出来形 | 各年度において、当該年度の施設整備の出来形に応じて決定する。 | |
令和 11 年3月末日までの出来形 | 令和9年度までの出来形に対応した支払額を差し引いた残額。ただし、本契約 68 条に規定する発注者の工事完成確認を完了し、工事完成確認通知 書が交付されない限り支払われない。 |
発注者は、工事監理業務、建設業務・完工後業務及びxxxがん検診センター解体業務に係る対価について、建設期間中に毎年度1回、下表のとおり支払う。具体的には、事業者は、発注者による出来形の確認を受けた後、当該出来形部分に係る請求書を発注者に提出する。発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
※ 詳細は提案の内容を踏まえ、協議の上で決定する。
(3)サービス対価C(調達費)
事業者は、外来がん検査・治療センター、難病医療センターともに、それぞれ全ての医療機 器・備品の所有権を発注者に引き渡した後、当該業務が発生する年度の3月末を目途に、当該業務に係る請求書を発注者に提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を一括して支払う。
(4)サービス対価D(維持管理費)
ア サービス対価D1、D2、D3、D5
発注者は、サービス対価D1、D2、D3及びD5について、外来がん検査・治療センターの開設日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、76 回にわたって対価を支払うものとする(開設日の属する月の初日でなかった場合は日割り計算にて支払う。)。サービス対価D
1、D2、D3及びD5の支払は令和7年4月、5月、6月の3か月分を初回、令和 26 年1
月、2月、3月の3か月分を最終回とする。事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。
発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
イ サービス対価D6
発注者は、サービス対価D6について、外来がん検査・治療センターの開設日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、16 回にわたって対価を支払うものとする(開設日の属する月の初日でなかった場合は日割り計算にて支払う。)。サービス対価D6の支払は令和7年4月、5月、6月の3か月分を初回、令和 11 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。ただし、難病医療センターの引渡し時期を前倒しする提案により、難病医療センターの供用開始日を変更する場合の対価の支払方法については別途協議を行うこととする。
事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して
「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
ウ サービス対価D4、D7
発注者は、サービス対価D4及びD7について、難病医療センターの開設日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、60 回にわたって対価を支払うものとする。サービス対価D4の支払は令和 11 年4月、5月、6月の3か月分を初回、令和 26 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。ただし、難病医療センターの引渡し時期を前倒しする提案により、難病医療センターの供用開始日を変更する場合の対価の支払方法については別途協議を行うこととする。
事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4月)5営業日までに「四半期
報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して
「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
(5)サービス対価E(修繕費)
ア サービス対価E1(修繕業務(既存施設等・計画外修繕))
発注者は、サービス対価E1について、多摩総合医療センター及び小児総合医療センター
(外構等を含む)それぞれについて、一件当たり 100 万円(税別)以内かつ、年間累計額
6,000 万円(税別、件数は問わない。)を限度とし、修繕業務の実施に要した実費に相当する対価を支払う。
事業者は、当該修繕業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4 月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
なお、事業者は業務に要した費用の説明責任を果たすこと。
イ サービス対価E2・E3(修繕業務(新設施設等・計画修繕))
発注者は、サービス対価E2及びE3について、提案された「長期修繕計画」及び「計画修繕業務計画書」に基づき、提案された項目ごとに、実施した修繕業務の費用を支払う。
事業者は、入札時に提案した「長期修繕計画書」に基づき、翌年度に実施する計画修繕業務に関する「計画修繕業務計画書」を前年度の1月末日までに発注者へ提出し、発注者の承諾を得ること。
事業者は、上記業務計画書において、業務項目ごとに、その実施内容、実施時期、金額等を記載するものとする。また、当該業務計画書に記載の内容が、入札時の提案内容から変更する場合、事業者は発注者に変更する理由について説明を行い、発注者の承諾を得るものとする。ただし、各修繕項目の金額の上限は提案時の金額の条件とする。
事業者は、当該修繕業務の完了日が属する四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4 月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14日以内に、事業者に対して「業務確認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
ただし、発注者は、事業者が各年度の「計画修繕業務計画書」に基づく業務について当該業務計画書に記載のとおりに実施しなかった場合、発注者は、当該年度の対価について、上記業務計画書に記載される各業務項目の金額等に基づき、未実施の業務項目に対応する減額措置を講じることができる。
(6)サービス対価F(運営費)
発注者は、サービス対価F1、F2及びF3について、外来がん検査・治療センターの開設日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、76 回にわたって対価を支払うものとする。サービス対価F1、F2及びF3の支払は令和7年4月、5月、6月の3か月分を初回、令和 26 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。
発注者は、サービス対価F4について、難病医療センターの開設日の属する月から四半期(3か月)分を1回とし、60 回にわたって対価を支払うものとする。サービス対価F4の支払は令和 11 年4月、5月、6月の3か月分を初回、令和 26 年1月、2月、3月の3か月分を最終回とする。ただし、難病医療センターの引渡し時期を前倒しする提案により、難病医療センターの供用開始日を変更する場合の対価の支払方法については別途協議を行うこととする。
事業者は、各四半期の最終月の翌月(7月・10 月・1月・4月)5営業日までに「四半期報」を発注者に提出する。発注者は、「四半期報」受領日から 14 日以内に、事業者に対して「業務確
認結果」を通知する。事業者は、当該通知受領後、速やかに発注者に対して前四半期に実施した業務に相当する対価の請求書を提出する。発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して対価を支払う。
別紙7 サービス対価の改定及び見直し
1 物価変動によるサービス対価の変更
(1)サービス対価A、D、E、Fの改定
サービス対価A、D、E、Fのうち、サービス対価E1 (修繕業務(既存施設等・計画外修繕))以外は、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ア 物価変動の指標値
サービス対価A、D、E、Fの改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス対価A | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・調査産業計 ・きまって支給する給与 ・事業所規模 30 人以上 |
サービス対価D | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・調査産業計 ・きまって支給する給与 ・事業所規模 30 人以上 |
サービス対価E | 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会) ・標準指数 ・病院 ・建築/設備※ ※修繕業務の指標は修繕項目により決定するものとする。 |
サービス対価F | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・賃金指数 ・調査産業計 ・きまって支給する給与 ・事業所規模 30 人以上 |
イ 改定の計算方法
① 改定方法
下記②の改定方法に基づき、1年に1回、各年度4月1日以降のサービス対価を改定する。なお、改定率は少数点以下第四位を切り捨てるものとする。
② N年度の改定方法
令和N年度のサービス対価は、次表に示す、前回改定の基礎となった指標(Index r)と令和 N-1年度の指標(Index N-1:令和N-1年1月から令和N-1年 12 月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、令和7年度のサービス対価A1、A2、D1、D2、D3、D5、D6、E2、F
1、F2、F3については、令和4年度の指標(令和4年1月から令和4年 12 月までの 12 か
月の平均値)と令和6年度の指標(令和6年1月から令和6年 12 月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
令和●年度のサービス対価A3、D4、D7、E3、F4については、令和4年度の指標
(令和4年1月から令和4年 12 月までの 12 か月の平均値)と令和●年度の指標(令和●年1
月から令和●年 12 月までの 12 か月の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定後の各単価の1円未満の部分は、小数第三位を四捨五入するものとする。
Pn= Pn-1×(Index N-1/Index r)
ただし、|(Index N-1/Index r)-1| ≧ 3.0% Pn :N年度のサービス対価
Pn-1 :N-1年度のサービス対価
(初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス対価) Index N-1 :N-1年1月からN-1年12月までの指数(12か月分の平均) Index r :前回のサービス対価改定の基礎となった年度の指数
(初回改定が行われるまでは令和4年度の指標(令和4年1月から令和4年12月までの12か月の平均値))
※(Index N-1/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。※Index:使用する指標
ウ 改定の手続き
事業者は、毎年度3月末日までに、指標値の評価の根拠となる資料を添付した上で、新たに使用する単価を用いて翌年度の各サービス対価の合計金額を算出し、発注者へ通知し、発注者の確認を得ること。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
(2)サービス対価Bの改定
サービス対価Bは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ア 設計期間
設計期間中のサービス対価Bの物価変動に基づく改定は次のとおり行う。
① 物価変動の指標値
サービス対価Bの改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス対価B | 「建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会) ・標準指数 ・病院 RC ・工事原価(若しくはは建築/設備) |
② 改定の計算方法
入札提出書類の提出締切日が属する月(令和3年 12 月)の前 12 か月分の物価変動の指標
(12 か月分の平均値)と、外来がん検査・治療センター及び難病医療センターのそれぞれの建設工事着工日が属する月の前 12 か月分の物価変動の指標(12 か月分の平均値)とを比較し、 1.5%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後の各単価の1円未満の部分は、小数第三位を四捨五入するものとする。
改定は、費用項目ごとではなくサービス対価B1又はB2の総額に対して行うこととし、この請求及び協議は、建設工事着工日以降3か月以内に行うこととする。
Pn= P0×(Index 0/Index r)
ただし、|(Index 0/Index r)-1| ≧ 1.5% Pn :改定後のサービス対価
P0 :事業者提案に示されたサービス対価
Index 0 :建設工事着工日の属する月の指数(前12か月の平均値)
Index r :入札提出書類の提出締切日が属する月の指数(令和2年10月から令和3年10月までの12か月の平均値)
※(Index 0/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index:建築費指数
③ 改定の手続き
事業者は、建設工事着工日以降3か月以内に、指標値の評価の根拠となる資料を添付した上で、各サービス対価の合計金額を算出し、発注者へ通知し、発注者の確認を得ること。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
イ 建設期間
建設期間中のサービス対価Bの物価変動に基づく改定は、次のとおり行う。
全体スライド | ・発注者又は事業者は、建設期間内で着工日から9か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、着工時時点のサービス対価 Bが不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス対価Bの変更を請求することができる。 ・上記の請求があったときは、変動前サービス対価B(サービス対価Bから当該請求時の既済部分に相応する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後サービス対価B(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前 サービス対価Bに相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前 サービス対価Bの1.5%を超える額につき、変動前サービス対価Bの変更を行う。 ・変動前サービス対価Bと変動後サービス対価Bは、請求のあった日を基準とし、物価指標等に基づき発注者と事業者とが協議して定める。ただし、協議 が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。 ・全体スライドの請求は、この規定により改定を行った後再度行うことができる。 |
単品スライド | ・特別な要因により建設期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、サービス対価Bが不適当となったときは、発注者又は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については発注者と事業者とが協議して定める。た だし、協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。 |
インフレスライド | ・予期することができない特別の事情により、建設期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス対価Bが著しく不適当となったときは、発注者又は事業者は、サービス対価Bの変更を請求することができる。 ・サービス対価Bの変更額については発注者と事業者とが協議して定める。た だし、協議が整わない場合には、発注者が定め、事業者に通知する。 |
(3)サービス対価Cの改定
サービス対価Cは、物価変動に基づく改定を次のとおり行う。
ア 物価変動の指標値
サービス対価Cの改定に当たって使用する指標は次のとおりとする。
項目 | 使用する指標 |
サービス対価C | 「企業物価指数」(日本銀行) ・国内企業物価指数 ・総平均 |
イ 改定の計算方法
① 改定方法
入札提出書類の提出締切日が属する月(令和3年 12 月)の前 12 か月分の物価変動の指標
(12 か月分の平均値)と、外来がん検査・治療センター及び難病医療センターのそれぞれの建設工事着工日が属する月の前 12 か月分の物価変動の指標(12 か月分の平均値)とを比較し、 3.0%以上の変動が認められる場合に改定する。
改定率は少数点以下第四位を切り捨て、改定後の各単価の1円未満の部分は、小数第三位を四捨五入するものとする。
改定は、費用項目ごとではなくサービス対価C1又はC2の総額に対して行うこととし、この請求及び協議は、建設工事着工日以降3か月以内に行うこととする。
Pn= P0×(Index 0/Index r)
ただし、|(Index 0/Index r)-1| ≧3.0% Pn :改定後のサービス対価
P0 :事業者提案に示されたサービス対価
Index 0 :建設工事着工日の属する月の指数(前12か月の平均値)
Index r :入札提出書類の提出締切日が属する月の指数(令和2年10月から令和3年10月までの12か月の平均値)
※(Index 0/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
※Index:企業物価指数
③ 改定の手続き
事業者は、建設工事着工日以降3か月以内に、指標値の評価の根拠となる資料を添付した上で、各サービス対価の合計金額を算出し、発注者へ通知し、発注者の確認を得ること。改定を行わない場合も同様とする。
消費税率が改定された場合は、上記改定の計算方法の変更について、発注者と事業者で協議するものとする。
また、採用している指標が消滅したり、内容の見直しにより本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について発注者と事業者との間で協議して定めるものとする。
2 税制の変更に基づくサービス対価の改定
(1)事業者は、税制の変更(ただし、法人税、所得税、事業税その他収益に関する税制に関する変更を除く。以下、(2)、(3)において同様とする。)により事業者が支払うべき租税が新設又は増額された場合、発注者に対してその旨及び変更見込み額を記載した通知を行う。
(2)発注者は、税制の変更により事業者が支払うべき租税が減免されたときは、事業者に対してその旨を通知することにより、サービス対価の見直しを請求することができる。
(3)前2項に基づく請求がなされた場合、発注者及び事業者は、請求の当否及び変更額について協議のうえ決定する。当該協議において合意が成立しない場合、発注者は、サービス対価額の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
3 上記以外の想定外の変化に基づくサービス対価の改定
(1)サービスの対価の算定根拠である前提条件について、上記1、2において考慮されない変動要素が発生し、又はサービスの対価が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、発注者及び事業者は速やかに協議を行い、サービスの対価の見直しを検討するものとする。かかる協議は、発注者又は事業者からの申込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合、他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
(2)前項に記載する協議において合意が成立しない場合、発注者は、サービスの対価の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により事業者に対して通知する。
4 モニタリングに基づくサービス対価の減額等
発注者は、本事業の実施に関する各業務等のモニタリングを行う。各業務等の実施状況が本契約等に適合しない場合には、本契約等の規定に従い、事業者に対し、是正勧告、サービス対価の減 額、契約解除等の措置をとるものとする。
詳細については、「別紙3 モニタリング及びサービス対価の減額等の基準と方法」を参照すること。
別紙 9 事業者が締結すべき保険契約
事業者は、本契約の締結後速やかに、自ら若しくは本件落札者の構成企業又は協力企業をして、下記の内容の保険に加入し又は加入させるものとする。なお、下記の被保険者には発注者を含むものとする。下記の保険に加入する者が、合理的な理由により、下記に規定する期間よりも短期の期間を保険期間とする保険に加入せざるを得ない場合、事業者は、自ら又は下記の保険に加入する者をして、保険を更新し又は更新させる等により、下記に規定する期間は継続してxxを確保するものとする。
記
1 建設工事に係る保険
本件工事に含まれる各施設の建設工事(解体施設の解体工事を除く。)について、本件工事に含まれる各施設の建設工事に係る建設工事保険に加入する(工事目的物及び工事材料に対する保険、火災保険を含む。)。保険期間は、該当する建設工事の着工から各引渡し予定日までの期間とし、xx金額は、新設施設については各施設の再調達価格に相当する金額とする。
2 第三者賠償責任保険
本件工事、サービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務について、サービスプロバイダー業務の開始日から契約期間の満了日までの期間を保険期間として、第三者賠償責任保険に加入する。
3 その他 [提案審査書類で提案される保険を記入]
様式 1 保証書の様式
〔建設企業〕(以下、「保証人」という。)は、多摩メディカル・キャンパス整備等事業(以下、「本事業」という。)に関連して、事業者がxxx(以下、「発注者」という。)との間で締結した令和●年●月●日付け事業契約書(以下、「本契約」という。)に基づいて、事業者が発注者に対して負担する本保証書第1条の債務につき、事業者と連帯して保証する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において別途定義された場合を除き、この契約において定められる用語と同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、本契約第 71 条第1項に基づく契約不適合責任に基づき事業者が発注者に対して負う債務(以下、「主債務」という。)を、事業者と連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 発注者は、本保証書の差入日以降において、本契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、発注者による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 発注者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、発注者が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から7日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。発注者及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である場合には、保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務全額の履行を完了しなければならない。
(求償xxの行使)
第4条 保証人は、この契約に基づく事業者の発注者に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことによる求償権及び代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約及び撤回することができない。
2 本保証書に基づく保証人の義務は、この契約に基づく事業者の発注者に対する債務が全て履行されるか又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する全ての紛争は、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。令和●年●月●日
保証人: [ ]
代表取締役 [ ]
別 記
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に係る事業者の責務)
第1 事業者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第2 事業者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、本業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ発注者の書面による承認を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき発注者に承諾を求める場合は、再委託の内容、当該業務において取り扱う情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第3 事業者は、第2第1項ただし書により発注者が承認した場合を除き、本業務の内容を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項ただし書により、発注者が承認した再委託先の秘密保持については、事業者の責任において管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第4 事業者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項ただし書により発注者が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第5 事業者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下、「原票等」という。)がある場合は、発注者の承認なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第6 事業者は、発注者から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び事業者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 事業者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 前項の管理責任者は、発注者の保有する個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して、事前に個人情報保護に関する教育や研修を行わなければならない。
(事業者の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 事業者は、本業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するた
め、本業務の実施に当たって使用する事業者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 本業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 発注者から提供された原票等の使用保管管理
(3) 契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(4) その他仕様等で指定したもの
2 発注者は、前項の措置について確認するため、事業者に対して、個人情報の管理を含めた事業者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(発注者の検査監督権)
第8 発注者は、必要があると認める場合には、事業者の作業現場の実地調査を含めた事業者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 事業者は、発注者から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第9 事業者は、この契約による業務を処理するため発注者から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第6第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 10 事業者は、契約目的物の作成のために、事業者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、業務処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する発注者の検査終了後、全て廃棄又は消去しなければならない。
2 前項の廃棄又は消去結果について、事業者は、記録媒体ごとに、廃棄又は消去した情報項目、数量、方法、日時等を明示した文書で発注者に報告しなければならない。
3 第2第1項ただし書により発注者が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の廃棄又は消去について事業者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに発注者に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 11 事業者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
3 前項の事故等が、xxx個人情報の保護に関する条例第 34 条又は同 35 条に規定する明らかな違反行為であると認めた場合は、委託者の所在地を管轄する警察署へ通報する。
(発注者の解除権)
第 12 発注者は、事業者がこの特記事項に定める事項に違反した場合又はその他個人情報の保護
に関する事項について問題があると認める場合はこの契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 13 この取扱事項の各項目若しくは要求水準書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは要求水準書に定めのない事項については、両者協議の上定める。