(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と指示者は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿(A 4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記 録簿(A4 判))を作成するものとする。
別添-3
27-色彩リノベーションデザインノート作成業務
共通仕様書
1 適用範囲
(1)「27-色彩リノベーションデザインノート作成業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が委託する「27-色彩リノベーションデザインノート作成業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2)共通仕様書、「27-色彩リノベーションデザインノート作成業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受託者は指示者に確認して指示を受けなければならない。
(3)業務については、「特記仕様書」によるものとする。
2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)委託者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。
(2)受託者とは、業務の実施に関し、委託者と業務委託契約を締結した会社その他の法人をいう。
(3)指示者とは、契約図書に定められた範囲内において、受託者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、業務委託契約書第 8 条に規定する者をいう。
(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務委託契約書第 13
条第 2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務委託契約書第 7条の規定に基づき、受託者が定め委託者に通知した者をいう。
(6)担当技術者とは、指示者又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、委託者又は受託者が定めた者をいう。
(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
(8)契約書とは、業務委託契約書をいう。
(9)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。
(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。
(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
(13)業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、委託者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。
(14)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。
(15)指示とは、指示者が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。
(16)請求とは、委託者又は受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(17)通知とは、委託者若しくは指示者が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは指示者に対し、書面をもって知らせることをいう。
(18)報告とは、受託者が指示者に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。
(19)xxとは、受託者が指示者に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について指示者が書面により、業務上の行為に同意することをいう。
(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者若しくは指示者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
(23)提出とは、受託者が委託者若しくは指示者に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と指示者が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて指示者及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。
(26)検査とは、業務委託契約書第 13 条第 2 項に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。
3 業務着手
受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため指示者との打合せを行うことをいう。
4 指示者
(1)委託者は、業務における指示者を定め、受託者に通知するものとする。
(2)指示者は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
5 管理技術者
(1)業務委託契約書第 7 条に基づき指示者等に通知するものとする。
(2)管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。
6 適切な技術者の配置
(1)受託者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受託者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。
(2)指示者は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。
① 技術者経歴・職歴
② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受託者とその企業との関係に関する事項
7 提出書類
(1)受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、指示者を経て、
委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、指示者に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
(2)受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
8 打合せ等
(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と指示者は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4 判))を作成するものとする。
(2)管理技術者は、必要に応じて指示者と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し相互に確認しなければならない。
(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに指示者と打合せを行うものとする。
9 業務計画書
(1)受託者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに指示者に提出し、承諾を得なければならない。
① 業務概要
② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)
③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)
④ 業務の実施体制
⑤ 打合せ計画
⑥ 連絡体制(緊急時含む。)
⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)
(2)受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度指示者に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。
10 業務に必要な資料の取扱い
(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受託者の負担において適切に整備するものとする。
(2)指示者は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受託者に貸与するものとする。
(3)受託者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに指示者に返却するものとする。
(4)受託者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
(5)受託者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。
(6)受託者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。
11 成果物の提出
受託者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、指示者に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。
12 関係法令及び条例等の遵守
受託者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。
13 検査
(1)委託者は、業務の検査に先立って、受託者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受託者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受託者の負担とする。
(2)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。
14 委託業務の変更
委託者は、次の各号に掲げる場合において、委託業務の変更を行うものとする。
(1)業務内容の変更により業務委託料に変更を生じる場合
(2)履行期間の変更を行う場合
(3)指示者と受託者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合
15 再委託
再 委 託 不 可 の内容 | ①業務の総合調整マネジメント ②業務の中核となる成果資料の作成 ③打合せ及び内容説明 |
あ ら かじ め 承諾 を 得て 再 委託 で き る業務 | 一部専門分野の業務 [例]・構造設計に関する技術情報の整理・分析 ・設備設計に関する技術情報の整理・分析 ・ 土木・造園設計に関する技術情報の整理・分析 ・ ホームページ、リーフレットデザイン ・ データベース素案作成 等 |
特 に 承諾 を 要し な い業務 | 補助的な業務(軽微なもの) [例]・コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務 ・トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影 ・計算(日影、省エネルギー関係、防災関係) ・データ入力(CAD、電算) |
(1) 本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務委託契約書第 6 条により、書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は下表の通りとする。
記載のない内容を再委託する場合はその作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。
(2)受託者は、再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定すること。
① 入札説明書4(1)①、③、④の資格を満たしていること。
② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。
(3)受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし
ておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、委託者の求めに応じた書面全てを受託者は提出しなければならない。
16 情報セキュリティにかかる事項
受託者は、委託者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。
17 技術提案の履行について
本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一部又は全部について履行が困難な場合には指示者と協議すること。なお、指示者が技術提案の不履行を認める場合、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。
18 業務成績評定
本業務は成績評定対象業務である、受注者には、業務完了後、業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
19 低入札価格調査
本業務は、技術監理部のコンサル等業務に係る低入札価格調査の対象業務である。調査基準価格
(予定価格の 6 割)未満で落札した者に対し、落札後に資料の提出を求め、履行可能と認められる場合に限り契約手続きを行う。
以 上
別添-4
27-色彩リノベーションデザインノート作成業務特記仕様書
1 適用範囲
本業務は、契約書及び「27-色彩リノベーションデザインノート作成業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本「特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。
2 業務の目的
UR賃貸住宅においては、概ね 18 年に 1 度実施する外壁等の塗装工事を貴重な機会と捉え、予め価値向上に資する色彩計画を策定している。
策定にあたっては、「まちづくり」の視点に加え、「入居促進」や「維持管理」も重要な視点とし、各々の関係部署の意向をふまえた計画を追求しているところ。
しかしながら、計画方針や着彩内容について、その妥当性を判断するための材料や事例が少なく、まだ手探りのなか計画策定方法を模索している状況にある。
本業務では、今後の検討において活用する目的として、色彩計画に関する基礎的知識や手法・事例を整理し、部門・職種を問わず誰もがその内容を理解・共有できるビジュアルな情報をメインにまとめた社内向けの手引き書(色彩リノベーションデザインノート)を作成するものである。
3 用語の定義
この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2用語の定義に定めるところによる。
4 業務の履行期間
本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から平成 28 年 3 月 25 日までとする。
5 対象事例
全国の住宅建物の外装塗装事例。
UR賃貸住宅、URが関わった物件。民間等の物件。
6 業務の内容
本業務においては、上記5の対象事例について、現地調査(色彩サンプリング、写真撮影)、既往資料の再編成・編集のほか、関係者ヒアリング(色彩専門家、塗料メーカー、工事業者等)を適宜行うものとする。
(1)色彩計画における基礎的な知識と情報の整理
(色彩について)
① 色相・明度・彩度等の基礎的な概念について。
② 面積効果・部位・色の組合せ・天候・時間等による見え方の違いについて。
③ 経年による色の変化について。(汚濁・退色・時代性)
④ 色彩環境を調和させるための基本的な手法としての調和類型の整理・解説。
・類似色調和(類似色相・類似明度・類似彩度)
・色相調和(類似色相・異明度・異彩度)
・トーン調和(異色相・類似明度・類似彩度)
(塗料について)
⑤ 外装部塗料について。
保全工事共通仕様書(平成 26 年度版)に記載のある、壁面・鉄部等への適用可能塗料を中心に、塗料種別毎の特性、メリット、コストパフォーマンス等を分析・評価。
※塗料メーカーへのヒアリング及び塗料見本サンプル(A4版程度)の収集を含む。
(規制等内容について)
⑥ 景観条例等における色彩制限と届出等手続き内容の整理。
・大阪・兵庫・京都・奈良の各府県市の条例等による制限内容、届出等手続きを一覧表に整理のうえ、計画策定時の配慮ポイントをまとめる。
※適宜、行政ヒアリングを行う。
①~⑥については、図や挿絵等を作成し、誰もが見てもわかりやすい内容に整理すること。
(2)住宅団地における色彩計画事例の収集・整理。
①色彩計画手法にフィードバックするべき事例の収集・分類の視点として、下記項目を基本として抽出・整理。
・立地・周辺環境(景観条例条件、沿道景観、団地内外の緑環境を含む)
・団地規模
・xx類型
・部位別類型
・まちづくりの視点(周辺環境・樹木(緑)との親和性、群・面を分節する手法、規則性・ランダム性、商品の顔となるビューポイント、エントランスの視認性等)
・彩色(調和類型、色相・明度・彩度、パターン、グラフィックデザイン手法等)
・経年(汚濁、退色、時代性、イメージの継承・刷新等)
②上記①の収集・分類の視点に基づき、関西、関東、九州のUR物件、民間等の物件の多様な事例(競争参加希望者に手交する「別表」記載の建物の他全 50 例程度)の写真撮影(遠景・xx・近景)、カラーチャートによる現地色彩サンプリング、色彩計画書(UR 物件のみ)、内部資料、文献を収集・整理。
(3)色彩計画手法の立案・整理
①中層xx団地(10~20 棟規模)を題材に、上記(1)(2)の整理内容・視点をふまえた色彩計画を 10 案程度作成(案毎に「計画方針の企画立案」「主要着xx面図」及び「着彩後の写真モンタージュパース」を作成)し、案毎の特徴、見え方の整理を行う。
②色彩計画プロセスの立案・整理。
・色彩計画作成前に配慮すべき事項の整理
・選択するべき手法・方向性を共有するための方法・プロセスの立案
(4)手引き書(色彩リノベーションデザインノート)の作成
部門・職種を問わず色彩計画のいろは、セオリー、プロセスを共有するため、上記(1)~(3)の項目・視点・成果を漏れなく活用し、切り口を明確にした項目毎のシート形式の手引き(社内向け)を作成する。各シートは美しくビジュアルで見やすく・わかりやすいシートとして表現する。
※シートデザインやレイアウトは、紙面広告デザインの経験のある者と協働すること。
※手引き書において表現する色には、マンセル・カラー・システム値(色相明度/彩度)と、日本塗料工業会 2015 年H版塗料用標準色の値を並列させること。
7 機密保持
本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、指示者の指示があった場合においては、指示者が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。
・本業務の検討対象とする団地の設計・技術情報及びこれに関連する個人情報(著作権、肖像権が存在すると想定される図版、写真等を想定)
・積算業務に係る資料
8 交通費の負担
本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により指示者が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。
9 貸与品等
本業務の遂行に当たり、本業務に関連する資料等を貸与する。
10 物品の購入
本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を委託者が負担する場合は、書面により指示者の承諾を得なければならない。購入した物品は委託者の所有とし、受託者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。
11 管理技術者
(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、指示者に提出すること。
(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び8貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。
(3)管理技術者は、指示者との打合せを 1 回/2 週程度実施するものとする。
(4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を指示者に適宜報告するものとする。また、指示者からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。
(5)担当技術者が、指示者及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、指示者に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。
12 成果物
本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、本業務における成果に関しては、UR都市機構の許可なく発表又は引用してはならない。
① 業務にかかる報告書一式(A4 版、製本) 3 部
② 業務にかかる報告書の概要版(A4 版及び発表用パワーポイント) 1部
③ リノベーションデザインノート(A4 版カラ―、100P 程度、xxx製本) 250 部
④ 上記①~③に関する原稿一式及び電子データ(CD 又は DVD) 1部
⑤ その他、本業務実施のために取得した参考資料
※ 電子データは、作成ソフトによるオリジナルデータに加え、報告書形式の PDF データも作成すること。成果物の引渡し前にデータ保存方法等について、調査職員と協議すること。
成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、指示者と協議すること。
成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年法律第 100号)に適合すること。
13 業務完了手続き
業務完了後速やかに、以下の書類を指示者に各 3 部提出すること。(請求書は 1 部とする)
(1)完了届
(2)納品書
(3)引渡書
(4)精算報告書
(5)完了払請求書
14 再委託
共通仕様書 15(2)に定める再委託の要件を満たす者に、本業務の一部を委託する場合には、あらかじめ様式-2 に基づき再委託承諾申請書を提出し、承諾を得なければならない。
15 知的財産xxの取扱い
① 業務上の成果として発生する写真、図版、イラスト、キャラクター等(以下、作品とする)に対する著作権及び興業所有xxの知的財産権については委託者に属するものとする。
② ①について、当業務履行期間中及び業務完了後永続的に当機構に無償の実施権を設定するものとし、作品の展示、出版及び以下に記載する行為に関する権利を当機構が保有する。
・作品のホームページによる公開
・作品を転載・活用した図書、物品等の作成公開、展示及び図書、物品等の製作のための設計及び製作者の選定。
・図書、物品等の製作に際し、事情により作品の一部を修正して活用。
③ 当機構が指定した製作者に当機構の了解を得ることなく図書、物品等製作させないものとする。
16 疑義
本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、指示者と協議等のうえ実施するものとする。
以上
様式-1
管理技術者通知書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ 殿
受託者
住所
氏名 印
平成 年 月 日付け業務委託契約を締結した次の業務について、業務委託契約書第 7 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務委託契約書第 7 条に基づき通知します。
契約件名:27-色彩リノベーションデザインノート作成業務
記
管理技術者※1
氏 名 | 保有資格 | 取得年月日(登録番号) |
( ※2) |
※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3 に変更がある場合は、新たに様式-3 を作成して提出すること。
※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
様式-2
平成 年 月 日
再委託承諾申請書
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ 殿
受託者(請負者) 住所 ○○○○○○
株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印
契約名称:27-色彩リノベーションデザインノート作成業務
平成○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。
項 目 | 申請内容 |
再委託の相手方 (住所、名称) | 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○ 株式会社○○○○ |
再委託業務の内容 | ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ ・○○○○○○○○○○ |
再委託業務の 契約予定額 | ○○○千円(契約金額に対する比率○%) ※ 見積書を添付 |
再委託を行う必要性及び 再委託の相手方の選定理由 | (再委託する必要性) ○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。 (再委託の相手方の選定理由) 株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○ ○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。 また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間 での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。 |
以 上