派遣するALTの氏名及び日程について ALT 毎の年間計画を作成し、連絡調整及び変更を行うこと。
(債)令和6年度東xx市立小・中学校等における
外国語指導に関する労働者派遣業務 特記仕様書(案)
1 業務名
(債)令和6年度 東xx市立小・中学校等における外国語指導に関する労働者派遣業務
2 目 的
本委託業務は、東xx市立小・中学校等における外国語(英語。以下同じ。)及び国際理解教育の一層の推進を図るとともに、児童生徒に楽しく外国語に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素地や基礎を養うことで、国際感覚と総合的なコミュニケーション能力を兼ね備えた人材の育成を目指すため、外国語指導助手(以下「ALT」という。)の派遣業務を委託するもの。
3 契約期間及びALT派遣期間
(1)契約期間:契約締結日から2028年3月31日まで
(2)ALT派遣期間:2025年4月9日から2028年3月20日まで
4 業務内容
(1)ALTの業務内容
①英語教育、外国語活動、国際理解教育における指導。
②指導方法等の研修会への参加。
③文化祭、体育xxの学校行事及びクラブ活動等への参加。
④児童生徒との交流活動。
⑤教材・資料の作成。
⑥教員と指導内容、方法についての事前の打合せ。
⑦学校内で行われる試験の補助。
⑧学校内外で行われる行事運営支援・参加。
⑨教授手法等の教員に対する支援。
⑩翻訳・通訳の支援。
(2)受注者の業務内容
①国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング業務。
ア.学習指導要領に基づく国際理解教育及び英語教育に関する学習指導案、授業設定等に関する情報提供と企画提案。
イ.授業で使用する教材作成や教材研究に係る支援と情報提供。
ウ.教員を対象とした効果的な授業運営に関する研修会の実施(全体研修は年1回程度とし、希望校は随時配置ALTが研修会を実施)。
エ.学校アンケート調査の実施及び結果報告。
オ.学校外・授業外でのALT活用の提案及び事例紹介。
②ALT配置計画書及び業務実施報告書の提出。
(3)上記のほか、(1)及び(2)に関連する業務で、発注者と受注者が協議の上、受注者が合意した業務
5.ALTの要件
ALTは、次の(1)から(8)までに掲げる条件を全て満たす者とする。
(1)上記業務内容を適切に遂行できる者。
(2)上記業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有する者。
(3)英語圏(欧米)諸国における英語の発音、リズム、イントネーション、発声を身につけ、かつ現代の標準的な語学力(文章力、文法力)を備えている者。
(4)大学以上の教育機関を卒業した者又は在外大学の在学生で適正な方法により日本に招聘された者。
(5)業務履行に必要な日本語能力を有している者。
(6)教職員や児童生徒・園児と積極的にコミュニケーションを図り、人間性や協調性に富む者。
(7)日本の教育環境を十分に理解し、熱意を持って指導にあたることができる者。
(8)犯罪歴のないことが証明されている者。
6.ALTの派遣就業日及び時間
(1)派遣就業日
派遣就業日は、派遣期間内の月曜日から金曜日までを原則とし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、派遣就業場所(以下「派遣先学校等」という。)の休校日、及び教育委員会が指定する日は配置しないものとする。ただし、派遣先学校等において、行事等の都合上これらの日にALTの就業を
要する場合はこの限りではない。
(2)就業時間
1日の就業時間は、休憩時間を除いた7時間以内とし、原則として午前8時から午後4時30分までの間で設定する。
(3)上記(1)及び(2)の詳細については、教育委員会と受注者が別途協議・合意の上、定めるものとする。
(4)教育委員会が上記(1)、(2)及び(3)で規定した派遣就業日時以外にAL Tの就業を要する場合は、他に予定していた就業日時の中で振り替えることができるものとする。
7.ALTの派遣就業場所及び人数
(1)ALTの派遣先学校等
ALTの派遣先学校等は、東xx市立小学校8校、東xx市立中学校3校、及
び市教育委員会が指定する場所とする。
(2)ALTの派遣人数
5名とする。
8.学校種・学年別の1学級あたりにおけるALT年間配置時数
東xx市立小中学校へのALT年間配置年間時数は、下記を基本とするが、小中学校からの要請に基づき、別途教育委員会と受注者で協議の上、決定するALTの配置グループ毎に同一グループ内で配置時数の振替えを行うことができるものとする。
区分 | 学年 | 1学級あたりの配置時数の目安 (年間の目安単位時間) |
小学校 | 1・2学年 | 6単位時間 |
3・4学年 | 25単位時間 | |
5・6学年 | 50単位時間 | |
中学校 | 1~3学年 | 70単位時間 |
(配置時数には、教材準備や打合せ時間を含む。)
9.受注者の責務
(1)関連法令等の遵守
受託する業務が行政サービスであることを認識し、本仕様書のほか、労働基準法、労働者派遣法、その他労働関係法規をはじめとした関係法令等を遵守し、市民から安心及び信頼を得られるよう業務を誠実に履行すること。
(2)適正者の派遣
「5.ALTの要件」に記した要件を満たすALTを派遣すること。
なお、やむを得ない事由により、ALTの配置について変更が必要となる場合は、速やかに人員補充できる体制を構築しておくこと。
(3)ALTの管理
①労働者派遣法により受注者に義務付けられている諸手続き及び労務管理を行うこと。
②ALTが本業務の目的を理解し、派遣先学校等の指揮命令者による指揮命令の下で、派遣先学校等の規律を遵守し、職務に従事するよう適切な措置を講ずること。
(4)就業場所の情報提供
ALTに対し、派遣開始初日までに派遣先学校等の所在地や通勤方法の確認と伝達を行う等、勤務に必要な就業場所に関する情報提供を行うこと。
(5)担当コーディネーター及び苦情処理担当責任者の選任
本業務を円滑に進めるため、東xx市担当コーディネーターと苦情担当責任者を定め、それぞれの責務を果たすこと。
(6)研修の実施
①派遣前にALTに対する事前研修を実施し、日本の学校と教育事情、出身国
と日本の文化や生活習慣の違いとその対処方法、学習指導要領等を十分理解させること。また、外国語活動等に関する指導方法、教材の作成方法、効果的なティーム・ティーチングのための留意点等、実践的な指導力を身につけさせること。
②ALTの指導力の維持・向上を図り、業務を適正かつ効率的に行うことができるよう、事前研修以外にも定期的にスキルアップ研修を行うこと。
③ALTに対し、指導方法や教材作成等に対する助言及び支援を行うこと。
(7)業務の改善及びALTの交代
次の①から③までの事由により、教育委員会からALTの業務改善又は交代の要請があったときは、受注者は速やかに要請に応えうる相当の措置を行うこと。
①ALTが派遣先学校等の指揮命令に従わず、業務遂行が不十分又は業務遂行に支障があると認められた場合
②児童生徒、学校に対して信用を傷つけ、又は不名誉となる行為を行ったとき。
③日本国憲法その他日本の法令に違反したとき。
(8)配置計画の作成
派遣するALTの氏名及び日程について ALT 毎の年間計画を作成し、連絡調整及び変更を行うこと。
(9)報告書の作成
月毎の業務実施報告書を発注者へ提出すること。
また、契約満了時には業務完了報告書を提出すること。
10.業務委託料の支払い
(1)業務委託料の支払いは、契約書に定めるところにより、派遣月毎の実績払によって業務委託料を支払うものとする。円未満の端数が生じた場合は、各年度の最終月の請求書により清算する。
(2)受注者は、派遣業務の実績を毎月末日で締め、「9.受注者の責務中、(9)報告書の作成」で定める業務実施報告書を翌月10日までに発注者へ提出することとし、適切な業務履行が認められ、検収に合格したときは、発注者に業務委託料を請求することができるものとする。
(3)発注者は、請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を受注者に支払う。
11.秘密の保持及び第三者への提供禁止
受託者(ALTを含む。)は、業務の履行上知り得た秘密、その他の情報を業務以外の目的に利用したり、発注者の許可なく指示目的以外の使用及び第三者に漏らしたりしてはならない。なお、理由の如何によらず、契約期間の満了後又は解除後も同様とする。
12.その他
(1)必要物品の準備
受注者は、本業務実施に関して必要な物品は、自ら準備するものとする。ただし、学校等において使用する机、椅子及び教科書は、派遣先学校等が無償で貸与するものとする。
この場合において、派遣されたALTは貸与された物品を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2)再委託の禁止
受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(3)事故対応
ALTに交通事故等の問題が発生した場合及びALTの責に帰す事由により市、派遣先学校等、派遣先学校等の児童生徒、教職員または第三者に損害を与えた場合は、受注者がその対応を行うこと。ただし、その発生が教育委員会及び派遣先学校等の責に帰する場合は、その限りでない。
(4)その他
この仕様書に定めがない事項や解釈に疑義が生じた場合は、必要に応じて教育委員会と受注者との協議の上、決定するものとする。