Contract
電 気 需 給 契 約 書 (案)
奈良県総合リハビリテーションセンター(以下、「甲」という。)と (以下、
「乙」という。)とは、奈良県総合リハビリテーションセンター等で使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約の条項に基づき、甲が使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の要領)
第2条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) 契約電力 850kW
(2) 契約金額 別紙「契約単価表」のとおり
(3) 供給場所 奈良県磯城郡田原本町大字多722
(4) 契約期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(5) 供給仕様等 別添「仕様書」のとおり
(6) 予定数量 電力量 4,323,400kWh(年間予定電力量2,161,700kWh×2年)
(7) 契約保証金 地方独立行政法人奈良県立病院機構契約規程第27条第1項に定めるところによる。
(8) この契約に規定する請求、通知、通告、申出、同意及び解除は、書面によりこれを行う。
(秘密を守る義務)
第3条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、契約期間中及び終了後(解除を含む。)にか かわらず、この契約の履行に当たって知り得た秘密を他人に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。
(契約の変更等)
第4条 この契約の締結後、契約内容の変更が必要となったときは、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
2 甲が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合は、乙の責めとなる場合を除き、甲は乙に超過金を支払うものとする。超過金の金額は甲と乙が協議のうえ決定する。
(計量及び検査)
第5条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を、毎月1日の0時から当該月
の最終日の24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、乙は、毎月末日の24時に計量器に記録された値の読みと前月末日の24時に計量器に記録された値
の読みの差し引きにより算定した使用電力量を翌月初めに甲に通知しなければならない。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
3 上記のほか、検査に必要な事項は、甲と乙が協議のうえ、これを定める。
(力率割引等)
第6条 力率割引及び割増は、供給者の供給約款の規定に基づくものとする。
(燃料費調整額)
第7条 燃料費調整額は、供給者の発電費用等の変動により、契約金額の変更が必要となった場合は、燃料費の調整を行うことができるものとする。
なお、燃料費の調整を行う場合は、当該地域を管轄する「旧一般電気事業者」の燃料調整額を超えない範囲で、供給者が定める供給約款の規定により調整するものとする。
(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
第8条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該地域を管轄する「旧一般電気事業者」の燃料調整額を超えない範囲で、供給者が定める供給約款の規定により調整するものとする。
(料金の算定)
第9条 常時電力料金は、第2条第1号に規定する契約電力に別紙「契約単価表」(以下「単価表」という。)に計量期間に係る使用電力量に単価表の電力量料金単価乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した額とする。ただし、常時基本料金は、第6条の規定により算定された力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金は、第7条の規定により算定された燃料費調整額を差し引き、又は加えるものとする。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、計量期間に係る使用電力量に第8条の単価(ただし消費税及び地方消費税を含まない。)を乗じて算出された額とする。
(代金の支払等)
第10条 乙は、第5条の規定による通知を受けたときは、月毎に前条第1項から第3項により算出した金額の合計額(以下、「代金」という。)を計量期間の翌月に、甲に対し適法な請求書により請求するものとする。なお、単位及び端数処理に関しては供給約款の規定によるものとする。
2 甲は、前項に規定する請求書を受理したときは、甲の規定に基づく支払期日(以下「支払日」という。)までに、乙に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日または銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当する場合は、支払日をその翌日とする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により、前項に規定する支払日までに代金を支払わなかったときは、乙の供給約款の規定に基づき違約金を支払うものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が電気を供給する見込みがないと認められるとき。 (2) 乙がこの契約の履行に関し、詐欺その他の不正行為をしたとき。
(3)乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(4)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下記契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者
2 甲は、発注が第2条第6号の予定数量の3分の2以上減じる見込みのあるときは、乙に対し通知しなければならない。この場合においては、乙は、この契約を解除することができる。
(談合等による解除)
第12条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条第1項の規定による排除措置命令がなされ、同条第7項又は第
52条第5項の規定により確定したとき。
(2) 乙に対し、独占禁止法第50条第1項の規定による納付命令がなされ、同条第5項又は第5
2条第5項の規定により確定したとき。
(3)乙に対し、独占禁止法第65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第77条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 乙が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消の訴えを提起した場合において当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつその効力が確定したとき。
(6)x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第13条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の10を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、第2号に該当した場合であって、この業務を完了させたときは、この限りでない。
(1) 第11条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別精算開始の申立てがあったとき。イ アの他、乙が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき若しくは弁護士等へ
債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自ら営業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 甲の乙に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 前項の規定は第11条第2項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(乙の解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(権利の譲渡等)
第15x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(関係法令の遵守)
第16条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第17条 この契約書に定めのない事項は、地方独立行政法人奈良県立病院機構契約規程及び、乙の供給約款によるものとする。
2 前項等に定めのないとき、又はこの契約の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年1月 日
甲 奈良県磯城郡田原本町大字多722 地方独立行政法人 奈良県立病院機構
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x
乙
別紙
x 約 単 価 表
基本料金 | 円/kW | |
電力量料金 | xx | 円/kWh |
その他x | x/ kWh |
※上記単価は、消費税及び地方消費税を含まない。
xxとは、7月から9月。その他季とは、10月から6月。