Contract
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位第5条 加入契約の成立
第6条 加入申込みの撤回等第7条 削除
第8条 最低利用期間第9条 解約
第10条 停止及び解除第3章 サービス
第11条 当社が提供する放送サービス第12条 放送サービスの変更
第13条 一時停止及び再開第4章 料金等
第14条 料金の適用
第15条 同時加入に伴う利用料の割引第16条 一時金
第17条 利用料 第18条 債権譲渡第19条 端数処理第20条 割増金 第21条 延滞処理
第22条 期限の利益の喪失第5章 施設等
第23条 施設の設置及び費用の負担等第24条 設置場所の変更
第25条 施設の設置場所の無償使用等第26条 機器の貸与
第26条の2 追加の簡易STBの使用第27条 維持管理責任の範囲
第28条 施設の故障に伴う費用負担第6章 損害賠償
第29条 放送内容の変更及び終了第30条 免責
第7章 ICカード
第31条 B-CASカードの取扱い第32条 C-CASカードの貸与 第33条 C-CASカードの紛失等第34条 C-CASカードの再発行第35条 C-CASカードの返却
第8章 雑則
第36条 禁止事項
第37条 契約者の氏名等の変更 第37条の2 契約者の地位の承継
第38条 加入申込の所要事項の変更
第39条 契約者に係る個人情報の取扱第40条 サービスエリア
第41条 合意管轄第42条 言語
第43条 定めなき事項第9章 附帯サービス
第44条 デジタル放送サービス
第45条 J:COM オンデマンドサービスの利用について第46条 録画機能付STBについて
第47条 おすすめナビについて第48条 その他機能
クレジットカード支払に関する特約預金口座振替規定
モバイル決済受付端末の利用について
別記1(第7条、第15条関係)別に定める特定事業者別記2(第13条関係)料金の支払い方法
別記3(第39条関係)委託放送事業者
別記4(第15条関係)別に定める協力事業者
料金表(別添)
1.利用料(月額)
2.工事費、損害金等
3.手続きに関する料金附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社ジェイコム東京(以下「当社」といいます)と、当社が行うサービスの提供を受ける者との間に締結されるこのJCNテレビ加入契約約款(港・新宿局)(料金表を含みます。以下「約款」といいます)は、次の条項によるものとします。
第2条 約款の変更
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款 によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、 当該変
更の内容(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)の適用がある
場合には、放送法第 150 条又は電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件の概要 を含みます。)につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示に より、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第3条 用語の定義
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 有線テレビジョン放送サービス | アナログ放送サービス及びデジタル放送サービスを総称していい ます。(以下「放送サービス」といいます) |
2 テレビ加入契約 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される 加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居可能なアパート、マ ンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約 |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式によ る受信機器(以下「STB」といいます) |
7 録画機能付STB | 録画機能が付いたSTB。録画機能付STBに加え、DVD(以下 「録画機能・DVD付STB」という)及びブルーレイ(以下「録画機能・ブルーレイ付STB」という)が付加されたものがありま す。 |
8 機器等 | STB及びリモコンその他付属品をいいます。 |
9 ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視 聴履歴を記録する為のICを組み込んだカード |
10 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
11 C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
加入契約は、加入世帯ごと又は事業所ごとに行います。第5条 加入契約の成立
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾
を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。(当社の施設設置状況及び区域により、サービスの提供が困難であると判断した場合。)
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が当社に通知した所要事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 有料番組(を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
4 一部の有料番組については、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
5 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
6 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第7条 削除
第8条 最低利用期間
放送サービスには、当社が定める最低利用期間があります。
(1) 基本番組利用料1に規定するコース契約の場合、1年間。
(2) 基本番組利用料2に規定するコース契約の場合、6ヶ月間。
2.契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を1と起算して契約期間内に契約の解除があった場合には、残余の期間に対応する月額利用料を当社が定める期日までに一括して支払うものとします。
3.当社は、次に該当する場合には、本条第2項を適用はしません。
(1)当社又は別に定める特定事業者の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社又は別に定める特定事業者の放送サービスの加入契約を行う場合
(2)第10条(停止及び解除)第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
4 契約者が第12条(放送サービスの変更)をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービスの契約期間を合算し、最低利用期間を満たさない場合に、解除料を支払って頂きます。この場合は、契約の解除があった時点の第17条(利用料)で規定する利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。ただし、料金表で定める基本番組利用料1の各利用料間で変更する場合及び料金表で定める基本番組利用料2から基本番組利用料1へ変更する場合は、この限りではありません。
5 契約者が、第3項の別に定める特定事業者の放送サービスの契約者だった場合で、当該事業者との契約期間があったことの申し出があり、かつ当社が確認できた場合には、契約期間を合算し、前項に準じて取り扱います。
6 デジタル放送サービスより特約に定めるデジタルパック(テレビ)へ変更される場合は、契約の解除があった時点のサービスの利用料との差額に、残余の期間に乗じて得た額を支払うものとします。ただし、料金表で定める基本番組利用料1から変更する場合は、この限りではありません。
第9条 解約
契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以上前に当社指定書式により当社にその
旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第17条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月末までに精算するものとします。
3 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を自己の負担にて行うものとします。
4 契約者は本条に定める解約、及び第10条(停止及び解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第10条 停止及び解除
当社は、契約者において加入契約に基づく料金支払債務及び加入約款以外に基づき契約者が当社に支払うべき金銭債務の全部又は一部の支払いが遅延した場合、これらの支払いを怠る恐れがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、停止の場合は第13条(一時停止及び再開)の規定を、解除の場合は第9条(解約)の規定に準じて取り扱います。この場合、当該停止に関し、当社は、契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 本条第 1 項により加入契約を解除した場合、契約者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)と株式会社WOWOWの加入料、視聴料及びBSデジタル放送の受信料等が払い戻されず、契約者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何ら責任を負わないものとします。
第3章 サービス
第11条 当社が提供する放送サービス
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行ないます。なお、放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)アナログ放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送及び超短波放送のうち当社が定めた放送の同時再送信サービス及び当社による自主放送サービス。
(2)デジタル放送サービス
(ア)デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。なお、デジタル有料番組サービスは、別に定める有料番組規約により提供するものとします。
(3) 緊急地震速報サービス
別に定める規約により提供するものとします。
(4)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。第12条 放送サービスの変更
契約者は、放送サービスの変更を申込むことができます。変更の申込みは月単位とします。
2 放送サービスの変更の場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合、当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
3 変更の申込みを当社が承諾し、工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
4 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。第13条 一時停止及び再開
契約者は、当社が提供する放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社に所定書式によりその旨を申し出るものとします。一時停止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
2 前項の一時停止期間は、1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
3 一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止は出来ないものとします。
4 当社は、加入世帯ごと又は事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
5 料金表で定める基本番組利用料1を利用中で、最低利用期間の1年を経過していない場合は、一時停止は出来ないものとします。
第4章 料金等
第14条 料金の適用
当社が提供するサービスの料金は、利用料、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。第15条 同時加入に伴う基本番組利用料の割引
当社は次に定める条件をすべて満たす場合、当社が別に定める料金表に規定する利用料の割引を適用するものとします。
(1)第17条(利用料)の規定に従い基本番組利用料及びデジタル基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(2)契約者は、当社が提供するインターネット加入契約若しくはJ:COM PHONE プラス契約又はケーブルプラス電話契約について、一方又は両方加入し基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(3)本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4)本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5)本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
3 基本番組利用料を日割りにて請求する場合は、利用料の割引についても日割りで適用するものとします。第16条 一時金
契約者は、当社が別に定める料金表に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当社に支払うものとします。ただし、当社は、放送サービスの加入促進、デジタル化の促進を目的として、料金表に定める工事費を、減額することがあります。
2 加入契約解約後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
3 当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、加入申込者の申告による別に定める特定事業者からの申告及び放送法第2条に定める「放送事業者」から別に定める協力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当社が別に定める料金表の引込・宅内工事費を適用しません。
第17条 利用料
契約者は当社が別に定める料金表に規定する利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)デジタル放送サービス | |
(ア)デジタル基本番組利用料 | デジタル基本番組サービスを受け始めた日の翌日 からデジタル基本番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別に定める有料番組規約により提供するものとしま す。 |
(2)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとし ます。 |
2 当社が、第11条(当社が提供する放送サービス)に定めるサービスのうち、契約者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は、無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービスの停止の場合は、この限りではありません。
3 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第18条 債権譲渡
契約者は、当社が有する、契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第19条 端数処理
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。第20条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第21条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合を含みます)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利
14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
第22条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第5章 施設等
第23条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとしま
す。
4 当社がこの約款にしたがって放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第24条 設置場所の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第23条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第25条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第26条 機器等の貸与
当社は、契約者にサービスごとに料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第9条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第26条の2 追加の簡易STBの使用
デジタル放送サービスの契約者は、追加の地上デジタル放送及びBSデジタル放送のみを視聴できる簡易STBサービスの使用を申し出ることが出来ます。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前2項の追加をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、デジタル放送サービスを解約した場合、追加の簡易STBの使用について、第9条(解約)で規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第9条(解約)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第27条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。第28条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第6章 損害賠償
第29条 放送サービス内容の変更及び終了
当社は、放送サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第30条 免責
放送サービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第8条(最低利用期間)にて定める最低利用期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により放送サービスの提供の中止を余儀なくされた場合
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により放送サービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
2 前項の規定にかかわらず、録画機能付STBの録画機能及び第46条(おすすめナビについて)で規定するポータル機能が利用できなかった場合の損害賠償責任は、料金表で定める基本番組利用料1又は録画機能付ST Bの追加利用料金額(契約者が契約締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任をも負担しないものとします。ただし、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)録画機能付STBの利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(録画機能付STBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
3 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第7章 ICカード
第31条 B-CASカードの取扱い
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-C ASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第32条 C-CASカードの貸与
当社は、デジタル放送サービスの契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第9条(解約)及び
第10条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なうまで、STBに常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行なうことは出来ません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。第33条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。第34条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、別に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第35条 C-CASカードの返却
契約者は、第8条(解約)及び第9条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第8章 雑則
第36条 禁止事項
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。第37条 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第37条の2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出て頂きます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第38条 加入申込の所要事項の変更
契約者は、申込時に通知した所要事項について変更がある場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
第39条 契約者に係る個人情報の取扱
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年
4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年総務省告示第 696 号)及び電気通
信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年総務省告示第 695 号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認、サービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の視聴状況や個人情報の集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 上記(1)~(5)の他、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) あらかじめ本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 218 条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)で認められている場合。
(5)第17条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
(6)別に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。第40条 サービスエリア
この約款により当社が放送サービスを提供する地域(以下「サービスエリア」といいます)は、東京都港区、新宿区の一部地域とし、施設設置状況及び区域により、利用できるサービスが決まるものとします。
2 当社は、前項のサービスエリアを必要に応じて変更することができるものとします。第41条 合意管轄
放送サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力を持たないものとします。
第43条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第9章 附帯サービス
第44条 デジタル放送サービス
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。第45条 J:COM オンデマンドサービスの利用について
J:COMオンデマンドサービスは、当社のデジタル放送サービスの契約者に限り利用することができます。ただし、地域事情、建物(配線)、STB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
2 J:COMオンデマンドサービスは別に定める規約により提供するものとします。第46条 録画機能付STBについて
録画機能付STBは、当社のデジタル放送サービスのうち料金表に記載の条件に合致するコース契約者に限り利用することができます。
2 契約者は、録画機能付STBを利用する場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 録画機能付STBには、第8条(最低利用期間)第4項で規定する契約があります。
4 録画機能付STBを利用し、かつ、双方向機能が利用できる環境の契約者については、本サービスとあわせ、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用することが出来ます。本リモート録画予約機能を利用するには、以下の方法があります。
(1) JCOM 株式会社が運営するMY J:COM 番組表を利用する方法。この場合、サイト内に掲載の「ご利用ガイド」に従っていただきます。
5 前項に他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1)ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2)サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第47条 おすすめナビについて
録画機能付STBを利用している場合で、双方向機能が利用できる環境の契約者のうち当社指定機種を利用している契約者に限り本サービスとあわせてポータル機能を利用することができます。なお、平成27年3月31日をもってサービスの提供は終了するものとします。
第48条 その他機能
STBの双方向機能は、別に定めるものとします。ただし、この機能は地域事情、建物(配線)状況により利用できない場合があります。
クレジットカード支払に関する特約
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
2.契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
3.契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
預金口座振替規定 ※ゆうちょ銀行支払いは除きます。
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落しのうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
2.契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(1)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(2)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(3)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
モバイル決済受付端末の利用について
加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を支払う決済情報として、加入申込者が指定するクレジットカード情報またはキャッシュカード情報について以下のとおり同
意するものとします。
(1)加入申込者は、加入申込者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の料金を、上記「クレジットカード支払に関する特約」又は「預金口座振替規定」に同意のうえ、モバイル決済受付端末を利用して登録したクレジットカード又は預金口座振替にて支払います。
(2)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用しない場合、当社が指定する書面にてクレジットカード情報又は口座振替情報を登録するものとします。
(3) 加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用する際、金融機関への本人確認を目的として加入申込者の指定したキャッシュカードの暗証番号の入力を行うものとします。
(4)加入申込者は、モバイル決済受付端末を利用した際の伝票(お客様控)を、保管するものとします。
別記1(第8条、第16条関係)別に定める特定事業者
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社
別記2(第14条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の放送サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が放送サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
別記3(第39条関係)委託放送事業者株式会社スター・チャンネル
別記4(第16条関係)別に定める協力事業者 KDDI株式会社
料金表1
通則
(料金表の適用)
1.放送サービスに関する料金の適用についてこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は放送サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表1に定める料金について支払いを要する額は、料金表1により算出された請求額に消費税額を加算した額とします。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
項目 | サービス名 |
放送サービス | |
分類 | デジタル放送サービス |
料金 | |
1.利用料(月額) | |
【基本サービスメニュー】 以下の基本番組利用料1のデジスタHDD及び基本番組利用料2のデジスタのサービスは、平成25年12月27日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、基本番組利用料1の全てのサービス及び基本番組利用料2の全てのサービス、基本番組利用料(基本接続コース)は、当社が認める 場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。 | |
基本番組利用料1 ※注1、※注2 | デジマックスHDD利用料 5,480円(税込6,028円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む |
デジエースHDD利用料 5,180円(税込5,698円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む | |
デジスタHDD利用料 4,480円(税込4,928円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む | |
基本番組利用料2 ※注1、※注2、※注15、 ※注16 | デジマックス利用料 4,980円(税込5,478円)STB利用料(1台分)の料金を含む |
デジエース利用料 4,680円(税込5,148円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
デジスタ利用料 3,980円(税込4,378円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
追加STB ※注15 | 追加STB利用料 2,800円(税込3,080円)/STB利用料1台毎 1.基本番組利用料1のデジマックスHDD、デジエースHDD、デジスタHDD及び基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料に追加しお支払いいただきます。また、視聴いただける内容は1台目の契約に順じます。 2.基本番組利用料1のデジスタHDD又は基本番組利用料2のデジスタの契約者に対しては、平成25年12月27日をもって、追加STBの新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。また、基本番組利用料1の全てのサービス及び基本番組利用料2の全てのサービス の契約者に対しても、当社が認める場合を除き、平成26年5月31日 |
をもって、追加STBの新規、変更、追加の申込み受付を終了するもの とします。 | |
基本番組利用料2及び追加ST Bの録画機能付STB利用料 ※注3、※注15 | 録りま専科利用料 1,000円(税込1,100円)/録画機能付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追加 STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始め た日の属する月の利用料は無料とします)。 |
録りま専科DVD利用料 1,500円(税込1,650円)/録画機能・DVD付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追加 STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始めた日の属する月の利用料は無料とします)。 | |
録りま専科ブルーレイ利用料 2,000円(税込2,200円)/録画機能・ブルーレイ付STB1台毎 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料及び追加 STB利用料に追加しお支払いいただきます(サービスの提供を受け始めた日の属する月の利用料は無料とします)。 | |
基本番組利用料(基本接続コース) ※注1 | 基本接続コース利用料 800円(税込880円) 戸建住宅を対象とした地上系によるテレビジョン放送の同時再送信サービスを提供するコースです。 |
有料番組利用料※注4 | |
有料番組利用料は、別に定める有料番組規約と料金表によるものとします。 | |
第26条2(追加の簡易 STB の使用)に規定する機器等利用料 | 1,000円(税込1,100円)/STB1台毎 ※注6 当社が認める場合を除き、平成26年5月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。 |
一時停止期間中の利用料 | 基本番組利用料1の場合 1,500円(税込1,650円)/録画機能付STB1台毎 |
基本番組利用料2の場合 1,000円(税込1,100円)/STB1台毎 | |
録りま専科が付加された場合 2,000円(税込2,200円)/録画機能付STB1台毎 | |
録りま専科DVDが付加された場合 2,500円(税込2,750円)/録画機能・DVD付STB1台毎 | |
録りま専科ブルーレイが付加された場合 3,000円(税込3,240円)/録画機能・ブルーレイ付STB1台毎 | |
番組表料金 | 200円(税込220円)番組表1冊毎 |
第7条(最低利用期間)に規定する解除料 | 基本番組利用料1の場合 10,000円(税込11,000円) |
基本番組利用料2の場合 最低利用期間の残余の期間に対応する基本番組利用料に相当する額とします。 | |
録画機能付STB(最低期間1年)が付加された場合 3,000円(税込3,300円) 基本番組利用料2のデジマックス・デジエース・デジスタ利用料の最低利用期間の残余の期間に対応する番組利用料に相当する額とは別に、お支払 いいただきます。 | |
2.工事費 | |
2.1 新規・追加工事費 |
引込・宅内工事費 | 実費 ※注7、※注8 | ||
2.2契約解除、解約に伴う工事費 | |||
引込線撤去工事費 | 実費 ※注7、※注8 | ||
その他の工事費 | 実費 ※注8 | ||
故障点検・補修費 | 実費 ※注8 | ||
3.損害金 | |||
第8条(解約)に規定する損害金 ※注9 | 500円(不課税)/録画機能なしSTB 1台毎 | ||
500円(不課税)/録画機能付STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 | |||
1,300円(不課税)/各種STB専用リモコン 1個毎 | |||
4.手続きに関する料金 | |||
契約事務手数料 | 3,000円(税込3,300円) | ||
サービス変更手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
その他の手続きに関する手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
取扱説明書再送手数料 | 別に算定する実費相当額 | ||
B-CASカード再発行費用 | 税込2,160円 | ||
C-CASカード再発行手数料 | 1,905円(税込2,095円) | ||
延滞手数料 | 600円(税込660円) | ||
その他の手続きに伴う手数料 (支払い証明書発行手数料及びコンビニエンスストア払込票発行手数料) | 190円(税込209円)/1手続き毎 | ||
5.同時加入に伴う基本番組利用料の割引(月額) | |||
対象となるテレビコース | インターネットの同時加入コース | ケーブルプラス電話又はJ:CO M PHON E プラスの同時加 入 | 割引合計額(月額) |
デジマックスH D D | スピードスター160 | なし | 1,000円(税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円( 税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円( 税込550円) | ||
ライト | 500円( 税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 2,030円( 税込2,233円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
デジエースHDD | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円(税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) |
スピードスター160 | あり | 2,030円( 税込2,233円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
デジスタHDD | スピードスター160 | なし | 500円(税込550円) |
プレミアム | 500円(税込550円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円(税込1,683円) | |
プレミアム | 830円(税込913円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
デジマックス | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円( 税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円( 税込550円) | ||
ライト | 500円( 税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円( 税込1,683円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
デジエース | スピードスター160 | なし | 1,000円( 税込1,100円) |
プレミアム | 1,000円(税込1,100円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,530円( 税込1,683円) | |
プレミアム | 1,330円(税込1,463円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) | |
デジスタ | スピードスター160 | なし | 500円( 税込550円) |
プレミアム | 500円(税込550円) | ||
スタンダード | 500円(税込550円) | ||
ライト | 500円(税込550円) | ||
スピードスター160 | あり | 1,030円( 税込1,133円) | |
プレミアム | 830円 (税込913円) | ||
スタンダード | 830円(税込913円) | ||
ライト | 830円(税込913円) | ||
なし | あり | 130円(税込143円) |
注1.番組利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の視聴料は含まれておりません。
注2.基本番組利用料2に基本番組利用料1を月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本番組利用料1は日割りで計算します。また、基本番組利用料2は当該月から追加STB利用料を適用し、当該月の日割り計算は行いません。
注3.録画機能付STBについては、基本番組利用料2で定めるデジマックス、デジスタ、デジエースにご加入の場合、又は追加STBをご利用の場合に限りご利用いただけます。
注4.有料番組は各サービスの基本番組をご利用いただく場合に限り、ご利用いただけます。注5.削除
注6.追加の簡易STBの利用については、基本番組利用料1及び基本番組利用料2で定めるデジマックス、デジエース、デジスタご加入の場合に限りご利用いただけます。
注7.加入者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに加入する場合、または当社が提供するサービスを解約する場合であって、解約と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、加入時または解約時における該当の工事費を無料にします。
注8.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。注9.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
項目 | サービス名 |
放送サービス | |
分類 | 基本放送サービス |
料金 | |
1.利用料(月額) | |
【旧基本サービスメニュー】 ※平成23年3月31日までに契約した契約者が対象となります。 ※平成23年3月31日をもって、新規、変更、追加申込の受付は終了します。 | |
基本番組利用料 ※注2・3 | 基本接続コース利用料 800円(税込880円) 戸建住宅を対象とした地上系によるテレビジョン放送の同時再送信サービスを提供するコースです。 |
DVD BSデジタルコース利用料 4,080円(税込4,488円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
2台目以降(追加STB) 3,900円(税込4,290円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
BSデジタルコース 2,380円(税込2,618円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
2台目以降(追加STB) 2,200円(税込2,420円)STB利用料(1台分)の料金を含む | |
一時停止期間中の利用料 | DVD BSデジタルコースの場合 端末機器使用料 2,880円(税込3,168円)/STB1台毎 |
BSデジタルコースの場合 端末機器使用料 1,000円(税込1,100円)/STB1台毎 | |
第8条(最低利用期間)に規定す る解除料 | 最低利用期間の残余の期間に対応する基本番組利用料に相当する額と します。 |
2.工事費 | |
2.1 新規・追加工事費 | |
引込・宅内工事費 | 実費 ※注4、※注12 |
宅内工事費 | 実費 ※注5、※注12 |
当社のサービス提供区域内、別に | 無料 ※注6 |
定める特定事業者のサービス提供区域及び放送法第2条に定める 「放送事業者」(別に定める協力事業者を通じた申告に限ります)のサービス提供区域からの転居に伴 う工事費 | 引込線敷設を伴う宅内工事費及び宅内工事費に適用します。 | ||
ユニット交換工事費 | 実費、※注12 | ||
ブースタ設置工事費 | 実費、※注12 | ||
2.2コース変更に伴う工事費 | |||
機器交換工事費 | 実費、※注12 | ||
機器交換を伴わない場合 | 無料 | ||
2.3契約解除、解約に伴う工事費 | |||
引込線撤去工事費 | 実費、※注12 | ||
端末機器及び宅内撤去工事費 | 実費 ※注7・8・9、※注12 | ||
当社のサービス提供区域内及び別に定める特定事業者のサービス提 供区域への転居に伴う撤去工事費 | 無料 ※注10 引込線撤去及び宅内撤去工事費に適用します。 | ||
2.4その他の工事費 | |||
設置場所変更工事費 | 実費、※注12 同軸配線追加、ユニット交換を含む | ||
上記に属さない工事費 | 実費、※注12 | ||
故障点検・補修費 | 実費、※注12 | ||
3.損害金 | |||
第9条(解約)に規定する損害金 ※注11 | 500円(不課税)/録画機能なしSTB 1台毎 | ||
500円(不課税)/録画機能付STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 | |||
10,000円(不課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 | |||
STB専用リモコン 1,300円(不課税)/1個毎 | |||
4.手続きに関する料金 | |||
B-CASカード再発行費用 | 税込2,160円 | ||
C-CASカード再発行手数料 | 1,905円(税込2,095円) | ||
延滞手数料 | 600円(税込660円) | ||
コース変更手数料 | 実費、※注12 | ||
その他の手続きに伴う手数料(支払い証明書発行手数料及びコンビニエンスストア払込票発行手数料) | 190円(税込209)/1手続き毎 | ||
5.同時加入に伴う利用料の割引(月額) | |||
対象となるテレビコース | インターネットの同時加入コース | ケーブルプラス電話又はJ:CO M PHONE プラスの同時加 入 | 割引額(月額) |
DVD BSデジタルコース、BSデジタルコース | スピードスター160 | なし | 800円(税込880円) |
プレミアム | 300円(税込330円) | ||
スタンダード | 800円(税込880円) | ||
ライト | 250円(税込275円) |
なし | あり | 130円(税込143円) |
注1.旧基本サービスは、平成23年3月31日で新規受付・追加変更受付を終了します。
注2.番組利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の視聴料は含まれておりません。
注3.コース変更の申込みは月単位とし、翌月からサービスを提供いたします。
注4.タップオフから保安器までの引込線工事が必要な場合に適用します。また本工事費には、宅内工事が含まれます。
注5.既に、タップオフから保安器までの引込線が接続されている建物に対する宅内工事に適用します。JCN インターネット加入契約約款に定める JCN インターネットサービス及び KDDI 株式会社がケーブルプラス電話サービス契約約款に定め提供するケーブルプラス電話サービスのいずれかとの同時加入申込に伴う宅内工事を行う場合は、宅内工事費2を適用し、JCN テレビサービスのみの加入に伴う宅内工事を行う場合は宅内工事費1を適用します。いずれも STB の接続口のためのユニット交換工事費、分配器設置工事費を含みます。
注6.当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、加入申込者の申告による別に定める特定事業者からの申告及び放送法第2条に定める「放送事業者」から別に定める協力事業者を通じた申告により、当社に加入申込をする場合に適用します。
注7.端末機器回収手数料はサービス開始日から3年未満の解約の場合に摘要するものとします。注8.本料金は、平成19年1月1日以降に申し出を受けた解約より適用するものとします。
注9.当社が平成24年11月28日に制定するJCNスマートテレビ加入契約約款に定めるスマートテレビサービスの契約に関わる追加工事を同時に行う場合は、スマートテレビサービス1契約につき1回までに限り、機器及び宅内撤去工事費の料金は適用しません。
注10.当社のサービス提供区域内における転居による契約者からの申告又は、別に定める特定事業者へ転居し、転居先で加入申込を行う場合に適用します。ただし、別に定める特定事業者との加入契約が最終利用月の基本番組利用料請求までに成立しない場合、引込線及び宅内撤去工事費若しくは機器・宅内撤去工事費を適用します。注11.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
注12.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。
付則
(1)本料金表に記載されている各種料金には消費税が含まれています。
(2)東京都新宿区では、BSアナログコースのお申込みができません。
(3)基本利用料(1台目料金)が異なるコースを同時に利用する場合、当該料金が最も高いコースの1台目料金を適用します。
(4)WOWOW(デジタルWOWOW)に加入される場合は、株式会社WOWOWと別途に加入契約を結び、 WOWOWの利用料については直接WOWOWに支払うものとします。
【旧TCV新宿デジタルエリア及び旧ケーブルビジョン新宿エリア】
料金表2
通則
(料金表の適用)
1.放送サービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表2の規定によります。
2.当社は、旧TCV新宿デジタルエリア及び旧ケーブルビジョン新宿エリアのサービスエリアにおける旧TC V伝送線路設備により、当社がサービスの提供を行う契約者に限り適用します。
(利用料等の支払義務)
3.契約者は、加入契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日の属する月(付加機能の廃止についても、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が本サービスの態様に応じて料金表2に規定する利用料等の支払いを要します。
(料金の変更)
4.当社は、本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
5.約款の規定により、料金表2に定める料金について支払いを要する額は、料金表2により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表2に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)
6.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
1 再送信サービス
【旧ケーブルビジョン新宿エリアのみ限定のサービス】
再送信サービスは、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
再送信サービス料金 | 戸建住宅 | 世帯・月額 | 700 円(税込770 円 |
集合住宅、業務棟・事務所棟 | 世帯・月額 | 700 円(税込770 円 |
2 基本サービス
【旧TCV新宿デジタルエリア及び旧TCV新宿エリアの限定のサービス】
基本サービスは、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
基本サービス料金 | 戸建住宅 | 世帯・月額 | 1,200 円(税込 1,320 円) |
集合住宅、業務棟・事務所棟 | 世帯・月額 | 1,000 円(税込 1,100 円) |
※放送サービス料金は、1ヶ月を単位として支払うものとし、加入者が契約した放送サービスが提供された日の属する月(当社がその放送サービスの提供を開始した日の属する月を除く。)の月額料金を、その翌月末までに支払うものとします。
※基本サービス料金は、一括払いとし、加入者は、次の表に掲げる一括払いの方法のいずれか一を選択するものとします。
番号 | 一括払いの方法 | 支払月等 |
(1) | 月額料金の3ヶ月分一括払い | 5月、8月、11月及び2月に前後3ヶ月分を支払う。ただし、この支払月に一括払いをする月額料金の支払月数が3ヶ月に満たない場合は、支払いの対象となる最初の月の翌月にその3ヶ月に満たない月数 分の月額料金を支払うものとする。(注) |
(2) | 月額料金の6ヶ月分 一括払い | 一括払いの対象となる6ヶ月の最初の月の翌月にその6ヶ月分を支払う。 |
(3) | 月額料金の1ヶ年分 一括払い | 一括払いの対象となる 1 ヶ年の最初の月の翌月にその1ヶ年分を支払う。 |
(注)例えば加入契約後最初に月額料金が発生する月が5月であった場合は、最初の5月及び6月分の月額料金の一括払いの支払月は5月となるが、支払いの対象となる月が5月及び6月の2ヶ月しかない。この場合、5月及び6月分の月額料金は、6月に一括して支払っていただくこととなる。
3 デジタルベーシックサービス
デジタルベーシックサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
名称 | 種別 | 単位 | 料金 | |
デジタルベーシックサービス料金 | 録画機能のない STB | STB | 1台ごと・月額 | 1,900 円(税込 2,090 円) |
録画機能のある STB (貸し出しの場合) | W録 | 1台ごと・月額 | 2,900 円(税込 3,190 円) | |
W録500 | 1台ごと・月額 | 3,400 円(税込 3,740 円) | ||
W録DVD | 1台ごと・月額 | 3,580 円(税込 3,938 円) | ||
W録BD | 1台ごと・月額 | 4,900 円(税込 5,390 円) | ||
録画機能のあるSTB(購入の場合) | 1台ごと・月額 | 1,900 円(税込 2,090 円) |
4 デジタルHDサービス
デジタルHDサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
名称 | 種別 | 単位 | 料金 | |
デジタルHDサービス料金 | 録画機能のない STB | STB 1台目 | 1台ごと・月額 | 4,500 円(税込 4,950 円) |
STB 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 2,500 円(税込 2,750 円) | ||
録画機能のあるS TB (貸し出しの場合) | W録 1台目 | 1台ごと・月額 | 5,500 円(税込 6,050 円) | |
W録 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 3,500 円(税込 3,850 円) | ||
W録500 1台目 | 1台ごと・月額 | 6,000 円(税込 6,600 円) | ||
W録500 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 4,000 円(税込 4,400 円) | ||
W録DVD 1台目 | 1台ごと・月額 | 6,180 円(税込 6,798 円) | ||
W録DVD | 1台追加ごと・月 | 4,180 円(税込 4,598 |
2台目以降 | 額 | 円) | ||
W録BD 1台目 | 1台ごと・月額 | 7,500 円(税込 8,250 円) | ||
W録BD 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 5,500 円(税込 6,050 円) | ||
録画機能のあるSTB(購入の場合 | 1台ごと・月額 | 4,500 円(税込 4,950 円) | ||
1台追加ごと・月 額 | 2,500 円(税込 2,750 円) |
5 デジタルHDプラスサービス
デジタルHDプラスサービスは、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
名称 | 種別 | 単位 | 料金 | |
デジタルHDプラスサービス料金 | 録画機能のないS TB | STB 1台目 | 1台ごと・月額 | 5,400 円(税込 5,940 円) |
STB 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 2,500 円(税込 2,750 円) | ||
録画機能のあるS TB (貸し出しの場合) | W録 1台目 | 1台ごと・月額 | 6,400 円(税込 7,590 円) | |
W録 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 3,500 円(税込 3,850 円) | ||
W録500 1台目 | 1台ごと・月額 | 6,900 円(税込 7,590 円) | ||
W録500 2台目以降 | 1台追加ごと・月額 | 4,000 円(税込 4,400 円) | ||
W録DVD 1台目 | 1台ごと・月額 | 7,080 円(税込 7,788 円) | ||
W録DVD 2台目以降 | 1台追加ごと・月 額 | 4,180 円(税込 4,598 円) | ||
W録BD 1台目 | 1台ごと・月額 | 8,400 円(税込 9,240 円) | ||
W録BD 2台目以降 | 1台追加ごと・月額 | 5,500 円(税込 6,050 円) | ||
録画機能のあるSTB(購入の場合) | 1台ごと・月額 | 5,400 円(税込 5,940 円) | ||
1台追加ごと・月 額 | 2,500 円(税込 2,750 円) |
6 ペイテレビサービス(有料番組サービス)
ペイテレビサービス(有料番組サービス)は、当社が認める場合を除き、平成26年10月31日をもって、新規、変更、追加の申込み受付を終了するものとします。
有料番組利用料 | |
有料番組利用料は、別に定める有料番組規約と料金表によるものとします。 |
7 番組表の料金
名称 | 料金 |
番組表料金 | 200 円(税込 220 円)番組表1冊毎 |
8 一時停止期間中の料金
一時停止期間中の利用料 | 料金 |
録画機能のないSTBの場合 1,000 円(税込 1,100 円)/録画機能のないSTB1台毎 | |
W録が付加された場合 1,500 円(税込 1,650 円)/録画機能付STB1台毎 | |
W録500が付加された場合 2,000 円(税込 2,200 円)/録画機能付STB1台毎 | |
W録DVDが付加された場合 2,500 円(税込 2,750 円)/録画機能付STB1台毎 | |
W録BDが付加された場合 3,000 円(税込 3,300 円)/録画機能付STB1台毎 |
別表 STB及びC-CASカード関係料金
1 STB保証金
名称 | 適用対象 | 単位 | 料金 |
STB保証金 | 当社からSTBの貸し出しを受ける場合 | STB1台ごと | 5,000 円(不課税) |
※STB保証金に関する新規受付は行っておりません。
2 STB登録設置
名称 | 適用対象 | 単位 | 料金 |
STB登録設置料 | デジタルベーシックサービス、デジタルHDサービス又はデジタルHDプラスサービスの加入契 約をした場合 | STB1台ごと | 10,000 円(税込 11,000 円) |
※STB登録設置料に関する新規受付は行っておりません。
3 STB機種変更
名称 | 適用対象 | 単位 | 料金 |
STB機種変更手数料 | STBの機種を変更する場合 | STB1台ごと | 見積による実費 |
4 録画機能のあるSTBの販売価格
録画機能のあるSTBの種類 | 種別 | 単位 | 料金 |
W録 | 250GBHDD内蔵 | STB1台ごと | 76,000 円(税込 83,600 円) |
W録500 | 500GBHDD内蔵 | STB1台ごと | 85,000 円(税込 93,500 円) |
W録BD | 500GBHDD及びBD内蔵 | STB1台ごと | 121,905 円(税込 134,095 円) |
※録画機能のあるSTB販売に関する新規受付は行っておりません。
5 STB故障時の修理又は交換の料金
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
当社が貸し出したSTBの故障時の 交換料金(注1) | STB本体 | STB1台ごと | 見積による実費 |
付属品のリモコン | リモコン1台 ごと | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
当社が販売したSTBの故障時の 修理又は交換の料金(保証期間 内)(注2) | STB本体 | STB1台ごと | 無料 |
付属品のリモコン(交換) | リモコン1台 ごと | 無料 | |
当社が販売したSTBの故障時の 修理又は交換の料金(保証期間 内)(注 1) | STB本体 | STB1台ごと | 見積による実費 |
付属品のリモコン(交換) | リモコン1台 ごと | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
当社が販売したSTBの故障時の 修理又は交換の料金(保証期間 外) | STB本体 | STB1台ごと | 見積による実費 |
付属品のリモコン(交換) | リモコン1台 ごと | 3,000 円(税込 3,300 円) |
(注1)故障が加入者の故意又は過失による場合に限る。
(注2)故障が加入者の故意又は過失による場合を除く。
6 CASカードに関する料金
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
B-CASカード再発行費用 | 1枚ごと | 税込 2,160 円 | |
C-CASカード再発行手数料 | - | 1枚ごと | 1,905 円(税込 2,095 円) |
7 損害金
名称 | 料金 |
録画機能なしSTB | 500 円(不課税)/録画機能なしSTB 1台毎 |
録画機能ありSTB | 500 円(不課税)/録画機能付STB 1台毎 |
10,000 円(不課税)/録画機能・DVD内蔵STB 1台毎 | |
10,000 円(不課税)/録画機能・ブルーレイ付STB 1台毎 | |
STB専用リモコン | 1,300 円(不課税)/各種STB専用リモコン 1個毎 |
※機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
別表 付帯サービス関係料金
1 引込線設備の設置工事費
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
引込線設備の設置工事費 ※注3 | 戸建住宅及び集合住宅、業務棟・事務所棟の個別引込の新規又は再引込工事(標 | 1引込ごと | 見積による実費 |
準工事(注1)の場合) | |||
戸建住宅及び集合住宅、業務棟・事務所棟の個別引込 の新規または再引込工事(特別工事(注2 の場合) | 1引込ごと | 見積による実費 | |
集合住宅、業務棟・事務所棟の新規又は再引込工事 (標準工事(注1)の場合) | 1引込ごと | 見積による実費 | |
集合住宅、業務棟・事務所棟の新規又は再引込工事 (特別工事(注1)の場合) | 1引込ごと | 見積による実費 |
注1 標準工事とは、伝送線路設備から引込線設備を架空で設置できる場合で、引込線の延長が45m未満、かつ、保安器の設置位置がGLから高さ2m未満の工事をいいます。
注2 特別工事とは、引込線設備設置にあたり、引込線の延長が45m以上、電柱の新設、地下埋設など、標準工事の範囲では引込線設備を設置できない工事をいいます。
2 棟内設備の工事費
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
増幅器取付・調整工事費 | 加入者の依頼による | 1台ごと | 見積による実費 |
分岐、分配器の取付工事費 | 加入者の依頼による | 1台ごと | 見積による実費 |
その他の工事費 | 加入者の依頼による | 見積による実費 |
3 室内設備の工事費
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
端末機器の接続工事費 | 加入者の依頼による | 1台ごと | 見積による実費 |
テレビ受信機の調整・確認工事費 | 加入者の依頼による | 1台ごと | 見積による実費 |
テレビ壁面端子から端末機器までの配線工事費 | 加入者の依頼による | 1台ごと | 見積による実費 |
テレビ壁面端子の取付工事費 | 加入者の依頼による | 1箇所ごと | 見積による実費 |
屋外配線工事費 | 加入者の依頼による | 見積による実費 | |
屋内配線工事費 | 加入者の依頼による | 見積による実費 |
4 棟内設備、室内設備の点検・故障修理費
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
技術者の派遣による点検・故障修理費 (修理に材料を必要としない場 合) | 加入者の依頼による | 依頼の都度 | 見積による実費 |
技術者の派遣による点検・故障修理費 (修理に材料を必要とする場 合) | 加入者の依頼による | 依頼の都度 | 見積による実費 |
5 手数料
契約事務手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
サービス変更手数料 | 別に算定する実費相当額 |
その他の手続きに関する手数料 | 別に算定する実費相当額 |
6 加入契約の終了に伴う撤去工事費など
名称 | 種別 | 単位 | 料金 |
引込線設備の撤去工事費 ※注3 | 引込線及び保安器のみ撤去の場合 | 引込ごと | 見積による実費 |
引込柱、地中埋設管などの撤去を伴 う場合 | 引込ごと | 見積による実費 | |
棟内設備の撤去又は措置費 | 加入者の依頼による | 依頼の都度 | 見積による実費 |
室内設備の措置費 | 加入者の依頼による | 依頼の都度 | 見積による実費 |
STBの撤去工事費 | 1台ごと | 見積による実費 |
注3.加入者または加入申込者が移転の際の申告により、別記に定める特定事業者および協力事業者からの紹介にて当社が提供するサービスに加入する場合、または当社が提供するサービスを解約する場合であって、解約と同時に特定事業者および協力事業者が提供するサービスの申込を行なう場合には、加入時または解約時における該当の工事費を無料にします。
注4.実費は、工事費並びに使用する機器の代金も含め、当社が別途見積もりいたします。
(STBの種類等)
デジタルベーシックサービス、デジタルHDサービス及びデジタルHDプラスサービスに使用するSTBは、次のものから選択することができるものとします。
(1)録画機能のないSTB
(2)録画機能のあるSTBア W録
ダブルチューナー及び容量が250ギガバイトのハードディスクを内蔵し、二つの番組を同時に録画できる機能を備えたSTBです。
イ W録500
ダブルチューナー及び容量が500ギガバイトのハードディスクを内蔵し、二つの番組を同時に録画できる機能を備えたSTBです。
ウ W録DVD
ダブルチューナー、容量が500ギガバイトのハードディスク及びDVDレコーダーを内蔵し、二つの番組を同時に録画できる機能を備えたSTBです。
エ W録BD
ダブルチューナー、容量が500ギガバイトのハードディスク及びブルーレイレコーダーを内蔵し、二つの番組を同時に録画できる機能を備えたSTBです。
(STBの貸出し)
当社は、STBを使用する放送サービスの加入契約をした加入者に、前条のSTBの中から加入者が選択した STBを貸し出すものとします。
2 第2項の規定により当社が販売した録画機能のあるSTBの保証期間は、当社がそのSTBを加入者宅に設置した日から1年間とします。
(STB保証金) ※STB保証金に関する新規受付は行っておりません。
STBを使用する放送サービスの加入契約をした加入者であって規定によりSTBの貸し出しを受けるものは、STB保証金を支払うものとします。また、STB保証金の額は、別表のとおりです。
(STB登録設置料) ※STB登録設置料に関する新規受付は行っておりません。
STBを使用する放送サービスの加入契約をした加入者は、STB登録設置料を支払うものとします。ただし、加入者が放送サービスの加入契約を変更し、又は放送サービスの加入契約を解約した方が再び放送サービスの
加入契約をした場合において、その加入者が従前の放送サービスの加入契約で使用していたSTBをそのまま使用するときは、この限りではありません。また、STB登録設置料の額は、別表のとおりです。
(放送サービス料金の計算)
放送サービス料金は、月額料金とし、日割り計算は行わないものとします。
(放送サービス料金の支払期間)
契約者は、当社が契約者の契約した放送サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から、加入契約の解除などによりその加入契約が終了した日の属する月までの分の、放送サービス料金を支払うものとします。
(放送サービス料金の支払方法)
契約者は、原則として、次の各号に掲げる支払方法から一を選択して、放送サービスの料金を支払うものとします。
(1)金融機関預金口座振替
(2)郵便貯金自動払込
(3)クレジットカード決済
2 前項の規定にかかわらず、契約者と当社は、協議して同項各号に掲げる支払方法以外の支払方法を定めることができるものとします。この場合、契約者は、金融機関の手数料、印紙代その他の追加的に発生する費用を負担するものとします。
(金融機関預金口座振替)
当社は、契約者が金融機関預金口座振替による支払方法を選択した場合は、契約者が指定する預金口座から料金を引落とします。この場合、加入者は、次に掲げる預金口座振替規程に同意するものとします。
預金口座振替規程
1.銀行(金庫、組合)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払ってください。この場合、預金規程または当座勘定規程にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の提出はしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解除するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
2 契約者は、金融機関預金口座振替による支払方法を選択した場合、金融機関の手続が完了するまでに1ない
し2ヶ月程度を要することがあり、手続完了後の初回引落しのときに、その間の放送サービス料金と付帯サービス料金が合算して引き落とされる場合があることを容認するものとします。
(郵便貯金自動払込)
当社は、契約者が郵便貯金自動払込による支払方法を選択した場合は、契約者が指定する郵便貯金口座から料金を引落とします。
2 契約者は、郵便貯金自動払込による支払方法を選択した場合、郵便局の手続が完了するまでに1ないし2ヶ月程度を要することがあり、手続完了後の初回引落しのときに、その間の放送サービス料金と付帯サービス料金等が合算して引き落とされる場合があることを容認するものとします。
(クレジットカード決済)
契約者は、クレジット決済による支払方法を選択した場合は、次に掲げるクレジットカード支払に関する特約に同意するものとします。
クレジットカード支払いに関する特約
1.契約者は、契約者が当社に支払うべき放送サービスの料金及び付帯サービス料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2.契約者は、契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3.契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4.当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
(料金支払いの遅滞)
契約者は、放送サービス料金及び付帯サービス料金を、当社が別に定める支払期日その他所定の支払期日(以下
「支払期日」といいます)までに支払うものとします。
2 契約者は、支払期日までに料金を支払わなかった場合は、支払期日の翌日から起算して、支払がなされた日までの日数に対し、年14.6%の割合で日割計算した金額の遅延損害金を支払うものとします。
3 当社は、支払期日までに料金の支払いが行われなかった場合は、その契約者に改めて支払期日を定めて支払いの催告をするものとします。
4 当社は、前項の催告をしたにもかかわらず、催告の支払期日までに料金の支払いが行われなかった場合は、放送サービスの提供を停止するものとします。
5 当社は、前項の規定により放送サービスの提供を停止した契約者が、放送サービスの提供を停止した日から起算して15日以内に未払金及び遅延損害金を支払ったときは、速やかに放送サービスの提供を再開するものとします。
6 当社は、第4項の規定により放送サービスの提供を停止した契約者が、放送サービスの提供を停止した日から起算して15日を経過しても未払金及び遅延損害金を支払わない場合は、放送サービスの加入契約を解除するものとします。
7 当社は、前項の規定により放送サービスの加入契約を解除された契約者が再度加入申込みを行った場合は、加入申込みを承諾しないことがあります。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 PPVは平成23年3月31日をもって、サービスの提供を終了します。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は平成23年7月1日に実施します。
(経過措置)
2 平成23年7月31日時点で旧基本サービスメニューのBSデジタルコースの契約者で有料番組利用料のうち、BBCワールドニュース、V☆パラダイス及びフジテレビONE&TWO(複数契約を含みます。フジテレビONE&TWOの単独契約は除きます)を契約している契約者は、平成23年8月1日に新基本サービスメニューの基本番組利用料2のデジマックス利用料に自動で移行します。なお、平成24年3月31日まではこの約款料金表に関らず、移行前の料金を適用し、平成24年4月1日以降は移行後の料金を適用します。
3 平成23年7月31日時点で旧基本サービスメニューのBSデジタルコースの契約者で有料番組利用料のうち、フジテレビONE&TWOを契約している契約者は、平成23年8月1日に新基本サービスメニューの基本番組利用料2のデジエース利用料に自動で移行します。なお、平成24年3月31日まではこの約款料金表に関らず、移行前の料金を適用し、平成24年4月1日以降は移行後の料金を適用します。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は平成23年8月1日に実施します。
(経過措置)
2 平成23年7月31日時点で、旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうち、ブルーレイ・デジタルコース(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済みで、平成23年7月31日でサービス終了)を契約している契約者については、平成23年8月1日より新基本サービスメニューの基本番組利用料2のデジマックス利用料及び基本番組利用料2の録画機能付STB利用料のうち録りま専科ブルーレイ利用料に自動で移行となります。
3 平成23年7月31日時点で、旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうち、DVDデジタルコース(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済みで、平成23年7月31日でサービ
ス終了)を契約している契約者については、平成23年8月1日より新基本サービスメニューの基本番組利用料2のデジマックス利用料及び基本番組利用料2の録画機能付STB利用料のうち録りま専科DVD利用料に自動で移行となります。
4 平成23年7月31日時点で、旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうち、らく2録り!デジタルコース(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済みで、平成23年7月31日でサービス終了)を契約している契約者については、平成23年8月1日より新基本サービスメニューの基本番組利用料1のデジマックスHDD利用料に自動で移行となります。
5 平成23年7月31日時点で、旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうち、デジタルコース(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済みで、平成23年7月31日でサービス終了)を契約している契約者については、平成23年8月1日より新基本サービスメニューの基本番組利用料2デジマックス利用料に自動で移行となります。
6 平成23年7月31日時点で旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうち、BSデジタルコース
(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済み)を契約している契約者で、JCNインターネット及びケーブルプラス電話の同時加入をしている場合は、平成23年8月1日より別に定めるデジタルパック用放送コースに関する特約の基本番組利用料に自動で移行となります。
7 平成23年7月31日時点で、旧基本サービスメニューの基本番組利用料のうちDVD BSデジタルコース(平成23年3月31日で新規、変更、追加申込受付を終了済み)を契約している契約者で、JC Nインターネット及びケーブルプラス電話の同時加入をしている場合は、平成23年8月1日より別に定めるデジタルパック用放送コースに関する特約の基本番組利用料と新基本サービスメニューの録りま専科 DVD利用料に自動で移行となります。
8 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
9 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、従前どおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、従前どおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成23年12月15日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年12月15日から平成24年1月31日までに、別に定める協力事業者のauサービスの契約事務を行うサービス取扱所(当社が指定するサービス取扱所に限ります)から当社所定の方法による紹介により基本番組利用料2の録画機能付STB利用料(月額)のうち、録りま専科を新たに契約した契
約者は、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月を1と起算して5ヶ月間、その支払いを要しません。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年1月1日から平成24年3月31日までに「スター・チャンネル1、スター・チャンネル
2、スター・チャンネル3」を新たに契約し、サービスを利用開始した契約者は、サービスを利用開始した日の属する月から起算して4ヶ月間「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、4ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスを利用開始した日の属する月から起算して4ヶ月間の合計料金) |
スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3 | 2,000円(税込2,100円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年4月1日時点で衛星劇場HD及びMnet HDを契約している契約者及び平成24年6月30日までに新たに契約した契約者は、この改正規定実施の日から平成24年6月30日まで、この約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
有料番組利用料 | 利用料(月額) |
衛星劇場HD | 1,800円(税込1,890円) |
Mnet HD | 1,500円(税込1,575円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年7月12日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 有料番組の「KNTV HD」、「Mnet HD」を新たに契約し、平成24年8月1日から平成24年8月31日までにサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「KNTV HD」、「Mnet HD」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
KNTV HD | 2,500円(税込2,625円) |
Mnet HD | 1,800円(税込1,890円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 有料番組の「東映チャンネルHD」、「衛星劇場HD」、「グリーンチャンネルHD、グリーンチャンネル2HD」を新たに契約し、平成24年9月1日から平成24年9月30日までにサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「東映チャンネルHD」、
「衛星劇場HD」、「グリーンチャンネルHD、グリーンチャンネル2HD」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属す る月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
東映チャンネルHD | 1,500円(税込1,575円) |
衛星劇場HD | 2,000円(税込2,100円) |
グリーンチャンネルHD グリーンチャンネル2HD | 1,000円(税込1,100円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年10月 1 日から平成24年12月31日までに有料番組の「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」を新たに契約し、平成24年10月1日から平成25年1月
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属す る月を1と起算して3ヶ月間の合計料金) |
31日までにサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間「スター・チャンネル1、スター・チャンネル2、スター・チャンネル3」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、3ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
スター・チャンネル1、スター・チ ャンネル2、スター・チャンネル3 | 2,000円(税込2,100円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成24年11月23日から実施します。
(経過措置)
2 平成24年11月23日から平成24年12月31日までに「クラシカ・ジャパン」を新たに契約し、サービスの利用を開始した契約者で、当社の指定する利用条件(2ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「クラシカ・ジャパン」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属す る月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
クラシカ・ジャパン | 2,000円(税込2,100円) |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年1月20日から実施します。
(経過措置)
2 有料番組の「衛星劇場HD」、「東映チャンネルHD」、「クラシカ・ジャパン」を新たに契約した上で、平成25年2月1日から平成25年2月28日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件
(2ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間「衛星劇場HD」、「東映チャンネルHD」、「クラシカ・ジャパン」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、2ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して2ヶ月間の合計料金) |
衛星劇場HD | 2,000円(税込2,100円)/台 |
東映チャンネルHD | 1,500円(税込1,575円)/台 |
クラシカ・ジャパン | 2,000円(税込2,100円)/台 |
3 有料番組の「ゴールデンアダルトセット」、「プラチナアダルトセット」を新たに契約した上で、平成
25年2月1日から平成25年2月28日の間にサービスの利用を開始し、当社の指定する利用条件(3ヶ月以上の利用)に同意した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間
有料番組利用料 | 料金(サービスの利用を開始した日の属す る月を1と起算して3ヶ月間の合計料金) |
「ゴールデンアダルトセット」、「プラチナアダルトセット」の利用料については、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。ただし、3ヶ月以上ご利用いただけない場合は従前のとおりとします。
ゴールデンアダルトセット (レインボーチャンネル、ミッドナイト・ブルー、パラダイステレビ) | 3,000円(税込3,150円)/台 |
プラチナアダルトセット (プレイボーイチャンネル、チャンネル・ルビー、ピンクチェリー) | 3,000円(税込3,150円)/台 |
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年1月31日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、平成25年2月1日付で、本約款に「有料番組サービスの料金に関する規約」を付するものとします。
3 平成25年1月31日時点で有料番組利用料を契約している契約者は、平成25年2月1日に本約款に付する「有料番組サービスの料金に関する規約」も含めて同意するものとします。また、当社は同意した契約者に対し引き続き有料番組サービスを提供するものとします。
4 当社は、本約款の附則に記した有料番組利用料に関する内容を、「有料番組サービスの料金に関する規約」により、有料番組利用料を契約した契約者に対し提供するものとします。
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年3月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 基本番組利用料2(当社が別に定める対象機種のSTBをご利用している場合)の契約者が、平成2
5年10月1日から平成25年12月25日までに基本番組利用料1へのコース変更を契約し、契約した
日の属する月の翌月末日までにSTB設置工事が完了した場合は、STB設置工事が完了した日の属する月の翌月を1と起算して24ヶ月間のHDD利用料を月額500円(税込525円)割引するものとします。また、コース変更に伴う機器交換工事費1の支払いを要しません。
3 平成25年10月1日から平成25年12月25日までに録りま専科ブルーレイを新たに契約した契約者が、契約した日の属する月の翌月末日までにSTB設置工事が完了した場合は、STB設置工事が完了した日の属する月を1と起算して3ヶ月間の録りま専科ブルーレイ利用料の支払いを要しません。また、録りま専科ブルーレイの設置に伴う工事費を5,000円(税込5,250円)割引するものとします。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成25年12月19日から実施します。
(経過措置)
2 平成25年12月19日から平成26年5月31日の間に、基本番組利用料1のデジエースHDD又は基本番組利用料2のデジエースを新たに契約(サービスの変更は除く)した上で、平成25年12月1
9日から平成26年5月31日の間にサービスの利用を開始した契約者は、サービスの利用を開始した日の属する月を1と起算して3ヶ月間の利用料(月額)について、本約款料金表にかかわらず、次表を適用します。
利用料(月額) | |
基本番組利用料1 | デジエースHDD利用料 4,300円(税込4,515円)録画機能付STB利用料(1台分)の料金を含む |
基本番組利用料2 | デジエース利用料 3,800円(税込3,990円)STB利用料(1台分)の料金を含む |
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 本約款料金表に定める基本番組利用料等及び附則に記した基本番組利用料等の支払いに要する消費税相当額(附則に記した消費税相当額は、改正日における税率で表記するものとします)については、平成
26年3月31日までは税率5%を加算した額とし、平成26年4月1日からは税率8%を加算した額にて計算するものとします。なお、実際のご請求金額と、本約款料金表及び附則に規定する税込の料金額と合計の料金額が異なる場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年5月19日から実施します。
(経過措置)
2 平成26年5月31日に、当社が別に定める有線テレビジョン放送サービス契約約款(旧TCV新宿デジタルエリア、旧ケーブルビジョン新宿エリア、旧TCV新宿エリア)に契約している契約者は、平成
26年6月1日に本約款の料金表2の契約へ移行するものとし、本サービスを継続し提供するものとします。なお、契約者が移行した有線テレビジョン放送サービス契約約款(旧TCV新宿デジタルエリア、旧ケーブルビジョン新宿エリア、旧TCV新宿エリア)は、平成26年5月31日をもって廃止するものとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年9月4日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成26年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、本約款の「第9章 附帯サービス」の1つとして、当社が別に定めるJ:COMオンデマンドサービス利用規約等によりJ:COMオンデマンドサービスを提供いたします。なお、契約者はJ:C OMオンデマンドサービスを利用する場合は、当社が別に定める規約等に同意のうえ、利用するものとします。ただし、地域事情、建物(配線)、STB(双方向サービスの提供が可能なSTB)等の状況により利用できない場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本利用料その他債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施時期)
この改正規定は、平成27年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった基本番組利用料その他債務について
は、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に生じた損害賠償の取り扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年1月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
この改正規定実施の際現に、合併前の株式会社ジェイコム港新宿との間で締結しているJCNテレビ加入契約約款に係る契約は、この改正規定実施の日において当社が提供するJCNテレビ加入契約約款(港・新宿局)に移行したものとします。
(料金の支払いに関する経過措置)
この改正実施前に支払いまたは支払われなければならなかった合併前の株式会社ジェイコム港新宿の契約規定により生じた料金その他の責務については、この改正規定実施の日において、当社が譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、改正後の規定に準じて取り扱います。
(改正前の規定による手続き等の効力)
この改正規定実施前に、改正前の規定によりなされた合併前の株式会社ジェイコム港新宿のサービスに関する手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定によってなされた当社のJCNテレビ加入契約約款(港・新宿局)に関する手続きその他の行為とします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成31年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019年9月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本約款に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021年10月1日から実施します。