改正案(条項骨子案) 現行民法の条文 第3編 債権第1章 総則第1節 債権の目的(債権の目的) Bー1条第399条を維持 第3編 債権第1章 総則第1節 債権の目的(債権の目的)第399条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 (特定物の保存義務) B―2条1 契約に よって生じた債権につき、その内容が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまでは、契約の趣旨に適合する方法及び態様により、その物を保存しなければ ならない。2...