Contract
(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業
契 約 書(案)
平成 28 年 4 月
泉南市
契約書(案)
1. 事業名 (仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業
2. 事業場所
3. 契約金額 円
及び上記にかかる消費税及び地方消費税
4. 契約期間 この契約の締結を承認する旨の泉南市議会(以下「市議会」という。)の議決がなされた日からこの契約に定める日まで
5. 契約保証金 円
上記事業について、発注者及び事業者グループは、各々対等な立場における合意に基づいて、この契約に定める条項による契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、市議会の議決をもって、これを本契約とする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 28 年 月 日
発注者 泉南市樽井一丁目1番1号
泉南市
市 長 竹 中 勇 人
事業者グループ
代表企業 ●●【住所】
●【商号】
代表取締役 ●構成企業 ●●【住所】
●【商号】
代表取締役 ●
構成企業 ●●【住所】
●【商号】
代表取締役 ●
構成企業 ●●【住所】
●【商号】
代表取締役 ●
(アウトラインの目次)
第 1 章 用語の定義 1
第 2 章 総則 2
第 3 章 本件施設等の設計 4
第 4 章 本件施設等の建設 6
第 5 章 本件施設等の引渡し 11
第 6 章 契約対価の支払い 12
第 7 章 損害及びリスク分担 12
第 8 章 法令変更・不可抗力による契約内容の変更 13
第 9 章 契約期間及び契約の終了 13
第 10 章 表明保証及び誓約 16
第 11 章 保険及び契約保証 17
第 12 章 知的財産権 18
第 13 章 租税 19
第 14 章 その他 19
泉南市(以下「甲」という。)と【 】、【 】、【 】、【 】及び【 】を構成企業とする民間事業者グループ(以下「乙」という。構成企業のうち【 】を代表企業とする。)は、火葬場の実施設計及び建設を行う、(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業(以下「本事業」という。) に関し、本契約 (以下「本件契約」という。)を締結する。甲と乙は、本件契約とともに、入札説明書、要求水準書、提案書、同参考資料及び質疑応答書に定める事項が適用されることを確認する。
第 1 章 用語の定義
(定義)
第 1 条 本件契約において使用する用語の意義は、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 「本件施設」とは、本事業により整備される火葬場及びその外構施設を総称していう。
(2) 「本件設備」とは、別紙 1 記載の設備をいう。
(3) 「本件備品」とは、別紙 2 記載の備品をいう。
(4) 「本件施設等」とは、「本件施設」、「本件設備」及び「本件備品」をいう。
(5) 「本件土地」とは、別紙 3 記載の土地をいう。
(6) 「本業務」とは、本件契約に基づく業務を総称していう。
(7) 「本件工事」とは、本件施設の建設、本件設備の導入、本件備品の調達設置を総称していう。
(8) 「本件契約締結日」とは、本件契約の締結を承認する旨の市議会の議決がなされた日をいう。
(9) 「契約期間」とは、第 35 条に規定する期間をいい、本件契約締結日から第 6 章に定める契約対価の支払終了までの期間をいう。
(10) 「事業期間」とは、平成 28 年 月 日【本件契約締結日】から平成 30 年 9 月 30 日までの期間をいう。
(11) 「事業年度」とは、事業期間中の各年の 4 月 1 日より翌年の 3 月 31 日までの期間をいう。
(12) 「入札説明書」とは、甲が本事業に関し、平成 28 年 4 月 11 日に公表した「(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業 入札説明書」をいう。
(13) 「要求水準書」とは、甲が本事業に関し、平成 28 年 4 月 11 日に公表した「(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業 要求水準書」をいう。
(14) 「質疑応答書」とは、入札説明書、様式集、要求水準書、落札者決定基準及び(仮称)泉南阪南共立火葬場建設事業契約書(案)の公表後に受け付けられた質問並びにこれに対する甲の回答を記載した書面を総称していう。
(15) 「提案書」とは、乙が入札手続において甲に提出した入札提案、甲からの質問
に対する回答書その他乙が本件契約締結日までに提出した一切の書類をいい、事業計画書を含む。
(16) 「本件契約書等」とは、本件契約書、入札説明書、要求水準書、質疑応答書、及び提案書を総称していう。
(17) 「契約対価」とは、本件契約に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価を総称していう。
(18) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、津波、騒乱、暴動その他の自然的または人為的な現象のうち甲または乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
第 2 章 総則 (目的)
第 2 条 本件契約は、本事業における甲と乙及び乙の構成企業の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際しての条件を定めることを目的とする。甲と乙及び乙の構成企業は、各々対等な立場における合意に基づいて、本件契約に定める条項による契約を締結し、信義に従い、誠実に本件契約を履行するものとする。
(本事業の概要)
第 3 条 本事業は、本件施設の設計、建設、本件設備の導入、本件備品の調達設置及び本件施設等の甲に対する引渡し、並びにこれに付随し、関連する一切の業務により構成される。
(事業遂行の指針)
第 4 条 乙は、本事業を、本件契約書等に従って遂行しなければならない。なお、これらの書類間に齟齬のある場合の優先順位は、甲の判断によるものとする。
2 乙は、本事業を実施するために必要な一切の手段については、自らの責任において確保するものとする。
3 乙が本事業を本件契約書等のとおりに遂行していない場合には、甲は、乙に対し、その是正を求めることができる。なお、本項は、甲の乙に対する契約解除や損害賠償請求等の本件契約上の権利行使を妨げるものではない。
(事業日程)
第 5 条 本事業は、別紙 4 として添付する日程表に従って実施されるものとする。
(乙の資金調達)
第 6 条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、本件契約に別段の規定がある場合を除き、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
(許認可・届出等)
第 7 条 乙は、その構成企業において、本業務の履行に着手するまでに、本件契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本件契約上の乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。甲の名義で取得・維持すべき許認可等については、乙は、甲の求めに応じ、申請書類の作成、添付資料の準備その他必要な協力を行うものとする。
2 乙は、前項の本件契約上の乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可等取得及び届出に甲が必要と認める資料の提出、その他甲が必要と認める協力を行う。
(乙の義務)
第 8 条 乙は、本事業が、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重し、本件契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、業務を遂行しなければならない。
2 乙は、本件契約書等の規定するところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3 乙は、事業期間を通じて、本件契約書等の規定するところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
(第三者への委託等)
第 9 条 乙は、本業務の全部または一部を、第三者に委託し、または請け負わせることができない。ただし、乙が本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせたい旨を、当該委託または請負に係る契約締結の 30 日前までに甲に通知し甲の書面による承諾を得た場合で、かつ、当該委託または請負が法令に違反しないときはこの限りではない。
2 前項ただし書により、乙から本業務の全部または一部を受託し、または請け負った第三者からさらに他の者に委託されまたは請け負わせる場合についても、前項同様とする。
3 甲は、乙並びに乙からの受託者及び請負者(再受託者ないしは下請負者以下の者が
いる場合については、それらの者も含む。)から本業務の遂行に係る体制について、随時報告を求めることができる。
4 乙は、第 1 項及び第 2 項の規定により受託し、または請け負った者の本業務の履行をすべて自己の責任において管理するものとし、乙から直接または間接に委託または請負を受けた第三者の事情に起因する、本件契約上の乙の債務の不履行は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(条件の変更)
第 10 条 甲は、必要があると認める場合、本業務に関する条件の変更を乙に対して求めることができる。乙は、当該変更の要求を受けて直ちに甲の要求を検討し、その結果を当該要求を受けてから 14 日以内に甲に通知しなければならない。
2 前項により本業務に関する条件を変更する場合においては、当該変更により乙の費用に増減が生じたときは、甲は、合理的範囲内で契約対価を増額し、または減額する。ただし、乙の責めに帰すべき事由に基づく変更によって費用の増加が生じた場合は、乙が当該費用を負担する。また、契約対価が増額される場合の増加額の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 不可抗力または法令変更により、甲が要求水準書に定める水準をより厳格化する変更の提案を行う場合には、乙は、その当否について、甲との協議に応じるものとする。当該協議が調わない場合には、甲は、乙に対し、甲が合理的に必要と認める変更を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
4 前項により本業務に関する条件が変更された場合、当該変更に伴い負担した増加費用の負担については、法令変更につき第 34 条第 3 項、不可抗力につき第 34 条第 4 項及び
第 5 項の規定によるものとする。この場合において、甲が増加費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
5 第 3 項により本業務に関する条件が変更された場合で、乙に生じる費用が減少した場合には、甲は、乙に対し、変更後の費用に基づき減額した契約対価を支払う。
第 3 章 本件施設等の設計
(本件施設等の設計)
第 11 条 乙の構成企業である と は、平成 年 月 日付特定設計共同企業体協定書に基づき、 特定設計共同企業体を結成するものとする(※共同企業体を結成する場合の条項です)。
2 乙は、本件契約締結後速やかに、法令を遵守の上、本件契約書等に基づき、かつ、建築工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書を参考にして、甲と協議の上、[ ]をして本件施設等の実施設計を行わせる。なお、本件契約
締結以前において、甲と乙との間で既に協議が開始されている場合、甲及び乙はその協議の結果を引き継ぐものとする。
3 乙は、本件施設等の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
4 乙は、甲に対し、本件施設等の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
5 前項にかかわらず、甲は、本件施設等の設計の進捗状況に関して、乙又は〔 〕に対して随時報告を求めることができる。
(設計の変更)
第 12 条 甲は、必要があると認める場合、本件施設等の設計変更を乙に対して求めることができる。この場合、乙は、設計変更が不可能と認めるときは、甲に対して、甲からの設計変更請求を受けてから 7 日以内に、その理由及び結果を通知しなければならない。
2 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとする。ただし、設計変更が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。なお、甲が追加的な費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本件施設等の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て本件施設等の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、原則として乙が当該費用を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担する。なお、甲が追加的な費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
5 第 2 項または第 4 項ただし書により、甲が費用を負担するとされている場合においても、甲は、費用負担の一部ないし全部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 7 日以内に協議が調わない場合には、甲が定め乙に通知するものとし、乙はそれに従うものとする。
6 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が費用負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(設計の中止)
第 13 条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本件施設等の設計業務の全部または一部の遂行を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い本件施設等の設計業務の全部または一部の遂行を一時中止させた場
合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。また、甲は、当該設計の一時中止が乙の責めに帰すべき場合、または法令変更もしくは不可抗力によるものである場合を除き、設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合はその合理的費用を負担する。なお、甲が費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(設計の完了)
第 14 条 乙が本件施設等の実施設計を完了した場合、乙は速やかに要求水準で定める図面及び文書によって構成される設計図書を甲に対して提出するものとする。
2 甲は、実施設計図書と本件契約書等との間に客観的な不一致があることが判明した場合、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知するものとする。
3 乙が前項に規定する通知を受領した場合、乙は速やかに当該不一致を是正し、甲の確認を経るものとする。なお、当該是正は、乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれによる工期の変更は第 25 条の規定に従うものとする。
4 甲は、実施設計図書が本件契約書等に合致したものであることを確認したときは、乙に対し、その旨を通知するものとする。
5 甲は、甲が第 11 条第 4 項及び第 5 項に規定する進捗状況の報告を受けたこと、第 1 項
に規定する設計図書を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通知を行ったこと、
第 3 項の規定に従い確認を行ったこと、または第 4 項の通知を行ったことのいずれを理由としても、本件施設等の設計及び建設の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
第 4 章 本件施設等の建設 | ||
第1節 総 則 | ||
(本件施設等の建設) 第 15 条 乙の構成企業である | と | は、平成 年 月 日付特定建設工 |
事共同企業体協定書に基づき、 | 特定建設工事共同企業体を結成するものと |
する(※共同企業体を結成する場合の条項です)。
2 乙は、[ ]をして、建築工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書及び機械設備工事共通仕様書を参考にし、かつ、本件契約書等及び本件契約書添付の日程表(別紙 4)及び第 16 条に定める施工計画書に従い、本件施設の建設工事を施工させ、本件設備を導入させ、本件備品を調達設置させるものとする。
3 仮設、施工方法その他、本件施設等を完成するために必要な一切の手段については、
乙が自己の責任において定めるものとする。
4 本件工事に関し、本件契約に定めのない事項については、本件契約の趣旨に反しない限り、公共工事標準請負契約約款の各規定(ただし、第 50 条及び第 51 条を除く。)を準用するものとする。
5 甲は、乙の施工する本件工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工計画書等)
第 16 条 乙は、本件工事の着工前に施工計画書(工事全体工程表を含む。)を作成し、甲に対して提出するものとする。
2 乙は、[ ]をして別途甲との間の協議により定める期限までに週間工程表を作成し、甲に対して提出させるものとする。
3 乙は、[ ]をして、工事全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い本件工事に着工させ、工事を遂行させるものとする。
4 乙は、本件工事の工期中、[ ]をして工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
(本件土地の各種調査)
第 17 条 乙は、自己の責任において、本件工事のために必要な測量並びに地質調査を行うものとする。
2 乙が前項に従い実施した測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任は、乙がこれを負担するものとし、甲は当該不備、誤謬に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
3 乙が本件土地の引渡しを受ける前に本件工事に伴う各種調査を行う必要がある場合、乙は甲に事前に連絡し、その承諾を得た上でこれを実施するものとする。
4 乙が第 1 項及び第 3 項の調査を行った結果、本件土地に瑕疵(土壌の汚染、不発弾、遺跡等により建設工事に支障をきたす状態を含む。)があることが判明した場合、直ちに甲に通知する。この場合、甲は当該瑕疵の除去修復に起因して乙に発生した合理的な追加費用を負担するものとする。なお、甲が費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(建設場所の管理)
第 18 条 本件施設等の建設場所の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 設計変更等により本件土地の一部を建設敷地に使わず甲に返還する場合には、乙は、
乙の費用負担の下に、返還場所を引渡し時の原状に回復した上で返還するものとする。
(近隣対策)
第 19 条 乙は、自己の責任において、本件工事に伴う騒音、悪臭、光害、風害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞、その他本件工事により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 本件工事に関し、甲に対し苦情等が寄せられた場合には、甲は乙に対し、速やかにその内容を通知するとともに、必要に応じ対応を指示するものとする。この場合、乙は、甲の指示に従って、自らの費用と負担で苦情対応等を適切に行い、解決を図るものとする。
3 乙は、前2項に基づく近隣対応について、甲に対して、事前及び事後にその内容及 び結果を報告するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情により事前の報 告が困難である場合には、その措置内容及び結果を事後遅滞なく報告するものとする。
4 乙は、事業期間中、近隣住民並びに本業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(損害発生の通知)
第 20 条 本件施設等が甲に引き渡される前に、不可抗力事由により、本件施設等、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害または損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後直ちに当該損害または損失の状況を甲に通知しなければならない。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び建設現場立会い等)
第 21 条 甲は、本件施設等が実施設計図書及び本件契約書等に従い建設、導入あるいは設置されていることを確認するために、本件工事の状況その他について、乙に事前に通知した上で、乙または請負人に対してその説明を求めることができるものとし、また建設現場において建設状況を甲自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する建設状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、また請負人をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前2項に規定する説明または確認の結果、建設状況が実施設計図書及び本件契約書等の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対して、その是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。なお、是正に要する費用は乙の負担とする。
4 乙は、工期中に乙が行う本件施設等の検査または試験について、事前に甲に対して通
知するものとする。なお、甲は、当該検査または試験に立ち会うことができるものとする。
5 乙は、本件工事の進捗状況に関して、甲に対して随時報告を行うものとする。
6 甲は、本条に規定する説明もしくは確認の実施または報告の受領を理由として、本件工事の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 22 条 本件施設等が実施設計図書及び本件契約書等に従い建設、導入あるいは設置されていることを確認するために、甲は、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、本件施設等を最小限度破壊して検査することができるものとする。なお、かかる検査または復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
2 甲は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本件工事の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、建設状況が実施設計図書及び本件契約書等の内容を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。なお、是正に要する費用は乙の負担とする。
第3節 完工等
(完工検査)
第 23 条 乙は、自己の責任において、本件施設等の完工検査を行うものとする。乙は、本件施設等の完工検査の日程を事前に甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完工検査への立会いを求めることができる。ただし、甲は、完工検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完工検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して、完工検査の結果を、完工検査実施後1か月以内に、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(本件施設等の完工確認)
第 24 条 甲は、乙から前条第3項に定める報告を受けた場合、7日以内に要求水準に定める事項に関する完工確認を実施するものとする。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、本件施設等を最小限度破壊して検査することができるものとする。なお、かかる検査または復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
2 完工確認の結果、本件施設等の状況が実施設計図書及び本件契約書等の内容を客観的
に逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から7日以内に再完工検査を実施するものとする。当該再完工検査の結果、本件施設等の状況がなおも実施設計図書及び本件契約書等の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前項及び本項の定めるところに準じるものとする。
4 甲は、第 1 項に規定する完工確認を行ったことを理由として、本件工事の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
第4節 工期の変更等
(工期の変更)
第 25 条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が不可抗力事由または乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前 2 項において、甲と乙の間において協議が調わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期の変更による費用等の負担)
第 26 条 甲の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、本件施設等の甲への引渡しが平成 30 年 9 月 30 日(提案によりこれより早い引渡しが提案された場合は、その日付とする。)よりも遅れた場合は、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額を乙に対して支払うものとする。なお、甲が費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期を変更した場合で、かつ、本件施設等の甲への引渡しが平成 30 年 9 月 30 日(提案によりこれより早い引渡しが提案された場合は、その日付とする。)よりも遅れた場合は、乙は、当該遅延に伴い甲が負担した合理的な増加費用及び工期の変更に伴って、甲が被った不利益に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
3 法令変更または不可抗力により工期が変更された場合で、かつ、本件施設等の甲への引渡しが平成 30 年 9 月 30 日(提案によりこれより早い引渡しが提案された場合は、その日付とする。)よりも遅れた場合に、当該遅延に伴い甲、乙が負担した増加費用ないしは被った不利益に相当する金額については、第 34 条第 3 項ないし第 5 項の規定に従うものとする。
4 前 3 項の工期変更事由が複合して工期が変更された場合には、工期変更事由ごとに工期変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して増加費用等を負担する。なお、甲が費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(工事の中止)
第 27 条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本件工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い本件工事の全部または一部の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。また、甲は、当該工事の一時中止が乙の責めに帰すべき場合、または法令変更もしくは不可抗力によるものである場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持するためまたは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とした場合はその合理的費用を負担する。なお、甲が費用を負担する場合の支払方法は、甲乙協議の上、定めるものとする。
第 5 章 本件施設等の引渡し
(本件施設等の引渡し)
第 28 条 乙は、第 24 条に定める甲の完工確認を得て、平成 30 年 9 月 30 日(提案によりこれより早い引渡しが提案された場合は、その日付とする。)までに、要求水準書で定める引渡し手続きに際しての提出書類等を甲に対して提出し、本件施設等を甲に対して引き渡すものとする。なお、提出書類等のうち、完成図(竣工図)については、平成 30 年
○○月○○日にまでに提出するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、本件施設等の引渡しが事業期間の終了日より遅れた場合には、乙は、その遅延日数 1 日につき、建設業務の対価の年 8.25%の割合(365 日の日割計算)で計算した違約金を甲に支払うとともに、甲が被った損害を賠償するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 29 条 甲が本件施設等の引渡しを受けてから 2 年が経過するまでの間に、本件施設等に瑕疵が発見されたときは、乙は、甲の選択に従い、当該瑕疵を補修し、または甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用を甲に対して支払うとともに、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害を賠償しなければならない。ただし、当該瑕疵が甲の責めに帰するべき事由により発生したものである場合は、この限りではない。
2 前項の瑕疵が乙の故意または重大な過失により生じた場合には、甲が請求を行うことができる期間は、甲が本件施設等の引渡しを受けてから 10 年間とする。
第 6 章 契約対価の支払い
(設計業務の対価と支払方法)
第 30 条 本件施設等の設計業務の対価は、金 円(消費税・地方消費税相当額を含む。)とする。
2 設計業務の対価の支払い方法は,別紙 5 の通りとする。
(建設業務の対価と支払方法及び変更)
第 31 条 本件施設等の建設業務の対価は、合計金 円(消費税・地方消費税相当額を含む。)とする。
2 本件施設等の建設業務の対価の支払い方法は、別紙 5 の通りとする。
3 本件施設等の建設業務に係る対価について、著しい物価変動があった場合の変更方法は、別紙 5 の通りとする。
第 7 章 損害及びリスク分担
(第三者及び相手方に及ぼした損害)
第 32 条 乙が、故意または過失により、本業務の遂行に際し第三者または甲に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
2 本件工事の施工等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の理由により乙が第三者に対して損害を与えた場合も前項と同様とする。
3 甲が、故意または過失により、本事業の遂行に際し第三者または乙に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。なお、その支払方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 本事業に関して、法令変更により第三者、甲または乙に損害が生じた場合は第 34
条第 3 項の規定に従い、不可抗力により第三者、甲または乙に損害が生じた場合は第
34 条第 4 項及び第 5 項の規定に従う。
(本件施設等に関する責任)
第 33 条 乙は、甲の責めに帰すべき場合及び本件契約に別段の定めのある場合を除き、本件施設等の設計及び施工の暇疵に起因する場合を含めるがそれに限らず、本業務に関連した本件施設等の損傷及び不具合に対応する一切の責任を負い、これに関連して発生した損害等について、甲に対して、名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しないことを確認する。なお、法令変更により発生した損害等については、第 34 条第 3 項、不可抗力により発生した損害等については第 34 条第 4 項及び第 5 項の
規定に従う。
第 8 章 法令変更・不可抗力による契約内容の変更
(法令変更または不可抗力による契約内容の変更)
第 34 条 甲及び乙は、本件契約締結日後の法令変更または不可抗力により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方当事者に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに相手方と協議し、変更後の法令等に適合し、または不可抗力により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方当事者に発生する損害が最小限となるように義務内容の変更を行うものとする。
3 法令変更による前項の変更に伴い追加費用あるいは損害が生ずる場合、本業務に直接関係する法令の変更の場合は甲が、それ以外の法令の変更の場合は乙が、追加費用ないしは損害を負担する。甲が追加費用ないしは損害を負担する場合、乙は、追加費用ないしは損害の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
4 不可抗力による第 2 項の変更に伴い追加費用あるいは損害が生ずる場合、本件施設等の設計、建設、導入及び設置の対価の 100 分の 1 に相当する額までは乙の負担とし、これを超える額は甲の負担とする。ただし、乙は、追加的費用の内訳及びその証憑類を添えて甲に請求するものとする。
5 不可抗力に該当する複数の事由が発生し、それぞれ乙に追加的費用ないしは損害が生じた場合には、それらの追加的費用及び損害の額をすべて合計したうえで、本件施設等の設計、建設、導入及び設置の対価の 100 分の 1 に相当する額を超える部分は甲が負担するものとする。
6 前 3 項により甲が追加的費用ないしは損害を負担する場合の支払方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
第 9 章 契約期間及び契約の終了 (契約期間)
第 35 条 本件契約は、本件契約締結を承認する旨の市議会の議決がなされた日から効力を生じ、第 6 章に定める契約対価の支払をもって終了する。
(甲による本件契約の解除)
第 36 条 甲は、乙の構成企業のいずれかが次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
(1) 会社更生法に基づく更正手続開始の申立てをなし、または申立てがなされた場合。
(2) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをなし、または申立てがなされた場合。
(3) 破産法に基づく破産手続開始の申立てをなし、または申立てがなされた場合。
(4) 特別清算開始の申立てをなし、または申立てがなされた場合。
(5) 自ら振出または引受に係る手形の不渡りがあった場合。
(6) 次に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団準構成員並びに暴力行為の常習者またはその恐れのある者であることが判明した場合。
(ア) 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体をいう。
(イ) 暴力団員とは、暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団の構成員をいう。
(ウ) 暴力団準構成員とは、暴力団以外の者であって暴力団の周辺にあり、これと交わりを持つ次のいずれかに該当する者をいう。
a. 暴力団の威力を背景に、暴対法第 2 条第 1 号に規定する暴力的不法行為等を行う恐れがある者。
b. 暴力団または暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど、暴力団の維持、運営に協力し、または関与する者。
(7) 乙の構成企業またはその役員が建設業法違反の容疑により逮捕、書類送検または起訴された場合。
(8) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上事業を行わなかったとき。
(9) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(10) 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙が次に掲げる事由に該当したときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告した上で、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計または建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計または建設工事に着手せず、相当の期間を定めて甲が催告しても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に本件施設等が完成させず、かつ工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) その他、乙が本件契約または本件契約に基づく合意の各条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 本件契約が、第 1 項または第 2 項の規定により全部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに契約対価の既払額(前払金を含む)がある場合にはこれを全額返還するとともに、本件土地を引渡し時の原状に復したうえ、甲に返還する。ただし、甲が解除時における現状での引渡しを求めた場合には、乙は、本件施設等を現状のまま、甲に返
還する。この場合において、出来高部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用した場合には、甲は乙に対し、その評価額相当額を、契約対価の既払額の全額返還を受けた後に支払うものとする。
4 本件契約が、本件施設等が甲に引渡される前に、第 1 項または第 2 項の規定により全部解除された場合、甲は、本件契約解除の違約金として、契約対価の 10%に相当する額を乙が第43 条に基づいて甲に差し入れている契約保証金から控除して当該違約金に充当できるものとする。
5 前項の場合において、甲の被った損害が第 43 条の契約保証金の価額を超える場合には、乙はその超過分について賠償するものとする。
6 本件契約が、第 1 項または第 2 項の規定により一部解除された場合には、乙は、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約対価のうち解除にかかる部分の割合に相当する額の 10%に相当する額を支払うとともに、甲が当該違約金の額を超える損害を被った場合には、これを賠償するものとする。ただし、甲は、第 43 条に基づいて乙が甲に差し入れている契約保証金の全部または一部をこれに充当するものとする。
(乙による契約解除)
第 37 条 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったときは、催告なく、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
2 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由により本件契約に基づく甲の義務を履行しない場合には、30 日以上の期間を設けて催告を行った上で、本件契約の全部ないし一部を解除することができる。
3 本件契約が第 1 項または第 2 項の規定により全部解除された場合、乙は、甲に対し、契約対価の既払額(前払金を含む)がある場合にはこれを全額返還するとともに、本件土地を現状有姿のまま甲に返還する。甲は、乙に対し、乙の請求に基づき、乙が被った合理的な範囲の損害を賠償する。なお、支払方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 前項の場合、本件土地上に存する建設中の本件施設等の所有権は、甲に帰属するものとする。
5 第 1 項または第 2 項に基づき、乙が本件契約の一部または全部を解除した場合でも、乙が甲に対して差入れた契約保証金は、契約解除後、乙が預かり証を提出した場合には、速やかに乙に対して返還されるものとする。
6 本件契約が第 1 項または第 2 項の規定により一部解除された場合、甲は、乙に対し、乙の請求に基づき、乙が被った合理的な範囲の損害を賠償する。なお、その支払方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協議解除)
第 38 条 本件契約の締結後に乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合等、事業の継続が不能となったときは、甲及び乙は協議の上、本件契約を解除することができる。
2 前項の場合の清算関係については、甲及び乙が協議して定める。
(法令変更または不可抗力による解除)
第 39 条 甲及び乙は、法令変更または不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、または不可能となった場合においては、相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、法令変更または不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の上、本件契約を一部ないし全部解除することができる。
3 本件契約が第 2 項の規定により全部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに契約対価の既払額(前払金を含む)がある場合にはこれを全額返還するとともに、本件土地を引渡し時の原状に復したうえ、甲に返還する。ただし、甲が解除時における現状での引渡しを求めた場合には、乙は、本件施設等を現状のまま、甲に返還する。この場合において、出来高部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用した場合には、その評価額相当額を甲は乙に対して支払うものとする。なお、出来高部分の評価相当額の支払方法については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 本件契約が第 2 項の規定により一部解除された場合には、解除された契約内容部分に応じて前項を準用する。
第 10 章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第 40 条 乙は、甲に対して、本件契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙の構成企業が、いずれも適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本件契約を締結し、及び本件契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 乙による本件契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本件契約を締結し、履行することにつき、法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本件契約の締結及び本件契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、もしくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、または乙に適用される判決、決定もしくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本件契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本件契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号に掲げる事項を甲に対して誓約する。
(1) 本件契約及び本業務に関して乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本業務の遂行に必要な乙の取得すべき許認可等を維持すること。
(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、またはこれに対して質権の設定その他担保提供する場合には、事前に甲の書面による承諾を得ること。
(反社会的勢力の排除)
第 41 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事実を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 本件契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
(ア) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(イ) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第 42 条 甲は、乙に対して、本件契約締結日現在において、甲が、本件契約の締結について、法令及び甲の規則等で要求されている授権その他一切の手続を履行していることについて表明し、保証する。
2 甲は、本件契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本事業の実施に必要な甲の取得すべき許認可等を維持することを乙に対して誓約する。
第 11 章 保険及び契約保証
(契約保証)
第 43 条 乙は、本件契約締結と同時に、次の各号に掲げるうちいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の
前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社等の保証
(3) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第 3 号において「保証の額」という。)は、契約対価の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約
保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第 3 号または第 4 号に掲げる保証をしたときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約対価の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(保険)
第 44 条 乙は契約期間中、本業務に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用において、別紙 6 記載の保険を付保する。乙は、当該保険契約の内容につき、甲の事前の承諾を得なければならない。
2 甲は、乙が前項の保険契約の一部または全部を締結しないときは、自ら損害保険契約を締結することができる。この場合、甲は乙に対し、当該損害保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
3 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 2 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
第 12 章 知的財産権
(成果物の著作権)
第 45 条 本件契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権は、著作権法の規定に従い、乙または乙から委託を受けて当該成果物を作成した者に属する。ただし、甲は、本事業の目的を達成するために、乙が作成した成果物を自由に利用できるものとする。
2 甲が、乙の作成した成果物を第三者に開示または公開する場合は、本件契約に別段の定めがあるとき、または法令に基づくときを除き、事前に乙の書面による承認を得なければならない。この場合、乙は、正当な理由なく、かかる承認を留保、拒絶または遅延してはならない。
(ライセンス料)
第 46 条 乙は、契約対価が前条の成果物の甲の利用に係る権限の付与等に対する対価(ライセンス料)を含むものであることを確認する。
第 13 章 租税
(租税)
第 47 条 本件契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して契約金額に対する消費税相当額及び地方消費税相当額を支払う以外、本件契約に関連するすべての租税について、本件契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第 14 章 その他
(契約上の地位の譲渡等)
第 48 条 乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本件契約上の地位及び権利義務について、譲渡・担保提供その他一切の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 49 条 甲及び乙は、本件契約の交渉、本件契約書の作成、本件契約の締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他すべての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本件契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また、次の各号に規定する場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 乙に本事業の遂行に必要な資金を融資する金融機関に対し開示する場合
(2) 乙及び前号に規定する者に対し、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3) 本事業に関して甲に対し、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4) 情報公開規程その他の法令等の適用を受ける場合
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に得た情報
(4) 本条に規定する秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 乙は、本業務を実施するに当たり、個人情報を取り扱う場合、関係法令等及び個人情報保護規程等を適用し、これらの規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 甲及び乙は、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(第 9 条により本件契約に基づく事業の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる場合における当該第三者を含む)に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書等を滅失、毀損または改ざんさせ、または本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書等を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
5 乙は、第 9 条により本件契約に基づく事業の全部または一部を第三者に請け負わせ、または委託する場合には、当該第三者に対し、その請負業務または受託業務の遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
8 本条に規定する秘密保持義務は、本件契約の終了後も 3 年間その効力を有するものとする。
(管轄裁判所)
第 50 条 本件契約に関連して生じる一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(雑則)
第 51 条 本件契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承諾及び契約終了告知・解除は、書面により行わなければならない。
2 甲または乙が、本件契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 第 256
号)第 8 条第 1 項の規定に基づく率を乗じて得た額の遅延損害金をあわせて支払わなければならない。
(規定外事項)
第 52 条 甲及び乙は、本件契約の解釈について疑義が生じた場合及び本件契約に定めのない事項について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議のうえ、その解決にあ
たるものとする。
以 上
別紙 1 本件設備
※ 提案に基づき記載
基本設計説明書に記載の設備計画を基本とし、乙が入札において提案した事項について甲と協議を行い、甲の指示により実施設計に反映するものとする。
別紙 2 本件備品
※ 提案に基づき記載
別紙 3 本件土地
本件土地の地番:泉南市信達市場 2464 番 26、27、28、29
別紙 4 日程表
※ 提案に基づき記載
日程表
日程 | 項目 |
平成○○年〇○月○○日 | 調査の完了 |
平成○○年〇○月○○日 | 実施設計着手 |
平成○○年〇○月○○日 | 造成工事着手 |
平成○○年〇○月○○日 | 造成工事完了 |
平成○○年〇○月○○日 | 実施設計完了 |
平成○○年〇○月○○日 | 建設工事着手 |
平成○○年〇○月○○日 | 火葬場の引渡し期日 |
別紙 5 契約対価の支払い方法
(1)設計業務の対価
設計業務の対価は、設計業務完了年度末に一括して支払うものとする。なお、請求が可能となった時点以降に適法な請求書を市へ提出するものとし、市は当該請求書を受領してから 40 日以内に支払うものとする。
(2)建設業務の対価
建設業務の対価は、下表に従い支払うものとする。なお、それぞれ請求が可能となった時点以降に適法な請求書を市へ提出するものとし、市は当該請求書を受領してから 40 日以内に支払うものとする。
年度 | 対価全体に 占める割合 | 前払い | 年 度 末払い | 完 工 払 い |
平成 28 年度 | 15% | 40% | 60% | |
平成 29 年度 | 50% | 40% | 60% | |
平成 30 年度 | 35% | 40% | 60% |
(3)建設業務の対価の変更方法
① 建設業務の対価の変更を行う場合
物価変動率*1が±1.5%を超える場合に限って、±1.5%を超える額について整備費等を見直す。
なお、提案時の建設業務の対価に対する物価変動率の調整については、各年度の支払い対象分に対して行うこととする。
*1:物価変動率=α-1
(各年度の出来形検査終了時の 1 ヶ月前に数値の確定している
α= 直近12か月の建設工事費デフレーター*2 の平均値)
(平成 28 年 4 月から平成 28 年 6 月の建設工事費デフレーターの平均値)
*2:建設工事費デフレーター:国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課「建設工事費デフレーター(建設総合)」
② 計算式
物価変動率>0.015のとき
出来形検査終了時の整備費等=(提案時の建設業務の対価のうち出来形相当分)×(1
+(物価変動率)- 0.015)
物価変動率<-0.015のとき
出来形検査終了時の整備費等=(提案時の建設業務の対価のうち出来形相当分)×(1
+(物価変動率)+ 0.015)
③ その他
上記①、②において、最終の引渡時の支払いの場合は、出来形検査終了時を完工確認終了時と読み替え、出来形相当分を出来形検査を経ていない部分と読み替える。
建設業務の対価については、特別な要因により建設期間内に主要な工事材料及び建設に関する人件費の日本国内における価格に著しい変動を生じ、建設業務の対価が不適当となったときは、上記①、②の他、改定の申し入れをして協議することとする。
別紙 6 保険
※ 提案に基づき記載