包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施及び地域課題の解決のために、医療、介護等の専門職をはじめ、民生委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボラン ティア等地域の多様な関係者で構成し、個別事例検討会議、地域ケアマネジメント支援会議、日常生活圏域地域ケア会議を開催する。
別紙1
令和4年9月
那覇市 福祉部 ちゃーがんじゅう課
那覇市地域包括支援センター運営業務委託仕様書
1 目的
介護保険法(平成 9 年法律第 123 号。以下「法」という。)第 115 条の 46の規定に基づき、那覇市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)において実施する業務に関し、必要な事項を定める。
2 支援センターの運営
(1)支援センターの運営は、次に掲げる「運営の原則」に基づき、適切、xx、中立かつ効率的に行わなければならない。
① 公益性の原則
介護保険制度をはじめとする本市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、xxで中立性の高い事業運営に努めなければならない。
② 包括性の原則
高齢者等の多様なニーズや相談を総合的に受け止め(総合性)、介護保険サービスはもとより、保健・医療・福祉サービスやボランティア活動、支え合いなど地域の多様な社会資源を有機的に結びつけ(包括性)、高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質が低下しないよう適切なサービスを継続的に提供し(継続性)、地域の高齢化率の推計などをもとに、地域における将来の課題を見据えた予防的対応(予防性)ができるよう努めなければならない。
③ 地域性の原則
地域包括ケアシステムの中核機関であることを自覚し、地域のサービス利用者、事業者、関係団体及び一般住民等の意見を幅広く汲み上げ、地域の特性や実情を踏まえた柔軟な運営に努めるとともに、地域が抱える課題の解決に積極的に取組むよう努めなければならない。
④ 協働性の原則
各職員が相互に情報を共有し、連携・協働して業務を遂行するよう努めなければならない。また、地域の保健・医療・福祉関係の専門職やボランティア、xx委員など地域福祉を支える関係者及び地域の住民とも密接な連携を創り、協働して地域の課題を解決する仕組みづくりに努めなければならない。
(2)受託法人は、上記の「運営の原則」を踏まえ、市長の求めに応じて適切、xx、中立かつ効率的な業務の運営を確保するための措置を定め、これを市長に提出しなければならない。
3 業務履行場所
受託する支援センターの日常生活圏域(以下「圏域」という。)とする。
4 業務内容
Ⅰ 包括的支援事業等
1 包括的支援事業
(1)総合相談支援業務(法第 115 条の 45 第 2 項第1号)
総合相談支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な機関・制度の利用につなげる等の支援を行う。
① 高齢者見守りネットワーク事業
地域の高齢者のニーズ把握を行い、医療・介護・福祉サービスが包括的・継続的に受けられるよう関係機関と連携した高齢者見守りネットワークを構築する。
ア 地区概況把握及び概況作成に関すること。
担当圏域の人口動態、独居高齢者数等のデータ整理や地域の医療、介護等の資源情報の整理を行い、地区概況を作成する。また、担当圏域の高齢者の課題を明確にして目標を設定し、地域診断に基づき取組みを進める。イ 要援護高齢者台帳管理に関すること。
支援者台帳の整理を行い、ケース支援計画及び実施状況の確認を行う。ウ 見守り支援地域会議等の開催
困難事例等の支援会議を実施し、関係機関(介護・医療・福祉)が連携してサービスを提供する地域見守りの仕組みづくりを行う。
エ 相談協力員連絡会議の開催
相談協力員を育成し、活動の充実を目的とした研修会や連絡会議を開催する。
オ 相談協力員見守り訪問支援に関すること。
相談協力員に見守り訪問支援が必要な高齢者との関わり方を指導しながら訪問依頼を行う。
カ 避難行動要支援者事業に関すること。
災害時等に自力で避難することが困難な者を把握し、その者の「那覇市避難行動要支援者名簿の提供に関する同意書 兼 個別避難計画」の作成を支援し、本市へ提出する他、災害に備えた防災の周知啓発に取組み、見守りを行なう。
キ その他、地域包括支援ネットワークの構築に関すること。
② 総合相談支援
ア 初期段階の相談対応
様々な相談に対し的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与又は緊急対応の必要性を判断する。また、相談内容や相談者の状況によって、相談者自身により解決できると判断した場合は、相談内容に即したサービス又は制度に関する情報提供、関係機関の紹介等を行う。
イ 継続的・専門的な相談支援
初期段階の相談対応を経て、専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合には、より詳細な情報収集を行い、個別の支援計画を策定する。支援計画に基づき、適切なサービスや制度につなぐとともに、期待された効果の有無を確認する。
総合相談において、緊急の対応が必要な場合は、本市及び関係機関と連携を図り、問題の解決に向け迅速な対応を行う。
③ 家族を介護する者に対する相談支援
介護を行う家族に対して、相談援助・支援、介護に関する情報や知識・技術の提供等の相談支援を実施する。
④ 複合化・複雑化した事例への対応
相談者とその世帯が抱える複合化・複雑化した課題の把握に努めながら、他の相談支援を実施する機関と連携を図り、必要に応じて適切な支援関係機関につなぐ(地域共生社会の観点に立った包括的な支援)。
(2)権利擁護業務(法第 115 条の 45 第2項第2号)
適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、高齢者の権利擁護のため必要な支援を行う。
① xx後見制度の活用促進
xx後見制度の利用が必要と思われる高齢者や、高齢者の親族等に対して、xx後見制度の説明や相談支援及び地域住民や関係機関等へ制度を幅広く普及させるための広報等の取組みを行う。
② 高齢者虐待の対応
虐待の事例を把握した場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第 124 号)等に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認する等、事例に即した適切な対応を行い、必要に応じて各種制度の利用に関する諸手続きの支援、証明書発行等を行う(業務の詳細については、「那覇市高齢者虐待対応マニュアル」及び「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」(平成 30 年3月
厚生労働省 老健局)を参照)。
また、高齢者を緊急保護させることが必要と判断した場合には、本市に状況等を報告し、入所の保護の支援を行う。措置入所(緊急保護)後も高齢者等の状況を把握し、できる限り速やかに、本市及び関係機関と連携を図り、必要なサービスや制度の利用を支援すること。
③ 消費者被害の防止
訪問販売等による消費者被害を未然に防止するため、消費生活センター等と連携を図り、定期的な情報交換を行なうとともに、相談協力員や自治会等に情報提供を行なう。
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第 115 条の 45 第2項第3号)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮 らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の
連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。
① 包括的・継続的なケア体制の構築
ア 地域における包括的・継続的なケアを実施するために、医療機関を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関との連携を支援する。
イ 地域の介護支援専門員が、地域における健康づくりや交流促進のためのサークル活動、老人クラブ活動、ボランティア活動など介護保険サービス以外の地域における様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を整備する。
② 地域における介護支援専門員のネットワークの活用
地域の介護支援専門員の日常的な業務の円滑な実施を支援するために、介護支援専門員相互の情報交換等を行う場を設定する等、介護支援専門員のネットワークを構築したり、その活用を図る。
③ 地域の介護支援専門員の日常的な個別指導・相談
ア 地域の介護支援専門員に対する個別の相談に応じ、日常的業務の実施に関して、ケアプラン作成の技術指導及びサービス担当者会議の開催を支援するなど、専門的な見地から指導・助言等を行う。
イ 地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例について、適宜、支援センターの各専門職や地域の関係者、関係機関との連携の下で、具体的な支援方針を検討し、指導・助言等を行う。
ウ 地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、支援
センターの各専門職や関係機関と連携の上、事例検討会や研修の実施、制度や施策等に関する情報提供等を行う。
【留意事項】
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、支援センターにおいて実施する総合事業の介護予防ケアマネジメント、介護予防支援、介護給付のケアマネジメントの相互の連携を図り、包括的・継続的なケアが提供されるよう配慮するものとする。
2 地域ケア会議推進事業(法第115条の48第1項)
包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施及び地域課題の解決のために、医療、介護等の専門職をはじめ、xx委員、自治会長、NPO法人、社会福祉法人、ボランティア等地域の多様な関係者で構成し、個別事例検討会議、地域ケアマネジメント支援会議、日常生活圏域地域ケア会議を開催する。
(1)個別事例検討会議(必要に応じて開催)
① 個別課題の解決
② 地域包括支援ネットワークの構築
③ 地域課題の把握
(2)地域ケアマネジメント支援会議(1回以上/年)
① 居宅介護支援計画、居宅介護予防支援計画、第一号介護予防支援計画での自立に資するケアマネジメントの支援
② 地域包括支援ネットワークの構築
③ 地域課題の把握
(3)日常生活圏域地域ケア会議(1回以上/年)
① 日常生活圏域における課題の把握とその支援に関すること
② 地域の社会資源の情報集約と活用に関すること
③ 地域包括支援ネットワークの構築
3 介護予防・日常生活支援総合事業(法第 115 条の 45 第1項第1号)
要支援者等に対して必要な支援を行う法第 115 条の 45 第1項第1号に規定する第1号事業(以下「介護予防・生活支援サービス事業」という。)及び住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う法第 115 条の 45 第1項第2号に規定する事業(一般介護予防事業)からなる。
(1)介護予防ケアマネジメントに関する業務
① 介護予防ケアマネジメント業務
介護予防・生活支援サービス事業について、要支援者等からの依頼を受けてその心身の状況、置かれている環境、その他の状況に応じて適切なサービスが
包括的かつ効率的に提供されるよう、計画書の作成等必要な援助を行う。 介護予防ケアマネジメントの実施件数は、保健師、社会福祉士、xx介護支
援専門員については毎月概ね5件以下とする。
ア 利用者からの申し込みの受付、介護保険証の確認、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
イ 契約締結事務(契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書の説明・同意・交付等)
ウ アセスメントの実施(利用者基本情報の作成・課題分析・基本チェックリストの聴き取り)
エ 介護予防ケアマネジメント原案の作成オ サービス担当者会議の開催
カ 介護予防ケアマネジメント支援計画書原案の説明及び同意キ 介護予防ケアマネジメントの交付
ク モニタリングの実施ケ 評価の実施
コ 利用票・提供票の作成(更新の場合、サービスに変更なければ作成不要)サ 利用者及びサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜の提供
シ 関係機関等との相互連携
ス 業務に係る記録の保管と廃棄に関すること
※上記の業務のうち、介護予防ケアマネジメントの類型に応じて省略できる事項もある。
② 給付管理業務
ア 給付の点検及び適正化
イ 介護報酬請求にかかる事務ウ 過誤・返戻調整業務
エ 委託請求書の確認
オ 新規利用者の契約書等書類の点検及び入力カ 利用票・提供票の作成
キ 業務に係る記録の保管と廃棄に関すること
③ プランチェック業務
介護予防ケアマネジメント原案作成・評価の確認と指導助言
※支援センターは、xx性・中立性を確保し、①の介護予防ケアマネジメント業務を指定居宅介護支援事業所に委託することができる。その場合、指定介護予防支援事業者である支援センターは、介護予防ケアマネジメント原案の内容の妥当性の確認、介護予防ケアマネジメントにかかる実施後の評価の確認等必要に応じ指定居宅介護支援事業所に対し指導、助言を行い、介
護予防ケアマネジメント業務については責任を負うものとする。ただし、委託先等については「那覇市地域包括支援センター運営協議会」に報告し、議を経るものとする。
④ 介護予防ケアマネジメント料の請求
⑤ その他、介護予防ケアマネジメントに関すること。
(2)基本チェックリストの実施等に関する業務
総合事業の対象を早期に把握し、基本チェックリストの実施、該当の判断等を行う。
4 指定介護予防支援事業(法第8条の2第 16 項)
(1)受託者は、指定介護予防支援を実施するため、法第 115 条の 22 の規定に
基づく指定介護予防支援事業者及び生活保護法第54 条の2第1項の規定に基づく指定事業者の申請を本市に行い、事業者の指定を受けなければならない。
(2)受託者は、事業者としての機能を有し、「那覇市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成 26 年 12 月 26 日条例第 49 号)を遵守し、当該事業を行わなくてはならない。
(3)受託者は、xx性・中立性を確保し、指定介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託できる。ただし、委託先等については「那覇市地域包括支援センター運営協議会」に報告し、議を経るものとする。
(4)保健師、社会福祉士、xx介護支援専門員が担当する件数は、他の事業に支障をきたさない範囲とする。
5 在宅福祉サービス事業の申請受付、実地調査、本市への進達
要援護高齢者等又はその家族等の在宅福祉サービスの利用申請手続きの受付、訪問実地調査、関係書類の本市への進達を行う。
(1)軽度生活援助事業
(2)外出支援サ―ビス事業
(3)緊急通報システム事業
(4)老人福祉電話設置事業
(5)ふれあいコール事業
(6)食の自立支援事業
(7)介護用品支給事業
6 その他
関係機関等への協力(高齢者に関する情報の周知の依頼等)
Ⅱ 認知症地域支援推進員設置事業等
1 認知症地域支援推進員設置事業(法 115 条の 45 第 2 項第 6 号)
認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護及び生活支援を行うサービスが連携したネットワークを形成し、認知症の人への効果的な支援を行うことが重要であるため、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐ支援や認知症の人とその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、認知症地域支援推進員を中心として、医療と介護の連携強化や地域における支援体制の構築を図る。
(1)認知症の人を支援する関係者の連携
認知症疾患医療センター等の認知症専門医療機関や介護サービス事業者、地域等において、認知症の人を支援する関係者の連携を図る。
① 認知症の人とその家族の状況に応じた医療や介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制の構築
② 那覇市医師会や認知症サポート医、認知症専門医とのネットワーク形成
③ 認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービスの提供の流れ)の作成・普及の主導的役割の実施
④ 認知症の人とその家族の支援及び課題解決等のための地域ケア会議の開催等
(2)認知症の相談支援や支援体制の構築
認知症の人とその家族を支援する相談支援や家族の介護の精神的・身体的な負担の軽減を図る。
① 認知症の人やその家族等への相談支援の実施
② 道迷いの可能性のある高齢者への那覇市SOSリング装着促進等の取組みへの協力
③ 道迷いの可能性のある高齢者、行方不明等による早期発見や身元の早期確認につなげる地域のネットワーク構築
④ 認知症初期集中支援チームと連携協力し関係機関へのつなぎ
⑤ 認知症カフェの充実及び認知症カフェ等を活用し、本人や家族がつながる場とする。
⑥ 認知症の人やその家族の支援ニーズを把握し、認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み(チームオレンジ)を受託期間中に1つ以上整備する。
⑦ 認知症の人の家族を対象として、認知症に関する知識や対応方法についてxxxxを図ることで、介護者の負担軽減へつなげる家族向け介護教室等の企画・調整等(人数規定は設けず同対象者へ、連続した年度内開催で 2回以上実施)
⑧ 認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を温かく見守り、支援する「認知症サポーター養成講座」の実施
(3)認知症の予防や進行を遅らせるための取組み
① 認知症予防に資する教室の企画、実施
※がんじゅう教室に含んでの開催も可とする。
※単独開催する際には、人数規定は設けず同対象者へ連続した開催で2回以上実施すること。
② 認知症予防についての講演会や研修会等の企画、運営等
2 生活支援体制整備事業(法 115 条の 45 第 2 項第 5 号)
圏域の住民に身近な存在である支援センターが中心となって、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、xx委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。
(1)生活支援コーディネーター業務(認知症地域支援推進員と兼務)
圏域での高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備の構築を図る。
① 高齢者の生活実態・地域のニーズ等の把握・問題提起
② NPO・事業所・企業・地域等でのサービス資源の把握と見える化
③ 組織間でのネットワークづくり
④ 地域ケア会議等での課題を整理し、多様な主体による多様な取組みを検討し、生活支援等のサービス等を創設する。
⑤ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
(2)第2層(生活圏域)協議体の設置、企画及び実施に関する業務
生活支援等サービスの体制整備に向けて、効果的な取組みにつながるように多様な関係機関が参画して次の役割を遂行することにより、生活支援等サービスの体制整備に努める。
また、不足しているサービスを創設する際は協議体を設置する。協議体の実施については、包括的支援事業等のⅠ、2、(3)日常生活圏域地域ケア会議に含める。
① 地域ニーズ、地域資源の把握、情報の見える化の推進
② 生活支援等サービスの企画、立案、方針策定を行う場
③ 生活支援等サービスを提供する担い手の養成に関すること等
④ 地域づくりにおける意識の統一を図る場
3 その他
認知症地域支援推進員としての業務以外で、支援センターに関する業務や事業の実施については、主業務である認知症地域支援推進員としての業務が妨げられない程度で、補助的または協力して行う。
(1)介護予防ケアマネジメントに関する業務(プラン作成を除く)
(2)総合相談支援に関する業務
(3)権利擁護に関する業務
(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援に関する業務
(5)その他
Ⅲ 一般介護予防事業(法 115 条の 45 第 1 項第 2 号)
高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、住民主体の通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより介護予防を推進する。
1 対象者
本市の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとするが、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取り組むことも含めるものとする。
2 事業内容
(1)介護予防把握事業
地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動及び介護予防・日常生活支援総合事業へつなげることを目的とする。
支援を要する者を把握する方法として、次の①~⑩の手段を用いて把握をし、基本チェックリストを作成する。
① 要介護認定及び要支援認定を行っている担当部署との連携による把握
② 訪問活動を実施している保健担当部署との連携による把握
③ 圏域の病院や薬局等の医療機関からの情報提供による把握
④ 自治会及びxx委員、相談協力員等地域住民からの情報提供による把握
⑤ 支援センターの多職種連携による把握
⑥ 本人、家族等からの相談による把握
⑦ 特定健康診査等を実施している担当部署との連携による把握
⑧ 高齢者保健事業等の関係機関との連携による把握
⑨ 相談支援、多様な参加支援、地域づくりに向けた支援を行っている担当部署との連携による把握
⑩ その他、本市が適当と認める方法による把握
なお、多様な課題を抱える者や閉じこもりがちで健康状態が把握できていない者など何らかの支援を要する者を把握するために、上記のほか、データ分析等を通じて健診・医療レセプト・介護情報がない者を訪問等で把握すること。
(2)介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識又は情報を普及啓発することを目的とし、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に実施する。実施担当者は、複合プログラムの内容も踏まえ、保健師が全体のプログラムの管理運営を行い、プログラムの内容に従い、必要に応じて管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等が担当できる体制を確保する。また実施の際に、特に必要と認められる場合は、送迎を行なうことができる。
教室開催については、最新の介護予防マニュアル等を参考に行うものとするが、各支援センターが判断して、地域の課題や実情に応じて実施する。
① がんじゅう教室
人数規定を設けない1団体以上、1か月以上の間を開けない、連続した2回以上の計5時間以上開催する教室を年度内 1 回以上
ア プログラム実施回数及び時間
毎週1~2回、3か月程度を目安とし推奨するが、状況に応じて、最低
2回以上行い1回あたり2時間半~3時間のプログラムとし、実施時間を短縮した場合は、実施回数を増やす等の工夫をする。
イ プログラム内容
運動・口腔・認知機能の向上や栄養改善等を目的とした地域の実情に応じた複合プログラムを実施する。
② 認知症予防教室
認知症予防を目的とした介護予防教室においては、認知症地域支援推進員が認知症に関するプログラムの管理運営を行う。プログラム実施回数及び時間は上記参照のこと。
※がんじゅう教室のプログラムに認知症予防教室を盛り込んで、同時開催することでも可とする。
③ 介護予防講話
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための専門的な職種などに
よる講演会や相談会、イベント、パネル展示、チラシ配布等を実施する。
※講演会・相談会・イベント等をいずれか1つ以上
④ セルフマネジメントの推進
高齢者がその能力を最大限活用しつつ、地域社会とのつながりを断絶することなく、介護予防が重要であることを理解してもらうために、介護予防手帳等のツールを活用してセルフマネジメントを推進する。
(3)地域介護予防活動支援事業
住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて、効果的かつ効率的に支援する。
① 教室や講座などからの自主サークル化等に向けた支援及び介護予防に資するボランティアの育成・支援を行なう。
② 介護予防リーダー養成講座及び実践講座等へ受講者の推薦を行なう。
③ 介護予防リーダー養成講座及び実践講座等の受講者の育成・支援を行なう。
5 業務日及び業務時間
(1)窓口開設日
国民の祝日、慰霊の日及び 12 月 29 日から翌年の1月3日までを除く、月曜日から土曜日までとする。
(2)窓口開設時間
午前9時から午後6時までとする。
(3)緊急対応
緊急時の対応として、電話の転送や取次等により 24 時間対応が可能な連絡体制を確保すること。
6 職員体制
「那覇市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例」
(平成 26 年 12 月 26 日 条例第 54 号)第4条に規定された保健師、社会福祉士、xx介護支援専門員(以下「3職種」という。)及び認知症地域支援推進員、ケアプランナー、事務員、介護支援専門員等の体制とする。
3職種はともに有資格者の配置を原則とするが、「那覇市地域包括支援センターに配置する保健師、社会福祉士、xx介護支援専門員に準ずる者の要件を定める要綱」の規定に該当する場合は、準ずる者の配置を認める。
また、本業務委託を新規に受託する者については、3職種の有資格者を配置できるようにすること。ただし、1ヶ月以上有資格者の募集を継続しても当該有資格者を採用することができない場合は、本市と協議の上、準ずる者を配置
することができる。
<保健師に準ずる者>
地域ケア、地域保健等に関する経験(地域ケア、地域保健等の経験のこと。病棟経験や急性期医療の経験を除く)があり、かつ高齢者に関する公衆衛生業務経験(地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、保健所、医療機関(地域連携xx)、訪問看護等での高齢者に対する相談・支援業務、一般企業等での高齢者に対する相談、支援、保健指導、健康の保持・増進等に係る業務等のこと)を1年以上有する看護師(准看護師を除く)
<社会福祉士に準ずる者>
福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験を3年以上有し、かつ高齢者の保健・福祉に関する相談援助業務(原則として相談援助業務には権利擁護に関する業務の経験も必要である)に3年以上従事した経験を有する者
<xx介護支援専門員に準ずる者>
「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成 14 年4月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を終了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者
(1)圏域高齢者数 3,000 人未満
管理者として①~⑥のいずれかの職員を配置すること。単独(専任)の管理者の配置も可とする。
⑦の職員は、市から指定を受けた受託者が指定介護予防支援事業に応じた職員数を配置すること。
職 種 | 人数 | 勤務形態 |
① 保健師その他これに準ずる者(☆) | 1 人 | 専従・常勤 |
② 社会福祉士その他これに準ずる者(☆) | 1 人 | 専従・常勤 |
③ xx介護支援専門員その他これに準 ずる者(☆) | 1 人 | 専従・常勤 |
④ケアプランナー | 1 人 | 専従・常勤 |
⑤ ①~④のうち必要な職員 | 1人 | 専従・常勤 |
⑥ 事務員 | 1 人 | 兼任・常勤 |
⑦ 介護支援専門員等 (指定介護予防支援事業所) | 1 人以上 | 特に規定なし |
(☆)認知症地域支援推進員については、①~③のいずれかの職員が兼務する。
(2)圏域高齢者数 3,000 人以上
管理者として①~⑦のいずれかの職員を配置すること。単独(専任)の管理者の配置も可とする。
⑧の職員は、市から指定を受けた受託者が指定介護予防支援事業に応じた職員数を配置すること。
職 種 | 人数 | 勤務形態 |
① 保健師その他これに準ずる者 | 1 人 | 専従・常勤 |
② 社会福祉士その他これに準ずる者 | 1 人 | 専従・常勤 |
③ xx介護支援専門員その他これに準 ずる者 | 1 人 | 専従・常勤 |
④ 認知症地域支援推進員 | 1 人 | 専従・常勤 |
⑤ ケアプランナー | 2 人 | 専従・常勤 |
⑥ ①~③⑤のうち必要な職員 | 1人 | 専従・常勤 |
⑦ 事務員 | 1 人 | 兼任・常勤 |
⑧ 介護支援専門員等 (指定介護予防支援事業所) | 1 人以上 | 特に規定なし |
<勤務形態>
専従:指定介護予防支援事業所との兼任は可、法人業務との兼任は不可とする。
兼任:法人業務との兼任は可とする。
<圏域高齢者数>
令和4年6月末時点の高齢者数を基準とする。
<常勤換算方法による職員の配置について>
1 基本配置の3職種は専従かつ常勤の者を配置するものとするが、さらに
3職種の加配を行うことができる(ただし加配による委託料の増額はない)。加配に係る3職種について、退職、産休、育児休暇、病気休暇等による欠
員が生じた場合において、次に該当するときは、その欠員について、経過的に常勤換算方法による職員の配置を行うことができる。
(1)欠員についてハローワーク等で職員募集を行う予定であること。
(2)業務における引継ぎ、情報共有の実施体制ができていること。
(3)当該欠員を常勤換算方法で配置することについて事前に本市と協議を行い、その配置について本市の承認を得ること。
2 常勤換算方法により配置する非常勤職員の員数は、合計1人以上確保すること。
3 以上に関わらず、支援センターの管理者となる3職種については、常勤換算方法による配置は認めない。
<資格要件について>
〇認知症地域支援推進員
認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する次のいずれかの職種とする。
・看護師、保健師、社会福祉士、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士(ただしxx介護支援専門員の有資格者)
※当該推進員になるための必須研修を受託後受講し修了すること。
〇ケアプランナー 次のいずれかの職種とする。
・3職種(保健師・社会福祉士・xx介護支援専門員)
・介護支援専門員
介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者
・経験ある看護師
介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者
・社会福祉主事
高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事し、介護予防支援業務に関する必要な知識及び能力を有する者
7 施設の設置場所
(1)受託する圏域内において、高齢者等のための総合相談窓口という趣旨を踏まえ、公共交通機関が利用しやすい等、交通の利便性が良く、わかりやすく、来所しやすい場所に設置すること。また、バリアフリーに十分配慮した場所や設備とする。
(2)法人の本体施設及びサービス提供事業所とは別施設であることが望ましい。ただし、法人の本体施設内及びサービス提供事業所内に支援センター施設 を設置する場合は、専用部屋を確保し明確に空間を分けること。
8 施設の設備
(1)本業務を行う上で必要な広さを有する事務室を設置すること。
(2)簡易な相談に対応可能な受付カウンターを設置すること。
(3)相談及び会議室機能を有する専用スペース若しくは部屋を設置すること。
(4)業務を行う上で必要な数の机、椅子、施錠できる保管庫、パソコン、プリンター、支援センター専用(直通)の電話及びファックスを設置すること。
(5)インターネットへの接続が可能な環境を整備すること。また、支援センター専用で利用できる電子メールアドレスを取得すること。
(6)本市が所有する「地域包括支援センター管理システム」を使用すること。システム・回線・パソコン・プリンターについては無償貸与し、パソコンは介護支援専門員を除く支援センターの規定職員数分の配置を原則とする。
(7)オンライン会議(Zoom)等ができる環境を整備すること。
(8)支援センター専用の駐車場を3台分以上確保すること。
(9)施設は、高齢者に配慮した設備を有し、事務室が2階以上にある場合はエレベーターが設置されていること。
(10)本市が示す仕様に従い看板を1カ所以上設置し、地域住民への周知に努めること。
(11)本市の公共事業を受託している自覚のもと、名札、名刺、パンフレット、自動車、バイク等についても市民が誤解を受けないよう、受託法人名及び受託法人系列の事務所の名称等の情報を記載しないこと。
(12)上記に要する経費は、受託法人の負担とする(ただし、委託料には支援センターの令和3年度実績に基づく家賃相当額が計上される予定である)。なお、本市は上記に関する契約に一切関与しない。
※新規に受託する法人については、施設整備費(ハード面)の一部補助があります。ただし、令和4年度 9 月補正予算が成立した場合とします。
9 その他
(1)事業計画及び実績報告等
① 毎年度、本市の定める様式により「事業計画書」及び「収支予算書」を提出すること。
② 各四半期の最終月の翌月 10 日までに、当該期間の「実績報告書」を提出すること。
③ 運営や事業に対する自己評価を行い、指定の期日までに本市に報告すること。
④ 毎年度業務終了後、4月末までに決算書等を提出すること。
⑤ 上記のほか、本市が運営に係る書類の提出を求めた場合は、その求めに応じること。
(2)委託料の支払及び減額調整
① 委託料は、各四半期の業務終了後、受託者の請求により支払う。詳細については、契約でこれを定める。
② 包括的支援事業の委託料と包括的支援事業による介護予防ケアマネジメント費及び指定介護予防支援事業(支援センター職員と指定介護予防支援事業所職員が兼務の場合)による介護予防支援費を合算した収入額が、包括的支援事業及び指定介護予防支援事業の経費支出の合計額を超えた場
合、その超過の分だけ委託料を「減額」する。
(3)法令等の遵守
支援センターの運営にあたり、介護保険法ほか関係法令を遵守すること。
(4)各事業の実施要領等に基づいて事業を行うこと。
(5)個人情報の取り扱い
① 受託法人の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、本業務に関して知り得た情報を第三者へ漏らしてはならない。また、本業務の目的以外に使用しないこと。
② 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他の事故が生じた場合は、その事実を直ちに本市に報告するものとする。
③ 那覇市情報公開条例に基づく個人情報開示請求等については、本市の求めに応じ、情報提供に協力しなければならない。
(6)再委託の禁止
業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令により認められている第1号介護予防支援事業及び総合事業における介護予防マネジメントは除く。
(7)受託法人の変更
① 受託法人が変更となる場合は、業務の移行を円滑に行うため、変更前の受託法人と協力して業務全般にわたる引継ぎを令和5年3月末までに行うこと。
② 支援センターは、高齢者等との密接なつながりをもちながら高齢者や家族等を支えている重要な施設であるため、受託法人が変更となる場合は、変更後の受託法人において、高齢者や地域住民、関係機関等に対して、設置場所、業務の引継ぎ等について十分な説明を行い、理解を得られるよう最大限配慮すること。
③ 業務の引継ぎに必要となる経費は、変更後の受託法人が負担すること。
④ 次回契約時に受託法人が変更となる場合は、業務の移行を円滑に行うため、変更後の受託法人と協力して業務全般にわたる引継ぎを、本市が指示する日までに行うこと。
(8)経費の区分
支援センターが実施する業務に係る会計と他の事業に係る会計は、明確に区分しなければならない。
(9)開設前の経費
開設前に行う職員研修等の経費は、受託法人の負担とすること。
(10)支援センターの運営に関する文書の保存年限は、その完結の日から5年
間とする。
(11)この仕様書に定めた事項の見直し又はこの仕様書に定めのない事項を追加する必要が生じたと市が認めた場合は、市と受託者が協議のうえ定める。
以上