Contract
「会見全文速報」サービス利用規約
「会見全文速報」(以下「本サービス」といいます)は、一般社団法人共同通信社(以下「当法人」といいます)が定例記者会見における会見者の発言と記者とのやりとりの全部または一部を文字テキスト(以下「本テキスト」といいます)としてまとめ、電子メールを通じて本サービスの利用契約者(以下「契約者」といいます)に有料で提供する情報サービスです。本サービスをご利用いただく際は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に同意いただくことが必要です。
第1条(本サービスの提供)
本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)は、当法人と契約者が契約書を締結することによって成立します。当法人が提供する本サービスの契約期間、対象会見者、利用料金等は当該契約書において定めるものとします。
2.契約書を締結していない場合は、契約者は本規約の内容に同意の上、当法人が定める手続きに従って利用申込書(以下「申込書」といいます)を提出し、申し込みに対する当法人の承諾をもって利用契約が成立します。本サービスの契約期間、対象会見者、利用料金等は当該申込書において定めるものとします。
第2条(本規約の適用)
前条の契約書で定める諸規定は、それぞれ本規約の一部を構成し、当該契約書と本規約の規定が異なる場合は、当該契約書の内容が優先して適用されます。
2.当法人は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の利用規約が優先して適用されます。利用規約の変更は、オンラインまたは当法人が別途定める方法で随時、契約者に通知します。
第3条(本テキストの送受信と著作権)
当法人は、契約書または申込書で定めた対象会見者の定例記者会見の本テキストを、当該記者会見終了後原則3時間以内に契約者が指定した所定の電子メールアドレス(以下「登録アドレス」といいます)宛てに送信します。
2.本サービスで提供する本テキストの著作権は、当法人に帰属します。
第4条(利用条件)
当法人は、契約者が本テキストを契約者の業務上の内部資料として利用することを許諾します。
2.契約者は、登録アドレスにおいてのみ本テキストを受信することができます。本テキストを他の電子メールアドレスに転送し、またはインターネット上にアップロードすることはできません。本テキストの印刷は1つの登録アドレスにつき1部とし、印字した本テキストは当法人の書面による承諾なしに複製することはできません。
3.契約者は、複数のユーザーが同時に受信することができる共有メールアドレスや複数人に一斉配信することができるメーリングリストを登録アドレスとして指定することはできません。
第5条(目的外利用の禁止)
契約者は、本テキストを営利目的で利用せず、また営利を問わず第三者に提供することはできません。
2.契約者は、本テキストを前条の規定に従って利用するものとし、本テキストの全部または一部について、法令および利用契約で認められた範囲を超えて、複製、翻訳、翻案、出版、販売、貸与、配布、改変するなど、当法人および第三者の権利を侵害する一切の利用を行わないものとします。
3.当法人は、契約者が本条の規定に違反した場合は、契約者に対し被った損害の賠償を請求することができるものとします。
第6条(利用料金)
契約者は当法人に対し、本サービス提供の対価として、契約書または申込書において定める利用料金を、契約書または申込書において定める支払方法等に従って支払うものとします。利用料金に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます)は、契約者の負担とします。
2.契約者が利用料金および消費税等の支払いを遅延したときは、契約者は当法人に対し、支払期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
3.契約者および当法人は、料金改定を行う場合には、相手方に対し、3カ月の猶予期間を以て書面にて通知し、相手方の同意を得るものとします。
第7条(義務)
契約者は、本サービスの利用に関する管理責任者を定め、その者の氏名、役職、連絡先等を契約書または申込書に記載するものとします。
2.契約者は、本テキストの受信が遅延し、または不可能となったときは、速やかに当法人にその旨を通知するものとします。
3.契約者は、本規約に違反する事態が発生した場合、遅滞なく当該事態を解消するために必要な対策を講じなければなりません。当法人は、契約者が本規約に違反していると合理的に疑われる場合、契約者の協力を得て、その違反の有無に関して調査をすることができるものとします。
第8条(管理責任者の変更等)
契約者は、管理責任者または請求書送付先に変更が生じた場合、速やかに当法人に書面で通知するものとします。
第9条(登録アドレス数の変更)
契約者は、本サービスの契約期間中に、契約中の記者会見メニューにおける登録アドレス数を変更する場合、変更日の1カ月前までに当法人にその旨を通知し、当該変更のための覚書を別途締結するものとします。
第10条(記者会見メニューの変更)
契約者は、本サービスの契約期間中に、新たな記者会見メニューを追加する場合、変更日の1カ月前までに当法人にその旨を通知し、当該変更のための覚書を別途締結するものとします。なお、追加した記者会見メニューについては、契約更新月の前月まで継続するものとし、その期間が3カ月に満たない場合には3カ月分の契約として計算します。なお、内閣改造など外的要因により会見メニューに変更が発生する場合はこの限りではありません。
第11条(免責)
当法人は、契約者に提供する本テキストが対象記者会見の発言および記者とのやりとりを正確に記録したものとなるよう最大限努力するものとします。
2.当法人は、対象会見者の出張その他の事由により東京23区内または対象会見者の通常の所在地で記者会見が行われなかったとき、または職務代行者による記者会見になったとき、もしくは事件の発生その他の当法人の責めに帰すことができない事由により、当法人が対象会見者の記者会見に出席できなかったときは、本テキストを契約者に提供する義務を負わないものとします。
3.当法人は、通信回線の故障またはシステムのメンテナンスの必要上、その他当法人の責めに帰すことができない事由により本テキストの提供ができず、または本テキストの提供が遅延した場合、提供再開に向けて合理的な努力を払いますが、本規約上の義務の不履行または利用遅延については、何らの責任を負わないものとします。
4.契約者および当法人は、災害、暴動、紛争、労働争議、法令の制定または改廃、公権力による命令または処分、交通機関の事故、その他不可抗力に起因する本規約上の義務の不履行または履行遅延については、相手方に対して何らの責任も有しないものとします。
第12条(契約期間)
本サービスの契約期間は、契約書または申込書に定めた通りとします。ただし、実際に対象会見者の定例記者会見の本テキストを提供するのは、契約開始日以降の最初の当該記者会見が行われた日からとなります。
2.本サービスの契約期間満了の3カ月前までに、当法人または契約者のいずれからも書面による契約の解除の申し出がない場合、利用契約はさらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
第13条(契約の解除)
契約者および当法人は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、何らの通知または催告なしに、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができます。
(1)第三者から差押、仮差押、仮処分その他の強制執行手続きが開始されたとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てたとき
(3)手形または小切手の不渡り等、支払停止または支払不能の状態に陥ったとき
(4)解散の決議をしたとき
(5)監督官庁から営業許可の取り消し、または営業停止等の処分を受けたとき
(6)財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められるとき
2.前項に掲げる場合を除き、契約者および当法人は、相手方に本規約の重大な違反があった場合は、相手方に書面で通知することにより、直ちに利用契約を解除することができ、相手方に対してその被った損害の賠償を請求することができる。
3.当法人が、前項の規定に基づき利用契約を解除した場合、契約者は、直ちに、残りの契約期間に対応する利用料金に相当する金額を当法人に支払わなければなりません。
4.契約者および当法人は、契約期間中であっても、3カ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、利用契約を解除することができます。
第14条(秘密の保全)
契約者および当法人は、利用契約に関連して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を、利用契約の義務の履行以外の目的に利用し、または第三者に開示もしくは漏えいしてはなりません。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)開示を受けた時点において、既に公知の情報
(2)開示を受けた時点において、開示を受けた者が既に了知していた情報
(3)開示を受けた後に、開示を受けた者の責めに帰すべき事由xxxx、公知となった情報
(4)開示した者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、開示を受けた者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5)開示を受けた者が、開示された情報とは無関係に、独自に開発した情報
2.契約者または当法人が相手方に対して開示する秘密情報に関する権利は、開示後であっても、開示した者に帰属します。
3.契約者および当法人は、相手方の書面による同意なく、利用契約の内容を第三者に開示してはなりません。
第15条(個人情報の保護)
契約者および当法人は、利用契約に関連して相手方から開示または提供された個人情報を、法令等に従って適切に管理し、利用契約の義務の履行のためにのみ利用するものとします。
第16条(再委託先の義務)
当法人は、本サービスの提供に関わる業務の一部を第三者(以下「再委託先」といいます)に再委託する場合、再委託先に対して、利用契約に基づき当法人が負担するのと同様の義務を負わせるものとします。この場合においても、当法人は、利用規約に定める当法人の義務を逃れるものではありません。
第17条(反社会的勢力の排除)
契約者および当法人は、相手方が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは次の各号のいずれかに該当することが認められた時は、何らの催告なしに、利用契約を解除することができます。
(1)反社会的勢力が経営を支配しているとき
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与しているとき
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしているとき
(5)役員等または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.契約者および当法人は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかにでも該当する行為をした場合、何らの催告なしに、利用契約を解除することができます。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準じる行為
3.契約者および当法人は、自らまたは再委託先が、現在において本条第1項および第2項各号のいずれに該当しないことを確約し、また、将来にわたって本条第1項および第2項各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。契約者および当法人は、相手方が本項の規定に違反した場合は、直ちに利用契約を解除することができます。
4.契約者および当法人は、本条各項の規定により利用契約を解除した場合は、これにより相手方が被った損害を賠償することは要せず、また、当該解除により自ら損害を被ったときは、相手方に対してその賠償を請求することができるものとします。
第18条(地位移転の禁止)
契約者および当法人は、相手方の書面による承諾なしに本規約上の地位または権利もしくは義務の全部について、第三者に譲渡、移転、その他の方法で処分することはできません。
第19条(存続条項)
利用契約が終了した場合(その理由を問いません)であっても、第4条第1項乃至第2項、第
5条、第14条、第15条、第16条、本条および第21条の規定は、引き続き有効とします。
第20条(xxxxの原則)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた事項については、契約者および当法人は、xxxxの原則により協議し、解決するものとします。
第21条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は2020年2月4日から実施します。
(以上)