「当ファンド」といいます。)につきまして、当ファンドが 2024 年 1 月に始まる少額投資非課税制度(NISA)の対象となることを望む受益者様が多くいらっし ゃるとのご意見を伺っておりますことや、当ファンドの純資産総額や基準価額が順調に推移していることなどから、信託約款の変更を行い長期投資に適した形に変更し、新しい NISA の対象ファンドとすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。このため、2023 年 9 月 13...
2023 年 8 月
投資家の皆様へ
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
「パインブリッジ厳選インド株式ファンド」の信託約款の変更予定のお知らせ
拝啓 時下ますますごxxのこととお喜び申し上げます。
日頃より弊社商品に格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございます。
このたび弊社では、下記の通り、追加型証券投資信託「パインブリッジ厳選インド株式ファンド」(以下
「当ファンド」といいます。)につきまして、当ファンドが 2024 年 1 月に始まる少額投資非課税制度(NISA)の対象となることを望む受益者様が多くいらっしゃるとのご意見を伺っておりますことや、当ファンドの純資産総額や基準価額が順調に推移していることなどから、信託約款の変更を行い長期投資に適した形に変更し、新しい NISA の対象ファンドとすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。このため、2023 年 9 月 13 日付で信託約款の変更を行うため、「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下
「投信法」といいます。)に基づき手続きを行っております。
つきましては、当ファンドのご購入に際しまして、当該信託約款の変更が行われる場合がある旨あらかじめご承知おきくださるようお願い申し上げます。
敬 具
記
1.信託約款の変更の内容および理由
当ファンドは 2022 年 3 月 28 日に設定した後、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってお
り、2023 年 5 月末現在で純資産総額は約 181 億円(基準価額 10,852 円)となっております。弊社で
は、販売会社より当ファンドが 2024 年 1 月に始まる少額投資非課税制度(NISA)の対象となることを望む受益者様が多くいらっしゃるとのご意見を伺っておりますことや、当ファンドの純資産総額や基準価額が順調に推移しておりますことなどから、信託約款の変更を行い長期投資に適した形に変更し、新しい NISA の対象ファンドとすることが受益者の皆様の利益に資するとの判断に至りました。このため、投信法に基づき書面決議の手続きをとることといたしました。
つきましては、2024 年 1 月に始まる NISA に対応するため、以下の変更を行います。
①信託期間を 2048 年 12 月 30 日までに延長いたします。また、主要投資対象としている外国籍投
資信託証券が繰上償還となる場合には当ファンドも繰上償還となることを定めているため、主要投資対象を別に定める投資信託証券に変更し、投資対象投資信託証券の運用が困難と判断される場合等には投資対象投資信託証券を変更できるようにすることで受益者の長期投資を可能といたします。
②デリバティブへの実質投資はヘッジ目的に限定する旨を明確にいたします。
③上記①②に関連する項に所要の変更を行います。
※ 信託約款変更の内容の詳細につきましては、「別紙」をご参照ください。
2.書面決議の日程および手続き
(1)日程
①受益者および受益権口数の確定日:2023 年 8 月 2 日(水)
②議決権行使期間 :2023 年 8 月 2 日(水)~2023 年 8 月 29 日(火)
③書面による決議の日 :2023 年 8 月 30 日(水)
④信託約款変更予定日 :2023 年 9 月 13 日(水)
なお、2023 年 8 月 1 日(火)以降に当ファンドのご購入をお申込みいただき、これに伴い取得した受益権については、上記の書面決議の議決権行使の権利はございませんのでご了承ください。
以上
(別紙)
信託約款 新旧対照x
x | 旧 |
運用の基本方針 2.運用方法 (1)投資対象 有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。 | 運用の基本方針 2.運用方法 (1)投資対象 米ドル建ての外国籍投資信託証券「パインブリッ ジ・インド・エクイティ・ファンド」および「日本債 券マザーファンドⅡ」を主要投資対象とします。 |
(2)投資態度 ①インドの取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等を主な投資対象とする 投資信託証券およびわが国の公社債を主な投資対象とする 投資 信託証券 に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指します。 ②投資信託証券への投資は、原則として高位に保つ ことを基本とします。投資信託証券への投資にあたっては、原則として、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)の中から委託者が選択します。なお、指定投資信託証券については見直すことがあります。 ③インドの取引所上場(これに準ずるものを含みま す。)株式等を主な投資対象とする投資信託証券への投資は、原則として高位に保つことを基本とします。 ④わが国の公社債を主な投資対象とする投資信託証 券への投資 は、投資信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑤ ( 略 ) ⑥ ( 略 ) | (2)投資態度 ①インドの取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等を主な投資対象とする 外国籍投資信託 証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」およびわが国の公社債を主な投資対象とする「日本債券マザーファンドⅡ」に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指します。 ( 追加 ) ②外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・ エクイティ・ファンド 」への投資は、原則として高位に保つことを基本とします。 ③「日本債券マザーファンドⅡ」への投資 は、投資信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ④ ( 略 ) ⑤ ( 略 ) |
(3)投資制限 ①投資信託証券への投資割合は制限を設けません。 (ただし、わが国の公社債を主な投資対象とする 投資信託証券 への投資を除きます。) ② ( 略 ) ③デリバティブへの直接投資は行いません。デリバ ティブへの実質投資はヘッジ目的に限定します。投資対象の投資信託証券においてヘッジ目的以外でデリバティブを使用した場合、投資対象から速やかに除外し、他の投資信託証券への投資に変更します。 ④~⑥ ( 略 ) | (3)投資制限 ①投資信託証券への投資割合は制限を設けません。 (ただし、「日本債券マザーファンドⅡ」への投資を除きます。) ② ( 略 ) ③デリバティブへの直接投資は行いません。 ④~⑥ ( 略 ) |
(信託期間) 第 4 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から 2048 年 12 月 30 日 までとします。 | (信託期間) 第 4 条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から 2032 年 3 月 31 日 までとします。 |
新 | 旧 |
(運用の指図範囲等) 第 16 条 委託者は、信託金を、主として 別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいま す。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。(以下、略) | (運用の指図範囲等) 第 16 条 委託者は、信託金を、主として パインブリ ッジ・インベストメンツ株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である「日本債券マザーファンドⅡ」(以下 「マザーファンド」といいます。)、および外国籍投 資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを 指図します。(以下、略) |
(投資信託契約の解約)第 41 条 ( 略 ) ( 削除 ) ②~③ ( 略 ) ④ 第2 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 ⑤ 第 2 項 から前項までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項 から前項までに規定するこの投資信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合も同じとします。 | (投資信託契約の解約)第 41 条 ( 略 ) ② 委託者は、この信託が主要投資対象とする「パイ ンブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」が存続しないこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ③~④ ( 略 ) ⑤ 第3 項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。 ⑥ 第 3 項 から前項までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき 、および第 2 項の規定に基づいてこの投 資信託契約を解約する場合には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項 から前項までに規定するこの投資信託契約の解約の手続きを行う ことが困難な場合も同じとします。 |
付表 ・運用の基本方針および投資信託約款第 16 条に規定 する「指定投資信託証券」とは次のものをいいます。 親投資信託「日本債券マザーファンドⅡ」 外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エク イティ・ファンド」 | ( 追加 ) |