最新情報は、本組合のホームページ https://www.kenminkyosai.or.jp/ からアクセスしてください。
x000- 0000 xxxxxxxx0-0- 0 -0
ご契約のxxx
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
〔第二部〕契約規定(約款)
(令和2 年4月版)
メイン・エース・ミドルコース入院共済特約Ⅰ
入院共済特約Ⅱ マイファミリー特約
は じ め に
この「ご契約のxxx」には、共済制度に関する大切な事柄を記載しておりますので、必ずご一読いただき「組合員証」
「共済証書」と一緒に保管してください。
<本冊子の構成>
〔第一部〕共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
〔第二部〕契約規定(約款)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
=もくじ=
○組合員のみなさまへ… 1ページ~
○第一部 共済制度のお取扱い(概要) 3ページ~
○第二部 契約規定(約款)
メイン・エース・ミドルコース 39 ページ~
入院共済特約Ⅰ 69 ページ~
入院共済特約Ⅱ 91 ページ~
マイファミリー特約 115 ページ~
ご契約の共済制度について、各種お手続きに関するお問合せや本組合に関するご意見・ご要望等がございましたら、下記までご連絡ください。
◆共済契約の変更・共済掛金の払込み等… 0120-371075
◆共済金・給付金等のご請求… 0120-371066
◆本組合に関するご意見・ご要望等… 045-201-2331
組合員のみなさまへ
組合の目的と運営
神奈川県民共済生活協同組合(以下「本組合」といいます)は消費生活協同組合法に基づき、非営利で共済事業等を営む生活協同組合です。
組合員の資格
本組合は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文化的・経済的改善の向上を図ることを目的としており、「総代会」および「理事会」での決議事項に従い、「安心と生きがい」を基本理念として、運営されています。
本組合の組合員の資格は、神奈川県内にお住まいの方、または職場のある方のうち本組合の承認を受けた方です。
出資金の払込方法
本組合の組合員になるためには、出資金の払込みが必要です。この出資金は、組合員でない方がはじめて共済事業を利用するときに本組合に払込むこととしております。
○新たに共済契約を申込まれる方(共済契約者と被共済者)
・・・第1回共済掛金とともに払込むこととします。
○共済契約者を変更し、新たに共済契約者となる方
・・・共済契約者変更後の最初の共済掛金とともに払込むこととします。
組合員証の発行
組合員になられた方には「組合員証」を発行します。
組合員の住所・氏名等の変更(訂正)
組合員が住所もしくは氏名を変更したとき、または生年月日もしくは性別の訂正が生じたときは、速やかに本組合に通知してください。
共済契約者である組合員から住所の変更が通知されなかったときで、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに、組合員に到達したものとします。
※「第二部 契約規定(約款)」では「到達」をわかりやすくするために「到着」と記載しています。
本組合からの脱退について
契約しているすべての共済制度が解約等となった場合は、事業年度末(3月31 日)に本組合から脱退することになります。
ただし、死亡による場合は、死亡日に本組合からの脱退となります。
出資金の払戻し
出資金は、組合員が本組合を脱退する時に全額を払戻します。
また、本組合を脱退されない場合であっても、お申し出をされた方に対し、出資金の一部を払戻しすること(減資)ができます。
「わかばカード」の発行
本組合の組合員になられた方に「わかばカード」を発行します。
「わかばカード」は、神奈川県内を中心とした全国の提携施設で、ご利用の際にご提示いただきますと、割引・優待が受けられます。なお、この「わかばカード」の会 は不要です。カードにはクレジット機能はありません。
「わかばカード」の破損または紛失による再発行は、実 相当額をご負担いただきますので、取扱いにはご注意ください。
組合員サービスについて
本組合の組合員は、健康講座、子育てイベントなどの組合員サービスをご利用になれます。
なお、本組合の100%出資子会社である株式会社 県民共済マネジメントサービスが運営する「箱根 緑樹山荘(旧 箱根グリーンハイツ)」「メルヴェーユ」につきましても、本組合の組合員がご利用になれます。
※組合員サービスの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
最新情報は、本組合のホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ からアクセスしてください。
第一部
共済制度のお取扱い(概要)
契約規定(約款)の重要な事項、ご契約のお取扱いについての大切な事項をわかりやすく記載したものです。
― 3 ―
目 的 別 も く じ
共済契約者•被共済者のみなさまの知りたい情報を目的別にご案内します。
なお、各ページの記載事項は、令和2年4月1 日の共済制度の内容に基づいています。
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 1
共済用語のご説明
6ページ~
用語の意味を調べたい
項目 2
共済契約のお申込みの撤回
(クーリング•オフ)
8ページ
申込みを撤回したい
項目 3
個人情報の取扱い
9 ページ
個人情報の取扱いについて
知りたい
項目 4
•共済制度について
•制度内容(保障内容•共済掛金等)の変更 9ページ~
•信用リスク
共済制度について知りたい
項目 5
•ご契約に際して(引受条件)
•告知義務
11 ページ~
共済契約に際して
注意しておくことを知りたい
項目 6
共済契約の成立(保障開始日) 15 ページ~
と初回共済掛金の払込み
いつから保障が開始されるか
知りたい
項目 7
共済掛金の払込方法
16 ページ
共済掛金の払込みについて
知りたい
項目 8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
17 ページ
共済掛金の払込みができなかった場合
に共済契約がどうなるのかを知りたい
~こんなことを知りたい・調べたい~
ご案内ページ
項目 9
共済契約の終期と
切換扱いによる共済制度
17 ページ~
いつまで保障されるかを知りたい
項目 10
•共済契約の内容変更
•共済契約の解約
•共済契約の消滅
20 ページ~
共済契約の内容などを変更したい
項目 11
•共済金•給付金等のご請求手続き
•代理請求、共済金•給付金等請求権の 22 ページ~
時効、示談交渉についての注意事項
共済金•給付金等を請求したい
項目 12
共済金•給付金等のお支払い(概要)
23 ページ~
共済金•給付金等は誰に支払われるか知りたい
共済金•給付金等について
項目 13
•病気による再入院のお取扱いでご注意いただきたいこと
•三大疾病のお取扱いでご注意いただきたいこと
•交通事故•不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
27 ページ~
詳しく知りたい
項目 14
共済金•給付金等を お支払いできない場合
31 ページ~
共済金•給付金等が支払われ
ないケースを知りたい
項目 15
割戻金
32 ページ~
割戻金について知りたい
項目 16
税法上の取扱い
33 ページ~
共済と税金について知りたい
項目 17
インターネットによる手続きについて
35 ページ
インターネットによる手続き
について知りたい
項目 18
•異議の申立て
•ご意見•ご要望等
35 ページ
その他の事柄について
項目1
共済用語のご説明
主制度
県民共済活き生き新こども、New こどもコース、県民共済かがやき2000・4000、県民共済活き生き1500・2000・3000、メイン・エース・ミドルコース、女性医療活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡ、安心入院コース、ケガ保障コースの各コースを指し、共済制度の基本となる制度をいいます。
●県民共済活き生き2000、Newこどもコース、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバー
Ⅱおよび安心入院コースは新規契約を取扱っておりません。
特約
県民共済活き生きこども医療特約、県民共済活き生き入院特約、県民共済活き生き女性医療特約、県民共済活き生き三大疾病特約、県民共済生命特約、こども入院共済特約、入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ、マイファミリー特約、入院医療保障Ⅱ、(New)プラス500の各コースを指し、主制度の保障を補完するために付加できる制度をいいます。また、主制度により付加できない特約があります。
●特約のみではご契約できません。
●入院医療保障Ⅱおよび(New)プラス500 は新規契約を取扱っておりません。
共済契約者
本組合の組合員で、共済者である本組合と共済契約を結び、共済契約の内容変更等を請求できる権利および共済掛金の支払義務を負う人のことをいいます。
被共済者(旧「加入者」)
本組合の組合員で、共済契約の対象になる人をいいます。
ただし、マイファミリー特約では、被共済者の範囲は被共済者本人と事故発生時の被共済者本人の配偶者・同居の家族となります(詳しくは「第二部 契約規定(約款)」マイファミリー特約117 ページ〔4.保障対象者の範囲〕をご覧ください)。
共済証書(旧「加入者証」)
本組合の共済制度を契約した証として、共済制度の保障内容や共済契約申込書に記載された共済契約の内容を表示し共済契約者に発行する証書をいいます。
共済番号(旧「加入者証番号」)
各被共済者の共済制度ごとに付番された番号をいいます。
被共済者の契約年齢の範囲(旧「加入年齢の範囲」)
各共済制度に定められた「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」をいい、申込日ではなく保障開始日において「被共済者としてご契約いただける年齢の範囲」以内であることが必要です。
共済掛金
共済契約に基づき、共済契約者からお支払いいただくお金のことをいいます。
●この「ご契約のxxx」では、特約の共済掛金を特約掛金ということがあります。
共済金•給付金
「ご契約のxxx」に定める支払事由(死亡・入院されたとき等)が生じたとき、受取人にお支払いするお金のことをいいます。
●この「ご契約のxxx」では、共済金・給付金・一時金・見舞金などを共済金・給付金等ということがあります。
免責事由(事項)
共済金・給付金等の支払事由に対して、本組合が支払義務を免れる(共済金・給付金等をお支払いできないこと)事由(事項)をいいます。
被共済者の告知事項
本組合が共済契約の引受けを判断する(「引受ける」または「引受けない」)ための重要な事項を告知書(共済契約申込書の告知事項)により質問した内容をいいます。
告知義務
共済契約のお申込みをするときに、告知書(共済契約申込書の告知事項)で質問された内容に正確に回答していただくことを告知義務といいます。告知義務に違反した場合は、共済金・給付金等のお支払いが受けられない場合があります。
保障開始日
共済契約の保障責任が開始される日をいいます。
共済期間
本組合の共済事業は、事業年度(毎年4月1日から翌年3月31 日までの1年間)を単位に運営し、共済契約も事業年度と同じ期間としており、この期間を共済期間といいます。ただし、共済契約を事業年度の途中で契約した場合には、その契約の保障開始日から事業年度の末日までの残余期間が契約した年度の共済期間となります。
不慮の事故
急激かつ偶発的な外来の事故をいい、本組合による所定の事故を対象とします。
●本組合においては、不慮の事故のうち交通事故の支払事由を満たした場合は、その事故は不慮の事故としてではなく、交通事故として取扱います。
障害
一般的には、身体上の機能が十分に働かないことをいいます。本組合では、被共済者が交通事故・不慮の事故を原因として傷害を受け、それを直接の原因として、身体上の機能が十分に働かないこと、または身体の一部欠損の状態をいいます。
高度障害
交通事故・不慮の事故または病気を原因とした本組合所定の障害給付表に定める障害等級第1級、または高度障害表に定める障害状態をいいます。
自動消滅
共済掛金のお支払いがない(3ヵ月連続して口座振替等ができない)場合、共済契約が消滅することをいいます。なお、主制度が自動消滅となった場合は、付加している特約も同時に消滅となります。
払込猶予期限
共済掛金が払込期日までに払込みされなかった場合、共済契約が直ちに消滅せず共済掛金の払込期日を延長する一定の期限のことをいいます。
本組合は、その期限を払込み(口座振替等)がなされなかった月から翌々月の払込期日(口座振替日等)までとしています。
終期
ご契約中の共済制度の保障責任の引受けが終了する期限を終期といいます。
切換扱い契約
終期を迎え、本組合所定の新たな共済制度に契約することを切換扱い契約といいます。なお、特約においては、付加する主制度が終期を迎え本組合所定の主制度に切換えた場合、特約の終期前に本組合所定の特約に切換えることをいうことがあります。
自家共済
神奈川県の認可を受けた共済事業規約に基づいて、本組合が運営管理する共済制度の総称です。
項目2
共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は契約申込日(告知日)から保障開始日を含む月の10 日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。
なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(共済契約申込書と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(xxxxx・xx)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)共済契約の契約申込日(告知日)
*共済契約申込書の契約申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
項目3
個人情報の取扱い
本組合は、共済制度の契約に際し、ご提供いただきました個人情報を「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」に基づき適正に管理します。
「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱い方法」は本組合のホームページをご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
項目4
共済制度について
本組合の共済制度は、消 生活協同組合法ならびに神奈川県認可の共済事業規約に基づいて運営されています。「第二部 契約規定(約款)」は、共済事業規約に基づき、共済契約の内容となる取り決めを記載したものです。共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。制度内容が変更された場合は、すでにご契約いただいている方についても法令等に基づき変更後の定めが適用されます。
□この「ご契約のxxx」に記載する制度名称(共済種別)
主制度 | 特約 |
メインコース1,000 円(第8種共済)※ | 入院共済特約Ⅰ(第13 種共済) |
メインコース2,000 円(第1種共済)※ | 入院共済特約Ⅱ(第16 種共済) |
メインコース4,000 円(第3種共済)※ | マイファミリー特約(交通事故共済・賠償共済) |
エースコース3,000 円(第6種共済)※ | |
ミドルコース1,000 円(第10 種共済)※ | |
ミドルコース2,000 円(第9種共済)※ |
※この制度は、新規契約を取扱っておりません。
□主制度と特約について
①主制度:被共済者の死亡・高度障害・入院、交通事故・不慮の事故による障害および交通事故通院等を保障する共済制度の基本となる制度です。
②特 約:主制度の保障を補完するために付加できる制度です。
特約は、主制度の契約がないと付加することができません。
□主制度に付加できる特約
主制度 | 付加できる特約 |
メインコース1,000 円 | 入院共済特約Ⅰ |
メインコース2,000 円 | 入院共済特約Ⅱ |
メインコース4,000 円 | マイファミリー特約※ |
エースコース3,000 円 | |
ミドルコース1,000 円 | |
ミドルコース2,000 円 |
※マイファミリー特約は1家族に対して1契約に限ります。被共済者として申込まれた方を「被共済者本人」といい、共済証書の被共済者欄に記載します。
また、被共済者本人のほかに被共済者本人の配偶者、被共済者本人または配偶者の同居の家族も保障の対象に含まれますが、保障の内容が被共済者本人と異なりますので、詳しくは「第二部 契約規定(約款)」マイファミリー特約121 ページ〔14.保障表〕をご参照ください。
□二重契約の禁止
①主制度:被共済者は、県民共済活き生き新こども、Newこどもコース、県民共済かがやき2000・4000、県民共済活き生き1500・2000・3000、メイン・エース・ミドルコース、女性医療 活き生き美しく、生涯コース、新(New)シルバー(切換)コース、シルバーⅡ、安心入院コース、ケガ保障コースの各主制度のうち、いずれか1制度への契約とし、1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度と二重に被共済者となることはできません。
②特 約:1人の被共済者が二重に同一の特約の被共済者となることはできません。また、特約の被共済者が他の特約と二重に被共済者となることはできません。
ただし、マイファミリー特約は、入院共済特約Ⅰおよび入院共済特約Ⅱのいずれか一つとあわせて被共済者となることができます。
●マイファミリー特約は、1家族1契約に限るため被共済者本人・被共済者本人の配偶者およびその同居の家族が二重に契約することはできません。
*「第二部 契約規定(約款)」に記載する共済制度において、二重契約に該当した場合は、後から契約した共済契約が解除または無効の対象となります。
□共済制度の仕組み
①主制度〔メイン•エース•ミドルコース〕
②特約〔入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ、マイファミリー特約〕
上記①②ともに神奈川県の認可を受けた本組合の自家共済により、制度の運営を
行っています。
制度内容(保障内容・共済掛金等)の変更
制度内容(保障内容・共済掛金等)は、社会情勢・経済情勢の変化・収支状況によって変更する場合があります。
信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金等が削減されることがあります。
項目5
ご契約に際して(引受条件)
□共済契約者について
本組合の組合員の方
□被共済者について
①主制度
本組合の組合員の方
②特約
主制度(メイン・エース・ミドルコース)の被共済者
□被共済者の範囲
保障開始日において、共済契約者の家族のうち次のいずれかに該当する方
(1)共済契約者(共済契約者と被共済者が同一の場合をいいます)
(2)共済契約者の配偶者
(3)共済契約者の子、父母、孫および祖父母
(4)共済契約者の曾孫、曾祖父母および兄弟姉妹
(5)共済契約者の配偶者の父母
(6)本組合が認めた方
*被共済者の範囲によっては死亡共済金受取人が制限されることがあります。
□被共済者の契約年齢の範囲
各制度の被共済者となれる年齢の範囲は次表のように定められています。ただし、いずれも保障開始日現在の被共済者の年齢とします。
共済制度 | 被共済者の契約年齢の範囲 |
入院共済特約Ⅰ | 14 歳6ヵ月~ 58 歳5ヵ月 |
入院共済特約Ⅱ | 14 歳6ヵ月~ 55 歳5ヵ月 |
共済制度 | 被共済者の契約年齢の範囲 |
マイファミリー特約 | 満14 歳~満74 歳 |
●メイン・エース・ミドルコースは、新規契約を取扱っておりません。
告知義務
①告知義務について
共済制度は、組合員の皆様が本組合と共済契約を締結し共済掛金を出し合って助け合う制度です。従いまして、健康状態の悪い方が被共済者になりますと、被共済者間でxxに保障をする制度が保たれないことになります。そこで共済契約者および被共済者は、共済契約のお申込みに際して、本組合が共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した次の(1)から(5)のすべての事項について、契約申込日現在の健康状態を、正確に回答してください(マイファミリー特約を除きます)。告知していただいた内容と事実が相違していた場合は、共済契約が解除されたり共済金・給付金等の支払いが受けられない場合があります。
※被共済者が次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は共済契約を引受けることができません。
〔被共済者の告知事項〕
(1)契約申込日現在の健康状態
契約申込日現在、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)により入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けていますか、または医師から治療をすすめられていますか。
(2)過去1年以内の健康状態
契約申込日から過去1年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で通算14 日以上の入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)または病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で手術を受けたことがありますか。また、心身に異常をきたす症状を診断されたことがありますか。
(3)過去5年以内の健康状態
契約申込日から過去5年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で1年以上の期間にわたり入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けたことがありますか。
(4)その他
身体の障害や知的な障害などにより、常に他人の介護を必要とする状態ですか、または先天性の病気と診断され経過観察または治療(診察・検査・投薬を含む)を必要とする状態ですか。
(5)女性の方
契約申込日から過去2年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含む)で入院または手術を受けたことがありますか、または契約申込日現在、医師から帝王切開および妊娠分娩・産褥の合併症等の治療(診察・検査・投薬を含む)をすすめられていますか。
<別表 病気•ケガの範囲>
心臓・血圧の病気………狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、高血圧症、不整脈、xx病、心不全、冠不全
脳・精神・神経の病気…脳卒中(脳出血、脳こうそく、くも膜下出血)、脳動脈硬化症、脳動脈瘤、一過性脳虚血発作、統合失調症、うつ病、精神病、神経症、てんかん、知的障害、自律神経失調症、アルコール依存症、認知症、薬物依存症、パニック障害
肺・気管支の病気………ぜんそく、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺気腫、肺結核、ぜんそく様気管支炎、じん肺
胃腸・すい臓の病気……胃かいよう、十二指腸かいよう、かいよう性大腸炎、クローン病、腸へいそく、すい炎
肝臓・胆のうの病気……肝炎(肝炎ウイルス感染を含む)、肝硬変、肝機能障害、胆石、胆のう炎
腎臓・尿管の病気………腎炎、ネフローゼ、腎不全、腎のう胞、腎臓結石、尿xxx、前立腺肥大症、水腎症
目・耳・鼻の病気………白内障、緑内障、網膜の病気、角膜の病気、網膜色素変性症、眼底出血、網膜はく離、ぶどう膜の病気、中耳炎、蓄膿症
がん・しゅよう… がん、肉腫、白血病、しゅよう、ポリープ、リンパ腫、異
型上皮
右記に掲げる病気… 糖尿病、リウマチ、こうげん病、貧血症、紫斑病、甲状腺
の病気、椎間板ヘルニア、痔、高脂血しょう、脂質異常症、変形性関節症、骨そしょう症、腰痛、痛風、食道動脈瘤、浮腫
婦人科の病気… 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症、妊娠分娩に
関する異常(帝王切開を含む)、乳腺炎、乳腺腫瘍、不妊症
ケガ… 外傷、損傷、血腫、機能障害、手足の欠損、骨折、脱臼、
捻挫
<その他>上記に掲げた傷病以外に、治療を目的として、医師による治療行為(保険診療、自由診療を問わない)を受けている傷病については、被共済者の告知事項で質問する病気・ケガとみなします。
注)美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置をともなわない人間ドック検査や健康診断は、上記に記載する「医師による治療行為を受けている傷病」から除外します。
*既に主制度に被共済者としてご契約されている方が、入院共済特約Ⅰを付加される際は、「花粉症」および「皮膚糸状菌症(水むし)」を被共済者の告知事項で質問する病気から除外します。
②告知義務違反による共済契約の解除
告知の際、故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、正しくないことを告知された場合、保障開始日から1年以内に支払事由が生じたときは、本組合は「告知義務違反」として共済契約を解除することがあります。
なお、本組合が共済契約を解除した場合は、共済金・給付金等の支払事由が発生していても、お支払いできません。ただし、支払事由の発生の原因が被共済者の「告知義務違反」によらなかったときは、共済金・給付金等をお支払いすることがあります。
項目6
共済契約の成立(保障開始日)と初回共済掛金の払込み
共済契約申込書が受付締切日の毎月15 日(15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)までに到着し、本組合の審査の結果、共済契約の申込みが承諾されたときは、翌月1日が共済契約の成立日となり、この日を保障開始日とします。
保障開始日から共済契約上の保障責任が開始しますが、病気入院等一部の保障については、一定の支払対象外となる期間を設定しております。
初回共済掛金の払込みおよび共済証書の発送日につきましては、下図をご参照ください。
(例)〔保障開始日が8月1日の場合のスケジュール〕
①口座振替等による場合
6月16 日
7月15 日
※
8月1日
8月8日
8月15日頃
共済契約成立日保障開始日
初回共済掛金振替日
共済証書発送日
共済契約申込期間
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
※7月15 日が本組合休業日のときは、翌営業日が受付締切日となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
6月16 日
7月15 日
※1
8月1日
共済契約成立日保障開始日
共済契約申込期間
クレジットカード決済日
※2
初回共済掛金
クレジットカード決済日
※1 7月15 日が本組合休業日のときは、翌営業日が受付締切日となります。
※2 クレジットカード払いによる決済日はご指定いただくカード会社によって異なりますので、ご利用明細書をご確認ください。
なお、共済証書の発送日は保障開始日を含む月の15 日頃となります。
□共済期間および中途契約
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。共済契約者から解約の申し出がない限り、ご契約いただいた共済制度の終期まで自動更新となります。
なお、共済期間の途中に共済契約をお申込みする場合は、毎月1日付のご契約となります。この場合、契約した年の共済期間は、保障開始日から初めて迎える3月31 日までの残余期間となります。
また、共済期間の満了日(3月31 日)を迎える前に解約や死亡により共済契約が消滅したときなどは、共済契約が消滅した日までが共済期間となります。
項目7
共済掛金の払込方法
以下は基本的な取扱いの説明です。共済掛金の払込状況によりましては、取扱いが異なることがありますので、本組合からの通知でご確認ください。
①口座振替等による場合
共済掛金は、月払いの当月払いとし、毎月8日(8日が金融機関休業日のときは翌営業日)に口座振替等により払込みいただきます。なお、特約の共済掛金の払込みは主制度に準じます。
毎月8日の前営業日までにご指定の口座に振替額をご用意ください。
6月8日
7月8日
8月8日
6月分共済掛金
7月分共済掛金
8月分共済掛金
(例)
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)共済掛金のお支払方法として「クレジットカード決済」をお選びいただけます。 なお、クレジットカードによる払込みの場合でも、共済掛金は月払いとなります。各カード会社により決済日が異なりますので、ご指定のカード会社にご確認ください。
項目8
共済掛金の払込猶予期限と保障責任の消滅
①口座振替等による場合
当月分の共済掛金の振替えができなかった場合は、翌月に前月分とあわせてご指定の共済掛金振替口座より振替えをします。この場合、振替えができなかった共済掛金の額と翌月に振替えることとなる共済掛金の額を共済契約者に通知します。また、
2ヵ月連続して振替えができない場合は、翌々月の振替日が払込猶予期限となります。3ヵ月連続して口座振替等できなかった場合は、共済掛金の払込みがなされた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は特約を含み消滅します。
(例) 3ヵ月連続して振替えができなかったとき
7月8日
6月8日
8月8日
6月分とあわせて7月分の共済掛金も振替えができなかった。
6月分の共済掛金の振替えができなかった。
6月分、7月分とあわせて8月分の共済掛金も振替えができなかった。
②クレジットカード払いによる場合
共済契約は5月の末日に遡って消滅します。
本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。最初にクレジットカードの有効性等の確認ができなかった月の翌々月の本組合所定の期日を払込猶予期限とします。毎月所定の期日にクレジットカードの有効性等の確認ができず、共済掛金が連続して3ヵ月払込みされない場合は、払込みがあった最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は特約を含み消滅します。
項目9
共済契約の終期と切換扱いによる共済制度
各共済制度の終期は次表の終期年齢と終期日になります。
終期を迎えられる前に、次にご契約いただける共済制度をご案内します。
メイン・エース・ミドルコース(入院共済特約Ⅰまたは入院共済特約Ⅱを付加しているときは、その特約も含みます)の被共済者が終期を迎えられたときに、所定の取扱方法により終期時の年齢で契約できる共済制度に切換えて、保障を継続すること(以下「切
換扱い契約」ということがあります)ができます。
制度名称 | 月額掛金 | 終期年齢と終期日 | 「切換扱い契約」の有無 |
メインコース | 1,000 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
2,000 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 | |
4,000 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 | |
エースコース | 3,000 円 | 70 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
ミドルコース | 1,000 円 | 60 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 |
2,000 円 | 60 歳を迎えた共済期間の満了日(3月31 日) | 有 | |
入院共済特約Ⅰ | 1,000 円 | 70歳を迎えた共済期間の満了日(3月31日)。ただし、この特約を主制度のミドルコースに付加している場合は、60 歳を迎えた共済期間の満了日(3 月31 日)となります。 | 有 |
入院共済特約Ⅱ | 1,500 円 | 70歳を迎えた共済期間の満了日(3月31日)。ただし、この特約を主制度のミドルコースに付加している場合は、60 歳を迎えた共済期間の満了日(3 月31 日)となります。 | 有 |
マイファミリー特約 | 1,000 円 | 80歳を迎えた共済期間の満了日(3月31日)。ただし、この特約を主制度(メイン・エース・ミドルの各コース)に付加していて、その主制度が契約の終期を迎え所定の共済制度に切換扱い契約をしない場合は、この特約は主制度の共済期間の満了日をもって消滅となります。 | 無 |
□主制度に特約を付加して切換扱いによる契約をした場合
(例1)
「ミドルコース1,000 円+入院共済特約Ⅰ」から「県民共済活き生き1500 +県民共済活き生き三大疾病特約」に切換扱い契約をした場合
( 特 約 ) 入院共済特約Ⅰ
( 主 制 度 ) ミドルコース1,000 円
県民共済
活き生き三大疾病特約 県民共済活き生き1500
60 歳を迎えた年度の
3月31 日
75 歳を迎えた年度の
3月31 日
(例2)
80 歳を迎えた年度の
3月31 日
「メインコース2,000 円+入院共済特約Ⅱ」から「県民共済活き生き2000 +県民共済活き生き入院特約」に切換扱い契約をした場合
( 特 約 ) 入院共済特約Ⅱ
( 主 制 度 ) メインコース2,000 円
県民共済
活き生き入院特約
県民共済活き生き2000
70 歳を迎えた年度の
3月31 日
75 歳を迎えた年度の
3月31 日
(例3)
80 歳を迎えた年度の
3月31 日
「エースコース3,000 円+マイファミリー特約」から「県民共済活き生き3000」に切換扱い契約をした場合
( 特 約 ) マイファミリー特約
( 主 制 度 ) エースコース3,000 円
県民共済活き生き3000
70 歳を迎えた年度の
3月31 日
80 歳を迎えた年度の
3月31 日
※終期を迎えるメイン・エース・ミドルコースから切換扱い契約を行うことができる所定の共済制度は、平成27年4月以降に終期を迎える共済契約より、県民共済活き生き1500・2000・3000 へと変更となりました。
項目10
共済契約の内容変更
次の①から⑥の共済契約のご契約内容等に変更がある場合は 0120-371075 までご連絡ください。
①共済契約者の変更
共済契約者の変更を希望される場合
②共済掛金の振替口座または払込方法の変更
共済掛金の振替口座または払込方法の変更を希望される場合
③ご契約中の共済制度のコース変更
共済制度のコース変更を希望される場合
(共済制度によってはコース変更のお取扱いができない場合があります)
④住所•電話番号の変更
共済契約者または被共済者が転居等により住所、電話番号を変更された場合
⑤氏名•生年月日•性別の変更、訂正
共済契約者または被共済者が改姓・改名、生年月日もしくは性別を変更(訂正)された場合
⑥受取人変更
死亡共済金受取人の変更を希望される場合
※共済契約者は、支払事由が発生するまでは、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。ただし、被共済者の同意が必要となります。なお、マイファミリー特約(被共済者本人)の死亡共済金受取人は、主制度に定められた受取人となるため、特約のみで受取人を変更することはできません。
指定受取人が死亡した場合は、新しい受取人に変更してください。万一、変更のお手続きをしない間に、死亡共済金などの支払事由が生じた場合には、次のようなお取扱いとなります。
(例)
(共済契約者:Aさん 被共済者:Xxx)(共済契約者) (被共済者)
共済金受取人:Aさん
Bさんより先にAさんが死亡し、その後死亡共済金受取人変更のお手続きをしていない間にBさんが死亡した場合には、Bさん(被共済者)の遺族(労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める遺族の順位)で、Bさんが死亡したときに生存しているCさんおよびDさんが死亡共済金受取人となります。
A(夫)
C
(子)
B(妻)
D
(子)
*受取人についての詳細は、各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご確認ください。
(1)変更書類の受理後は、変更された内容による「共済証書」を発行します(上
記②④は除きます)ので、内容をご確認のうえ、保管してください。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
(3)住所変更の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知が通常到着するために要する時間を経過したときに、共済契約者に到達したものとします。
共済契約の解約
共済契約は、共済契約者、被共済者とそのご家族にとっての大切な財産となりますので、ぜひご継続ください。やむを得ず解約される場合は共済契約者よりお申し出ください。なお、解約手続きは毎月、本組合所定の期日までに必要な書類が到着した場合に、当月末日をもって解約となります。
*共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
*当月解約における到着日については、解約(脱退)届出書類に記載しておりますが、事前に確認されたい場合は、本組合までご連絡ください。
共済契約の消滅
(1)次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当した場合、共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(イ)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(ロ)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(ハ)共済掛金が連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
(ニ)被共済者が終期年齢に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
(2)特約は、主制度の保障責任が無くなる(以下「終了」といいます)事由がいかなる場合でも主制度の終了をもって消滅します。
(3)入院共済特約Ⅰと入院共済特約Ⅱの共済契約に限り、事故および病気(三大疾病を含みます)の入院給付日数が、それぞれ通算して700 日分に達した場合は、各 700 日分に達した入院日を含む月の末日において消滅となります。
*共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
項目11
共済金・給付金等のご請求手続き
共済金•給付金等のご請求の際は0120-371066 までご連絡ください。
□事故発生のときの通知義務
交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金等の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
□共済金•給付金等のご請求
(1)本組合は、共済契約者、被共済者または受取人からのお知らせ(通知)に基づき、速やかにご請求に必要な書類をお送りします。
(2)共済金・給付金等のご請求手続きの際は、所定の請求用紙にご記入いただき、必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(3)支払事由によっては、免責事由・給付限度額・通算給付限度日数等により、お支払いできない場合があります。
□共済金•給付金等の支払時期
共済金・給付金等のお支払いは、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内にお支払いします。ただし、共済金・給付金等をお支払いできるかどうか、さらに事実の確認が必要な場合の支払時期については、各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご参照ください。
・メインコース、エースコース、ミドルコース… 54 ページ
・入院共済特約Ⅰ… 81 ページ
・入院共済特約Ⅱ… 105 ページ
・マイファミリー特約… 130 ~ 131 ページ
代理請求、共済金・給付金等請求権の時効、示談交渉についての注意事項
□代理請求について
被共済者が、三大疾病入院給付金・三大疾病手術給付金のご請求ができない特別な事情がある場合に限り、戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合は2親等以内の血族)が、被共済者を代理して給付金を請求することができます。代理人に給付金をお支払いした場合は、被共済者にお支払いしたものとします。
□共済金•給付金等請求権の時効について
共済金・給付金等を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅しますのでご注意ください。
□示談交渉について
自転車事故賠償給付金(マイファミリー特約)において、本組合は当該損害賠償に関わる示談等の交渉は一切行いません。
項目12
共済金・給付金等のお支払い(概要)
1.主制度(メインコース、エースコース、ミドルコース※1)
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」39 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
交通事故死亡共済金不慮の事故死亡共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金不慮の事故高度障害共済金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の高度障害状態に該当した場合(介護扶助金をあわせてお支払いします) | 被共済者 |
交通事故障害給付金不慮の事故障害給付金 | 共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内に所定の障害状態に該当した場合(所定の障害状態により介護扶助金をあわせてお支払いします) | 被共済者 |
交通事故入院給付金交通事故通院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)・通院の場合(事故日から1年以内の入院・通院に限ります) | 被共済者 |
不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 |
病気等一般死亡共済金 | 共済期間中に発病した病気等により死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
病気高度障害共済金 | 共済期間中に発病した病気により所定の高度障害状態に該当した場合(介護扶助金をあわせてお支払いします) | 被共済者 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合(5日以上継続して入院した場合) | 被共済者 |
共済金•給付金等 | 内容 | 受取人 |
退院一時金 (エースコースのみ) | ・共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始し、51 日以上継続して入院し退院した場合 ・共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故により 51 日以上継続して入院し退院した場合 | 被共済者 |
長期入院見舞金 (エースコースのみ) | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始し、101 日以上継続して入院した場合 | 被共済者 |
出産お祝金 | 女性の被共済者が保障開始日からその日を含めて1年を経過した後に子供を出産した場合(保障開始日前に出産した子供を含めて第3子までとします) | 被共済者 |
交通事故保養券 | 共済期間中に交通事故により継続して1ヵ月以上の入院をした場合(交通事故入院給付金をお支払いする場合に限ります) | 被共済者 |
結婚お祝品 | 共済期間中に結婚した場合 | 被共済者 |
※1 メイン・エース・ミドルコースは、現在新規契約を取扱っておりません。
2.特約
①入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ
入院給付金・手術給付金の受取人は被共済者とします。ただし、被共済者死亡の場合は被共済者の法定相続人にお支払いするものとします。
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」69 ページ以降をご覧ください。
給付金 | 内容 | 入院共済特約 Ⅰの受取人 | 入院共済特約 Ⅱの受取人 |
病気入院給付金 | 共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始した場合(5日以上継続して入院した場合) | 被共済者 | 被共済者 |
三大疾病入院給付金※ | 共済期間中に発病した三大疾病を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に所定の三大疾病の診断を受け入院を開始した場合(前記の病気入院給付金に加えてお支払いします/5日以上継続して入院した場合) | - | 被共済者 |
交通事故入院給付金 | 共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 | 被共済者 |
給付金 | 内容 | 入院共済特約 Ⅰの受取人 | 入院共済特約 Ⅱの受取人 |
不慮の事故入院給付金 | 共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)の場合(事故日から1年以内の入院に限ります) | 被共済者 | 被共済者 |
手術給付金 | 共済期間中に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故を直接の原因として、入院給付金の支払対象となる入院中にその傷病の治療を目的として所定の手術を受けた場合 | 被共済者 | 被共済者 |
三大疾病手術給付金※ | 三大疾病入院給付金の支払対象となる入院中に、入院の原因となった三大疾病の治療を目的として所定の手術を受けた場合(前記の手術給付金に加えてお支払いします) | ― | 被共済者 |
●入院共済特約Ⅰ・入院共済特約Ⅱで支払対象となる給付金は、日本国内の病院・診療所での入院・手術に限ります。
※「三大疾病」とは、次の疾病をいいます(詳細:「第二部 契約規定(約款)」110 ページ<別表2>をご覧ください)。
・悪性新生物(がん):上皮内癌または非浸潤癌、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚
癌を除く
・急性心筋梗塞 :狭心症を除く
・脳卒中 :脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞
②マイファミリー特約
(1)死亡共済金受取人
(イ)被共済者本人が死亡した場合は、主制度で定められた受取人となります。
(ロ)被共済者である配偶者・同居の家族が死亡した場合は以下の順位とし、より高位の順位の者とします。
(ⅰ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の配偶者(死亡した被共済者と内縁関係にある者を含みます)
(ⅱ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の子
(ⅲ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の父母
(ⅳ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の孫
(ⅴ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の祖父母
(ⅵ)死亡した被共済者(配偶者・同居の家族)の兄弟姉妹
(2)その他共済金・給付金受取人
その他共済金・給付金の受取人は受傷した被共済者(被共済者本人および配偶者・同居の家族)とします。(次表において「被共済者」といいます)
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」115 ページ以降をご覧ください。
共済金•給付金 | 内容 | 受取人 |
交通事故入院給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内で、かつ共済期間中の入院の場合 | 被共済者 |
交通事故通院給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、事故日からその日を含めて 180 日以内で、かつ共済期間中に通院した場合 | 被共済者 |
交通事故手術給付金 | 被共済者が、交通事故入院給付金の支払対象となる入院中に傷害の治療を目的として手術(診療報酬点数に応じて)を受けた場合 | 被共済者 |
交通事故死亡共済金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡した場合 | 死亡共済金受取人 |
交通事故高度障害共済金・交通事故障害給付金 | 被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に所定の高度障害、障害状態に該当した場合 | 被共済者 |
こども育英用 死亡・高度障害共済金 | 世帯の生計を維持する親権者である被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当し、共済金が支払われた場合 | 死亡または高度障害状態に該当した被共済者が親権を有する子 |
自転車事故賠償給付金 | 被共済者が日本国内において共済期間中に自転車に起因する偶然の事故(競技・遊戯による事故を除きます)により生じさせた、第三者の身体の障害(傷害、疾病、高度障害・障害、死亡をいいます)または財物の損壊(滅失、汚損、き損をいいます)に対し、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担した場合 | 被共済者 |
付添用給付金 | 被共済者のうち同居の家族(この給付での同居の家族とは事故発生時の年齢が満10 歳未満もしくは満70歳以上の方)が、交通事故入院給付金の支払対象となる入院をした場合 | 被共済者 |
※「財物の損壊」には財物の紛失や財物の盗難は含みません。
「滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。
「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることをいいます。
「き損」とは、財物が物理的に壊れることをいいます。
項目13
病気による再入院のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご覧ください。
□同一の病気を原因として再入院した場合
<対象となる制度>
主制度:メイン•エース•ミドルコース 特約:入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間(前回入院の退院日の翌日から次の入院開始日)が180 日以内の場合は1回の入院、180 日をこえた場合は別の入院とみなして取扱います。
①1回の入院とみなされる事例
〔事例〕入院(A)で15 日間入院をしたのちに、入院(A)の退院日の翌日から180日以内に、同一の病気を原因として入院(B)で20 日間入院をした場合
同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間が180 日以内
最初の4日間は支払対象となりません
11 日
15 日
20 日
4日
入院(A) 入院(B)
ただし、この取扱いの対象となる入院は、いずれも5日以上継続しての入院とし、最初の入院開始日を含む入院(A)のみ入院初日からの4日間は支払対象とはなりません。
〔支払対象となる入院日数〕
入院(A)15 日-4日+入院(B)20 日= 31 日
(入院(A)の入院初日からの4日分は支払対象とはなりません)
②1回の入院とみなされない事例
〔事例〕入院(A)で15 日間入院をしたのちに、入院(A)の退院日の翌日から180日を経過した後に同一の病気を原因として入院(B)で20 日間入院した場合
同一の病気を原因として2回以上の入院があり、それぞれの間が180 日を経過
最初の4日間は支払対象となりません
16 日
20 日
11 日
15 日
4日
4日
入院(A) 入院(B)
〔支払対象となる入院日数〕
入院(A)11 日(15 日-4日)入院(B)16 日(20 日-4日)
入院(A)+入院(B)= 27 日
(入院(A)と入院(B)は別入院として取扱われますので、入院(A)・入院(B)
ともに入院初日からの4日分は支払対象とはなりません)
三大疾病のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは「第二部 契約規定(約款)」91 ページ以降をご覧ください。
<対象となる制度> 特約:入院共済特約Ⅱ
□三大疾病入院給付金のお取扱い
①三大疾病入院給付金の支払対象となる事例
保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に国内の病院または診療所において110 ページ<別表2>に定める三大疾病の診断を受け入院を開始した場合は、病気入院給付金に加えて三大疾病入院給付金をお支払いします。
6月1日 6月30 日 7月1日
保障開始日
保障開始日からその日を含めて30 日目
保障開始日からその日を含めて 31 日目以降の入院
診断確定
病気入院給付金に加えて三大疾病入院給付金をお支払いします
②三大疾病入院給付金の支払対象とならない事例
保障開始日からその日を含めて30 日以内に国内の病院または診療所において110ページ<別表2>に定める三大疾病の診断を受け、保障開始日からその日を含めて 30 日を経過した後に入院を開始した場合は、三大疾病入院給付金の支払対象となりません(病気入院給付金をお支払いします)。
6月1日 6月30 日 7月1日
保障開始日
保障開始日からその日を含めて30 日目
保障開始日からその日を含めて 31 日目以降の入院
診断確定
三大疾病給付金は支払対象となりません
□三大疾病手術給付金のお取扱い
三大疾病手術給付金は、三大疾病入院給付金の支払対象となる入院中に、三大疾病の治療を目的とした113 ページ<別表4>に定める手術を受けた場合にお支払いします。
交通事故・不慮の事故のお取扱いでご注意いただきたいこと
●詳しくは各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご覧ください。
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として死亡した場合
主制度〔メイン•エース•ミドルコース〕
事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故・不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金をお支払いします。なお、いずれも共済期間中の死亡に限ります。
180 日
この期間に死亡したとき
180 日を経過した後に死亡したとき
病気等一般死亡共済金
交通事故・不慮の事故死亡共済金
交通事故・不慮の事故発生日
□交通事故を直接の原因として死亡した場合
特約〔マイファミリー特約〕
交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中に死亡したときは、交通事故死亡共済金をお支払いします。
180 日
この期間に死亡したとき
180 日を経過した後に死亡したとき
共済金はありません
交通事故死亡共済金
交通事故発生日
□交通事故•不慮の事故を直接の原因として入院した場合
主制度〔メイン•エース•ミドルコース〕特約〔入院共済特約Ⅰ、入院共済特約Ⅱ〕
事故日からその日を含めて180 日以内に入院(再入院)を開始したときは、交通事故・不慮の事故入院給付金をお支払いします(共済期間中の入院で事故日から1年以内の入院に限ります)。ただし、180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したときは、病気扱いとして病気入院給付金をお支払いするものとします。
180 日
この期間に入院(再入院)を開始したとき
180 日を経過した後に入院(再入院)を開始したとき
病気入院給付金
(三大疾病入院給付金を除きます)
交通事故・不慮の事故入院給付金
交通事故・不慮の事故発生日
□交通事故を直接の原因として入院した場合
特約〔マイファミリー特約〕
交通事故日からその日を含めて180 日以内で、かつ共済期間中の入院に限り交通事故入院給付金をお支払いします。
180 日
この期間の入院に限りお支払いします
180 日を経過した後に入院したとき
給付金はありません
交通事故入院給付金
交通事故発生日
項目14
共済金・給付金等をお支払いできない場合
□免責事由に該当する場合、共済契約が解除された場合、重大事由により解除された場合、共済契約が取消とされた場合および共済契約が無効とされた場合
支払事由にかかわらず共済金・給付金等をお支払いできない場合があります。
①〔免責事由に該当する場合〕は各制度の「第二部 契約規定(約款)」をご参照ください。
・メインコース・エースコース・ミドルコース… 52 ページ~
・入院共済特約Ⅰ… 80 ページ
・入院共済特約Ⅱ… 103 ページ~
・マイファミリー特約… 128 ページ~
②〔共済契約を解除する場合〕
(1)告知義務違反による解除の場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
●マイファミリー特約には「告知義務違反による解除」はありません。
(2)二重契約による解除の場合(二重契約については、10 ページをご覧ください)
1人の被共済者が本組合の他の共済制度または同一の共済制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
③〔重大事由による解除の場合〕
次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、本組合は共済契約を将来に向かって解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(2)共済金・給付金等の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(3)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(4)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(イ)から(ニ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(イ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以
下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ロ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ニ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5)上記(1)から(4)に掲げるもののほか、共済契約を継続することを期待しえない上記(1)から(4)に掲げる事由と同等の事由がある場合
*共済契約が解除された場合、共済金・給付金等(上記(4)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金等受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金等の一部の受取人であるときは、共済金・給付金等のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金等をいいます)の支払事由が生じてもその共済金・給付金等をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
④〔共済契約を取消とする場合〕
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結したときは、本組合は共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金等の支払事由が生じても共済金・給付金等をお支払いすることはできません。
*共済契約が取消とされた場合は、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金等相当額の返還を請求することができるものとします。
⑤〔共済契約を無効とする場合〕(マイファミリー特約のみ)
※上記②の(2)から⑤のマイファミリー特約の取扱いについては「第二部 契約規定(約款)」のマイファミリー特約をご参照ください。
項目15
割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
(1)本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
(2)割戻金については、毎年7月頃に共済契約者にお届けする「決算のお知らせ」
にてご確認ください。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として、共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。 なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
項目16
税法上の取扱い
□死亡共済金の課税関係
共済制度においては、契約形態(共済契約者・被共済者および死亡共済金受取人の設定)によって、死亡共済金の課税関係が異なります。
①共済契約者と被共済者が同一である場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税(みなし相続財産) |
本人 | 本人 | 子 | |
本人 | 本人 | 父 | |
本人 | 本人 | 母 |
*共済契約者と被共済者が同一で、死亡共済金受取人がその共済契約者の法定相続人である場合は、相続税法の定めにより死亡共済金(契約が2件以上の場合は合計します)のうち次の算式によって計算した金額までが非課税として扱われます。
非課税限度額= 500 万円×法定相続人の数
②共済契約者と死亡共済金受取人が同一で、被共済者が別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) |
本人 | 子 | 本人 | |
本人 | 父 | 本人 |
③共済契約者、被共済者、死亡共済金受取人がそれぞれ別人の場合
契約形態 | 税の種類 | ||
共済契約者 (共済掛金負担者) | 被共済者 | 受取人 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
本人 | 子 | 配偶者 |
□死亡共済金以外の共済金•給付金の非課税扱いについて
傷害や疾病により支払われる共済金・給付金(高度障害共済金・障害給付金・入院給付金・手術給付金等)は、その受取人が被共済者、その配偶者、もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合には、全額非課税となります。
□生命保険料控除について
①生命保険料控除のしくみ
生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」の3 つの控除があります。
このうち、本組合の共済制度は、一部の共済制度および共済掛金を除き、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」の対象となります。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
介護医療保険料控除 | 入院や手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金 |
身体の傷害のみに基因して共済金を支払う部分、賠償責任保障部分にかかる共済掛金
生命保険料控除対象外
②共済掛金の控除について
本組合の共済制度は、身体の傷害のみに基因して共済金を支払う共済制度を除き、死亡・入院・手術等に基因して共済金・給付金を支払う部分にかかる共済掛金が生命保険料控除の対象となります。
納税者ご本人が共済掛金を支払い、共済金受取人が本人・配偶者(内縁関係にある方は対象となりません)、またはその他の親族である契約が対象となります。
控除対象額は毎年10月頃に共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)でお知らせします。
(注)マイファミリー特約は、生命保険料控除の対象となりません。
(注)アクサ生命保険株式会社との組合せ保障である新(New)シルバー(切換)コースおよび入院医療保障Ⅱならびに(New)プラス500 は、アクサ生命引受分の共済掛金(保険料)が生命保険料控除の対象となります。控除対象額は毎
年10月頃にアクサ生命が発行する生命保険料控除証明書でお知らせします。
項目17
インターネットによる手続きについて
共済契約の申込みや内容変更等の手続きについては、本組合の定める書面の提出に代えてホームページから行うこともできます。
詳しくは、本組合のホームページをご確認ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
項目18
異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
ご意見・ご要望等
本組合に関するご意見・ご要望等がある場合にご連絡ください。
TEL:045-201-2331
受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始の本組合休業日を除きます)
メ イ ン・ エ ー ス・ ミ ド ル
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
入 院 共 済 特 約 Ⅱ
第二部
契約規定(約款)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものです。
主制度
マ イ フ ァ ミ リ ー
メイン・エース・ミドルコース
特 | 約 | |||||
入 | 院 | 共 | 済 | 特 | 約 | Ⅰ |
入 | 院 | 共 | 済 | 特 | 約 | Ⅱ |
マ | イ フ ァ | ミ | リ ー 特 | 約 |
メイン・エース・ミドルコース
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
も く じ
=お知らせ= 41 ページ
〔制度内容〕 41 ページ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 41 ページ
2.被共済者 41 ページ
3.被共済者の契約年齢の範囲 41 ページ
4.保障開始日 41 ページ
5.二重契約の禁止 41 ページ
第2 共済期間•自動更新•終期
6.共済期間 41 ページ
7.共済契約の自動更新および終期 41 ~ 42 ページ
第3 共済掛金と保障責任の消滅
8.月額掛金 42 ページ
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅 42 ~ 43 ページ
第4 交通事故•不慮の事故
10.交通事故の範囲 43 ~ 44 ページ
11.交通乗用具の範囲 44 ページ
12.不慮の事故の範囲 44 ページ
第5 共済金および給付金のお支払い
13.保障表 45 ページ
14.共済金および給付金 46 ~ 49 ページ
15.共済金および給付金の取扱い 49 ~ 50 ページ
16.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合 50 ページ
第6 共済金および給付金の受取人
17.共済金および給付金の受取人 50 ページ
第7 共済契約の解除
18.共済契約を解除する場合 50 ~ 51 ページ
19.重大事由による解除 51 ページ
20.共済契約を解除できない場合 51 ページ
第8 共済契約の取消
21.共済契約を取消とする場合 52 ページ
第9 共済金および給付金をお支払いできない場合
22.免責事由に該当する場合 52 ~ 53 ページ
23.共済契約が解除された場合 53 ページ
24.重大事由により解除された場合 53 ページ
25.共済契約が取消とされた場合 53 ページ
第10 事故通知と共済金および給付金のご請求
26.事故発生のときの通知義務 53 ページ
27.共済金および給付金の請求 53 ~ 54 ページ
28.個人情報の利用 54 ページ
29.共済金および給付金のお支払いまでの期日 54 ページ
第11 共済契約の内容変更
30.コース変更 54 ~ 56 ページ
31.コース変更の共済金および給付金 56 ~ 57 ページ
32.共済契約の内容変更 57 ページ
33.共済契約者または被共済者の住所変更 57 ページ
34.個人情報の利用 57 ページ
第12 共済契約の解約と消滅
35.共済契約の解約 57 ページ
36.共済契約の消滅 57 ~ 58 ページ
第13 Newこどもコース終期者の切換扱いによる契約の取扱い
37.切換扱いによる契約の取扱い 58 ページ
第14 その他の事柄
38.割戻金 58 ページ
39.生命保険料控除 58 ページ
40.制度内容・保障内容の変更 58 ページ
41.信用リスク 58 ページ
42.時効 59 ページ
43.異議の申立て 59 ページ
44.管轄裁判所 59 ページ
45.適用 59 ページ
<別表1>対象となる不慮の事故 60 ページ
<別表2>障害給付表 61 ~ 64 ページ
<別表3>身体の同一部位 65 ページ
<別表2・別表3の備考> 65 ~ 67 ページ
<別表4 >他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供 67 ページ
〔備考〕 139 ~ 140 ページ
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
=お知らせ=
メイン・エース・ミドルコースは、現在新規契約を取扱っておりません。
〔制度内容〕
「メイン・エース・ミドル(共済事業規約)」の各コースは、 被共済者の死亡・高度障害・入院、交通事故・不慮の事故による障害および交通事故通院等を保障する制度です。
-------------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって--------------------------------
1.共済契約者
本組合の組合員の方
2.被共済者
本組合の組合員の方
3.被共済者の契約年齢の範囲(現在新規契約を取扱っておりません)
メインコース1,000 円 | 15 歳6ヵ月 | ~ | 58 歳5ヵ月 |
メインコース2,000 円 | 15 歳6ヵ月 | ~ | 55 歳5ヵ月 |
メインコース4,000 円 | 14 歳6ヵ月 | ~ | 50 歳5ヵ月 |
エースコース3,000 円 | 15 歳6ヵ月 | ~ | 55 歳5ヵ月 |
ミドルコース1,000 円 | 15 歳6ヵ月 | ~ | 58 歳5ヵ月 |
ミドルコース2,000 円 | 15 歳6ヵ月 | ~ | 58 歳5ヵ月 |
※保障開始日現在の年齢の範囲です。
4.保障開始日(現在新規契約を取扱っておりません)
保障開始日は、毎月1日とします。
5.二重契約の禁止
1人の被共済者が同一の共済制度または本組合で主制度としている他の共済制度を二重に契約することはできません。
----------------------------------第2 共済期間•自動更新•終期----------------------------------
6.共済期間
共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
7.共済契約の自動更新および終期
(1)共済契約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
(2)共済契約の終期は、被共済者が終期年齢(メイン・エースコースは満70 歳、ミドルコースは満60 歳)に達した事業年度の共済期間の満了日(3月31 日)とします。この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)では、この日を「終期日」ということがあります。
(3)共済契約の終期が到来したときは、所定の取扱方法により契約できる共済制度に切り換えること(以下「切換扱い契約」といいます)ができます。なお、切換扱い契約は、終期日前に本組合が送付する切換に際しての手続き書類にてお手続きいただく必要があります。
※本組合が実施する共済制度には、共済契約の終期にともなう終期(満期)共済金・給付金は
ありません。
※切換扱い契約における所定の取扱方法については、県民共済活き生き1500・2000・ 3000 の「ご契約のxxx〔第二部〕契約規定(約款)」に記載しております。あらかじめ確認される場合は、本組合のホームページをご覧ください。
----------------------------------第3 共済掛金と保障責任の消滅----------------------------------
8.月額掛金
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。
メインコース1,000 円 共済掛金1,000 円メインコース2,000 円 共済掛金2,000 円メインコース4,000 円 共済掛金4,000 円エースコース3,000 円 共済掛金3,000 円ミドルコース1,000 円 共済掛金1,000 円ミドルコース2,000 円 共済掛金2,000 円
9.共済掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)共済掛金は、月払いの当月払いとし、口座振替等により毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を「払込期日」といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
*メイン・エース・ミドルの各コースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
(1)共済掛金は月払いとします。
各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものと
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
みなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
*メイン・エース・ミドルの各コースには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)共済金・給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、共済金・給付金の受取人の同意を得て、お支払いする共済金・給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする共済金・給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで共済金・給付金のお支払いは保留となります。
※共済金・給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
入院給付金や通院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院や通院を開始し、翌月以降も引続き入院や通院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(3)または②(3)に準じて取扱います。
------------------------------------- 第4 交通事故•不慮の事故-------------------------------------
10.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
(4)道路通行中のxx物・工作物等の倒壊、またはxx物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
11.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔10.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー
(3)船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます)、航空機
②交通乗用具とされない乗り物
(1)「①交通乗用具の定義」に定める交通乗用具のうち、もっぱら遊戯およびスポーツの用に供するもの
(2)各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーおよびコンクリートミキサートラックなどの工作用自動車は、これらが作業用機械としてのみ使用されている間
12.不慮の事故の範囲
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)をいい、別表1に定める範囲のうち〔10.交通事故の範囲〕①に該当するものは除きます。
※ 60 ページ<別表1 対象となる不慮の事故>をご確認ください。
-------------------------------第5
13.保障表
共済金および給付金のお支払い ------------------------------
― 45 ―
死亡
入院
高度障害
障害
この約款に記載するメイン・エース・ミドルの各コースの給付事由と給付金額は、次表のとおりです。なお、保障内容と給付事由の取扱いについては〔14.共済金および給付金〕等によります。
制度名 給付事由 | メイン1,000 円 | メイン2,000 円 | メイン4,000 円 | エース3,000 円 | ミドル1,000 円 | ミドル2,000 円 | ||
交通事故 | 610 万円 | 1,015 万円 | 1,315 万円 | 1,500 万円 | 800 万円 | 1,200 万円 | ||
不慮の事故 | 310 万円 | 415 万円 | 715 万円 | 500 万円 | 500 万円 | 800 万円 | ||
病気等一般 | 110 万円 | 215 万円 | 515 万円 | 300 万円 | 200 万円 | 400 万円 | ||
交通事故(日額) | 2,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | 2,500 円 | 5,000 円 | ||
不慮の事故(日額) | 1,500 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | 2,000 円 | 4,000 円 | ||
病気 (継続5日以上日額) | 1,000 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 3,000 円 | 1,500 円 | 3,000 円 | ||
長期入院見舞金 10 万円 | ||||||||
交通事故 | 510 万円 | 615 万円 | 915 万円 | 700 万円 | 500 万円 | 800 万円 | ||
不慮の事故 | 510 万円 | 615 万円 | 715 万円 | 700 万円 | 400 万円 | 700 万円 | ||
病気 | 110 万円 | 215 万円 | 515 万円 | 300 万円 | 200 万円 | 400 万円 | ||
交通事故 | 170 万円~3万円 | 200 万円~6万円 | 200 万円~ 6 万円 | 200 万円~6万円 | 170 万円~3万円 | 200 万円~6万円 | ||
不慮の事故 | 140 万円~ 20 万円 | 140 万円~ 20 万円 | 140 万円~ 20 万円 | 140 万円~ 20 万円 | 140 万円~ 20 万円 | 140 万円~ 20 万円 | ||
介護扶助金 | 20 万円~3万円 | |||||||
交通事故通院(実日数日額) | 1,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 2,000 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | ||
出産お祝金(第3子まで) | 2万円 | 3万円 | 3 万円 | 3万円 | 2万円 | 3万円 |
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
退院一時金3万円
※障害給付金と介護扶助金の障害状態に応じた等級別の給付金額は、61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>に記載されています。
14.共済金および給付金
共済金・給付金の取扱いにおいて「共済期間中」「共済期間を通じて」とは共済契約を自動更新したときの更新前・更新後の共済期間を含みます。また「入院」「実通院」などの定義は139 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
①交通事故•不慮の事故死亡共済金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に死亡したときは、交通事故による死亡の場合は交通事故死亡共済金を、不慮の事故による死亡の場合は不慮の事故死亡共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に死亡したときは、病気扱いとして病気等一般死亡共済金をお支払いするものとします。
(2)(1)にかかわらず、共済期間中に被共済者が乗船中の船舶または搭乗中の航空機が行方不明または遭難し、失踪の宣告を受けた場合は、交通事故死亡共済金をお支払いします。ただし、交通事故死亡共済金が支払われるまでに被共済者の生存が確認された場合には、お支払いすることはできません。また、交通事故死亡共済金が支払われた後であっても、被共済者の生存が確認された場合には、当該死亡共済金相当額を本組合に返還しなければなりません。
②交通事故•不慮の事故高度障害共済金
被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当(「高度障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「高度障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、交通事故による高度障害状態の場合は交通事故高度障害共済金を、不慮の事故による高度障害状態の場合は不慮の事故高度障害共済金をお支払いします。ただし、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当したときは、病気扱いとして病気高度障害共済金をお支払いするものとします。
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
③病気等一般死亡共済金•病気高度障害共済金
被共済者が、共済期間中に発病した病気を原因として、共済期間中に死亡または高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当したときは、死亡の場合は病気等一般死亡共済金を、高度障害状態の場合は病気高度障害共済金をお支払いします。
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
④交通事故•不慮の事故障害給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故または不慮の事故を直接の原因として、共済期間中かつ事故日からその日を含めて180 日以内に障害状態(別表2に定める第2級以下の障害状態)に該当(「障害状態に該当」とは、医師の診断に基づく「障害状態の症状固定」をいいます。以下同じ)したときは、交通事故による障害状態の場合は交通事故障害給付金を、不慮の事故による障害状態の場合は不慮の事故障害給付金をお支払いします。
(2)交通事故により別表2に定める第2級から第10 級までの障害状態に該当したときは交通事故障害給付金を、不慮の事故により別表2に定める第2級から第6級までの障害状態に該当したときは、不慮の事故障害給付金をお支払いします。
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※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
⑤介護扶助金
被共済者が、共済期間中に次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、介護扶助金をお支払いします。
(1)上記②の交通事故・不慮の事故により、高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当したとき
(2)上記③の病気により、高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当したとき
(3)上記④の交通事故・不慮の事故により、別表2に定める第2級から第5級までの障害状態に該当したとき
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
⑥交通事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて交通事故入院給付金をお支払いします。
(2)交通事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)交通事故入院給付金の給付日数は、1事故の入院について、交通事故通院給付金の給付日数と通算し、200 日分を限度とします。
(4)交通事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、交通事故通院給付金の給付日数および不慮の事故入院給付金の給付日数と通算し、700 日分を限度とします。
(5)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、病気入院とみなします。
(6)支払対象となる入院は、事故日から1年以内の入院に限ります。
(7)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑦交通事故通院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、通院した場合は、実通院日数に応じて交通事故通院給付金をお支払いします。
(2)交通事故通院給付金は、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した実通院を対象にお支払いします。
(3)交通事故通院給付金の給付日数は、1事故の通院について、実通院日数を通算して90日分を給付限度とし、交通事故入院給付金の給付日数と通算し、200 日分を限度とします。
(4)交通事故通院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、交通事故入院給付金の給付日数および不慮の事故入院給付金の給付日数と通算し、700 日分を限度とします。
(5)支払対象となる通院は、事故日から1年以内の通院に限ります。
(6)支払対象となる通院は、共済期間中の実通院に限ります。
⑧不慮の事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて不慮の事故入院給付金をお支払いします。
(2)不慮の事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)不慮の事故入院給付金の給付日数は、1事故の入院について、200 日分を給付限度と
します。
(4)不慮の事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、交通事故入院給付金の給付日数および交通事故通院給付金の給付日数と通算し、700 日分を限度とします。
(5)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、病気入院とみなします。
(6)支払対象となる入院は、事故日から1年以内の入院に限ります。
(7)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑨病気入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に、病気の治療を目的とする入院を開始し、5日以上継続して入院した場合に5日目より、病気入院給付金をお支払いします。
入院開始日からその日を含めて4日分は支払対象とはなりません。
(2)入院日数が継続して5日未満の場合は、支払対象とはなりません。
(3)病気入院給付金の給付日数は、1疾病通算して、120 日分を限度とします。
(4)病気入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、700 日分を限度とします。
(5)同一の病気(本組合が同一の病気と認めた場合も含みます)を原因として、2回以上の入院があり、それぞれの間(退院日の翌日から入院開始日)が180 日以内の場合は、
1回の入院とみなして取扱います。ただし、この取扱いの対象となる入院は、いずれも5日以上継続しての入院とし、最初の入院開始日を含む入院のみ入院初日から4日分は支払対象とはなりません。
※「同一の病気と認めた場合」とは、病名が異なる病気であっても、本組合が医師等の診断に基づき因果関係のある病気と認めた場合をいいます。
(6)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑩退院一時金
(1)エースコースの被共済者が、共済期間中に発病した病気もしくは発生した交通事故または不慮の事故により51 日以上継続して入院し退院(死亡によるときは除きます)した場合は、退院一時金をお支払いします。ただし、病気入院の場合は、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後の入院開始が対象となります。
(2)退院一時金が支払われた場合、その退院日の翌日より1年を経過した後に、被共済者が共済期間中に発病した病気もしくは発生した交通事故または不慮の事故により51 日以上継続して入院し退院(死亡によるときは除きます)したときは、新たに退院一時金をお支払いします。
(3)退院一時金は、長期入院見舞金と重複しては支払対象となりません。
(4)支払対象となる退院は、共済期間中の退院に限ります。
⑪長期入院見舞金
(1)エースコースの被共済者が、共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に入院を開始し、101 日以上継続して入院した場合は、長期入院見舞金をお支払いします。
(2)長期入院見舞金が支払われた場合、その退院日の翌日より1年を経過した後に、被共済者が共済期間中に発病した病気により101 日以上継続して入院したときは、新たに長期入院見舞金をお支払いします。
(3)長期入院見舞金は、退院一時金と重複しては支払対象となりません。
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(4)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
⑪出産お祝金
(1)被共済者(女性)が、保障開始日からその日を含めて1年を経過して子供を出産したときは、出産お祝金をお支払いします。ただし、保障開始日前に出産した子供を含めて第3子までとします。
給付金は被共済者(女性)が、出産した場合のお祝金として給付します。公的医療保険の出産一時金とは給付基準が異なります。
(2)支払対象となる出産は、共済期間中の出産に限ります。
⑪結婚お祝品
被共済者が共済期間中に結婚した場合はお祝品を給付します。なお、入籍した日を結婚日とみなします。
⑭交通事故保養券
被共済者が交通事故により継続して1ヵ月以上入院したときには保養券を給付します。なお、交通事故入院給付金が支払われる場合に限ります。
15.共済金および給付金の取扱い
①高度障害共済金•障害給付金
(1)同一事故を原因とする高度障害共済金および障害給付金のお支払いは、通算して高度障害共済金額を限度とします。
(2)同一事故における障害状態が、別表2に定める障害給付表の2種目以上に該当したときは、それぞれの障害に対して適用し、その合計額をお支払いします。ただし、別表
3に定める身体の同一部位に生じた2種目以上の障害については、そのうち最も上位の種目に対応する金額とします。
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表> 65 ページ<別表3 身体の同一部位>をご確認ください。
②入院給付金•通院給付金
(1)入院中に異なる交通事故・不慮の事故または病気が生じた場合でも、入院開始の直接の原因となった事故または病気により継続して入院したものとし、入院給付金は重複しては支払対象となりません。
※「病気が生じた場合」には、入院前に罹患していた病気も含みます。
(2)支払対象となる入院日と通院日が重複する場合は、入院給付金のみお支払いします。
(3)通院中に異なる交通事故が発生した場合でも、通院開始の直接の原因となった事故により継続して通院したものとし、通院給付金は重複しては支払対象となりません。
(4)終期日現在入院中のときは、共済期間中の入院として〔14.共済金および給付金〕の「⑥交通事故入院給付金((7)を除きます)」「⑧不慮の事故入院給付金((7)を除きます)」または「⑨病気入院給付金((6)を除きます)」を適用して取扱います。
(5)上記(4)の取扱いは、支払対象となった入院の退院日、1事故または1疾病の給付限度日数の到来日もしくは通算給付限度日数の到来日のいずれか早い日をもって終了します。
(6)被共済者が、共済期間中かつ保障開始日からその日を含めて1 年を経過後に、他者の疾病または他者の交通事故・不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等(生体臓器、骨髄)を提供する場合は、病気による入院とみなして〔14.共済金および給付金〕の「⑨病気入院給付金」を適用して取扱います。
※コース変更の場合の取扱いについては、67 ページ<別表4 他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供>をご確認ください。
16.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合
被共済者が、保障開始日前に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故が原因で保障開始日からその日を含めて1年以内に入院を開始した場合は、支払対象とはなりません。
-------------------------------- 第6 共済金および給付金の受取人--------------------------------
17.共済金および給付金の受取人
(1)死亡共済金は、死亡共済金受取人として指定された受取人にお支払いします。その他の共済金・給付金は被共済者にお支払いし、被共済者が死亡したときは被共済者の法定相続人にお支払いするものとします。
(2)死亡共済金受取人を<被共済者の遺族>と指定した場合、その受取人は労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位(配偶者→子→父母…)とします。
(3)死亡共済金の支払事由が生じたときに、受取人が指定されていなかった場合、または指定された受取人が死亡して再指定されていなかった場合(被共済者および指定された受取人が同時死亡したものと本組合が認めた場合を含みます)は、上記(2)に定める<被共済者の遺族>と指定されてあったものとし、その受取人は労働基準法施行規則第42条~第45 条に定める順位とします。ただし、労働基準法施行規則第42 条~第45 条に定める順位に該当する者がいない場合の死亡共済金受取人は被共済者の相続人とし、2 人以上いるときは同順位とします。
(4)同順位の受取人が2人以上いるときは、代表受取人を定めていただきます。代表受取人は、他の共済金受取人を代理するものとします。
(5)上記(4)の代表者が定まらない場合、または、その所在が不明の場合には、本組合が上記(4)の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
(6)共済契約者は、支払事由が発生するまでは、被共済者の同意を得たうえで、本組合に所定の書面にて通知することにより死亡共済金の受取人を変更することができます。
なお、変更の指定ができる範囲は、被共済者の配偶者・3親等以内の直系血族・1親等以内の直系姻族・2親等以内の傍系親族に該当する者とします。
------------------------------------------第7 共済契約の解除------------------------------------------
18.共済契約を解除する場合
次のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
①告知義務違反による場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
②二重契約による場合
1人の被共済者が本組合の他の共済制度またはこの制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
※共済契約が解除された場合、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払
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いすることはできません。
19.重大事由による解除
(1)次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する場合は、本組合はこの共済契約を将来に向かって解除することができます。
(イ)共済契約者、被共済者または受取人が、共済金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(ロ)共済金・給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(ハ)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(ニ)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(ⅰ)から(ⅳ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
(ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ⅱ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ⅲ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ⅳ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(ホ)上記(イ)から(ニ)に掲げるもののほか、この共済契約を継続することを期待しえない上記(イ)から(ニ)に掲げる事由と同等の事由がある場合
(2)共済金・給付金の支払事由が生じた後でも、本組合は上記(1)によってこの共済契約を解除することができます。この場合には、共済金・給付金(上記(1)の(ニ)のみに該当した場合で、その該当した者が共済金・給付金受取人のみであり、かつ、その受取人が共済金・給付金の一部の受取人であるときは、共済金・給付金のうち、その受取人に支払われるべき共済金・給付金をいいます)をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
(3)共済契約を解除したときは、共済契約者に通知します。ただし、共済契約者の住所不明等正当な事由によって共済契約者に通知できないときは、被共済者または受取人に通知します。
20.共済契約を解除できない場合
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、本組合は〔18.共済契約を解除する場合〕
①による解除はできません。
(1)本組合が、解除の原因となる事実を知っていたとき
(2)本組合が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(3)保障開始日からその日を含めて1年以内に、共済金・給付金の支払事由が生じなかったとき
------------------------------------------第8 共済契約の取消------------------------------------------
21.共済契約を取消とする場合
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって契約を締結したときは、本組合はこの共済契約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、共済金・給付金の支払事由が生じても共済金・給付金をお支払いすることはできません。
※共済契約が取消とされたときは、本組合は、既にお支払いした共済金・給付金相当額の返還を請求することができるものとします。
--------------------- 第9 共済金および給付金をお支払いできない場合---------------------
次のような場合には共済金・給付金をお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
22.免責事由に該当する場合
①病気等一般死亡共済金
(1)保障開始日からその日を含め1年以内の被共済者の自殺
(2)共済契約者の故意
(3)死亡共済金受取人の故意
ただし、その死亡共済金受取人が、死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に給付します。
(4)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、死亡共済金を給付、または死亡共済金を削減して給付します。
②病気による高度障害共済金
(1)共済契約者または被共済者の故意
(2)高度障害共済金受取人の故意
ただし、その高度障害共済金受取人が、高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に給付します。
(3)戦争その他の変乱
ただし、戦争その他の変乱によって高度障害状態となった被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、高度障害共済金を給付、または高度障害共済金を削減して給付します。
③交通事故•不慮の事故による共済金または給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の犯罪行為
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
(6)共済金・給付金受取人の故意または重大な過失
ただし、死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人が、死亡共済金または高度障害共
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済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の交通事故または不慮の事故死亡共済金受取人、高度障害共済金受取人に給付します。
(7)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、共済金・給付金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。
(8)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合(入院給付金・通院給付金)
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
④病気による入院給付金•退院一時金•長期入院見舞金
(1)共済契約者・被共済者の故意または重大な過失
(2)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
(3)被共済者の薬物中毒、薬物嗜癖もしくは薬物依存による場合
※「薬物依存」の定義は139 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
23.共済契約が解除された場合
①告知事項に違反したとき(告知義務違反)
(〔18.共済契約を解除する場合〕①に該当した場合)
②二重契約によるとき
(〔18.共済契約を解除する場合〕②に該当した場合)
24.重大事由により解除された場合
(〔19.重大事由による解除〕に該当した場合)
25.共済契約が取消とされた場合
(〔21.共済契約を取消とする場合〕に該当した場合)
----------------------- 第10 事故通知と共済金および給付金のご請求-----------------------
26.事故発生のときの通知義務
被共済者に交通事故や不慮の事故等によって共済金・給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
27.共済金および給付金の請求
共済金・給付金の請求手続きの際は、所定の請求書に次の(1)から(3)の必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(1)医師の診断書。ただし、死亡の場合は死亡診断書および戸籍謄本
(2)警察署の発行する事故証明書またはそれにかわるべき証明書
(3)その他、特に本組合が要求する書類
※本組合職員または本組合が委託した者が、事実の確認・お申込内容や告知の確認にお伺いする場合がありますので、その際にはご協力ください。
28.個人情報の利用
本組合は、共済金・給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人等を指します)の同意を得たうえで利用します。
29.共済金および給付金のお支払いまでの期日
(1)共済金・給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、病気等一般死亡共済金は7営業日以内に、それ以外のものは30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)共済金・給付金のお支払い金額、(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)から(ヘ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は 180 日以内
(ロ)共済金・給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)被共済者に後遺障害が生じた場合は120 日以内
(ニ)共済金・給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ホ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(ヘ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または共済金・給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(ヘ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで共済金・給付金をお支払いしません。
--------------------------------------第11 共済契約の内容変更 -------------------------------------
30.コース変更
メイン・エース・ミドルの各コースの被共済者が、現在契約するコースから他のコースへ変更(以下「コース変更」といいます)を希望される場合は、次の取扱方法により変更することができます。
①取扱範囲
コース変更は、メイン・エース・ミドルの各コース間の変更に限ります。ただし、ミドルコースからメイン・エースの各コースへのコース変更およびメイン・エース・ミドルの各コースからメインコース4,000 円へのコース変更はできません。
②増額・減額
〔増額〕
コース変更によって病気等一般死亡共済金もしくは病気入院給付金のいずれかが増額される場合、またはエースコースにコース変更し退院一時金・長期入院見舞金が付加される場合を増額扱いとします。
〔減額〕
コース変更によって病気等一般死亡共済金および病気入院給付金のいずれもが減額(同額を含みます)される場合、またはエースコースから他のコースにコース変更し退院一時金・長期入院見舞金が付加されなくなる場合を減額扱いとします。
③契約期間
コース変更をする被共済者は、現在契約するコースの契約期間が、1年以上経過していることを要します。
④被共済者の契約年齢の範囲
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【増額の場合】変更日における被共済者の年齢が変更後コースの契約年齢の範囲内であることを要します。
【減額の場合】
(1)減額後のコースがミドルコースの場合
終期年齢(満60 歳)を迎える共済期間(4月1日から翌年3月31 日)の4月1日まで変更できます(コース変更の申込みは、前年度の3月15 日までです)。
よって、5月1日以降は減額できません。
(例)
平成30 年4月1日 | 平成30 年5月1日 | 平成30 年7月25 日 | 平成31 年3月31 日 | ||||
減額ができる期限 | これ以降、減額は できません | 60 歳の誕生日 | 終期予定日 |
(2)減額後のコースがメインコースの場合
終期年齢(満70 歳)を迎える共済期間(4月1日から翌年3月31 日)の4月1日まで変更できます(コース変更の申込みは、前年度の3月15 日までです)。
よって、5月1日以降は減額できません。
(例)
平成30 年4月1日 | 平成30 年5月1日 | 平成31 年2月25 日 | 平成31 年3月31 日 | ||||
減額ができる期限 | これ以降、減額は できません | 70 歳の誕生日 | 終期予定日 |
⑤被共済者の告知事項
コース変更によって保障額が増額となる場合またはエースコースにコース変更する場合は、被共済者の健康状態についての告知を要します。共済契約者および被共済者はコース変更申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した各事項に対し、コース変更申込日現在の健康状
態を告知していただきます。
⑥変更日(保障開始日)
コース変更の変更日(保障開始日)は毎月1日です。変更日より変更したコースの共済契約上の保障責任が開始します。
*コース変更申込書は毎月15 日(15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)を締切日(記入事項・押印が完備されたコース変更申込書が本組合に到着した場合)とし、締切日の翌月1日が変更日となります。
⑦共済証書の発行
コース変更申込書に基づき本組合がコース変更手続きを完了したときは「共済証書」を共済契約者あてに発行します。
⑧給付限度日数
メイン・エース・ミドルコースでコース変更を行った場合は、入院給付金および通院給付金の給付限度日数(700 日)の通算は、変更前および変更後の各コースの給付日数を合算して取扱います。
31.コース変更の共済金および給付金
コース変更により保障額等が増額となる場合、もしくは減額となる場合の共済金・給付金は、次の取扱いによります。
①増額の場合
(1)病気死亡(高度障害)保障額の増額部分が、告知義務(被共済者の告知事項)に違反し、それが原因で変更日から1年以内に死亡または高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当した場合、または変更日前に発病した病気が原因で変更日後に高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)に該当した場合は、変更前コースの保障額でお支払いします。
(2)変更日から1年以内に自殺の場合は、変更前コースの保障額でお支払いします。
(3)変更日前に発生した交通事故・不慮の事故が原因で変更日後に死亡または高度障害状態(別表2に定める第1級の障害状態)・障害状態(交通事故による場合は別表2に定める第2級~第10 級の障害状態、不慮の事故による場合は別表2に定める第2級~第
6級の障害状態)に該当した場合は、変更前コースの保障額でお支払いします。
(4)告知義務(被共済者の告知事項)に違反し、それが原因で変更日から1年以内に入院を開始した場合は、変更前コースの給付条件でお支払いします(この場合は、コース変更取消となり、変更前コースでの継続となります)。
(5)変更申込日から変更日の前日までに発生した交通事故・不慮の事故または発病した病気により、変更日から1年以内に入院を開始した場合は、変更前コースの給付条件でお支払いします(変更後コースは継続となります)。
(6)変更日後に発病した病気により変更日から30 日以内に入院を開始した場合は、変更前コースの給付条件でお支払いします(変更後コースは継続となります)。
(7)エースコースに変更の場合、変更日後に発生した交通事故・不慮の事故または発病した病気による入院によってそれぞれ所定の給付条件を満たしたときは、退院一時金または長期入院見舞金をお支払いします。
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
②減額の場合
(1)減額扱いとなりますので、告知義務(被共済者の告知事項)の違反は問いません。
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(2)変更日前に発生した交通事故・不慮の事故により変更日後に死亡または高度障害状態
(別表2に定める第1級の障害状態)・障害状態(交通事故による場合は別表2に定める第2級~第10 級の障害状態、不慮の事故による場合は別表2に定める第2級~第6級の障害状態)に該当した場合は、変更後コースの保障額でお支払いします。
(3)変更申込日から変更日の前日までに発生した交通事故・不慮の事故または発病した病気により、変更日から1年以内に入院を開始した場合は、変更後コースの給付条件でお支払いします。
(4)変更日後に発病した病気により変更日から30 日以内に入院を開始した場合は〔14.共済金および給付金〕⑨の(1)(この場合「保障開始日」を「変更日」と読み替えます)の適用を除外し、変更後コースの給付条件でお支払いします。
(5)変更前コースの給付条件は、変更日の前日で消滅します。
※ 61 ~ 64 ページ<別表2 障害給付表>をご確認ください。
32.共済契約の内容変更
(1)共済契約者は、共済契約の内容変更(共済契約者・共済掛金振替口座の変更等)が生じた場合は、所定の届出用紙を使用のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(2)共済契約の内容変更は、上記(1)の完備した書類が本組合に到着した日をもって変更日とします。
(3)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
33.共済契約者または被共済者の住所変更
(1)共済契約者または被共済者が住所を変更したときは、遅滞なく本組合に通知してください。
(2)共済契約者から上記(1)の通知がなかったときは、本組合が知った最後の住所に発信した通知は、通常到着するために要する期間を経過したときに、共済契約者に到着したものとします。
34.個人情報の利用
本組合は、共済契約の内容変更届、住所の変更通知にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、変更手続きのために契約対象者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人を指します)の同意を得たうえで利用します。
------------------------------------ 第12 共済契約の解約と消滅------------------------------------
35.共済契約の解約
共済契約は、共済契約者の申し出によりいつでも解約することができます。
なお、解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日での解約となります。
※共済契約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
36.共済契約の消滅
次の(1)から(4)のいずれかに該当した場合、この共済契約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(2)被共済者が高度障害状態に該当し、高度障害共済金が支払われた場合は、高度障害症状固定日
(3)共済掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
(4)被共済者が終期年齢(メイン・エースコースは満70 歳、ミドルコースは満60 歳)に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
※共済契約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
----------- 第13 Newこどもコース終期者の切換扱いによる契約の取扱い -----------
37.切換扱いによる契約の取扱い
平成23 年4月1日以降は、メイン・エース・ミドルコースへの切換扱いによる契約を取扱っておりません。
------------------------------------------ 第14 その他の事柄 ------------------------------------------
38.割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
39.生命保険料控除
この制度の共済掛金は、平成27 年分の所得税より生命保険料控除の対象となります。なお、対象となる共済掛金は平成27 年4 月分からとなり、出産祝金・結婚祝品・交通事故保養券の共済掛金を除きます。
控除申告に必要な共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、毎年10 月頃に発行します。
40.制度内容•保障内容の変更
この約款に記載する制度内容・保障内容は、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払状況によって変更する場合があります。
また、共済掛金または保障額は死亡率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。
41.信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金が削減される場合があります。
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42.x x
共済金・給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
43.異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
44.管轄裁判所
共済金・給付金に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
45.適 用
この約款の記載事項は、令和2 年4 月より適用されます。
※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、関係法令の定めによります。
<別表1>対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800 ~ E807 |
2.自動車交通事故 | E810 ~ E819 |
3.自動車非交通事故 | E820 ~ E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826 ~ E829 |
5.xx交通機関事故 | E830 ~ E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~ E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846 ~ E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850 ~ E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860 ~ E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870 ~ E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878 ~ E879 |
12.不慮の墜落 | E880 ~ E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~ E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900 ~ E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910 ~ E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916 ~ E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930 ~ E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~ E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970 ~ E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~ E999 |
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<別表2>障害給付表
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | メイン1000 | メイン2000 | メイン4000 | ||||||
不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | ||
第1級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの | 510 | 510 | 110 | 615 | 615 | 215 | 715 | 915 | 515 |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の13 から15 までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13 から15 まで、または第 4級の21 から25 までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 140 | 170 | - | 140 | 200 | - | 140 | 200 | - |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1 下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで 4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害 を永久に残すもの | 100 | 130 | - | 100 | 160 | - | 100 | 160 | - |
第4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10 足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの | 60 | 75 | - | 60 | 90 | - | 60 | 90 | - |
介護 |
扶助金 |
不慮の事故 |
•交通事故 |
20 〔病気を〕 含む |
15 |
10 |
5 |
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | メイン1000 | メイン2000 | メイン4000 | ||||||
不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | ||
第5級 | 28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指 (示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示 指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損しかつその機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に 残すもの | 30 | 45 | - | 40 | 60 | - | 40 | 60 | - |
第6級 | 37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指 (母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以 上の用を全く永久に失ったもの | 20 | 25 | - | 20 | 30 | - | 20 | 30 | - |
第7級 | 44.言語またはそしゃくの機能に障害を残すもの 45.神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労働のほか服することができないもの 46.外貌(顔面・頭部・頸部)に著しい醜状を残すもの 47.脊柱に奇形を残すもの | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 20 | - |
第8級 | 48.両眼の矯正視力が0.6 以下となったもの 49.両眼が視野狭窄となったもの 50.1足の第1足指の用を全く永久に失ったもの | - | 8 | - | - | 16 | - | - | 16 | - |
第9級 | 51.1眼の矯正視力が0.6 以下となったもの 52.1耳の聴力が50cm 以上では通常の話声を解せないもの 53.1上肢または1下肢の機能に障害を残すもの 54.1手の母指および示指以外の1手指の用を全く永久に失ったもの 55.1足の第1足指以外の1足指を失ったもの 56.1眼が視野狭窄となったもの | - | 5 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
第10級 | 57.歯に5本以上の欠損を生じたもの 58.外貌(顔面・頭部・頸部)に醜状を残すもの 59.1足の第1足指以外の1足指の用を全く 永久に失ったもの | - | 3 | - | - | 6 | - | - | 6 | - |
介護 |
扶助金 |
不慮の事故 |
•交通事故 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)・「手・足関節以上」とは、それぞれ当該関節より心臓に近い部分をいいます。
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | エース3000 | ミドル1000 | ミドル2000 | ||||||
不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | ||
第1級 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの | 700 | 700 | 300 | 400 | 500 | 200 | 700 | 800 | 400 |
第2級 | 8.1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 10.1肢に第3級の13 から15 までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13 から15 まで、または第 4級の21 から25 までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 140 | 200 | - | 140 | 170 | - | 140 | 200 | - |
第3級 | 12.1眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 14.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1 下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の 2関節の用を全く永久に失ったもの 15.1手の5手指を失ったかまたは第1指 (母指)および第2指(示指)を含んで 4手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害 を永久に残すもの | 100 | 160 | - | 100 | 130 | - | 100 | 160 | - |
第4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25.1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10 足指の用を全く永久に失ったもの 27.1足の5足指を失ったもの | 60 | 90 | - | 60 | 75 | - | 60 | 90 | - |
介護 |
扶助金 |
不慮の事故 |
•交通事故 |
20 〔病気を〕 含む |
15 |
10 |
5 |
(単位:万円)
等級 | 給付額 障害状態 | エース3000 | ミドル1000 | ミドル2000 | ||||||
不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | 不慮の事故 | 交通事故 | 病気 | ||
第5級 | 28.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指 (示指)以外の3手指を失ったもの 31.1手の第1指(母指)および第2指(示 指)の用を全く永久に失ったもの 32.1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損しかつその機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に 残すもの | 40 | 60 | - | 30 | 45 | - | 40 | 60 | - |
第6級 | 37.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40.1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指 (母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41.1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42.1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43.1足の第1指(母指)を含んで3足指以 上の用を全く永久に失ったもの | 20 | 30 | - | 20 | 25 | - | 20 | 30 | - |
第7級 | 44.言語またはそしゃくの機能に障害を残すもの 45.神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労働のほか服することができないもの 46.外貌(顔面・頭部・頸部)に著しい醜状を残すもの 47.脊柱に奇形を残すもの | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | - |
第8級 | 48.両眼の矯正視力が0.6 以下となったもの 49.両眼が視野狭窄となったもの 50.1足の第1足指の用を全く永久に失ったもの | - | 16 | - | - | 8 | - | - | 16 | - |
第9級 | 51.1眼の矯正視力が0.6 以下となったもの 52.1耳の聴力が50cm 以上では通常の話声を解せないもの 53.1上肢または1下肢の機能に障害を残すもの 54.1手の母指および示指以外の1手指の用を全く永久に失ったもの 55.1足の第1足指以外の1足指を失ったもの 56.1眼が視野狭窄となったもの | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 10 | - |
第10級 | 57.歯に5本以上の欠損を生じたもの 58.外貌(顔面・頭部・頸部)に醜状を残すもの 59.1足の第1足指以外の1足指の用を全く 永久に失ったもの | - | 6 | - | - | 3 | - | - | 6 | - |
介護 |
扶助金 |
不慮の事故 |
•交通事故 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
(注)・「手・足関節以上」とは、それぞれ当該関節より心臓に近い部分をいいます。
<別表3>身体の同一部位
(1)1上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
(2)1下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
(3)眼については、両眼を同一部位とします。
(4)耳については、両耳を同一部位とします。
(5)脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
(6)別表2の第1級の4.5.6.もしくは7、第2級の8.9.もしくは10、第3級の16 または第4級の26 の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10 手指または10 足指をそれぞれ同一部位とします。
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(注)上表は〔15.共済金および給付金の取扱い〕①の(2)に関連する事項です。
<別表2•別表3の備考>
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3)「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が0.06 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(4)視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種類以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込みがない場合をいいます。
(3)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
(4)「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込みがない場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57 年8月14 日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、1/4(a+ 2b+c)の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
(3)「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記の(2)の1/4(a+ 2b+c)の値が70 デシベル以上(40㎝を超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
6.鼻の障害
(1)「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2)「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込みのない場合をいいます。
7.上•下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(3)「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みがない場合をいいます。
8.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
(3)「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。
9.手指の障害
(1)手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
10.足指の障害
(1)「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
メ イ ン• エ ー ス• ミ ド ル
(2)「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)は末関節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合、または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込みのない場合をいいます。
肩関節
ひじ関節手関節
また関節
ひざ関節
足関節
上肢
身体略解図
末節 遠位xx位指
中手指
手関節
第一指(母指)
下肢
第二指(示指)
第一指(母指)
末節
中手指節関節
xx間関節
節間関節節間関節節関節
末関節
末節
中足xx関節
xx間関節
(遠位xx間関節)近位xx間関節 中足xx関節
<別表4>他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供
○コース変更の場合
減額扱いの場合は、「保障開始日(コース変更日)からその日を含めて1年を経過後」の適用を除外し、コース変更後共済契約でお支払いします。
増額扱いの場合は、保障開始日(コース変更日)からその日を含めて1年以内に被共済者が給付要件に該当した場合は、コース変更前共済契約でお支払いします。なお、1年を経過後に被共済者が給付要件に該当した場合は、コース変更後共済契約でお支払いします。
入院共済特約Ⅰ
も く じ
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 71 ページ
2.被共済者 71 ページ
3.被共済者の告知事項(告知義務) 71 ページ
4.被共済者の契約年齢の範囲 72 ページ
5.保障開始日 72 ページ
6.二重契約の禁止 72 ページ
7.共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ) 72 ページ
第2 共済期間•自動更新•終期
8.共済期間および中途契約 72 ページ
9.特約の自動更新および終期 72 ~ 73 ページ
第3 特約掛金と保障責任の消滅
10.月額掛金 73 ページ
11.特約掛金の払込方法および保障責任の消滅 73 ~ 74 ページ
第4 保障年齢層および年齢層間の移行
12.保障年齢層 74 ページ
13.保障年齢層間の移行 74 ページ
14.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層 75 ページ
第5 交通事故•不慮の事故
15.交通事故の範囲 75 ページ
16.交通乗用具の範囲 75 ~ 76 ページ
17.不慮の事故の範囲 76 ページ
第6 給付金のお支払い
18.保障表 76 ページ
19.給付金 76 ~ 78 ページ
20.入院給付金および手術給付金の取扱い 78 ページ
21.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合 78 ページ
第7 給付金の受取人
22.給付金の受取人 78 ページ
第8 特約の解除
23.特約を解除する場合 78 ページ
24.重大事由による解除 79 ページ
25.特約を解除できない場合 79 ページ
第9 特約の取消
26.特約を取消とする場合 79 ~ 80 ページ
第10 給付金をお支払いできない場合
27.免責事由に該当する場合 80 ページ
28.特約が解除された場合 80 ページ
29.重大事由により解除された場合 80 ページ
30.特約が取消とされた場合 80 ページ
第11 事故通知と給付金のご請求
31.事故発生のときの通知義務 81 ページ
32.給付金の請求 81 ページ
33.個人情報の利用 81 ページ
34.給付金のお支払いまでの期日 81 ページ
第12 特約の内容変更
35.入院共済特約Ⅱからのコース変更 82 ページ
36.コース変更の給付金 82 ~ 83 ページ
37.特約の内容変更 83 ページ
38.個人情報の利用 83 ページ
第13 特約の解約と消滅
39.特約の解約 83 ページ
40.特約の消滅 83 ~ 84 ページ
第14 こども入院共済特約終期者の切換扱いによる契約の取扱い
41.切換扱いによる契約の取扱い 84 ページ
第15 その他の事柄
42.割戻金 84 ページ
43.生命保険料控除 84 ページ
44.制度内容・保障内容の変更 84 ページ
45.信用リスク 84 ページ
46.時効 84 ページ
47.異議の申立て 84 ~ 85 ページ
48.管轄裁判所 85 ページ
49.適用 85 ページ
<別表1>対象となる不慮の事故 86 ページ
<別表2>手術給付表 87 ~ 89 ページ
<別表3 >他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供 89 ページ
[備考] 139 ~ 140 ページ
「入院共済特約Ⅰ(共済事業規約)」は、主制度(メイン・エース・ミドルコース。以下同じ)の被共済者が、主制度の特約として付加し、交通事故・不慮の事故および病気による入院および手術の保障を目的とする制度です。
-------------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって--------------------------------
1.共済契約者
主制度における共済契約者と同一の方
2.被共済者
主制度に被共済者として契約されている方
3.被共済者の告知事項(告知義務)
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
共済契約のお申込みに際して、共済契約者および被共済者は、本組合が共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した次の(1)から(5)のすべての事項について、正確に回答してください。
告知していただいた内容と事実が相違した場合は、共済契約が解除されたり給付金の支払いが受けられない場合があります。
※被共済者が次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、共済契約を引受けることができません。
【被共済者の告知事項】
(1)契約申込日現在の健康状態
契約申込日現在、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)により入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けていますか、または医師から治療をすすめられていますか。
(2)過去1年以内の健康状態
契約申込日から過去1年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で通算14 日以上の入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)または病気・ケガ(別表
「病気・ケガの範囲」による)で手術を受けたことがありますか。また、心身に異常をきたす症状を診断されたことがありますか。
(3)過去5年以内の健康状態
契約申込日から過去5年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で
1年以上の期間にわたり入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けたことがありますか。
(4)その他
身体の障害や知的な障害などにより、常に他人の介護を必要とする状態ですか、または先天性の病気と診断され経過観察または治療(診察・検査・投薬を含む)を必要とする状態ですか。
(5)女性の方
契約申込日から過去2年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含む)で入院または手術を受けたことがありますか、または契約申込日現在、医師から帝王切開および妊娠分娩・産褥の合併症等の治療(診察・検査・投薬を含む)をすすめられていますか。
※別表「病気・ケガの範囲」は140 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
4.被共済者の契約年齢の範囲
保障開始日現在、年齢が14 歳6ヵ月から58 歳5ヵ月までの方
※被共済者の契約年齢は、保障開始日現在の満年齢を計算し、1年未満の端数月数については、
6ヵ月0日以降の場合は「6ヵ月」となります。
5.保障開始日
保障開始日は、毎月1日とします。
なお、共済契約申込書の受付締切日は、毎月15 日(本組合到着日。ただし、15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)とし、翌月1日の午前零時から共済契約上の保障責任が開始します。また、保障開始日を含む月の中旬頃に「共済証書」を共済契約者あてにお届けします。
※共済契約申込書に不備があった場合は、保障開始日が遅れることがあります。
6.二重契約の禁止
(1)1人の被共済者がこの特約(入院共済特約Ⅰ)を二重に契約することはできません。
(2)この特約と他の特約を重複して契約することはできません。ただし、マイファミリー特約はこの特約と重複して契約することができます。
7.共済契約のお申込みの撤回(クーリング•オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は契約申込日(告知日)から保障開始日を含む月の10日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(共済契約申込書と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)共済契約の契約申込日(告知日)
※共済契約申込書の契約申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
----------------------------------第2 共済期間•自動更新•終期----------------------------------
8.共済期間および中途契約
(1)共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
(2)共済期間の中途で共済契約をお申込みすることができます。毎月1日付が共済契約の保障開始日となり、保障開始日を含む初年度の共済期間は、3月31 日までの残余期間となります。
9.特約の自動更新および終期
(1)この特約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
(2)この特約の終期は、被共済者が終期年齢(満70 歳)に達した事業年度の共済期間の満了日(3月31 日)とします。この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)では、この日を「終期日」ということがあります。
(3)この特約は、主制度の保障責任が無くなる(以下 「終了」 といいます)事由がいかなる場合でも主制度の終了をもって消滅します。
(4)この特約を付加する主制度の終期が到来したときは、所定の取扱方法により契約できる共済制度に切り換えること(以下「切換扱い契約」といいます)ができます。なお、切換扱い契約は、終期日前に本組合が送付する切換に際しての手続き書類にてお手続きいただく必要があります。
※この取扱いは、平成27 年4月以降に終期を迎える共済契約より適用されます。
※本組合が実施する共済制度には、共済契約の終期にともなう終期(満期)共済金・給付金はありません。
----------------------------------第3 特約掛金と保障責任の消滅----------------------------------
10.月額掛金
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。入院共済特約Ⅰ 共済掛金 1,000 円
(この約款では、特約の共済掛金を「特約掛金」ということがあります)
11.特約掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)特約掛金は、月払いの当月払いとし、主制度の共済掛金と一括して口座振替等により、毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を「払込期日」といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
*入院共済特約Ⅰには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)特約掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)主制度の保障責任が消滅したときは、特約掛金の払込状況を問わず、この特約の保障責任も同時に消滅します。
(4)給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、給付金の受取人の同意を得て、お支払いする給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
(1)特約掛金は、月払いとします。主制度の共済掛金と一括して払込みいただきます。 各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効
性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
*入院共済特約Ⅰには“契約復活のお取扱い”はありませんので、掛金の払込みにはご注意ください。
(2)特約掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)主制度の保障責任が消滅したときは、特約掛金の払込状況を問わず、この特約の保障責任も同時に消滅します。
(4)給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、給付金の受取人の同意を得て、お支払いする給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
※給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
入院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院を開始し、翌月以降も引続き入院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(4)または
②(4)に準じて取扱います。
----------------------------- 第4 保障年齢層および年齢層間の移行-----------------------------
12.保障年齢層
この特約の保障内容は、被共済者の満年齢(端数月数切り捨て:以下同じ)に基づき区分された次の保障年齢層により保障内容が変わります。
・第1保障年齢層
被共済者の契約年齢の範囲 14 歳6ヵ月~ 58 歳5ヵ月
保障期間 15 歳~ 60 歳(満60 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第2保障年齢層 *第1保障年齢層からの移行となります。
保障期間 60 歳~ 65 歳(満65 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第3保障年齢層 *第2保障年齢層からの移行となります。
保障期間 65 歳~ 70 歳(終期:満70 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
13.保障年齢層間の移行
(1)被共済者が満60 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第2保障年齢層に移行します。
(2)被共済者が満65 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第3保障年齢層に移行します。
(3)被共済者が満70 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日をもって終期となります。
14.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層
共済期間中に支払事由(同一の事故、同一の病気によるそれぞれの再入院の支払事由を含みます)が生じた場合は、次の(1)(2)に該当する日が属する保障年齢層および保障内容を適用します。
(1)交通事故・不慮の事故を原因として支払事由が生じたときは、事故により受傷した日
(2)病気を原因として支払事由が生じたときは、支払対象となる入院(交通事故・不慮の事故日からその日を含めて180 日を経過した後に開始した入院および再入院を含みます)のうち、最初に入院を開始した日
------------------------------------- 第5 交通事故•不慮の事故-------------------------------------
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
15.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
(4)道路通行中のxx物・工作物等の倒壊、またはxx物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
16.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔15.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー
(3)船舶(ヨット、モーターボート、ボートを含みます)、航空機
②交通乗用具とされない乗り物
(1)「①交通乗用具の定義」に定める交通乗用具のうち、もっぱら遊戯およびスポーツの用
に供するもの
(2)各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザーおよびコンクリートミキサートラックなどの工作用自動車は、これらが作業用機械としてのみ使用されている間
17.不慮の事故の範囲
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、病気または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症し、またはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)をいい、別表1に定める範囲のうち〔15.交通事故の範囲〕①に該当するものは除きます。
※ 86 ページ<別表1 対象となる不慮の事故>をご確認ください。
---------------------------------------- 第6 給付金のお支払い----------------------------------------
18.保障表
この約款に記載する入院共済特約Ⅰの給付事由と給付金額は、次表のとおりです。なお、保障内容と給付事由の取扱いについては〔19.給付金〕等によります。
保障年齢層 給付事由 | 第1保障年齢層 | 第2保障年齢層 | 第3保障年齢層 | |||
被共済者の契約年齢の範囲 14 歳6ヵ月~ 58 歳5ヵ月 | - | - | ||||
保障期間 15 歳~ 60 歳 | 保障期間 60 歳~ 65 歳 | 保障期間 65 歳~ 70 歳 | ||||
60 歳、65 歳になられて初めて迎える4月1日以後は、保障内容が自動的に移行します。 | ||||||
入院 | 交通事故 | 1事故について 200 日分まで | 事故入院通算して 700 日分まで | 日額 5,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 |
不慮の事故 | 1事故について 200 日分まで | 日額 5,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 | ||
病気 | 1疾病通算して 120 日分まで (4日分は支払 対象外) | 病気入院通算して 700 日分まで | 日額 5,000 円 | 日額 3,000 円 | 日額 2,000 円 | |
手術 | 交通事故 不慮の事故病気 | 入院給付金の支払対象となる入院中に、その治療を目的として所定の手術を受けた場合 (1事故または1疾病につき) | 5万円 | 3万円 | 2万円 |
19.給付金
給付金の取扱いにおいて「共済期間中」「共済期間を通じて」とは共済契約を自動更新したときの更新前・更新後の共済期間を含みます。また「入院」などの定義は139 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
①交通事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて交通事故入院給付金をお支払いします。
(2)交通事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180日以内に開始した入院(再入院)
を対象にお支払いします。
(3)交通事故入院給付金の給付日数は、1事故の入院について、200 日分を限度とします。
(4)交通事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、不慮の事故入院給付金の給付日数と通算し、700 日分を限度とします。
(5)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、病気入院とみなします。
(6)支払対象となる入院は、事故日から1年以内の入院に限ります。
(7)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
②不慮の事故入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として傷害を受け、入院した場合は、入院日数に応じて不慮の事故入院給付金をお支払いします。
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
(2)不慮の事故入院給付金は、事故日からその日を含めて180 日以内に開始した入院(再入院)を対象にお支払いします。
(3)不慮の事故入院給付金の給付日数は、1事故の入院について、200 日分を限度とします。
(4)不慮の事故入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて、交通事故入院給付金の給付日数と通算し、700 日分を限度とします。
(5)事故日からその日を含めて180 日を経過した後に入院(再入院)を開始した場合は、病気入院とみなします。
(6)支払対象となる入院は、事故日から1年以内の入院に限ります。
(7)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
③病気入院給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発病した病気を直接の原因として、保障開始日からその日を含めて30 日を経過した後に、病気の治療を目的とする入院を開始し、5日以上継続して入院した場合に5日目より、病気入院給付金をお支払いします。
入院開始日からその日を含めて4日分は支払対象とはなりません。
(2)入院日数が継続して5日未満の場合は、支払対象とはなりません。
(3)病気入院給付金の給付日数は、1疾病通算して、120 日分を限度とします。
(4)病気入院給付金の給付日数は、共済期間を通じて700 日分をもって限度とします。
(5)同一の病気(本組合が同一の病気と認めた場合も含みます。以下同じ)を原因として、
2回以上の入院があり、それぞれの間(退院日の翌日から入院開始日)が180 日以内の場合は、1回の入院とみなして取扱います。ただし、この取扱いの対象となる入院は、いずれも5日以上継続しての入院とし、最初の入院開始日を含む入院のみ入院初日から4日分は支払対象とはなりません。
※「同一の病気と認めた場合」とは、病名が異なる病気であっても、本組合が医師等の診断に基づき因果関係のある病気と認めた場合をいいます。
(6)支払対象となる入院は、共済期間中の入院に限ります。
④手術給付金
(1)被共済者が、共済期間中に発生した交通事故・不慮の事故または共済期間中に発病した病気を直接の原因として入院し、その入院中に傷病の治療を目的として別表2に定める手術を受けたときは、手術給付金をお支払いします。
(2)手術給付金は、入院給付金の支払対象となる入院中の手術に限ります。
(3)手術給付金は、被共済者が同一の事故または病気を原因とする入院中に手術を2回以
上受けた場合であっても、1回を限度としてお支払いします。
※ 87 ~ 89 ページ<別表2 手術給付表>をご確認ください。
20.入院給付金および手術給付金の取扱い
(1)〔19.給付金〕は、日本国内の病院または診療所(139 ページ<巻末:備考1>参照)においての入院および手術とします。
(2)入院中に異なる交通事故・不慮の事故または病気が生じた場合でも、入院開始の直接の原因となった事故または病気により継続して入院したものとし、入院給付金は重複しては支払対象となりません。
※「病気が生じた場合」には、入院前に罹患していた病気も含みます。
(3)終期日現在入院中のときは、共済期間中の入院として〔19.給付金〕「①交通事故入院給付金((7)を除きます)」「②不慮の事故入院給付金((7)を除きます)」または「③病気入院給付金((6)を除きます)」を適用して取扱います。
(4)上記(3)の取扱いは、支払対象となった入院の退院日、1事故または1疾病の給付限度日数の到来日もしくは通算給付限度日数の到来日のいずれか早い日をもって終了します。
(5)被共済者が、共済期間中かつ保障開始日からその日を含めて1 年を経過後に、他者の疾病または他者の交通事故・不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする移植のための臓器等(生体臓器、骨髄)を提供する場合は、病気による入院、手術とみなして〔19.給付金〕の「③病気入院給付金」もしくは「④手術給付金」を適用して取扱います。
※コース変更の場合の取扱いについては、89 ページ<別表3 他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供>をご確認ください。
21.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合
被共済者が、保障開始日前に発病した病気または発生した交通事故・不慮の事故が原因で保障開始日からその日を含めて1年以内に入院を開始した場合または手術を受けた場合は、支払対象とはなりません。
------------------------------------------第7 給付金の受取人------------------------------------------
22.給付金の受取人
(1)給付金の受取人は、被共済者とします。
(2)被共済者が死亡したときは、被共済者の法定相続人にお支払いします。
--------------------------------------------- 第8 特約の解除---------------------------------------------
23.特約を解除する場合
次のいずれかに該当する場合は、本組合はこの特約を将来に向かって解除することができます。
①告知義務違反による場合
共済契約者または被共済者が「被共済者の告知事項」について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったか、もしくは不実のことを告知した場合
②二重契約による場合
1人の被共済者が本組合の他の共済制度(マイファミリー特約を除きます)またはこの制度を二重に契約した場合(後から契約した共済契約が解除の対象となります)
※特約が解除された場合、給付金の支払事由が生じても給付金をお支払いすることはできません。
24.重大事由による解除
(1)次の(イ)から(ホ)のいずれかに該当する場合は、本組合はこの特約を将来に向かって解除することができます。
(イ)共済契約者、被共済者または受取人が、給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故しょう致(未遂を含みます)をした場合
(ロ)給付金の請求に関し、共済契約者、被共済者または受取人に詐欺行為または強迫行為があった場合
(ハ)共済契約者、被共済者または受取人が、本組合で必要とする書類に故意に不実のことを記載し、またはそれらの書類や証拠を偽造もしくは変造した場合
(ニ)共済契約者、被共済者または受取人が、次の(ⅰ)から(ⅳ)のいずれかの反社会的勢力等に該当する場合
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
(ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
(ⅱ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ⅲ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(ⅳ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(ホ)上記(イ)から(ニ)に掲げるもののほか、この特約を継続することを期待しえない上記(イ)から(ニ)に掲げる事由と同等の事由がある場合
(2)給付金の支払事由が生じた後でも、本組合は上記(1)によってこの特約を解除することができます。この場合には、給付金(上記(1)の(ニ)のみに該当した場合で、その該当した者が受取人のみであり、かつ、その受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます)をお支払いすることはできません。また、すでにお支払いしていたときは、その返還を請求する場合があります。
(3)特約を解除したときは、共済契約者に通知します。ただし、共済契約者の住所不明等正当な事由によって共済契約者に通知できないときは、被共済者または受取人に通知します。
25.特約を解除できない場合
次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、本組合は〔23.特約を解除する場合〕
①による解除はできません。
(1)本組合が、解除の原因となる事実を知っていたとき
(2)本組合が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1ヵ月を経過したとき
(3)保障開始日からその日を含めて1年以内に、給付金の支払事由が生じなかったとき
--------------------------------------------- 第9 特約の取消---------------------------------------------
26.特約を取消とする場合
共済契約者、被共済者または受取人の詐欺または強迫によって特約を締結したときは、この特約を取消とすることがあります。この場合、既に払込まれた共済掛金は返戻しません。また、給付金の支払事由が生じても給付金をお支払いすることはできません。
※特約が取消とされたときは、本組合は、既にお支払いした給付金相当額の返還を請求することができるものとします。
------------------------------第10 給付金をお支払いできない場合 -----------------------------
次のような場合には給付金をお支払いできない場合がありますので特にご注意ください。
27.免責事由に該当する場合
①交通事故•不慮の事故による給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)給付金受取人の故意または重大な過失
(3)被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故の場合
(4)被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に発生した事故
(5)被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に発生した事故
(6)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
(7)被共済者の犯罪行為
(8)戦争その他の変乱、地震、噴火または津波
ただし、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算基礎に及ぼす影響が少ないと本組合が認めた場合には、その程度に応じ、給付金の全額を給付、またはその金額を削減して給付します。
②病気による入院給付金•手術給付金
(1)共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2)被共済者の薬物中毒、薬物嗜癖もしくは薬物依存による場合
※「薬物依存」の定義は139 ページ<巻末:備考1>をご参照ください。
(3)発症原因がいかなる場合であっても被共済者が頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛などで他覚症状のない場合
※他覚症状とは医学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的かつ医学的に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、被共済者の自覚症状は含まれません。
28.特約が解除された場合
①告知事項に違反したとき(告知義務違反)
(〔23.特約を解除する場合〕①に該当した場合)
②二重契約によるとき
(〔23.特約を解除する場合〕②に該当した場合)
29.重大事由により解除された場合
(〔24.重大事由による解除〕に該当した場合)
30.特約が取消とされた場合
(〔26.特約を取消とする場合〕に該当した場合)
---------------------------------第11 事故通知と給付金のご請求---------------------------------
31.事故発生のときの通知義務
被共済者に交通事故や不慮の事故等によって給付金の支払事由が発生したときは、共済契約者、被共済者または受取人は、遅滞なく事故の発生状況や事故の程度等を本組合に通知してください。
32.給付金の請求
給付金の請求手続きの際は、所定の請求書に次の(1)から(3)の必要書類(請求書に明記)を添付のうえ、速やかに本組合に提出してください。
(1)医師の診断書
(2)警察署の発行する事故証明書またはそれにかわるべき証明書
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
(3)その他、特に本組合が要求する書類
※本組合職員または本組合が委託した者が、事実の確認・お申込内容や告知の確認にお伺いする場合がありますので、その際にはご協力ください。
33.個人情報の利用
本組合は、給付金の請求にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、支払手続きのために請求者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人等を指します)の同意を得たうえで利用します。
34.給付金のお支払いまでの期日
(1)給付金の請求があった際に、書類の不足や記載内容に不明な点がない場合は、請求書類が本組合に到着した日の翌日からその日を含めて、30 営業日以内に、受取人にお支払いします。
(2)上記(1)に定めるお支払いの期日までに、(ⅰ)事故の発生の事実、(ⅱ)事故・損害・傷害または疾病の態様、(ⅲ)給付金のお支払い金額、(ⅳ)その他お支払いするために必要な事項の確認を終えることができない場合のお支払いの期日は、次の(イ)から(ホ)によります。
(イ)事故の状況の確認および証拠の収集または反社会的勢力等に該当する事実の確認等のため、公の機関による捜査、調査等の結果および証明等を得る必要がある場合は 180 日以内
(ロ)給付金の支払責任の有無または傷害もしくは疾病の程度について、医療機関による鑑定・診断・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ハ)給付金の支払責任の有無または損害の程度について、専門機関等による鑑定・判断等を得る必要がある場合は90 日以内
(ニ)災害救助法が適用された地域において発生した事故について調査等を行う必要がある場合は60 日以内
(ホ)日本国外で発生した事故について調査等を行う必要がある場合、または事故の発生の地域に拘らず日本国外において調査等を行う必要がある場合は180 日以内
(3)本組合が上記(2)の(ⅰ)から(ⅳ)の事項を確認するために必要な調査を行う際に、共済契約者、被共済者または給付金受取人が正当な理由がなくその調査を妨げ、または応じなかった場合は、本組合はこの期間について遅滞の責任を負わず、上記(2)の(イ)から(ホ)の記載にかかわらず、調査が終了するまで給付金をお支払いしません。
-----------------------------------------第12 特約の内容変更-----------------------------------------
35.入院共済特約Ⅱからのコース変更
入院共済特約Ⅱの被共済者がこの特約に変更(以下「コース変更」といいます)を希望される場合は、次の取扱方法により行うことができます。
(1)変更日(保障開始日)
入院共済特約Ⅱの被共済者がこの特約にコース変更をする場合は、毎月1日(変更日:以下同じ)付にて変更することができます。
*コース変更申込書は毎月15 日(15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)を締切日
(記入事項・押印が完備されたコース変更申込書が本組合に到着した場合)とし、締切日の翌月1日が変更日となります。
(2)契約期間
この特約へコース変更をする被共済者は、現在契約されている入院共済特約Ⅱの契約期間が、1年以上経過していることを要します。
(3)被共済者の契約年齢の範囲
終期年齢(満70 歳)を迎える共済期間(4月1日から翌年3月31 日)の4月1日まで変更できます(コース変更の申込みは、前年度の3月15 日までです)。よって、5月1日以降は減額できません。
(例)
平成30 年4月1日 | 平成30 年5月1日 | 平成31 年2月25 日 | 平成31 年3月31 日 | ||||
減額ができる期限 | これ以降、減額は できません | 70 歳の誕生日 | 終期予定日 |
(4)被共済者の告知事項
入院共済特約Ⅱからこの特約へコース変更をする場合は、「三大疾病保障」が付加されなくなりますので「減額扱い」として被共済者の告知を問いません。
(5)共済証書の発行
コース変更申込書に基づき本組合がコース変更手続きを完了したときは「共済証書」を共済契約者あてに発行します。
(6)コース変更を行った場合は、入院給付金の給付限度日数(700 日)の通算は、変更前および変更後の各特約の給付日数を合算して取扱います。
36.コース変更の給付金
入院共済特約Ⅱからこの特約にコース変更をする場合は「減額扱い」となりますので給付金は、次の取扱いによります。
(1)告知義務(被共済者の告知事項)の違反は問いません。
(2)この特約にコース変更をした後に、給付金の支払事由が生じたときは、変更後の入院共済特約Ⅰの給付条件でお支払いします。
(3)この特約にコース変更をした場合、変更申込日から変更日の前日までに発生した交通事故・不慮の事故または発病した病気により、変更日後に入院を開始した場合(所定の手術を受けた場合を含みます)は、変更後の入院共済特約Ⅰの給付条件でお支払いします。
(4)変更日後に発病した病気により変更日から30 日以内に入院を開始した場合(所定の手術を受けた場合を含みます)は〔19.給付金〕③の(1)(この場合「保障開始日」を「変更日」と読み替えます)の適用を除外し、変更後の入院共済特約Ⅰの給付条件でお支払いします。
(5)この特約にコース変更をした場合、三大疾病入院給付金・三大疾病手術給付金の給付条件は、変更日の前日をもって消滅します。
37.特約の内容変更
(1)この特約の主制度について、共済契約者より内容変更の手続きが行われた場合は、この特約に関連する事項(共済契約者の変更、共済契約者および被共済者氏名等の変更)も同時に変更となります。
(2)主制度におけるコース変更が行われた場合でも、この特約は継続するものとします。
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
(3)共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得ずに、共済契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることはできません。
38.個人情報の利用
本組合は、共済契約の内容変更届、住所の変更通知にともなって、提出書類ならびに添付書類に記載された個人情報を、変更手続きのために契約対象者等(共済契約者、被共済者、共済金受取人を指します)の同意を得たうえで利用します。
--------------------------------------- 第13 特約の解約と消滅---------------------------------------
39.特約の解約
次の①②のいずれかに該当した場合は、この特約は解約となります。
①共済契約者の申し出によりこの特約を解約した場合
*解約(脱退)届出書類が毎月所定の期日までに本組合に到着したときは、当月末日で解約となります。
②共済契約者の申し出により主制度が解約となった場合
*主制度およびこの特約の解約手続きは、同一の解約(脱退)届出書類による一括手続きとなります。
※特約の解約にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
40.特約の消滅
次の(1)から(5)のいずれかに該当した場合、この特約はその事実が発生した日をもって消滅となります。
(1)被共済者が死亡した場合は、死亡した日
(2)特約掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかった場合は、払込みができた最終月の末日
*主制度が消滅となった場合は、特約掛金の払込状況を問わず、主制度と同時に消滅となります。
(3)終了事由がいかなる場合でも、主制度が終了した場合は、その終了した日
(4)被共済者が終期年齢(満70 歳)に達し、共済期間の満了日(3月31 日)を迎えた場合は、その満了日
*この特約を主制度のミドルコースに付加している場合は、ミドルコースの終期日(満 60 歳に達した当該事業年度の3月31 日)をもって消滅となります。
(5)事故および病気の入院日数が、それぞれ通算して各700 日分に達した場合は、各700
日分に達した入院日を含む月の末日において消滅となります。
※特約の消滅にともなう払戻し金(解約返戻金)はありません。
-----------第14 こども入院共済特約終期者の切換扱いによる契約の取扱い ----------
41.切換扱いによる契約の取扱い
現在、入院共済特約Ⅰへの切換扱いによる契約を取扱っておりません。
------------------------------------------ 第15 その他の事柄 ------------------------------------------
42.割戻金
□令和元年度決算以降のお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金(以下「利用分量割戻金」といいます)として、3月31 日現在の共済契約に対しお戻しします。なお、各事業年度の利用分量割戻金の内、払込共済掛金の5%に相当する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。ただし、当該事業年度の利用分量割戻金の額が低い場合には、当該事業年度にかかる総代会で決議する金額(100 円単位)を出資金に振替えさせていただきます。振替えられた出資金は、組合加入時の出資金に準じて本組合を脱退するときに返還させていただきます。
□平成30 年度決算までのお取扱い
本組合の事業年度末(3月31 日)に決算を行い剰余金が生じた場合は、利用分量配当により割戻金として共済期間の満了日(3月31 日)に契約している被共済者に割り当てた後、出資金に振替えられ、積立割戻金となる取扱いをしておりました。
なお、払戻しのご請求をされていない積立割戻金は、引き続き本組合の出資金としてお預かりしています。
43.生命保険料控除
この特約の共済掛金は、平成26 年分の所得税より生命保険料控除の対象となります。控除申告に必要な共済掛金払込証明書(生命保険料控除用)は、毎年10月頃に発行します。
44.制度内容•保障内容の変更
この約款に記載する制度内容・保障内容は、社会情勢・経済情勢の変化や給付金の支払状況によって変更する場合があります。
また、この特約の共済掛金または保障額は発生率などに基づいて定期的に見直され、必要に応じて変更される場合があります。
45.信用リスク
本組合の支払いが著しく増加した場合は、ご契約内容の共済金・給付金が削減されることがあります。
46.x x
給付金を請求する権利は、3年間請求がないときは、時効により消滅します。
47.異議の申立て
(1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服がある共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができ
ます。
(2)審査委員会は、異議の申立てを受けたときは異議申立ての書面を本組合が受理した日からその日を含めて30 日以内に審査を行い、その結果を異議申立人に通知します。
48.管轄裁判所
給付金に関する訴訟については、神奈川県民共済生活協同組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
49.適 用
この約款の記載事項は、令和2 年4 月より適用されます。
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
※この約款に記載のない事項で法律等に関する事項は、関係法令の定めによります。
<別表1>対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編 疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800 ~ E807 |
2.自動車交通事故 | E810 ~ E819 |
3.自動車非交通事故 | E820 ~ E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826 ~ E829 |
5.xx交通機関事故 | E830 ~ E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840 ~ E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846 ~ E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E850 ~ E858 |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860 ~ E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870 ~ E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878 ~ E879 |
12.不慮の墜落 | E880 ~ E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890 ~ E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900 ~ E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910 ~ E915 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916 ~ E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930 ~ E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960 ~ E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970 ~ E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990 ~ E999 |
<別表2>手術給付表
「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいい、下表の手術番号1~ 89 を指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
手術番号•手術の種類
§ 皮膚•乳房の手術
1.植皮術(25㎠未満は除く)
2.乳房切断術
§ 筋骨の手術(抜釘術は除く)
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
3.骨移植術
4.骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く)
5.頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除く)
6.鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く)
7.上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処理を伴うものを除く)
8.脊椎・骨盤観血手術
9.鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術 10.四肢切断術(手指・足指を除く)
11.切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの)
12.四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く)
13.筋・腱・靱帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く)
§ 呼吸器•胸部の手術
14.慢性副鼻腔炎xx手術
15.喉頭全摘除術
16.気管、気管支、肺、胸膜手術(開胸術を伴うもの)
17.胸郭形成術
18.縦隔腫瘍摘出術
§ 循環器•脾の手術
19.観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く)
20.静脈瘤xx手術
21.大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの)
22.心膜切開・縫合術
23.直視下心臓内手術
24.体内用ペースメーカー埋込術
25.脾摘除術
§ 消化器の手術
26.耳下腺腫瘍摘出術
27.顎下腺腫瘍摘出術
28.食道離断術
29.胃切除術
30.その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの)
31.腹膜炎手術
32.肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
33.ヘルニアxx手術
34.虫垂切除術・盲腸縫縮術
35.直腸脱xx手術
36.その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの)
手術番号•手術の種類 | |
37.痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除く) | |
§ | 尿•性器の手術 |
38.腎移植手術(受容者に限る) | |
39.腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く) | |
40.尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く) | |
41.尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く) | |
42.陰茎切断術 | |
43.睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術 | |
44.陰嚢水腫xx手術 | |
45.子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く) | |
46.子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | |
47.帝王切開娩出術 | |
48.子宮外妊娠手術 | |
49.子宮脱・膣脱手術 | |
50.その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く) | |
51.卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く) | |
52.その他の卵管・卵巣手術 | |
§ | 内分泌器の手術 |
53.下垂体腫瘍摘除術 | |
54.甲状腺手術 | |
55.副腎全摘除術 | |
§ | 神経の手術 |
56.頭蓋内観血手術 | |
57.神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) | |
58.観血的脊髄腫瘍摘出手術 | |
59.脊髄硬膜内外観血手術 | |
§ | 感覚器•視器の手術 |
60.眼瞼下垂症手術 | |
61.涙xx形成術 | |
62.涙嚢鼻腔吻合術 | |
63.結膜嚢形成術 | |
64.角膜移植術 | |
65.観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術 | |
66.虹彩前後癒着剥離術 | |
67.緑内障観血手術 | |
68.白内障・水晶体観血手術 | |
69.硝子体観血手術 | |
70.網膜剥離症手術 | |
71.レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | |
72.眼球摘除術・組織充填術 | |
73.眼窩腫瘍摘出術 | |
74.眼筋移植術 | |
§ | 感覚器•聴器の手術 |
75.観血的鼓膜・鼓室形成術 | |
76.乳様洞削xx | |
77.中耳xx手術 |
78.内耳観血手術
79.聴神経腫瘍摘出術
§ 悪性新生物の手術
80.悪性新生物根治手術
81.悪性新生物温熱療法
82.その他の悪性新生物手術
§ 上記以外の手術
83.上記以外の開頭術
84.上記以外の開胸術
85.上記以外の開腹術
86.衝撃波による体内結石破砕術
87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない)
§ 新生物根治放射線照射
88.新生物根治放射線照射(5,000 ラド以上の照射)
§ 先進医療
89.厚生労働大臣承認の先進医療
手術番号•手術の種類
入 院 共 済 特 約 Ⅰ
<別表3>他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供
○入院共済特約Ⅱへのコース変更の場合
保障開始日(コース変更日)からその日を含めて1年以内に被共済者が給付要件に該当した場合は、入院共済特約Ⅰでお支払いします。なお、1年を経過後に被共済者が給付要件に該当した場合は、入院共済特約Ⅱでお支払いします。
入院共済特約Ⅱ
も く じ
第1 共済制度のご契約にあたって
1.共済契約者 93 ページ
2.被共済者 93 ページ
3.被共済者の告知事項(告知義務) 93 ページ
4.被共済者の契約年齢の範囲 94 ページ
5.保障開始日 94 ページ
6.二重契約の禁止 94 ページ
7.共済契約のお申込みの撤回(クーリング・オフ) 94 ページ
第2 共済期間•自動更新•終期
8.共済期間および中途契約 94 ページ
9.特約の自動更新および終期 94 ~ 95 ページ
第3 特約掛金と保障責任の消滅
10.月額掛金 95 ページ
11.特約掛金の払込方法および保障責任の消滅 95 ~ 96 ページ
第4 保障年齢層および年齢層間の移行
12.保障年齢層 96 ページ
13.保障年齢層間の移行 96 ページ
14.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層 97 ページ
第5 交通事故•不慮の事故
15.交通事故の範囲 97 ページ
16.交通乗用具の範囲 97 ~ 98 ページ
17.不慮の事故の範囲 98 ページ
第6 給付金のお支払い
18.保障表 98 ~ 99 ページ
19.給付金 99 ~ 101 ページ
20.入院給付金および手術給付金の取扱い 101 ページ
入 院 共 済 特 約 Ⅱ
21.保障開始日前の疾病や事故を原因とする場合 101 ページ
第7 給付金の受取人
22.給付金の受取人 102 ページ
第8 特約の解除
23.特約を解除する場合 102 ページ
24.重大事由による解除 102 ~ 103 ページ
25.特約を解除できない場合 103 ページ
第9 特約の取消
26.特約を取消とする場合 103 ページ
第10 給付金をお支払いできない場合
27.免責事由に該当する場合 103 ~ 104 ページ
28.特約が解除された場合 104 ページ
29.重大事由により解除された場合 104 ページ
30.特約が取消とされた場合 104 ページ
第11 事故通知と給付金のご請求
31.事故発生のときの通知義務 104 ページ
32.給付金の請求 104 ページ
33.個人情報の利用 104 ~ 105 ページ
34.給付金のお支払いまでの期日 105 ページ
第12 特約の内容変更
35.入院共済特約Ⅰからのコース変更 105 ~ 106 ページ
36.コース変更の給付金 106 ページ
37.特約の内容変更 106 ページ
38.個人情報の利用 106 ページ
第13 特約の解約と消滅
39.特約の解約 107 ページ
40.特約の消滅 107 ページ
第14 こども入院共済特約終期者の切換扱いによる契約の取扱い
41.切換扱いによる契約の取扱い 107 ページ
第15 その他の事柄
42.割戻金 107 ~ 108 ページ
43.生命保険料控除 108 ページ
44.制度内容・保障内容の変更 108 ページ
45.信用リスク 108 ページ
46.時効 108 ページ
47.異議の申立て 108 ページ
48.管轄裁判所 108 ページ
49.適用 108 ページ
<別表1>対象となる不慮の事故 109 ページ
<別表2>対象となる三大疾病の定義 110 ページ
<別表3>手術給付表 111 ~ 113 ページ
<別表4>三大疾病手術給付表 113 ページ
<別表5 >他者の治療を目的とする移植のための臓器等の提供 114 ページ
[備考] 139 ~ 140 ページ
「入院共済特約Ⅱ(共済事業規約)」は、主制度(メイン・エース・ミドルコース。以下同じ)の被共済者が、主制度の特約として付加し、交通事故・不慮の事故および病気や三大疾病による入院および手術の保障を目的とする制度です。
-------------------------------- 第1 共済制度のご契約にあたって--------------------------------
1.共済契約者
主制度における共済契約者と同一の方
2.被共済者
主制度に被共済者として契約されている方
3.被共済者の告知事項(告知義務)
共済契約のお申込みに際して、共済契約者および被共済者は、本組合が共済契約申込書の「被共済者の告知事項」欄で質問した次の(1)から(5)のすべての事項について、正確に回答してください。
告知していただいた内容と事実が相違した場合は、共済契約が解除されたり給付金の支払いが受けられない場合があります。
※被共済者が次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合、共済契約を引受けることができません。
【被共済者の告知事項】
(1)契約申込日現在の健康状態
契約申込日現在、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)により入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けていますか、または医師から治療をすすめられていますか。
入 院 共 済 特 約 Ⅱ
(2)過去1年以内の健康状態
契約申込日から過去1年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で通算14 日以上の入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)または病気・ケガ(別表
「病気・ケガの範囲」による)で手術を受けたことがありますか。また、心身に異常をきたす症状を診断されたことがありますか。
(3)過去5年以内の健康状態
契約申込日から過去5年以内に、病気・ケガ(別表「病気・ケガの範囲」による)で
1年以上の期間にわたり入院・通院治療(診察・検査・投薬を含む)を受けたことがありますか。
(4)その他
身体の障害や知的な障害などにより、常に他人の介護を必要とする状態ですか、または先天性の病気と診断され経過観察または治療(診察・検査・投薬を含む)を必要とする状態ですか。
(5)女性の方
契約申込日から過去2年以内に、妊娠分娩に関する異常(帝王切開を含む)で入院または手術を受けたことがありますか、または契約申込日現在、医師から帝王切開および妊娠分娩・産褥の合併症等の治療(診察・検査・投薬を含む)をすすめられていますか。
※別表「病気・ケガの範囲」は140 ページ<巻末:備考2>をご参照ください。
4.被共済者の契約年齢の範囲
保障開始日現在、年齢が14 歳6ヵ月から55 歳5ヵ月までの方
※被共済者の契約年齢は、保障開始日現在の満年齢を計算し、1年未満の端数月数については、
6ヵ月0日以降の場合は「6ヵ月」となります。
5.保障開始日
保障開始日は、毎月1日とします。
なお、共済契約申込書の受付締切日は、毎月15 日(本組合到着日。ただし、15 日が本組合休業日の場合は、翌営業日)とし、翌月1日の午前零時から共済契約上の保障責任が開始します。また、保障開始日を含む月の中旬頃に「共済証書」を共済契約者あてにお届けします。
※共済契約申込書に不備があった場合は、保障開始日が遅れることがあります。
6.二重契約の禁止
(1)1人の被共済者がこの特約(入院共済特約Ⅱ)を二重に契約することはできません。
(2)この特約と他の特約を重複して契約することはできません。ただし、マイファミリー特約はこの特約と重複して契約することができます。
7.共済契約のお申込みの撤回(クーリング•オフ)
共済契約にご納得がいかない場合、共済契約者は契約申込日(告知日)から保障開始日を含む月の10日までに書面による通知により、共済契約のお申込みを撤回することができます。なお、その書面には以下の事項を記載してください。
(1)共済契約者の住所・氏名(自署)
(2)共済契約者の捺印(共済契約申込書と同一印)
(3)お申込みの撤回(クーリング・オフ)を行う旨
(4)お申込みの撤回(xxxxx・xx)の対象となる被共済者の氏名、性別、生年月日およびその制度の名称
(5)お申込みの撤回(クーリング・オフ)の通知日(通知書作成日)
(6)共済契約の契約申込日(告知日)
※共済契約申込書の契約申込日(告知日)が未記入の場合は、本組合が受理した日とします。
----------------------------------第2 共済期間•自動更新•終期----------------------------------
8.共済期間および中途契約
(1)共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31 日(満了日)までの1年間です。
(2)共済期間の中途で共済契約をお申込みすることができます。毎月1日付が共済契約の保障開始日となり、保障開始日を含む初年度の共済期間は、3月31 日までの残余期間となります。
9.特約の自動更新および終期
(1)この特約は、共済期間の満了に際して、共済契約者から更新しない旨の申し出がない限り、毎年自動更新され終期まで継続します。
(2)この特約の終期は、被共済者が終期年齢(満70 歳)に達した事業年度の共済期間の満了日(3月31 日)とします。この「〔第二部〕契約規定(約款)」(以下「約款」といいます)では、この日を「終期日」ということがあります。
(3)この特約は、主制度の保障責任が無くなる(以下「終了」といいます)事由がいかなる場合でも主制度の終了をもって消滅します。
(4)この特約を付加する主制度の終期が到来したときは、所定の取扱方法により契約できる共済制度に切り換えること(以下「切換扱い契約」といいます)ができます。なお、切換扱い契約は、終期日前に本組合が送付する切換に際しての手続き書類にてお手続きいただく必要があります。
※この取扱いは、平成27 年4月以降に終期を迎える共済契約より適用されます。
※本組合が実施する共済制度には共済契約の終期にともなう終期(満期)共済金・給付金はありません。
----------------------------------第3 特約掛金と保障責任の消滅----------------------------------
10.月額掛金
月額掛金は、次の共済掛金を適用します。入院共済特約Ⅱ 共済掛金 1,500 円
(この約款では、特約の共済掛金を「特約掛金」ということがあります)
11.特約掛金の払込方法および保障責任の消滅
①口座振替等による場合
(1)特約掛金は、月払いの当月払いとし、主制度の共済掛金と一括して口座振替等により、毎月8日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、この日を「払込期日」といいます)に払込みいただきます。
*払込期日に口座振替等により共済掛金が払込みされなかったときは、本組合は共済契約者に次月の払込期日において未払込みの共済掛金と翌月分の共済掛金の合計金額をお支払いいただくための通知をします。
入 院 共 済 特 約 Ⅱ
*入院共済特約Ⅱには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)特約掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)主制度の保障責任が消滅したときは、特約掛金の払込状況を問わず、この特約の保障責任も同時に消滅します。
(4)給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、給付金の受取人の同意を得て、お支払いする給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
②クレジットカード払いによる場合(令和2年2月16 日以降の新規のお取扱いはしておりません)
(1)特約掛金は、月払いとします。主制度の共済掛金と一括して払込みいただきます。 各カード会社により決済日が異なりますので、指定したカード会社にてご確認ください。
*本組合は毎月所定の期日にクレジットカード会社に対し、クレジットカードの有効
性等の確認を行い、この確認ができたことをもって共済掛金が払込みされたものとみなします。クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合は、共済契約者に払込みいただけなかった共済掛金の額と、次回に払込みいただく共済掛金の額を通知します。
*入院共済特約Ⅱには“契約復活のお取扱い”はありませんので、共済掛金の払込みにはご注意ください。
(2)特約掛金が、連続して3ヵ月払込みされなかったときは、共済掛金の払込みができた最終月の末日に遡って共済契約上の保障責任は消滅します。
(3)主制度の保障責任が消滅したときは、特約掛金の払込状況を問わず、この特約の保障責任も同時に消滅します。
(4)給付金の支払事由が生じた場合に、その日を含む月以前の未払込みの共済掛金があるときは、以下の取扱いとなります。
(イ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額以上の場合
共済契約者、給付金の受取人の同意を得て、お支払いする給付金から未払込みの共済掛金を差し引いたうえで、その残額をお支払いします。同意が得られないときは、未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
(ロ)お支払いする給付金の金額が未払込みの共済掛金の金額未満の場合
未払込みの共済掛金の払込みがあるまで給付金のお支払いは保留となります。
※給付金のお支払いは、共済掛金の払込みが必要となります。
入院給付金のお支払いに際して、共済掛金の払込みをしていた月に入院を開始し、翌月以降も引続き入院を継続していたときに共済掛金が未払いとなった場合は、上記①(4)または
②(4)に準じて取扱います。
----------------------------- 第4 保障年齢層および年齢層間の移行-----------------------------
12.保障年齢層
この特約の保障内容は、被共済者の満年齢(端数月数切り捨て:以下同じ)に基づき区分された次の保障年齢層により保障内容が変わります。
・第1保障年齢層
被共済者の契約年齢の範囲 14 歳6ヵ月~ 55 歳5ヵ月
保障期間 15 歳~ 60 歳(満60 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第2保障年齢層 *第1保障年齢層からの移行となります。
保障期間 60 歳~ 65 歳(満65 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
・第3保障年齢層 *第2保障年齢層からの移行となります。
保障期間 65 歳~ 70 歳(終期:満70 歳に達した当該事業年度の3月31 日)
13.保障年齢層間の移行
(1)被共済者が満60 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第2保障年齢層に移行します。
(2)被共済者が満65 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日現在の満年齢により、その翌日
(4月1日)に、第3保障年齢層に移行します。
(3)被共済者が満70 歳を迎えたときは、当該事業年度の末日をもって終期となります。
14.支払事由が発生した場合に支払対象となる保障年齢層
共済期間中に支払事由(同一の事故、同一の病気、同一の三大疾病によるそれぞれの再入院の支払事由を含みます)が生じた場合は、次の(1)から(3)に該当する日が属する保障年齢層および保障内容を適用します。
(1)交通事故・不慮の事故を原因として支払事由が生じたときは、事故により受傷した日
(2)病気を原因として支払事由が生じたときは、支払対象となる入院(交通事故・不慮の事故日からその日を含めて180 日を経過した後に開始した入院および再入院を含みます)のうち、最初に入院を開始した日
(3)三大疾病を原因として支払事由が生じたときは、医師による三大疾病の診断が確定して最初に入院を開始した日または入院中に医師により三大疾病の診断が確定した場合はその入院の入院開始日
------------------------------------- 第5 交通事故•不慮の事故-------------------------------------
15.交通事故の範囲
①交通事故の範囲
交通事故とは、次に掲げるものをいいます。
なお、運行中とは、交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。
(1)運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
(2)運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発等による事故
(3)運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下等による事故
入 院 共 済 特 約 Ⅱ
(4)道路通行中のxx物・工作物等の倒壊、またはxx物・工作物等からの落下物による事故
(5)駅の改札口を入ってから通常の通路によって出札口を出るまでの区間における急激かつ偶然な外来の事故
(6)航空機の乗降客のみが通行できる空港構内で発生した急激かつ偶然な外来の事故
②交通事故とみなされない事故
「①交通事故の範囲」であっても、次の事故は交通事故とはみなさずに不慮の事故とします。
(1)被共済者が荷役作業に従事中、荷役作業に直接起因する事故
(2)被共済者が船舶もしくは路線航空機に搭乗することを職務とし、職務のために船舶もしくは路線航空機に搭乗している間の事故
(3)被共済者が試運転・訓練・競技興行のため、交通乗用具に搭乗している間の事故
(4)被共済者が交通乗用具の修理・点検・整備・清掃の作業中の事故
(5)被共済者が、航空運送事業者が所有する以外の航空機を操縦または職務として従事している間の事故
16.交通乗用具の範囲
①交通乗用具の定義
〔15.交通事故の範囲〕における交通乗用具とは、次に掲げるものをいいます。
(1)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェーを含みます)、いす付リフト、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含みます)
(2)自動車、原動機付自転車、自転車、身体障害者用車いす、荷車、牛車、馬車、人力車、そり、トロリーバス、乳母車およびベビーカー